当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれる理由です
行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)
例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。
行政書士法
2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。
※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)
※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。
引用元:総務省
特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。
特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。
特定行政書士の業務
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。
これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。
引用元:日本行政書士会連合会
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
ここからはパスポート申請に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでもビザ申請に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
2025年旅券とは、2025年(令和7年)3月24日から交付が始まる新しい旅券(パスポート)です。顔写真のページがプラスティックになり、さらにセキュリティが強化されます。そのため、国立印刷局で作成して発送されるので申請から交付まで2週間ほどかかります。
また、日本国内ではなく国外の大使館や総領事館で手続きする場合は2週間から1か月かかります。早めの申請をおすすめします。ご自身で手続きをする「オンライン申請」についてもより強化した内容になります。
当事務所にパスポート申請をご依頼いただく際は、必ず下記の項目をご確認いただきますようお願いします。
なお、未成年者(18歳未満)は。5年旅券のみで、法定代理人とご一緒に来所いただきます。
※年齢は誕生日前日に加算
刑事罰等関係欄については以下のとおりです。
当事務所にパスポート申請のご依頼の場合、以下のような流れになります。
必要書類等は以下のものです。なお、住民票の氏名や住所を変更された直後(1週間以内)に申請される方は、6か月以内に発行された最新の住民票(マイナンバー記載なし)が1通必要です。
1つでよいもの
2つ必要なもの
以下のA+AもしくはA+Bが必要です。B+Bは不可です
《A》
《B》
なお、小学生以下の方も本人確認書類が2つ必要です。健康保険証+母子手帳(出生届出済のもの)、健康保険証+法定代理人の運転免許証・保険証等
必ず申請人ご本人がお越しください。未成年者の場合はご本人と法定代理人がお越しください
申請は火曜日・水曜日・木曜日の10:00~12:00、13:00~16:00
祝日、年末年始、県立文化産業交流会館の休館日は申請不可
この時点でパスポート代理申請の委任業務は完了となります
パスポートの種類 | 申請方法 | 県手数料 | 国手数料 | 計 |
10年用 | 窓口申請 | 2,300 | 14,000 | 16,300 |
オンライン申請 | 1,900 | 15,900 | ||
5年用(12歳以上) | 窓口申請 | 2,300 | 9,000 | 11,300 |
オンライン申請 | 1,900 | 10,900 | ||
5年用(12歳未満) | 窓口申請 | 2,300 | 4,000 | 6,300 |
オンライン申請 | 1,900 | 5,900 | ||
残存有効期間同一用 | 窓口申請 | 2,300 | 4,000 |
6,300 |
オンライン申請 | 1,900 | 5,900 |
手数料は県の手数料と国の手数料に分かれています。県の手数料は滋賀県収入証紙またはキャッシュレス決済、国の手数料は収入印紙で納めます。
オンライン申請の場合、県の手数料と国の手数料を一括してクレジットカードで納付することもできます。
パスポートのオンライン申請はマイナポータルから申請できます。滋賀県のパスポートオンライン申請の対象者は以下のとおりです。1~4のすべてを満たす方が対象となります。
パスポート申請はオンラインで可能となりましたが、交付(受け取り)は本人が申請した窓口へ出頭しなければなりませんので注意が必要です。交付予定日は以下のとおりです。