車の名義変更については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
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当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

ここからは車の名義変更に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも車の名義変更に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
普通車の名義変更は、売買や譲渡によって普通車(登録者)の所有者が変更になった際に必要な手続きで、移転登録といいます。普通車の移転登録は車庫証明を事前に取得しておかなければなりません。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるもので、別途書類が必要となることがございます。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。ご自身で車の名義変更をされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
普通車のナンバープレート変更を伴う移転登録は封印をしなければ公道を走れません。封印は、通常は運輸支局で後部ナンバープレートの左側の取付ビスに施されます。
道路運送車両法
(移転登録)
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。
4 第十条の規定は、移転登録をした場合について準用する。引用元: e-Gov 法令検索
軽自動車の名義変更とは、売買や譲渡によって軽自動車の所有者が変更になった際に必要な手続きです。軽自動車については普通車にような封印制度はありません。(登録制度もない)
また、軽自動車の名義変更は普通車と比べて必要書類も少なく簡易的な手続きといえます。軽自動車には車庫証明書というものがありません。普通車なら車庫証明書は必須ですが、軽自動車は保管場所の証明書類がなくても名義変更が可能です。
軽自動車の名義変更の手数料は無料です。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
車の変更登録とは、車の所有者の方の氏名や住所が変更になった際に必要な手続きです。車検証の氏名、住所を書き換えなければなりません。
所有者自体の変更がある場合は移転登録になりますが、変更登録は以下のような変更により必要となる手続きです。
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
変更登録手数料は350円で、証紙を購入して納めます
道路運送車両法
(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
2 前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
3 第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4 第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。引用元: e-Gov 法令検索
軽自動車の住所変更とは、引越しなどによって車検証に記載されている住所が変更になったときに必要な手続きです。名義変更ではありませんが住所変更が発生した際は車検証データも更新しなければなりません。
軽自動車の住所変更の必要書類
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
住所変更の手数料は無料です
普通車の移転登録、変更登録などは近畿運輸局滋賀運輸支局で手続きをし、軽自動車の名義変更、住所変更、廃車手続きは軽自動車検査協会滋賀事務所で手続きします。
どちらも同じ敷地内にあり、車検の検査場もあります。ご自身で車の名義変更などの手続きをされる場合は必要書類等を持参して手続きをします。各手続きによって流れは若干異なりますが、大まかには以下のような流れです。
どちらも、毎年3月は非常に混雑します。自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課されますので、3月中に車の名義変更や抹消をしておかなければならないためです。3月後半は出来る限り避けることを推奨します。(待ち時間がものすごく長い)
軽自動車の滋賀県ご当地ナンバーや白ナンバーは、通常なら全面が黄色のナンバープレートをご当地ナンバーや図柄入りナンバーに交換することによって、黄色ではないナンバーを付けることができます。
現在では交付終了となっているラグビーナンバーやオリパラナンバーのように完全に白色というわけにはいきませんが、白色を基調としたナンバープレートに交換することができます。これらは現在つけているナンバーと同じ登録番号なのでETCにも影響はありません。
2027年のGREEN×EXPO(2027国際園芸博覧会)の開催を記念して作成される特別仕様ナンバープレートです。
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47都道府県の花をデザインした図柄入りナンバープレートです。
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各都道府県地域で、地域を象徴するものをデザインした図柄入りナンバープレートで、ご当地ナンバーといわれています。滋賀県のご当地ナンバーは琵琶湖のデザインです。
