
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。
当事務所の経営理念は『最高のサービスをいつも通りに』です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様やご相談者様に対して、常に公平かつ全力で提供するので、「いつも通りに」なのです。
また、専門家として心がけていることは、徹底的に準備をすることです。この準備によって圧倒的なスピード対応を可能にし、単に業務をこなすだけではない「違い」を生み出しています。「準備を失敗すること = 失敗するための準備をしたこと」、これが当職の最強の法則です。

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。
士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るさと気さくな対応で好評いただいています。
| 代表 | 特定行政書士 川瀬規央 |
|---|---|
| 出身 | 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち |
| 最終学歴 | 神戸学院大学経済学部卒 |
| 登録番号 | 第16251964号 |
| 所属 | 滋賀県行政書士会 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 定休日 | 土日祝(お役所と同じ) |
| 受任エリア | 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内 |
| 付随資格1 | 特定行政書士(不服申立て代理) |
| 付随資格2 | 申請取次行政書士(ビザ申請) |
| 付随資格3 | CCUS登録行政書士(建設業許可) |
| 付随資格4 | 著作権相談員(著作権登録) |
ここからはHACCPに関する基礎知識をご紹介しています。
HACCP義務化は令和3年6月1日に完全施行されています。ほぼ全ての食品に関わる業種が対象となることから、1年間の猶予期間が設けられていましたが、完全義務化となりました。
当事務所では、一般飲食店のHACCP導入サポートを承ります。一般飲食店でHACCPを導入する際に、新たに設備を増やしたりする必要はありません。一番重要なことは、HACCPは「何をすればいいか」ということです。
当事務所のHACCP導入サポートは以下のような流れです。ご依頼人がすべきことは管理項目について決めていただくことと、導入後の日々の管理です。
HACCP導入には書類作成も必要です。行政書士は書類作成のスペシャリストであることから、HACCP導入を依頼する士業としては行政書士が適任だとされています。
HACCPは「ハサップ」と読み、HazardAnalysisCriticalControlPointの頭文字をとった略称です。従来の衛生管理の手法は、最終製品の抜き取り検査をすることが主流です。
HACCPとは衛生管理の手法です。HACCPでは、原料→入荷→保管→加熱→冷却→包装→出荷といった工程ごとに、微生物や細菌による汚染、異物混入などの危害を予測した上で、防止につながる特に重要な工程を継続して監視・記録することで製品の安全性を確保する衛生管理の手法となっています。
HACCPの制度化は衛生管理の手法、つまりソフトに関するものですので、施設や設備といったハードに新設や変更は必要ありません。現状の環境で導入できます。
現状ではHACCPに国家資格はございません。民間資格でHACCPコンサルタントといったようなものはありますが、一般飲食店がHACCPを導入するにあたって有資格者は必須とはされておりません。
また、HACCPは許可を取ったり認可を得るような許認可が必要なものではありません。食品を取り扱う事業者として、いわば統一化された衛生管理をすればいいのです。
HACCP対象業種の代表的な例を挙げておきます。食品製造業だけの話だと思われている方も多いですが、飲食店や小売業のように食品を提供する業種も当然に対象業種です。
以下のような公衆衛生に与える影響が少ない営業については、食品等事業者として一般的な衛生管理を実施しなければならないのは間違いありませんが、衛生管理計画の作成や実施状況の記録、保存を行う必要はありません。また、営業の届出も不要です。なお、農業及び水産業における食品の採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外です。
HACCPは全ての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理計画を作成して運用しなければなりませんが、事業規模等により以下の2つの基準に区別されています。
HACCPに沿った衛生管理の区分
HACCPの小規模な営業者等
手順1~手順5は危害要因の分析を適切に実施するための準備段階です。
以下は手順6~手順12に該当します。
HACCPが完全義務化されましたが、不備があったり導入していないと判断された場合は罰則等があるのでしょうか?現在のところ、衛生管理の実施状況は営業許可の更新時や保健所の定期的立入りの機会に食品衛生管理員が確認・チェックすることが考えられます。
飲食店の営業許可には有効期限があり、期限前に更新の手続きをしなければなりません。この更新手続きの際にHACCPの各書面を確認される見込みです。
当面の間、支援や助言が中心となりますが、改善の指導が入り、改善が図られない場合は営業停止処分や営業禁止処分といった重い行政処分が下されるおそれがあります。
また、行政処分に従わずに営業を継続すると、拘禁刑または罰金に処される可能性まであります。完全義務化とはこのようなリスクも同時に発生することになるのです。
HACCPを導入するということは、書類を作成して、計画のとおりに実施し、記録し、保管(1年間)する義務を負うということですが、有事の際には自らを助ける証明にもなり得ます
HACCPを導入するにあたり、実際に事業者や従業員はどのようなことを実施していくのでしょうか。完全施行までの営業者が実施することは以下のとおりです。
小規模営業者等については、業界団体が作成して厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして実施すれば法第50条の2第2項の規定に基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた一般的衛生管理基準とHACCP衛生管理基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」とみなされます。
その上で実施すべき内容は以下のとおりです
一般的衛生管理基準
小規模営業者等の場合に使用する厚生労働省が確認した手引書。これらはHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書です。手引書は、対象食品、食品群の詳細説明・工程が記載されています。また、団体がまとめた危害要因分析の内容も記載されています。
実際に使用する際には以下の構成に沿って実施します。
食品衛生法
第五十条 厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。
② 営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。)は、前項の規定により基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。引用元: e-Gov 法令検索