建設業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

建設業許可

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

建設業許可の申請はお任せ下さい。滋賀の長浜市・彦根市を中心とする、長浜市唯一の特定行政書士です。初回無料相談、土日祝予約可などが特長です。

最高のサービスをいつも通りに

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行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影

建設業許可の申請はお任せ下さい。滋賀の長浜市・彦根市を中心とする、長浜市唯一の特定行政書士です。初回無料相談、土日祝予約可などが特長です。

当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。

 

また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。

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建設業許可の申請と届出

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建設業許可に係る業務
建設業許可 滋賀県長浜市

滋賀県長浜市・彦根市が中心の建設業許可イメージ
建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要な許可です。建設業許可があれば大きな仕事も請け負うことができますし、近年では許可業者にしか下請けを出さない元請けもあります。

 

建設業許可には業種や許可の種類があり、ご自身の事業にマッチした申請をすることになります。建設業許可は経管、適切な社会保険への加入、専任技術者、誠実性、財産的基礎、欠格要件等の6つの要件を満たさなければならず、とても難解です。ご依頼の際はまず要件を満たせるか確認してまいります。

 

当事務所は、建設業許可の新規許可申請、業務拡大を図る業種追加、5年ごとの更新許可、毎年決算後の決算変更届を承ります。

 

なお、当事務所は電子申請(JCIP)に対応しています。ご依頼の前に必ず「gBizIDプライム」を取得してください。法人の場合は代表者(印鑑証明書+代表者印が必要)、個人事業の場合は個人事業主(印鑑登録証明書+実印が必要)です。gBizIDの取得には2〜3週間を要するのでお早めに手続きしてください。苦手な方は書類をご持参いただいて当事務所からgBizIDの取得申請をすることもできます。

 

こんなお悩みはご相談下さい
建設業許可 滋賀県長浜市

  • 建設業を5年営んでいるが、そろそろ建設業許可を取りたい
  • 個人事業主だが、自分が要件を満たせるか確認してほしい
  • 建設業許可は種類が多く、その許可を取るのかわからない
  • 許可を取った行政書士が高齢で廃業したので更新許可をしてほしい
  • 毎年の決算変更届をお任せしたい
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建設業許可の用語と知識

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知っておきたい建設業許可の業務に関する用語と知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)

 

 

 

8つの安心が特長

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お問い合わせ

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滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

営業時間:平日9:00〜17:00

当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。

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建設業許可とは

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建設業許可の取得
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建設業許可を取得すると請負金額に制限がなくなり、売上金額の向上が見込めます。基本的な建設業許可の考え方としては、建設業を営もうとする者は、建設業許可を受けなければなりません。ただし、次の軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業許可が不要とされています。

  1. 1件あたりの請負金額が500万円未満
  2. 建築一式は、1,500万円未満、又は延べ面積150u未満の木造住宅の場合

50u未満の木造住宅でも1/2以上を店舗等に使用する場合は建設業許可が必要。木造住宅とは主要構造部が木造で1/2以上を居住に供するものをいいます。なお、解体業のように「1件500万円以下の工事をする場合でも、建設業許可は不要だが解体業登録が必要」といったケースもありますので注意が必要です。

 

建設業許可のメリット
建設業許可 滋賀県長浜市

  1. 大きな仕事を請け負える
    建設業許可があれば、500万円以上の仕事も請け負える。
  2. 請負の条件になっていることも
    元請けが、建設業許可業者を下請けの条件としているケースがある
  3. 公共工事受注のための第一歩
    入札には、経審が必須ですが、建設業許可がなければ経審を受けられない
  4. 外国人雇用に有利
    建設業では人手不足が大きな問題となっています。特定技能の在留資格をもつ外国人を雇用する場合、建設業許可は必須となっています。外国人雇用に必須のビザ申請も承っています。

建設業許可の種類

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県知事許可と大臣許可
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  • 県知事許可
    県知事許可は、建設業の営業所が1つだけの場合や、2つ以上あるが全て同じ都道府県内にある場合の許可です。例えば、「営業所が滋賀県長浜市に1か所のみ」のケース、「営業所が長浜市と彦根市にある」ケースです。どちらも滋賀県内なら滋賀県知事許可となります。
  • 大臣許可
    大臣許可は、建設業の営業所を2つ以上もち、それが2つ以上の都道府県にあるケースの許可です。例えば、「本社は滋賀県長浜市で支店が福井県敦賀市にある」ケースです。

 

特定建設業と一般建設業
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  • 特定建設業許可
    自社で直接に受注し(元請け)、かつ、1件あたり4,000万円以上の下請けを出す場合は特定建設業許可になります。建築一式は6,000万円以上です。
  • 一般建設業許可
    一般建設業許可は上記以外です。例えば、元請けで受注したが1件あたり2,000万円の下請けを出すときは一般建設業許可です。

建設業許可の業種

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建設業法で指定されており、それぞれ必要な許可を取得します。 ※( )内は略号

  • 土木一式工事業(土)…総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設
  • 建築一式工事業(建)…総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設
  • 大工工事業(大)…大工、型枠、造作など
  • 左官工事業(左)…左官、モルタル、吹付け、とぎ出しなど
  • とび・土工工事業(と)…とび、足場等仮設、鉄骨組立、土工事、コンクリート、外構など
  • 石工事業(石)…石積み、コンクリートブロック積みなど
  • 屋根工事業(屋)…屋根葺き、板金屋根工事など
  • 電気工事業(電)…発電設備、引込線、照明設備、コンセント、太陽光パネル設置など
  • 管工事業(管)…冷暖房設備、給排水・給湯設備、浄化槽、ガス管配管、ダクトなど
  • タイル・レンガ工事業(タ)…タイル張り、レンガ積み、スレート張りなど
  • 鋼構造物工事業(鋼)…鉄骨、橋梁、鉄塔、貯蔵用タンク設置、屋外広告など
  • 鉄筋工事業(筋)…鉄筋加工組み立て、ガス圧接など
  • 舗装工事業(舗)…アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装など
  • しゅんせつ工事業(しゅ)…しゅんせつ工事
  • 板金工事業(板)…板金加工取付け、建築板金
  • ガラス工事業(ガ)…ガラス加工取付け
  • 塗装工事業(塗)…塗装、ライニング、溶射、路面標示
  • 防水工事業(防)…アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、塗膜防水など
  • 内装仕上工事業(内)…インテリア、天井仕上、壁張り、たたみ、防音など
  • 機械器具設置工事業(機)…プラント設備、運搬機器設置など
  • 熱絶縁工事業(絶)…冷暖房設備、冷凍冷蔵設備など
  • 電気通信工事業(通)…有線電気通信設備、無線電気通信設備、データ通信設備など
  • 造園工事業(園)…植栽、公園設備、屋上等緑化など
  • さく井工事業(井)…さく井、温泉掘削、井戸築造、石油掘削など
  • 建具工事業(具)…サッシ取付け、シャッター・自動ドア取付け、金属製建具取付けなど
  • 水道施設工事業(水)…取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理設備など
  • 消防施設工事業(消)…屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、火災報知設備など
  • 清掃施設工事業(清)…ごみ処理施設、し尿処理施設など
  • 解体工事業(解)…工作物解体工事

建設業許可申請の申請区分

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建設業許可の新規許可
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建設業許可を受けていない業者が新たに取得したり、個人事業者が法人成りするケースです。令和2年10月1日の建設業法改正により、事業承継や相続による承継も認められるようになりました。

 

個人事業主の許可承継は

やはりハードルが高いです。相続は前もって準備しておかなければなりません

 

建設業許可の許可換え新規
建設業許可 滋賀県長浜市

現在、建設業許可を受けている者が、他の行政庁から新たに建設業許可を受けようとするケースです。例えば、大臣許可から知事許可へ、知事許可から大臣許可へ、福井県知事許可から滋賀県知事許可へといったケースが許可換え新規許可に該当します。

 

建設業許可の般・特新規
建設業許可 滋賀県長浜市

異なる業種で特定建設業許可と一般建設業許可を取るなら般・特新規許可に該当します。一般許可と特定許可は、同じ業種では重ねて取ることはできません。この区分は、異なる業種で異なる許可を取る状況です。例えば、一般でA業種の許可を受けているが、新たに特定でB業種の許可を受けたいときです。

 

建設業許可の更新
建設業許可 滋賀県長浜市

建設業許可は5年間有効です。つまり5年ごとに更新の手続きをしなければなりません。なお、建設業許可の更新は、決算変更届がすべての年度分でなされていなければ受け付けてもらえませんので注意が必要です。

 

建設業許可の更新申請の期限は

建設業許可の満了日ではありません。更新申請の期限はその30日前です

 

 

建設業許可の業種追加
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一般でAの建設業許可を受けており、さらに一般でBの建設業許可を取るようなケースです。実務的には新規許可とさほど変わりません。

 

最初の許可取得時には要件を満たせずにひとつで建設業許可を取得したが、その後に要件を満たしたので追加をするといったケースも多くあります。

 

建設業許可の一本化
建設業許可 滋賀県長浜市

複数の許可業者になると、5年ごとの更新の手続きのタイミングもずれてしまい、手数料もそれぞれの更新のタイミングで支払うことになってしまいます。このような状況にならないよう、許可の一本化もできますので、ご相談ください。

 

許可の一本化は、更新のタイミングを1度にまとめることができ、手数料を節約することもでき、更新手続きを忘れる危険性も減ります。

建設業許可の要件

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建設業許可の6つの要件
建設業許可 滋賀県長浜市

建設業許可を取得するためには厳しい要件をすべてクリアする必要があります。

  1. 経管の要件
  2. 適切な社会保険への加入の要件
  3. 専任技術者の要件
  4. 誠実性の要件
  5. 財産的基礎の要件
  6. 欠格要件等

 

経営業務管理の要件
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個人でも法人でもその経営を管理できることを証明する必要があります。ポイントは経営管理をしていたかどうかで、それを証明しなければなりません。経管になれる人は以下のとおり

  • 個人事業は事業主又は支配人
  • 法人は常勤の役員のうちの1人

経管の経験年数も要件のひとつです。下記のいずれかの経験が求められます。

  1. 建設業に関し5年以上の経管としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上の経管に準ずる地位にある者として経営を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上の経管に準ずる地位にある者として経管を補佐した経験

これらの5年ないし6年の建設業の経験については建設業であれば業種は問われません。また、常勤役員等のうち一人が下記のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の経験(当該建設業会社で5年以上)を有する者、労務管理の経験(当該建設業会社で5年以上)を有する者および業務運営の経験(当該建設業会社で5年以上)を有する者を当該常勤役員等を直接ぶ補佐する者としてそれぞれ置くものであることも該当者となれます。

  • 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
  • 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

 

適切な社会保険への加入要件
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令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険の適用事業所に該当するすべての営業所に関し、届出をしていることが要件となりました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれかに未加入があると許可は取れません。ただし加入しなくてもよい状況であれば未加入でもよいとされます。

  1. 社会保険(健康保険、厚生年金保険)
    法人はすべての事業所、個人事業は常時従業員を5名以上雇用している事業者
  2. 雇用保険
    1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。ただし、法人の役員、個人事業主と同居家族等は除きます。原則としてパート・アルバイトを含めて労働者を1人でも雇用すれば適用事業所となります。お問合せは労働基準監督署またはハローワークへ

 

専任技術者の要件
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施工する上で必要な技術を備えていることを証明しなければなりません。専任技術者は、建設業許可を受けるすべての業種で、営業所ごとに専任で配置されていることが必要です。専任技術者は専技と略されます。専任技術者になれる人は以下のとおり

  1. 取ろうとする種類の建設業について定められた資格を持っている
  2. 取ろうとする種類の建設業について指定された学科を卒業し、かつ、実務経験がある
  3. 取ろうとする種類の建設業について10年以上の実務経験がある

専任技術者は、当該営業所の常勤でなければなりません。他の会社で専任技術者として登録されている技術者は、登録抹消しなければなりません。また、住所と営業所がかなり離れている方は、常勤性を疑われます。

 

資格・免許がなく指定学科卒業でもない方は、1業種につき10年以上の実務経験を証明して満たさなければなりません。実務経験証明書を作成して証明資料として3年分(滋賀県の場合)の請負契約書等を添付します。専任技術者はこれらの方もなれます

  • 1人で複数の業種の専任技術者
  • 社長が専任技術者
  • 経管が専任技術者。同一営業所のみ可

 

誠実性の要件
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許可業者として、誠実に請負契約を完成させる必要があります。この誠実性は証明するために誓約書を提出して証明します。請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがない方が求められます。

 

誠実性が求められる人は、個人事業は本人(支配人)であり、法人は、役員や営業所の代表など1人で契約を結ぶことが出来る地位の者です。つまり、一般の社員にまでは求められませんが、役員の中で1人でも該当すると建設業許可は受けられません。

 

財産的基礎の要件
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施主を保護するためにも一定の財産的能力を問われます。必要とされる財産は、特定建設業許可と一般建設業許可とでは異なります。
一般建設業許可での財産要件は以下のとおり

  • 500万円以上の自己資本がある
    貸借対照表の純資産合計が500万円以上なら可
  • 500万円以上の資金調達力がある
    金融機関の残高証明書で証明できます
  • 過去5年間継続して建設業許可業者
    業種追加や更新の場合です

特定建設業許可での財産要件は以下のとおり

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていない
  2. 流動比率が75%以上である
  3. 資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円以上

これらの全てに当てはまる必要があります。これらは決算書で確認されます。印鑑証明書などは3か月以内のものが必要ですが、残高証明書については4週間以内のものが必要です。

 

建設業許可の欠格要件
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人的な欠格要件です。以下のいずれにも該当しないことです。(簡略に記載しています)

  1. 申請書に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
  2. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  3. 不正に許可を受けたこと、営業停止処分等により許可を取り消されて5年を経過しない者
  4. 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出をし、その日から5年を経過しない者
  5. 適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき
  6. 請負契約に関し不適切な行為をしたことにより営業停止を命じられ、停止期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

なお、暴力団排除条例に基づき、暴力団関係者や反社会的勢力に属する方のご依頼は受任できません。

建設業許可の申請

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新規許可申請、業種追加、般特新規申請は予約制となっており、受付日は月・水・金曜日(休日・閉庁日等は除く)の午前9時から12時 午後1時から4時となっております。申請先は次のとおりです。

  • 滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁新館5階)
  • 土木交通部監理課建設業係
  • 直通電話077-528-4114

申請時に提出書類をチェックされ、不備が無ければ受理されて審査に入ります。申請後おおむね30日で許可となります。

 

新型コロナの影響により、一部申請方法が変更されているものがございます。ご自身で手続きをされる場合は必ず滋賀県ホームページをご確認ください。

 

電子申請(JCIP)にも対応
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令和5年1月より、JCIPからの電子申請も始まっています。当事務所では電子申請にも対応しており、原則、JCIP電子申請にて申請・届出いたします。この場合はご依頼の前に必ず「gBizIDプライム」を取得してください。法人の場合は代表者(印鑑証明書+代表者印が必要)、個人事業の場合は個人事業主(印鑑登録証明書+実印が必要)です。gBizIDの取得には2〜3週間を要するのでお早めに手続きしてください。苦手な方は書類をご持参いただいて当事務所からgBizIDの取得申請をすることもできます。(有料)

建設業許可の手数料

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滋賀県知事許可の手数料
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  • 新規(許可換え新規、般特新規)
    申請手数料は90,000円(県収入証紙)
  • 追加、更新
    申請手数料は50,000円(県収入証紙)

 

国土交通大臣許可の手数料
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  • 新規(許可換え新規、般特新規)
    登録免許税は150,000円(納付書)
  • 追加、更新
    申請手数料は50,000円(収入印紙)

建設業許可の有効期間

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有効期間は5年
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建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了です。

 

引き続いて建設業を営もうとする方は、有効期間が満了する30日前までに更新の手続きをしなければなりません。この手続きを怠たれば、期間満了とともに許可の効力を失います。ただし、期間満了前に請け負った施工は、引き続き可能です。

 

建設業許可の更新
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建設業許可の更新は、滋賀県知事許可は有効期間満了の日の3カ月前から、国土交通大臣許可は6カ月前から手続きができます。

 

更新時には、全ての年度分の決算変更届を提出していなければ更新不可です。さらに、令和2年10月1日の建設業法改正により、適切な社会保険への加入が必要になりました。よって、これ以降に建設業許可の更新をする方も社会保険加入が必須となり、未加入の場合は更新できません。

決算変更届と各種変更届

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決算変更届
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決算変更届とは、事業年度終了届ともいわれている届出で、決算終了後4か月以内にすべての建設業許可業者が届出しなければなりません。個人事業主の方は12月31日が事業年度終了日なので、翌年4月中に届出をしなければならないことになります。

 

決算変更届を1年でも怠っている場合、建設業許可の更新ができなくなるので、注意が必要です。また、各種変更届の提出を怠ると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになっています。

 

決算変更届の必要書類
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  1. 決算変更届出書
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の工事履歴
  4. 財務諸表(確定申告書や決算書ではなく建設業法に沿ったもの)
  5. 納税証明書(個人事業税または法人事業税の税目)
  6. 事業報告書(株式会社のみ)

なお、事業年度内に以下の変更があった場合は追加書類も必要です

  • 使用人数に変更があった場合
  • 営業所長の異動があった場合
  • 定款の変更があった場合
  • 健康保険等加入状況に変更があった場合

 

各種変更届
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下記の変更が生じた場合、変更届をする義務があります。これらについても当事務所で承ります。

  • 国家資格者・監理技術者の変更(決算終了後4か月以内、出来る限り変更があった時点)
  • 商号または名称の変更(事実発生から30日以内)
  • 営業所の名称・所在地の変更(事実発生から30日以内)
  • 営業所の新設(発生から30日以内)
  • 営業所の業種変更(発生から30日以内)
  • 営業所の廃止(発生から30日以内)
  • 資本金額の変更(発生から30日以内)
  • 役員の変更(発生から30日以内)
  • 事業主の氏名変更(発生から30日以内)
  • 支配人の氏名変更(発生から30日以内)
  • 営業所長の変更(発生から30日以内)
  • 経管の変更(発生から2週間以内)
  • 経管の氏名変更(発生から2週間以内)
  • 専任技術者変更(発生から2週間以内)
  • 専任技術者氏名変更(発生から2週間以内)
  • 廃業届・全部廃業と一部廃業(廃業日より30日以内)
  • 許可要件を欠く廃業届(事実発生から2週間以内)