建設業許可
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

建設業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。建設業許可の新規・更新・決算変更届などを承ります。初回無料相談など「8つの安心」が特長です。

最高のサービスをいつも通りに
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建設業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

建設業許可はお任せください
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請負金額が500万円以上の建設工事を請け負うためには建設業許可が必要です。建設業許可は6つの許可要件を満たせるかどうかがポイントです。

 

建設業許可を取得したあとは、毎年の決算変更届、5年ごとの許可更新、一定の変更に対する変更届も必要な手続きです。変更届に関しては怠ると許可更新ができなくなったり、許可を取り消されることもあります。

 

建設業許可に関する業務

  • 建設業許可 新規許可申請
  • 建設業許可 更新許可申請
  • 業種追加
  • 決算変更届
  • 各種変更届(経管、専技、社保など)
  • 各種変更届(営業所、役員など)

 

選ばれる理由は「8つの安心」
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。

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初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

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特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

事務所概要・アクセス
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長浜警察署前交差点から1分です。アクセス抜群、駐車場も完備しています。

 

事務所名 行政書士かわせ事務所
所在地 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

電話番号
営業時間

0749-53-3180
平日 9:00~17:00

代表者 特定行政書士 川瀬規央
所属 滋賀県行政書士会 第16251964号
インボイス登録番号 T2810632466094

法律により受任できない
業務・有料相談

弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、法律的判断を要する指導、調停・訴訟の代理、裁判所へ提出する書類の作成

建設業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ広域

建設業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ

建設業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所外観画像

 

ご相談・ご依頼
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

建設業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

建設業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

報酬額のご案内
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します。

 

初回相談料

無料

時間制限はありません
相談料 5,500円 60分迄
業務委任の報酬額 業務により異なります 受任時にお見積り

 

専門用語の解説
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下線付きピンク色の語句は、当事務所のピンポイント解説ブログの該当記事へのリンクです。さらに詳しく記述していますのでご覧ください。

 

500万円以上は建設業許可が必要
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建設業許可とは、建設業を営む際に一定金額以上の請負金額になるときに必要な許認可です。

 

次の軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業許可が不要とされています。

  • 1件あたりの請負金額が500万円未満
  • 建築一式は、1,500万円未満、又は延べ面積150㎡未満の木造住宅の場合

50㎡未満の木造住宅でも1/2以上を店舗等に使用する場合は建設業許可が必要。木造住宅とは主要構造部が木造で1/2以上を居住に供するものをいいます。

 

また、500万円未満の軽微な工事であっても登録や届出をしなければならない業種は以下のとおりです。

  • 電気工事業
    登録電気工事業者登録が必要。建設業許可があればみなし登録届出が必要
  • 解体工事業
    解体工事業登録が必要。建設業許可の土木一式、建築一式、解体工事を受けていれば不要
  • 浄化槽工事業
    浄化槽工事業の登録が必要。建設業許可の土木一式、建築一式、管工事を受けていれば特例浄化槽工事業届出が必要

 

なお、以下のものは建設工事には該当しないため、工事経歴書や直前3年工事金額の様式にも記載は不要です。

  • 除草、伐採、除雪、測量、採石
  • 機械器具修理、造園管理、建売住宅の販売
  • 浄化槽の清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃
  • 資材の運搬、社屋の工事、人工出し(常用工事)、解体時の金属売却など

 

 

建設業許可の種類とは
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建設業許可の種類とは、2つの項目について区別されており、営業所の所在地に関する区別と請負金額に関する区別です。

営業所の所在地に関する区別

  1. 県知事許可
    建設業の営業所が1つだけの場合や、2つ以上あるが全て同じ都道府県内にある場合の許可
  2. 大臣許可
    建設業の営業所を2つ以上もち、それが2つ以上の都道府県にあるケースの許可

請負金額に関する区別

  1. 特定建設業許可
    自社で直接に受注し(元請け)、かつ、1件あたり4,000万円以上の下請けを出す場合は特定建設業許可になります。建築一式は6,000万円以上です
  2. 一般建設業許可
    特定建設業許可以外は一般建設業許可です

 

 

建設業許可の業種とは
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建設業許可の業種とは、建設業法で指定されており、それぞれ自身が請け負う建設業の工事に必要な許可を取得します。

 

建設業許可の業種は以下のとおりです。

  • 土木一式工事業
  • 建築一式工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・レンガ工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

 

 

建設業許可の申請区分とは
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建設業許可の申請区分とは、建設業を営む際に発生する状況を類型化した申請区分です。それぞれの申請区分の中から選択して申請します。

  • 建設業許可の新規許可
    建設業許可を受けていない業者が新たに取得したり、法人成りするケース
  • 建設業許可の業種追加
    一般でAの建設業許可を受けており、さらに一般でBの建設業許可を取るようなケース
  • 建設業許可の許可換え新規
    現在、建設業許可を受けている者が、他の行政庁から新たに建設業許可を受けるケース
  • 建設業許可の般・特新規
    異なる業種で特定建設業許可と一般建設業許可を取るなら般・特新規許可に該当。特定許可と一般許可は、同業種で重ねて取れません
  • 建設業許可の更新
    建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新をしなければなりません

 

 

電子申請(JCIP)とは
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電子申請(JCIP)とは、申請先の窓口へ行かなくても申請が可能となっています。

 

当事務所では電子申請にも対応しており、新規許可申請は原則としてJCIPにて申請いたします。

 

建設業許可の電子申請は、「GビズIDプライム」が必須ですので事前に取得しておいてください。電子上で委任状の取り交しを必要があるからです。

 

当事務所に建設業許可の申請をご依頼の場合、必要書類等をご持参いただければ当事務所でGビズIDプライムを取得します。

 

 

建設業許可の要件とは
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建設業許可の要件とは、満たさなければ建設業許可の新規許可がおりない条件です。大きくは下記のとおり6つの要件があります。

  1. 経営業務管理の要件
  2. 適切な社会保険への加入の要件
  3. 専任技術者の要件
  4. 誠実性の要件
  5. 財産的基礎の要件
  6. 欠格要件等

 

 

経営業務の管理責任者の要件
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経営業務の管理責任者とは、経営業務の管理責任者(現在では役員等という)、経営面での要件を満たす人で、以下のような経験を持った人の常勤が求められます。

  • 個人事業は事業主又は支配人
  • 法人は常勤の役員のうちの1人

必要な経験の例は以下のとおりです。

  1. 建設業に関し5年以上の経管としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上の経管に準ずる地位にある者として経営を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上の経管に準ずる地位にある者として経管を補佐した経験

建設業においての役員は、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者です。「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は役員には含まれません。

 

経営業務の管理責任者の確認資料で代表的なものは以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。

  • 個人事業主としての経験
    確定申告書等を5年分+工事請負契約書(発注者からの注文書)を年1件5年分
  • 法人の役員としての経験
    商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で5年以上の期間が記載+工事請負契約書(発注者からの注文書)を年1件5年分

 

専任技術者の要件
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専任技術者は、技術面での要件を満たす人で、以下のような経験を持った人の常勤が求められます。

  1. 申請する建設業について定められた資格を持っている
  2. 申請する建設業について指定された学科を卒業し、かつ、実務経験がある
  3. 申請する建設業について10年以上の実務経験がある

他には「2年以上の指導監督的実務経験を有する者」も認められます。専任技術者は、当該営業所の常勤でなければなりませんので、他の会社で専任技術者として登録されている技術者は認められません。

 

資格・免許がなく指定学科卒業でもない方は、1業種につき10年以上の実務経験を証明して満たさなければなりません。

 

実務経験証明書を作成して証明資料として3年分(滋賀県の場合)の請負契約書等を添付します。資格+実務経験のパターンでは、資格を取得した後の実務経験でなければなりません。

 

専任技術者の確認資料は以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。

  • 資格免許を有する者の場合
    合格証明書や免許証の写し。実務経験を併せて必要とする資格免許は実務経験証明書+契約書等も必要
  • 所定学科卒業者等の場合
    卒業証明書等の写しと実務経験証明書+契約書等
  • 10年以上の実務経験を有する者の場合
    実務経験証明書+契約書等

 

 

適切な社会保険への加入要件
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令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険の適用事業所に関し、届出をしていることが要件となりました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれかに未加入があると許可は取れません。

  1. 社会保険(健康保険、厚生年金保険)
    法人はすべての事業所、個人事業は常時従業員を5名以上雇用している事業者
  2. 雇用保険
    1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。ただし、法人の役員、個人事業主と同居家族等は除きます。原則としてパート・バイトを含めて労働者を1人でも雇用すれば適用事業所となります

 

 

財産的基礎の要件
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施主を保護するためにも一定の財産的能力を問われます。必要とされる財産は、特定建設業許可と一般建設業許可とでは異なります。

一般建設業許可での財産要件

  • 500万円以上の自己資本がある
    貸借対照表の純資産合計が500万円以上なら可
  • 500万円以上の資金調達力がある
    金融機関の残高証明書で証明できます
  • 過去5年間継続して建設業許可業者
    業種追加や更新の場合です

特定建設業許可での財産要件

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていない
  2. 流動比率が75%以上である
  3. 資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円以上

これらの全てに当てはまる必要があります。これらは決算書で確認されます。印鑑証明書などは3か月以内のものが必要ですが、残高証明書については4週間以内のものが必要です。

 

 

建設業許可の欠格要件
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人的な欠格要件です。以下のいずれにも該当しないことです。(簡略に記載しています)

  1. 申請書に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
  2. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  3. 不正に許可を受けたこと、営業停止処分等により許可を取り消されて5年を経過しない者
  4. 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出をし、その日から5年を経過しない者
  5. 適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき
  6. 請負契約に関し不適切な行為をしたことにより営業停止を命じられ、停止期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

なお、暴力団排除条例に基づき、暴力団関係者や反社会的勢力に属する方のご依頼は受任できません。

 

 

建設業許可の申請先
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新規許可申請、業種追加、般特新規申請は予約制となっており、受付日は月・水・金曜日(休日・閉庁日等は除く)の午前9時から12時 午後1時から4時となっております。申請先は次のとおりです。

  • 滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁新館5階)
  • 土木交通部監理課建設業係
  • 直通電話077-528-4114

建設業許可の日数ですが、申請時に提出書類をチェックされ、不備が無ければ受理されて審査に入ります。申請後おおむね30日で許可となります。これは標準処理期間なので、実際にはバラつきがあります。

 

建設業許可の手数料とは
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建設業許可の手数料とは、建設業許可の申請のときに納める法定手数料です。

滋賀県知事許可の手数料

  • 新規(許可換え新規、般特新規)
    申請手数料は90,000円(県収入証紙)
  • 追加、更新
    申請手数料は50,000円(県収入証紙)

国土交通大臣許可の手数料

  • 新規(許可換え新規、般特新規)
    登録免許税は150,000円(納付書)
  • 追加、更新
    申請手数料は50,000円(収入印紙)

 

 

建設業許可の更新とは
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建設業許可の更新とは、建設業許可の有効期間である5年を経過する前にする許可更新の申請です。建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。

 

引き続いて建設業を営もうとする方は、有効期間が満了する30日前までに更新の手続きをしなければなりません。期間満了日までに更新の手続きをすればいいわけではありません。

 

建設業許可の更新は、滋賀県知事許可は有効期間満了の日の3カ月前から、国土交通大臣許可は6カ月前から手続きができます。

 

更新時には、全ての年度分の決算変更届を提出していなければ更新不可です。

 

 

決算変更届とは
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決算変更届とは、事業年度終了届ともいわれている届出で、決算終了後4か月以内にすべての建設業許可業者が届出しなければなりません。

 

決算変更届を1年でも怠っている場合、建設業許可の更新ができなくなるので、注意が必要です。

 

また、各種変更届の提出を怠ると、建設業法違反となり、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになっています。決算変更届の必要書類は以下のとおりです。

  1. 決算変更届出書
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の工事履歴
  4. 財務諸表(確定申告書や決算書ではなく建設業法に沿ったもの)
  5. 納税証明書(個人事業税または法人事業税の税目)
  6. 事業報告書(株式会社のみ)

なお、事業年度内に以下の変更があった場合は追加書類も必要です

  • 使用人数に変更があった場合
  • 営業所長の異動があった場合
  • 定款の変更があった場合
  • 健康保険等加入状況に変更があった場合

 

 

各種変更届とは
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各種変更届とは、決算変更届とは若干異なり、毎年定期で届出をするものではありません。下記の変更が生じた場合、変更届をする義務があります。

事実発生から2週間以内に届出するもの

  • 経管の変更
  • 経管の氏名変更
  • 専任技術者変更
  • 専任技術者氏名変更
  • 許可要件を欠く廃業届

事実発生から30日以内に届出するもの

  • 商号または名称の変更
  • 営業所の名称・所在地の変更
  • 営業所の新設
  • 営業所の業種変更
  • 営業所の廃止
  • 資本金額の変更
  • 役員の変更
  • 事業主の氏名変更
  • 支配人の氏名変更
  • 営業所長の変更

他には、「廃業届・全部廃業と一部廃業は廃業日より30日以内」、「国家資格者・監理技術者の変更は決算終了後4か月以内、出来る限り変更があった時点」です。

守秘義務について
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行政書士は国家士業であり守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません。
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行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-Govポータル