内容証明の業務に関する用語と知識です。知っておきたい事柄を記述しておりますので、ご覧いただければ参考になると思います。
ご依頼の際はこれらを詳しくかつ解りやすく解説し、ご依頼人にとってベストな結果へ導くよう努めます。
当事務所は、ご利用しやすい環境を整えております。詳しくはこちらをご覧ください。
事務所名:行政書士かわせ事務所
郵便番号:〒526-0021
所在地:長浜市八幡中山町318番地15
代表者:特定行政書士 川瀬規央
所属会:滋賀県行政書士会 第16251964号
営業時間:平日9:00〜17:00
TEL:0749-53-3180 / FAX:0749-53-3182
内容証明とは、内容証明郵便なので「手紙の1種」です。通常の手紙では宛先に届いたのかどうかわかりません。書留にすると届いたかどうかはわかりますが、送った手紙の内容は証明できません。
内容証明は配達記録を付けて送付し、届いたことと中身の証明を日本郵便がしてくれるものです。「届いてない」や「知らない」、「すぐ捨てたから見ていない」は通用しなくなり、証拠能力が高いものです。
内容証明は、こちらの主張を攻めダルマのように押しつけてばかりの内容や、法的根拠は正解ながらそればかりの内容、電話やメールなどで請求したことがなく、いきなり内容証明を送りつけるなど、メリットどころか逆効果になってしまう場合もあります。
当事務所で受任する場合、文章の内容も「打ちのめす」ものではなく依頼者の利益になる内容で作成します
電子内容証明とは、ネット上でWORD文書をアップロードして内容証明を送付するものです。インターネット環境があれば自宅からでも事務所からでも送付できます。また、文字制限もありません。ご依頼の内容によっては非常に有効になります。相手方に心理的な圧迫を与えるような事案ではない場合に有効です。
どんな用紙でもよいとされています。謄本の保存期間である5年間の耐久性は必要です。縦書きでも横書きでも構いません。赤色の枠の原稿用紙のような、通称「赤紙」は縦書きです。
用紙1枚あたり26行、1行あたり20文字以内と定められています。( )や「 」など括弧や句読点も1文字に数えます。複数ページになる場合は契印が必要です。
相手方送付用、自分の控え用、日本郵便保管用の合計3通必要です。送付用以外はコピーでもよいとされていますが、3通ともに押印が必要です。
郵便局で行いますが、内容証明郵便を取り扱っている局へ行きましょう。内容証明書3通と、内容証明書に記載したとおりに宛名と送付先を記入した封筒1通を窓口で出します。
配達証明付き内容証明郵便とお願いしましょう。局員さんがチェックして、問題が無ければ認証印を押して、封筒と内容証明書の送付用1通を渡されます。封をしてもう一度、窓口に出します。料金(2,000円以内で納まると思います)を支払って、自分の控え用内容証明を受け取って終了です。
相手方に届けられるのは「配達記録」で届けられます。「内容証明」とは封筒に記載がされません。相手方が受領した場合、ハガキのような「郵便物配達証明書」が届きます。受取拒否された場合、一定期間は郵便局で保管され、差出人に送り返されます。民法の到達主義は、意思表示は相手方に到達して効力が生じることになっています。拒否したことも到達したことには変わりありません。
本来、有効に成立した契約は一方の一方的な都合で解除することはできません。ただし、訪問販売や電話勧誘による販売については、その道のプロセールスマンによるセールストークによって勢いで契約してしまったり、断ってはみたものの帰ろうとしないために渋々契約してしまうこともあります。
冷静になれば不要な契約であることは明確なのに、その場の状況によって契約してしまって後悔することがあります。このような消費者を保護するために特定商取引法では、契約後の一定期間内であれば、無条件で契約を解除することができると定められています。これがクーリングオフです。この一定期間内に冷静に、つまりクールダウンして熟慮して下さいという意味合いがあります。
クーリングオフの解除可能期間は、契約書類を受領した日から起算されますので、受け取った日も1日でカウントします。クーリングオフの意思表示は、消印が解除可能期間内なら、相手方に届くのが期間経過後でもかまいません。
民法では相手方に意思表示が到達したときに効力が発生する「到達主義」を定めていますが、クーリングオフでは例外として、意思表示を発信したときに効力が発生する「発信主義」が採用されることになっています。
詳しくは消費者センター等にご確認いただくとわかりやすいです
契約先の代表者へクーリングオフしたい旨の通知を書面で送付する。クーリングオフは必ず書面で通知しなければなりません。内容証明なら、ハガキや手紙に比べてはるかに証拠能力が高いのでおすすめです。また、支払方法が分割・割賦の場合はクレジット会社、信販会社にも同様に通知します。