車の名義変更の業務に関する用語と知識です。知っておきたい事柄を記述しておりますので、ご覧いただければ参考になると思います。
ご依頼の際はこれらを詳しくかつ解りやすく解説し、ご依頼人にとってベストな結果へ導くよう努めます。
当事務所は、ご利用しやすい環境を整えております。詳しくはこちらをご覧ください。
事務所名:行政書士かわせ事務所
郵便番号:〒526-0021
所在地:長浜市八幡中山町318番地15
代表者:特定行政書士 川瀬規央
所属会:滋賀県行政書士会 第16251964号
営業時間:平日9:00〜17:00
TEL:0749-53-3180 / FAX:0749-53-3182
軽自動車のナンバープレートは通常黄色ですが、ご当地ナンバー、図柄入りナンバーに交換することができます。現在では交付終了となっているラグビーナンバーやオリパラナンバーのように完全に白ナンバーというわけにはいきませんが、全国版と地方版の図柄入りナンバーがあります。図柄入りナンバーは現在つけているナンバーと同番で交換できるのでETCにも影響はありません。
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移転登録とは、売買や譲渡によって普通車(登録者)の所有者が変更になった際に必要な手続きで、いわゆる車の名義変更です。滋賀県で車の名義変更をする場合は守山市の滋賀運輸支局で行います。
普通車は軽自動車とは異なり、不動産に近い動産であり、不動産登記法がベースになっているため、手続きには実印や印鑑登録証明書が必要となります。
これらの他にも、状況によって必要となる書類があります。委任状と譲渡証明書は以下からダウンロードできます
移転登録の手数料は500円で、証紙で納めます。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。以下のような場合については、別途書類が必要となることがございます。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。なお、事業用自動車の場合は手続きが異なります。
普通車は、ナンバープレートの変更を伴う移転登録の場合、守山市の滋賀運輸支局へ車を持ち込み、手続き後に新しく交付されたナンバープレートを封印してもらう必要がありますが、当事務所では、出張封印に対応していますので、運輸支局に車を持ち込まずに当職が封印をいたします。出張封印は別途料金(報酬)がかかります。
変更登録とは、普通車(登録者)の所有者の方の氏名や住所が変更になった際に必要な手続きです。変更登録も守山市の滋賀運輸支局で行います。車の名義変更とは異なり、相手が無いので多少は簡略化されています。
また、車検証に記載された住所と現住所が異なる場合の移転登録のようにほかの手続きを組み合わせて申請することもあります。
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。
変更登録の手数料は350円で、証紙で納めます。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。以下のような場合については、別途書類が必要となることがございます。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。なお、事業用自動車の場合は手続きが異なります。
一時抹消とは、普通車を一時的に使用しない場合の手続きです。ナンバープレートが付いたままの状態、つまり登録されている状態で自動車を所有していると、税金の支払いが必要となります。そこで、欲しい人が見つかるまで置いておきたい場合や、いずれ乗りたくなったら車検を通して乗るつもりの場合などは一時抹消をしておくことになります。
車の名義変更のように所有者が変更になるのではなく、車両を使用しなくなった場合の手続きです。一時抹消も移転登録と同じように守山市の滋賀運輸支局で行います。なお、解体してしまうケースは永久抹消という手続きです。
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。
変更登録の手数料は350円で、証紙で納めます。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。以下のような場合については、別途書類が必要となることがございます。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。なお、事業用自動車の場合は手続きが異なります。
軽自動車の名義変更とは、売買や譲渡によって軽自動車の所有者が変更になった際に必要な手続きです。手続きは守山市の軽自動車検査協会で行います。
軽自動車については普通車にような封印制度はありませんので、ナンバープレートが変更になる管轄またぎの名義変更でも車両の持ち込みや出張封印は不要です
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。申請依頼書は以下からダウンロードできます
名義変更の手数料は無料です。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。以下のような場合については、別途書類が必要となることがございます。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
普通車の場合、車の名義変更する場合は新使用者の保管場所で自動車保管場所証明を申請し、自動車保管場所証明書を移転登録の際に添付しなければなりません。軽自動車の名義変更の際には自動車保管場所証明は不要です。
車の名義変更をしたあとで、管轄の警察署へ届出をすればOKです。滋賀県で軽自動車の自動車保管場所証明届出が必要な地域は、彦根市、草津市、大津市(一部除く)です。
軽自動車の住所変更とは、引越しなどによって車検証に記載されている住所が変更になったときに必要な手続きです。手続きは守山市の軽自動車検査協会で行います。
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。申請依頼書は以下からダウンロードできます
名義変更の手数料は無料です。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代が必要となります。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。以下のような場合については、別途書類が必要となることがございます。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。なお、事業用自動車の場合は手続きが異なります。
軽自動車の廃車手続きとは、軽自動車を一時的に使用しない場合の手続きです。ナンバープレートが付いたままの状態、つまり登録されている状態で自動車を所有していると、税金の支払いが必要となります。そこで、欲しい人が見つかるまで置いておきたい場合や、いずれ乗りたくなったら車検を通して乗るつもりの場合などは廃車の手続きをしておくことになります。
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。申請依頼書は以下からダウンロードできます
廃車手続きの手数料は350円です。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。以下のような場合については、別途書類が必要となることがございます。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。なお、事業用自動車の場合は手続きが異なります。
普通車の移転登録、変更登録、一時抹消は近畿運輸局滋賀運輸支局で手続きをします。軽自動車の名義変更、住所変更、廃車手続きは軽自動車検査協会滋賀事務所で手続きをします。
どちらも同じ敷地内にあり、車検の検査場もあります。ご自身で手続きをされる場合は必要書類等を持参して手続きをします。各手続きによって流れは若干異なりますが、大まかには以下のような流れです。
自動車保管場所証明はお住まいの地域を管轄する警察署へ申請しますが、普通車の名義変更はどこでやるかといえば、滋賀県守山市の近畿運輸局滋賀運輸支局というところです。滋賀ナンバーの手続きはすべてここということになります。
近畿運輸局滋賀運輸支局
【所在地】滋賀県守山市木浜町2298番地の5
【電話番号】050(5540)2064 ※オペレーターに繋ぐには「037」を押しましょう
【休日】土・日・祝日・12月29日から1月3日
【受付時間】8:45〜11:45 《お昼休みを挟む》 13:00〜16:00
軽自動車の名義変更は、滋賀県守山市の軽自動車検査協会滋賀事務所です。普通車の手続きをする近畿運輸局滋賀運輸支局のお隣で、建物も繋がっています。
軽自動車検査協会滋賀事務所
【所在地】滋賀県守山市木浜町2298番地の3
【電話番号】050-3816-1843
【休日】土・日・祝日・12月29日から1月3日
【受付時間】8:45〜11:45 《お昼休みを挟む》 13:00〜16:00
どちらも、毎年3月はものすごく混雑します。自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課されますので、3月中に車の名義変更や抹消をしておかなければならないためです。よって、この時期のご依頼は1日仕事となるため、割増料金が発生します。
普通車の場合、後ろのナンバープレートの左側のビスに各管轄運輸支局による封印を施します。普通車の自動車登録の手続きには実印と印鑑登録証明書が必要となっており、軽自動車と比べると、根拠法規が異なるため厳格な取扱いです。
よって、ナンバープレートも勝手に付け替えができないように封印されます。ナンバープレートの変更がある手続きの場合、運輸支局での手続きのあとで係員に封印をしてもらわなければなりません。つまり、自分の車を運輸支局に持ち込むことになります。
なお、軽自動車には封印制度はありませんのでご自身でナンバープレートの付け替えをすることもできます。
一定の条件を満たして出張封印に対応にしている行政書士に依頼をすると、行政書士が手続き後に新しいナンバープレートに付け替えて車の保管場所で封印を施します。これを出張封印といいますが、すべての行政書士が出張封印できるわけではありません。
当事務所は出張封印に対応しているので、ご依頼いただければ封印もいたします。ただし、字光式ナンバーや法令違反のナンバーカバー、特殊ビスによる取付けをしたナンバープレートの場合は出張封印をすることができませんのでご注意願います。