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行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市

最高のサービスをいつも通りに
【行政書士 滋賀県長浜市】

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当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで当事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。もちろん他の事務所と対応を比較していただいても一向に構いません。

 

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取扱業務
【行政書士 滋賀県長浜市】

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8つの安心が特長
【行政書士 滋賀県長浜市】

行政書士かわせ事務所は「8つの安心」でご利用しやすい環境を整え、気さくな対応で気軽にご利用いただけます。

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初回無料相談

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特定行政書士

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土日祝のご予約OK

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オンライン申請対応

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超スピード対応

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明朗会計システム

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繋がる転送電話

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他士業ネットワーク

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ご相談・ご依頼
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事務所アクセス
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行政書士かわせ事務所

特定行政書士 川瀬規央

滋賀県行政書士会 第16251964号

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

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長浜警察署前交差点を北へ270m。左手の「そば廣さん」を右折、専用駐車場あります。

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報酬額について
【行政書士 滋賀県長浜市】

当事務所は適格請求書発行事業者です

行政書士かわせ事務所
ご依頼の流れ

完全予約制です

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市 ご予約から業務完了までの流れ

01:ご予約

お電話かWEBにてご予約願います。初回面談日を決めましょう

02:初回面談

資料等があればご持参下さい。ご相談のみの方はここで完了です

03:お見積り

ご依頼の場合は報酬額をお見積りします

04:委任契約

行政書士業務委任契約を締結し契約書をお渡し

05:業務着手

報酬等の受領後、疾風の如く業務を遂行します

06:業務完了

成果物等を納品して業務完了

行政書士かわせ事務所
『ご相談』の報酬額

初回相談

無料

相談料

税込5,500円/60分

相談後14日以内のご依頼

相談料を報酬に充当します

行政書士かわせ事務所
『業務委任』の報酬額

代表的な業務の報酬額は下記より報酬額案内ページをご確認ください。事務所の相談テーブル上に報酬額表を設置しています。
行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市 報酬額案内ページへ

お知らせ
【行政書士 滋賀県長浜市】

 

2023.08.05 12/29~1/3は休業いたします

 

2023.08.05 お盆休業日はカレンダー通りです

 

2023.05.01 相続土地国庫帰属制度の取扱開始

 

2023.01.12 建設業許可オンライン申請に対応

 

2022.06.17 事業復活支援金は終了しました

 

2022.03.30 在留申請オンラインに対応

 

ブログではピンポイント解説
【行政書士 滋賀県長浜市】

当事務所が運営・記述しているブログのご案内です。ブログでは、行政書士の業務をピンポイント解説しています。業務によっては当サイトよりも詳しく深堀りして記述しているものもありますのでご覧くださいませ。

行政書士とは
【行政書士 滋賀県長浜市】

行政書士は身の回りの法律に関する書類作成や事業に関する許認可を扱います。ただし、他の法律(弁護士法等)において制限されているものについては行えません。なお、当職は申請取次行政書士、特定行政書士です。

  1. 官公署(各省庁、県庁、市役所、警察署等)に提出する書類の作成や提出する手続についての代理。また、許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続等において代理すること。書類作成について相談に応ずること。
  2. 権利義務に関する書類についての作成及び相談。権利義務に関する書類とは、各種協議書、各種契約書、念書、示談書、内容証明など。
  3. 事実証明に関する書類についての作成及び相談。事実証明に関する書類とは、各種図面類、各種議事録、財務諸表など。
  4. 【申請取次行政書士のみ】地方出入国在留管理局長等に届出を行った申請取次行政書士が行う入管法に規定する申請に関し、申請書や資料等の提出等を行う業務
  5. 【特定行政書士のみ】許認可等に関する審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、官公署に提出する書類を作成する業務

 

行政書士法第一条の二(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法第一条の三
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
引用元:e-Govポータル

 

《法律により次の業務・相談は受任不可》

紛争状態の案件、相手方との交渉
裁判所手続きの代理と書類作成
個別に法律的判断を要する指導