※長浜市の軽自動車の車庫届出は不要です
※必要書類すべてが完成済の場合です
※当事務所はインボイス登録しています
送付先(土日祝も受取可能)
※レターパックライトの場合、配達時間が遅いため翌日の申請になる可能性が高いです
※レターパックプラスの場合、宛先住所欄に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください
※納品先が異なる場合、返信用封筒の同封がなければ請求書/領収書はFAXかメールで送信します
※冬期は積雪で遅延する場合がございます

初めて会った行政書士に委任するのは不安なものです。当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を時間をかけてご判断いただけるよう、初回無料相談は時間無制限で対応しています。
よくある法律系事務所の初回無料相談は30分ですが、30分はあっという間です。当事務所の初回無料相談は平均すると2時間少々ですので、時間を気にせずたっぷりお話しいただけます。
また、当事務所の特長である「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用いただけると思います。詳細は下のバナーからご確認くださいませ。


車庫証明の申請と受取りを代行します。車庫証明は平日16:30までに2回、管轄警察署へ行かなければなりません
申請書の作成も承ります。車庫証明依頼書を当ページからダウンロードをして記入してください
いわゆる車庫証明の地図。Googlemapで特定できた場合のみ承ります。現地調査と計測もします
長浜市の中心部である長浜市役所からは車で約7分、アクセス良好ということもあり、多数のご相談・ご依頼をいただいております。専用駐車場を完備しています。

| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 登録番号 | 第16251964号 滋賀県行政書士会所属 |
| 事務所所在地 | 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 休業日 | 土日祝、12/29~1/3 |
①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません
当事務所は予約制です。ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話かメールフォームからご予約をお願いしております。
ここからは長浜市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。
車庫証明の取り方は、以下のような手順です。車庫証明は申請と交付の2度、管轄の警察署へ行くことになります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)第三条
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。引用元: e-Gov 法令検索
長浜市の車庫証明の管轄警察署は、以下のように保管場所の地域によって長浜警察署と木之本警察署に分かれています。
受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。中2日で交付されることが多いですが、稀に中3日になることもあります。
受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。中3日で交付されることが多いですが、中2日になることもあります。
車庫証明の必要書類は、以下のとおりです。車庫証明申請書は他府県の様式でも使用できます。
法人等で車庫証明を取得する場合等、申請者が本社で保管場所が支店ということがありますが、この場合は所在証明の書類が必要です。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保を証する書面の提出等)第四条
道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。引用元: e-Gov 法令検索
車庫証明の申請に必要な3つの必要書類の書き方です。


保管場所使用権原書類の書き方とは、自動車の保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類を書くことです。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。
保管場所の所有者が、車庫証明の申請者本人の場合は自認書として使用します。この場合は「保管場所の位置」「使用者」「使用期間」の欄は空白にします。
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所在図・配置図の書き方とは、使用の本拠の所在を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に記入します。申請後に調査員が現地調査に行きますが、その際に参考にします。
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。
車検証には使用の本拠の位置が記録されていますので、車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。
なお、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。提出する様式は軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。e-Gov電子申請を利用して届出することもできます。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の変更届出等)第七条
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。引用元: e-Gov 法令検索