長浜警察署前交差点を北へ1分。アクセス抜群、駐車場も完備しています。
事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
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所在地 | 〒526-0021 |
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 | |
TEL | 0749-53-3180 |
FAX | 0749-(53)-3182 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
※弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、裁判所手続きの代理と書類作成、法律的判断を要する指導、これらの相談は法律により受任できません
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します
初回相談 |
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無料 |
時間制限無し |
相談料 |
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税込5,500円 |
60分ごとの料金 |
業務委任 |
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業務別の報酬額 |
受任前にお見積りします |
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません.
行政書士制度については総務省サイトをご覧下さい。※プライバシーポリシーはこちらから
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
1 行政書士法の目的(行政書士法第1条)
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。
引用元:総務省
ここからは農地転用に関する手続き・専門用語などについて解説しています。農地転用をご依頼いただいた際にもわかりやすくご説明いたします。
農地転用できない土地とは、以下のように農地を区分され、その区分によって農地転用ができない土地もあり、一般的には青地のことをいう場合が多いです。
農地法で転用行為が禁止されている場合、農地転用許可申請をしても不許可処分となります。当事務所では、要件を確認して許可見込みかどうかを判断し、さらに農業委員会事務所に事前相談をいたします。
「農地」の「転用」とは?
農地を農地以外のものにすることを、「転用」といい、転用を行う場合には、原則として、農地法の許可を受ける必要があります。ここでいう「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます。具体例として、次のような土地は、一般的に農地と判断します。◇登記地目が田や畑である土地
◇現に農作物の栽培を行っている土地、または農作物の栽培のための準備(土地の耕起等)を行っている土地(この場合、登記地目が田や畑以外であっても、農地と判断します。)また、農地以外にも、採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地)を採草放牧地以外のものにする場合にも、原則として、農地法の許可を受ける必要があります。
引用元:滋賀県
農地転用の種類とは、農地転用の許可や届出です。また、農地を売買するなら農地法3条許可申請になります。当サイトでは便宜上、農地法3条許可も農地転用の関連手続きとして記述しています。
農地転用の種類は以下のとおりです。農地転用自体は4条と5条に区分されています。
また、農地転用5条、農地転用5条の手続きは次のように許可制と届出制に区別されています。
農地転用は、農地法以外の関連手続きも必要になることがあります。ここでは農地転用の関連手続きの代表的なものをご紹介します。
無許可転用、つまり農地転用の許可を得ずに建築物が建っていたりするケースがあります。記簿上で地目が田や畑といった農地になっていると、そのままでは売買できません。
本来、無許可転用は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(行政罰)、法人なら1億円以下の罰金(両罰規定)、それに加えて原状回復などの行政処分といった厳しい罰則があります。これに違反すると懲役刑、罰金刑、行政代執行の可能性もあります。
農地転用に要する期間と費用についてです。農地転用をはじめ許認可には「標準処理期間」というものが行政庁によって手続きごとに定められていることがあります。
この標準処理期間は、「この期間内に処分(許可または不許可)をします」という期間ですが、標準処理期間を徒過することもないわけではありません。
農地転用の期間は、申請後、問題が無ければ、締め日から35日~40日です。締め日が月に1度(長浜市は毎月15日)なので申請のタイミングによっては意外と時間がかかることもありますので注意が必要です。なお、届出は順次受付となり、おおよそ2週間ほどで結果が出ます。
農地転用は申請までを素早くすると許可までの日数も早くなります。当事務所はスピード対応に自信を持っていますので問題ありませんが、依頼人側で揃える資料や書類の提出が遅れると申請までに時間がかかります。
農地転用の費用は、国や地方公共団体に納める手数料ですが、農地転用については手数料は不要です。農地転用の手続きを委任する行政書士への報酬のみが必要です。
行政書士の報酬額は事務所によって異なりますが、農地転用の申請に必要な図面作成や、そのための測量ができない行政書士は測量業者へ外注するため、高額となってしまいます。よって、測量や図面作成もできる行政書士に依頼したほうが格安で出来ますが、当事務所はこれらにも対応しています。
農地転用5条許可とは、農地の所有者が変わる場合の許可申請です。農地を太陽光発電などで売買する状況も所有者が変わるので農地転用5条です。
農地転用5条許可申請の流れは、おおまかには以下のとおりです。(滋賀県長浜市の場合)
下記は滋賀県長浜市の例です。農地転用はローカルルールが多いためご注意ください。農地転用5条許可申請の必要書類は以下のとおりです。
必要書類の中には使用期限が設定されているものがあります。これにもローカルルールがありますが滋賀県長浜市の例を一部ご紹介しています。
農地転用4条許可とは、農地以外の使用目的に変更するものの所有者は変更しないケースです。なお、農地転用4条許可の流れや必要処理は農地転用5条許可とほぼ同じといえますので農地転用5条許可の記述をご参考にしてください。
農地転用5条許可は所有者が変わるので譲渡人と譲受人の共同申請の形式ですが、農地転用4条許可は所有者が変わらないので申請者の単独申請の形式です。
農地法3条許可とは、農地のままで所有者が変わる手続きです。農地を農地として売買するようなケースなので、農地転用4条や5条のように農地以外の使用目的として利用することではありません。
よって、農地転用ではありませんが便宜上、こちらでご紹介しています。農地法3条許可申請の要件は以下のとおりです。
農地法3条許可の必要書類は以下のとおりです。
また、農地を売買するケースで、譲受人が認定農業者の場合は、農地中間管理機構による農地売買の制度を利用できる可能性があります。
この制度を利用すると、農地法3条許可申請と比べて簡易な手続きで農地を取得できます。ご自身の所有する農地に隣接する農地を所有されている方へ売買するケースが利用例です。
農地を農地のままで所有者が変更になるケースは農地法3条許可申請ですが、例外があります。農地取得の理由が相続による場合です。農地を相続したのであれば、相続開始から10か月以内に届出をしなければなりません。
この届出は、農地法第3条の3の届出というもので、事前に当該農地の相続登記をしておく必要があります。
宅地への農地転用とは、田や畑といった農地を、住宅を建築する使用目的とすることです。農地を許可なく農地以外にすることはできません。申請区分は以下のとおりです。
また、都市計画区域が市街化区域の場合は許可申請ではなく届出になります。市街化区域以外なら許可申請です。
宅地にするまでしか決まっておらず、実際に建築する住宅の計画がまだの場合、申請することはできません。また提出した計画と実際に建築する自宅が異なる場合も農業委員会に申出しなければなりません。
よって、宅地が転用目的の農地転用の場合、建築業者から図面を入手してから、土地利用計画図を作成することになります。土地利用計画図は排水等の色分け記入も必要です。
農地転用で最も重要なことは「転用目的」です。住宅建築が目的なら簡単に許可がおりるだろうと考えるのは間違いです。土地利用計画図に示すとおり、致し方なく農地を転用しなければならない旨がポイントなのです。
地目変更とは、地目を変更する表示登記の一種で、土地の利用目的を登記簿に記載するものです。地目変更は行政書士ではなく土地家屋調査士の業務です。農地転用後に農地転用許可証を添付して地目変更になります。地目変更は現況主義といい、現況を判断して申請した地目とマッチしているかどうかを登記官が認定します。
農地転用の許可証を受領し、土地家屋調査士に地目変更を依頼することになりますので、当事務所に農地転用をご依頼の方には土地家屋調査士をご紹介します。