

『最高のサービスをいつも通りに』は当事務所の理念ですが、高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平に提供するため「いつも通り」なのです。そして受任後は「結果」にこだわり、書類作成や申請を疾風の如く遂行します。確実に速く業務を遂行できるのは「準備を失敗することは、失敗のための準備をすることに等しい」と考え、周到な準備を決して怠らないからです。
行政書士の力量は委任してみなければわかりませんので、当事務所では「この行政書士は信頼できる人で専門知識が豊富か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談に時間制限は設けておりません。もちろん他の事務所にも相談して対応を比較していただいても一向に構いません。
知っておきたい車の名義変更の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
「8つの安心」でご利用しやすい環境を整え、気さくな対応で気軽にご利用いただけます。
行政書士かわせ事務所
特定行政書士 川瀬規央
滋賀県行政書士会 第16251964号
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
0749-53-3180 平日 9:00~17:00
長浜警察署前交差点を北へ270m。左手の「そば廣さん」を右折、専用駐車場あります。
当事務所が運営・記述しているブログのご案内です。ブログでは、行政書士の業務をピンポイント解説しています。業務によっては当サイトよりも詳しく深堀りして記述しているものもありますのでご覧くださいませ。
軽自動車のご当地ナンバーとは、通常なら全面が黄色のナンバープレートを付ける軽自動車ですが、ご当地ナンバーや図柄入りナンバーに交換することによって黄色ではないナンバーを付けることができます。現在では交付終了となっているラグビーナンバーやオリパラナンバーのように完全に白色というわけにはいきませんが、白色を基調としたナンバープレートに交換することができます。これらは現在つけているナンバーと同じ登録番号で交換できるのでETCにも影響はありません。
各都道府県地域で、地域を象徴するものをデザインした図柄入りナンバープレートで、ご当地ナンバーといわれています。滋賀県のご当地ナンバーはやはり琵琶湖デザインです。
47都道府県の花をデザインした図柄入りナンバープレートです。
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大阪で催される関西万博記念の特別仕様ナンバーです。
普通車の名義変更とは、売買や譲渡によって普通車(登録者)の所有者が変更になった際に必要な手続きで、移転登録です。普通車の移転登録は車庫証明を事前に取得しておかなければなりません。
なお、普通車のナンバープレート変更を伴う移転登録は封印をしなければ公道を走れません。
移転登録の必要書類は以下のとおりです。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるもので、別途書類が必要となることがございます。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。ご自身で車の名義変更をされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
軽自動車の名義変更とは、売買や譲渡によって軽自動車の所有者が変更になった際に必要な手続きです。軽自動車については普通車にような封印制度はありませんので、ナンバープレートが変更になる管轄またぎの名義変更でも車両の持ち込みや出張封印は不要です。また、軽自動車の名義変更は普通車と比べて必要書類も少なく簡易的な手続きといえます。軽自動車には車庫証明書というものがありません。普通車なら車庫証明書は必須ですが、軽自動車は保管場所の証明書類がなくても名義変更が可能です。
軽自動車の名義変更の必要書類は以下のとおりです。
軽自動車の名義変更の手数料は無料です。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
普通車の変更登録とは、普通車(登録者)の所有者の方の氏名や住所が変更になった際に必要な手続きです。車検証の氏名、住所を書き換えなければなりません。
氏名の変更登録の必要書類
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。
住所の変更登録の必要書類
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
変更登録手数料は350円で、証紙を購入して納めます
軽自動車の住所変更とは、引越しなどによって車検証に記載されている住所が変更になったときに必要な手続きです。名義変更ではありませんが住所変更が発生した際は車検証データも更新しなければなりません。
軽自動車の住所変更の必要書類
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
住所変更の手数料は無料です。
普通車の一時抹消とは、普通車を一時的に使用しない場合の手続きです。ナンバープレートが付いたままの状態、つまり登録されている状態で自動車を所有していると、税金の支払いが必要となります。なお、解体してしまうケースは永久抹消です。
一時抹消の必要書類
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
一時抹消の手数料は350円で、証紙で納めます
軽自動車の廃車とは、軽自動車を一時的に使用しない場合の手続きです。ナンバープレートが付いたままの状態、つまり登録されている状態で自動車を所有していると、税金の支払いが必要となります。廃車手続きの際はナンバープレートを前後共に外して持っていくことをお忘れなきよう。
軽自動車の廃車手続きの必要書類
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
軽自動車の廃車手続きの手数料は350円です。
車の名義変更の方法とは、普通車の移転登録、変更登録、一時抹消は近畿運輸局滋賀運輸支局で手続きをし、軽自動車の名義変更、住所変更、廃車手続きは軽自動車検査協会滋賀事務所で手続きをすることです。
どちらも同じ敷地内にあり、車検の検査場もあります。ご自身で車の名義変更などの手続きをされる場合は必要書類等を持参して手続きをします。各手続きによって流れは若干異なりますが、大まかには以下のような流れです。
普通車の手続きは近畿運輸局滋賀運輸支局
軽自動車の手続きは軽自動車検査協会滋賀事務所
どちらも、毎年3月は混雑します。自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課されますので、3月中に車の名義変更や抹消をしておかなければならないためです。よって、この時期に当事務所にご依頼の場合の報酬額は、割増料金が発生します。
普通車には、封印制度があります。ご自身で普通車のナンバープレート変更を伴う移転登録をする場合、運輸支局で封印をしてもらわなければならないため、その車を持ち込まなければなりません。
出張封印とは、丁種封印の資格を所持した行政書士がご依頼人の車がある自宅や職場へ赴き、行政書士が封印をします。よって、手続きをする車を運輸支局へ持ち込む必要はありません。
当事務所は出張封印に対応しているので、ご依頼いただければ出張封印もいたします。ただし、字光式ナンバーや法令違反のナンバーカバー、特殊ビスによる取付けをしたナンバープレートの場合は出張封印をすることができませんのでご注意願います。なお、軽自動車には封印制度はありません。