農地は、農地法という法律によって保護されており、農地を農地以外として利用する場合には、農地転用の許可や届出が必要です。また、農地を農地として売買する際にも許可が必要となります。
農地転用はローカルルールが多く、転用目的が最重要であることをご存じない業者もおられるほど難解です。また、農地転用以外にも必要となる手続きが発生することもあります。
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宅地への農地転用とは、田や畑といった農地を、住宅を建築する使用目的とすることです。農地を許可なく農地以外にすることはできません。申請区分は以下のとおりです。
また、都市計画区域が市街化区域の場合は許可申請ではなく届出になります。市街化区域以外なら許可申請です。
宅地にするまでしか決まっておらず、実際に建築する住宅の計画がまだの場合、申請することはできません。また提出した計画と実際に建築する自宅が異なる場合も農業委員会に申出しなければなりません。
よって、宅地が転用目的の農地転用の場合、建築業者から図面を入手し、土地利用計画図を作成することになります。土地利用計画図は排水等の色分け記入も必要です。
農地転用で最も重要なことは「転用目的」です。住宅建築が目的なら簡単に許可がおりるだろうと考えるのは間違いです。土地利用計画図に示すとおり、致し方なく農地を転用しなければならない旨がポイントなのです。
農地転用できない土地とは、以下のように農地を区分され、その区分によって農地転用ができない土地もあり、一般的には青地のことをいう場合が多いです。
白地の区分。白地でも農地転用が不許可になる可能性も否定できません。
農地転用の種類とは、農地転用の許可や届出です。また、農地を売買するなら農地法3条許可申請になります。当サイトでは便宜上、農地法3条許可も農地転用の関連手続きとして記述しています。
農地転用の種類は以下のとおりです。
また、農地転用5条、農地転用4条の手続きは次のように許可制と届出制に区別されています。
農地転用は、農地法以外の関連手続も必要になることがあります。ここでは農地転用の関連手続きの代表的なものをご紹介します。
無許可転用、つまり農地転用の許可を得ずに建築物が建っていたりするケースがあります。
登記簿上では地目が農地になっており、そのままでは売買できません。当事務所ならこのケースでもご依頼いただけます。
本来、無許可転用は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(行政罰)、法人なら1億円以下の罰金(両罰規定)、それに加えて原状回復などの行政処分といった厳しい罰則があります。
違反すると懲役刑、罰金刑、行政代執行の可能性もあります。
農地転用の期間とは、申請後、問題が無ければ、締め日から35日~40日です。締め日が月に1度(長浜市は毎月15日)なので申請のタイミングによっては意外と時間がかかることもありますので注意が必要です。
なお、届出は順次受付となり、おおよそ2週間ほどで結果が出ます。
農地転用は申請までを素早くすると許可までの日数も早くなります。当事務所はスピード対応に自信を持っていますので問題ありませんが、依頼人側で揃える資料や書類の提出が遅れると申請まで時間がかかります。
農地転用の費用とは、国や地方公共団体に納める手数料などは不要なので、農地転用の手続きを代理する行政書士への報酬です。
行政書士の報酬額は事務所によって異なりますが、図面作成のための測量ができない行政書士は測量業者へ外注するため、非常に高額となってしまいます。
測量や図面作成もできる行政書士に依頼したほうが格安で出来ます。当事務所はこれらに対応しています。
なお、農地転用は他の許認可業務と異なり、測量や押印取得で現地に赴く回数が多くなります。よって、滋賀県のなかでも彦根市より南の場合には旅費・日当でどうしても高額になってしまいます。
農地転用5条許可とは、農地の所有者が変わる許可です。農地を太陽光発電などで売買する状況も所有者が変わるので農地転用5条です。
当サイトでは滋賀県内の一般的な例として長浜市を例に記載しております。
農地転用5条許可申請の流れは、おおまかには以下のとおりです。(滋賀県長浜市)
下記は滋賀県長浜市の例です。農地転用はローカルルールが多いためご注意ください。農地転用5条許可申請の必要書類は以下のとおりです。
その他必要に応じて提出する書類
必要書類の中には使用期限が設定されているものがあります。これもローカルルールがありますが長浜市の例を一部ご紹介しています。
残高証明書は1か月以内のもの、登記簿は3か月以内のもの、委任状は期限なし(直近のものが望ましい)です。
農地転用4条許可とは、農地以外の使用目的に変更するものの所有者は変更しないケースです。
なお、農地転用4条許可の流れや必要処理は農地転用5条許可とほぼ同じといえますので農地転用5条許可の記述をご参考にしてください。
農地転用5条許可は所有者が変わるので譲渡人と譲受人の共同申請の形式ですが、農地転用4条許可は所有者が変わらないので申請者の単独申請の形式です。
農地法3条許可とは、農地のままで所有者が変わる手続きです。農地を農地として売買するようなケースなので農地転用4条や5条のように農地以外の使用目的として利用することではありません。
よって、農地転用ではありませんが便宜上、こちらでご紹介しています。農地法3条許可申請の要件は以下のとおりです。
農地法3条許可の必要書類は以下のとおりです。
その他必要に応じて提出する書類例
農地を売買するケースで、譲受人が認定農業者の場合は、農地中間管理機構による農地売買の制度を利用できる可能性があります。
この制度を利用すると、農地法3条許可申請と比べて簡易な手続きで農地を取得できます。
農地を農地のままで所有者が変更になるケースは農地法3条許可申請ですが、例外があります。農地取得の理由が相続による場合です。
農地を相続したのであれば、相続開始から10か月以内に届出をしなければなりません。
この届出は、農地法第3条の3の届出というもので、事前に当該農地の相続登記をしておく必要があります。
地目変更とは、地目を変更する表示登記の一種で、土地の利用目的を登記簿に記載するものです。
地目変更は行政書士ではなく土地家屋調査士の業務です。農地転用後に農地転用許可証を添付して地目変更になります。地目変更は現況主義といい、現況を判断して申請した地目とマッチしているかどうかを登記官が認定します。
農地転用の許可証を受領し、土地家屋調査士に地目変更を依頼することになりますので、ご希望の方には土地家屋調査士をご紹介します。
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引用元:e-Govポータル