車の名義変更は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

車の名義変更は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。車の名義変更や軽自動車のご当地ナンバー化を承ります。初回無料相談など8つの安心が特長です

自動車登録の業務


名義変更(移転登録)

軽自動車や普通車の名義変更(移転登録)を承ります。


軽自動車の図柄入りナンバー

軽自動車の図柄入りナンバー、ご当地ナンバーへの変更を承ります。別途ナンバー脱着も承りますが、図柄ナンバーへの変更については、字光式ナンバー、特殊ビス、違法なナンバーフレームを使用している車両は承ることができません。


車庫証明に関する業務は、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。

行政書士かわせ事務所のご案内


車の名義変更は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 行政書士かわせ事務所の代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。


初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
所在地

〒526-0021

滋賀県長浜市八幡中山町318-15

TEL 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日

カレンダー通り(役所と同じ)

12/29~1/3は休業

所属

日本行政書士会連合会

登録番号:第16251964号

滋賀県行政書士会

会員番号:第1292号

行政書士

付随資格

特定行政書士(不服申立ての代理)
入管申請取次行政書士(ビザ申請)
CCUS登録行政書士(建設業許可)
著作権相談員(著作権登録)

車の名義変更のお問合せ


完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)


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行政書士のよくある質問


行政書士の業務内容とは

行政書士の業務内容は、司法機関を除く官公署などの行政機関に対してする申請や届出の代理、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)

例えば、自動車を購入する方が登録費用等や車両代として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請を「無料ですので大丈夫」と言ってすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。


行政書士法 ※令和8年1月1日施行
(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士法 ※令和8年1月1日施行
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

特定行政書士とは

特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。

特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。

特定行政書士は、不服申立ての代理をすることができます。許認可で不許可処分になった場合の審査請求が代表的な例です。


行政書士法 ※令和8年1月1日施行
第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

守秘義務について

行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任により知り得た秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。


プライバシーポリシーはこちらから


行政書士法
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

弁護士や司法書士など他士業との違い

日本には士業は8種類あり、行政書士はそのうちのひとつです。士業は法律により取り扱うことができる業務が区別されており、いわばナワバリのようなものです。

司法書士は法務局などの司法機関に提出する書類作成が取扱業務ですが、不動産登記、商業登記がメインです。

弁護士は士業の最高峰として何でも取り扱うことができますが、裁判所手続きである調停や訴訟の代理人、紛争状態にあるケースの相手方との交渉がメインです。

相談料はいくらかかりますか

当事務所の相談料は1時間迄5,500円(税込)ですが、初回相談は無料で、しかも時間制限はありません。特に離婚のご相談は2時間超になることがほとんどです。

相談したからといって必ず依頼をしなければならないわけではありませんので、ご相談だけのご利用も大歓迎です。

また、相談の結果、司法書士や弁護士など他の士業の取扱業務であった場合でも相談料はいただきませんので、どこへ相談すればよいかわからない場合もご相談ください。行政書士は「街の法律家」と言われています。

なお、相談後14日以内に正式に業務委任の場合は頂戴した相談料を受任業務の報酬に充当します。

相談したい場合、どうすればよいか

当事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約をお願いします。土日祝や17時以降も柔軟に対応いたします。

車の名義変更の基礎知識


ここからは車の名義変更に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも車の名義変更に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



普通車の名義変更

普通車の名義変更は、売買や譲渡によって普通車(登録者)の所有者が変更になった際に必要な手続きで、移転登録といいます。普通車の移転登録は車庫証明を事前に取得しておかなければなりません。


移転登録の必要書類

  • 車検証
    車検の有効期間内のもの
  • 申請書
    OCR方式の申請書。書き方が独特です
  • 譲渡証明書
    旧所有者は実印を押印して下さい
  • 印鑑登録証明書
    旧所有者、新所有者の印鑑登録証明書で発行から3か月以内のものです
  • 委任状
    代理手続きの場合。旧所有者と新所有者の実印を押印
  • 車庫証明書
    発行から40日以内の車庫証明書
  • ナンバープレート
    滋賀県以外から転入してナンバープレートも変更になる場合に必要です
  • 手数料納付書
    手数料は証紙で500円。証紙を貼り付けます
  • 税申告書
    新車届出から6年を超えない車両は取得税が必要になる場合があります

当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるもので、別途書類が必要となることがございます。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。ご自身で車の名義変更をされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。


滋賀県外からの移転は封印が必要

普通車のナンバープレート変更を伴う移転登録は封印をしなければ公道を走れません。封印は、通常は運輸支局で後部ナンバープレートの左側の取付ビスに施されます。


道路運送車両法
(移転登録)
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。
4 第十条の規定は、移転登録をした場合について準用する。



軽自動車の名義変更

軽自動車の名義変更とは、売買や譲渡によって軽自動車の所有者が変更になった際に必要な手続きです。軽自動車については普通車にような封印制度はありません。(登録制度もない)


また、軽自動車の名義変更は普通車と比べて必要書類も少なく簡易的な手続きといえます。軽自動車には車庫証明書というものがありません。普通車なら車庫証明書は必須ですが、軽自動車は保管場所の証明書類がなくても名義変更が可能です。


軽自動車の名義変更の必要書類

  • 車検証
    軽自動車は車検切れでも手続きできます
  • 申請書
    OCR方式の申請書で、書き方が独特です
  • 手数料納付書
    旧ナンバーを返納する場合は必要です
  • 税申告書
    新車届出から4年を超えない車両は取得税が必要になりますのでお申出下さい
  • 申請依頼書
    代理申請の際に必要です
  • 住民票
    発行から3か月以内の新使用者のもの。印鑑登録証明書でもOKです。コピー可
  • ナンバープレート
    滋賀県以外から転入してナンバープレートも変更になる場合に必要です

軽自動車の名義変更の手数料は無料です。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。


当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。



車の変更登録

車の変更登録とは、車の所有者の方の氏名や住所が変更になった際に必要な手続きです。車検証の氏名、住所を書き換えなければなりません。


普通車の変更登録

所有者自体の変更がある場合は移転登録になりますが、変更登録は以下のような変更により必要となる手続きです。


氏名の変更登録の必要書類

  • 車検証(期間が有効なもの)
  • 申請書(OCR)
  • 手数料納付書
  • 税申告書
  • 委任状(代理人の場合)
  • 戸籍謄抄本…発行から3か月以内のもの。法人は登記簿謄抄本
  • 自賠責保険証明書…使用者が変更になる場合に必要です

これら以外にも状況によって必要となる書類があります。


住所の変更登録の必要書類

  • 車検証(期間が有効なもの)
  • 申請書(OCR)
  • 手数料納付書
  • 税申告書
  • 委任状(代理人の場合)
  • 車庫証明書…発行から40日以内のものです
  • 住民票…発行から3か月以内のもの。法人は登記簿謄抄本
  • ナンバープレート…ナンバープレートが変更になる場合です
  • 自賠責保険証明書…使用者が変更になる場合に必要です

当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。


変更登録手数料は350円で、証紙を購入して納めます


道路運送車両法
(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
2 前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
3 第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4 第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。



軽自動車の住所変更

軽自動車の住所変更とは、引越しなどによって車検証に記載されている住所が変更になったときに必要な手続きです。名義変更ではありませんが住所変更が発生した際は車検証データも更新しなければなりません。


軽自動車の住所変更の必要書類

  • 車検証
  • 申請書(OCR)
  • 税申告書
  • 申請依頼書…代理手続きの場合
  • 発行日から3か月以内の住民票または印鑑登録証明書(コピー可)
  • ナンバープレート…管轄変更を伴う場合

これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。


住所変更の手数料は無料です



車の名義変更の方法

普通車の移転登録、変更登録などは近畿運輸局滋賀運輸支局で手続きをし、軽自動車の名義変更、住所変更、廃車手続きは軽自動車検査協会滋賀事務所で手続きします。


どちらも同じ敷地内にあり、車検の検査場もあります。ご自身で車の名義変更などの手続きをされる場合は必要書類等を持参して手続きをします。各手続きによって流れは若干異なりますが、大まかには以下のような流れです。

  1. ナンバープレートを返納
  2. 手数料分の証紙を購入
  3. 受付窓口へ提出
  4. 新しい車検証等を受領
  5. 税申告の手続き
  6. ナンバープレートを購入


普通車の手続きは近畿運輸局滋賀運輸支局

  • 滋賀県守山市木浜町2298番地の5
  • 050-5540-2064
  • 土・日・祝日・12/29~1/3は閉庁
  • 8:45~11:45、13:00~16:00


軽自動車の手続きは軽自動車検査協会滋賀事務所

  • 滋賀県守山市木浜町2298番地の3
  • 050-3816-1843
  • 土・日・祝日・12/29~1/3は閉庁
  • 8:45~11:45、13:00~16:00

どちらも、毎年3月は非常に混雑します。自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課されますので、3月中に車の名義変更や抹消をしておかなければならないためです。3月後半は出来る限り避けることを推奨します。(待ち時間がものすごく長い



人気の軽自動車の白ナンバー

軽自動車の滋賀県ご当地ナンバーや白ナンバーは、通常なら全面が黄色のナンバープレートをご当地ナンバーや図柄入りナンバーに交換することによって、黄色ではないナンバーを付けることができます。


現在では交付終了となっているラグビーナンバーやオリパラナンバーのように完全に白色というわけにはいきませんが、白色を基調としたナンバープレートに交換することができます。これらは現在つけているナンバーと同じ登録番号なのでETCにも影響はありません。


花博ナンバー(GREEN×EXPO 2027特別仕様ナンバー)

2027年のGREEN×EXPO(2027国際園芸博覧会)の開催を記念して作成される特別仕様ナンバープレートです。

  • 申込受付
    令和7年6月9日~
  • 交付期間
    令和7年7月14日~令和9年11月30日
  • ナンバー交付料金
    軽自動車モノトーン11,800円
    ※1,000円以上の寄付でフルカラーのナンバープレートも選べます。
滋賀県長浜市 車の名義変更 花博ナンバー カラーの画像 滋賀県長浜市 車の名義変更 花博ナンバー モノクロの画像


花ナンバー(全国版図柄入りナンバー)

47都道府県の花をデザインした図柄入りナンバープレートです。

  • 申込受付
    現在受付中
  • 交付期間
    令和9年4月30日まで
  • ナンバー交付料金
    軽自動車モノトーン11,460円
    ※1,000円以上の寄付でフルカラーのナンバープレートも選べます。
滋賀県長浜市 車の名義変更 全国版図柄入りナンバー カラーの画像 滋賀県長浜市 車の名義変更 全国版図柄入りナンバー モノクロの画像


滋賀県のご当地ナンバー(地方版図柄入りナンバー)

各都道府県地域で、地域を象徴するものをデザインした図柄入りナンバープレートで、ご当地ナンバーといわれています。滋賀県のご当地ナンバーは琵琶湖のデザインです。

  • 申込受付
    現在受付中
  • 交付期間
    終了時期は未定
  • ナンバー交付料金
    軽自動車モノトーン11,460円
    ※1,000円以上の寄付でフルカラーのナンバープレートも選べます。

滋賀県長浜市 車の名義変更 滋賀県ご当地ナンバー画像


過去の図柄入りナンバー

  • ラグビーナンバー
    令和元年11月29日に受付終了
  • 東京オリンピック・パラリンピックナンバー
    令和3年9月30日に受付終了
  • 大阪・関西万博ナンバー
    令和7年10月14日に受付終了


軽自動車の白ナンバー化のご依頼

  1. ご依頼
    まずはお電話にてご依頼ください。ナンバーが字光式、特殊ビスによる取り付け、違法なカバーの場合は受任できません。
    旧ナンバーを取外し、車検証と一緒にご持参ください。料金(報酬)と諸費用をお支払いいただきます。交換のご依頼も承ります。
  2. 新ナンバーの申込み
    こちらで新ナンバーの申込みをします。申込日の翌日以降に、出来上がる予定日をご連絡します。申込日から10営業日以降です。
  3. 軽自動車検査協会で返納・受領
    守山市の軽自動車検査協会へ行って旧ナンバーを返納し、新ナンバーを受領して参ります。
  4. 新ナンバー納品または取り付け
    交換もご依頼であれば取り付けます。最後にご確認の立会いをお願いします。