内容証明は相手に届けるだけではなく、いつ・誰が・誰に・どんな文章を送ったかを郵便局が証明することができるもので、「知らない」とは言わせない決定的な意思表示を可能にします。
内容証明は、クーリングオフ、慰謝料請求、遺留分侵害額請求、貸金返還請求などでよく利用されます。内容証明は誤解が多い制度ですので、まずはご相談されることを推奨します。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。
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内容証明とは、内容証明郵便という「手紙の1種」です。通常の手紙では宛先に届いたのかどうかわかりません。書留にすると届いたかどうかはわかりますが、送った手紙の内容は証明できません。
内容証明は配達記録を付けて送付し、届いたことと中身の証明を日本郵便がしてくれるものです。
「届いてない」や「知らない」、「捨てたから見ていない」は通用しなくなり、非常に証拠能力が高いものです。
内容証明は、こちらの主張を攻めダルマのように押しつけてばかりの内容や、法的根拠は正解ながらそればかりの内容、電話やメールなどで請求したことがなく、いきなり内容証明を送りつけるなど、メリットどころか逆効果になってしまう場合もあります。
内容証明は一度出してしまうと撤回できません。よって、厳しい言葉の度が過ぎると、反対に相手方から脅迫や恐喝で訴えられる危険性もあります。
そうなると相手方に有利な証拠をわざわざ与えてしまうことになってしまいます。
内容証明の通知先、相手方とは二度と関わらない場合や訴訟の準備として内容証明を利用する場合であれば少々厳しい文言を使用してもよいこともあります。
反対に、今度もお付き合いしていく相手方に対して内容証明を利用する場合であれば、厳しい文言は使用せずに粛々と端的に通知をして方がよいでしょう。
電子内容証明とは、e内容証明ともいわれ、ネット上でWORD文書をアップロードして内容証明を送付するものです。
インターネット環境があれば自宅からでも事務所からでも24時間送付できます。
また、文字制限も大幅に緩和されています。ご依頼の内容によっては非常に有効になります。相手方に心理的な圧迫を与えるような事案ではない場合に有効です。
郵便局へ内容証明を出しに行かなくてもよく、郵便局で待たされることもなく、自宅や職場からでも送付手続きができるのは大きなメリットです。
電子内容証明のデメリットは、心理的圧迫が少ないことです。印刷文章なので迫力はありません。当事務所ではヒアリングの上、どちらがよいか決定します。
受取人の方で「配達証明」を有りにします。受取人へは正本が送付され、配達証明は正本のみに附帯できます。
一方、謄本は差出人へ簡易書留で送付され、配達済通知ハガキも差出人へ届きます。控えとして、文書イメージブラウザの画面で印刷して、文面差込ファイルと一緒に保管しておくのがよいと思われます。
内容証明は、どんな用紙でもよいとされています。謄本の保存期間である5年間の耐久性は必要です。縦書きでも横書きでも構いません。
赤色の枠の原稿用紙のような、内容証明専用用紙は縦書きです。当事務所で内容証明を作成する場合はこの様式を使用します。間接的に圧迫できるといえます。
内容証明の書式には定めがあります。用紙1枚あたり26行、1行あたり20文字以内と定められています。
( )や「 」など括弧や句読点も1文字に数えます。複数ページになる場合は契印が必要です。
内容証明を発送する際のの必要部数は、相手方送付用、自分の控え用、日本郵便保管用の合計3通必要です。送付用以外はコピーでもよいとされていますが、押印をする場合は、3通ともに押印が必要です。
内容証明のポイントは以下のとおりです。
内容証明の発送は郵便局で行いますが、内容証明郵便を取り扱っている局へ行きましょう。お住まいの地域の本局クラスの郵便局になると思われます。
内容証明書3通と、内容証明書に記載したとおりに宛名と送付先を記入した封筒1通を窓口で出します。窓口では、配達証明付き内容証明郵便とお願いしましょう。
局員さんがチェックして、問題が無ければ認証印を押して、封筒と内容証明書の送付用1通を渡されます。封をしてもう一度、窓口に出します。料金(2,000円以内で納まると思います)を支払って、自分の控え用内容証明を受け取って終了です。
相手方に届けられるのは配達記録で届けられます。相手方が受領した場合、ハガキのような郵便物配達証明書が届きますので内容証明の控えと一緒に保管しておきましょう。
内容証明は郵便で届きますが、「内容証明」と記載されるわけではありません。
本来、有効に成立した契約は一方の一方的な都合で解除することはできません。ただし、訪問販売や電話勧誘による販売については、その道のプロセールスマンによるセールストークによって勢いで契約してしまったり、断ったが帰ろうとしないために渋々契約してしまうこともあります。
冷静になれば不要な契約であることは明確なのに、その場の状況によって契約してしまって後悔することがあります。
このような消費者を保護するために特定商取引法では、契約後の一定期間内であれば、無条件で契約を解除することができると定められており、これがクーリングオフです。
この一定期間内に冷静に、つまりクールダウンして熟慮して下さいという意味合いがあります。
クーリングオフの解除可能期間は、契約書類を受領した日から起算されますので、受け取った日も1日でカウントします。
クーリングオフの意思表示は、消印が解除可能期間内なら、相手方に届くのが期間経過後でもかまいません。
民法では相手方に意思表示が到達したときに効力が発生する「到達主義」を定めていますが、クーリングオフでは例外として、意思表示を発信したときに効力が発生する「発信主義」が採用されています。
解除期間が8日間の取引例
解除期間が20日間の取引例
クーリングオフ対象外
詳しくは消費者センター等にご確認いただくとわかりやすいです
まずは、契約書や約款など購入したときの書類を確認しましょう。キャンセル、契約解除についての記載があると思います。そして、契約先の代表者へクーリングオフしたい旨の通知を書面で送付します。
クーリングオフは必ず書面で通知しなければなりません。書面なので封筒に入れて送付することも可能ですが、相手方(販売者)が「知らない、見てない、届いてない」と言われると証明できないので泣き寝入りになってしまいそうです。
内容証明なら、送付した書類といつ届いたかの証明も可能なので、ハガキや手紙に比べてはるかに証拠能力が高いのでおすすめです。
内容証明の受取拒否された場合、一定期間は郵便局で保管され、差出人に送り返されます。民法の到達主義は、意思表示は相手方に到達して効力が生じることになっていますので、受取拒否されても到達したことには変わりありません。
つまり、受取拒否をされたとしても、意思表示は相手方に到達して効力が生じるということです。
ただし、宛先が間違っている場合には到達したことにはなりません。内容証明を送付する場合は宛名、宛先は確実に把握しておかなければなりません。
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引用元:e-Govポータル