内容証明は相手に届けるだけではなく、いつ・誰が・誰に・どんな文章を送ったかを郵便局が証明することができるもので、知らないとは言わせない決定的な意思表示を可能にします。
内容証明は、いつ・誰が誰に・どんな内容を送付し、いつ受け取ったかを日本郵便が証明する手紙の一種です内容証明専用紙で発送します
e内容証明という電子サービスです。WORD作成なので文字数制限が緩和され、時間の制限もなく、素早く発送することができます
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。単に受任した業務を粛々とこなすのではなく、付加価値をプラスして他事務所との違いを生み出していることが選ばれている理由です。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、適格請求書発行事業者ですので請求書または領収書にはインボイス登録番号を明記しています。ご相談後14日以内の業務委任は頂戴した相談料を充当します。
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内容証明とは、内容証明郵便なので「手紙の1種」です。通常の手紙では宛先に届いたのかどうかわかりません。書留にすると届いたかどうかはわかりますが、送った手紙の内容は証明できません。
内容証明は配達記録を付けて送付し、届いたことと中身の証明を日本郵便がしてくれるものです。「届いてない」や「知らない」、「すぐ捨てたから見ていない」は通用しなくなり、証拠能力が高いものです。
内容証明は、こちらの主張を攻めダルマのように押しつけてばかりの内容や、法的根拠は正解ながらそればかりの内容、電話やメールなどで請求したことがなく、いきなり内容証明を送りつけるなど、メリットどころか逆効果になってしまう場合もあります。
内容証明は一度出してしまうと撤回できません。よって、厳しい言葉の度が過ぎると、反対に相手方から脅迫や恐喝で訴えられる危険性もあります。そうなると相手方に有利な証拠をわざわざ与えてしまうことになってしまいます。
内容証明の通知先、相手方とは二度と関わらない場合や訴訟の準備として内容証明を利用する場合であれば少々厳しい文言を使用してもよいこともあります。反対に、今度もお付き合いしていく相手方に対して内容証明を利用する場合であれば、厳しい文言は使用せずに粛々と端的に通知をして方がよいでしょう。
電子内容証明とは、e内容証明ともいわれ、ネット上でWORD文書をアップロードして内容証明を送付するものです。インターネット環境があれば自宅からでも事務所からでも24時間送付できます。また、文字制限も大幅に緩和されています。ご依頼の内容によっては非常に有効になります。相手方に心理的な圧迫を与えるような事案ではない場合に有効です。
郵便局へ内容証明を出しに行かなくてもよく、郵便局で待たされることもなく、自宅や職場からでも送付手続きができるのは大きなメリットです。電子内容証明のデメリットは、心理的圧迫が少ないことです。印刷文章なので迫力はありません。
受取人の方で「配達証明」を有りにします。受取人へは正本が送付され、配達証明は正本のみに附帯できます。
一方、謄本は差出人へ簡易書留で送付され、配達済通知ハガキも差出人へ届きます。控えとして、文書イメージブラウザの画面で印刷して、文面差込ファイルと一緒に保管しておくのがよいと思われます。
内容証明は、どんな用紙でもよいとされています。謄本の保存期間である5年間の耐久性は必要です。縦書きでも横書きでも構いません。赤色の枠の原稿用紙のような、内容証明専用用紙は縦書きです。当事務所で内容証明を作成する場合はこの様式を使用します。間接的に圧迫できるといえます。
用紙1枚あたり26行、1行あたり20文字以内と定められています。( )や「 」など括弧や句読点も1文字に数えます。複数ページになる場合は契印が必要です。
相手方送付用、自分の控え用、日本郵便保管用の合計3通必要です。送付用以外はコピーでもよいとされていますが、押印をする場合は、3通ともに押印が必要です。
郵便局で行いますが、内容証明郵便を取り扱っている局へ行きましょう。お住まいの地域の本局クラスの郵便局になると思われます。内容証明書3通と、内容証明書に記載したとおりに宛名と送付先を記入した封筒1通を窓口で出します。
配達証明付き内容証明郵便とお願いしましょう。局員さんがチェックして、問題が無ければ認証印を押して、封筒と内容証明書の送付用1通を渡されます。封をしてもう一度、窓口に出します。料金(2,000円以内で納まると思います)を支払って、自分の控え用内容証明を受け取って終了です。
相手方に届けられるのは配達記録で届けられます。相手方が受領した場合、ハガキのような郵便物配達証明書が届きますので内容証明の控えと一緒に保管しておきましょう。
「内容証明」と記載されるわけではありません
内容証明1通を送付する場合の料金です。速達なら260円加算です。なお、料金は日本郵便で変更される場合がありますのでご自身で内容証明を送付される場合は日本郵便にご確認ください。
合計で1,394円となります。
こちらは電子内容証明(e内容証明)の場合の料金です。。
合計で1,615円となります。
ご自身で内容証明を出される場合、最新の料金を日本郵便にご確認ください
本来、有効に成立した契約は一方の一方的な都合で解除することはできません。ただし、訪問販売や電話勧誘による販売については、その道のプロセールスマンによるセールストークによって勢いで契約してしまったり、断ったが帰ろうとしないために渋々契約してしまうこともあります。
冷静になれば不要な契約であることは明確なのに、その場の状況によって契約してしまって後悔することがあります。このような消費者を保護するために特定商取引法では、契約後の一定期間内であれば、無条件で契約を解除することができると定められており、これがクーリングオフです。この一定期間内に冷静に、つまりクールダウンして熟慮して下さいという意味合いがあります。
クーリングオフの解除可能期間は、契約書類を受領した日から起算されますので、受け取った日も1日でカウントします。クーリングオフの意思表示は、消印が解除可能期間内なら、相手方に届くのが期間経過後でもかまいません。
民法では相手方に意思表示が到達したときに効力が発生する「到達主義」を定めていますが、クーリングオフでは例外として、意思表示を発信したときに効力が発生する「発信主義」が採用されています。
詳しくは消費者センター等にご確認いただくとわかりやすいです
まずは、契約書や約款など購入したときの書類を確認しましょう。キャンセル、契約解除についての記載があると思います。そして、契約先の代表者へクーリングオフしたい旨の通知を書面で送付します。
クーリングオフは必ず書面で通知しなければなりません。書面なので封筒に入れて送付することも可能ですが、相手方(販売者)が「知らない、見てない、届いてない」と言われると証明できないので泣き寝入りになってしまいそうです。内容証明なら、送付した書類といつ届いたかの証明も可能なので、ハガキや手紙に比べてはるかに証拠能力が高いのでおすすめです。
内容証明は、先述したとおり、送付した文面と配達したことを日本郵便が証明してくれるので非常に効力があるものです。言った言わないといった争いに発展しない効果はあります。
内容証明自体に法的な効力があるのかと言われると、そうではありません。例えば、お金を貸したが返してくれないというケースで考えてみましょう。法的効力が非常に強い書面に公正証書というものがあります。
これは公証役場で作成するものですが、お金を貸す方と借りる方が揃って公証役場へ言って公正証書にした場合、返してくれないという状況になったら、すぐに法的手続きへ進めます。これは公正証書自体に法的効力があるからです。
もう一方、内容証明は、お金を返してくれないので、相手方に「お金を返せ」という意思表示をする際に内容証明を使用し、その文面と配達したことを日本郵便が証明します。内容証明自体に法的効力は無いので、内容証明があればすぐに強制執行などの法的手続きができるわけではありません。
内容証明を利用して、貸したお金の回収をする場合、まず内容証明で「お金を返せ」と相手方に通知します。それでも返してくれないなら、金銭の返還を求める訴訟を提起します。このときに金銭消費貸借契約書と内容証明を証拠として添付します。
「いつ、誰が誰に、どのような約束で何円貸したか」と「いつ、誰が誰に、貸したお金を返せと意思表示したか」を裏付ける決定的な証拠となります。
このように、内容証明はこれ自体で法的にどうこうできるものではなく、意思表示をした証拠として、訴訟の準備段階で使用されることが多いものです。もちろん、内容証明を確認し、すぐに返済など約束の履行をしてくれる場合もありますし、履行を促すのが内容証明の目的でもあります。
内容証明の受取拒否された場合、一定期間は郵便局で保管され、差出人に送り返されます。民法の到達主義は、意思表示は相手方に到達して効力が生じることになっていますので、受取拒否されても到達したことには変わりありません。
つまり、受取拒否をされたとしても、意思表示は相手方に到達して効力が生じるということです。ただし、宛先が間違っている場合には到達したことにはなりません。内容証明を送付する場合は宛名、宛先は確実に把握しておかなければなりません。