
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。
『 最高のサービスをいつも通りに 』
当事務所の経営理念です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様に対して、常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と、難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。
士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るく気さくな対応で好評いただいています。
| 代表 | 特定行政書士 川瀬規央 |
|---|---|
| 出身 | 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち |
| 最終学歴 | 神戸学院大学経済学部卒 |
| 登録番号 | 第16251964号 |
| 所属 | 滋賀県行政書士会 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 定休日 | 土日祝(お役所と同じ) |
| 受任エリア | 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内 |
| 付随資格1 | 特定行政書士(不服申立て代理) |
| 付随資格2 | 申請取次行政書士(ビザ申請) |
| 付随資格3 | CCUS登録行政書士(建設業許可) |
| 付随資格4 | 著作権相談員(著作権登録) |
ここからはパスポート申請に関する基礎知識をご紹介しています
2025年旅券とは、2025年(令和7年)3月24日から交付が始まる新しい旅券(パスポート)です。顔写真のページがプラスティックになり、さらにセキュリティが強化されます。そのため、国立印刷局で作成して発送されるので申請から交付まで2週間ほどかかります。
また、日本国内ではなく国外の大使館や総領事館で手続きする場合は2週間から1か月かかります。早めの申請をおすすめします。ご自身で手続きをする「オンライン申請」についてもより強化した内容になります。
当事務所にパスポート申請をご依頼いただく際は、必ず下記の項目をご確認いただきますようお願いします。
なお、未成年者(18歳未満)は5年旅券のみで、法定代理人とご一緒に来所いただきます。
※年齢は誕生日前日に加算
刑事罰等関係欄については以下のとおりです。
当事務所にパスポート申請のご依頼の場合、以下のような流れになります。
| (1) 必要書類を準備する | 必要書類はこの後ご紹介してあります。住民票の氏名や住所を変更した直後(1週間以内)に申請する場合は、6か月以内に発行の最新の住民票(マイナンバー記載なし)が1通必要です |
|---|---|
| (2) 当事務所へお越しください | 申請人ご本人にお越しいただきます。未成年者の場合は法定代理人も同席してください。ご持参いただくものは、必要書類と認印です。聞き取りをしながら申請書を作成してご署名いただきます。なお、この時点で本人確認書類の原本をお預かりします |
| (3) 米原出張窓口で申請します | 申請日時は火・水・木曜日の10:00~12:00と13:00~16:00と決まっています。祝日、年末年始、県立文化産業交流会館の休館日は申請不可です |
| (4) 受理票と本人確認書類お渡し | 申請後に受け取った受理票とお預かりしていた本人確認書類の原本をお渡しします。当事務所にお越しいただくかレターパックで送付になります。この時点で委任業務は完了となります |
| (5) パスポート受取り | 申請人ご本人のみが申請した窓口で受け取れます(年齢は無関係)。交付予定日は11~13日後(休館日のぞく)で、発行日から6か月以内に受け取る必要があります。受取りは火・水・木・日曜日の10:00~12:00と13:00~16:00です。受理票に手数料を添えて受け取ります |
| 1.戸籍謄本の原本1通 | 戸籍謄本は申請日前6か月以内のものです。有効な旅券をお持ちの方で、氏名・本籍(都道府県)に変更のない方は省略できます。別名併記の方や一時帰国の方は原則省略できません。同一戸籍内にある2名以上の方が同時に申請する場合は1通で共用できます |
|---|---|
| 2.顔写真1葉 | 申請日前6か月以内に撮影されたもの。ふちなしで、たて45mm×よこ35mmで頭上余白2~6mm、顔部分32~36mm、正面、無帽、無背景です。写真店でパスポート用指定の写真が間違いありません |
| 3.申請者の本人確認書類の原本 |
【1つでよいもの】有効な旅券(必ず提出)、マイナンバーカード、運転免許証、失効後6か月以内の旅券、電気工事士免状、小型船舶操縦免許証、海技免状、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、住民基本台帳カード、官公庁・特殊法人・独立行政法人職員身分証明書(写真付)、写真付き身体障害者手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) 【2つ必要なもの(A+AもしくはA+Bが必要)】 (1) Aのグループ (2) Bのグループ ※小学生以下の方も本人確認書類が2つ必要です。健康保険証+母子手帳(出生届出済)、健康保険証+法定代理人の運転免許証・保険証等 |
| 4.前回発給を受けた旅券 | パスポート切替の場合は、有効旅券を提出しなければ申請できません、失効している場合は、その旅券を提出します |
2025年3月24日以降の手数料は以下のとおりです。
| パスポートの種類 | 申請方法 | 県手数料 | 国手数料 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 10年用(18歳以上) | 窓口申請 | 2,300円 | 14,000円 | 16,300円 |
| オンライン申請 | 1,900円 | 15,900円 | ||
| 5年用(12歳以上) | 窓口申請 | 2,300円 | 9,000円 | 11,300円 |
| オンライン申請 | 1,900円 | 10,900円 | ||
| 5年用(12歳未満) | 窓口申請 | 2,300円 | 4,000円 | 6,300円 |
| オンライン申請 | 1,900円 | 5,900円 | ||
| 残存有効期間同一申請 | 窓口申請 | 2,300円 | 4,000円 |
6,300円 |
| オンライン申請 | 1,900円 | 5,900円 |
残存有効期間同一申請とは、①有効期間中のパスポートを持っていて、氏名・本籍地の都道府県・性別の変更に伴い、現在お持ちのパスポートと有効期間満了日が同一となる残存有効期間同一申請をする場合、②有効期間中のパスポートを持っていて、査証欄のページ数が残り少なくなったことに伴い、現在お持ちのパスポートと有効期間満了日が同一となる残存有効期間同一申請をする場合にする申請です。
手数料は県の手数料と国の手数料に分かれています。県の手数料は滋賀県収入証紙またはキャッシュレス決済、国の手数料は収入印紙で納めます。滋賀県収入証紙は令和8年4月1日以降は使用できません(証紙自体が廃止されます)。
オンライン申請の場合、県の手数料と国の手数料を一括してクレジットカードで納付することもできます。
旅券法
(一般旅券の発給の申請)
第三条 一般旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、一般旅券の発給を申請しなければならない。ただし、国内において申請する場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上、外務大臣に提出することができる。
一 一般旅券発給申請書
二 戸籍謄本
三 申請者の写真
四 渡航先の官憲が発給した入国に関する許可証、証明書、通知書等を申請書に添付することを必要とされる者にあつては、その書類
五 前各号に掲げるものを除くほか、渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類
六 その他参考となる書類を有する者にあつては、その書類
2 前項第二号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第一号に該当する場合において、国内においては都道府県知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一 第十一条の規定に基づき前項の申請をするとき。
二 外務省令で定める場合に該当する場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実が明らかであると認めるとき。
3 都道府県知事は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であること及び申請者が一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4 領事官は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であることを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
5 都道府県知事又は領事官は、一般旅券の発給の申請が第十条第一項又は第十一条の規定によるものである場合には、当該申請を受理するに当たり、外務省令で定めるところにより、申請者が現に所持する一般旅券(第五条、第八条及び第十四条において「現有旅券」という。)を確認するものとする。
6 第一項の一般旅券の発給の申請に係る書類及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。
一 申請者の配偶者又は二親等内の親族
二 前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)引用元: e-Gov 法令検索
パスポートのオンライン申請はマイナポータルから申請できます。滋賀県のパスポートオンライン申請の対象者は以下のとおりです。1~4のすべてを満たす方が対象となります。
パスポート申請はオンラインで可能となりましたが、交付(受け取り)は本人が申請した窓口へ出頭しなければなりませんので注意が必要です。交付予定日は以下のとおりです。