内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。内容証明の作成・発送を承っています。初回無料相談、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。

行政書士かわせ事務所の理念

 

内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

内容証明の作成はお任せください

内容証明作成の業務

  • 内容証明の作成
    紙ベースで作成して郵便局本局から発送します
  • 電子内容証明の作成
    WORDで作成してオンラインで発送します

内容証明の作成のポイント

  1. 内容証明は「知らない」と言わせない
    いつ・誰が・誰に・どんな文面を送ったかを日本郵便が証明する、とても証拠能力が高いものです
  2. 内容証明は意思を確実に伝えるもの
    クーリングオフ、慰謝料請求、遺留分侵害額請求、貸金返還請求などで、自分の意思を確実に伝えるものです
  3. 不利な証拠を与えてしまう危険性もある
    文面によってはわざわざ自分に不利な証拠を相手方に与えてしまう危険性も。専門家にお任せすることを推奨します

ご利用案内

事務所ご案内

長浜警察署前交差点を北へ1分。アクセス抜群、駐車場も完備しています。

事務所名 行政書士かわせ事務所
所在地 〒526-0021
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
TEL 0749-53-3180
FAX 0749-(53)-3182
営業時間 平日 9:00~17:00
代表者 特定行政書士 川瀬規央
所属 日本行政書士連合会 第16251964号
滋賀県行政書士会 第1292号
付随資格 特定行政書士
出入国在留管理局 申請取次行政書士
インボイス 登録番号 T2810632466094

※弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、裁判所手続きの代理と書類作成、法律的判断を要する指導、これらの相談は法律により受任できません

内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ広域

内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ

内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所外観画像

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

 

選ばれる理由は「8つの安心」

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。

内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 無料相談イメージ
初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 8つの安心イメージ2
特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 8つの安心イメージ3
土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

 

報酬額ご案内

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します

初回相談

無料

時間制限無し

相談料

税込5,500円

60分ごとの料金

業務委任

業務別の報酬額

受任前にお見積りします

 

 

守秘義務

行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません.
行政書士制度については総務省サイトをご覧下さい。※プライバシーポリシーはこちらから

(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル

1 行政書士法の目的(行政書士法第1条)
 行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。
引用元:総務省

内容証明の基礎知識

ここからは内容証明に関する専門用語などについて解説しています。内容証明作成をご依頼いただいた際にもわかりやすくご説明いたします。

 

 

内容証明とは

内容証明とは、内容証明郵便という「手紙の1種」です。通常の手紙では宛先に届いたのかどうかわかりません。書留にすると届いたかどうかはわかりますが、送った手紙の内容は証明できません。

 

内容証明は配達記録を付けて送付し、届いたことと、内容の証明を日本郵便がしてくれるものです。「届いてない、知らない、見ていない」は通用しなくなり、非常に証拠能力が高いものです。

 

内容証明は一度出してしまうと撤回できません。よって、言葉の度が過ぎると、反対に相手方から脅迫や恐喝で訴えられる危険性もあります。

 

そうなると相手方に有利な証拠をわざわざ与えてしまうことになってしまいます。今後もお付き合いしていく相手に対して内容証明を利用する場合は、厳しい文言は使用せずに粛々と端的に通知をした方がよいでしょう。

 

電子内容証明とは

電子内容証明とは、e内容証明の名称で利用できます。ネット上でWORD文書をアップロードして内容証明を送付するものです。インターネット環境があれば自宅からでも事務所からでも24時間送付できます。

 

また、文字制限も大幅に緩和されています。ご依頼の内容によっては非常に有効になります。相手方に心理的な圧迫を与えるような事案ではない場合に有効です。自宅や職場からでも送付手続きができるのは大きなメリットです。

 

電子内容証明のデメリットは、心理的圧迫が少ないことです。当事務所ではヒアリングの上、どちらがよいか決定しますが、原則、電子内容証明を使用します。

 

電子内容証明の作成規定

  • 文書作成ソフト
    Microsoft Word 2013、2016、2019
  • 文書枚数
    最大5枚
  • 文字ポイント
    10.5以上145ポイント以下
  • 用紙レイアウトA4縦置き・横書き
    用紙の余白上左右の余白が1.5cm以上、下の余白が7cm以上
  • 用紙レイアウトA4横置き・縦書き
    用紙の余白上下右の余白が1.5cm以上、左の余白が7cm以上
  • 文字の種類
    JIS第1・第2水準範囲の文字で外字や図表は使用できません
  • 文字装飾
    太字、斜体のみ可

受取人の方で「配達証明」を有りにします。受取人へは正本が送付され、配達証明は正本のみに附帯できます。一方、謄本は差出人へ簡易書留で送付され、配達済通知ハガキも差出人へ届きます。

 

控えとして、文書イメージブラウザの画面を印刷して、文面差込ファイルと一緒に保管しておくのがよいと思われます。

 

内容証明の書き方

内容証明は、どんな用紙でもよいとされていますが、最低でも謄本の保存期間である5年間の耐久性は必要です。縦書きでも横書きでも構いません。

 

赤色の枠の原稿用紙のような、内容証明専用用紙は縦書きです。当事務所で内容証明を作成する場合はこの様式を使用します。間接的に圧迫できるといえます。

 

内容証明の書式には定めがあります。用紙1枚あたり26行、1行あたり20文字以内と定められています。( )や「 」など括弧や句読点も1文字に数えます。複数ページになる場合は契印が必要です。

 

内容証明を発送する際の必要部数は、相手方送付用、自分の控え用、日本郵便保管用の合計3通必要です。送付用以外はコピーでもよいとされていますが、押印をする場合は、3通ともに押印が必要です。

 

内容証明の留意点

  • 内容証明の宛名
    法人や団体に内容証明を送付するときの宛名は代表者宛にします。商業登記簿で確認すると間違いがないです
  • 内容証明の差出人
    法人や団体が内容証明を送付するときの差出人は代表者等の権限のある者の名前で出します。ちなみに郵便局で内容証明を送付するのは差出人ではない人でも構いません
  • 内容証明の表記は統一する
    本文の住所・氏名の表記と封筒の表記は一言一句同じである必要があります

 

内容証明の出し方

内容証明の発送は郵便局で行いますが、内容証明郵便を取り扱っている局へ行きましょう。お住まいの地域の本局クラスの郵便局になると思われます。

 

内容証明書3通と、内容証明書に記載したとおりに宛名と送付先を記入した封筒1通を窓口で出します。窓口では、配達証明付き内容証明郵便とお願いしましょう。

 

局員さんがチェックして、問題が無ければ認証印を押して、封筒と内容証明書の送付用1通を渡されます。封をしてもう一度、窓口に出します。料金を支払って、自分の控え用内容証明を受け取って終了です。

 

相手方に届けられるのは配達記録で届けられます。相手方が受領した場合、ハガキのような郵便物配達証明書が届きますので内容証明の控えと一緒に保管しておきましょう。

 

クーリングオフとは

本来、有効に成立した契約は一方の一方的な都合で解除することはできません。ただし、訪問販売や電話勧誘による販売については、セールスマンによるセールストークによって勢いで契約してしまったり、断ったが帰ろうとしないために渋々契約してしまうこともあります。

 

不要な契約であることは明確なのに、その場の状況によって契約してしまって後悔することがあります。このような消費者を保護するために特定商取引法では、契約後の一定期間内であれば無条件で契約を解除することができると定められており、これがクーリングオフです。

 

クーリングオフの解除可能期間は、契約書類を受領した日から起算されますので、受け取った日も1日でカウントします。クーリングオフの意思表示は、消印が解除可能期間内なら、相手方に届くのが期間経過後でもかまいません。

 

民法では相手方に意思表示が到達したときに効力が発生する「到達主義」を定めていますが、クーリングオフでは例外として、意思表示を発信したときに効力が発生する「発信主義」が採用されています。

 

解除期間が8日間の取引例

  • 訪問販売
    印鑑や健康グッズを訪問して販売する形態。アポイントメントセールスやキャッチセールスも含む
  • 電話勧誘販売
    電話で契約を勧誘する形態
  • 特定継続的役務提供
    学習塾や家庭教師、エステなど継続したサービスを販売する形態
  • 訪問購入
    訪問して消費者から品物を買い取る形態

 

解除期間が20日間の取引例

  • 連鎖販売取引
    いわゆるマルチ商法
  • 業務提供誘引販売取引
    いわゆるモニター商法、内職

 

クーリングオフ対象外の例

  • 訪問販売ではなく、消費者自身が店舗へ出向いて契約した場合
  • 通信販売、ネット販売で購入した場合
  • 現金で3,000円未満の場合
  • 食品や化粧品など、使用・消耗した部分
  • 路上での勧誘がきっかけで飲食店など
  • 自動車、自動車のリースなど

 

クーリングオフをする場合、契約書や約款など購入したときの書類を確認しましょう。キャンセル、契約解除についての記載があると思います。そして、契約先の代表者へクーリングオフしたい旨の通知を書面で送付します。

 

クーリングオフは必ず書面で通知しなければなりません。書面なので封筒に入れて送付することも可能ですが、相手方(販売者)が「知らない、見てない、届いてない」と言われると証明できないので泣き寝入りになってしまいそうです。

 

内容証明なら、送付した書類の内容と、お届け日の証明も可能なので、ハガキや手紙に比べてはるかに証拠能力が高いのでおすすめです。