農地以外の使用目的とし、所有者が変わるケースは、農地転用5条です
農地以外の使用目的とし、所有者が変わらないケースは、農地転用4条です
農地を農地のままで売買や貸借をするケースは、農地法3条許可申請です
買い手が認定農業者など、一定の要件を満たせる場合は農地中間管理機構の農地売買を利用できます
相続による農地の取得は、農地法3条許可申請は不要で、届出をすることになります
土地改良区を脱退する手続きで、農地転用と一緒に承ります。決済金の支払いが必要です。また、景観法の届出も承ります
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
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行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)
例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。
行政書士法
2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。
※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)
※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。
引用元:総務省
特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。
特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。
特定行政書士の業務
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。
これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。
引用元:日本行政書士会連合会
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
ここからは農地転用に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも農地転用に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
農地転用できない土地とは、以下のように農地を区分され、その区分によって農地転用ができない土地もあり、一般的には青地のことをいう場合が多いです。
農地法で転用行為が禁止されている場合、農地転用許可申請をしても不許可処分となります。当事務所では、要件を確認して許可見込みかどうかを判断し、さらに農業委員会事務所に事前相談をいたします。
白地の区分は以下のとおりです。
「農地」の「転用」とは?
農地を農地以外のものにすることを、「転用」といい、転用を行う場合には、原則として、農地法の許可を受ける必要があります。ここでいう「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます。具体例として、次のような土地は、一般的に農地と判断します。◇登記地目が田や畑である土地
◇現に農作物の栽培を行っている土地、または農作物の栽培のための準備(土地の耕起等)を行っている土地(この場合、登記地目が田や畑以外であっても、農地と判断します。)また、農地以外にも、採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地)を採草放牧地以外のものにする場合にも、原則として、農地法の許可を受ける必要があります。
引用元:滋賀県|滋賀県ホームページ
農地転用の種類とは、農地転用の許可や届出です。また、農地を売買するなら農地法3条許可申請になります。当サイトでは便宜上、農地法3条許可も農地転用の関連手続きとして記述しています。
農地転用の種類は以下のとおりです。農地転用自体は4条と5条に区分されています。
また、農地転用5条、農地転用5条の手続きは次のように許可制と届出制に区別されています。
申請する農地が、地域計画区域内にある場合は(市街化区域を除く)農地転用や農振除外の手続きをする前に地域計画の変更手続きをしなければなりません
無許可転用、つまり農地転用の許可を得ずに建築物が建っていたりするケースがあります。記簿上で地目が田や畑といった農地になっているので、そのままでは売買できません。
本来、無許可転用は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(行政罰)、法人なら1億円以下の罰金(両罰規定)、それに加えて原状回復などの行政処分といった厳しい罰則があります。これに違反すると拘禁刑、罰金刑、行政代執行の可能性もあります。
先代によって無許可転用されているケースは少なくありませんし、無許可転用をしている場合の農地転用も当事務所にお任せいただけます。
違反転用について
農地において、建築物の建設や駐車場・資材置場にする等、農地を農地以外の目的に利用(農地転用といいます)する場合、農地法に基づく許可(市街化区域内農地の場合は届出)が必要です。
しかし、こうした許可や届出がないまま、農地転用が行われる(違反転用といいます)場合があり、違反転用はその多くが農地所有者や転用事業者が農地転用許可制度を認識していなかったことが原因となっています。
引用元:農林水産省ホームページ
農地転用は、農地法以外の関連手続きも必要になることがあります。ここでは農地転用の関連手続きの代表的なものをご紹介します。
農地転用に要する期間と費用についてです。農地転用をはじめ許認可には「標準処理期間」というものが行政庁によって手続きごとに定められていることがあります。これは、「この期間内に処分をします」というものですが、標準処理期間を徒過することもあります。
農地転用の期間は、申請後、問題が無ければ、締め日から35日~40日です。締め日が月に1度(長浜市は毎月15日)なので申請のタイミングによっては意外と時間がかかることもありますので注意が必要です。なお、届出は順次受付となり、おおよそ2週間ほどで結果が出ます。
農地転用は申請までを素早くすると許可までの日数も早くなります。当事務所はスピード対応に自信を持っていますので問題ありませんが、依頼人側で揃える資料や書類の提出が遅れると申請までに時間がかかります。
農地転用の費用は、国や地方公共団体に納める手数料ですが、農地転用については手数料は不要です。農地転用の手続きを委任する行政書士への報酬のみが必要です。
行政書士の報酬額は事務所によって異なりますが、農地転用の申請に必要な図面作成や、そのための測量ができない行政書士は測量業者へ外注するため、高額となってしまいます。よって、測量や図面作成もできる行政書士に依頼したほうが格安で出来ますが、当事務所はこれらにも対応しています。
農地転用許可申請(届出)の見積りをご希望の場合、事前調査費用が必要となります。他業務とは異なり、農地転用は以下の特徴があるからです。見積日から14日以内のご依頼の場合はお支払いいただいた事前調査費用は報酬額に充当します。
なお、農地転用は現地に複数回行くことになるため、遠方の場合は旅費日当が加算されます。隣地者への説明や押印取得を当事務所に委任される場合は、この費用も加算されるため事前調査をせずにお見積りをすることはできないのです。
事務所によっては事前調査をすることなく見積りをするところもありますが、損をしないように高めに見積りをしてそのまま請求するケース、そもそも農地転用の実務経験が乏しく、均一的な報酬額で受任をしておいて後で追加請求をするケースが散見されます。
農地転用5条許可とは、農地の所有者が変わる場合の許可申請です。農地を太陽光発電などで売買する状況も所有者が変わるので農地転用5条です。
農地転用5条許可申請の流れは、おおまかには以下のとおりです。(滋賀県長浜市の場合)
下記は滋賀県長浜市の例です。農地転用はローカルルールが多いためご注意ください。農地転用5条許可申請の必要書類は以下のとおりです。
その他必要に応じて提出する書類
必要書類の中には使用期限が設定されているものがあります。これにもローカルルールがありますが滋賀県長浜市の例を一部ご紹介しています。
農地転用4条許可とは、農地以外の使用目的に変更するものの所有者は変更しないケースです。なお、農地転用4条許可の流れや必要処理は農地転用5条許可とほぼ同じといえますので農地転用5条許可の記述をご参考にしてください。
農地転用5条許可は所有者が変わるので譲渡人と譲受人の共同申請の形式ですが、農地転用4条許可は所有者が変わらないので申請者の単独申請の形式です。
農地法3条許可とは、農地のままで所有者が変わる手続きです。農地を農地として売買するようなケースなので、農地転用4条や5条のように農地以外の使用目的として利用することではありません。
よって、農地転用ではありませんが便宜上、こちらでご紹介しています。農地法3条許可申請の要件は以下のとおりです。
農地法3条許可の必要書類は以下のとおりです。
その他必要に応じて提出する書類例
また、農地を売買するケースで、譲受人が認定農業者の場合は、農地中間管理機構による農地売買の制度を利用できる可能性があります。
この制度を利用すると、農地法3条許可申請と比べて簡易な手続きで農地を取得できます。ご自身の所有する農地に隣接する農地を所有されている方へ売買するケースが利用例です。
農地を農地のままで所有者が変更になるケースは農地法3条許可申請ですが、例外があります。農地取得の理由が相続による場合です。農地を相続したのであれば、相続開始から10か月以内に届出をしなければなりません。
この届出は、農地法第3条の3の届出というもので、事前に当該農地の相続登記をしておく必要があります
宅地への農地転用とは、田や畑といった農地を、住宅を建築する使用目的とすることです。農地を許可なく農地以外にすることはできません。申請区分は以下のとおりです。
また、都市計画区域が市街化区域の場合は許可申請ではなく届出になります。市街化区域以外なら許可申請です。
実際に建築する住宅の計画がまだの場合、申請することはできません。また提出した計画と実際に建築する自宅が異なる場合も農業委員会に申出しなければなりません。
よって、宅地が転用目的の農地転用の場合、建築業者から図面を入手してから、土地利用計画図を作成することになります。土地利用計画図は排水等の色分け記入も必要です。
農地転用で最も重要なことは「転用目的」です。住宅建築が目的なら簡単に許可がおりるだろうと考えるのは間違いです。土地利用計画図に示すとおり、致し方なく農地を転用しなければならない旨がポイントなのです。