日本郵便が、配達して届けたこと、その中身の内容を証明する郵便です。証拠能力が極めて高いので、言った言わないの争いを防ぐことができます。
通常の内容証明よりも文字制限が大幅に緩和され、ネットを使って発送できる電子内容証明にも対応します。近年では、ほとんどのケースで電子内容証明を利用しています。
内容証明に関する業務は、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 所在地 |
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-15 |
| TEL | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 |
カレンダー通り(役所と同じ) 12/29~1/3は休業 |
| 所属 |
登録番号:第16251964号 |
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会員番号:第1292号 |
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行政書士 付随資格 |
特定行政書士(不服申立ての代理) |
| 入管申請取次行政書士(ビザ申請) | |
| CCUS登録行政書士(建設業許可) | |
| 著作権相談員(著作権登録) |
不貞行為を原因として離婚が成立しており、不貞の相手方に対して慰謝料を請求したいとのこと。相手方が請求を無視した場合は訴訟になることも考慮し、請求した証拠を得ることにもなる内容証明にて請求。根拠法律も記載して作成し、支払を受けることができました。
夫とは十年以上、連絡も取っていないということで郵便では読んでもらえない可能性が高いとのこと。離婚協議の申し入れをしたことの証拠にもあるので内容証明をご希望。先に当事務所の離婚相談を済ませ、今後の流れを把握していただき、内容証明を発送しました。
書面による購入申込日から8日以内にキャンセルの意思表示をしなければなりません。キャンセルは、書面で意思表示をしてクーリングオフが適用されますが、証拠能力が高い内容証明でします。期限が迫っていることから電子内容証明にてクーリングオフをしました。
ここからは内容証明に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも内容証明に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
内容証明とは、内容証明郵便という「手紙の1種」です。通常の手紙では宛先に届いたのかどうかわかりません。書留にすると届いたかどうかはわかりますが、送った手紙の内容は証明できません。
内容証明は配達記録を付けて送付し、届いたことと、内容の証明を日本郵便がしてくれるものです。「届いてない、知らない、見ていない」は通用しなくなり、非常に証拠能力が高いものです。
内容証明は一度出してしまうと撤回できません。よって、言葉の度が過ぎると、反対に相手方から脅迫や恐喝で訴えられる危険性もあります。そうなると相手方に有利な証拠をわざわざ与えてしまうことになってしまいます。今後もお付き合いしていく相手に対して内容証明を利用する場合は、厳しい文言は使用せずに粛々と記載をする方がよいでしょう。
電子内容証明とは、e内容証明の名称で利用できます。ネット上でWORD文書をアップロードして内容証明を送付するものです。インターネット環境があれば自宅からでも事務所からでも24時間送付できます。
また、文字制限も大幅に緩和されています。ご依頼の内容によっては非常に有効になります。相手方に心理的な圧迫を与えるような事案ではない場合に有効です。自宅や職場からでも送付手続きができるのは大きなメリットです。
電子内容証明のデメリットは、心理的圧迫が少ないことです。当事務所ではヒアリングの上、どちらがよいか決定しますが、原則、電子内容証明を使用します。
受取人の方で「配達証明」を有りにします。受取人へは正本が送付され、配達証明は正本のみに附帯できます。一方、謄本は差出人へ簡易書留で送付され、配達済通知ハガキも差出人へ届きます。
郵便法
第四十七条(配達証明)配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。
第四十八条(内容証明)内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
②前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。引用元: e-Gov 法令検索
内容証明は、どんな用紙でもよいとされていますが、最低でも謄本の保存期間である5年間の耐久性は必要です。縦書きでも横書きでも構いません。
赤色の枠の原稿用紙のような、内容証明専用用紙は縦書きです。当事務所で内容証明を作成する場合はこの様式を使用します。間接的に圧迫できるといえます。
内容証明の書式には定めがあります。用紙1枚あたり26行、1行あたり20文字以内と定められています。( )や「 」など括弧や句読点も1文字に数えます。複数ページになる場合は契印が必要です。
内容証明を発送する際の必要部数は、相手方送付用、自分の控え用、日本郵便保管用の合計3通必要です。送付用以外はコピーでもよいとされていますが、押印をする場合は、3通ともに押印が必要です。
本来、有効に成立した契約は一方の一方的な都合で解除することはできません。ただし、訪問販売や電話勧誘による販売については、セールスマンによるセールストークによって勢いで契約してしまったり、断ったが帰ろうとしないために渋々契約してしまうこともあります。
不要な契約であることは明確なのに、その場の状況によって契約してしまって後悔することがあります。このような消費者を保護するために特定商取引法では、契約後の一定期間内であれば無条件で契約を解除することができると定められており、これがクーリングオフです。
クーリングオフの解除可能期間は、契約書類を受領した日から起算されますので、受け取った日も1日でカウントします。クーリングオフの意思表示は、消印が解除可能期間内なら、相手方に届くのが期間経過後でもかまいません。
民法では相手方に意思表示が到達したときに効力が発生する「到達主義」を定めていますが、クーリングオフでは例外として、意思表示を発信したときに効力が発生する「発信主義」が採用されています。
クーリングオフをする場合、契約書や約款など購入したときの書類を確認しましょう。キャンセル、契約解除についての記載があると思います。そして、契約先の代表者へクーリングオフしたい旨の通知を書面で送付します。
クーリングオフは必ず書面で通知しなければなりません。書面なので封筒に入れて送付することも可能ですが、相手方(販売者)が「知らない、見てない、届いてない」と言われると証明できないので泣き寝入りになってしまいそうです。
内容証明なら、送付した書類の内容と、お届け日の証明も可能なので、ハガキや手紙に比べてはるかに証拠能力が高いのでおすすめです
内容証明の発送は郵便局で行いますが、内容証明郵便を取り扱っている局へ行きましょう。お住まいの地域の本局クラスの郵便局になると思われます。
内容証明書3通と、内容証明書に記載したとおりに宛名と送付先を記入した封筒1通を窓口で出します。窓口では、配達証明付き内容証明郵便とお願いしましょう。
局員さんがチェックして、問題が無ければ認証印を押して、封筒と内容証明書の送付用1通を渡されます。封をしてもう一度、窓口に出します。料金を支払って、自分の控え用内容証明を受け取って終了です。
相手方に届けられるのは配達記録で届けられます。相手方が受領した場合、ハガキのような郵便物配達証明書が届きますので内容証明の控えと一緒に保管しておきましょう。