これらの他にも受任できる業務がございます
建設業許可については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。
『 最高のサービスをいつも通りに 』
当事務所の経営理念です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様に対して、常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と、難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。
士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るく気さくな対応で好評いただいています。
| 代表 | 特定行政書士 川瀬規央 |
|---|---|
| 出身 | 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち |
| 最終学歴 | 神戸学院大学経済学部卒 |
| 登録番号 | 第16251964号 |
| 所属 | 滋賀県行政書士会 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 定休日 | 土日祝(お役所と同じ) |
| 受任エリア | 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内 |
| 付随資格1 | 特定行政書士(不服申立て代理) |
| 付随資格2 | 申請取次行政書士(ビザ申請) |
| 付随資格3 | CCUS登録行政書士(建設業許可) |
| 付随資格4 | 著作権相談員(著作権登録) |
【依頼】個人事業で大工をしているが建設業許可を取りたい
【結果】無料相談を経て要件確認をした結果、許可見込みということで建設業許可申請を。事業主自らが経管と専技を担い、無事に許可取得
【依頼】法人成りしてすぐだが建設業許可を取りたい
【結果】代表取締役が経管の要件を満たせない状況。取締役に経管の要件を満たせる人を迎えて建設業許可申請をすることで無事に許可取得
【依頼】毎年の決算変更届、財務諸表が作れないので頼みたい
【結果】決算書類を受け取り、建設業法用の財務諸表に作り変えて決算変更届をした。工事経歴書も受注から完工までを記録していただいていたので円滑に作成
プライバシー配慮のため部分一致で記述しています
法人ではない個人事業でも要件を満たせば建設業許可を取得できます。下請けで入る場合でも建設業許可業者になっていれば有利なので販路拡大・利益増大に繋がります。
代表取締役の経営業務の管理経験が5年に達していない場合、ご本人が経管(常勤役員等)になることができません。現状で経管の要件を満たせる人がいない場合、建設業許可は取得できません。経管は必須です。
このような場合、経管の要件を満たせる人を取締役として迎え入れて、その人を経管にすれば建設業許可を取得することができます。しかし、その人がもし退職等でいなくなった場合は2週間以内に他の経管に変更する届出をしなければ建設業許可は失効してしまいます。手続きを怠ると、その後5年間は許可が取れなくなることも有り得ます。
経管になる人は取締役でもあるので、何か問題を起こされた場合は法人にも影響が波及する恐れがあるので慎重に決めなければなりません。
すでに建設業許可を持っている場合に他の業種についても許可を取ることはできます。手続きとしては「業種追加」です。こういったケースでは、営業所技術者等(専任技術者)の要件を満たせるかどうかがポイントです。
追加したい業種の営業所技術者等の必要資格を所持している人がいれば円滑に申請をすることができます。また、実務経験10年でいけるだろうと考えている方がおられますが、一業種で10年必要なので、二業種だと20年必要となり相当厳しくなります。
決算変更届は毎年必須の届出です。名称に「変更」と付きますし、確かに変更届というものはたくさんあります。決算変更届は別名「事業年度終了届」といいます。
よって、変更事項の有無に関わらず決算日から4か月以内に届け出る必要があります。これを1度でも怠ると許可更新ができなくなり建設業許可は失効してしまいます。
建設業許可業者の義務として各種変更届があります。変更届の対象事由に役員の変更が該当しますので変更届が必要です。変更届を失念する方は少なくありません。
「そんなの知らなかった」と口をそろえておっしゃられますが、新規許可を取ったときに建設業許可通知書と一緒に資料を受け取っておられます。仮に県庁から案内がなかったとしても無条件で義務を負っているので、ご自身の事業のために自己管理と建設業法のご理解に努めていただきたいと思います。
無料相談は時間無制限です。要件の簡易確認をして許可見込みを探ります
行政書士業務委任契約の締結、ヒアリングなど。必要な書類・資料をご持参いただきます。迅速な電子申請をご希望の場合はGビズIDプライムのアカウントが必要です
書類作成、資料収集、申請などの業務を超スピード対応で遂行します(電子申請)
許可通知書や副本などの成果物を納品して完了です。許可取得後の義務にご注意ください
ここからは建設業許可に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも建設業許可に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
建設業許可が必要な場合は、「この内容の工事なら建設業許可が必要だ」などと、必要となる場合を列挙しているのではなく、「建設業を営んで建設工事を請け負う場合は建設業許可が必要です」が大前提となっています。
そして、「軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業許可が不要です」とされており、建設業許可が不要な場合についてを列挙しています。よって、建設業許可が不要な場合は以下の建設工事が該当し、これら以外は建設業許可が必要です。
※50㎡未満の木造住宅でも2分の1以上を店舗等に使用する場合については建設業許可が必要です。ここでいう木造住宅とは、主要な構造部が木造であって、2分の1以上を居住に供するものをいいます。
先述したように、1件あたりの請負金額が500万円未満なら建設業許可は不要です。ところが、500万円未満の軽微な工事であっても「登録」をしなければならない業種があります。つまり、登録も許可もない場合は工事を請け負うことができないのです。該当するのは以下の業種です。
以下のものは、建設業法上の建設工事には該当しないため、工事経歴書や直前3年工事金額の様式にも記載は不要です。
建設業法
(定義)第二条
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
(建設業の許可)第三条
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。引用元: e-Gov 法令検索
建設業を営んでいると、請負金額が大きな仕事が舞い込むチャンスがあると思います。このときに、請負金額が500万円以上であればチャンスを逃すことになります。そうなる前に、また、次のステップとして建設業許可を取得するという流れが一般的です。
以下は、建設業許可を取得する主なメリットです。
建設業許可には色んな意味合いで「種類」というものがあります。ご自身が「どの種類の建設業許可を取ろうとするか」と考えた場合に、これらの種類の中から選択することになります。
営業所に関することです。許可取得先(許可を出す人=許可権者)が誰なのかにより2種類あります。なお、ここでいう「営業所」とは世間一般でいう営業所ではなく、建設業法上の営業所という意味です。
工事の請負金額に関しても2種類の許可が用意されています。以下の2種類ですが、工事の規模や元請かどうか、工事の内容によって選択すべき種類です。
建設業許可の業種は、建設業法で指定されており、自身が請け負う建設業の工事に必要な許可を取得します。建設業許可の業種は以下のとおりです。
建設業許可の申請区分とは、建設業を営む際に発生する状況を類型化した申請区分です。それぞれの申請区分の中から該当する手続を選択して申請します。
建設業許可の要件とは、満たさなければ建設業許可の新規許可がおりない条件です。大きくは下記のとおり6つの要件があります。
では、それぞれの要件を詳しく見て参りましょう。これらの要件は、許可申請時に「満たしていることを書類・資料で証明」をします。きちんと満たしているとしても、証明する書類や資料が提出できない場合は満たせていないことになります。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)は、経営面での要件を満たす人で、以下のような経験を持った人の常勤が求められます。常勤なので掛け持ちするわけにはいきません。6つある建設業許可の要件の中で、この要件が最もハードルが高いです。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)になれる人
必要な経験の例は以下のとおりです。
建設業においての役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者です。「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は役員には含まれません。
なお、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の確認資料で代表的なものは以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。
営業所技術者等(専任技術者)は、技術面での要件を満たす人で、以下のような経験を持った人の常勤が求められます。
他には「2年以上の指導監督的実務経験を有する者」も認められます。営業所技術者等(専任技術者)は、当該営業所の常勤でなければなりませんので、他の会社で営業所技術者等(専任技術者)として登録されている人は認められません。
資格・免許がなく指定学科卒業でもない方は、1業種につき10年以上の実務経験を証明して満たさなければなりません。
実務経験証明書を作成して証明資料として3年分(滋賀県の場合)の請負契約書等を添付します。また、資格+実務経験のパターンでは、資格を取得した後の実務経験でなければなりません。
なお、営業所技術者等(専任技術者)の確認資料は以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。
実務経験で証明する場合、特に注意しなければならないことがあります。実務経験は1業種につき10年以上が必要だと先述しましたが、例えば、2業種で建設業許可を取ろうとすると実務経験が20年以上必要ということになります。
実務経験の証明に使用できる期間は一度きりだということです。このような場合、必要な資格を取ることが最も有効です。
令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険の適用事業所に関し、届出をしていることが要件となりました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれかに未加入があると許可は取れません。
施主を保護するためにも一定の財産的能力を問われます。一般建設業許可での財産要件は以下のとおりです。
人的な欠格要件です。以下のいずれにも該当しないことです。(簡略に記載しています)
なお、暴力団排除条例に基づき、暴力団関係者や反社会的勢力に属する方のご依頼は受任できません。
建設業法
(許可の基準)第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。引用元: e-Gov 法令検索
新規許可申請、業種追加、般特新規申請は予約制となっており、受付日は月・水・金曜日(休日・閉庁日等は除く)の午前9時から12時、午後1時から4時となっています。申請先は次のとおりです。
建設業許可の日数ですが、申請時に提出書類をチェックされ、不備が無ければ受理されて審査に入ります。申請後おおむね30日で許可となります(標準処理期間)。電子申請の場合は管理画面上のステータスで進捗を確認できます
電子申請(JCIP)は、申請先の窓口(滋賀県庁)へ行かなくても電子申請で手続きができるシステムです。当事務所では電子申請にも対応しており、新規許可申請は原則としてJCIPにて申請いたします。
建設業許可の電子申請は、「GビズIDプライム」が必須ですので事前に取得しておいてください。電子上で委任状の取り交しを必要があるからです。当事務所に建設業許可の申請をご依頼の場合、必要書類等をご持参いただければ当事務所でGビズIDプライムを取得します。
建設業許可の申請には手数料が必要です。申請の結果、不許可になった場合でも手数料は返還されません。許可を出すことに対する手数料ではなく、審査することに対する手数料なので不許可でも審査はしたからということです。
これらの手数料は、業種が複数であっても一度の申請に対して課せられます。例えば、とび・土工と管工事の2業種で新規許可申請をする場合でも知事許可なら90,000円でOKです。
建設業許可の更新とは、建設業許可の有効期間である5年を経過する前にする許可更新の申請です。建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。
引き続いて建設業を営もうとする方は、有効期間が満了する30日前までに更新の手続きをしなければなりません。期間満了日までに更新の手続きをすればいいわけではありません。
建設業許可の更新は、滋賀県知事許可は有効期間満了の日の3か月前から、国土交通大臣許可は6か月前から手続きができます。更新時には、全ての年度分の決算変更届を提出していなければ更新できません
建設業許可を取得した後で、一定の状況が発生した場合には届出をしなければなりません。義務とされる届出は以下のとおりです。
決算変更届とは、事業年度終了届ともいいます。決算終了後4か月以内にすべての建設業許可業者が届出しなければなりません。
決算変更届を1年でも怠っている場合、建設業許可の更新ができなくなるので、注意が必要です。また、各種変更届の提出を怠ると、建設業法違反となり、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます。
決算変更届の必要書類は以下のとおりです。
また、事業年度内に以下の変更があった場合は追加して必要な届出の様式を提出します。
変更届は、決算変更届とは若干異なり、毎年定期で届出をするものではありません。下記の変更が生じた場合、変更届をする義務があります。
事実発生から2週間以内に届出しなければならないもの。
事実発生から30日以内に届出しなければならないもの。
他には、「廃業届は廃業日より30日以内」、「国家資格者・監理技術者の変更は決算終了後4か月以内、出来る限り変更があった時点」です。
建設業法
(変更等の届出)第十一条
許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、営業所に置く営業所技術者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は第七条第二号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。引用元: e-Gov 法令検索
建設キャリアアップシステムとは、建設業を営む事業所と、そこに従事する技能者がシステムに登録して「見える化」を実現するものです。技能者にはIDカードを発行し、元請と下請の間も工事情報等を登録します。
工事現場では工事情報等を登録し、設置したカードリーダーで技能者のIDカードを読み込みます。建設キャリアアップシステムは、技能者個人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげます。
建設業界は人材不足が著しく、高年齢化も年々進行しています。若い方でこれから建設業に従事しようと考え、従業先を選定する場合には、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録している事業者を優先することが考えられます。
また、外国人(特定技能等、一定の在留資格を所持する外国人)を雇用する場合は建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が義務化されています。さらに近い将来にはすべての建設業許可業者に対して義務化される可能性もあります。
CCUS登録行政書士とは、CCUSが実施する「CCUS実務講習」を受講し、CCUSのホームページにおいて連絡先を公表する行政書士の呼称です。CCUS登録行政書士は、自ら事業者IDを取得しているので、建設キャリアアップシステムの事業者登録と技能者登録の代行申請が可能です。
代行申請とは、自らの事業者IDとメールアドレスによって建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録をすることです。システムへの登録作業はCCUS登録行政書士が単独で行うことができます。
一方、代理申請とは、申請人本人のメールアドレスを使用して、申請人本人に代わって登録申請をすることです。代行申請と比べると複雑な手順となり、申請人本人のシステム操作も必要です。
建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録申請方法は、インターネット申請と窓口申請の2通りあります。CCUS登録行政書士に依頼できるのはインターネット申請のみです。
窓口申請は、認定登録機関で申請する方法ですが、予約制で遠方まで赴かなければならず負担が大きく手間がかかります。なお、技能者登録の場合、写真付き本人確認書類をお持ちでない方は認定登録機関でのみ申請可能です。
登録するのは事業者登録と技能者登録の2つですが、まず事業者登録をして事業者IDが発行されてから、技能者の登録をしていきます。
事業者登録は個人事業主、法人のいずれも可能です。登録する項目は以下のとおりですが、システムに入力するだけではなく、入力した内容を証明するための様々な書類を電子上で添付する必要があります。添付書類は指定された書類の中からマッチするものを選択し、必要箇所をマスキングしてJPEGにしなければなりません。
事業者登録の項目は以下のとおりです。
事業者登録料は以下のとおりです。
事業者登録には、事業者がCCUSを利用する際に必要な登録料の支払いが必要です。登録の有効期限は5年間ですので更新も必要です。法人の場合の登録料は事業者の資本金額をもとに決まります。なお、CCUS登録行政書士に依頼する場合は行政書士への報酬等の支払いも必要です。
| 資本金 | 新規・更新 |
|---|---|
| 500万円未満 | 6,000円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
| 1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
| 2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
| 1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
| 3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
| 10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
| 50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
| 100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
| 500億円以上 | 2,400,000円 |
個人事業主は一律6,000円、一人親方は無料です。
管理者ID利用料も必要です。これは、事業者がCCUSにおいて事業者情報(現場情報を含む)を管理するために必要となる管理者IDに対する利用料金です。利用可能期間は取得・更新日から1年後の取得日の属する月末までなので、毎年支払う必要があります。
| ID数 | 利用料 |
|---|---|
| 一人親方 | 2,400円 |
| ID数ひとつあたり | 11,400円 |
現場利用料も必要です。CCUSのシステムにおいて現場・契約情報を登録した元請事業者に対し、当該現場における技能者就業履歴情報の登録回数(現場に入場する技能者の人日単位)に対する利用料金であり、一定期間ごとの事後精算で支払います。
| 就業履歴回数 | 利用料 |
|---|---|
| 1回 | 10円 |
事業所登録が完了して事業所IDが発行されたら、技能者ひとりひとりについて技能者登録をします。登録完了の後に発行されるIDカードを現場に設置してあるカードリーダーで読み取ります。
技能者の能力評価の対象として、経験(就業日数)、知識・技能(保有資格)、マネジメント能力(登録基幹技能者・職長経験)をCCUSにより客観的に把握し、レベル判定によりスキルアップも見える化できます。
技能者登録の項目(詳細型の場合)は以下のとおりです。
技能者の登録料は以下のとおりです。技能者がCCUSを利用する際に必要な登録料です。カード有効期間は10年間(申請時60歳以上の方の有効期間は15年間)です。本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までが有効期限です。
| 簡略型 登録料 | 2,500円 | ネット申請のみ。本人情報、所属事業者情報、社会保険情報 |
|---|---|---|
| 詳細型 登録料 | 4,900円 | ネット申請と認定登録機関。簡略型+保有資格情報等 |
レベル判定をするためには、詳細型での技能者登録が必須となっています。技能者個人のスキルを見える化するためにも、詳細型を選択して保有資格情報を登録することをおすすめします。また、今後は詳細型に一本化される予定です。