建設業許可の基礎知識


ここからは建設業許可の申請に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。




建設業許可が必要な場合


建設業許可が必要な場合は、「この内容の工事なら建設業許可が必要だ」などと、必要となる場合を列挙しているのではなく、「建設業を営んで建設工事を請け負う場合は建設業許可が必要です」が大前提となっています。


そして、「軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業許可が不要です」とされています。よって、建設業許可が不要な場合は以下の建設工事が該当します。


  1. 1件あたりの請負金額が500万円未満
  2. 建築一式は、1,500万円未満、又は延べ面積150㎡未満の木造住宅の場合

※ここでいう木造住宅とは、主要な構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。したがって、居住部分が延べ面積の2分の1未満となる場合は、この150㎡未満の特例は適用されません。


500万円未満でも登録が必要な業種

先述したように、1件あたりの請負金額が500万円未満なら建設業許可は不要です。ところが、500万円未満の軽微な工事であっても「登録」をしなければならない業種があります。つまり、登録も許可もない場合は工事を請け負うことができないのです。該当するのは以下の業種です。


  1. 電気工事業
    電気工事業者としての登録が必要です。建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、「みなし登録電気工事業者」として届出が必要
  2. 解体工事業
    解体工事業登録が必要。建設業許可の土木一式、建築一式、解体工事を受けていれば不要


建設業法
(建設業の許可)第三条 
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(以下省略)




建設業許可を取るメリット


建設業を営んでいると、請負金額が大きな仕事が舞い込むチャンスがあると思います。このときに、建設業許可を持っていなければチャンスを逃すことになります。以下は、建設業許可を取得する主なメリットです。


  1. 社会的信用がUPする
    施主からみると、許可を取っているということが大きな安心となります
  2. 下請けに入りやすくなる
    社会的信用UPは他の建設業者からみても同じことです。「下請けは建設業許可業者に限る」としている元請業者も少なくありません
  3. 融資条件になっていることがある
    設備投資や販路拡大のために金融機関から事業資金の借入れをしようとすることもあると思いますが、建設業許可を取っていることが融資の条件になっていることもあるようです




建設業許可の種類


建設業許可には色んな意味合いで「種類」というものがあります。ご自身が「どの種類の建設業許可を取ろうとするか」と考えた場合に、これらの種類の中から選択することになります。


営業所に関する許可の種類
【県知事許可と大臣許可】

営業所に関することです。許可取得先(許可を出す人=許可権者)が誰なのかにより2種類あります。なお、ここでいう「営業所」とは世間一般でいう営業所ではなく、建設業法上の営業所という意味です。


  1. 県知事許可
    建設業の営業所が1つだけの場合や、2つ以上あるが全て同じ都道府県内にある場合の許可
  2. 大臣許可
    建設業の営業所を2つ以上もち、それが2つ以上の都道府県にある場合の許可


請負金額に関する許可の種類
【特定建設業と一般建設業】

工事の請負金額に関しても2種類の許可が用意されています。以下の2種類ですが、工事の規模や元請かどうか、工事の内容によって選択すべき種類です。


  1. 特定建設業許可
    発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の代金総額が5,000万円以上となる場合は特定建設業許可が必要です。建築工事業(建築一式工事)の場合は8,000万円以上です
  2. 一般建設業許可
    特定建設業許可以外は一般建設業許可


建設業許可の業種

建設業許可の業種は、建設業法で指定されており、自身が請け負う建設業の工事に必要な許可を取得します。建設業許可の業種は以下のとおりです。


  1. 土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業
  2. 左官工事業、とび・土工工事業、石工事業
  3. 屋根工事業、電気工事業、管工事業
  4. タイル・レンガ工事業、鋼構造物工事業
  5. 鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業
  6. 板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業
  7. 防水工事業、内装仕上工事業
  8. 機械器具設置工事業、熱絶縁工事業
  9. 電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業
  10. 建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業
  11. 清掃施設工事業、解体工事業




建設業許可の申請区分


建設業許可の申請区分とは、建設業を営む際に発生する状況を類型化した申請区分です。それぞれの申請区分の中から該当する手続を選択して申請します。


  1. 建設業許可の新規許可申請
    建設業許可を受けていない業者が新たに取得するケース。すべてここからスタートです
  2. 建設業許可の業種追加
    一般でA工事業の建設業許可を受けており、さらに一般でB工事業の建設業許可を追加して取るケース
  3. 建設業許可の許可換え新規
    現在、建設業許可を受けている者が、他の行政庁から新たに建設業許可を受けるケース
  4. 建設業許可の般・特新規
    一般建設業許可のみを受けている者が新たに特定建設業許可を申請する場合、または特定建設業許可のみを受けている者が新たに一般建設業許可を申請する場合です。同一業種について一般と特定の両方を重ねて受けることはできません
  5. 建設業許可の更新許可申請
    建設業許可は5年間有効です。更新申請のタイミングが超重要です




建設業許可の要件とは


建設業許可の要件とは、満たさなければ建設業許可の新規許可がおりない条件です。大きくは下記のとおり6つの要件があります。


  1. 経営業務管理の要件
  2. 適切な社会保険への加入の要件
  3. 営業所技術者等(専任技術者)の要件
  4. 誠実性の要件
  5. 財産的基礎の要件
  6. 欠格要件等


では、それぞれの要件を詳しく見て参りましょう。これらの要件は、許可申請時に「満たしていることを書類・資料で証明」をします。きちんと満たしているとしても、証明する書類や資料が提出できない場合は満たせていないことになります。


経営業務管理の要件

常勤役員等(経営業務の管理責任者)は、経営面での要件を満たす人で、以下のような経験を持った人の常勤が求められます。6つある建設業許可の要件の中で、この要件が最もハードルが高いです。


常勤役員等(経営業務の管理責任者)になれる人

  1. 個人事業の場合
    事業主又は支配人
  2. 法人の場合
    常勤の役員のうちの1人


必要な経験

  1. 建設業に関し5年以上の経管としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を執行する権限の委任を受けた者として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上の経管に準ずる地位にある者として経管を補佐した経験


このほか、建設業に関する役員等の経験が2年以上あるなど一定の経験を持つ常勤役員等を、財務管理・労務管理・業務運営について5年以上の経験を持つ者が直接補佐する体制によって要件を満たす方法もあります。


建設業においての役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者です。「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は役員には含まれません。


なお、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の確認資料で代表的なものは以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。


必要な確認資料

  1. 個人事業主としての経験
    確定申告書第一表の控えまたは所得証明書を5年分+その期間の各年に完成した工事の工事請負契約書または発注者からの注文書等を5年分。契約書や注文書がない場合は、滋賀県所定の発注者証明書で証明する方法があります
  2. 法人の役員としての経験
    商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で5年以上の役員在職期間を確認+その期間の各年に完成した工事の工事請負契約書または発注者からの注文書等を5年分。履歴事項全部証明書で在職期間を確認できない場合は、閉鎖登記簿謄本や閉鎖事項証明書も必要です


営業所技術者等(専任技術者)の要件

営業所技術者等(専任技術者)は、技術面での要件を満たす人で、以下のような経験を持った人の常勤が求められます。

  1. 申請する建設業について定められた資格を持っている
  2. 申請する建設業について指定された学科を卒業し、かつ、必要な実務経験がある
  3. 申請する建設業について10年以上の実務経験(1業種につき)がある


このほか、一定の技術検定の第一次検定等に合格し、必要な実務経験を有することで要件を満たす場合もあります。また、資格+実務経験のパターンでは、資格を取得した後の実務経験でなければなりません。


実務経験証明書を作成し、実務経験の必要年数に応じて請負契約書等を添付します。滋賀県では、10年以上の実務経験で申請する場合は、10年分の実務経験を記載した実務経験証明書を作成し、証明資料として3年分の請負契約書等を添付します。


営業所技術者等(専任技術者)の確認資料

これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。


  1. 資格免許を有する者の場合
    合格証明書や免許証等の写し。実務経験を併せて必要とする資格免許は実務経験証明書+契約書等も必要
  2. 所定学科卒業者等の場合
    卒業証明書等の写しと実務経験証明書+契約書等
  3. 10年以上実務経験を有する者の場合
    実務経験証明書を10年分+契約書等を3年分
    実務経験は原則として1業種につき10年以上


適切な社会保険への加入要件

令和2年10月1日の建設業法改正により、健康保険、厚生年金保険および雇用保険について、適用事業所に該当する場合は適切に加入していることが建設業許可の要件となりました。


  1. 社会保険(健康保険、厚生年金保険)
    法人はすべての事業所、個人事業は常時従業員を5名以上雇用している事業者が該当
  2. 雇用保険
    原則としてパート・バイトを含めて労働者を1人でも雇用すれば適用事業所となります。そのうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがある労働者は雇用保険の対象となります。法人役員や個人事業主と同居する親族などは原則として雇用保険の対象外ですが、同居親族であっても他の労働者と同様の就労実態や賃金管理が認められる場合などは、対象となることがあります


財産的基礎の要件

施主を保護するためにも一定の財産的能力を問われます。一般建設業許可での財産要件は以下のとおりです。


  1. 500万円以上の自己資本がある
    貸借対照表の純資産合計が500万円以上なら可
  2. 500万円以上の資金調達力がある
    申請受付時点において残高日から4週間以内の、500万円以上の預金残高証明書
  3. 直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績がある
    更新や新規許可から5年以上経過後の業種追加の場合


建設業許可の欠格要件

建設業許可には欠格要件があり、申請者や法人の役員等、支配人、支店長・営業所長等が以下のいずれにも該当しないことが必要です。(簡略に記載しています)


  1. 許可申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けている
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
  3. 不正の手段により許可を受けたこと等により許可を取り消され、5年を経過していない
  4. 許可取消しを免れるため廃業届を提出し、5年を経過していない
  5. 営業停止または営業禁止を命じられ、その期間が経過していない
  6. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行終了等から5年を経過していない
  7. 建設業法その他一定の法令違反等により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了等から5年を経過していない
  8. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
  9. 暴力団員等が事業活動を支配している
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として省令で定める者

なお、当事務所では暴力団排除の趣旨に基づき、暴力団員等の反社会的勢力に該当する方からのご依頼は受任しておりません。




建設業許可の申請先


新規許可申請、業種追加、般特新規申請は予約制となっており、受付日は月・水・金曜日(休日・閉庁日等は除く)です。予約時間は9:00、10:30、13:00、14:30の4枠となっています。申請先は次のとおりです。


  • 所在地
    滋賀県大津市京町四丁目1番1号
    滋賀県庁新館5階
  • 受付窓口
    県土整備部監理課建設業係
  • 電話番号
    077-528-4114

建設業許可の日数ですが、申請時に提出書類をチェックされ、不備が無ければ受理されて審査に入ります。申請後おおむね30日で許可となります(標準処理期間)。電子申請の場合は管理画面上のステータスで進捗を確認できます。


電子申請(JCIP)も可能

電子申請(JCIP)は、申請先の窓口(滋賀県庁)へ行かなくても電子申請で手続きができるシステムです。当事務所では電子申請にも対応しており、新規許可申請は原則としてJCIPにて申請いたします。


電子申請は、申請者本人の「GビズIDプライム」が必要ですので事前に取得しておいてください。JCIPで代理申請をするためには、GビズID上で当事務所との委任関係を設定し、電子上で委任状を作成する必要があります。


建設業許可の手数料(費用)

建設業許可の申請には手数料が必要です。申請の結果、不許可になった場合でも手数料は返還されません。許可を出すことに対する手数料ではなく、審査することに対する手数料なので不許可でも審査はしたからということです。


同じ許可区分で複数の業種をまとめて申請する場合、業種数によって手数料が増えることはありません。例えば、とび・土工と管工事の2業種を一般建設業として同時に新規許可申請する場合でも、知事許可なら90,000円です。ただし、一般建設業と特定建設業の両方について業種追加や更新をする場合などは、それぞれに手数料が必要です。


滋賀県知事許可の手数料

  1. 新規・許可換え新規・般特新規
    申請手数料 90,000円
  2. 業種追加・更新
    申請手数料 50,000円


大臣許可の手数料

  1. 新規・許可換え新規・般特新規含む
    登録免許税 150,000円
  2. 業種追加・更新
    申請手数料 50,000円



建設業許可の更新


建設業許可の更新とは、建設業許可の有効期間である5年を経過する前にする許可更新の申請です。建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。


引き続いて建設業を営もうとする方は、有効期間が満了する30日前までに更新の手続きをしなければなりません。期間満了日までに更新の手続きをすればいいわけではありません。


建設業許可の更新は、滋賀県知事許可は有効期間満了の日の3か月前から、国土交通大臣許可は6か月前から手続きができます。更新時には、全ての年度分の決算変更届をはじめ、必要な変更届を提出していなければ更新できません



建設業許可取得後の届出


建設業許可を取得した後で、一定の状況が発生した場合には届出をしなければなりません。義務とされる届出は以下のとおりです。


決算変更届

決算変更届とは、事業年度終了届ともいいます。決算終了後4か月以内にすべての建設業許可業者が届出しなければなりません。


決算変更届を1年でも提出していない場合、未提出のままでは建設業許可の更新ができませんので、注意が必要です。また、各種変更届の提出を怠ると、建設業法違反となり、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます。


決算変更届の必要書類は以下のとおりです。

  1. 決算変更届出書
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 財務諸表(確定申告書や決算書ではなく建設業法に沿ったもの)
  5. 納税証明書(個人事業税または法人事業税の税目)
  6. 事業報告書(株式会社のみ)


また、事業年度内に以下の変更があった場合は追加して必要な届出の様式を提出します。

  1. 使用人数に変更があった場合
  2. 営業所長の異動があった場合
  3. 定款の変更があった場合
  4. 健康保険等の加入人数に変更があった場合


各種変更届とは

変更届は、決算変更届とは若干異なり、毎年定期で届出をするものではありません。下記の変更が生じた場合、変更届をする義務があります。


事実発生から2週間以内に届出しなければならないもの。

  1. 営業所長の変更
  2. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更
  3. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の氏名変更
  4. 営業所技術者等(専任技術者)の変更
  5. 営業所技術者等(専任技術者)の氏名変更
  6. 欠格要件に該当した場合
  7. 社会保険の加入状況に変更があった場合
  8. 許可要件を欠く廃業届


事実発生から30日以内に届出しなければならないもの。

  1. 商号または名称の変更
  2. 営業所の名称・所在地の変更
  3. 営業所の新設
  4. 営業所の業種変更
  5. 営業所の廃止
  6. 資本金額の変更
  7. 役員の変更
  8. 事業主の氏名変更
  9. 支配人の氏名変更

他には、廃業届は原則として廃業日から30日以内に提出します。


建設業法
(変更等の届出)第十一条 
許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(以下省略)



建設キャリアアップシステム
(CCUS)


建設キャリアアップシステムとは、建設業を営む事業所と、そこに従事する技能者がシステムに登録して「見える化」を実現するものです。技能者にはIDカードを発行し、元請と下請の間も工事情報等を登録します。


工事現場では工事情報等を登録し、設置したカードリーダーで技能者のIDカードを読み込みます。建設キャリアアップシステムは、技能者個人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげます。


建設業界は人材不足が著しく、高年齢化も年々進行しています。若い方でこれから建設業に従事しようと考え、従業先を選定する場合には、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録している事業者を優先することが考えられます。


なお、建設分野の特定技能外国人を受け入れる場合は、CCUSへの技能者登録が必要です。特定技能外国人の受入開始後には、CCUS技能者IDを確認できる書類を国土交通省へ提出する手続もあります。


代行申請はCCUS登録行政書士の当事務所へ

CCUS登録行政書士とは、CCUSが実施する「CCUS実務講習」を受講し、CCUSのホームページにおいて連絡先を公表する行政書士の呼称です。CCUS登録行政書士は、自ら事業者IDを取得しているので、建設キャリアアップシステムの事業者登録と技能者登録の代行申請が可能です。


一方、代理申請とは、事業者IDを持たない第三者が本人の委任を受け、通常の登録画面から本人に代わって必要な情報を入力して申請する方法です。CCUS登録行政書士による代行申請とは、システム上の申請方法が異なります。


CCUS登録申請の方法

建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録申請方法は、インターネット申請と窓口申請の2通りあります。CCUS登録行政書士に依頼できるのはインターネット申請のみです。


窓口申請は、認定登録機関で申請する方法ですが、予約制で遠方まで赴かなければならず負担が大きく手間がかかります。なお、技能者登録の場合、写真付き本人確認書類をお持ちでない方は認定登録機関でのみ申請可能です。


登録するのは事業者登録と技能者登録の2つですが、まず事業者登録をして事業者IDが発行されてから、技能者の登録をしていきます。