当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。
また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。
知っておきたいパスポート申請の業務に関する用語と知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
営業時間:平日9:00〜17:00
当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。
上の図をクリック/タップで地図へ
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これらのほか、当事務所との行政書士業務委任契約を締結できない方も代理申請できません
必要書類等は以下のものです。なお、住民票の氏名や住所を変更された直後(1週間以内)に申請される方は、6か月以内に発行された最新の住民票(マイナンバー記載なし)が1通必要です。
@戸籍謄本の原本1通
A顔写真1葉
B申請者の本人確認書類の原本
1つでよいもの
2つ必要なもの
以下のA+AもしくはA+Bが必要です。B+Bは不可です
《A》
《B》
なお、小学生以下の方も本人確認書類が2つ必要です。健康保険証+母子手帳(出生届出済のもの)、健康保険証+法定代理人の運転免許証・保険証等
C前回発給を受けた旅券
必ず申請人ご本人がお越しください。未成年者の場合は本人と法定代理人がお越しください
申請は火曜日・水曜日・木曜日の10:00〜12:00、13:00〜16:00
祝日、年末年始、会館休館日は申請できません
この時点でパスポート代理申請の委任業務は完了となります
受け取りに必要なもの
※年齢は誕生日前日に加算
有効中のパスポート(旅券)の記載事項(戸籍に記載されている氏名・本籍地の都道府県名・性別・生年月日)に変更が生じた場合、旅券を新しく作り直す(訂正新規申請)か、記載事項変更旅券の申請をしなければなりません。
記載事項変更旅券は、申請時にお持ちの旅券を返納して、その返納した旅券と有効期間満了日が同一となる旅券を新しく発行するものです。記載事項変更旅券の手数料は、6,000円(滋賀県収入証紙2,000円分+収入印紙4,000円分)です。
パスポートのオンライン申請はマイナポータルから申請できます。滋賀県のパスポートオンライン申請の対象者は以下のとおりです。1〜4のすべてを満たす方が対象となります。
パスポート申請はオンラインで可能となりましたが、交付(受け取り)は本人が申請した窓口へ出頭しなければなりませんので注意が必要です。交付予定日は以下のとおりです。