著作権の登録は長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所 ヘッダー画像

著作権の登録
長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所

著作権の登録を承ります。滋賀県の長浜市を中心に彦根市からもご利用多数、特定行政書士による初回無料相談は時間制限なしです

著作権登録のお悩みを
たっぷり相談できる


行政書士かわせ事務所の初回無料相談は時間無制限

初めて会った行政書士に委任するのは不安なものです。当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を時間をかけてご判断いただけるよう、初回無料相談は時間無制限で対応しています。


よくある法律系事務所の初回無料相談は30分ですが、30分はあっという間です。当事務所の初回無料相談は平均すると2時間少々ですので、時間を気にせずたっぷりお話しいただけます。


また、当事務所の特長である「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用いただけると思います。こちらもご確認くださいませ。

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の1~4

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の5~8




著作権の登録に関する業務


著作権登録は文化庁が管轄で、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)については特許庁が管轄です。特許庁への出願・審判請求は行政書士ではなく弁理士の業務です。

01 実名の登録

無名または変名で公表された著作物の実名の登録をすることができます

02 第一発行(公表)年月日の登録

著作物が最初に発行(公表)された年月日の登録をすることができます

03 著作権の移転等の登録

著作権等の譲渡等を受けた場合、著作権等の登録をすることができます




著作権登録の専門家


長浜市の中心部である長浜市役所からは車で約7分、彦根市の中心部である彦根市役所からは車で約30分。アクセス良好ということもあり、長浜市のみならず彦根市からも多数のご相談・ご依頼をいただいております。専用駐車場を完備しています。

行政書士かわせ事務所の理念

行政書士かわせ事務所 特定行政書士 川瀬規央

〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

TEL:0749-53-3180 土日祝を除く9:00~17:00


行政書士かわせ事務所の事務所概要へ

行政書士かわせ事務所の簡易マップ

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません




著作権登録に関する
ご相談・ご依頼はこちらから


当事務所は予約制です。ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話かメールフォームからご予約をお願いしております。

行政書士かわせ事務所は予約制

行政書士かわせ事務所の電話問合せ先 0749-53-3180


行政書士かわせ事務所のメール問合せ先




著作権登録の基礎知識


ここからは著作権登録に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。





知的財産権と著作権


著作権は、申請や登録をしなくても著作物が創作された時点で、自動的に発生する「無方式主義」です。著作権は文化を保護し、文化庁が管轄で行政書士が代理。産業財産権は産業を保護、特許庁が管轄で弁理士が代理できます。


著作権と産業財産権は混同しやすく、「著作権」という文言は圧倒的に知名度が高いため、何でも著作権だと思ってしまうのかもしれません。以下に、著作権と産業財産権について記述しています。


著作権とは

著作権の定義は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。「思想又は感情」は人間の気持ち程度でよく、単なる事実やデータは人間の気持ちに無関係なので除かれます。


「創作的」は創意工夫程度でよく子供の描いた絵も著作物となり、模倣品は除かれる。「表現した」は、表現していないアイデアは除かれます(アイデアの解説文は著作物)。「文芸等」は文化的であるもので工業製品は除かれます。


産業財産権とは

産業財産権とは、以下のものをいいます。

  1. 特許権(特許法)
    発明を保護、出願から20年
  2. 実用新案権(実用新案法)
    物品の形状等の考案を保護、出願から10年
  3. 意匠権(意匠法)
    物品、建築物、画像のデザインを保護、出願から25年
  4. 商標権(商標法)
    商品・サービスに使用するマークを保護、登録から10年(更新あり)





著作物と実演


実演とは、著作物を演劇的に演じ・舞い・演奏し・歌い・口演し・朗詠し・又はその他の方法により演ずることをいいます。著作物を演じていなくても、芸能的な性質を有するものであれば実演になり、手品やサーカスがその代表的なものです。


磁気テープ、レコード盤、CD、DVD、ハードディスクなどの媒体を問わずに、音が固定されたものをいいます。放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う、無線通信の送信のことをいいます。


有線放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う、有線電気通信の送信のことをいいます。




著作権の保護を受ける著作物


  1. 日本国民の著作物です。日本法人、国内に主たる事務所を有する法人を含みます
  2. 日本で第一発行した著作物です。外国で最初に発行されてから30日以内に日本で発行された「同時発行」も含みます


著作物の発行と公表

  1. 発行とは
    著作物の複製物(印刷物、録音物)を相当部数適法に作成して、公衆に譲渡(販売、贈呈等)又は貸与した場合をいいます
  2. 発表とは
    発行又は著作物を適法に上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示の方法によって公衆に提示した場合をいいます。公衆送信の場合はインターネットのホームページ等にアップロードした段階で公表されたことになります

著作権法では、発行されたら公表されたことになります。著作物の複製物を公衆へと譲渡・貸与することを「頒布」といいます。実務上では、50部以上の著作物の複製物が頒布されたことや、50人以上の人が著作物を見たり聞いたりしたことをもって、発行または公表されたとして扱います。


著作権の保護期間

  1. 原則
    著作者が著作物を創作したときから著作者が「生存している期間+死後70年間」です
  2. 例外
    無名・変名の著作物は公表後70年、団体名義の著作物は公表後70年、映画の著作物は公表後70年です

※公表後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年となります。計算方法は、「死亡の年+70年」の年の12月31日までとします。


著作権については、著作権者の許諾を得て利用することが原則ですが、例外として以下のようなケースでは著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できます。

  1. 私的使用のための複製
  2. 引用
  3. 営利を目的としない上演等
  4. 裁判手続等や特許審査等における複製等
  5. 立法・行政目的のための内部資料としての複製等


著作権が侵害されたとき

刑事での対抗措置を講ずることができます。著作権侵害は親告罪で告訴が必要です。罰則は、個人の場合は10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金、あるいはこれらの併科です。法人の場合は3億円以下の罰金です。


また、民事での対抗措置を講ずることもできます。差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、名誉回復等等措置請求です。これらの措置のためには、著作物を創作したメモや原稿、下書きなどを保存しておくことを推奨します。




著作権登録の種類とは


著作権登録の主なものをご紹介します。


実名の登録とは

無名または変名で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録を受けることができます。登録をすると、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。


また、著作権の保護期間が公表後70年間から、実名で公表されたときと同様に、著作者の死後70年間となります。申請は著作者である自然人または著作者から遺言で指定された者がすることができます。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で9,000円です。


第一発行(公表)年月日の登録とは

著作権者または無名もしくは変名で登録された著作物の著作者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。


反証がない限りは、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で3,000円です。


著作権の移転等の登録とは

著作権もしくは著作隣接権の譲渡等、または著作権もしくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者および登録義務者は著作権または著作隣接権の登録を受けることができます。


登録の結果、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。二重譲渡の問題には譲渡や売買の事実を契約書にし、著作権の登録をすることがポイントです。登録に必要な登録免許税は、収入印紙で18,000円、相続又は合併による移転は3,000円です。


著作権法
(実名の登録)第七十五条 
無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。

2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
(第一発行年月日等の登録)第七十六条
著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。

2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。