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彦根市の車庫証明は
行政書士かわせ事務所

彦根市の車庫証明代行は行政書士かわせ事務所へ。全国郵送対応、即日申請、格安均一料金。特定行政書士が申請から発送までのすべてを対応します。

車庫証明のご依頼
【彦根市の車庫証明】

 

彦根市の車庫証明 管轄地域と報酬額

  • 彦根警察署
    彦根市・犬上郡多賀町/豊郷町/甲良町
  • 車庫証明代行の報酬額
    6,600円(税込)
    軽自動車届出も同じ
  • 証紙代
    2,700円
    軽自動車は550円

当事務所は適格請求書発行事業者です
彦根市は軽自動車車庫証明の対象地域です

 

彦根市の車庫証明 追加料金

  • 申請書の作成
    2,200円(税込)
    警察署名と連絡先以外の記入
  • 所在図・配置図の作成
    4,400円(税込)
    Googleマップ等で特定できる場合
    北は木之本署~南は彦根署までの範囲の金額です
  • 送料レターパック
    520円
    返信用手段の同封がない場合のみ

 

彦根市の車庫証明 送付書類

  1. 車庫証明申請書
    代替車があれば車台番号をご記入下さい
  2. 自認書又は保管場所使用承諾証明書
    前回申請時からの土地所有者変更の有無をご確認下さい
  3. 所在図・配置図
    土地敷地線、建物の形状、車庫の位置と寸法を記入して下さい
  4. 返送用レターパック等
    必ず宛先を記入しておいて下さい

車庫証明の必要書類は当サイトの一番最後から無料ダウンロードできます

 

彦根市の車庫証明 書類送付先

  • 所在地
    〒526-0021
    滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
  • 宛名
    行政書士かわせ事務所
  • 電話番号
    0749-53-3180

お急ぎの場合はヤマトAM指定(土日祝受取OK)で送付願います。レターパックプラスは宛先住所の末尾に「不在時宅配BOX希望」とご記入下さい。なお、レターパックライトはAM配送はありません。

 

彦根市の車庫証明 申請と交付

  • 申請は原則即日
    窓口が16:30迄のため翌日以降になることもあります
  • 前日受取りを試みます
    交付予定日は祝日を除く申請日の7日後ですが、前日受取りを試みます
  • 発送は即日
    交付を受けた日に即日発送します

申請から発送までのすべてを特定行政書士が対応します

 

彦根市の車庫証明 報酬支払い

  • お支払い
    請求書を同封しますので、原則5営業日以内にお振込み下さい
  • 備考
    期限を超える場合は必ず連絡して下さい

最高のサービスをいつも通りに
【彦根市の車庫証明】

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当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで当事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。もちろん他の事務所と対応を比較していただいても一向に構いません。

 

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車庫証明の専門知識
【彦根市の車庫証明】

知っておきたい車庫証明の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)

 

8つの安心が特長
【彦根市の車庫証明】

「8つの安心」でご利用しやすい環境を整え、気さくな対応で気軽にご利用いただけます。

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ご相談・ご依頼
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事務所アクセス
【米原市の車庫証明】

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行政書士かわせ事務所

特定行政書士 川瀬規央

滋賀県行政書士会 第16251964号

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

彦根市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 事務所外観

彦根市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 事務所内観

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長浜警察署前交差点を北へ270m。左手の「そば廣さん」を右折、専用駐車場あります。

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ブログではピンポイント解説
【彦根市の車庫証明】

当事務所が運営・記述しているブログのご案内です。ブログでは、行政書士の業務をピンポイント解説しています。業務によっては当サイトよりも詳しく深堀りして記述しているものもありますのでご覧くださいませ。

彦根市の車庫証明の管轄警察署
【彦根市の車庫証明】

彦根市の車庫証明管轄は彦根警察署です

  • 所在地:滋賀県彦根市古沢町660-3
  • 0749-(27)-0110
  • 車庫証明受付時間:平日8:30~16:30
  • 車庫証明の管轄:彦根市の全域、犬上郡多賀町・犬上郡豊郷町・犬上郡甲良町

受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。通常であれば土日祝除く中2日で交付されることがほとんどです。

 

車庫法第6条(保管場所標章)
警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。
2 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
3 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる。
引用元:e-Govポータル

車庫証明の必要書類とは
【彦根市の車庫証明】

車庫証明の必要書類とは、都道府県ごとに異なりますが、他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。エクセル様式は当サイトの最後のページから無料でダウンロードできます。彦根市は軽自動車も車庫証明が必要ですが、普通車の車庫証明申請は申請書、軽自動車の車庫証明は届出書になっており、様式が異なります。

 

車庫証明の必要書類は以下のとおりです。

  1. 車庫証明の申請書(届出書)
    普通自動車の車庫証明申請書は「別記様式第1号(第1条関係)」で4枚綴り、軽自動車の車庫証明届出書は「別記様式第2号(第3条関係)」で3枚綴り
  2. 車庫証明の保管場所使用権原書類
    自分が保管場所の所有者なら自認書を作成、他人が所有者なら保管場所使用承諾証明書を作成
  3. 車庫証明の所在図・配置図

    書式の左が所在図、右が配置図です

他に、法人での申請の場合で、本社所在地と使用の本拠の位置が異なるケースでは所在証明書類が必要です。

車庫証明の書き方とは
【彦根市の車庫証明】

車庫証明の書き方とは、以下の3種類の必要書類の書き方です。車庫証明申請書、保管場所使用権原書類の書き方、所在図・配置図の書き方に区別してご紹介します。

 

彦根市の車庫証明申請書の書き方

 

彦根市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 車庫証明書の記入例

 

  1. 車名
    「スズキ」など「メーカー」です。「ジムニーシエラ」など自動車の名称ではありません
  2. 形式
    車検証のとおりに記載しましょう
  3. 車台番号
    車検証のとおりに記載しましょう
  4. 自動車の大きさ
    車検証のとおりに記載しましょう
  5. 自動車の使用の本拠の位置
    自宅や所在地です。集合住宅なら建物名と部屋番号も記載します
  6. 自動車の保管場所の位置
    集合住宅の建物名や部屋番号は不要です
  7. 保管場所標章番号
    空白(省略)です
  8. 管轄警察署
    彦根(警察署)と記入します
  9. 申請年月日
    窓口の担当者にOKをもらってからその場で記入
  10. 申請者
    申請者の住所・氏名・電話番号を記入。法人は所在地、法人名、代表者の役職名、代表者氏名を記入
  11. 代替車両
    乗り換える自動車があれば登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号を記入しましょう
  12. 連絡先
    彦根警察署からの車庫証明に関する問合せ先を書きましょう

 

彦根市の保管場所使用権原書類の書き方

自動車の保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類です。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。

 

彦根市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 自認書・承諾書の記入例

 

  1. 自認書または保管場所使用承諾証明書
    自認書、保管場所使用承諾書のどちらかにチェックを入れます
  2. 保管場所の位置
    自動車の保管場所の所在地を記入
  3. 駐車場名・番号
    賃貸駐車場で名称があれば駐車場名を、枠番号があれば枠番号を記入
  4. 使用者欄
    自動車の保管場所を使用する方の住所・氏名・TEL
  5. 使用期間
    保管場所を使用する期間。短すぎる期間は不可
  6. 警察署名
    彦根(警察署)と記入
  7. 証明日日付
    書類作成した日付
  8. 保管場所の所有者・管理者
    保管場所の所有者や管理者です

 

所在図・配置図の書き方

所在図・配置図の書き方は以下のとおりで、調査員が現地調査する際の参考資料になるものです。左側が所在図、右側が配置図です。所在図・配置図は測量図面のような精密さは不要で、記入例程度の物で大丈夫です。

 

彦根市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 所在図・配置図の記入例

 

  1. 所在図の書き方
    所在図は道路、交差点、公共施設、信号機、方位マークなどを書きましょう。地図のコピーを別紙添付もOKですが使用権には注意しましょう
  2. 配置図の書き方
    敷地線、自宅や物置などの建物、方位マークを記載し、駐車スペースの寸法を書き入れます。また、接する道路の幅員と出入口の幅員も記入。集合住宅や月極駐車場で、枠番号があれば記入します

車庫証明の取り方とは
【彦根市の車庫証明】

車庫証明の取り方とは、以下のような流れになります。まずは自動車の車検証を準備しましょう。

  1. 車庫証明の必要書類を揃える
    書類は警察署でもらえます。また、当サイトから無料でダウンロードできます
  2. 車庫証明申請の必要書類を作成する
    車庫証明申請書、自認書又は保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図を作成します
  3. 彦根警察署へ申請する
    証紙売りさばき窓口で証紙を購入して申請します。受理されたら受付票をもらいます
  4. 車庫証明書の交付
    交付予定日以降に、彦根警察署へ行って受付票と引き換えに車庫証明書が交付されます

車庫証明の費用とは、証紙で納める手数料及び車庫証明の代行を依頼されるときの報酬です。滋賀県の車庫証明取得にかかる手数料は、証明手数料と標章交付手数料で2,150円+550円=2,700円です。証紙は車庫証明申請の窓口の奥にある証紙売りさばき所で購入できます。

 

車庫法第3条(保管場所の確保)
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
引用元:e-Govポータル

軽自動車の車庫証明とは
【彦根市の車庫証明】

軽自動車の車庫証明とは、正確には車庫証明ではなく自動車保管場所届出です。軽自動車には車庫証明書という書類が存在しません。当サイトでは軽自動車の保管場所届出を便宜上、軽自動車の車庫証明と記述している部分もあります。

 

軽自動車の車庫証明は指定地域のみで届出制です。彦根市は軽自動車の車庫証明の対象地域なので車庫届出が必要です。また、軽自動車の車庫証明は、届出書に車台番号を記入しなければ受理されません。よって、車両の登録後に届出をすることになります。

 

軽自動車の車庫証明は、普通車の車庫証明とほとんど同じ手続きといえますが、普通車の車庫証明と異なる点は以下のとおりです。当事務所にご依頼の場合、前回車庫届出をしたときと保管場所の地権者が同一か変わっているかをご確認の上で保管場所使用承諾証明書または自認書を作成するようにしてください。

  • 届出書は3枚綴りの「別記様式第2号(第3条関係)」
  • 手数料(証紙)は550円(滋賀県の場合)
  • 申請日の翌日以降に交付(警察署により異なる)

 

車庫法第5条
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
引用元:e-Govポータル

住所変更・引っ越しのとき
【彦根市の車庫証明】

住所変更・引っ越しのときは車庫証明

引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。車検証には使用の本拠の位置、つまり住所が記載されていますので(紙車検証)車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。

 

保管場所の位置のみの変更は車庫届出

引っ越し・住所変更はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をする必要があります。

 

提出する様式は「別記様式第2号(自動車保管場所届出書)」で、これは軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。手数料は、証紙で550円です。

 

車庫法第7条(保管場所の変更届出等)
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
2 前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第二項中「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、「次条第一項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。
引用元:e-Govポータル

 

 

車庫証明の必要書類ダウンロード