請負金額が500万円以上の建設工事を請け負うためには建設業許可が必要です。建設業許可を取得したあとは、毎年の決算変更届、5年ごとの許可更新、一定の変更に対する変更届も必要な手続きです。
建設業許可を新規で取得する場合の申請です。申請の種別を確定し、取得業種を決め、許可要件を全て満たせるかを確認して申請します。電子申請にも対応可能ですがGビズIDが必要です
建設業許可業者が有効期間5年の許可を更新する場合の申請です。有効期限の30日前までに更新申請をしなければ失効します。なお、決算変更届を怠った場合は更新不可です
建設業許可業者が許可に係る業種を追加取得するときの申請です。申請の内容は新規の場合と大差ありませんので、簡単ではありません
必ず毎年決算後4か月以内にしなければならない届出です。決算変更届を1回でも怠ると更新できなくなってしまいますので要注意です
経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更、欠格要件の該当、社会保険加入状況の変更、許可要件を欠く廃業に関する届出
商号の変更、営業所の名称や所在地の変更・新設・廃止・業種変更、資本金額の変更、役員の変更、事業主等の氏名変更、営業所長変更に関する届出
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。単に受任した業務を粛々とこなすのではなく、付加価値をプラスして他事務所との違いを生み出していることが選ばれている理由です。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、適格請求書発行事業者ですので請求書または領収書にはインボイス登録番号を明記しています。ご相談後14日以内の業務委任は頂戴した相談料を充当します。
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当事務所は建設業許可の電子申請(JCIP)に対応しています。JCIPを利用するためには「GビズIDプライム」が必須ですので事前に取得しておいてください。
建設業許可とは、建設業を営む際に一定金額以上の請負金額になるときに必要な許認可です。基本的な建設業許可の考え方としては、建設業を営もうとする者は建設業許可を受けなければなりませんが、次の軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業許可が不要とされています。
50㎡未満の木造住宅でも1/2以上を店舗等に使用する場合は建設業許可が必要。木造住宅とは主要構造部が木造で1/2以上を居住に供するものをいいます。
また、500万円未満の軽微な工事であっても登録や届出をしなければならない業種は以下のとおりです。
以下のものは建設工事には該当しないため、工事経歴書や直前3年工事金額の様式にも記載は不要です。
建設業許可の種類とは、2つの項目について区別されており、営業所の所在地に関する区別と請負金額に関する区別です。
営業所の所在地に関する区別は以下のとおりです。
請負金額に関する区別は以下のとおりです。
建設業法第3条(建設業の許可)
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
引用元:e-Govポータル
建設業許可の業種とは、建設業法で指定されており、それぞれ自身が請け負う建設業の工事に必要な許可を取得します。建設業許可の業種は以下のとおりです。
建設業許可の申請区分とは、建設業を営む際に発生する状況を類型化した申請区分です。それぞれの申請区分の中から選択して申請します。
複数の許可業者になると、更新のタイミングもずれてしまい、手数料もそれぞれの更新時に支払うことになります。このような状況にならないよう、許可の一本化もできますので、ご相談ください。
建設業許可の要件とは、満たさなければ建設業許可が下りない条件です。大きくは下記のとおり6つの要件があります。ここでは建設業許可新規許可申請を例に記述しています。
経管の要件については、重要かつ難解のため後で記述しています。
令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険の適用事業所に関し、届出をしていることが要件となりました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれかに未加入があると許可は取れません。
専技の要件については、重要かつ難解のため後で記述しています。
許可業者として、誠実に請負契約を完成させる必要があります。この誠実性は証明するために誓約書を提出して証明します。請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがない方が求められます。誠実性が求められる人は、個人事業は本人(支配人)であり、法人は、役員や営業所の代表など1人で契約を結ぶことが出来る地位の者です。
施主を保護するためにも一定の財産的能力を問われます。必要とされる財産は、特定建設業許可と一般建設業許可とでは異なります。
一般建設業許可での財産要件は以下のとおり
特定建設業許可での財産要件は以下のとおり
これらの全てに当てはまる必要があります。これらは決算書で確認されます。印鑑証明書などは3か月以内のものが必要ですが、残高証明書については4週間以内のものが必要です。
人的な欠格要件です。以下のいずれにも該当しないことです。(簡略に記載しています)
なお、暴力団排除条例に基づき、暴力団関係者や反社会的勢力に属する方のご依頼は受任できません。
建設業法第7条(許可の基準)
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
引用元:e-Govポータル
経管とは、経営業務の管理責任者のことです。適正な建設業の経営を期待するためには、このような経験を持った人が常勤で存在することが求められるのです。建設業の会社に勤めていただけではNGです。あくまでも経営管理の経験という要件を満たせる人である必要があります。
経管に該当するのは以下のとおりですが、常勤であることが必須であり、常勤の証明資料を添付して申請します。
必要な経験の例は以下のとおりです。
株式会社の役員といえば、取締役と監査役などを指しますが、建設業においての役員というのは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者です。「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は役員には含まれません。
経営業務の管理責任者の確認資料で代表的なものは以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。
専技とは、専任技術者のことで、略して専技といわれています。経営管理面で経管が必要であるのに対し、専技は技術面で必要とされています。専任技術者は営業所ごとに専任で配置され、その営業所の常勤であることが求められます。
なお、許可取得をして建設業許可業者になると、建設工事現場に主任技術者を配置しなければならなくなりますが、この主任技術者は専技の資格と同等である必要があります。
専任技術者が、施工する上で必要な技術を備えていることを証明しなければなりません。専任技術者になれる人は以下のとおりです。
他には「2年以上の指導監督的実務経験を有する者」も認められます。専任技術者は、当該営業所の常勤でなければなりませんので、他の会社で専任技術者として登録されている技術者は、登録抹消しなければなりません。
資格・免許がなく指定学科卒業でもない方は、1業種につき10年以上の実務経験を証明して満たさなければなりません。実務経験証明書を作成して証明資料として3年分(滋賀県の場合)の請負契約書等を添付します。
資格+実務経験のパターンでは、資格を取得した後の実務経験でなければなりません。
専任技術者の確認資料は以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。
専技は、営業所ごとに配置され、かつ、常勤である必要がありますが、この「営業所」にも要件があります。建設業法でいう営業所とは、常設建設工事の請負契約(見積も含む)を締結する事務所のことです。この営業所には専技と令3条使用人(所長クラス)を必ず配置しなければなりません。営業所ではない例としては、建設業自体に無関係である支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所が挙げられます。
新規許可申請、業種追加、般特新規申請は予約制となっており、受付日は月・水・金曜日(休日・閉庁日等は除く)の午前9時から12時 午後1時から4時となっております。申請先は次のとおりです。
上記申請先は従来の窓口申請(紙申請)の場合です。電子申請(JCIP)であれば窓口へ提出することがないので予約は不要、曜日指定等もございません。
申請時に提出書類をチェックされ、不備が無ければ受理されて審査に入ります。申請後おおむね30日で許可となります。これは標準処理期間なので、実際にはかなりバラつきがあります。
また、補正にかかった日数は処理期間からは除かれます。ご自身で申請される場合は「30日で許可がおりる」とは絶対に計算しないようにして下さい。
建設業業許可の電子申請(JCIP)とは、令和5年1月より開始になったJCIPといわれる電子申請で、窓口へ行かなくても電子申請が可能となっています。当事務所では電子申請にも対応しており、新規許可申請は原則としてJCIPにて申請いたします。電子申請(JCIP)で可能な手続きは以下のとおりです。
建設業許可の申請をする前に、申請人と代理人行政書士との間で、GビズIDプライムを使用して電子で委任状を取り交わしておく必要があります。
建設業許可の手数料とは、建設業許可の申請のときに納める法定手数料です。県知事許可と大臣許可で手数料体系が異なります。
建設業法第10条(登録免許税及び許可手数料)
国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。
一 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税
二 第三条第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料
引用元:e-Govポータル
建設業許可の更新とは、建設業許可の有効期間である5年を経過する前にする許可更新の申請です。建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了です。
引き続いて建設業を営もうとする方は、有効期間が満了する30日前までに更新の手続きをしなければなりません。期間満了日までに更新の手続きをすればいいわけではありません。
建設業許可の更新は、滋賀県知事許可は有効期間満了の日の3カ月前から、国土交通大臣許可は6カ月前から手続きができます。
更新時には、全ての年度分の決算変更届を提出していなければ更新不可です。さらに、適切な社会保険への加入が必要ですので未加入の場合は更新できません。
決算変更届とは、事業年度終了届ともいわれている届出で、決算終了後4か月以内にすべての建設業許可業者が届出しなければなりません。
決算変更届を1年でも怠っている場合、建設業許可の更新ができなくなるので、注意が必要です。また、各種変更届の提出を怠ると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになっています。
なお、事業年度内に以下の変更があった場合は追加書類も必要です
各種変更届とは、決算変更届とは若干異なり、下記の変更が生じた場合、変更届をする義務があります。これらについても当事務所で承ります。
建設業法第11条(変更等の届出)
許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、営業所に置く第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
引用元:e-Govポータル