車庫証明は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。即日申請で格安均一料金、特定行政書士が申請から発送までの全てを対応。長浜警察署まで1分です。

車庫証明のご依頼
【長浜市の車庫証明】

行政書士かわせ事務所の車庫証明代行は、原則即日申請で格安均一料金、特定行政書士が申請から発送までの全てを行います。

 

彦根市の車庫証明はこちらから
管轄:彦根市・犬上郡
米原市の車庫証明はこちらから
管轄:米原市全域

 

管轄地域と報酬額
【長浜市の車庫証明】

  • 木之本警察署
    木之本町・高月町・西浅井町・余呉町
  • 長浜警察署
    木之本警察署管轄を除く 長浜市
  • 報酬額
    6,600円(税込)
  • 証紙代
    2,700円

当事務所は適格請求書発行事業者です
長浜市は軽自動車の車庫証明(届出)は不要

 

オプション料金
【長浜市の車庫証明】

  • 申請書の作成
    2,200円(税込)
    警察署名と連絡先以外の記入
  • 所在図・配置図の作成
    4,400円(税込)
    Googleマップ等で特定できる場合のみ。
    ※北は木之本署~南は彦根署までの範囲の金額
  • 送料
    返信用レターパックの同封がない場合はレターパック実費
    ※プラスかライトのご指定がなければプラスを使用します

 

送付書類
【長浜市の車庫証明】

  1. 車庫証明申請書
    代替車があれば車台番号をご記入下さい
  2. 自認書/使用承諾証明書
    前回申請時からの土地所有者変更の有無をご確認下さい
  3. 所在図・配置図
    土地敷地線、建物の形状、車庫の位置と寸法を記入して下さい
  4. 返送用レターパック
    返送先を記入しておいて下さい。ヤマトは利用不可(郵便法違反です)

車庫証明の必要書類は当サイトの一番最後から無料ダウンロードできます

 

書類の送付先
【長浜市の車庫証明】

  • 所在地
    〒526-0021
    滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
  • 宛名
    行政書士かわせ事務所
  • 電話番号
    0749-53-3180

お急ぎの場合はAM指定(土日祝受取OK)で送付願います。レターパックプラスは宛先住所の末尾に「不在時宅配BOX希望」とご記入下さい。なお、レターパックライトはAM配送がないので夕方に到着、翌日以降の申請です。

 

申請と交付
【長浜市の車庫証明】

  • 申請は原則即日
    窓口が16:30迄のため翌日以降になることもあります
  • 前日受取りを試みます
    交付予定日は祝日を除く申請日の7日後ですが、前日受取りを試みます
  • 発送は即日
    交付を受けた日に即日発送します

申請から発送までのすべてを特定行政書士が対応します

 

報酬のお支払い
【長浜市の車庫証明 】

  • お支払い
    請求書を同封しますので、原則5営業日以内にお振込み下さい
  • 備考
    期限を超える場合は必ず連絡して下さい

最高のサービスをいつも通りに
車庫証明 | 滋賀県長浜市
PHILOSOPHY

 

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで当事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。

車庫証明はお任せください
車庫証明 | 滋賀県長浜市
SERVICE

 

車庫証明に関する業務

車庫証明の申請代行

管轄警察署に対して車庫証明申請を代行します

車庫届出

保管場所の変更等に係る届出です

車庫証明申請書の作成

車庫証明の申請書を作成します

所在図・配置図の作成

保管場所の図面を現地調査の上で作成します

選ばれる理由は「8つの安心」
車庫証明 | 滋賀県長浜市
FEATURE

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。単に受任した業務を粛々とこなすのではなく、付加価値をプラスして他事務所との違いを生み出していることが選ばれている理由です。

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 8つの安心イメージ1
初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 8つの安心イメージ2
特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 8つの安心イメージ3
土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

事務所概要・アクセス
車庫証明 | 滋賀県長浜市
ACCESS

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、長浜警察署前交差点から1分、駐車場も完備しています。

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 ロゴ画像

行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

《法律により次の業務・相談は受任不可》

紛争状態の案件や相手方との交渉
裁判所手続の代理と書類作成
個別に法律的判断を要する指導

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所外観

 

ご相談・ご依頼
車庫証明 | 滋賀県長浜市
CONTACT

 

行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。ご相談の業務内容に関わらず初回無料相談(時間無制限)です。ご相談の結果が登記など行政書士業務の管轄外であった場合でも相談料は不要です。

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

報酬額のご案内
車庫証明 | 滋賀県長浜市
FEE

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、適格請求書発行事業者ですので請求書または領収書にはインボイス登録番号を明記しています。ご相談後14日以内の業務委任は頂戴した相談料を充当します。

 

初回相談料

無料

時間制限はありません
相談料 5,500円 60分迄
業務委任の報酬額 業務により異なります 受任時にお見積り

 

車庫証明の専門知識
車庫証明 | 滋賀県長浜市
KNOWLEDGE

 

知っておきたい車庫証明の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)

長浜市の車庫証明の管轄警察署
【長浜市の車庫証明】

 

長浜市の車庫証明の管轄警察署は、以下のように長浜警察署と木之本警察署に区分されています。

長浜市の車庫証明管轄① 長浜警察署

  • 所在地:滋賀県長浜市八幡中山町300
  • 0749-(62)-0110
  • 車庫証明受付時間:平日8:30~16:30
  • 長浜市は軽自動車の車庫証明届出は不要
  • 車庫証明の管轄:長浜市の全域(木之本警察署管轄を除く)

受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。通常であれば、土日祝を除き中2日~3日で交付されることがほとんどです。

 

長浜市の車庫証明管轄② 木之本警察署

  • 所在地:滋賀県長浜市木之本町木之本1536
  • 0749-(82)-3021
  • 車庫証明受付時間:平日8:30~16:30
  • 長浜市は軽自動車の車庫証明届出は不要
  • 車庫証明の管轄:長浜市木之本町、長浜市高月町、長浜市西浅井町、長浜市余呉町

受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。木之本警察署では現地調査が週に1~2回ですので長浜警察署よりも日数がかかる場合があります。

 

車庫法第6条(保管場所標章)
警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。
2 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
3 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる。
引用元:e-Govポータル

 

 

 

車庫証明の取り方
【長浜市の車庫証明】

車庫証明の取り方とは

車庫証明の取り方とは、以下のような流れです。

  1. 車庫証明の必要書類を揃える
    必要書類は警察署でもらえます。当サイトから無料ダウンロードもできます
  2. 車庫証明の必要書類を作成する
    書き方も当サイトでご紹介しています
  3. 車庫証明の管轄の警察署へ申請する
    管轄警察署(長浜警察署/木之本警察署)へ申請します。証紙を購入して必要書類と一緒に提出し、受付票をもらいます
  4. 車庫証明書の交付
    交付予定日以降に、申請した警察署へ行って受付票と引き換えに車庫証明書を受領します

車庫証明の費用は、証紙(警察署で購入)で納める手数料及び車庫証明の代行を依頼されるときの報酬です。滋賀県の車庫証明取得にかかる手数料は、証明手数料と標章交付手数料で2,150円+550円=2,700円です。

 

車庫法第3条(保管場所の確保)
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
引用元:e-Govポータル

 

 

 

車庫証明の必要書類
【長浜市の車庫証明】

車庫証明の必要書類とは

車庫証明の必要書類とは、以下のとおりですが、他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。

  1. 車庫証明の申請書
    車庫証明の申請書は「別記様式第1号(第1条関係)」
  2. 車庫証明の保管場所使用権原書類
    自分の土地又は建物が保管場所なら自認書、他人の土地又は建物が保管場所なら保管場所使用承諾証明書
  3. 所在図・配置図
    書式の左が所在図、右が配置図です

法人で車庫証明を取得する場合、申請者が本社で保管場所が支店ということがありますが、さらに所在証明の書類が必要です。

 

 

 

車庫証明の書き方
【長浜市の車庫証明】

長浜市の車庫証明申請書の書き方

 

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 車庫証明書の記入例

 

  1. 車名
    「トヨタ」など「メーカー」です。「ヤリス」などの自動車の名称ではありません
  2. 形式
    車検証の形式欄のとおり
  3. 車台番号
    車検証の車台番号欄のとおり
  4. 自動車の大きさ
    車検証の寸法欄のとおり
  5. 自動車の使用の本拠の位置
    自宅や所在地です。集合住宅なら建物名と部屋番号も記入
  6. 自動車の保管場所の位置
    「同上」はNG
  7. 保管場所標章番号
    空白(省略)
  8. 管轄の警察署
    長浜市は長浜警察署か木之本警察署のいずれか
  9. 申請年月日
    窓口担当者の指示に従いその場で記入
  10. 申請者
    申請者の住所、氏名、電話番号を記入。法人は所在地、法人名、代表者の役職名、代表者氏名を記入
  11. 代替車両
    乗り換える自動車があれば登録番号と車台番号を記入
  12. 連絡先
    警察署からの車庫証明に関する問合せ先を記入

 

長浜市の保管場所使用権原書類の書き方

自動車の保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類です。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。

 

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 自認書・承諾書の記入例

 

  1. 自認書または保管場所使用承諾証明書
    自認書、保管場所使用承諾書のどちらかにチェック
  2. 保管場所の位置
    自動車の保管場所の所在地を書きます
  3. 駐車場名・番号
    賃貸駐車場で名称があれば駐車場名を、枠番号があれば枠番号を書きましょう
  4. 使用者欄
    使用する方の住所・氏名・電話番号
  5. 使用期間
    保管場所を使用する期間です。短すぎる期間は不可
  6. 警察署の名称
    申請する警察署の名称を記入
  7. 証明日日付
    書類作成した日付
  8. 保管場所の所有者・管理者
    保管場所の所有者や管理者

 

所在図・配置図の書き方

所在図・配置図の書き方とは、使用の本拠の所在を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に記入します。申請後に調査員が現地調査に行きますが、その際に参考にします。

 

車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 所在図・配置図の記入例

 

  1. 所在図の書き方
    道路、交差点、公共施設、信号機、方位マークなどを記入。地図コピーの添付もOKですが、使用権には注意
  2. 配置図の書き方
    道路から出入りすることができ、自動車の全体が収容できることを示す必要があります。自宅敷地線、自宅などの建物、方位マークを記載し、駐車スペースの寸法を書き入れます。また、接する道路の幅員や、駐車場の出入口の幅員も書き入れます。枠番号があるところは記入します

 

 

 

住所変更・引っ越しのとき
【長浜市の車庫証明】

住所変更・引っ越しのときは車庫証明

引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。車検証には使用の本拠の位置、つまり住所が記載されていますので(紙車検証)車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。

 

保管場所の位置のみの変更は車庫届出

引っ越し・住所変更はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。提出する様式は「別記様式第2号(自動車保管場所届出書)」で、これは軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。手数料は、証紙で550円です。

 

駐車場の枠番号のみの変更

月極駐車場などで、保管場所となる枠番号が変わる場合は手続き上とくにすることはありません。

 

車庫法第7条(保管場所の変更届出等)
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
2 前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第二項中「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、「次条第一項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。
引用元:e-Govポータル

 

 

 

車庫証明の書類ダウンロード
【長浜市の車庫証明】