これらの他にも受任できる業務がございます
農地転用については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。
『 最高のサービスをいつも通りに 』
当事務所の経営理念です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様に対して、常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と、難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。
士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るく気さくな対応で好評いただいています。
| 代表 | 特定行政書士 川瀬規央 |
|---|---|
| 出身 | 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち |
| 最終学歴 | 神戸学院大学経済学部卒 |
| 登録番号 | 第16251964号 |
| 所属 | 滋賀県行政書士会 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 定休日 | 土日祝(お役所と同じ) |
| 受任エリア | 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内 |
| 付随資格1 | 特定行政書士(不服申立て代理) |
| 付随資格2 | 申請取次行政書士(ビザ申請) |
| 付随資格3 | CCUS登録行政書士(建設業許可) |
| 付随資格4 | 著作権相談員(著作権登録) |
【依頼】小屋がある土地を売ろうとしたら不動産屋から農地だから売れないといわれた
【結果】先代が無許可転用をして小屋を建てたため、顛末案件として小屋の立面図等も作成して農地転用許可申請。無事に許可され売買
【依頼】耕作せず放置している畑を駐車場にしたい
【結果】ご自身が所有者である農地を駐車場するので所有者は変わらず、農地転用4条許可申請。計画面積と所有している自動車のサイズと台数がマッチした
【依頼】不耕作地だが地目が畑の土地を太陽光発電業者に売りたい
【結果】転用目的が太陽光設備で農地転用5条許可申請をした。勾配がある土地なので縦横断図を作成し、パネルレイアウトから土地利用計画図も作成
プライバシー配慮のため部分一致で記述しています
農地のままで所有者が移転するので、農地法3条許可申請が必要です。
農地を売買する場合には農地法の許可が無ければできません。所有権移転登記をする場合に許可証がなければ登記できないので、許可なく売買したとしても所有権を第三者に対抗することができません。
駐車場を転用目的とする農地転用5条許可申請が必要です。農地転用は、転用目的を達成できる最小限の面積で申請することが求められます。
駐車場の例では、申請地は20台の車を駐車できる面積があったとしても、2台しか月極契約できていないのなら、2台分の面積で申請しなければならない可能性もあるということです。
農地転用のお問合せ(業者様がほとんど)で面積や場所には注意されているものの、転用目的がきちんとできていないことが多いです。農地転用で最も重要な要件は転用目的です。
農地の所有者が変わる場合は農地法3条許可申請が必要です。相続の場合も所有者が変わることには変わりありませんが、事由が相続なら例外の取扱いとなります。
よって、農地法3条許可申請は不要で、農地法3条の3届出をすればよいことになっています。届出をするためには相続登記が必要なので、登記完了後に届出をすることになります。
まずはお問合せをお願いします。農地転用は許認可の中でも特殊ですので、当事務所の運営方法等をすり合わせをしなければなりません。ほとんどが顔が見えない他都道府県からのご依頼になるのでなおさら重要だと心得ています。
なお、長浜市は太陽光パネル設置も景観法届出の対象です。
農地転用の所要期間は、申請してから許可まで35~40日ぐらいです。しかし、申請するまでの日数はケースによって大きく異なります。
必要書類が揃うまでの日数がポイントです。申請地の隣地者に対して説明にお伺いする必要がありますが、留守がちだったり、非常識な時間を指定されることもあり、円滑に進まないことがあります。
必要書類が揃ってから申請までは当事務所は超スピード対応なので自信がありますが、もうひとつ時間を要することになる原因があります。
農地転用許可申請は、その受付が月に一度(長浜市の場合は毎月15日が締め日)です。申請できるタイミングによっては、申請できるのに一か月近く先伸ばしになってしまう可能性があります。
無料相談は時間無制限です。報酬額お見積りは有料です。
行政書士業務委任契約の締結、ヒアリング等
申請地で現地調査をします
隣地者へ転用申請のご説明
申請書類と図面を作成して申請します
許可書等の成果物を納品して完了です
ここからは農地転用に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも農地転用に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることです。この転用をする場合は農地法の許可が必要です。ここでいう「農地」とは、農地法上の農地であり、耕作の目的に供される土地です。
登記されている地目が田や畑である場合はもちろん、現況が農作物の栽培を行っている土地、または農作物の栽培のための準備を行っている土地も農地として取り扱います。
農地転用の許可が必要なのか不要なのかは以下のとおりです。権利移転(所有者が変更になる)の有無によって異なります。
| 変更の内容 | 権利移転が無い場合 | 権利移転がある場合 |
|---|---|---|
| 農地から宅地 | 農地転用4条許可が必要 | 農地転用5条許可が必要 |
| 農地から採草放牧地 | 農地転用4条許可が必要 | 農地転用5条許可が必要 |
| 採草放牧地から宅地 | 許可は不要 | 農地転用5条許可が必要 |
| 採草放牧地から農地 | 許可は不要 | 農地法3条許可が必要 |
| 田から畑 | 許可は不要 | 農地法3条許可が必要 |
| 山林から農地 | 許可は不要 | 許可は不要 |
農地転用の許可を得ずに転用したり(無断転用)、許可は得たものの申請内容と異なる転用をした場合は原状回復を含めた是正指導が行われる恐れがあります。
また、違反すると3年以下の拘禁刑または300万円(法人は1億円)以下の罰金に処せられる恐れがあります。ただし、農地法の定めを知らずに転用をしてしまった場合や、無断転用をした本人がすでに死亡している場合もあります。
実務としては、事後的に顛末案件として農地転用の許可申請をして現状にマッチさせます。顛末案件なら必ず許可が出るとは限りませんので、まずはご相談ください。
農地には種類があります。その種類の中には農地転用できない土地があり、農地法で転用行為が禁止されている場合、農地転用許可申請をしても不許可処分となります。農地の種類は以下のように区分されています。
青地は農地転用ができない土地ですが、農振除外という手続きして、青地を抜けて白地にすることができれば、農地転用できる可能性があります。
しかし、農振除外の受付は年に2回しかありませんし、年によっては受付しないこともあります。農振除外の手続き自体、1年以上かかりますので、受付期間と農地転用にかかる期間も合わせると長い期間が必要です。よって、とてもハードルが高い手続きといえます。
農地転用には下記のように種類や申請の区分があります。農地法3条許可申請については、農地転用ではありませんが便宜上、一緒に記述しています。
農地転用は、許可申請と比べて届出は必要書類も少なく順次受付ということもあり、簡易的ともいえる手続きです。届出になっているのは市街化区域ですから、農地を強力に保護しようとする地域ではないということです。
申請する農地が、地域計画区域内にある場合は(市街化区域を除く)農地転用の手続きをする前に地域計画の変更手続きをしなければなりません
農地法
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)第五条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 国又は都道府県等が、前条第一項第二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合
二 農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第一項の権利が設定され、又は移転される場合
三 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合
四 農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第十項の権利が設定され、又は移転される場合
五 土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
六 前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
七 以降省略引用元: e-Gov 法令検索
農地転用の申請をする場合の事務手続きの流れについてご紹介しますが、一般的な農地転用についての流れとして記述しています。また、農地転用以外にも農地転用に関連する他法令の手続きが必要になる場合もあります。
農地転用の許可までの期間は、申請締切日からおおむね30日です。県との協議が必要な場合はもう少し時間を要します。なお、農地転用届出は順次受付となり、おおよそ2週間ほどで結果が出ます。
下記は滋賀県長浜市の例です。農地転用はローカルルールが多いためご注意ください。一般的な農地転用4条・5条許可申請の必要書類は以下のとおりです。これらの他にもケースにより必要な書類が発生することがあります。
なお、農地転用5条許可申請は、申請地の所有者が代わるため譲渡人と譲受人の共同申請の形式です。一方、農地転用4条許可申請は申請地の所有者に変更はありませんので、所有者(=申請者)の単独申請の形式です。
その他必要に応じて提出する書類
農地法3条許可申請とは、農地のままで所有者が変わる手続きです。農地を農地として売買するようなケースなので、農地転用4条や5条のように農地以外の使用目的として利用することではありません。
よって、農地転用ではありませんが便宜上、こちらでご紹介しています。農地法3条許可申請の要件は以下のとおりです。
以下は農地法3条許可申請の必要書類です。
その他必要に応じて提出する書類例
農地を売買するケースで、譲受人が認定農業者の場合は、農地中間管理機構による農地売買の制度を利用できる可能性があります。
この制度を利用すると、農地法3条許可申請と比べて簡易な手続きで農地を取得できます。ご自身の所有する農地に隣接する農地を所有されている方へ売買するケースが利用例です。
農地を農地のままで所有者が変更になるケースは農地法3条許可申請ですが、例外があります。それは、農地取得の理由が相続による場合です。農地を相続したのであれば、相続開始から10か月以内に届出をしなければなりません。
この届出は、農地法第3条の3の届出というもので、事前に相続した農地の登記をしておきます
農地法
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)第三条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一 第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合
二 削除
三 第三十七条から第四十条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)が設定される場合
四 第四十一条の規定によつて同条第一項に規定する利用権が設定される場合
五 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第一項の権利が設定され、又は移転される場合
八 以降省略引用元: e-Gov 法令検索