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長浜市の車庫証明は
行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市の車庫証明は行政書士かわせ事務所へ。上位資格の特定行政書士が申請から発送までの全てを行いますので安心・迅速・確実です

長浜市の車庫証明
申請代行のご依頼

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車庫証明の管轄警察署
  • 木之本警察署の管轄地域
    長浜市高月町・木之本町・西浅井町・余呉町
  • 長浜警察署の管轄地域
    木之本警察署管轄以外の長浜市全域

長浜市は軽自動車の車庫届出は不要です


報酬額(全書類完成済の場合)
  • 報酬額
    木之本警察署と長浜警察署どちらも
    6,600円(税込)
  • 証明手数料
    2,250円

請求書/領収書にはインボイス登録番号を記載します


オプション料金
  • 車庫証明申請書の作成
    1,100円(税込)
  • 所在図・配置図の作成
    MAPサイトで特定できる場合のみ承ります
    4,400円(税込)~
  • 送料
    返信用レターパック等の同封なき場合
    レターパックライト実費


送付していただく書類
  • 車庫証明申請書
    代替車があれば車台番号と登録番号をご記入ください
  • 車庫証明依頼書
    申請書作成もご依頼の場合こちらからダウンロードして記入・送付してください
  • 自認書又は保管場所使用承諾証明書
    前回申請時からの地権者変更の有無をご確認ください
  • 所在図・配置図
    正しい書き方はこちらの解説ブログをご参考に
  • 委任状(代理申請をご希望の場合)
    こちらからダウンロードしてご利用ください
  • 返信用レターパック等
    お届け先を必ずご記入ください

各書式の無料ダウンロードは当ページの一番最後にございますのでご利用ください


送付先(土日祝も受取可能)
  • 郵便番号:〒526-0021
  • 所在地:滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
  • 宛名:行政書士かわせ事務所
  • 電話番号:0749-53-3180

レターパックプラスの場合、宛先住所欄に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください


申請・交付・発送・お支払い
  • 申請について
    昼12時締め即日申請ですが、他業務との兼ね合いで翌日以降になることもあります
  • 交付予定日について
    受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後ですが、交付予定日手前で受取ります
  • 発送について
    交付の日に即日発送します
  • お支払いについて
    請求書を同封しますので5営業日以内にお振込みください。遅れる場合は振込予定日を連絡願います

納品先が異なる場合、返信用封筒の同封がなければ請求書/領収書はFAXかメールで送信します

車庫証明のお悩みを
たっぷり相談できる


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初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めできるよう、初回無料相談は時間無制限で対応します。
よくある法律系事務所の無料相談はほとんどが30分です。当事務所の無料相談は平均すると2時間少々ですので、他の事務所で満足できる相談をすると5千円~2万円以上かかることになります。


また、当事務所は「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用ください。無料相談とは思えないクオリティをお約束します。

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長浜市の車庫証明に関する業務


長浜市の車庫証明申請の代行

車庫証明の申請と受取りを代行します。車庫証明は平日16:30までに2回、管轄警察署へ行かなければなりません

車庫証明申請書の作成

申請書の作成も承ります。車庫証明依頼書を当ページからダウンロードをして記入してください

所在図・配置図の作成

いわゆる車庫証明の地図。Googlemapで特定できた場合のみ承ります。現地調査と計測もします


車庫証明については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください




車庫証明の専門家


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行政書士かわせ事務所

特定行政書士 川瀬規央

〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

TEL:0749-53-3180 / FAX:0749-(53)-3182

営業時間:平日9:00~17:00

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①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません




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24時間以内にメール返信いたします



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長浜市の車庫証明
基礎知識


ここからは長浜市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。行政書士かわせ事務所ブログでも車庫証明に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。




車庫証明の取り方(手順)


車庫証明の取り方は、以下のような手順です。車庫証明は申請と交付の2度、管轄の警察署へ行くことになります。

  1. 車庫証明の必要書類を揃える
    必要書類は長浜警察署や木之本警察署でもらえますが、当サイトの最後から無料ダウンロードもできます。保管場所の所有者・管理者が申請人本人でない場合は、保管場所使用承諾証明書を手配します
  2. 車庫証明の必要書類を作成する
    申請書と所在図・配置図を作成します。当サイトで書き方もご紹介しています
  3. 管轄の警察署へ申請する
    管轄の警察署へ申請します。必要書類を提出し、証明手数料を納めて受付票をもらいます
  4. 車庫証明書の交付
    交付予定日以降に申請した警察署へ行って受付票と引き換えに車庫証明書を受領します


自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)第三条 
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。




長浜市の車庫証明申請先


長浜市の車庫証明の管轄警察署は、以下のように保管場所の地域によって長浜警察署と木之本警察署に分かれています。


長浜市の車庫証明管轄①
長浜警察署

  • 車庫証明の管轄地域
    木之本警察署の管轄を除く長浜市の全域
  • 所在地
    滋賀県長浜市八幡中山町300
  • 電話番号
    0749-62-0110
  • 窓口受付時間
    8:30~16:30
  • 閉庁日
    土日祝
  • 軽自動車の車庫届出
    不要な地域です


受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。中2日で交付されることが多いですが、稀に中3日になることもあります。


長浜市の車庫証明管轄②
木之本警察署

  • 車庫証明の管轄地域
    長浜市木之本町、長浜市高月町、長浜市西浅井町、長浜市余呉町
  • 所在地
    滋賀県長浜市木之本町木之本1536
  • 電話番号
    0749-82-3021
  • 窓口受付時間
    8:30~16:30
  • 閉庁日
    土日祝
  • 軽自動車の車庫届出
    不要な地域です

受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。中3日で交付されることが多いですが、中2日になることもあります。




車庫証明の必要書類


車庫証明の必要書類は、以下のとおりです。車庫証明申請書は他府県の様式でも使用できます。

  • 車庫証明申請書
    2枚のうち1枚が車庫証明書として交付されます
  • 保管場所使用権原書類
    自分の土地又は建物が保管場所なら自認書、他人の土地又は建物が保管場所なら保管場所使用承諾証明書
  • 所在図・配置図
    書式の左が所在図、右が配置図です
  • 委任状
    行政書士に委任する場合に必要

法人等で車庫証明を取得する場合等、申請者が本社で保管場所が支店ということがありますが、この場合は所在証明の書類が必要です。


自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保を証する書面の提出等)第四条 
道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。

2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。




車庫証明の書き方


車庫証明の申請に必要な3つの必要書類の書き方です。


車庫証明申請書の書き方


長浜市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 車庫証明書の記入例


  1. 車名
    車検証の「車名」欄のとおりに記入します
  2. 型式
    車検証の「型式」欄のとおりに記入します
  3. 車台番号
    車検証の「車台番号」欄のとおりに記入します
  4. 自動車の大きさ
    車検証の「寸法」欄のとおりに記入します。実際に測るわけではありません
  5. 自動車の使用の本拠の位置
    自宅や所在地です。集合住宅なら建物名と部屋番号も記入します
  6. 自動車の保管場所の位置
    保管場所の所在地です。⑤使用の本拠の位置と同じでも「同上」はNGです
  7. 管轄の警察署
    長浜市は長浜警察署か木之本警察署のいずれかです。確認して記入します
  8. 申請年月日
    窓口担当者の指示に従いその場で記入します
  9. 申請者
    申請者の住所、氏名などを記入。法人の氏名欄は代表者の役職名と氏名です
  10. 代替車両
    乗り換える自動車があれば登録番号と車台番号を記入します
  11. 連絡先
    警察署からの車庫証明に関する問合せ先を記入します


保管場所使用権原書類の書き方


長浜市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 自認書・承諾書の記入例


保管場所使用権原書類の書き方とは、自動車の保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類を書くことです。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。


  1. 自認書または保管場所使用承諾証明書
    自認書、保管場所使用承諾書のどちらかにチェックします
  2. 保管場所の位置
    自動車の保管場所の所在地を記入します
  3. 駐車場名・番号
    賃貸駐車場で名称があれば駐車場名を記入し、枠番号があれば記入します
  4. 使用者欄
    自動車を使用する方の住所・氏名・電話番号を記入します
  5. 使用期間
    保管場所を使用する期間です。短すぎる期間は不可、1年以上だと安心
  6. 警察署の名称
    申請する警察署の名称を記入します
  7. 証明日
    証明者が本書類を作成した日付を記入します
  8. 保管場所の所有者・管理者
    証明者である保管場所の所有者や管理者について記入します


所在図・配置図の書き方


長浜市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 所在図・配置図の記入例


所在図・配置図の書き方とは、使用の本拠の所在を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に記入します。申請後に調査員が現地調査に行きますが、その際に参考にします。


  • 所在図の書き方
    道路、交差点、公共施設、信号機、方位マークなど目印となるものを記入。ネット地図のコピーでもOKです。広域すぎない縮尺、自宅等建物の形状がわかる程度にします
  • 配置図の書き方
    敷地線、建物名称、方位マークを記載し、駐車場所の寸法を記入します。また、接する道路の幅員や、駐車場の出入口の幅員も記入します。枠番号があれば記入しておきます




引っ越しと車庫証明


引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。


車検証には使用の本拠の位置が記録されていますので、車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。


なお、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。提出する様式は軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。e-Gov電子申請を利用して届出することもできます。


自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の変更届出等)第七条 
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。




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