| 管轄警察署 | 管轄地域 |
| 木之本警察署 | 長浜市の木之本町・高月町・西浅井町・余呉町 |
| 長浜警察署 | 上記の各町以外の長浜市 |
軽自動車の車庫届出は不要です
| 項目 | 金額 |
| 車庫証明代行の報酬額 | 税込6,600円 |
| 証明手数料 | 2,250円 |
請求書・領収書にはインボイス登録番号を記載します
| 項目 | 金額 |
| 車庫証明申請書の作成 |
税込1,100円 |
| 所在図・配置図の作成 |
税込4,400円~ |
| 送料 |
レターパックライト実費 |
| 書類等 | 備考 |
| 車庫証明申請書 | 代替車があれば車台番号(不明なら登録番号)をご記入ください |
| 車庫証明依頼書 | 申請書作成もご依頼の場合はこちらからダウンロードして記入・送付してください |
| 自認書又は保管場所使用承諾証明書 | 前回申請時からの地権者変更の有無をご確認ください |
| 所在図・配置図 | 土地敷地線、方位マーク、車庫の位置と寸法もご記入ください |
| 委任状 | こちらからダウンロードしてご利用ください |
| 返信用レターパック | お届け先を必ずご記入ください |
| 請求書/領収書の返信用封筒 | 納品先が異なる場合のみ必要。同封なき場合、メールかFAXで送信します |
| 郵便番号 | 〒526-0021 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 宛名 | 行政書士かわせ事務所 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
土日祝の受取り可。レターパックプラスの場合、宛先住所欄に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください
| 申請 | 原則12時までに書類等を受領した場合は即日申請。他業務との兼ね合いで翌日以降の申請になることもあります。警察署窓口は16:30までです |
| 交付 | 受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後ですが、交付予定日手前の受取りを試みます |
| 発送 | 交付の日に即日発送します |
| お支払い | 請求書を同封しますので5営業日以内にお振込みください。遅れる場合は振込予定日を連絡願います |
申請から発送までのすべてを特定行政書士が行いますのでご安心ください
冬期は積雪の影響により遅延する場合がございます
車庫証明に関する業務は、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 所在地 |
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-15 |
| TEL | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 |
カレンダー通り(役所と同じ) 12/29~1/3は休業 |
| 所属 |
登録番号:第16251964号 |
|
会員番号:第1292号 |
|
|
行政書士 付随資格 |
特定行政書士(不服申立て代理) |
| 入管申請取次行政書士(ビザ申請) | |
| CCUS登録行政書士(建設業許可) | |
| 著作権相談員 |
当ページにあるとおり、郵送等による方法で承ります。必要書類全てが完成済の場合はオプション料金は不要です。交付までの日数は申請先警察署により少々異なります。
滋賀県警では、現実に交付できるようになる日を交付予定日として案内するのではなく、標準処理期間のような意味合いで、祝日除く7日後を交付予定日として案内することになっています。
よって、現地調査の翌日交付が最速ですが、署によっては現地調査が週に2回の場合もあるため、署によって交付される日が異なることになります。平均すると中2~3日で交付されています。
一般の方からのご依頼も当ページトップのご案内のとおり、販売店と同じ流れで郵送にて承ります。所在図・配置図の作成がわからない方は当事務所にお越しいただければその場で作成します。オプションとして車庫証明申請書の作成もご依頼の場合は、当ページから「車庫証明依頼書」をダウンロードして記入・送付をお願いします。
アウトです。行政書士法違反です。
行政書士又は行政書士法人でない者が業として官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反です。自動車販売店は車を販売しているため、「客からお金をもらって」=「業として」行っていることは間違いありません。
「無料で」ということならセーフだと考える方もおられますが、車庫証明取得費用は無料でも車両本体代金や諸費用として報酬を得ているはずですので行政書士法違反といえるでしょう。
このことは車庫証明のみならず自動車登録やその他許認可・届出についても同様です。
引越しの3パターンに分けて解説すると…
①使用の本拠の位置と保管場所の両方とも変更
自宅の引越しの場合は使用の本拠の位置を保管場所の両方が変更になるので車庫証明が必要です
②使用の本拠の位置はそのままで保管場所のみ変更
保管場所のみ変更なので車庫証明ではなく車庫届出が必要です
③集合住宅の駐車枠のみ変更
所在地が変わらないのであれば特に何もする必要はありません
警察署長の決済日から初日不算入で、土日祝を含めて40日です。
ここからは長浜市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。行政書士かわせ事務所ブログでも車庫証明に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
長浜市の車庫証明の管轄警察署は、以下のように長浜警察署と木之本警察署に区分されています。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。引用元: e-Gov 法令検索
車庫証明の取り方は、以下のような流れです。車庫証明は申請と交付の2度、管轄の警察署へ行くことになります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。引用元: e-Gov 法令検索
車庫証明の必要書類は、以下のとおりです。車庫証明申請書は他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。
法人で車庫証明を取得する場合等、申請者が本社で保管場所が支店ということがありますが、この場合は所在証明の書類が必要です。
車庫証明の申請に必要な3つの必要書類の書き方です。


保管場所使用権原書類の書き方とは、自動車の保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類を書くことです。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。

所在図・配置図の書き方とは、使用の本拠の所在を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に記入します。申請後に調査員が現地調査に行きますが、その際に参考にします。
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。
車検証には使用の本拠の位置が記録されていますので、車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。
なお、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。提出する様式は軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。e-Gov電子申請を利用して届出することもできます。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。引用元: e-Gov 法令検索