軽自動車の車庫届出は不要な地域です
当事務所はインボイス登録済みです
レターパックは、プラスかライトのご指定がなければプラスを使用します
土日祝の受け取りも可能。レターパックプラスの場合は宛先住所欄の末尾に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください
申請から発送までのすべてを特定行政書士が行いますのでご安心ください
車庫証明は申請と交付の2度、平日に管轄警察署へ行かなければなりません。窓口の締め切りは16:30なので厳しい方はご依頼ください。自動車販売店の場合はお得な専属契約もございます。
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
長浜警察署前交差点を北へ1分。アクセス抜群、駐車場も完備しています。
事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
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所在地 | 〒526-0021 |
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 | |
TEL | 0749-53-3180 |
FAX | 0749-(53)-3182 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
インボイス | 登録番号 T2810632466094 |
代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
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所属 | 日本行政書士会連合会 登録番号 第16251964号 |
滋賀県行政書士会 会員番号 第1292号 | |
付随資格 | 特定行政書士 |
出入国在留管理局 申請取次行政書士 | |
丁種封印 | |
著作権相談員 |
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。
当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます
特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です
当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します
初回相談 |
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無料 |
時間制限無し |
相談料 |
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税込5,500円 |
単位は60分迄 |
業務委任 |
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業務別の報酬額 |
受任前にお見積りします |
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません.
行政書士制度については総務省サイトをご覧下さい。※プライバシーポリシーはこちらから
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
1 行政書士法の目的(行政書士法第1条)
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。
引用元:総務省
ここからは長浜市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。
長浜市の車庫証明の管轄警察署は、以下のように長浜警察署と木之本警察署に区分されています。
自動車保管場所証明申請は、以下の場合に必要です。
新車を購入したとき・・・新規登録
中古車を購入したとき・・・移転登録
使用の本拠の位置(住所等)を変更したとき・・・変更登録
保管場所の位置を管轄する警察署に、申請して下さい。
引用元:滋賀県警トップページ
車庫証明の取り方は、以下のような流れです。車庫証明は申請と交付の2度、管轄の警察署へ行くことになります。
車庫証明の必要書類は、以下のとおりです。車庫証明申請書は他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。
法人で車庫証明を取得する場合等、申請者が本社で保管場所が支店ということがありますが、この場合は所在証明の書類が必要です。
車庫証明の申請に必要な3つの必要書類の書き方です。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
引用元:e-GOVポータル
保管場所使用権原書類の書き方とは、自動車の保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類を書くことです。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。
所在図・配置図の書き方とは、使用の本拠の所在を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に記入します。申請後に調査員が現地調査に行きますが、その際に参考にします。
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。
車検証には使用の本拠の位置、つまり住所が記載されていますので、車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。
なお、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。提出する様式は軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。
行政書士による代理申請について
自動車保管場所証明申請や、自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人から依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を業務として作成、提出することは行政書士法により禁じられています。
引用元:滋賀県警トップページ