当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。
報酬額 | 証紙代 | 合計 |
---|---|---|
6,600円 (税込) |
2,700円 | 9,300円 (税込) |
管轄:長浜市全域(木之本署管轄を除く)
報酬額 | 証紙代 | 合計 |
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6,600円 (税込) |
2,700円 | 9,300円 (税込) |
管轄:木之本町・高月町・西浅井町・余呉町
報酬額 | 証紙代 | 合計 |
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6,600円 (税込) |
2,700円 | 9,300円 (税込) |
管轄:米原市全域
報酬額 | 証紙代 | 合計 |
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6,600円 (税込) |
2,700円 | 9,300円 (税込) |
管轄:彦根市全域、多賀町、豊郷町、甲良町
報酬額 | 証紙代 | 合計 |
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6,600円 (税込) |
550円 | 7,150円 (税込) |
彦根市は軽自動車の車庫届出の対象地域です
追加額 | 備考 | |
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申請書の作成 | 2,200円 (税込) |
警察署名と連絡先以外の記入 |
所在図・配置図の作成 | 4,400円 (税込) |
Googleマップ等で特定できる場合 |
送料レターパック | 520円 | 返信用手段の同封がない場合のみ |
車庫証明申請書 |
代替車があれば車台番号をご記入下さい |
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自認書/使用承諾証明書 |
前回申請時からの土地所有者変更の有無を確認して下さい |
所在図・配置図 |
自宅敷地を境界線で囲い、車庫の位置と寸法を記入して下さい |
返送用レターパック等 |
必ず宛先を記入しておいて下さい |
所在地 |
〒526-0021滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
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宛名 |
行政書士かわせ事務所 |
電話番号 |
0749-53-3180 |
申請 |
原則即日申請ですが、窓口が16:30迄のため翌日以降になることもあります |
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交付 |
交付予定日は祝日を除く7日後ですが、前日の受取を試みます |
発送 |
交付を受けた日に即日発送します |
申請・交付・発送は補助者やアルバイトではなく、特定行政書士がすべて対応するのでご安心ください
お支払い |
請求書を同封しますので、原則5営業日以内にお振込み下さい |
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備考 |
期限を超える場合は必ず連絡して下さい |
end
当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。
また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。
自動車登録については、車の名義変更のページをご覧ください
知っておきたい車庫証明の業務に関する用語と知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
営業時間:平日9:00〜17:00
当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。
上の図をクリック/タップで地図へ
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軽自動車の車庫届出が必要な地域です
引越しをすると、自動車の使用の本拠の位置と車庫が変わるため車庫証明を取らなければなりません。引越しの際は他にもたくさん変更しなければなりませんが、車庫証明も忘れずに取りましょう。
引越しをして住所が変更になった日から15日以内にしなければならないと定められています。15日といっても油断はできません。なぜかというと、引越しをして住所変更があると車検証の住所変更も必要で、こちらも住所変更の日から15日以内にしなければならないと定められているからです。
車庫証明は交付まで3日〜7日かかりますし、自動車登録は運輸支局(滋賀県は守山市)へ行かなければならないので早めに取り掛からないといけません。
住所はそのまま、つまり使用の本拠の位置は変更せずに、車庫だけが変更になるときは車庫証明を取らなければならないというわけではなく、保管場所の変更を届出をします。車庫証明と異なるのは、以下の点です。
車庫証明と同様に、自認書または使用承諾証明書や所在図・配置図も必要なので、手続きとしてはほぼ同じです。
車庫証明は、平日に最低2回は管轄署に行かなければなりません。必要書類も作成しなければなりませんので、お時間が無い方や面倒な方はお任せください。
なお、彦根市は軽自動車の車庫証明届出が必要ですが、提出する申請書が異なります。
様式は都道府県ごとに様式が違いますが、他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。エクセル様式は下記より無料でダウンロードできます。
彦根市は軽自動車の車庫証明届出が必要です。長浜市と米原市は不要です。
以下のどちらかの書類を作成して提出します。車庫の所有者がご自身なのか、別の方なのかで作成する書類が異なります。
いわゆる「車庫証明の地図」です。書式の左半分が所在図、右半分が配置図になっています。貸し駐車場等のように使用の本拠(自宅等)から離れているケースもありますが、直線距離で2km以内なら認められます。
必須ではありませんし、ご自身で手続きをされるなら不要です。車庫証明の代理を委任される方は委任状が便利です。委任状があれば車庫証明の代理となります。委任状がなければ車庫証明の代行です。
車庫証明にかかる費用は、証紙で納める手数料及び車庫証明の代行を依頼されるときの報酬です。滋賀県の車庫証明取得にかかる手数料は、証明手数料と標章交付手数料で合わせて2,700円です。
彦根市の軽自動車の車庫証明届出は標章交付手数料550円のみです。費用の車庫証明手数料と標章交付手数料は収入証紙で納めます。収入証紙は署内で購入できます。なお、標章とはいわゆる車庫証明ステッカーのことです。交付されたら貼付するのを忘れないようにしましょう。
なお、報酬額表示のとおり、長浜市の管轄である木之本署と長浜署、米原市の管轄である米原署、彦根市と犬上郡の管轄である彦根署は驚きの格安均一料金なので安心してご依頼いただけます。
各項目の書き方をご紹介します。ご自身で車庫証明を取る方は参考にして下さい。書き方自体は、他の許認可と比べても難しいものではありませんが、少し特殊なルールがあるため、初めての方には困難かもしれません。
保管場所として使用できる所有権やアパートなどの賃借権といった権原を有していることを証明するための書類です。車庫の所有者がご自身なら自認書です。
一方、所有者がご自身以外なら使用承諾証明書です。同居のご家族が所有者なら使用承諾証明書です。
アパートなど集合住宅なら、大家さん又は不動産会社(貸主)に書いてもらいましょう。また、不動産会社が所在図・配置図をくれることもありますが、大抵は有料です。賃貸借契約書で代用できるケースもありますが一定のルールがあるため事前に確認しましょう。
車庫証明の地図とは、所在図・配置図です。左側が所在図、右側が配置図です
車庫証明では、どこに自動車を保管してもいいかというと、そうではありません。自動車の使用の本拠の位置から保管場所までの距離は直線で2km以内と定められており、所在図に直線で結んで距離を書き込みましょう。
また、法人で多いケースが本社と支店のケースです。例えば、申請人は法人で東京本社、使用の本拠は滋賀県長浜市にある支店といったケースです。本社と支店は直線距離で2km以上離れていますが、使用の本拠から保管場所までが直線距離で2km以内であれば問題はありません。先の例とは根本的に異なります。
申請人がいるところから保管場所までの距離ではなく、使用の本拠から保管場所までの距離なのです。東京本社からではなく、この車両を滋賀県長浜市の支店で使用するので、使用の本拠が滋賀県長浜市の支店という考え方です。
ただし、法人の支店の所在証明が必要となるので、直近の公共料金の書面や直近の消印がある郵便物を添付します。
滋賀県で、軽自動車の車庫届出が必要な地域は彦根市、草津市、大津市(一部除く)です。長浜市も米原市も不要です。
軽自動車の車庫証明は届出制で、自動車保管場所届出です。普通車は、新規登録や移転登録の際には車庫証明書が必須ですが、軽自動車は新規登録や名義変更の際も車庫証明書は不要です。つまり、正確には軽自動車は車庫証明ではなく自動車保管場所の届出のため、車庫証明書自体が存在しないのです。
普通車であれば、自動車の新規登録や移転登録によって自分名義にしようとすれば、これらの手続きには車庫証明書が必要なので、先に車庫証明を取ってから自動車登録という順序になります。軽自動車は先述したように車庫証明書は不要のため、自分名義に登録した後で届出をすることもできます。
軽自動車の車庫証明届出の取り方は、普通自動車とほとんど同じです。先述した車庫証明の取り方を参考にしてください。なお、車庫証明届出が必要な彦根市や犬上郡の管轄書である彦根警察署では原則として届出日の翌日以降に交付となります。