車の名義変更は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

車の名義変更は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。車の名義変更や軽自動車のご当地ナンバー化を承ります。初回無料相談など8つの安心が特長です

車の名義変更はお任せください

自動車には「名義」というものがあり、所有者と使用者に分かれて登録されます。普通自動車と軽自動車とでは、必要書類に異なる部分もあります。

 

普通自動車は不動産登記法を参考に作られた法律によるので実印の押印が必要であったり、ナンバープレートの封印制度もありますが軽自動車はこれに比べると簡易的な手続きです。

 

車の名義変更に関する業務

  • 車の名義変更
  • 車の廃車手続き
  • 出張封印(普通車)
  • 軽自動車の図柄ナンバー

 

なお、出張封印と図柄ナンバーへの変更については、字光式ナンバー、特殊ビス、違法なナンバーフレームを使用している車両は承ることができませんので必ず事前にご確認ください。

行政書士かわせ事務所ご利用案内

 

特定行政書士 川瀬規央
日本行政書士会連合会 16251964号
滋賀県行政書士会 1292号

 

車の名義変更は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 行政書士近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

 

 

事務所ご案内

長浜警察署前交差点を北へ1分。アクセス抜群、駐車場も完備しています。

事務所名 行政書士かわせ事務所
所在地 〒526-0021
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
TEL 0749-(53)-3180
FAX 0749-(53)-3182
営業時間 平日 9:00~17:00
代表者 特定行政書士 川瀬規央
所属 日本行政書士連合会 登録番号 第16251964号
滋賀県行政書士会 会員番号 第1292号
付随資格 特定行政書士
出入国在留管理局 申請取次行政書士
インボイス 登録番号 T2810632466094

※弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、裁判所手続きの代理と書類作成、法律的判断を要する指導、これらの相談は法律により受任できません

車の名義変更は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所マップ画像

 

 

お問合せ・ご予約

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

車の名義変更は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

車の名義変更は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

 

選ばれる理由は「8つの安心」

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。

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初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

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特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

 

報酬額ご案内

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します

初回相談

無料

時間制限無し

相談料

税込5,500円

60分ごとの料金

業務委任

業務別の報酬額

受任前にお見積りします

 

 

守秘義務

行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません.
行政書士制度については総務省サイトをご覧下さい。※プライバシーポリシーはこちらから

(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル

1 行政書士法の目的(行政書士法第1条)
 行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。
引用元:総務省

車の名義変更の基礎知識

ここからは車の名義変更に関する基礎知識をご紹介しています。

人気の軽自動車の白ナンバー

軽自動車の滋賀県ご当地ナンバーや白ナンバーは、通常なら全面が黄色のナンバープレートをご当地ナンバーや図柄入りナンバーに交換することによって、黄色ではないナンバーを付けることができます。 現在では交付終了となっているラグビーナンバーやオリパラナンバーのように完全に白色というわけにはいきませんが、白色を基調としたナンバープレートに交換することができます。これらは現在つけているナンバーと同じ登録番号なのでETCにも影響はありません。

滋賀県のご当地ナンバー(地方版図柄入りナンバー)

各都道府県地域で、地域を象徴するものをデザインした図柄入りナンバープレートで、ご当地ナンバーといわれています。滋賀県のご当地ナンバーはやはり琵琶湖デザインです。
  • 交付期間
    平成30年10月30日~交付終了日未定
  • ナンバー交付料金
    軽自動車9,050円
    ※1,000円以上の寄付で下の画像のフルカラーも選べます。寄付なしなら図柄部分がモノクロになります。 登録車(普通車)中板は8,370円です。
  • 画像は滋賀県のご当地ナンバーです

滋賀県長浜市 車の名義変更 滋賀県ご当地ナンバー画像

地方版図柄入りナンバープレートは、”走る広告塔”として、地域の風景や観光資源を図柄とすることにより、地域の魅力を全国に発信することを目的に、平成30年10月1日から交付を開始いたしました。申し込みの際に募集している寄付金は、導入地域における交通改善、観光振興などの取組みに活用されます。国土交通省としては、この地方版図柄入りナンバープレートをきっかけに、導入地域における地域振興、観光振興の取組が一層促進されることを期待しております。 引用元:国土交通省

全国版図柄入りナンバー

47都道府県の花をデザインした図柄入りナンバープレートです。
  • 交付期間
    令和4年4月18日~令和9年4月30日
  • ナンバー交付料金
    軽自動車中板9,050円
    ※1,000円以上の寄付で左側のフルカラーも選べます。 登録車(普通車)中板は8,370円です。
滋賀県長浜市 車の名義変更 全国版図柄入りナンバー カラーの画像 滋賀県長浜市 車の名義変更 全国版図柄入りナンバー モノクロの画像

大阪・関西万博特別仕様ナンバー

大阪で催される関西万博記念の特別仕様ナンバーです。
  • 交付期間
    令和4年10月24日~令和7年12月26日
  • ナンバー交付料金
    軽自動車中板9,050円
    ※1,000円以上の寄付でフルカラーのナンバープレートも選べます。寄付なしなら図柄部分がモノクロになります。 登録車(普通車)中板は8,370円です。

滋賀県長浜市 車の名義変更 万博ナンバー画像

軽自動車の白ナンバー化のご依頼

  1. ご依頼 まずはお電話にてご依頼ください。ナンバーが字光式、特殊ビスによる取り付け、違法なカバーの場合は受任できません。
    旧ナンバーを取外し、車検証と一緒にご持参ください。料金(報酬)と諸費用をお支払いいただきます。交換のご依頼も承ります。
  2. 新ナンバーの申込み こちらで新ナンバーの申込みをします。申込日の翌日以降に、出来上がる予定日をご連絡します。申込日から7営業日以降です。
  3. 軽自動車検査協会で返納・受領 守山市の軽自動車検査協会へ行って旧ナンバーを返納し、新ナンバーを受領して参ります。
  4. 新ナンバー納品または取り付け 交換もご依頼であれば取り付けます。最後にご確認の立会いをお願いします。

普通車の名義変更

普通車の名義変更は、売買や譲渡によって普通車(登録者)の所有者が変更になった際に必要な手続きで、移転登録といいます。普通車の移転登録は車庫証明を事前に取得しておかなければなりません。

移転登録の必要書類

  • 車検証 車検の有効期間内のもの
  • 申請書 OCR方式の申請書。書き方が独特です
  • 譲渡証明書 旧所有者は実印を押印して下さい
  • 印鑑登録証明書 旧所有者、新所有者の印鑑登録証明書で発行から3か月以内のものです
  • 委任状 代理手続きの場合。旧所有者と新所有者の実印を押印
  • 車庫証明書 発行から40日以内の車庫証明書
  • ナンバープレート 滋賀県以外から転入してナンバープレートも変更になる場合に必要です
  • 手数料納付書 手数料は証紙で500円。証紙を貼り付けます
  • 税申告書 新車届出から6年を超えない車両は取得税が必要になる場合があります
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるもので、別途書類が必要となることがございます。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。ご自身で車の名義変更をされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。

滋賀県外からの移転は封印が必要

普通車のナンバープレート変更を伴う移転登録は封印をしなければ公道を走れません。封印は、通常は運輸支局で後部ナンバープレートの左側の取付ビスに施されます。 つまり、自分で運輸支局へ行って移転登録をし、新ナンバープレートも貰っても車両を持ち込んでその場で封印してもらう必要があります。出張封印とは、丁種封印の資格を所持した行政書士がご依頼人の車がある自宅や職場へ赴き、行政書士が封印をすることです。 当事務所にご依頼の場合、出張封印にも対応していますので、車を運輸支局へ持ち込む必要はありません。ただし、字光式ナンバーや法令違反のナンバーカバー、特殊ビスによる取付けをしたナンバープレートの場合は出張封印をすることができませんのでご注意願います。

軽自動車の名義変更

軽自動車の名義変更とは、売買や譲渡によって軽自動車の所有者が変更になった際に必要な手続きです。軽自動車については普通車にような封印制度はありません。(登録制度もない) また、軽自動車の名義変更は普通車と比べて必要書類も少なく簡易的な手続きといえます。軽自動車には車庫証明書というものがありません。普通車なら車庫証明書は必須ですが、軽自動車は保管場所の証明書類がなくても名義変更が可能です。

軽自動車の名義変更の必要書類

  • 車検証 軽自動車は車検切れでも手続きできます
  • 申請書 OCR方式の申請書で、書き方が独特です
  • 手数料納付書 旧ナンバーを返納する場合は必要です
  • 税申告書 新車届出から4年を超えない車両は取得税が必要になりますのでお申出下さい
  • 申請依頼書 代理申請の際に必要です
  • 住民票 発行から3か月以内の新使用者のもの。印鑑登録証明書でもOKです。コピー可
  • ナンバープレート 滋賀県以外から転入してナンバープレートも変更になる場合に必要です
軽自動車の名義変更の手数料は無料です。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。 当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。

車の変更登録

車の変更登録とは、車の所有者の方の氏名や住所が変更になった際に必要な手続きです。車検証の氏名、住所を書き換えなければなりません。

普通車の変更登録

所有者自体の変更がある場合は移転登録になりますが、変更登録は以下のような変更により必要となる手続きです。

氏名の変更登録の必要書類

  • 車検証(期間が有効なもの)
  • 申請書(OCR)
  • 手数料納付書
  • 税申告書
  • 委任状(代理人の場合)
  • 戸籍謄抄本…発行から3か月以内のもの。法人は登記簿謄抄本
  • 自賠責保険証明書…使用者が変更になる場合に必要です
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。

住所の変更登録の必要書類

  • 車検証(期間が有効なもの)
  • 申請書(OCR)
  • 手数料納付書
  • 税申告書
  • 委任状(代理人の場合)
  • 車庫証明書…発行から40日以内のものです
  • 住民票…発行から3か月以内のもの。法人は登記簿謄抄本
  • ナンバープレート…ナンバープレートが変更になる場合です
  • 自賠責保険証明書…使用者が変更になる場合に必要です
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
変更登録手数料は350円で、証紙を購入して納めます

軽自動車の住所変更

軽自動車の住所変更とは、引越しなどによって車検証に記載されている住所が変更になったときに必要な手続きです。名義変更ではありませんが住所変更が発生した際は車検証データも更新しなければなりません。 軽自動車の住所変更の必要書類
  • 車検証
  • 申請書(OCR)
  • 税申告書
  • 申請依頼書…代理手続きの場合
  • 発行日から3か月以内の住民票または印鑑登録証明書(コピー可)
  • ナンバープレート…管轄変更を伴う場合
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
住所変更の手数料は無料です

車の廃車手続き

自動車の使用をやめる場合の手続きです。普通車は抹消登録、軽自動車は廃車といわれています。

普通車の一時抹消

普通車の一時抹消とは、普通車を一時的に使用しない場合の手続きです。ナンバープレートが付いたままの状態、つまり登録されている状態で自動車を所有していると、税金の支払いが必要となります。なお、解体してしまうケースは永久抹消です。 一時抹消の必要書類
  • 車検証
  • 申請書(OCR)
  • 印鑑登録証明書…所有者のものです
  • 手数料納付書
  • 税申告書
  • 委任状(代理人の場合)…所有者の実印を押印して下さい
  • ナンバープレート…前後2枚とも返納
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
一時抹消の手数料は350円で、証紙で納めます

軽自動車の廃車

軽自動車の廃車とは、軽自動車を一時的に使用しない場合の手続きです。ナンバープレートが付いたままの状態、つまり登録されている状態で自動車を所有していると、税金の支払いが必要となります。廃車手続きの際はナンバープレートを前後共に外して持って行き、返納します。 軽自動車の廃車手続きの必要書類
  • 車検証
  • 申請書(OCR)
  • 手数料納付書
  • 税申告書
  • 申請依頼書…代理手続きの場合
  • ナンバープレート
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
軽自動車の廃車手続きの手数料は350円です

車の名義変更の方法

車の名義変更の方法とは、普通車の移転登録、変更登録、一時抹消は近畿運輸局滋賀運輸支局で手続きをし、軽自動車の名義変更、住所変更、廃車手続きは軽自動車検査協会滋賀事務所で手続きをすることです。 どちらも同じ敷地内にあり、車検の検査場もあります。ご自身で車の名義変更などの手続きをされる場合は必要書類等を持参して手続きをします。各手続きによって流れは若干異なりますが、大まかには以下のような流れです。
  1. ナンバープレートを返納
  2. 手数料分の証紙を購入
  3. 受付窓口へ提出
  4. 新しい車検証等を受領
  5. 税申告の手続き
  6. ナンバープレートを購入

普通車の手続きは近畿運輸局滋賀運輸支局

  • 滋賀県守山市木浜町2298番地の5
  • 050-5540-2064
  • 土・日・祝日・12/29~1/3は閉庁
  • 8:45~11:45、13:00~16:00

軽自動車の手続きは軽自動車検査協会滋賀事務所

  • 滋賀県守山市木浜町2298番地の3
  • 050-3816-1843
  • 土・日・祝日・12/29~1/3は閉庁
  • 8:45~11:45、13:00~16:00
どちらも、毎年3月は非常に混雑します。自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課されますので、3月中に車の名義変更や抹消をしておかなければならないためです。3月後半は出来る限り避けることを推奨します。(待ち時間がものすごく長い)