
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 所在地 |
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-15 |
| TEL | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 |
カレンダー通り(役所と同じ) 12/29~1/3は休業 |
| 所属 |
登録番号:第16251964号 |
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会員番号:第1292号 |
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行政書士 付随資格 |
特定行政書士(不服申立ての代理) |
| 入管申請取次行政書士(ビザ申請) | |
| CCUS登録行政書士(建設業許可) | |
| 著作権相談員(著作権登録) |
行政書士の業務内容は、司法機関を除く官公署などの行政機関に対してする申請や届出の代理、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)
例えば、自動車を購入する方が登録費用等や車両代として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請を「無料ですので大丈夫」と言ってすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。
行政書士法 ※令和8年1月1日施行
(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法 ※令和8年1月1日施行
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。引用元: e-Gov 法令検索
特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。
特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。
特定行政書士は、不服申立ての代理をすることができます。許認可で不許可処分になった場合の審査請求が代表的な例です。
行政書士法 ※令和8年1月1日施行
第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。引用元: e-Gov 法令検索
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任により知り得た秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。
行政書士法
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。引用元: e-Gov 法令検索
日本には士業は8種類あり、行政書士はそのうちのひとつです。士業は法律により取り扱うことができる業務が区別されており、いわばナワバリのようなものです。
司法書士は法務局などの司法機関に提出する書類作成が取扱業務ですが、不動産登記、商業登記がメインです。
弁護士は士業の最高峰として何でも取り扱うことができますが、裁判所手続きである調停や訴訟の代理人、紛争状態にあるケースの相手方との交渉がメインです。
当事務所の相談料は1時間迄5,500円(税込)ですが、初回相談は無料で、しかも時間制限はありません。特に離婚のご相談は2時間超になることがほとんどです。
相談したからといって必ず依頼をしなければならないわけではありませんので、ご相談だけのご利用も大歓迎です。
また、相談の結果、司法書士や弁護士など他の士業の取扱業務であった場合でも相談料はいただきませんので、どこへ相談すればよいかわからない場合もご相談ください。行政書士は「街の法律家」と言われています。
なお、相談後14日以内に正式に業務委任の場合は頂戴した相談料を受任業務の報酬に充当します。
当事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約をお願いします。土日祝や17時以降も柔軟に対応いたします。
ここからはパスポート申請に関する基礎知識をご紹介しています
2025年旅券とは、2025年(令和7年)3月24日から交付が始まる新しい旅券(パスポート)です。顔写真のページがプラスティックになり、さらにセキュリティが強化されます。そのため、国立印刷局で作成して発送されるので申請から交付まで2週間ほどかかります。
また、日本国内ではなく国外の大使館や総領事館で手続きする場合は2週間から1か月かかります。早めの申請をおすすめします。ご自身で手続きをする「オンライン申請」についてもより強化した内容になります。
当事務所にパスポート申請をご依頼いただく際は、必ず下記の項目をご確認いただきますようお願いします。
なお、未成年者(18歳未満)は。5年旅券のみで、法定代理人とご一緒に来所いただきます。
※年齢は誕生日前日に加算
刑事罰等関係欄については以下のとおりです。
当事務所にパスポート申請のご依頼の場合、以下のような流れになります。
必要書類等は以下のものです。なお、住民票の氏名や住所を変更された直後(1週間以内)に申請される方は、6か月以内に発行された最新の住民票(マイナンバー記載なし)が1通必要です。
1つでよいもの
2つ必要なもの
以下のA+AもしくはA+Bが必要です。B+Bは不可です
《A》
《B》
なお、小学生以下の方も本人確認書類が2つ必要です。健康保険証+母子手帳(出生届出済のもの)、健康保険証+法定代理人の運転免許証・保険証等
必ず申請人ご本人がお越しください。未成年者の場合はご本人と法定代理人がお越しください
申請は火曜日・水曜日・木曜日の10:00~12:00、13:00~16:00
祝日、年末年始、県立文化産業交流会館の休館日は申請不可
この時点でパスポート代理申請の委任業務は完了となります
| パスポートの種類 | 申請方法 | 県手数料 | 国手数料 | 計 |
| 10年用 | 窓口申請 | 2,300 | 14,000 | 16,300 |
| オンライン申請 | 1,900 | 15,900 | ||
| 5年用(12歳以上) | 窓口申請 | 2,300 | 9,000 | 11,300 |
| オンライン申請 | 1,900 | 10,900 | ||
| 5年用(12歳未満) | 窓口申請 | 2,300 | 4,000 | 6,300 |
| オンライン申請 | 1,900 | 5,900 | ||
| 残存有効期間同一用 | 窓口申請 | 2,300 | 4,000 |
6,300 |
| オンライン申請 | 1,900 | 5,900 |
手数料は県の手数料と国の手数料に分かれています。県の手数料は滋賀県収入証紙またはキャッシュレス決済、国の手数料は収入印紙で納めます。
オンライン申請の場合、県の手数料と国の手数料を一括してクレジットカードで納付することもできます。
旅券法
(一般旅券の発給の申請)
第三条 一般旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、一般旅券の発給を申請しなければならない。ただし、国内において申請する場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上、外務大臣に提出することができる。
一 一般旅券発給申請書
二 戸籍謄本
三 申請者の写真
四 渡航先の官憲が発給した入国に関する許可証、証明書、通知書等を申請書に添付することを必要とされる者にあつては、その書類
五 前各号に掲げるものを除くほか、渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類
六 その他参考となる書類を有する者にあつては、その書類
2 前項第二号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第一号に該当する場合において、国内においては都道府県知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一 第十一条の規定に基づき前項の申請をするとき。
二 外務省令で定める場合に該当する場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実が明らかであると認めるとき。
3 都道府県知事は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であること及び申請者が一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4 領事官は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であることを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
5 都道府県知事又は領事官は、一般旅券の発給の申請が第十条第一項又は第十一条の規定によるものである場合には、当該申請を受理するに当たり、外務省令で定めるところにより、申請者が現に所持する一般旅券(第五条、第八条及び第十四条において「現有旅券」という。)を確認するものとする。
6 第一項の一般旅券の発給の申請に係る書類及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。
一 申請者の配偶者又は二親等内の親族
二 前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)引用元: e-Gov 法令検索
パスポートのオンライン申請はマイナポータルから申請できます。滋賀県のパスポートオンライン申請の対象者は以下のとおりです。1~4のすべてを満たす方が対象となります。
パスポート申請はオンラインで可能となりましたが、交付(受け取り)は本人が申請した窓口へ出頭しなければなりませんので注意が必要です。交付予定日は以下のとおりです。