農地転用は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

農地転用は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。農地転用や農地法の手続きなどを承ります。初回無料相談、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。

最高のサービスをいつも通りに
農地転用 | 滋賀県長浜市

 

農地転用は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

農地転用はお任せください
農地転用 | 滋賀県長浜市

 

農地は、農地法という法律によって保護されており、農地を農地以外として利用する場合には、農地転用の許可や届出が必要です。また、農地を農地として売買する際にも許可が必要となります。

 

農地転用はローカルルールが多く、転用目的が最重要であることをご存じない業者もおられるほど難解です。また、農地転用以外にも必要となる手続きが発生することもあります。

 

農地転用に関する業務

  • 農地転用5条許可申請・届出
  • 農地転用4条許可申請・届出
  • 農地法3条許可申請
  • 農地中間管理機構の農地売買
  • 農地の相続届出(農地法3条の3)
  • 土地改良区手続き
  • 景観法届出(太陽光発電等)

 

選ばれる理由は「8つの安心」
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。

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初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

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特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

事務所概要・アクセス
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長浜警察署前交差点から1分です。アクセス抜群、駐車場も完備しています。

 

事務所名 行政書士かわせ事務所
所在地 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

電話番号
営業時間

0749-53-3180
平日 9:00~17:00

代表者 特定行政書士 川瀬規央
所属 滋賀県行政書士会 第16251964号
インボイス登録番号 T2810632466094

法律により受任できない
業務・有料相談

弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、法律的判断を要する指導、調停・訴訟の代理、裁判所へ提出する書類の作成

農地転用は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ広域

農地転用は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ

農地転用は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所外観画像

 

ご相談・ご依頼
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

農地転用は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

農地転用は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

報酬額のご案内
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します。

 

初回相談料

無料

時間制限はありません
相談料 5,500円 60分迄
業務委任の報酬額 業務により異なります 受任時にお見積り

 

専門用語の解説
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下線付きピンク色の語句は、当事務所のピンポイント解説ブログの該当記事へのリンクです。さらに詳しく記述していますのでご覧ください。

 

宅地への農地転用とは
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宅地への農地転用とは、田や畑といった農地を、住宅を建築する使用目的とすることです。農地を許可なく農地以外にすることはできません。申請区分は以下のとおりです。

  • 土地の所有者が変わらない場合は農地転用4条許可です。
    例えば自分の土地に自分の家を建てるケース
  • 土地の所有者が変わる場合は農地転用5条許可です。
    例えば自分の土地に息子さんが家を建てるケース

また、都市計画区域が市街化区域の場合は許可申請ではなく届出になります。市街化区域以外なら許可申請です。

 

宅地にするまでしか決まっておらず、実際に建築する住宅の計画がまだの場合、申請することはできません。また提出した計画と実際に建築する自宅が異なる場合も農業委員会に申出しなければなりません。

 

よって、宅地が転用目的の農地転用の場合、建築業者から図面を入手し、土地利用計画図を作成することになります。土地利用計画図は排水等の色分け記入も必要です。

 

農地転用で最も重要なことは「転用目的」です。住宅建築が目的なら簡単に許可がおりるだろうと考えるのは間違いです。土地利用計画図に示すとおり、致し方なく農地を転用しなければならない旨がポイントなのです。

 

 

農地転用できない土地とは
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農地転用できない土地とは、以下のように農地を区分され、その区分によって農地転用ができない土地もあり、一般的には青地のことをいう場合が多いです。

  • 青地とは
    青地とは、とても環境が良い農地という土地につき、農地転用は原則不可です。一定の条件を満たせば、農振除外という手続きをして青地から抜けることもできますが、年に2回しか受付されていません。1年以上かかることもあり、非常にハードルが高い手続きといえます。
  • 白地とは
    白地とは、上記の青地以外ということになりますが、白地はさらに以下のように分類されています

白地の区分。白地でも農地転用が不許可になる可能性も否定できません。

  • 甲種農地
    特に良好な営農条件のため、農地転用は原則不可
  • 乙種第一種農地
    10ha以上の規模の一団農地や土地改良事業等の対象地で、農地転用は原則不可
  • 乙種第二種農地
    駅が500m以内にあるなど市街地が見込まれる農地のため、農地転用は代替性を検討して判断
  • 乙種第三種農地
    駅が300m以内にあるなど市街化傾向が著しい農地で、農地転用は原則許可

 

 

農地転用の種類とは
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農地転用の種類とは、農地転用の許可や届出です。また、農地を売買するなら農地法3条許可申請になります。当サイトでは便宜上、農地法3条許可も農地転用の関連手続きとして記述しています。

 

農地転用の種類は以下のとおりです。

  • 農地転用4条許可・届出
    農地を農地以外の使用目的に転用するが所有者はそのままなら農地転用4条
  • 農地転用5条許可・届出
    農地を農地以外の使用目的に転用して所有者が変更になるなら農地転用5条
  • 農地法3条許可
    農地を農地のままで他人へ売買、貸借するなら農地法3条許可申請

また、農地転用5条、農地転用4条の手続きは次のように許可制と届出制に区別されています。

  • 農地転用届出
    都市計画区域が市街化区域
  • 農地転用許可申請
    都市計画区域が市街化区域以外

農地転用は、農地法以外の関連手続も必要になることがあります。ここでは農地転用の関連手続きの代表的なものをご紹介します。

  • 農振除外
  • 開発許可申請
  • 土地改良区の手続き
  • 河川法関連の手続き
  • 砂防法関連の手続き
  • 景観法に基づく届出(長浜市は太陽光発電でも必須)
  • 遺跡関連の手続き

無許可転用、つまり農地転用の許可を得ずに建築物が建っていたりするケースがあります。

 

登記簿上では地目が農地になっており、そのままでは売買できません。当事務所ならこのケースでもご依頼いただけます。

 

本来、無許可転用は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(行政罰)、法人なら1億円以下の罰金(両罰規定)、それに加えて原状回復などの行政処分といった厳しい罰則があります。

 

違反すると懲役刑、罰金刑、行政代執行の可能性もあります。

 

 

農地転用の期間とは
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農地転用の期間とは、申請後、問題が無ければ、締め日から35日~40日です。締め日が月に1度(長浜市は毎月15日)なので申請のタイミングによっては意外と時間がかかることもありますので注意が必要です。

 

なお、届出は順次受付となり、おおよそ2週間ほどで結果が出ます。

 

農地転用は申請までを素早くすると許可までの日数も早くなります。当事務所はスピード対応に自信を持っていますので問題ありませんが、依頼人側で揃える資料や書類の提出が遅れると申請まで時間がかかります。

 

 

農地転用の費用とは
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農地転用の費用とは、国や地方公共団体に納める手数料などは不要なので、農地転用の手続きを代理する行政書士への報酬です。

 

行政書士の報酬額は事務所によって異なりますが、図面作成のための測量ができない行政書士は測量業者へ外注するため、非常に高額となってしまいます。

 

測量や図面作成もできる行政書士に依頼したほうが格安で出来ます。当事務所はこれらに対応しています。

 

なお、農地転用は他の許認可業務と異なり、測量や押印取得で現地に赴く回数が多くなります。よって、滋賀県のなかでも彦根市より南の場合には旅費・日当でどうしても高額になってしまいます。

 

 

農地転用5条許可とは
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農地転用5条許可とは、農地の所有者が変わる許可です。農地を太陽光発電などで売買する状況も所有者が変わるので農地転用5条です。

 

当サイトでは滋賀県内の一般的な例として長浜市を例に記載しております。

 

農地転用5条許可申請の流れは、おおまかには以下のとおりです。(滋賀県長浜市)

  1. 申請書類の作成
    申請書、転用事由の詳細説明書などの書類を作成
  2. 申請図面の作成
    土地利用計画図、位置図などの図面を作成
  3. 申請資料を揃える
    登記簿謄本や工事見積書などの資料を揃える
  4. 押印取得
    隣地承諾書、意見書など押印取得(自治体により異なる。長浜市は不要)
  5. 関係法令の手続き
    農地転用の関連手続きがあれば同時進行
  6. 申請
    農業委員会事務局が窓口
  7. 現地立会い
    長浜市は不要です。ただし、3,000㎡以上の大規模なら滋賀県と協議なので必要
  8. 農地転用許可書の受領
    地目変更などに必要な重要書類です

 

 

農地転用5条許可申請の必要書類
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下記は滋賀県長浜市の例です。農地転用はローカルルールが多いためご注意ください。農地転用5条許可申請の必要書類は以下のとおりです。

  • 農地転用5条許可申請書
  • 転用事由の詳細説明書
  • 登記事項証明書
  • 位置図
  • 土地利用計画図
  • 公図の写し
  • 隣地関係図
  • 平面図
  • 立面図
  • 構造図
  • 縦横断図
  • 隣地承諾書に代わる書類
  • 資金証明書
  • 工事見積書
  • 住民票記載事項証明書(一定の状況なら必要)
  • 法人登記簿と定款(法人なら必要)

その他必要に応じて提出する書類

  • 土地改良区意見書
  • 太陽光発電に関する資料
  • 賃貸借(使用貸借)予定書・理由書
  • 農地法第18条解約関係の書類(写し)
  • 顛末書
  • 他法令関係書類

必要書類の中には使用期限が設定されているものがあります。これもローカルルールがありますが長浜市の例を一部ご紹介しています。

 

残高証明書は1か月以内のもの、登記簿は3か月以内のもの、委任状は期限なし(直近のものが望ましい)です。

 

 

農地転用4条許可とは
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農地転用4条許可とは、農地以外の使用目的に変更するものの所有者は変更しないケースです。

 

なお、農地転用4条許可の流れや必要処理は農地転用5条許可とほぼ同じといえますので農地転用5条許可の記述をご参考にしてください。

 

農地転用5条許可は所有者が変わるので譲渡人と譲受人の共同申請の形式ですが、農地転用4条許可は所有者が変わらないので申請者の単独申請の形式です。

 

 

農地法3条許可とは
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農地法3条許可とは、農地のままで所有者が変わる手続きです。農地を農地として売買するようなケースなので農地転用4条や5条のように農地以外の使用目的として利用することではありません。

 

よって、農地転用ではありませんが便宜上、こちらでご紹介しています。農地法3条許可申請の要件は以下のとおりです。

  1. 全部効率利用要件
  2. 農地所有適格法人要件
  3. 農作業常時従事要件
  4. 地域との調和要件

 

 

農地法3条許可の必要書類
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農地法3条許可の必要書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 別添書類
  • 全部事項証明書
  • 位置図
  • 誓約書
  • 農業委員申請確認書
  • 水稲共済細目書の写し

その他必要に応じて提出する書類例

  • 土地改良区申出書
  • 組合員資格得喪通知書
  • 住民票記載事項証明書
  • 賃貸借・使用貸借契約書の写し
  • 譲受人の他市町村の耕作証明書
  • 農地法第18条解約関係書類
  • 農地復元計画書
  • 固定資産評価証明書

 

 

農地中間管理機構による農地売買
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農地を売買するケースで、譲受人が認定農業者の場合は、農地中間管理機構による農地売買の制度を利用できる可能性があります。

 

この制度を利用すると、農地法3条許可申請と比べて簡易な手続きで農地を取得できます。

 

 

相続の場合は例外
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農地を農地のままで所有者が変更になるケースは農地法3条許可申請ですが、例外があります。農地取得の理由が相続による場合です。

 

農地を相続したのであれば、相続開始から10か月以内に届出をしなければなりません。

 

この届出は、農地法第3条の3の届出というもので、事前に当該農地の相続登記をしておく必要があります。

 

 

地目変更とは
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地目変更とは、地目を変更する表示登記の一種で、土地の利用目的を登記簿に記載するものです。

 

地目変更は行政書士ではなく土地家屋調査士の業務です。農地転用後に農地転用許可証を添付して地目変更になります。地目変更は現況主義といい、現況を判断して申請した地目とマッチしているかどうかを登記官が認定します。

 

農地転用の許可証を受領し、土地家屋調査士に地目変更を依頼することになりますので、ご希望の方には土地家屋調査士をご紹介します。

守秘義務について
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行政書士は国家士業であり守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません。
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行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-Govポータル