当事務所の著作権の登録に関する主な業務とポイントは以下のとおりです。当事務所は取扱業務が多く、関連する他の業務にも対応することが可能です。
など
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
長浜警察署前交差点を北へ1分。アクセス抜群、駐車場も完備しています。
事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
---|---|
所在地 | 〒526-0021 |
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 | |
TEL | 0749-(53)-3180 |
FAX | 0749-(53)-3182 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
※弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、裁判所手続きの代理と書類作成、法律的判断を要する指導、これらの相談は法律により受任できません
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。
当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます
特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です
当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します
初回相談 |
---|
無料 |
時間制限無し |
相談料 |
---|
税込5,500円 |
60分ごとの料金 |
業務委任 |
---|
業務別の報酬額 |
受任前にお見積りします |
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません.
行政書士制度については総務省サイトをご覧下さい。※プライバシーポリシーはこちらから
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
1 行政書士法の目的(行政書士法第1条)
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。
引用元:総務省
ここからは著作権に関する基礎知識をご紹介しています。
知的財産権は以下のように大きく3つに区分されています。これらのうち、著作権は申請や登録をしなくても著作物が創作された時点で自動的に発生する「無方式主義」とされています。
著作権は文化庁が管轄であり、行政書士が代理申請します。産業財産権は特許庁が管轄であり、弁理士が代理申請します。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。「思想又は感情」は人間の気持ち程度でよく、単なる事実やデータは除かれます。
実演とは、著作物を演劇的に演じ・舞い・演奏し・歌い・口演し・朗詠し・又はその他の方法により演ずることをいいます。著作物を演じていなくても、芸能的な性質を有するものであれば実演になり、手品やサーカスがその代表的なものです。
磁気テープ、レコード盤、CD、DVD、ハードディスクなどの媒体を問わずに、音が固定されたものをいいます。放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う、無線通信の送信のことをいいます。
有線放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う、有線電気通信の送信のことをいいます。
著作権法では、発行されたら公表されたことになります。著作物の複製物を公衆へと譲渡・貸与することを「頒布」といいます。実務上では、50部以上の著作物の複製物が頒布されたことや、50人以上の人が著作物を見たり聞いたりしたことをもって、発行または公表されたとして扱います。
※公表後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年となります。計算方法は、「死亡の年+70年」の年の12月31日までとします。
著作権については、著作権者の許諾を得て利用することが原則ですが、例外として以下のようなケースでは著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できます。
刑事での対抗措置を講ずることができます。著作権侵害は親告罪で告訴が必要です。罰則は、個人の場合は10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、あるいはこれらの併科です。法人の場合は3億円以下の罰金です。
また、民事での対抗措置を講ずることもできます。差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、名誉回復等等措置請求です。これらの措置のためには、著作物を創作したメモや原稿、下書きなどを保存しておくことを推奨します。
著作権登録の主なものをご紹介します。
無名または変名で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録を受けることができます。登録をすると、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。
また、著作権の保護期間が公表後70年間から、実名で公表されたときと同様に、著作者の死後70年間となります。申請は著作者である自然人または著作者から遺言で指定された者がすることができます。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で9,000円です。
著作権者または無名もしくは変名で登録された著作物の著作者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。
反証がない限りは、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で3,000円です。
著作権もしくは著作隣接権の譲渡等、または著作権もしくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者および登録義務者は著作権または著作隣接権の登録を受けることができます。
登録の結果、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。二重譲渡の問題には譲渡や売買の事実を契約書にし、著作権の登録をすることがポイントです。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で18,000円、相続又は合併による移転は3,000円です。