
初めて会った行政書士に委任するのは不安なものです。当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を時間をかけてご判断いただけるよう、初回無料相談は時間無制限で対応しています。
よくある法律系事務所の初回無料相談は30分ですが、30分はあっという間です。当事務所の初回無料相談は平均すると2時間少々ですので、時間を気にせずたっぷりお話しいただけます。
また、当事務所の特長である「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用いただけると思います。こちらもご確認くださいませ。


著作権登録は文化庁が管轄で、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)については特許庁が管轄です。特許庁への出願・審判請求は行政書士ではなく弁理士の業務です。
無名または変名で公表された著作物の実名の登録をすることができます
著作物が最初に発行(公表)された年月日の登録をすることができます
著作権等の譲渡等を受けた場合、著作権等の登録をすることができます
長浜市の中心部である長浜市役所からは車で約7分、彦根市の中心部である彦根市役所からは車で約30分。アクセス良好ということもあり、長浜市のみならず彦根市からも多数のご相談・ご依頼をいただいております。専用駐車場を完備しています。
①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません
当事務所は予約制です。ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話かメールフォームからご予約をお願いしております。
ここからは著作権登録に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。
著作権は、申請や登録をしなくても著作物が創作された時点で、自動的に発生する「無方式主義」です。著作権は文化を保護し、文化庁が管轄で行政書士が代理。産業財産権は産業を保護、特許庁が管轄で弁理士が代理できます。
著作権と産業財産権は混同しやすく、「著作権」という文言は圧倒的に知名度が高いため、何でも著作権だと思ってしまうのかもしれません。以下に、著作権と産業財産権について記述しています。
著作権の定義は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。「思想又は感情」は人間の気持ち程度でよく、単なる事実やデータは人間の気持ちに無関係なので除かれます。
「創作的」は創意工夫程度でよく子供の描いた絵も著作物となり、模倣品は除かれる。「表現した」は、表現していないアイデアは除かれます(アイデアの解説文は著作物)。「文芸等」は文化的であるもので工業製品は除かれます。
産業財産権とは、以下のものをいいます。
実演とは、著作物を演劇的に演じ・舞い・演奏し・歌い・口演し・朗詠し・又はその他の方法により演ずることをいいます。著作物を演じていなくても、芸能的な性質を有するものであれば実演になり、手品やサーカスがその代表的なものです。
磁気テープ、レコード盤、CD、DVD、ハードディスクなどの媒体を問わずに、音が固定されたものをいいます。放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う、無線通信の送信のことをいいます。
有線放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う、有線電気通信の送信のことをいいます。
著作権法では、発行されたら公表されたことになります。著作物の複製物を公衆へと譲渡・貸与することを「頒布」といいます。実務上では、50部以上の著作物の複製物が頒布されたことや、50人以上の人が著作物を見たり聞いたりしたことをもって、発行または公表されたとして扱います。
※公表後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年となります。計算方法は、「死亡の年+70年」の年の12月31日までとします。
著作権については、著作権者の許諾を得て利用することが原則ですが、例外として以下のようなケースでは著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できます。
刑事での対抗措置を講ずることができます。著作権侵害は親告罪で告訴が必要です。罰則は、個人の場合は10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金、あるいはこれらの併科です。法人の場合は3億円以下の罰金です。
また、民事での対抗措置を講ずることもできます。差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、名誉回復等等措置請求です。これらの措置のためには、著作物を創作したメモや原稿、下書きなどを保存しておくことを推奨します。
著作権登録の主なものをご紹介します。
無名または変名で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録を受けることができます。登録をすると、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。
また、著作権の保護期間が公表後70年間から、実名で公表されたときと同様に、著作者の死後70年間となります。申請は著作者である自然人または著作者から遺言で指定された者がすることができます。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で9,000円です。
著作権者または無名もしくは変名で登録された著作物の著作者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。
反証がない限りは、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で3,000円です。
著作権もしくは著作隣接権の譲渡等、または著作権もしくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者および登録義務者は著作権または著作隣接権の登録を受けることができます。
登録の結果、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。二重譲渡の問題には譲渡や売買の事実を契約書にし、著作権の登録をすることがポイントです。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で18,000円、相続又は合併による移転は3,000円です。
著作権法
(実名の登録)第七十五条
無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
(第一発行年月日等の登録)第七十六条
著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。引用元: e-Gov 法令検索