著作権登録は長浜市の
行政書士かわせ事務所

長浜市で著作権登録を承ります。上位資格の特定行政書士による初回無料相談は時間制限なしです

著作権登録の業務

  1. 実名の登録
    無名または変名で公表された著作物の実名の登録をすることができます
  2. 第一発行(公表)年月日の登録
    著作物が最初に発行(公表)された年月日の登録をすることができます
  3. 著作権の移転等の登録
    著作権等の譲渡等を受けた場合、著作権等の登録をすることができます

著作権登録に関する
無料相談は時間無制限

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初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。

著作権登録の専門家

『 最高のサービスをいつも通りに 』

当事務所の経営理念です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様に対して、常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。


著作権登録は長浜市の行政書士かわせ事務所 行政書士近影

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と、難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。


士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るく気さくな対応で好評いただいています。

代表 特定行政書士 川瀬規央
出身 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち
最終学歴 神戸学院大学経済学部卒
登録番号 第16251964号
所属 滋賀県行政書士会
所在地 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
電話番号 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日 土日祝(お役所と同じ)
受任エリア 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内
付随資格1 特定行政書士(不服申立て代理)
付随資格2 申請取次行政書士(ビザ申請)
付随資格3 CCUS登録行政書士(建設業許可)
付随資格4 著作権相談員(著作権登録)

著作権登録の
ご相談・お問い合わせ

著作権登録の基礎知識

ここからは著作権に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも著作権に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



著作権・知的財産権とは

知的財産権は以下のように大きく3つに区分されています。これらのうち、著作権は申請や登録をしなくても著作物が創作された時点で自動的に発生する「無方式主義」とされています。


著作権は文化庁が管轄であり、行政書士が代理申請します。産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)は特許庁が管轄であり、弁理士が代理申請します。


著作権とは

  • 著作者の権利
    無名・変名の著作物は公表後70年、実名公表の著作物は著作者の死後70年です
  • 著作隣接権
    実演等を行った時から70年です


産業財産権とは

  • 特許権(特許法)
    発明を保護し、出願から20年です
  • 実用新案権(実用新案法)
    物品の形状等の考案を保護し、出願から10年です
  • 意匠権(意匠法)
    物品、建築物、画像のデザインを保護し、出願から25年です
  • 商標権(商標法)
    商品・サービスに使用するマークを保護し、登録から10年です(更新あり)


その他

  • 回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
    半導体集積回路の回路配置の利用を保護し、登録から10年です
  • 育成者権(種苗法)
    植物の新品種を保護し、登録から25年です(樹木は30年)
  • 営業秘密等(不正競争防止法)
    ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制します




著作物とは

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。「思想又は感情」は人間の気持ち程度でよく、単なる事実やデータは除かれます。


著作物の例示

  • 言語の著作物
    小説、脚本、論文、講演、レポート、作文、詩歌、俳句
  • 音楽の著作物
    楽曲、楽曲を伴う歌詞
  • 舞踊・無言劇の著作物
    日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け
  • 美術の著作物
    絵画、彫刻、版画、マンガ、書、舞台装置、壺・茶碗・刀剣などの美術工芸品
  • 建築の著作物
    著名な建築家による芸術的なもの
  • 地図・図形の著作物
    図表、学術的な図面、建築物の設計図、立体模型、設計図、地球儀、地図
  • 写真の著作物
    肖像写真、風景写真、記録写真、グラビア
  • 映画の著作物
    劇場用の映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分、録画されている動く影像
  • プログラムの著作物
    コンピュータープログラム


実演など

実演とは、著作物を演劇的に演じ・舞い・演奏し・歌い・口演し・朗詠し・又はその他の方法により演ずることをいいます。著作物を演じていなくても、芸能的な性質を有するものであれば実演になり、手品やサーカスがその代表的なものです。


磁気テープ、レコード盤、CD、DVD、ハードディスクなどの媒体を問わずに、音が固定されたものをいいます。放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う、無線通信の送信のことをいいます。


有線放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う、有線電気通信の送信のことをいいます。



著作権の保護を受ける著作物

  1. 日本国民の著作物です。日本法人、国内に主たる事務所を有する法人を含みます
  2. 日本で第一発行した著作物です。外国で最初に発行されてから30日以内に日本で発行された「同時発行」も含みます


著作物の発行と公表

  • 発行とは
    著作物の複製物(印刷物、録音物)を相当部数適法に作成して、公衆に譲渡(販売、贈呈等)又は貸与した場合をいいます
  • 発表とは
    発行又は著作物を適法に上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示の方法によって公衆に提示した場合をいいます。公衆送信の場合はインターネットのホームページ等にアップロードした段階で公表されたことになります

著作権法では、発行されたら公表されたことになります。著作物の複製物を公衆へと譲渡・貸与することを「頒布」といいます。実務上では、50部以上の著作物の複製物が頒布されたことや、50人以上の人が著作物を見たり聞いたりしたことをもって、発行または公表されたとして扱います。


著作権の保護期間

  • 原則
    著作者が著作物を創作したときから著作者が「生存している期間+死後70年間」です
  • 例外
    無名・変名の著作物は公表後70年、団体名義の著作物は公表後70年、映画の著作物は公表後70年です

※公表後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年となります。計算方法は、「死亡の年+70年」の年の12月31日までとします。


著作権については、著作権者の許諾を得て利用することが原則ですが、例外として以下のようなケースでは著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できます。

  • 私的使用のための複製
  • 引用
  • 営利を目的としない上演等
  • 裁判手続等や特許審査等における複製等
  • 立法・行政目的のための内部資料としての複製等


著作権が侵害されたとき

刑事での対抗措置を講ずることができます。著作権侵害は親告罪で告訴が必要です。罰則は、個人の場合は10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金、あるいはこれらの併科です。法人の場合は3億円以下の罰金です。


また、民事での対抗措置を講ずることもできます。差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、名誉回復等等措置請求です。これらの措置のためには、著作物を創作したメモや原稿、下書きなどを保存しておくことを推奨します。



著作権登録の種類とは

著作権登録の主なものをご紹介します。


実名の登録とは

無名または変名で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録を受けることができます。登録をすると、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。


また、著作権の保護期間が公表後70年間から、実名で公表されたときと同様に、著作者の死後70年間となります。申請は著作者である自然人または著作者から遺言で指定された者がすることができます。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で9,000円です。


第一発行(公表)年月日の登録とは

著作権者または無名もしくは変名で登録された著作物の著作者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。


反証がない限りは、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で3,000円です。


著作権の移転等の登録とは

著作権もしくは著作隣接権の譲渡等、または著作権もしくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者および登録義務者は著作権または著作隣接権の登録を受けることができます。


登録の結果、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。二重譲渡の問題には譲渡や売買の事実を契約書にし、著作権の登録をすることがポイントです。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で18,000円、相続又は合併による移転は3,000円です。


著作権法
(実名の登録)
第七十五条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
(第一発行年月日等の登録)
第七十六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。