著作権は知的財産権のひとつです。著作権で保護される著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
著作権は、申請や登録をしなくても著作物が創作された時点で、自動的に発生する「無方式主義」とされています。なお、特許権、実用新案権、意匠権、商標権については弁理士の管轄です。
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事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
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所在地 | 〒526-0021 |
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 | |
TEL | 0749-53-3180 |
FAX | 0749-(53)-3182 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
※弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、裁判所手続きの代理と書類作成、法律的判断を要する指導、これらの相談は法律により受任できません
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初回相談 |
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無料 |
時間制限無し |
相談料 |
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税込5,500円 |
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業務委任 |
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業務別の報酬額 |
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(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
引用元:e-GOV法令検索
なお、行政書士制度については、総務省ホームページをご覧下さい
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ここからは著作権に関する専門用語などについて解説しています。著作権の登録をご依頼いただいた際にもわかりやすくご説明いたします。
知的財産権は以下のように大きく3つに区分されています。これらのうち、著作権は申請や登録をしなくても著作物が創作された時点で、自動的に発生する「無方式主義」とされています。
著作権は文化庁が管轄であり、行政書士が代理申請します。産業財産権は特許庁が管轄であり、弁理士が代理申請します。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
「思想又は感情」は人間の気持ち程度でよく、単なる事実やデータは除かれます。「創作的」は創意工夫程度でよく、模倣品は除かれます。「表現した」は、表現していないアイデアは除かれます。「文芸等」は文化的であるもので工業製品は除かれます。
実演とは、著作物を演劇的に演じ・舞い・演奏し・歌い・口演し・朗詠し・又はその他の方法により演ずることをいいます。著作物を演じていなくても、芸能的な性質を有するものであれば実演になり、手品やサーカスがその代表的なものです。
磁気テープ、レコード盤、CD、DVD、ハードディスクなどの媒体を問わずに、音が固定されたものをいいます。
放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う、無線通信の送信のことをいいます。
有線放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う、有線電気通信の送信のことをいいます。
著作権法では、発行されたら公表されたことになります。著作物の複製物を公衆へと譲渡・貸与することを「頒布」といいます。実務上では、50部以上の著作物の複製物が頒布されたことや、50人以上の人が著作物を見たり聞いたりしたことをもって、発行または公表されたとして扱います。
※公表後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年となります。計算方法は、「死亡の年+70年」の年の12月31日までとします。
著作権者の許諾を得て利用することが原則ですが、例外として以下のようなケースでは著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できます。
刑事での対抗措置を講ずることができます。著作権侵害は親告罪で告訴が必要です。罰則は、個人の場合は10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、あるいはこれらの併科です。法人の場合は3億円以下の罰金です。
また、民事での対抗措置を講ずることもできます。差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、名誉回復等等措置請求です。これらの措置のためには、著作物を創作したメモや原稿、下書きなどを保存しておくことを推奨します。
無名または変名で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録を受けることができます。登録をすると、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。
また、著作権の保護期間が公表後70年間から、実名で公表されたときと同様に、著作者の死後70年間となります。申請は著作者である自然人または著作者から遺言で指定された者がすることができます。
登録に必要な登録免許税は、収入印紙で9,000円です。
著作権者または無名もしくは変名で登録された著作物の著作者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。
反証がない限りは、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。
登録に必要な登録免許税は、収入印紙で3,000円です。
著作権もしくは著作隣接権の譲渡等、または著作権もしくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者および登録義務者は著作権または著作隣接権の登録を受けることができます。
登録の結果、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。二重譲渡の問題には譲渡や売買の事実を契約書にし、著作権の登録をすることがポイントです。
登録に必要な登録免許税は、収入印紙で18,000円、相続又は合併による移転は3,000円です。