農地を農地以外にして所有者が変わる場合です
農地を農地以外にして所有者は変わらない場合です
農地を農地のままで売買等をする場合です
これらの他にも可能な業務がございます
無料相談は時間無制限です。報酬額お見積りは有料です。
行政書士業務委任契約の締結、ヒアリング等
申請地で現地調査をします
隣地者へ転用申請のご説明
申請書類と図面を作成して申請します
許可書等の成果物を納品して完了です
農地転用については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。
『 最高のサービスをいつも通りに 』
当事務所の経営理念です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様に対して、常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と、難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。
士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るく気さくな対応で好評いただいています。
| 代表 | 特定行政書士 川瀬規央 |
|---|---|
| 出身 | 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち |
| 最終学歴 | 神戸学院大学経済学部卒 |
| 登録番号 | 第16251964号 |
| 所属 | 滋賀県行政書士会 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 定休日 | 土日祝(お役所と同じ) |
| 受任エリア | 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内 |
| 付随資格1 | 特定行政書士(不服申立て代理) |
| 付随資格2 | 申請取次行政書士(ビザ申請) |
| 付随資格3 | CCUS登録行政書士(建設業許可) |
| 付随資格4 | 著作権相談員(著作権登録) |
【依頼】小屋がある土地を売ろうとしたら不動産屋から農地だから売れないといわれた
【結果】先代が無許可転用をして小屋を建てたため、顛末案件として小屋の立面図等も作成して農地転用許可申請。無事に許可され売買
【依頼】耕作せず放置している畑を駐車場にしたい
【結果】ご自身が所有者である農地を駐車場するので所有者は変わらず、農地転用4条許可申請。計画面積と所有している自動車のサイズと台数がマッチした
【依頼】不耕作地だが地目が畑の土地を太陽光発電業者に売りたい
【結果】転用目的が太陽光設備で農地転用5条許可申請をした。勾配がある土地なので縦横断図を作成し、パネルレイアウトから土地利用計画図も作成
プライバシー配慮のため部分一致で記述しています
農地のままで所有者が移転するので、農地法3条許可申請が必要です。
農地を売買する場合には農地法の許可が無ければできません。所有権移転登記をする場合に許可証がなければ登記できないので、許可なく売買したとしても所有権を第三者に対抗することができません。
駐車場を転用目的とする農地転用5条許可申請が必要です。農地転用は、転用目的を達成できる最小限の面積で申請することが求められます。
駐車場の例では、申請地は20台の車を駐車できる面積があったとしても、2台しか月極契約できていないのなら、2台分の面積で申請しなければならない可能性もあるということです。
農地転用のお問合せ(業者様がほとんど)で面積や場所には注意されているものの、転用目的がきちんとできていないことが多いです。農地転用で最も重要な要件は転用目的です。
農地の所有者が変わる場合は農地法3条許可申請が必要です。相続の場合も所有者が変わることには変わりありませんが、事由が相続なら例外の取扱いとなります。
よって、農地法3条許可申請は不要で、農地法3条の3届出をすればよいことになっています。届出をするためには相続登記が必要なので、登記完了後に届出をすることになります。
まずはお問合せをお願いします。農地転用は許認可の中でも特殊ですので、当事務所の運営方法等をすり合わせをしなければなりません。ほとんどが顔が見えない他都道府県からのご依頼になるのでなおさら重要だと心得ています。
なお、長浜市は太陽光パネル設置も景観法届出の対象です。
農地転用の所要期間は、申請してから許可まで35~40日ぐらいです。しかし、申請するまでの日数はケースによって大きく異なります。
必要書類が揃うまでの日数がポイントです。申請地の隣地者に対して説明にお伺いする必要がありますが、留守がちだったり、非常識な時間を指定されることもあり、円滑に進まないことがあります。
必要書類が揃ってから申請までは当事務所は超スピード対応なので自信がありますが、もうひとつ時間を要することになる原因があります。
農地転用許可申請は、その受付が月に一度(長浜市の場合は毎月15日が締め日)です。申請できるタイミングによっては、申請できるのに一か月近く先伸ばしになってしまう可能性があります。
ここからは農地転用に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも農地転用に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
農地転用できない土地とは、以下のように農地を区分され、その区分によって農地転用ができない土地もあり、一般的には青地のことをいう場合が多いです。農地法で転用行為が禁止されている場合、農地転用許可申請をしても不許可処分となります。当事務所では、要件を確認して許可見込みかどうかを判断し、さらに農業委員会事務所に事前相談をいたします。
| 青地とは | 青地とは、とても環境が良い農地という土地につき、農地転用は原則不可です。条件を満たせば、農振除外をして青地から抜けることもできますが、受付は年に2回です。1年以上かかることもあり、非常にハードルが高い手続きといえます。 |
|---|---|
| 白地とは | 白地とは、上記の青地以外ということになりますが、白地はさらに分類されています |
白地はさらに以下のように区分されています。
| 甲種農地 | 特に良好な営農条件のため、農地転用は原則不可 |
|---|---|
| 乙種第一種農地 | 10ha以上の規模の一団農地や土地改良事業等の対象地で、農地転用は原則不可 |
| 乙種第二種農地 | 駅が500m以内にあるなど市街地が見込まれる農地のため、農地転用は代替性を検討して判断 |
| 乙種第三種農地 | 駅が300m以内にあるなど市街化傾向が著しい農地で、農地転用は原則許可 |
農地転用の種類とは、農地転用の許可や届出です。また、農地を売買するなら農地法3条許可申請になります。当サイトでは便宜上、農地法3条許可も農地転用の関連手続きとして記述しています。
農地転用の種類は以下のとおりです。農地転用自体は4条と5条に区分されています。
| 農地転用4条許可・届出 | 農地を農地以外の使用目的に転用するが所有者はそのままなら農地転用4条 |
|---|---|
| 農地転用5条許可・届出 | 農地を農地以外の使用目的に転用して所有者変更なら農地転用5条 |
| 農地法3条許可申請 | 農地を農地のままで他人へ売買、貸借する場合。農地転用ではない |
また、農地転用5条、農地転用5条の手続きは次のように許可制と届出制に区別されています。
| 農地転用許可申請 | 申請地が都市計画区域の市街化区域以外の場合 |
|---|---|
| 農地転用届出 | 申請地が都市計画区域の市街化区域の場合 |
申請する農地が、地域計画区域内にある場合は(市街化区域を除く)農地転用や農振除外の手続きをする前に地域計画の変更手続きをしなければなりません
無許可転用、つまり農地転用の許可を得ずに建築物が建っていたりするケースがあります。記簿上で地目が田や畑といった農地になっているので、そのままでは売買できません。
本来、無許可転用は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(行政罰)、法人なら1億円以下の罰金(両罰規定)、それに加えて原状回復などの行政処分といった厳しい罰則があります。これに違反すると拘禁刑、罰金刑、行政代執行の可能性もあります。
先代によって無許可転用されているケースは少なくありませんし、無許可転用をしている場合の農地転用も当事務所にお任せいただけます。
農地法
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 国又は都道府県等が、前条第一項第二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合
二 農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第一項の権利が設定され、又は移転される場合
三 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合
四 農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第十項の権利が設定され、又は移転される場合
五 土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
六 前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
七 以降省略引用元: e-Gov 法令検索
農地転用は、農地法以外の関連手続きも必要になることがあります。ここでは農地転用の関連手続きの代表的なものをご紹介します。
| 農振除外 | 青地から白地に変更する手続きですが、とてもハードルが高いです。受付も年に2回のみです(0回の年もあります) |
|---|---|
| 開発許可申請 | 住宅建築が転用目的の場合等に必要ですが、当事務所では受任不可です |
| 土地改良区の手続き | 土地改良区の地区内の場合、転用するにあたり脱退手続きをして土地改良区から意見書をいただかなければ農地転用ができません。なお、決済金の支払いが必要です |
| 河川法関連の手続き | 河川から一定の距離内で工事をする場合。滋賀県の河川はすべて一級河川です(琵琶湖は一級河川) |
| 砂防法関連の手続き | 砂防指定地域内で一定の工事をする場合 |
| 景観法届出 | 長浜市は太陽光発電でも届出が必須です |
| 遺跡関連の手続き | 遺跡指定地域の場合は確認が必要です |
農地転用に要する期間と費用についてです。農地転用をはじめ許認可には「標準処理期間」というものが行政庁によって手続きごとに定められていることがあります。これは、「この期間内に処分をします」というものですが、標準処理期間を徒過することもあります。
農地転用の期間は、申請後、問題が無ければ、締め日から35日~40日です。締め日が月に1度(長浜市は毎月15日)なので申請のタイミングによっては意外と時間がかかることもありますので注意が必要です。なお、届出は順次受付となり、おおよそ2週間ほどで結果が出ます。
農地転用は申請までを素早くすると許可までの日数も早くなります。当事務所はスピード対応に自信を持っていますので問題ありませんが、依頼人側で揃える資料や書類の提出が遅れると申請までに時間がかかります。
農地転用の費用は、国や地方公共団体に納める手数料ですが、農地転用については手数料は不要です。農地転用の手続きを委任する行政書士への報酬のみが必要です。
行政書士の報酬額は事務所によって異なりますが、農地転用の申請に必要な図面作成や、そのための測量ができない行政書士は測量業者へ外注するため、高額となってしまいます。よって、測量や図面作成もできる行政書士に依頼したほうが格安で出来ますが、当事務所はこれらにも対応しています。
農地転用許可申請(届出)の見積りをご希望の場合、事前調査費用が必要となります。他業務とは異なり、農地転用は以下の特徴があるからです。見積日から14日以内のご依頼の場合はお支払いいただいた事前調査費用は報酬額に充当します。
なお、農地転用は現地に複数回行くことになるため、遠方の場合は旅費日当が加算されます。隣地者への説明や押印取得を当事務所に委任される場合は、この費用も加算されるため事前調査をせずにお見積りをすることはできないのです。
事務所によっては事前調査をすることなく見積りをするところもありますが、損をしないように高めに見積りをしてそのまま請求するケース、そもそも農地転用の実務経験が乏しく、均一的な報酬額で受任をしておいて後で追加請求をするケースが散見されます。
農地転用5条許可とは、農地の所有者が変わる場合の許可申請です。農地を太陽光発電などで売買する状況も所有者が変わるので農地転用5条です。
下記は滋賀県長浜市の例です。農地転用はローカルルールが多いためご注意ください。農地転用5条許可申請の必要書類は以下のとおりです。
| 農地転用5条許可申請書 | 農地以外に転用して所有者が変わる場合で、申請地が市街化区域内ではないなら5条許可申請です。当事者や申請地、転用目的、計画などを記載します |
|---|---|
| 転用事由の詳細説明書 | 転用事由や目的などについて詳細にまとめた文章を記載していきます。転用目的により記載事項が異なります |
| 登記事項証明書 | 申請地の登記簿謄本です |
| 位置図 | 2,500分の1程度の縮尺で作成します |
| 土地利用計画図 | 農地転用の図面で最も重要です。転用後の申請地の利用計画がわかるように、かつ転用目的とマッチした図面を100分の1か500分の1程度の縮尺で作成します。必須の記載項目や色分けもありますので簡単ではありません |
| 公図の写し | 公図の写しに必要事項を書き込みますが、そのためには隣地(農地)の登記情報か登記簿謄本を取得しておく必要があります |
| 隣地関係図 | 長浜市は公図の写しに記入するので不要ですが、通常は公図の写しとは別に隣地関係図を作成します |
| 平面図 | 建物や建築物、構造物がある場合は、その平面図が必要です。もちろん寸法等が記載されていることが必須です |
| 立面図 | 建物や建築物、構造物がある場合は、その立面図が必要です。無許可転用のケースですでに建物がある場合、測量して作成しなければなりません |
| 構造図 | 建物や建築物、構造物がある場合は、その構造図が必要です |
| 縦横断図 | 申請地の高低差がわかるよう寸法を入れて作成します。排水関係に悪い影響を及ぼさないことを訴求するもののひとつです |
| 隣地承諾書 | 隣地者に承諾を得たことを証する書類です。長浜市は隣地承諾書は不要ですが、代わりに周辺農地における営農への被害防除に関する説明書が必須です(こちらの方がはるかに手間がかかります) |
| 資金証明書 | 転用計画を実現できる資金を有していることを証明します。通常は金融機関の残高証明書を添付します |
| 工事見積書 | 転用計画を実現するために必要な工事をする業者が発行する工事見積書です |
| 住民票記載事項証明書 | 申請者(譲受人)または譲渡人の現住所と登記事項証明書の住所が異なる場合にのみ添付します |
| 法人登記簿または定款 | 申請者(譲受人)、譲渡人が法人の場合に添付します |
その他必要に応じて提出する書類
| 土地改良区意見書 | 申請地が土地改良区の地区内にある場合は手続きをした上で意見書をもらい、添付します |
|---|---|
| 貸借の予定書・理由書 | 貸駐車場や貸資材置場等、自己で造成して貸出する場合のみ添付します。駐車場経営をする方のために自己の土地を貸すなどの場合は含まれません。賃貸借、使用貸借が対象です |
| 農地法第18条解約関係の書類(写し) | 申請地に正式な賃貸借等の小作契約が設定されている場合は、事前に小作人と合意解約をしてその書類の写しを添付します |
| 顛末書 | 無許可転用(顛末案件)の場合に添付します |
| 他法令関係書類 | 農振除外や開発許可など他の法令が関係する場合に添付します |
必要書類の中には使用期限が設定されているものがあります。これにもローカルルールがありますが滋賀県長浜市の例を一部ご紹介しています。
農地転用4条許可とは、農地以外の使用目的に変更するものの所有者は変更しないケースです。なお、農地転用4条許可の流れや必要処理は農地転用5条許可とほぼ同じといえますので農地転用5条許可の記述をご参考にしてください。
農地転用5条許可は所有者が変わるので譲渡人と譲受人の共同申請の形式ですが、農地転用4条許可は所有者が変わらないので申請者の単独申請の形式です。
農地法3条許可とは、農地のままで所有者が変わる手続きです。農地を農地として売買するようなケースなので、農地転用4条や5条のように農地以外の使用目的として利用することではありません。
よって、農地転用ではありませんが便宜上、こちらでご紹介しています。農地法3条許可申請の要件は以下のとおりです。
農地法3条許可の必要書類は以下のとおりです。
その他必要に応じて提出する書類例
また、農地を売買するケースで、譲受人が認定農業者の場合は、農地中間管理機構による農地売買の制度を利用できる可能性があります。
この制度を利用すると、農地法3条許可申請と比べて簡易な手続きで農地を取得できます。ご自身の所有する農地に隣接する農地を所有されている方へ売買するケースが利用例です。
農地を農地のままで所有者が変更になるケースは農地法3条許可申請ですが、例外があります。農地取得の理由が相続による場合です。農地を相続したのであれば、相続開始から10か月以内に届出をしなければなりません。
この届出は、農地法第3条の3の届出というもので、事前に当該農地の相続登記をしておく必要があります
農地法
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一 第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合
二 削除
三 第三十七条から第四十条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)が設定される場合
四 第四十一条の規定によつて同条第一項に規定する利用権が設定される場合
五 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第一項の権利が設定され、又は移転される場合
八 以降省略引用元: e-Gov 法令検索
宅地への農地転用とは、田や畑といった農地を、住宅を建築する使用目的とすることです。農地を許可なく農地以外にすることはできません。申請区分は以下のとおりです。
また、都市計画区域が市街化区域の場合は許可申請ではなく届出になります。市街化区域以外なら許可申請です。
実際に建築する住宅の計画がまだの場合、申請することはできません。また提出した計画と実際に建築する自宅が異なる場合も農業委員会に申出しなければなりません。
よって、宅地が転用目的の農地転用の場合、建築業者から図面を入手してから、土地利用計画図を作成することになります。土地利用計画図は排水等の色分け記入も必要です。
農地転用で最も重要なことは「転用目的」です。住宅建築が目的なら簡単に許可がおりるだろうと考えるのは間違いです。土地利用計画図に示すとおり、致し方なく農地を転用しなければならない旨がポイントなのです。