離婚の問題はネット検索や友人等の助言では正しい知識は得られません。協議離婚は夫婦双方の合意で成立しますが、法律・判例・実務・学説の知識が必須です。協議離婚専門の当事務所で時間無制限の初回無料相談をご利用ください。
離婚の約90%は裁判所が関与しない協議離婚で、離婚届を出す前に離婚協議書を作成します。当事務所独自の「かわせ式」離婚協議なら円滑に離婚協議書を作成できます。ご希望の場合は公正証書にすることもできます。
協議離婚に関する業務は、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 所在地 |
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-15 |
| TEL | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 |
カレンダー通り(役所と同じ) 12/29~1/3は休業 |
| 所属 |
登録番号:第16251964号 |
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会員番号:第1292号 |
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行政書士 付随資格 |
特定行政書士(不服申立ての代理) |
| 入管申請取次行政書士(ビザ申請) | |
| CCUS登録行政書士(建設業許可) | |
| 著作権相談員(著作権登録) |
離婚の方法が協議離婚なら(離婚の約90%は協議離婚)離婚協議書を作成して離婚届けを提出という流れなので行政書士です。しかし、法律・判例などの知識が十分な行政書士は本当に少ないです。サイトで極端に安価な報酬額を記載している事務所や、「修正・訂正は何度でも無料」の事務所、調停や裁判のことはわからない事務所は期待に応えられない可能性が高いと思われます。一方、調停・裁判離婚の方法なら弁護士一択です。法の定めにより、これらの代理人になれるのは弁護士だけだからです。今回は、一度弁護士に相談に行ったあとで当事務所の離婚相談(初回無料・時間無制限)をご利用いただき、対応の違いにご納得されて離婚協議書の作成をご依頼いただきました。
時間無制限で初回無料の離婚相談をご利用いただき、その後に離婚協議書の作成をご依頼いただきました。ヒアリングをして、当事務所独自の「かわせ式」によって取り決め事項が明確になり、円滑に離婚協議書を作成できました。
公正証書がベストを記載しているサイトがほとんどですが、公正証書にするメリットとデメリットをご説明し、通常の離婚協議書を選択されました。離婚に関する法律は「民法」が関係しますが、六法全書にすべて記載されているわけではありません。特にケースバイケースということが多く、ヒアリングを丁寧に行い、ネット上のひな形では作成不可能な離婚協議書を作成しました。
何をどのように取り決めするのか、法的知識がない方同士が協議するのは困難です。将来の紛争リスクを考慮して、先回りしておくことがキモなので、法的知識がない方同士では自分の希望がぶつかり、離婚協議が円滑に進みません。今回は、当事務所独自の「かわせ式」の離婚協議により円滑に離婚協議書を作成することができました。まずは離婚相談をご利用いただくことが早期解決へのポイントです。
離婚相談の段階でも問題になることが明確でした。オーバーローン住宅の財産分与は離婚裁判になると法律と判例がすべてなので双方が納得できない結果になる恐れがあります。協議離婚はその点、柔軟に対応することができるメリットがあります。なお、ネットで調べて離婚協議をされていましたが、ヒアリングをすると条項モレが多く内容も不十分だったため、改めて離婚協議書の作成をご依頼いただき、自宅の財産分与も沢山の選択肢から消去法でベストな方法を選び合意に至り、無事に離婚協議書を作成できました。
離婚協議書に慰謝料の条項も記載して作成しました。離婚後に不貞行為の相手方にも慰謝料請求をするため、そこで起こり得る可能性も考慮しました。離婚後、無事に不貞行為の相手方から慰謝料の支払いを受けることもできました。
結婚、出産の後まもなく夫の不貞行為が発覚し、離婚をすることに。養育費、慰謝料をしっかり取り決めをして離婚協議書を作成し、公証役場にて公正証書にしました。夫は素行が悪く資力もないため、未払発生時に公正証書とはいえ回収できる見込みは少ないですが、けじめとして公正証書にすることを希望されました。
ここからは協議離婚に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも協議離婚に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
当事務所の離婚相談は、以下のような内容です。協議離婚が前提ですが、離婚全般についてお話いたします。ご利用しやすい環境を整えておりますので、まずはお問合せください。
当事務所の離婚相談では「協議離婚に関する法律的なことがわからない、この先どうなるのか不安だ…」といったストレスを軽減することができます。
不安でいっぱいの場合、正しい判断ができなくなる恐れもあります。現状の離婚問題から逃れたい気持ちが働き、必要不可欠な取り決めをせずに、正当な権利を行使せず離婚に至ることも考えられます。
当事務所は協議離婚専門です。専門家の離婚相談なのに「無料とは思えないクオリティ」をお約束します。専門家への離婚相談は離婚問題の早期解決を実現する第一歩です。
離婚相談のあと、協議離婚の方式で離婚される場合で正式に離婚協議書の作成をご依頼される場合の流れです。
離婚協議書を自分で作成する場合、「間違った内容に効力が発生してしまう」恐れがあります。少しの語句の違いで法的に異なる結果になるからです。特に危険なのは、ネット上のひな形をダウンロードして使うこと、周りの方(特に離婚経験者)の意見を鵜呑みにしてしまうことです。専門家への離婚相談で正しい知識を得ることが必須です。
公正証書にすると金銭債権の部分は裁判等を経由せずに強制執行が可能です。「離婚協議書は公正証書がおすすめ」と記載しているサイトが多いですが、現実として公正証書にはデメリットもありますので離婚相談のなかでご説明いたします。なお、令和8年4月1日施行の改正民法も大きく影響します。
当事務所では、15条項以上の中から必要な条項を選択して記載していきます。下記はその代表的な条項です。詳しくは離婚相談の際に説明いたします。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を原則2分の1ずつ分け合うことです。財産分与は特有財産を含めず共有財産のみが財産分与の対象財産となります。協議離婚なら、調停離婚や裁判離婚よりも柔軟に取り決めすることができるメリットがあります。
財産分与に自宅不動産が含まれる場合についてはローンの有無や、オーバーローン(売却してもローンが残る)かどうかにより分与方法が異なります。離婚協議書の作成において最も困難な条項は、オーバーローン住宅を含む財産分与です。
財産分与について、令和6年5月の法改正(令和8年4月1日施行)により財産分与の請求期限変更(5年になる)などが定められました。しかし、期限が延びたとはいえ、離婚の際に取り決めをしておくことが重要であることに変わりはありません。
民法 ※令和8年4月1日施行
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。引用元: e-Gov 法令検索
離婚の慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償であり、離婚原因をつくった方(有責配偶者)が支払うものです。よって、離婚原因によって慰謝料が発生するか否かが決まります。
慰謝料に相場というものはありません。判例では300万円以下が多いですが、協議離婚なら合意した金額でOKです。裁判所では認められない金額の慰謝料でも、協議離婚なら取り決めすることができる場合があります。
不貞行為は、共同不法行為になりますが、民法上の連帯債務にはならず、不真正連帯債務という関係になります。不貞行為の慰謝料請求は専門家への相談が必須だと言えます。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は消滅時効にかかる前にしなければなりません。消滅時効は、「不貞行為があったことおよびその相手方を知ったときから3年」もしくは「不貞行為があったときから20年」の短い方です
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。引用元: e-Gov 法令検索
養育費とは、非親権者が親権者に対して、子を教育・監護するための費用を支払うことです。子がいるケースでは必ず離婚協議書に記載します。養育費は未成年が対象ではなく、未成熟子が対象です。
未成熟とは、社会的・経済的に自立していない子です。実際に養育費の条項を離婚協議書に記載する際は、以下のような項目を取り決めて記載することになります。
よく養育費の相場は3万円だと言う人がいますが、相場はありません。養育費は、ご夫婦の収入と子の年齢・人数によって算定するものです。養育費の算定を簡易的にできるのが養育費算定表であり、最も公平な決め方だと言えます。裁判所サイトの「統計・資料」から「公表資料」へ移ると算定表をダウンロードすることができます。
協議離婚の場合、夫婦双方で合意できた養育費の金額を離婚協議書に記載します。調停離婚や裁判離婚のように裁判所が関与する離婚の場合より協議離婚の方が柔軟に取り決めできる可能性があります。
養育費については、令和6年5月の法改正(令和8年4月1日施行)により法定養育費や先取特権などが定められました。これにより債務名義がなくても養育費未払いに対する差押えが可能になり、未払養育費の回収がしやすくなります。
民法 ※令和8年4月1日施行
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。引用元: e-Gov 法令検索
親権者とは、未成年者の子を監護・養育し、財産を管理し、代理人として法律行為をする権利や義務を行使できる者です。子が複数名の場合、それぞれに対して親権者を定めます。
協議離婚の場合は裁判所は関与しないので夫婦双方で合意できた方を親権者として離婚協議書に記載します。
また、親権者の決定要因に離婚原因は無関係です。例えば、不貞行為をした側が親権者になる場合でも、不法行為の事実は考慮されません。裁判所手続きで子の意見を参考にするのは10歳ぐらいからで、15歳以上の子には陳述を聴取します。
令和6年5月の法改正(令和8年4月1日施行)により共同親権について定められました。これにより単独親権しか認められなかった親権について、共同親権とすることも認められます。
民法 ※令和8年4月1日施行
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
8 第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。引用元: e-Gov 法令検索
親子交流(面会交流)とは、非親権者が、子と一緒に過ごすことです。親子交流(面会交流)について離婚協議書に記載する際は、具体的ではない記載を推奨しています。詳しくは離婚相談でご説明いたします。
目安として親子交流(面会交流)の頻度を離婚協議書に記載する場合、「月に1回程度」、1回当たりの時間は、「子が4歳ぐらいまでは2~3時間、子が5歳以上であれば5~7時間ぐらい」が一般的とされています。
親子交流(面会交流)について、令和6年5月の法改正(令和8年4月1日施行)により祖父母等との親子交流や親子交流の試行的実施などが定められました。
「面会交流」は「親子交流」に名称変更されました
民法 ※令和8年4月1日施行
(親子の交流等)
第八百十七条の十三 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
4 前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
5 前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。引用元: e-Gov 法令検索
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類あります。離婚協議書には、合意分割の按分割合や年金基礎番号を記載することが多いです。事前に年金事務所で相談することを推奨します。
3号分割は相手方の承諾なしで単独で請求できますが、離婚成立日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。また、相手方が死亡した場合は死亡日から1か月で請求できなくなります。
夫婦での離婚協議で合意できない場合(合意できれば協議離婚)や、そもそも協議すらできない状況の場合は、まずは家庭裁判所での離婚調停を利用して離婚をする流れになります。
離婚調停とは、管轄の家庭裁判所で行う手続きのひとつです。協議離婚が不可能なときは、家庭裁判所に申し立てをします。訴訟(裁判)ではありませんので費用も非常に安価です。ただし、弁護士を代理人にする場合は高額な費用を要します。
離婚調停で離婚自体や取り決め事項に合意できた場合、調停離婚として離婚が成立します。反対に、離婚調停が成立しない場合は不調となり離婚調停は終了します。
離婚調停終了後、もう一度離婚に向けた行動を取る場合、下記の選択肢が考えられます。離婚調停では合意できなかったものの、調停で離婚に関する法的な見解が明確になり、離婚訴訟は避けたいケースなどでは協議離婚の方法に戻ることもあります。
離婚裁判とは、離婚訴訟のことですが、調停前置主義により、いきなり離婚裁判の提起はできないため、まずは離婚調停から始めることになります。
離婚裁判は認容、和解、判決のいずれかにより決します。離婚裁判は弁護士に委任することになりますが、弁護士費用は高額です。また、日本は三審制なので3年以上かかる可能性もあります。
民法 ※令和8年4月1日施行
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。引用元: e-Gov 法令検索