遺言書の書き方教室や相続についてのセミナー講師を承ります。公民館や葬祭ホールのイベントにぴったりの内容で、堅苦しくないわかりやすいセミナーです。
よくご年配の方は「うちは遺言なんか必要ない」とおっしゃいますが、遺言書が必要かどうかはその人が決めるのではなく、相続人が決めるべきものです。遺言書は自分の死後、遺された相続人がする相続手続きを円滑かつ揉めないようにするためのものです。
エンディングノートと遺言書は全く異なるものです。遺言書は法的効力がある書面です。遺言書がある場合と無い場合とでは相続手続きの方法自体が変わるのです。
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
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行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)
例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。
行政書士法
2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。
※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)
※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。
引用元:総務省
特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。
特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。
特定行政書士の業務
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。
これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。
引用元:日本行政書士会連合会
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
彦根市の河瀬地区公民館様で約20名のご参加でした。「福寿大学」の一環として、今回も好評の「遺言書の書き方教室」をテーマに講演をいたしました。
準備した資料に沿って、また、当職の実務上の経験などを織り交ぜてお話いたしました。講演後は、「わかりやすかった」との感想を頂戴いたしました。ありがとうございました。
彦根市の西地区公民館様で約60名のご参加でした。今回は「遺言書の書き方教室」の内容を一新し、実際に遺言書を作成する場合の手順に沿ってお話しました。
とても熱心な方が多く、終了後もたくさんのご質問をいただきました。堅い話ですが、時折笑い声も起こる楽しい講演となりました。ありがとうございました。
長浜ロータリークラブ様の卓話で、「早めに知っておきたい民法改正」セミナーを実施いたしました。2020年に120年ぶりの民法大改正がございます。お仕事や暮らしに影響があると思われるテーマに絞ってお話いいたしました。
彦根市高宮の高宮地域文化センター様で約70名のご参加で「高寿大学」という催しでした。お題目は遺言の書き方教室で、民法で定められた遺言書の決まりごとをお話しました。
遺言書とエンディングノートとの違いについても解説いたしました。
猛暑の中、約50名のご参加で遺言の書き方教室を実施いたしました。皆様熱心に聞き入っていただき、遺言とはこういうものなんだということをご理解いただけたことと思います。
南地区公民館様の「シニアカレッジ」の催しです。すごく精力的な活動をされています。
遺言書という言葉は皆様ご存知ですが、遺言書の内容や決まりごと、遺言書作成の前に知っておくべき事柄に関しては知らない方が圧倒的多数です。
遺言書とエンディングノートを同じような物とお考えの方にいち早く考えを改めていただける内容です。遺言書は「法律」に沿って作成しなければならないものだからです。
遺言書の書き方教室では、まず遺言書というものを知っていただくためのセミナーで、公民館・自治会館、葬祭ホールの催しに最適なテーマです。
遺言セミナーの実施概要