軽自動車の名義変更や普通車の移転登録です。滋賀県外からの移転はナンバープレートの変更(滋賀ナンバーへ)も必要です
普通車のナンバープレート変更の際には、滋賀運輸支局で封印をしなければなりませんが、運輸支局に代わって出張封印をすることができます。移転登録と同時に承ります
軽自動車の廃車手続き、普通車の一時抹消の手続きです
ご当地ナンバーなどの図柄入りナンバーへの変更手続きです。現在のナンバーと同じ番号で変更できるので保険やETCの変更は不要です。ご希望の場合はナンバー脱着も承ります(費用別途)
出張封印と図柄ナンバーへの変更については、字光式ナンバー、特殊ビス、違法なナンバーフレームを使用している車両は承ることができませんので必ず事前にご確認ください。
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれる理由です
行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)
例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。
行政書士法
2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。
※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)
※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。
引用元:総務省
特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。
特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。
特定行政書士の業務
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。
これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。
引用元:日本行政書士会連合会
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
ここからは車の名義変更に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも車の名義変更に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
軽自動車の滋賀県ご当地ナンバーや白ナンバーは、通常なら全面が黄色のナンバープレートをご当地ナンバーや図柄入りナンバーに交換することによって、黄色ではないナンバーを付けることができます。
現在では交付終了となっているラグビーナンバーやオリパラナンバーのように完全に白色というわけにはいきませんが、白色を基調としたナンバープレートに交換することができます。これらは現在つけているナンバーと同じ登録番号なのでETCにも影響はありません。
2027年のGREEN×EXPO(2027国際園芸博覧会)の開催を記念して作成される特別仕様ナンバープレートです。
各都道府県地域で、地域を象徴するものをデザインした図柄入りナンバープレートで、ご当地ナンバーといわれています。滋賀県のご当地ナンバーは琵琶湖のデザインです。
地方版図柄入りナンバープレートは、”走る広告塔”として、地域の風景や観光資源を図柄とすることにより、地域の魅力を全国に発信することを目的に、平成30年10月1日から交付を開始いたしました。申し込みの際に募集している寄付金は、導入地域における交通改善、観光振興などの取組みに活用されます。国土交通省としては、この地方版図柄入りナンバープレートをきっかけに、導入地域における地域振興、観光振興の取組が一層促進されることを期待しております。
引用元:国土交通省
47都道府県の花をデザインした図柄入りナンバープレートです。
![]() |
![]() |
大阪で催される関西万博記念の特別仕様ナンバーです。
普通車の名義変更は、売買や譲渡によって普通車(登録者)の所有者が変更になった際に必要な手続きで、移転登録といいます。普通車の移転登録は車庫証明を事前に取得しておかなければなりません。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるもので、別途書類が必要となることがございます。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。ご自身で車の名義変更をされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
普通車のナンバープレート変更を伴う移転登録は封印をしなければ公道を走れません。封印は、通常は運輸支局で後部ナンバープレートの左側の取付ビスに施されます。
つまり、自分で運輸支局へ行って移転登録をし、新ナンバープレートも貰っても車両を持ち込んでその場で封印してもらう必要があります。出張封印とは、丁種封印の資格を所持した行政書士がご依頼人の車がある自宅や職場へ赴き、行政書士が封印をすることです。
当事務所にご依頼の場合、出張封印にも対応していますので、車を運輸支局へ持ち込む必要はありません。ただし、字光式ナンバーや法令違反のナンバーカバー、特殊ビスによる取付けをしたナンバープレートの場合は出張封印をすることができませんのでご注意願います。
軽自動車の名義変更とは、売買や譲渡によって軽自動車の所有者が変更になった際に必要な手続きです。軽自動車については普通車にような封印制度はありません。(登録制度もない)
また、軽自動車の名義変更は普通車と比べて必要書類も少なく簡易的な手続きといえます。軽自動車には車庫証明書というものがありません。普通車なら車庫証明書は必須ですが、軽自動車は保管場所の証明書類がなくても名義変更が可能です。
軽自動車の名義変更の手数料は無料です。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
車の変更登録とは、車の所有者の方の氏名や住所が変更になった際に必要な手続きです。車検証の氏名、住所を書き換えなければなりません。
所有者自体の変更がある場合は移転登録になりますが、変更登録は以下のような変更により必要となる手続きです。
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
変更登録手数料は350円で、証紙を購入して納めます
軽自動車の住所変更とは、引越しなどによって車検証に記載されている住所が変更になったときに必要な手続きです。名義変更ではありませんが住所変更が発生した際は車検証データも更新しなければなりません。
軽自動車の住所変更の必要書類
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
住所変更の手数料は無料です
自動車の使用をやめる場合の手続きです。普通車は抹消登録、軽自動車は廃車といわれています。
普通車の一時抹消とは、普通車を一時的に使用しない場合の手続きです。ナンバープレートが付いたままの状態、つまり登録されている状態で自動車を所有していると、税金の支払いが必要となります。なお、解体してしまうケースは永久抹消です。
一時抹消の必要書類
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
一時抹消の手数料は350円で、証紙で納めます
軽自動車の廃車とは、軽自動車を一時的に使用しない場合の手続きです。ナンバープレートが付いたままの状態、つまり登録されている状態で自動車を所有していると、税金の支払いが必要となります。廃車手続きの際はナンバープレートを前後共に外して持って行き、返納します。
軽自動車の廃車手続きの必要書類
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
軽自動車の廃車手続きの手数料は350円です
車の名義変更の方法とは、普通車の移転登録、変更登録、一時抹消は近畿運輸局滋賀運輸支局で手続きをし、軽自動車の名義変更、住所変更、廃車手続きは軽自動車検査協会滋賀事務所で手続きをすることです。
どちらも同じ敷地内にあり、車検の検査場もあります。ご自身で車の名義変更などの手続きをされる場合は必要書類等を持参して手続きをします。各手続きによって流れは若干異なりますが、大まかには以下のような流れです。
どちらも、毎年3月は非常に混雑します。自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課されますので、3月中に車の名義変更や抹消をしておかなければならないためです。3月後半は出来る限り避けることを推奨します。(待ち時間がものすごく長い)