農地転用は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

農地転用は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。農地転用や農地法の手続きなどを承ります。初回無料相談、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。

農地転用に関する業務


農地転用5条許可申請(届出)

農地を農地以外の使用目的とし、所有者が変わるケースは農地転用5条の手続きです。譲渡人と譲受人の共同申請の形をとります。転用目的が最も重要となります。


農地転用4条許可申請(届出)

農地を農地以外の使用目的とするが、所有者は変わらないケースは農地転用4条の手続きです。自己所有の農地に住宅を建築したり駐車場にしたりするケースが該当します。


農地法3条許可申請

農地を農地のままで売買・貸借をするケースは農地法3条許可申請が必要です。相続による農地取得の場合は、例外として許可申請は不要で届出をすることになります。


農地転用に関する業務は、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。

行政書士かわせ事務所のご案内


農地転用は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 行政書士かわせ事務所の代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。


初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
所在地

〒526-0021

滋賀県長浜市八幡中山町318-15

TEL 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日

カレンダー通り(役所と同じ)

12/29~1/3は休業

所属

日本行政書士会連合会

登録番号:第16251964号

滋賀県行政書士会

会員番号:第1292号

行政書士

付随資格

特定行政書士(不服申立ての代理)
入管申請取次行政書士(ビザ申請)
CCUS登録行政書士(建設業許可)
著作権相談員(著作権登録)

農地転用のお問合せ


完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)


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農地転用の事例


太陽光発電業者だが農地転用を依頼したい

太陽光発電施設が転用目的で、所有者も売買により変わるための農地転用5条許可申請をしました。長浜市は、太陽光パネルは全面的に景観法届出の対象のため景観法届出も一緒に承りました。

小屋が建っている部分を売却したいができないと言われた

自宅敷地の一部である小屋が建っている部分を不動産業者を介して売却しようとしたが、登記簿を見ると地目が畑になっていたため農地転用許可が無ければ不可だとのこと。先代が農地転用許可を得ずに小屋を建てていたため、顛末案件として農地転用5条許可申請をしました。小屋の立面図もこちらで作成をしたため、格安で売買までたどり着けました。

田んぼを近所の方に売りたいが許可が必要と言われた

農地のままで所有者が移転するので、農地法3条許可申請をしました。近所の方で農家だったので円滑に手続きを進めることができました。

放置している農地を駐車場として売買したい

駐車場を転用目的とする農地転用5条届出をしました。申請地は市街化区域にあり、許可申請ではなく届出でした。土地改良区の受益地であったため、脱退の手続きも並行して行いました。

農地を相続したので手続きをしてほしい

農地転用を受任したところ、亡き父が所有している農地の手続きができていないことが発覚しました。一緒にこちらの農地相続の手続きも承りました。相続登記後、農地法第3条の3に基づき届出をしました。

農地転用の基礎知識


ここからは農地転用に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも農地転用に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



農地転用できない土地とは

農地転用できない土地とは、以下のように農地を区分され、その区分によって農地転用ができない土地もあり、一般的には青地のことをいう場合が多いです。


農地法で転用行為が禁止されている場合、農地転用許可申請をしても不許可処分となります。当事務所では、要件を確認して許可見込みかどうかを判断し、さらに農業委員会事務所に事前相談をいたします。


青地と白地とは

  • 青地とは
    青地とは、とても環境が良い農地という土地につき、農地転用は原則不可です。一定の条件を満たせば、農振除外という手続きをして青地から抜けることもできますが、年に2回しか受付されていません。1年以上かかることもあり、非常にハードルが高い手続きといえます。
  • 白地とは
    白地とは、上記の青地以外ということになりますが、白地はさらに以下のように分類されています

白地の区分は以下のとおりです。

  • 甲種農地
    特に良好な営農条件のため、農地転用は原則不可
  • 乙種第一種農地
    10ha以上の規模の一団農地や土地改良事業等の対象地で、農地転用は原則不可
  • 乙種第二種農地
    駅が500m以内にあるなど市街地が見込まれる農地のため、農地転用は代替性を検討して判断
  • 乙種第三種農地
    駅が300m以内にあるなど市街化傾向が著しい農地で、農地転用は原則許可



農地転用の種類とは

農地転用の種類とは、農地転用の許可や届出です。また、農地を売買するなら農地法3条許可申請になります。当サイトでは便宜上、農地法3条許可も農地転用の関連手続きとして記述しています。


農地転用の種類は以下のとおりです。農地転用自体は4条と5条に区分されています。

  • 農地転用4条許可・届出
    農地を農地以外の使用目的に転用するが所有者はそのままなら農地転用4条
  • 農地転用5条許可・届出
    農地を農地以外の使用目的に転用して所有者が変更になるなら農地転用5条
  • 農地法3条許可
    農地を農地のままで他人へ売買、貸借するなら農地法3条許可申請


農地転用の申請区分とは

また、農地転用5条、農地転用5条の手続きは次のように許可制と届出制に区別されています。

  • 農地転用届出
    都市計画区域が市街化区域
  • 農地転用許可申請
    都市計画区域が市街化区域以外


申請する農地が、地域計画区域内にある場合は(市街化区域を除く)農地転用や農振除外の手続きをする前に地域計画の変更手続きをしなければなりません


無許可転用とは

無許可転用、つまり農地転用の許可を得ずに建築物が建っていたりするケースがあります。記簿上で地目が田や畑といった農地になっているので、そのままでは売買できません。


本来、無許可転用は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(行政罰)、法人なら1億円以下の罰金(両罰規定)、それに加えて原状回復などの行政処分といった厳しい罰則があります。これに違反すると拘禁刑、罰金刑、行政代執行の可能性もあります。


先代によって無許可転用されているケースは少なくありませんし、無許可転用をしている場合の農地転用も当事務所にお任せいただけます。


農地法
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 国又は都道府県等が、前条第一項第二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合
二 農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第一項の権利が設定され、又は移転される場合
三 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合
四 農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第十項の権利が設定され、又は移転される場合
五 土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
六 前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
七 その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示に係る事業の用に供するため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第一号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 次に掲げる農地又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合
イ 農用地区域内にある農地又は採草放牧地
ロ イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつては、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三 第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合
六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
七 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
八 農地を採草放牧地にするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。
九 認定経営発展法人から第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(当該認定経営発展法人がその農業経営発展計画に記載する農業経営基盤強化促進法第十六条の二第二項第五号イ及びロに掲げる事項としてこれらの権利の設定又は移転について同条第一項又は同法第十六条の三第一項の認定を受けている場合を除く。)
3 第三条第六項並びに前条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と、同条第七項中「する行為」とあるのは「する行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にする行為」と、「当該行為」とあるのは「これらの行為」と読み替えるものとする。
4 国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて第一項の許可があつたものとみなす。
5 前条第九項及び第十項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。この場合において、同条第十項中「準用する」とあるのは、「準用する。この場合において、第四項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする」と読み替えるものとする。



農地転用の関連手続き

農地転用は、農地法以外の関連手続きも必要になることがあります。ここでは農地転用の関連手続きの代表的なものをご紹介します。

  • 農振除外
  • 開発許可申請
  • 土地改良区の手続き
  • 河川法関連の手続き
  • 砂防法関連の手続き
  • 景観法に基づく届出(長浜市は太陽光発電でも必須)
  • 遺跡関連の手続き



農地転用の期間と費用

農地転用に要する期間と費用についてです。農地転用をはじめ許認可には「標準処理期間」というものが行政庁によって手続きごとに定められていることがあります。これは、「この期間内に処分をします」というものですが、標準処理期間を徒過することもあります。
農地転用の期間は、申請後、問題が無ければ、締め日から35日~40日です。締め日が月に1度(長浜市は毎月15日)なので申請のタイミングによっては意外と時間がかかることもありますので注意が必要です。なお、届出は順次受付となり、おおよそ2週間ほどで結果が出ます。


農地転用は申請までを素早くすると許可までの日数も早くなります。当事務所はスピード対応に自信を持っていますので問題ありませんが、依頼人側で揃える資料や書類の提出が遅れると申請までに時間がかかります。


農地転用の費用は、国や地方公共団体に納める手数料ですが、農地転用については手数料は不要です。農地転用の手続きを委任する行政書士への報酬のみが必要です。


行政書士の報酬額は事務所によって異なりますが、農地転用の申請に必要な図面作成や、そのための測量ができない行政書士は測量業者へ外注するため、高額となってしまいます。よって、測量や図面作成もできる行政書士に依頼したほうが格安で出来ますが、当事務所はこれらにも対応しています。


農地転用許可申請(届出)の見積り

農地転用許可申請(届出)の見積りをご希望の場合、事前調査費用が必要となります。他業務とは異なり、農地転用は以下の特徴があるからです。見積日から14日以内のご依頼の場合はお支払いいただいた事前調査費用は報酬額に充当します。

  • 農地転用はローカルルールがあるため農業委員会事務局への事前相談が必要
  • 土地改良区や景観法届出など他法令に関する手続きの必要性を調査する
  • 現地の確認をして主に水利影響を確認する必要がある
  • 登記情報や公図など書類取得が必須
  • 隣地者への説明や押印取得を業務に含むかのご希望を確認
  • 許可の可能性をご連絡して委任するか否かの判断をしていただける

なお、農地転用は現地に複数回行くことになるため、遠方の場合は旅費日当が加算されます。隣地者への説明や押印取得を当事務所に委任される場合は、この費用も加算されるため事前調査をせずにお見積りをすることはできないのです。


事務所によっては事前調査をすることなく見積りをするところもありますが、損をしないように高めに見積りをしてそのまま請求するケース、そもそも農地転用の実務経験が乏しく、均一的な報酬額で受任をしておいて後で追加請求をするケースが散見されます。



農地転用5条許可とは

農地転用5条許可とは、農地の所有者が変わる場合の許可申請です。農地を太陽光発電などで売買する状況も所有者が変わるので農地転用5条です。


農地転用5条許可申請の流れは、おおまかには以下のとおりです。(滋賀県長浜市の場合)

  1. 申請書類の作成
    申請書、転用事由の詳細説明書などの書類を作成
  2. 申請図面の作成
    土地利用計画図、位置図などの図面を作成
  3. 申請資料を揃える
    登記簿謄本や工事見積書などの資料を揃える
  4. 押印取得
    隣地承諾書、意見書など押印取得(自治体により異なる。長浜市は不要)
  5. 関係法令の手続き
    農地転用の関連手続きがあれば同時進行
  6. 申請
    農業委員会事務局が窓口
  7. 現地立会い
    長浜市は不要です。ただし、3,000㎡以上なら滋賀県と協議が必要です
  8. 農地転用許可書の受領
    地目変更などに必要な重要書類です


農地転用5条許可申請の必要書類

下記は滋賀県長浜市の例です。農地転用はローカルルールが多いためご注意ください。農地転用5条許可申請の必要書類は以下のとおりです。

  • 農地転用5条許可申請書
  • 転用事由の詳細説明書
  • 登記事項証明書
  • 位置図
  • 土地利用計画図
  • 公図の写し
  • 隣地関係図
  • 平面図
  • 立面図
  • 構造図
  • 縦横断図
  • 隣地承諾書に代わる書類
  • 資金証明書
  • 工事見積書
  • 住民票記載事項証明書(一定の状況なら必要)
  • 法人登記簿と定款(法人なら必要)

その他必要に応じて提出する書類

  • 土地改良区意見書
  • 太陽光発電に関する資料
  • 賃貸借(使用貸借)予定書・理由書
  • 農地法第18条解約関係の書類(写し)
  • 顛末書
  • 他法令関係書類


必要書類の中には使用期限が設定されているものがあります。これにもローカルルールがありますが滋賀県長浜市の例を一部ご紹介しています。

  • 残高証明書
    1か月以内のもの
  • 登記簿謄本
    3か月以内のもの
  • 委任状
    期限なし(直近のものが望ましい)



農地転用4条許可とは

農地転用4条許可とは、農地以外の使用目的に変更するものの所有者は変更しないケースです。なお、農地転用4条許可の流れや必要処理は農地転用5条許可とほぼ同じといえますので農地転用5条許可の記述をご参考にしてください。


農地転用5条許可は所有者が変わるので譲渡人と譲受人の共同申請の形式ですが、農地転用4条許可は所有者が変わらないので申請者の単独申請の形式です。



農地法3条許可とは

農地法3条許可とは、農地のままで所有者が変わる手続きです。農地を農地として売買するようなケースなので、農地転用4条や5条のように農地以外の使用目的として利用することではありません。


よって、農地転用ではありませんが便宜上、こちらでご紹介しています。農地法3条許可申請の要件は以下のとおりです。

  1. 全部効率利用要件
  2. 農地所有適格法人要件
  3. 農作業常時従事要件
  4. 地域との調和要件


農地法3条許可の必要書類

農地法3条許可の必要書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 別添書類
  • 全部事項証明書
  • 位置図
  • 誓約書
  • 農業委員申請確認書
  • 水稲共済細目書の写し

その他必要に応じて提出する書類例

  • 土地改良区申出書
  • 組合員資格得喪通知書
  • 住民票記載事項証明書
  • 賃貸借・使用貸借契約書の写し
  • 譲受人の他市町村の耕作証明書
  • 農地法第18条解約関係書類
  • 農地復元計画書
  • 固定資産評価証明書


また、農地を売買するケースで、譲受人が認定農業者の場合は、農地中間管理機構による農地売買の制度を利用できる可能性があります。


この制度を利用すると、農地法3条許可申請と比べて簡易な手続きで農地を取得できます。ご自身の所有する農地に隣接する農地を所有されている方へ売買するケースが利用例です。


農地の相続

農地を農地のままで所有者が変更になるケースは農地法3条許可申請ですが、例外があります。農地取得の理由が相続による場合です。農地を相続したのであれば、相続開始から10か月以内に届出をしなければなりません。


この届出は、農地法第3条の3の届出というもので、事前に当該農地の相続登記をしておく必要があります


農地法
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一 第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合
二 削除
三 第三十七条から第四十条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)が設定される場合
四 第四十一条の規定によつて同条第一項に規定する利用権が設定される場合
五 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第一項の権利が設定され、又は移転される場合
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合
九 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第十項の権利が設定され、又は移転される場合
九の二 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第十七条の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第四項の権利が設定され、又は移転される場合
十 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
十二 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の二の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十三 農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する場合
十四 農業協同組合法第十条第三項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地中間管理機構が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
十四の二 農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)の実施により農地中間管理権又は経営受託権(同法第八条第三項第三号ロに規定する経営受託権をいう。)を取得する場合
十四の三 農地中間管理機構が引き受けた農地貸付信託(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第二号に規定する農地貸付信託をいう。)の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
十五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第二十条の規定に基づいてする同法第十二条第一項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
十六 その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二号及び第四号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況、この法律その他の農業に関する法令の遵守の状況等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二 農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
二の二 農業経営基盤強化促進法第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人(第五条第二項第九号において単に「認定経営発展法人」という。)から第一号に掲げる権利を取得しようとする場合(当該認定経営発展法人がその農業経営発展計画(同法第十六条の二第一項に規定する農業経営発展計画をいう。第五条第二項第九号において同じ。)に記載する同法第十六条の二第二項第五号イ及びロに掲げる事項としてこれらの権利の設定又は移転について同条第一項又は同法第十六条の三第一項の認定を受けている場合を除く。)
三 信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合
四 第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
六 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
3 農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。一 これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
二 これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
三 これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(次条第一項第三号において「業務執行役員等」という。)のうち、一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
4 農業委員会は、前項の規定により第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
5 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
6 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。



宅地への農地転用とは

宅地への農地転用とは、田や畑といった農地を、住宅を建築する使用目的とすることです。農地を許可なく農地以外にすることはできません。申請区分は以下のとおりです。

  • 土地の所有者が変わらない場合は農地転用4条許可
    例えば自分の土地に自分の家を建てるケース
  • 土地の所有者が変わる場合は農地転用5条許可
    例えば自分の土地に息子さんが家を建てるケース

また、都市計画区域が市街化区域の場合は許可申請ではなく届出になります。市街化区域以外なら許可申請です。


実際に建築する住宅の計画がまだの場合、申請することはできません。また提出した計画と実際に建築する自宅が異なる場合も農業委員会に申出しなければなりません。


よって、宅地が転用目的の農地転用の場合、建築業者から図面を入手してから、土地利用計画図を作成することになります。土地利用計画図は排水等の色分け記入も必要です。


農地転用で最も重要なことは「転用目的」です。住宅建築が目的なら簡単に許可がおりるだろうと考えるのは間違いです。土地利用計画図に示すとおり、致し方なく農地を転用しなければならない旨がポイントなのです。