車庫証明申請代行のご依頼
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
車庫証明申請代行の料金
- 長浜/木之本警察署:税込6,600円
長浜市の全域 - 米原警察署:税込6,600円
米原市の全域 - 彦根警察署:税込6,600円
彦根市、多賀町、豊郷町、甲良町 - 法定手数料(証紙):2,700円
- 送料:520円(レターパックプラス)
同封の場合は不要です
車庫証明申請代行のオプション料金
- 車庫証明申請書の作成
3,300円(税込) - 所在図・配置図の作成
4,400円(税込)
送付していただく書類
- 車庫証明申請書
代替車があれば車台番号を記入 - 所在図・配置図
自宅敷地の形、保管場所の位置と寸法を記入 - 自認書又は保管場所使用承諾証明書
前回申請時からの所有者変更の有無を確認 - 返送用レターパック
宛先を記入。同封なき場合はレターパックプラスで返送します
送付先
- 所在地
〒526-0021滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 - 宛名
行政書士かわせ事務所 - 電話番号
0749-53-3180
申請と交付について
- 原則即日申請ですが、窓口が16:30迄のため翌日になることもあります
- 交付予定日は申請日の一週間後ですが、前日受取りを試みます
- 交付日に即日発送いたします
お支払いについて
- 請求書を同封しますので、原則5営業日以内にお振込み下さい
- 期限を超える場合はご連絡願います
車庫証明に関する業務
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
- 平日に2回も警察署へ行けないので車庫証明をお願いしたい
- 友人から車を買ったが、名義変更に車庫証明書が必要だと言われた
- 車庫証明の書類作成が面倒だから作成してほしい
- 軽自動車だが彦根市なので車庫証明が必要だと車屋さんに言われた
- 引っ越してきたので車庫証明が必要だ
- 警察署で車庫証明の取り方を聞いたが、よくわからないのでお任せしたい
- 自動車販売店だが、自分でやると違法行為だと言われたので専属でお任せしたい
車庫証明の用語と知識
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
当ホームページでは車庫証明に関する用語と知識も記述しておりますので、ご覧いただければ参考になると思います
「8つの安心」が特長
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
事務所アクセス
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
- 行政書士かわせ事務所
- 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
- 特定行政書士 川瀬規央
- 滋賀県行政書士会 第16251964号
- 9:00〜17:00(土日祝と12/29〜1/3は定休)
- TEL:0749-53-3180/FAX:0749-53-3182
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対応エリアは長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県の全域です
長浜市はもちろん、米原市や彦根市からもアクセス抜群です。「長浜警察署前」交差点を北へ220m、専用駐車場有ります
行政書士かわせ事務所の取扱業務
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
車庫証明の申請先警察署
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
長浜警察署への車庫証明申請
- 所在地:滋賀県長浜市八幡中山町300
- 電話番号:0749-62-0110
- 車庫証明受付時間:平日8:30〜16:30
- 車庫証明管轄:木之本警察署の車庫証明管轄である「長浜市木之本町、長浜市高月町、長浜市西浅井町、長浜市余呉町」を除く長浜市の各町
長浜警察署への車庫証明代行のご依頼
- 全国郵送対応可・原則即日申請
- 長浜警察署への車庫証明代行料金6,600円(税込)
- 特定行政書士が全て対応
- 長浜警察署まで1分だから速い
木之本警察署への車庫証明申請
- 所在地:滋賀県長浜市木之本町木之本1536
- 電話番号:0749-82-3021
- 車庫証明受付時間:平日8:30〜16:30
- 車庫証明の管轄:長浜市木之本町、長浜市高月町、長浜市西浅井町、長浜市余呉町
木之本警察署への車庫証明代行のご依頼
- 全国郵送対応可・原則即日申請
- 木之本警察署への車庫証明代行料金6,600円(税込)
- 特定行政書士が全て対応
米原警察署への車庫証明申請
- 所在地:滋賀県米原市米原1092
- 電話番号:0749-52-0110
- 車庫証明受付時間:平日8:30〜16:30
- 車庫証明の管轄:米原市全域
米原警察署への車庫証明代行のご依頼
- 全国郵送対応可・原則即日申請
- 米原警察署への車庫証明代行料金6,600円(税込)
- 特定行政書士が全て対応
彦根警察署への車庫証明申請
- 所在地:滋賀県彦根市古沢町660-3
- 電話番号:0749-27-0110
- 車庫証明受付時間:平日8:30〜16:30
- 彦根市は軽自動車も車庫証明(届出)が必要な地域です
- 車庫証明の管轄:彦根市全域、犬上郡多賀町・豊郷町・甲良町
彦根警察署への車庫証明代行のご依頼
- 全国郵送対応可・原則即日申請
- 彦根警察署への車庫証明代行料金6,600円(税込)
- 特定行政書士が全て対応
引っ越し・住所変更と車庫証明
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
引っ越しすると車庫証明を取らなければならない
引っ越しをすると、自動車の「使用の本拠の位置」と「保管場所」が変わるため車庫証明を取らなければなりません。引っ越しの際は他にもたくさん変更しなければならないことがありますが、車庫証明も忘れずに取りましょう。
引っ越しをして住所が変更になった日から15日以内にしなければならないと定められています。
15日といっても油断はできません。なぜかというと、引っ越しをして住所変更があると車検証の住所変更も必要で、こちらも住所変更の日から15日以内にしなければならないと定められているからです。
車庫証明は申請から交付まで3日〜7日かかりますし、自動車登録は運輸支局(滋賀県は守山市)へ行くことになるので早めに取り掛からないといけません。
保管場所のみが変更になる場合の車庫証明
住所はそのまま、つまり使用の本拠の位置は変更せずに、保管場所だけが変更になる場合は車庫証明を取らなければならないということはありません。
この場合は保管場所の変更を届出することになります。車庫証明と異なるのは、以下の点です。
- 届出書「別記様式第2号(第3条関係)」を使用
- 手数料(証紙)は550円
車庫証明の場合と同様に、使用権原を証明する書類(自認書または使用承諾証明書)や所在図・配置図も必要なので、手続きとしてはほぼ同じです。
車庫証明の取り方
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
車庫証明の申請手順
- 車庫証明の必要書類を揃える
車庫証明の申請に必要な書類は警察署でもらえます。また、当ページから無料でダウンロードすることもできます - 車庫証明の申請書類を作成する
車庫証明の申請書、自認書/使用承諾証明書、所在図・配置図を作成します。書き方も当ホームページでご紹介しています - 車庫証明管轄警察署へ申請する
車庫証明は管轄の警察署へ申請します。車庫証明管轄についても当ホームページでご紹介しています - 車庫証明書の交付
交付予定日以降に車庫証明管轄の警察署へ行き、受付票と引き換えに車庫証明書が交付されます
車庫証明の取り方は以上です。車庫証明は、平日に最低2回は管轄の警察署に行かなければなりません。必要書類も作成しなければなりませんので、お時間が無い方や面倒な方は当事務所にお任せください。当事務所は毎日、車庫証明の業務をしております。
車庫証明の代行
車庫証明は管轄の警察署に対して申請するものです。官公署に対する申請や書類作成は行政書士の独占業務です。業として車庫証明代行を許されているのは行政書士のみです。自動車販売店がお客様から代金をもらって車庫証明の代行をすることは違法行為なのです。トヨタや日産、スズキといったディーラーでは社員が車庫証明の申請をすることはありません。行政書士に依頼をし、その行政書士が車庫証明を取っているのです。
車庫証明の必要書類
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
車庫証明の申請書
車庫証明の申請書の様式は都道府県ごとに様式が違いますが、他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。車庫証明の申請書のエクセル様式は下記より無料でダウンロードすることもできます。
- 普通車(登録車)の場合の車庫証明申請書は「別記様式第1号(第1条関係)」
- 軽自動車の場合の車庫証明届出書は「別記様式第2号(第3条関係)」
車庫証明の保管場所使用権原書類
車庫証明を申請する際の保管場所の使用権原を証明する書類として、以下のどちらかの書類を作成して提出します。保管場所の所有者が申請者なのか、申請者以外の方なのかで作成する書類が異なります。
- 申請者が、自分の土地又は建物を保管場所とする場合
保管場所使用権原疎明書類(自認書)を作成します。自認書なので車庫証明の申請者が保管場所の所有者ということです。 - 他人の土地又は建物を保管場所とする場合
保管場所使用承諾証明書を作成します。保管場所の所有者に書いてもらいましょう。同居家族が所有者なら、その方の使用承諾証明書が必要になります。自認書を使用するのは、本人名義のときのみです。
所在図・配置図(車庫証明の地図)
いわゆる「車庫証明の地図」です。書式の左半分が所在図、右半分が配置図になっています。貸し駐車場等のように使用の本拠(自宅等)から離れていることもありますが、直線距離で2km以内なら認められます。
車庫証明の委任状
必須ではありません。車庫証明の代理を委任される方は委任状が便利です。委任状があれば車庫証明の「代理申請」となります。委任状がない場合は「車庫証明の申請代行」ということになります。
車庫証明の費用
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
車庫証明は手数料(証紙)が必要
車庫証明にかかる費用は、証紙で納める手数料及び車庫証明の代行を行政書士に依頼されるときの報酬です。滋賀県の車庫証明取得にかかる手数料は、証明手数料と標章交付手数料で合わせて2,700円です。彦根市の軽自動車の車庫証明届出は標章交付手数料550円のみです。
費用の車庫証明手数料と標章交付手数料は収入証紙で納めます。収入証紙は警察署内で購入できます。なお、標章とはいわゆる車庫証明ステッカーのことです。交付されたら貼付するのを忘れないようにしましょう。
当事務所の車庫証明代行は、長浜市の管轄である木之本警察署と長浜警察署、米原市の管轄である米原警察署、彦根市と犬上郡の管轄である彦根警察署は格安の均一料金なので安心してご依頼いただけます。
車庫証明の書き方
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
車庫証明申請書の書き方
車庫証明の申請書の各項目の書き方をご紹介します。ご自身で車庫証明の申請をされる方は参考にして下さい。車庫証明の申請書の書き方は、他の許認可と比べても難しいものではありませんが、少し特殊なルールがあるため、初めての方には困難な場合もあります。
- 車名
トヨタなど「メーカー」を記入します。車名と記載されていても、「ヤリス」など世間一般的にいう車名ではありません。 - 形式
車検証に記載されているとおりに記入します。 - 車台番号
車両1台ごとに振り当てられている番号です。車検証やボディに打刻されています。車検証を見ながら記入しましょう。 - 自動車の大きさ
長さ、幅、高さです。車検証に記載されている寸法のとおりに記入しましょう。保管場所はこの寸法よりも大きくなければなりません。 - 自動車の使用の本拠の位置
居住や業務従事する本拠としての場所を記入します。一般的には自宅、法人は所在地です。アパートの場合は建物名と部屋番号も記載します。 - 自動車の保管場所の位置
自宅に駐車する場合でも「同上」はNGです。アパート等の建物名や部屋番号は記載しません。 - 保管場所標章番号
ここは空白(省略)です。 - 管轄警察署
車庫証明管轄警察署の名称を記入しましょう。長浜市の場合、車庫証明の管轄警察署は長浜警察署と木之本警察署に分かれますので確認しましょう。 - 申請年月日
申請する日の年月日を記入します。車庫証明申請時に、窓口担当者にOKをもらってからその場で記入です。 - 申請者
自動車の所有者(名義人)の住所を住民票のとおりに記入します。法人の場合は、法人の所在地、法人名、代表者等を記入します。 - 乗り換え車両
乗り換え車両があれば登録番号(ナンバープレート)と車台番号を記入しましょう。収容可能台数を超えて許可は下りません。 - 連絡先
警察署からの車庫証明に関する問合せに答えることができるところを記入します
車庫証明の自認書または使用承諾証明書の書き方
車庫証明の保管場所書類は、保管場所として使用できる所有権やアパートなどの賃借権といった権原を有していることを証明するための書類です。保管場所の所有者が申請人の場合は自認書です。
一方、所有者が申請人以外の場合は使用承諾証明書です。同居のご家族のように申請人以外の方が所有者の場合は使用承諾証明書を提出しなければなりません。
- 自認書または使用承諾証明書
自認書、使用承諾書どちらかにチェックを入れます - 保管場所の位置
保管する場所の住所番地を記入します。住民票どおりの記載が基本です - 駐車場名・番号
賃貸駐車場で名称があれば駐車場名を記入しましょう。枠番号もあれば記入しましょう - 使用者欄
保管場所を使用する方の住所・氏名・電話番号を記入しましょう。車庫証明申請書の申請者欄に記入した住所・氏名・電話番号と同じです - 使用期間
使用する期間を記入しましょう。短すぎる期間は不可なので1年以上の期間が妥当です。 - 保管場所の所有者・管理者
保管場所の所有者や管理者です。
アパートなど賃貸住宅の場合は、大家さん又は不動産会社(貸主)に書いてもらいましょう。使用承諾証明書は承諾者本人が記載しなければならない定めとなっています。また、不動産会社が所在図・配置図をくれることもあります。
使用承諾証明書ではなく、賃貸借契約書で代用できるケースもありますが一定のルールがあるため事前に確認しましょう。
車庫証明の地図の書き方
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
車庫証明の地図とは
車庫証明の地図とは、所在図・配置図のことです。左側が所在図、右側が配置図です
- 所在図の書き方
いわゆる車庫証明の地図です。自宅等以外の保管場所の方は、自宅等から保管場所を直線で結んで距離を記入します。直線距離で2km以内とされています。
法人の営業所や支店などは商業登記簿謄本や公共料金の領収書、消印がある郵便物などで証明することになります。所在図は道路、交差点、公共施設、信号機、方位マークなどを記入します。地図のコピーを別紙添付することもできます。 - 配置図の書き方
道路から保管場所へ支障なく出入りすることができ、車両全体が保管場所に収容できることを示す必要があります。敷地、自宅を記載し、駐車スペースの寸法を記入しましょう。接する道路の幅員や、駐車場の出入口の幅員も記入します。
マンションやアパートの駐車場で、枠番号があるところは記入します。広い駐車場で場所が決まっていないようなところは「敷地位置指定なし」と記入します。
車庫証明の距離
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
車庫証明では、どこに自動車を保管してもいいかというと、そうではありません。自動車の使用の本拠の位置から保管場所までの距離は直線で2km以内と定められています。
例えば、自宅には保管スペースがないので、月極駐車場を契約してここに保管しようとするケースでは、自宅から駐車場までは直線距離で2km以内でなければならないことになります。
なお、このようなケースの場合、所在図にも直線で距離を記入しましょう。
また、法人で多いケースが本社と支店の場合です。例えば、車庫証明の申請人は法人で東京本社、使用の本拠は滋賀県長浜市にある支店といったケースです。
この場合は、本社と支店は直線距離で2km以上離れていますが、使用の本拠から保管場所までが直線距離で2km以内であれば問題はありません。先の例とは根本的に異なります。
ただし、申請人法人の支店があることの「所在証明」が必要となるので、直近の公共料金の書面や消印がある郵便物を準備しておきましょう。
軽自動車の車庫証明(届出)
【車庫証明 | 滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所】
滋賀県で、軽自動車の車庫証明(届出)が必要な地域は彦根市、草津市、大津市(一部除く)です。
軽自動車の車庫証明は届出制で、自動車保管場所届出です。普通車は、新規登録や移転登録の際には車庫証明書が必須ですが、軽自動車は新規登録や名義変更の際も車庫証明書は不要です。つまり、正確には軽自動車の場合は車庫証明ではなく自動車保管場所の届出ということです。
普通車であれば、自動車の新規登録や移転登録によって自分名義にしようとすれば、これらの手続きには車庫証明書が必要なので、先に車庫証明を取ってから自動車登録という順序になります。
軽自動車の場合は先述したように車庫証明書は不要のため、自分名義に登録した後で届出をすることもできます。
軽自動車の車庫証明(届出)の取り方は、普通自動車とほとんど同じです。先述した車庫証明の取り方を参考にしてください。なお、彦根警察署では原則として届出日の翌日以降に交付となります。
軽自動車の車庫証明(届出)が普通車の車庫証明と異なるのは以下のような点です。
- 申請書は3枚綴りの「別記様式第2号(第3条関係)」
- 手数料(証紙)は550円
- 原則として申請日の翌日以降に交付
- 届出時に申請書への車台番号記入は必須