

当事務所は均一料金ですので米原市と彦根市の車庫証明代行も長浜市と同じ報酬額です
当事務所は適格請求書発行事業者です
長浜市は軽自動車の車庫証明(届出)は不要
車庫証明の必要書類は当サイトの一番最後から無料ダウンロードできます
お急ぎの場合はヤマトAM指定(土日祝受取OK)で送付願います。レターパックプラスは宛先住所の末尾に「不在時宅配BOX希望」とご記入下さい。なお、レターパックライトはAM配送はありません。
申請から発送までのすべてを特定行政書士が対応します
『最高のサービスをいつも通りに』は当事務所の理念ですが、高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平に提供するため「いつも通り」なのです。そして受任後は「結果」にこだわり、書類作成や申請を疾風の如く遂行します。確実に速く業務を遂行できるのは「準備を失敗することは、失敗のための準備をすることに等しい」と考え、周到な準備を決して怠らないからです。
行政書士の力量は委任してみなければわかりませんので、当事務所では「この行政書士は信頼できる人で専門知識が豊富か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談に時間制限は設けておりません。もちろん他の事務所にも相談して対応を比較していただいても一向に構いません。
知っておきたい車庫証明の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
「8つの安心」でご利用しやすい環境を整え、気さくな対応で気軽にご利用いただけます。
行政書士かわせ事務所
特定行政書士 川瀬規央
滋賀県行政書士会 第16251964号
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
0749-53-3180 平日 9:00~17:00
長浜警察署前交差点を北へ270m。左手の「そば廣さん」を右折、専用駐車場あります。
当事務所が運営・記述しているブログのご案内です。ブログでは、行政書士の業務をピンポイント解説しています。業務によっては当サイトよりも詳しく深堀りして記述しているものもありますのでご覧くださいませ。
長浜市の車庫証明の管轄警察署は、以下のように長浜警察署と木之本警察署に区分されています。
受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。通常であれば、土日祝を除き中2日~3日で交付されることがほとんどです。
受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。木之本警察署では現地調査が申請日の翌日もしくは翌々日になるので、実際には土日祝を除く中3日とお考え下さい。
車庫法第6条(保管場所標章)
警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。
2 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
3 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる。
引用元:e-Govポータル
車庫証明の取り方とは、以下のような流れです。
車庫証明の費用は、証紙(警察署で購入)で納める手数料及び車庫証明の代行を依頼されるときの報酬です。滋賀県の車庫証明取得にかかる手数料は、証明手数料と標章交付手数料で2,150円+550円=2,700円です。
車庫法第3条(保管場所の確保)
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
引用元:e-Govポータル
車庫証明の必要書類とは、以下のとおりですが、他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。
法人で車庫証明を取得する場合、申請者が本社で保管場所が支店ということがありますが、さらに所在証明の書類が必要です。
自動車の保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類です。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。
所在図・配置図の書き方とは、使用の本拠の所在を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に記入します。申請後に調査員が現地調査に行きますが、その際に参考にします。
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。車検証には使用の本拠の位置、つまり住所が記載されていますので(紙車検証)車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。
引っ越し・住所変更はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。提出する様式は「別記様式第2号(自動車保管場所届出書)」で、これは軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。手数料は、証紙で550円です。
月極駐車場などで、保管場所となる枠番号が変わる場合は手続き上とくにすることはありません。
車庫法第7条(保管場所の変更届出等)
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
2 前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第二項中「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、「次条第一項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。
引用元:e-Govポータル