著作権の登録は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

著作権は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。当事務所では著作権の登録を承っています。初回無料相談、土日祝対応など「8つの安心」が特長です

著作権登録に関する業務

当事務所の著作権の登録に関する主な業務とポイントは以下のとおりです。当事務所は取扱業務が多く、関連する他の業務にも対応可能です。

 

著作権の登録に関する業務

  1. 実名の登録
  2. 第一発行(公表)年月日の登録
  3. 著作権の移転等の登録

 

著作権の登録のポイント

  1. 著作権は文化を保護する
    著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です
  2. 著作権は無方式主義
    著作権は、申請や登録をしなくても著作物が創作された時点で、自動的に発生します(文化庁が管轄)
  3. 他の知的財産権
    特許権、実用新案権、意匠権、商標権については弁理士の業務です(特許庁が管轄)

行政書士かわせ事務所ご利用案内

特定行政書士 川瀬規央
日本行政書士会連合会16251964号
滋賀県行政書士会1292号

 

行政書士近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

 

 

 

お問合せ・ご予約

完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

 

 

「8つの安心」が特長

8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれる理由です

 

 

行政書士とは/守秘義務について

行政書士の業務内容とは

行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)

例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。

 

行政書士法

2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること

(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること

(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること

(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること

(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。

※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)

※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。

※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。

引用元:総務省

特定行政書士とは

特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。

特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。

 

特定行政書士の業務

特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。

これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。

引用元:日本行政書士会連合会

守秘義務について

行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。

 

プライバシーポリシーはこちらから

 

(秘密を守る義務)

第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

引用元:e-GOVポータル

著作権の基礎知識

ここからは著作権に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも著作権に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。

 

 

著作権・知的財産権

知的財産権は以下のように大きく3つに区分されています。これらのうち、著作権は申請や登録をしなくても著作物が創作された時点で自動的に発生する「無方式主義」とされています。

 

著作権は文化庁が管轄であり、行政書士が代理申請します。産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)は特許庁が管轄であり、弁理士が代理申請します。

著作権

  • 著作者の権利
    無名・変名の著作物は公表後70年、実名公表の著作物は著作者の死後70年です
  • 著作隣接権
    実演等を行った時から70年です

 

産業財産権

  • 特許権(特許法)
    発明を保護し、出願から20年です
  • 実用新案権(実用新案法)
    物品の形状等の考案を保護し、出願から10年です
  • 意匠権(意匠法)
    物品、建築物、画像のデザインを保護し、出願から25年です
  • 商標権(商標法)
    商品・サービスに使用するマークを保護し、登録から10年です(更新あり)

 

その他

  • 回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
    半導体集積回路の回路配置の利用を保護し、登録から10年です
  • 育成者権(種苗法)
    植物の新品種を保護し、登録から25年です(樹木は30年)
  • 営業秘密等(不正競争防止法)
    ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制します

 

 

 

著作物とは

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。「思想又は感情」は人間の気持ち程度でよく、単なる事実やデータは除かれます。

 

著作物の例示

  • 言語の著作物
    小説、脚本、論文、講演、レポート、作文、詩歌、俳句
  • 音楽の著作物
    楽曲、楽曲を伴う歌詞
  • 舞踊・無言劇の著作物
    日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け
  • 美術の著作物
    絵画、彫刻、版画、マンガ、書、舞台装置、壺・茶碗・刀剣などの美術工芸品
  • 建築の著作物
    著名な建築家による芸術的なもの
  • 地図・図形の著作物
    図表、学術的な図面、建築物の設計図、立体模型、設計図、地球儀、地図
  • 写真の著作物
    肖像写真、風景写真、記録写真、グラビア
  • 映画の著作物
    劇場用の映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分、録画されている動く影像
  • プログラムの著作物
    コンピュータープログラム

 

実演など

実演とは、著作物を演劇的に演じ・舞い・演奏し・歌い・口演し・朗詠し・又はその他の方法により演ずることをいいます。著作物を演じていなくても、芸能的な性質を有するものであれば実演になり、手品やサーカスがその代表的なものです。

 

磁気テープ、レコード盤、CD、DVD、ハードディスクなどの媒体を問わずに、音が固定されたものをいいます。放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う、無線通信の送信のことをいいます。

 

有線放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う、有線電気通信の送信のことをいいます。

 

 

著作権の保護を受ける著作物

  1. 日本国民の著作物です。日本法人、国内に主たる事務所を有する法人を含みます
  2. 日本で第一発行した著作物です。外国で最初に発行されてから30日以内に日本で発行された「同時発行」も含みます

 

著作物の発行と公表

  • 発行とは
    著作物の複製物(印刷物、録音物)を相当部数適法に作成して、公衆に譲渡(販売、贈呈等)又は貸与した場合をいいます
  • 発表とは
    発行又は著作物を適法に上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示の方法によって公衆に提示した場合をいいます。公衆送信の場合はインターネットのホームページ等にアップロードした段階で公表されたことになります

著作権法では、発行されたら公表されたことになります。著作物の複製物を公衆へと譲渡・貸与することを「頒布」といいます。実務上では、50部以上の著作物の複製物が頒布されたことや、50人以上の人が著作物を見たり聞いたりしたことをもって、発行または公表されたとして扱います。

 

著作権の保護期間

  • 原則
    著作者が著作物を創作したときから著作者が「生存している期間+死後70年間」です
  • 例外
    無名・変名の著作物は公表後70年、団体名義の著作物は公表後70年、映画の著作物は公表後70年です

※公表後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年となります。計算方法は、「死亡の年+70年」の年の12月31日までとします。

 

著作権については、著作権者の許諾を得て利用することが原則ですが、例外として以下のようなケースでは著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できます。

  • 私的使用のための複製
  • 引用
  • 営利を目的としない上演等
  • 裁判手続等や特許審査等における複製等
  • 立法・行政目的のための内部資料としての複製等

 

著作権が侵害されたとき

刑事での対抗措置を講ずることができます。著作権侵害は親告罪で告訴が必要です。罰則は、個人の場合は10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金、あるいはこれらの併科です。法人の場合は3億円以下の罰金です。

 

また、民事での対抗措置を講ずることもできます。差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、名誉回復等等措置請求です。これらの措置のためには、著作物を創作したメモや原稿、下書きなどを保存しておくことを推奨します。

 

 

著作権登録の種類

著作権登録の主なものをご紹介します。

 

実名の登録

無名または変名で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録を受けることができます。登録をすると、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。

 

また、著作権の保護期間が公表後70年間から、実名で公表されたときと同様に、著作者の死後70年間となります。申請は著作者である自然人または著作者から遺言で指定された者がすることができます。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で9,000円です。

 

第一発行(公表)年月日の登録

著作権者または無名もしくは変名で登録された著作物の著作者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。

 

反証がない限りは、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で3,000円です。

 

著作権の移転等の登録

著作権もしくは著作隣接権の譲渡等、または著作権もしくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者および登録義務者は著作権または著作隣接権の登録を受けることができます。

 

登録の結果、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。二重譲渡の問題には譲渡や売買の事実を契約書にし、著作権の登録をすることがポイントです。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で18,000円、相続又は合併による移転は3,000円です。