軽自動車の車庫届出は不要な地域です
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レターパックは、プラスかライトのご指定がなければプラスを使用します
当事務所は特定受託事業者です。取引条件明示書をこちらからダウンロードしてご利用いただけます
土日祝の受け取りも可能。レターパックプラスの場合は宛先住所欄の末尾に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください
申請から発送までのすべてを特定行政書士が行いますのでご安心ください
車庫証明は申請と交付の2度、平日に管轄警察署へ行かなければなりません。窓口の締め切りは16:30なので厳しい方はご依頼ください。自動車販売店の場合はお得な専属契約もございます。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します。
初回相談料 |
無料 |
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長浜市の車庫証明の管轄警察署は、以下のように長浜警察署と木之本警察署に区分されています。
受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。通常、土日祝を除き中2日~3日で交付されます。
受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。木之本警察署では現地調査が週に1~2回ですので長浜警察署よりも日数がかかる場合があります。
車庫証明の取り方とは、以下のような流れです。
車庫証明の費用は、証紙(警察署で購入)で納める手数料及び車庫証明の代行を依頼されるときの報酬です。滋賀県の車庫証明取得にかかる手数料は、証明手数料と標章交付手数料で2,150円+550円=2,700円です。
車庫証明の必要書類とは、以下のとおりですが、他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。
法人で車庫証明を取得する場合、申請者が本社で保管場所が支店ということがありますが、この場合は所在証明の書類が必要です。
車庫証明の書き方とは、まずは車庫証明申請書の書き方からご紹介します。
保管場所使用権原書類の書き方とは、自動車の保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類を書くことです。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。
所在図・配置図の書き方とは、使用の本拠の所在を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に記入します。申請後に調査員が現地調査に行きますが、その際に参考にします。
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。
車検証には使用の本拠の位置、つまり住所が記載されていますので(紙車検証)車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。
なお、、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。
提出する様式は「別記様式第2号(自動車保管場所届出書)」で、これは軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。手数料は、証紙で550円です。
なお、集合駐車場のケースで、駐車場の枠番号のみの変更は手続き上することはありません。
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引用元:e-Govポータル