当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。
また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。
農地転用とは、農地を他の使用目的で使うために取得する許可(届出)です。農地以外にして土地所有者が変わるケースは農地転用5条、農地以外にするが土地所有者は変わらないケースは農地転用4条です。農地のままで土地所有者が変わるケースは農地法3条許可です。
農地転用は独特の要件を満たし、必要書類を揃え、現地調査や測量をして図面を作成しなければならず、転用条件によっては滋賀県と協議してすすめることもあり、とても難易度が高いため専門家へご依頼されることをおすすめします。
当事務所では、よくある転用目的である自宅建築、駐車場、資材置場、太陽光発電などの農地転用5条許可申請や農地転用4条許可申請、また、農地のまま売買する農地法3条許可申請を承ります。農地転用はそれだけではなく、関連する土地改良区や景観法に基づく手続きも必要となることが多く、これらもお任せ下さい。
知っておきたい農地転用の業務に関する用語と知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
営業時間:平日9:00〜17:00
当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。
上の図をクリック/タップで地図へ
end
田や畑といった農地を農地以外の目的で使用したいときは、農地転用が必要です。
農地を農地のままで売買したり、農地に住宅を建てる目的も農地転用が必要です。農地の定義は以下のとおりです
農地転用は、所有権が移転するかしないかによって許可区分が異なります。
このように、所有権が移転する、つまり所有者が変わる場合は農地転用5条、所有者が変わらないなら農地転用4条、農地のままで所有者が代わるなら農地法3条です。
農地法は農地や農業を保護するための法律ですので、農地以外として土地(農地)を使用することを制限する定めです。そのため、農地を区分し、その区分によっては農地転用が認められないことがあります。
農地の区分は次にご紹介するとおりですが、農地転用が認められるのは、原則として白地の第二種農地と第三種農地ということになります。
無許可転用、つまり農地転用の許可を得ずに、現状で建築物が建っていたり、駐車場になっていたりして、田や畑としては土地を利用していないケースがあります。登記簿上では地目が田や畑になっており、農地転用の許可を得ずに転用してしまっているため、地目変更をしなければ売買できません。
地目変更のためには農地転用の許可が必要となり、現況にマッチするように申請する、いわゆる「顛末案件」となります。顛末案件は、先代や先々代が無許可で転用してしまっており、詳細が不明だというケースもあります。こういった場合でも書面を作成して添付しなければなりません。
本来、無許可転用は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(行政罰)、法人なら1億円以下の罰金(両罰規定)、それに加えて原状回復などの行政処分といった厳しい罰則があります。違反すると懲役刑、罰金刑、行政代執行の可能性もあります。
農地転用の流れは、おおまかには以下のとおりです。農地転用5条許可申請の例です(滋賀県長浜市)
農地転用の必要書類等について、変更の可能性があります。よって、本サイトの記述で最新ではない部分が発生するかもしれません。ご自身で手続きをされる場合は農業委員会事務局に確認をして下さい。
農地転用5条、農地転用4条の手続きは次のように許可制と届出制に区別されています。
市街化区域は、市街化を進めていこうという区域になりますので、少し簡易的な手続きである届出制となっているわけです。届出制は、必要書類が少なく、月に一度の締め日はなく、順次受付です。
農地からの転用で、許可が不要なケースもあります。下記の表をご参考にしていただければわかりやすいと思います。所有者の変更、つまり権利移転が無いのであれば農地転用4条、権利移転が有るのであれば農地転用5条もしくは農地法3条です。
変更の種類 | 所有者変更なし | 所有者変更あり |
---|---|---|
農地→宅地 | 4条許可 | 5条許可 |
農地→採草放牧地 | 4条許可 | 5条許可 |
採草放牧地→宅地 | 規制無し | 5条許可 |
採草放牧地→農地 | 規制無し | 3条許可 |
田→畑 | 規制無し | 3条許可 |
山林→農地 | 規制無し | 規制無し |
自己転用とは、自分が所有者の土地を転用することで、賃貸借に基づく耕作者が転用するときも同様です。
申請地が3,000u以上なら、滋賀県との協議が必要です。現地立会いや聞き取りのあと、県に諮問されるため、通常の農地転用よりも1週間程度許可が遅れます。
また、4ヘクタール(40,000u)以上なら、県知事許可です。その際、近畿農政局との協議が必要です。
農地転用許可申請については、月に1度の締め日がございます。長浜市は毎月15日が締め日となっています。例えば、4月20日に申請すると4月の締め日は過ぎていますので、5月15日の取り扱いとされます。
問題が無ければ、締め日から35日〜40日で許可となります。締め日が月に1度なので申請のタイミングによっては意外と時間がかかることもありますので注意が必要です。なお、申請地が市街化区域であれば、届出制となっていますので、順次受付となり、おおよそ2週間で結果が出ます。
農地転用の費用ですが、国や地方公共団体に納める手数料などは不要です。農地転用の手続きを代理できるのは行政書士のみですので、行政書士に委任すると行政書士に支払う報酬が必要です。
行政書士の報酬額は事務所によって異なりますが、図面作成のための測量ができない行政書士は測量業者へ外注するため、非常に高額となってしまいます。測量や図面作成もできる行政書士に依頼したほうが格安で出来ます。当職は測量から図面作成などすべて対応できます。
農地転用5条は農地の所有者が変わる状況です。よくある、農地を太陽光発電などで売買する状況も所有者が変わるので農地転用5条です。
農地転用5条は、自分の畑に住宅を建てるケースとは異なり、譲渡人と譲受人の共同申請という形をとって申請しなければなりません。よって、農地転用の中では最も書類が多く手間もかかります。
農地転用はローカルルールが多いです。滋賀県内であってもそれぞれ異なるルールがあります。
当サイトでは滋賀県内の一般的な例として長浜市を例に記載しております。また、市町村によっては役所のホームページに農地転用に関することが紹介されてない場合もあり、その場合は農業委員会に問い合わせます。
下記は滋賀県長浜市の例。農地転用はローカルルールが多いためご注意ください
その他必要に応じて提出する書類
必要書類の中には使用期限が設定されているものがあります。これもローカルルールがありますが長浜市の例を一部ご紹介しています。残高証明書は1か月以内のもの、登記簿は3か月以内のもの、委任状は期限なし(直近のものが望ましい)です。
所有者が変わる農地転用5条に対して、農地以外の使用目的に変更するものの所有者は変更しないなら農地転用4条です。
畑をやめて住宅を建てるように、畑から宅地への農地転用も農地転用4条となります。自分の土地だからといって漠然と宅地にしたいと相談されるケースがありますが、これではNGです。
農地転用で最も重要なことは「転用目的」です。転用目的ありきで農地転用の手続きが進行します。
住宅建築が転用目的なら、農地転用4条であれば、住宅建築図面や土地利用計画図などを添付して転用目的とし認められなければなりません。代表的な転用目的は以下のとおりです。
農地法3条許可申請は、土地(農地)を、農地のままで所有者が変わる場合の手続きです。農地を農地として売買するようなケースなので農地転用4条や5条のように農地以外の使用目的として利用することではありません。
よって、農地転用ではありませんが便宜上、こちらでご紹介しています。農地法3条許可申請の要件は以下のとおりです。
農地法3条許可の必要書類は以下のとおりです。
その他必要に応じて提出する書類例
農地のままで売る場合、譲受人が認定農業者の場合は、農用地利用集積計画申出の制度を利用できる可能性があります。
この制度を利用すると、農地法3条許可申請を比べて、簡易な手続きで農地を取得できます。
農地を相続したのであれば、相続開始から10か月以内に届出をしなければなりません。相続の場合でも所有権が移転しますが、農地法3条許可不要で、農地法第3条の3の届出をします。この届出は相続を証する書面を添付します。
農地転用は、農地法以外の関連手続も必要になることがあります。ここでは農地転用の関連手続きの代表的なものをご紹介します。なお、登記は司法書士、地目変更は土地家屋調査士の業務管轄ですので、ご希望の方には提携士業をご紹介します。