請負金額が500万円以上の建設工事を請け負うためには建設業許可が必要です。建設業許可は6つの許可要件を満たせるかどうかがポイントです。
建設業許可を取得したあとは、毎年の決算変更届、5年ごとの許可更新、一定の変更に対する変更届も必要な手続きです。変更届に関しては怠ると許可更新ができなくなったり、許可を取り消されることもあります。
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建設業許可とは、建設業を営む際に一定金額以上の請負金額になるときに必要な許認可です。
次の軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業許可が不要とされています。
50㎡未満の木造住宅でも1/2以上を店舗等に使用する場合は建設業許可が必要。木造住宅とは主要構造部が木造で1/2以上を居住に供するものをいいます。
また、500万円未満の軽微な工事であっても登録や届出をしなければならない業種は以下のとおりです。
なお、以下のものは建設工事には該当しないため、工事経歴書や直前3年工事金額の様式にも記載は不要です。
建設業許可の種類とは、2つの項目について区別されており、営業所の所在地に関する区別と請負金額に関する区別です。
建設業許可の業種とは、建設業法で指定されており、それぞれ自身が請け負う建設業の工事に必要な許可を取得します。
建設業許可の業種は以下のとおりです。
建設業許可の申請区分とは、建設業を営む際に発生する状況を類型化した申請区分です。それぞれの申請区分の中から選択して申請します。
電子申請(JCIP)とは、申請先の窓口へ行かなくても申請が可能となっています。
当事務所では電子申請にも対応しており、新規許可申請は原則としてJCIPにて申請いたします。
建設業許可の電子申請は、「GビズIDプライム」が必須ですので事前に取得しておいてください。電子上で委任状の取り交しを必要があるからです。
当事務所に建設業許可の申請をご依頼の場合、必要書類等をご持参いただければ当事務所でGビズIDプライムを取得します。
建設業許可の要件とは、満たさなければ建設業許可の新規許可がおりない条件です。大きくは下記のとおり6つの要件があります。
経営業務の管理責任者とは、経営業務の管理責任者(現在では役員等という)、経営面での要件を満たす人で、以下のような経験を持った人の常勤が求められます。
必要な経験の例は以下のとおりです。
建設業においての役員は、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者です。「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は役員には含まれません。
経営業務の管理責任者の確認資料で代表的なものは以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。
専任技術者は、技術面での要件を満たす人で、以下のような経験を持った人の常勤が求められます。
他には「2年以上の指導監督的実務経験を有する者」も認められます。専任技術者は、当該営業所の常勤でなければなりませんので、他の会社で専任技術者として登録されている技術者は認められません。
資格・免許がなく指定学科卒業でもない方は、1業種につき10年以上の実務経験を証明して満たさなければなりません。
実務経験証明書を作成して証明資料として3年分(滋賀県の場合)の請負契約書等を添付します。資格+実務経験のパターンでは、資格を取得した後の実務経験でなければなりません。
専任技術者の確認資料は以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。
令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険の適用事業所に関し、届出をしていることが要件となりました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれかに未加入があると許可は取れません。
施主を保護するためにも一定の財産的能力を問われます。必要とされる財産は、特定建設業許可と一般建設業許可とでは異なります。
これらの全てに当てはまる必要があります。これらは決算書で確認されます。印鑑証明書などは3か月以内のものが必要ですが、残高証明書については4週間以内のものが必要です。
人的な欠格要件です。以下のいずれにも該当しないことです。(簡略に記載しています)
なお、暴力団排除条例に基づき、暴力団関係者や反社会的勢力に属する方のご依頼は受任できません。
新規許可申請、業種追加、般特新規申請は予約制となっており、受付日は月・水・金曜日(休日・閉庁日等は除く)の午前9時から12時 午後1時から4時となっております。申請先は次のとおりです。
建設業許可の日数ですが、申請時に提出書類をチェックされ、不備が無ければ受理されて審査に入ります。申請後おおむね30日で許可となります。これは標準処理期間なので、実際にはバラつきがあります。
建設業許可の手数料とは、建設業許可の申請のときに納める法定手数料です。
建設業許可の更新とは、建設業許可の有効期間である5年を経過する前にする許可更新の申請です。建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。
引き続いて建設業を営もうとする方は、有効期間が満了する30日前までに更新の手続きをしなければなりません。期間満了日までに更新の手続きをすればいいわけではありません。
建設業許可の更新は、滋賀県知事許可は有効期間満了の日の3カ月前から、国土交通大臣許可は6カ月前から手続きができます。
更新時には、全ての年度分の決算変更届を提出していなければ更新不可です。
決算変更届とは、事業年度終了届ともいわれている届出で、決算終了後4か月以内にすべての建設業許可業者が届出しなければなりません。
決算変更届を1年でも怠っている場合、建設業許可の更新ができなくなるので、注意が必要です。
また、各種変更届の提出を怠ると、建設業法違反となり、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになっています。決算変更届の必要書類は以下のとおりです。
なお、事業年度内に以下の変更があった場合は追加書類も必要です
各種変更届とは、決算変更届とは若干異なり、毎年定期で届出をするものではありません。下記の変更が生じた場合、変更届をする義務があります。
他には、「廃業届・全部廃業と一部廃業は廃業日より30日以内」、「国家資格者・監理技術者の変更は決算終了後4か月以内、出来る限り変更があった時点」です。
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引用元:e-Govポータル