当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。
また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。
建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要な許可です。建設業許可があれば大きな仕事も請け負うことができますし、近年では許可業者にしか下請けを出さない元請けもあります。
建設業許可には業種や許可の種類があり、ご自身の事業にマッチした申請をすることになります。建設業許可は経管、適切な社会保険への加入、専任技術者、誠実性、財産的基礎、欠格要件等の6つの要件を満たさなければならず、とても難解です。ご依頼の際はまず要件を満たせるか確認してまいります。
当事務所は、建設業許可の新規許可申請、業務拡大を図る業種追加、5年ごとの更新許可、毎年決算後の決算変更届を承ります。
なお、当事務所は電子申請(JCIP)に対応しています。ご依頼の前に必ず「gBizIDプライム」を取得してください。法人の場合は代表者(印鑑証明書+代表者印が必要)、個人事業の場合は個人事業主(印鑑登録証明書+実印が必要)です。gBizIDの取得には2〜3週間を要するのでお早めに手続きしてください。苦手な方は書類をご持参いただいて当事務所からgBizIDの取得申請をすることもできます。
知っておきたい建設業許可の業務に関する用語と知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
営業時間:平日9:00〜17:00
当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。
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建設業許可を取得すると請負金額に制限がなくなり、売上金額の向上が見込めます。基本的な建設業許可の考え方としては、建設業を営もうとする者は、建設業許可を受けなければなりません。ただし、次の軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業許可が不要とされています。
50u未満の木造住宅でも1/2以上を店舗等に使用する場合は建設業許可が必要。木造住宅とは主要構造部が木造で1/2以上を居住に供するものをいいます。なお、解体業のように「1件500万円以下の工事をする場合でも、建設業許可は不要だが解体業登録が必要」といったケースもありますので注意が必要です。
建設業法で指定されており、それぞれ必要な許可を取得します。 ※( )内は略号
建設業許可を受けていない業者が新たに取得したり、個人事業者が法人成りするケースです。令和2年10月1日の建設業法改正により、事業承継や相続による承継も認められるようになりました。
やはりハードルが高いです。相続は前もって準備しておかなければなりません
現在、建設業許可を受けている者が、他の行政庁から新たに建設業許可を受けようとするケースです。例えば、大臣許可から知事許可へ、知事許可から大臣許可へ、福井県知事許可から滋賀県知事許可へといったケースが許可換え新規許可に該当します。
異なる業種で特定建設業許可と一般建設業許可を取るなら般・特新規許可に該当します。一般許可と特定許可は、同じ業種では重ねて取ることはできません。この区分は、異なる業種で異なる許可を取る状況です。例えば、一般でA業種の許可を受けているが、新たに特定でB業種の許可を受けたいときです。
建設業許可は5年間有効です。つまり5年ごとに更新の手続きをしなければなりません。なお、建設業許可の更新は、決算変更届がすべての年度分でなされていなければ受け付けてもらえませんので注意が必要です。
建設業許可の満了日ではありません。更新申請の期限はその30日前です
一般でAの建設業許可を受けており、さらに一般でBの建設業許可を取るようなケースです。実務的には新規許可とさほど変わりません。
最初の許可取得時には要件を満たせずにひとつで建設業許可を取得したが、その後に要件を満たしたので追加をするといったケースも多くあります。
複数の許可業者になると、5年ごとの更新の手続きのタイミングもずれてしまい、手数料もそれぞれの更新のタイミングで支払うことになってしまいます。このような状況にならないよう、許可の一本化もできますので、ご相談ください。
許可の一本化は、更新のタイミングを1度にまとめることができ、手数料を節約することもでき、更新手続きを忘れる危険性も減ります。
建設業許可を取得するためには厳しい要件をすべてクリアする必要があります。
個人でも法人でもその経営を管理できることを証明する必要があります。ポイントは経営管理をしていたかどうかで、それを証明しなければなりません。経管になれる人は以下のとおり
経管の経験年数も要件のひとつです。下記のいずれかの経験が求められます。
これらの5年ないし6年の建設業の経験については建設業であれば業種は問われません。また、常勤役員等のうち一人が下記のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の経験(当該建設業会社で5年以上)を有する者、労務管理の経験(当該建設業会社で5年以上)を有する者および業務運営の経験(当該建設業会社で5年以上)を有する者を当該常勤役員等を直接ぶ補佐する者としてそれぞれ置くものであることも該当者となれます。
令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険の適用事業所に該当するすべての営業所に関し、届出をしていることが要件となりました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれかに未加入があると許可は取れません。ただし加入しなくてもよい状況であれば未加入でもよいとされます。
施工する上で必要な技術を備えていることを証明しなければなりません。専任技術者は、建設業許可を受けるすべての業種で、営業所ごとに専任で配置されていることが必要です。専任技術者は専技と略されます。専任技術者になれる人は以下のとおり
専任技術者は、当該営業所の常勤でなければなりません。他の会社で専任技術者として登録されている技術者は、登録抹消しなければなりません。また、住所と営業所がかなり離れている方は、常勤性を疑われます。
資格・免許がなく指定学科卒業でもない方は、1業種につき10年以上の実務経験を証明して満たさなければなりません。実務経験証明書を作成して証明資料として3年分(滋賀県の場合)の請負契約書等を添付します。専任技術者はこれらの方もなれます
許可業者として、誠実に請負契約を完成させる必要があります。この誠実性は証明するために誓約書を提出して証明します。請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがない方が求められます。
誠実性が求められる人は、個人事業は本人(支配人)であり、法人は、役員や営業所の代表など1人で契約を結ぶことが出来る地位の者です。つまり、一般の社員にまでは求められませんが、役員の中で1人でも該当すると建設業許可は受けられません。
施主を保護するためにも一定の財産的能力を問われます。必要とされる財産は、特定建設業許可と一般建設業許可とでは異なります。
一般建設業許可での財産要件は以下のとおり
特定建設業許可での財産要件は以下のとおり
これらの全てに当てはまる必要があります。これらは決算書で確認されます。印鑑証明書などは3か月以内のものが必要ですが、残高証明書については4週間以内のものが必要です。
人的な欠格要件です。以下のいずれにも該当しないことです。(簡略に記載しています)
なお、暴力団排除条例に基づき、暴力団関係者や反社会的勢力に属する方のご依頼は受任できません。
新規許可申請、業種追加、般特新規申請は予約制となっており、受付日は月・水・金曜日(休日・閉庁日等は除く)の午前9時から12時 午後1時から4時となっております。申請先は次のとおりです。
申請時に提出書類をチェックされ、不備が無ければ受理されて審査に入ります。申請後おおむね30日で許可となります。
新型コロナの影響により、一部申請方法が変更されているものがございます。ご自身で手続きをされる場合は必ず滋賀県ホームページをご確認ください。
令和5年1月より、JCIPからの電子申請も始まっています。当事務所では電子申請にも対応しており、原則、JCIP電子申請にて申請・届出いたします。この場合はご依頼の前に必ず「gBizIDプライム」を取得してください。法人の場合は代表者(印鑑証明書+代表者印が必要)、個人事業の場合は個人事業主(印鑑登録証明書+実印が必要)です。gBizIDの取得には2〜3週間を要するのでお早めに手続きしてください。苦手な方は書類をご持参いただいて当事務所からgBizIDの取得申請をすることもできます。(有料)
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了です。
引き続いて建設業を営もうとする方は、有効期間が満了する30日前までに更新の手続きをしなければなりません。この手続きを怠たれば、期間満了とともに許可の効力を失います。ただし、期間満了前に請け負った施工は、引き続き可能です。
建設業許可の更新は、滋賀県知事許可は有効期間満了の日の3カ月前から、国土交通大臣許可は6カ月前から手続きができます。
更新時には、全ての年度分の決算変更届を提出していなければ更新不可です。さらに、令和2年10月1日の建設業法改正により、適切な社会保険への加入が必要になりました。よって、これ以降に建設業許可の更新をする方も社会保険加入が必須となり、未加入の場合は更新できません。
決算変更届とは、事業年度終了届ともいわれている届出で、決算終了後4か月以内にすべての建設業許可業者が届出しなければなりません。個人事業主の方は12月31日が事業年度終了日なので、翌年4月中に届出をしなければならないことになります。
決算変更届を1年でも怠っている場合、建設業許可の更新ができなくなるので、注意が必要です。また、各種変更届の提出を怠ると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになっています。
なお、事業年度内に以下の変更があった場合は追加書類も必要です
下記の変更が生じた場合、変更届をする義務があります。これらについても当事務所で承ります。