パスポート申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

パスポート申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。申請書の作成、パスポート申請の代行を承ります。初回無料相談など「8つの安心」が特長です。

パスポート申請はお任せ下さい

  • 平日は仕事で申請に行けない
    パスポート申請の受付窓口は平日のみです。土日がお休みの会社員の方はお時間が取れないこともありますが、申請代行をご依頼されると解決します

  • パスポート申請書の書き方がよくわからない
    書類を書くのが苦手なので確認してもらいながら申請書を書きたい、申請書を作成して欲しい方にも対応します。当職がPCにて申請書を作成、内容をご確認いただきます

行政書士かわせ事務所ご利用案内

特定行政書士 川瀬規央
日本行政書士会連合会16251964号
滋賀県行政書士会1292号

 

行政書士近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

 

 

 

お問合せ・ご予約

完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

 

 

「8つの安心」が特長

8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれる理由です

 

 

行政書士とは/守秘義務について

行政書士の業務内容とは

行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)

例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。

 

行政書士法

2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること

(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること

(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること

(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること

(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。

※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)

※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。

※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。

引用元:総務省

特定行政書士とは

特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。

特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。

 

特定行政書士の業務

特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。

これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。

引用元:日本行政書士会連合会

守秘義務について

行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。

 

プライバシーポリシーはこちらから

 

(秘密を守る義務)

第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

引用元:e-GOVポータル

パスポート申請の基礎知識

ここからはパスポート申請に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでもビザ申請に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。

 

 

2025年旅券とは

2025年旅券とは、2025年(令和7年)3月24日から交付が始まる新しい旅券(パスポート)です。顔写真のページがプラスティックになり、さらにセキュリティが強化されます。そのため、国立印刷局で作成して発送されるので申請から交付まで2週間ほどかかります。

 

また、日本国内ではなく国外の大使館や総領事館で手続きする場合は2週間から1か月かかります。早めの申請をおすすめします。ご自身で手続きをする「オンライン申請」についてもより強化した内容になります。

 

パスポート申請の代理申請が可能な方

当事務所にパスポート申請をご依頼いただく際は、必ず下記の項目をご確認いただきますようお願いします。

  1. 日本国籍を有している
  2. 滋賀県内に住民登録をしている
  3. 有効旅券を所持している方は有効期間が1年未満である
  4. 旅券を紛失、焼失、損傷していない
  5. 刑罰等関係欄のチェック項目に「はい」がある方
  6. 一時帰国ではない方
  7. 対立地域へ渡航しない方
  8. 非ヘボン式表記・別名表記を希望しない方
  9. 本人確認書類の原本をお預かりできる方
  10. 当事務所と行政書士業務委任契約を締結できる方

なお、未成年者(18歳未満)は。5年旅券のみで、法定代理人とご一緒に来所いただきます。
※年齢は誕生日前日に加算

 

刑事罰等関係欄については以下のとおりです。

  1. 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか
  2. 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか
  3. 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか
  4. 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか
  5. 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか
  6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか

 

 

パスポート申請代理の流れ

当事務所にパスポート申請のご依頼の場合、以下のような流れになります。

(1) パスポート申請の必要書類等を準備する

必要書類等は以下のものです。なお、住民票の氏名や住所を変更された直後(1週間以内)に申請される方は、6か月以内に発行された最新の住民票(マイナンバー記載なし)が1通必要です。

 

① 戸籍謄本の原本1通

  • 有効な旅券をお持ちの方で、氏名・本籍(都道府県)に変更のない方は省略可
  • 別名併記の方や一時帰国の方は原則省略できません
  • 同一戸籍内にある2名以上の方が同時に申請する場合は1通で共用できます
  • 申請日前6か月以内のもの

② 顔写真1葉

  • ふちなしで、たて45mm×よこ35mmで頭上余白2~6mm、顔部分32~36mm
  • 申請日前6か月以内に撮影されたもの
  • 正面、無帽、無背景。できるだけ専門の写真店でパスポート用指定の写真

③ 申請者の本人確認書類の原本

1つでよいもの

  • 有効な旅券(必ず提出)
  • 運転免許証
  • 失効後6か月以内の旅券
  • 電気工事士免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 海技免状
  • 宅地建物取引士証
  • 無線従事者免許証
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
  • 官公庁・特殊法人・独立行政法人職員身分証明書(写真付)
  • 写真付き身体障害者手帳
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)

2つ必要なもの
以下のA+AもしくはA+Bが必要です。B+Bは不可です
《A》

  • 健康保険証
  • 国民健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 共済組合員証
  • 船員保険証
  • 国民年金・厚生年金の年金手帳または年金証書
  • 共済年金証書
  • 船員保険年金証書
  • 恩給証書
  • 印鑑登録証明書(登録印も必要)
  • 介護保険被保険者証

《B》

  • 学生証
  • 会社の身分証明書(写真付)
  • 療育手帳
  • 失効後6か月を経過した旅券
  • 源泉徴収票
  • 納税証明書(県民税・市町村民税)

なお、小学生以下の方も本人確認書類が2つ必要です。健康保険証+母子手帳(出生届出済のもの)、健康保険証+法定代理人の運転免許証・保険証等

④ 前回発給を受けた旅券

  • 有効旅券を提出しなければ申請できません ※切替の場合
  • 失効している場合は、その旅券を提出します

 

(2) 当事務所へお越しください

必ず申請人ご本人がお越しください。未成年者の場合はご本人と法定代理人がお越しください

  • (1)の必要書類等と認印をご持参ください
  • 行政書士業務委任契約の締結と報酬の受領をもって業務着手いたします
  • 聞き取りをしながら申請書を作成し、署名していただきます
  • 本人確認書類の原本をお預かりします

 

(3) 米原出張窓口へパスポート申請します

申請は火曜日・水曜日・木曜日の10:00~12:00、13:00~16:00
祝日、年末年始、県立文化産業交流会館の休館日は申請不可

 

(4) 受理票と本人確認書類の原本をお渡し

  • 当事務所へ受け取りにお越しいただくかレターパックで郵送になります

この時点でパスポート代理申請の委任業務は完了となります

 

(5) 旅券の受け取り

  • 年齢にかかわらずご本人のみが受け取りできます
  • 申請した窓口でのみ受け取りできます
  • 交付予定日は、申請後11~13日後(休館日のぞく)です
  • 発行日から6か月以内に受け取りしなければなりません
  • 受け取りは火曜・水曜・木曜・日曜日です

パスポートの受け取りに必要なもの

  1. 受理票(旅券引換書)
  2. 手数料

 

2025年3月24日以降の手数料一覧表

パスポートの種類 申請方法 県手数料 国手数料
10年用 窓口申請 2,300 14,000 16,300
オンライン申請 1,900 15,900
5年用(12歳以上) 窓口申請 2,300 9,000 11,300
オンライン申請 1,900 10,900
5年用(12歳未満) 窓口申請 2,300 4,000 6,300
オンライン申請 1,900 5,900
残存有効期間同一用 窓口申請 2,300 4,000

6,300

オンライン申請 1,900 5,900

 

手数料の納付方法

手数料は県の手数料と国の手数料に分かれています。県の手数料は滋賀県収入証紙またはキャッシュレス決済、国の手数料は収入印紙で納めます。

 

オンライン申請の場合、県の手数料と国の手数料を一括してクレジットカードで納付することもできます。

 

 

パスポートのオンライン申請

パスポートのオンライン申請はマイナポータルから申請できます。滋賀県のパスポートオンライン申請の対象者は以下のとおりです。1~4のすべてを満たす方が対象となります。

  1. マイナンバーカードを持っている方
  2. 有効中のパスポートを現在所持しており、写真が載っているページに記載されている情報に変更がない方
  3. パスポートの残存期間が1年未満または査証欄の余白がなくなった方
  4. 新規申請も切替申請(残存有効期間が1年未満の更新)もできます。マイナポータルで連携の同意をしてオンライン申請すると戸籍謄本の提出が不要です
  5. 滋賀県内に住民票がある方

パスポート申請はオンラインで可能となりましたが、交付(受け取り)は本人が申請した窓口へ出頭しなければなりませんので注意が必要です。交付予定日は以下のとおりです。

  • 滋賀県パスポートセンター(大津窓口) 申請後およそ9日後
  • 米原出張窓口 申請後およそ11~13日後(休館日にご注意を)