滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。単に受任した業務を粛々とこなすのではなく、付加価値をプラスして他事務所との違いを生み出していることが選ばれている理由です。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、適格請求書発行事業者ですので請求書または領収書にはインボイス登録番号を明記しています。ご相談後14日以内の業務委任は頂戴した相談料を充当します。
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知っておきたいHACCPに関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
HACCP義務化は令和3年6月1日に完全施行されています。ほぼ全ての食品に関わる業種が対象となることから、1年間の猶予期間が設けられていましたが、完全義務化となりました。
当事務所では、一般飲食店のHACCP導入サポートを承ります。一部上場企業の食品製造業は会社組織も大きく、人材も多いことから、すでに多数の企業でHACCPを導入しておられますが、一般の飲食店は日々の営業があるため、独力でのHACCP導入は先送りになっているケースが多いようです。
一般飲食店でHACCPを導入する際に、新たに設備を増やしたりする必要はありません。一番重要なことは、HACCPは「何をすればいいか」ということです。始まったばかりですし非常にわかりにくいことは否めません。
当事務所のHACCP導入サポートは以下のような流れです。ご依頼人がすべきことは管理項目について決めていただくことと、導入後の日々の管理です。
HACCP導入には書類作成も必要です。行政書士は書類作成のスペシャリストであることから、HACCP導入を依頼する士業としては行政書士が適任だとされています。
HACCPは「ハサップ」と読み、HazardAnalysisCriticalControlPointの頭文字をとった略称です。
従来の衛生管理の手法は、最終製品の抜き取り検査をすることが主流です。HACCPでは、原料→入荷→保管→加熱→冷却→包装→出荷といった工程ごとに、微生物や細菌による汚染、異物混入などの危害を予測した上で、防止につながる特に重要な工程を継続して監視・記録することで製品の安全性を確保する衛生管理の手法となっています。
HACCPの制度化は衛生管理の手法、つまりソフトに関するものですので、施設や設備といったハードに新設や変更は必要ありません。現状の環境で導入できます。
現状ではHACCPに国家資格はございません。民間資格でHACCPコンサルタントといったようなものはありますが、一般飲食店がHACCPを導入するにあたって有資格者は必須とはされておりません。
また、HACCPは許可を取ったり認可を得るような許認可が必要なものではありません。食品を取り扱う事業者として、いわば統一化された衛生管理をすればいいのです。
HACCPはほぼ全ての食品に関わる業種が対象業種だと記載しましたが、対象業種の代表的な例を挙げておきます。食品製造業だけの話だと思われている方も多いですが、飲食店や小売業のように食品を提供する業種も当然に対象業種です。
以下のような公衆衛生に与える影響が少ない営業については、食品等事業者として一般的な衛生管理を実施しなければならないのは間違いありませんが、衛生管理計画の作成や実施状況の記録、保存を行う必要はありません。また、営業の届出も不要です。なお、農業及び水産業における食品の採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外です。
完全義務化なので導入しないという選択はありませんが、義務化になったぐらいなのでメリットもたくさんあります。食品を扱う業種で一番重要なことは衛生管理です。
ノロウイルスやO157などは客の信頼を失うことになりますし、風評被害が長引いて営業に多大な影響を及ぼすこともあります。HACCPは従来よりも画一的な衛生管理手法ですので、食中毒などを未然に防ぐことに大きな効果があります。
また、以下のようなメリットもございます
HACCP導入はコンプライアンス、お客様に対しての義務なのです
HACCPは全ての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理計画を作成して運用しなければなりませんが、事業規模等により以下の2つの基準に区別されています。
手順1~手順5は危害要因の分析を適切に実施するための準備段階です。
以下は手順6~手順12に該当し、コーデックスのHACCP7原則です。
HACCPが完全義務化された後、不備があったり、導入していないと判断された場合は罰則等があるのでしょうか?
現在のところ、衛生管理の実施状況は営業許可の更新時や保健所の定期的立入りの機会に食品衛生管理員が確認・チェックすることが考えられます。飲食店の営業許可には有効期限があり、期限前に更新の手続きをしなければなりません。この更新手続きの際にHACCPの各書面を確認される見込みです。
当面の間、支援や助言が中心となりますが、改善の指導が入り、改善が図られない場合は営業停止処分や営業禁止処分といった重い行政処分が下されるおそれがあります。
また、行政処分に従わずに営業を継続すると、懲役または罰金に処される可能性まであります。完全義務化とはこのようなリスクも同時に発生することになるのです。
HACCPを導入するということは、書類を作成して、計画のとおりに実施し、記録し、保管(1年間)する義務を負うということですが、有事の際には自らを助ける証明にもなり得ます
HACCPを導入するにあたり、実際に事業者や従業員はどのようなことを実施していくのでしょうか。完全施行までの営業者が実施することは以下のとおりです。
小規模営業者等については、業界団体が作成して厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして実施すれば法第50条の2第2項の規定に基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた一般的衛生管理基準とHACCP衛生管理基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」とみなされます。
その上で実施すべき内容は以下のとおりです
小規模営業者等の場合に使用する厚生労働省が確認した手引書。これらはHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書です。手引書は、対象食品、食品群の詳細説明・工程が記載されています。また、団体がまとめた危害要因分析の内容も記載されています。
実際に使用する際には以下の構成に沿って実施します。
滋賀県では、食の安全を目的とした衛生管理の手法としてセーフードしがという認証制度に取り組んでいましたが、HACCPの義務化に伴い、認証制度は廃止されました。
HACCP義務化を受けて、現在では滋賀県HACCP適合証明制度が創設されています。この制度は旧基準Aのためにある制度で、滋賀県がHACCP適合証明書を交付するものです。
大津市以外の滋賀県内の市町村にある施設で、食品・添加物、器具または容器包装の製造、加工または調理を行う工程が対象で、証明の単位は「施設ごとに食品等の分類ごと」となります。なお、大津市に関しては、大津市独自で取り組んでおられますので滋賀県の制度ではなく大津市の制度を使用することになります。
滋賀県HACCP適合証明制度実施要綱別表第2に示される大分類ごとの証明になりますが、中分類・小分類に限定しての証明も可能となっています。証明を受けようとする分類に属する食品等の工程が、滋賀県で定める確認事項に適合する必要があります。
確認事項とは、食品衛生法に規定するHACCPに基づく衛生管理、食品表示根拠の確認、事故処理等手順書の作成について別表第1確認事項をいいます。旧基準Bに比較すると、より厳しい基準となっています。
滋賀県HACCP適合証明を受ける際の流れは以下のとおりです。
そもそもHACCPは自治体やどこかの機関から証明されたり、認証を受けたりするものではありません。許認可ではないので、申請や届出をするものでもありません。HACCPは対象業種の事業者が義務として実施しなければならないものです。
滋賀県HACCP適合証明を受けるメリットは、取引先への信頼性を担保できることにあります。旧基準Aが対象なので、大規模事業者ということになり、コンプライアンス徹底や企業価値を高める目的にも利用できます。