長浜市・彦根市で
ビザ申請なら行政書士かわせ事務所

滋賀県の長浜市と彦根市を中心に、就労ビザや配偶者ビザ、永住ビザなどのビザ申請を承ります。入管申請取次行政書士による初回無料相談は時間無制限です

ビザ申請の業務

在留資格認定証明書交付申請
  • 配偶者や自社雇用しようとする社員などを海外から呼び寄せる手続きです
  • 証明書の発行から3か月以内に日本へ入国しなければなりません
在留資格変更許可申請
  • 現在所持している在留資格から他の在留資格へ変更する手続きです
  • 留学ビザを所持している学生を新卒採用するケースが代表例です
在留期間更新許可申請
  • 現在所持している在留資格を更新する手続きです
  • オーバーステイにならないよう早めの手続きをおすすめします
永住許可申請
  • 在留期限がなく更新不要の永住者になるための手続きです
  • 許可要件が複雑で厳格なため、まずはご相談ください

これらの他にも受任できる業務がございます

ビザ申請については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください

行政書士かわせ事務所の
ビザ申請に関するご相談

長浜市・彦根市でビザ申請なら行政書士かわせ事務所 無料相談画像
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。

ビザ申請に関する
ご相談・ご依頼はこちらから

ビザ申請の専門家
入管申請取次行政書士

『 最高のサービスをいつも通りに 』

当事務所の経営理念です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様に対して、常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。


長浜市・彦根市でビザ申請なら行政書士かわせ事務所 行政書士近影

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と、難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。


士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るく気さくな対応で好評いただいています。

代表 特定行政書士 川瀬規央
出身 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち
最終学歴 神戸学院大学経済学部卒
登録番号 第16251964号
所属 滋賀県行政書士会
所在地 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
電話番号 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日 土日祝(お役所と同じ)
受任エリア 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内
付随資格1 特定行政書士(不服申立て代理)
付随資格2 申請取次行政書士(ビザ申請)
付随資格3 CCUS登録行政書士(建設業許可)
付随資格4 著作権相談員(著作権登録)

ビザ申請の業務事例

彦根市にお住まいの方
彦根市にお住まいの方
男性 / 40代
在留資格変更許可申請

【依頼】来春卒業の留学生を正社員として雇用したい

【結果】留学から技人国への在留資格変更許可申請。上陸許可基準の適用があり、専攻科目と従事する業務の適合性と申請タイミングがキモだが無事に許可

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
女性 / 40代
在留期間更新許可申請

【依頼】日本人の夫と彦根市に在住。ビザの更新をしてほしい

【結果】在留資格は日本人の配偶者等。前回更新のときから特に大きな変更点もなく円滑に申請出来て許可された。永住許可も狙ってもいい頃合い

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
男性 / 30代
在留資格認定証明書交付申請

【依頼】結婚した外国人の妻を日本に呼び寄せたい

【結果】質問書を丁寧に作成してスナップ写真も添付し、オンライン申請。審査後に交付される在留資格認定証明書はメール送信にし、ご依頼人へ転送した

プライバシー配慮のため部分一致で記述しています

ビザ申請のよくある質問

外国人妻のビザ更新をしたい

在留期間更新許可申請が必要です。夫:日本人、妻:外国人なので、このケースでは「日本人の配偶者等」という在留資格が圧倒的多数です。

外国人エンジニアを雇用したい

在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザ、で母国から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請が必要です。


オンライン申請なら迅速なだけでなく、在留資格認定証明書をメール交付にし、ご本人様にメール転送で納品することができるので。簡単・円滑に日本に来ることができます。

日本に在留中の夫の妻を呼び寄せできるか?

日本在留している方が所持している在留資格の種別により家族を呼び寄せできるかどうかが決まります。可能な在留資格(技人国ビザ等)なら、在留資格「家族滞在」で在留資格認定証明書交付申請をします。


家族滞在は就労資格ではないので、働くことはできませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトをすることができます。ただし、週28時間以内などの制限があり、これに違反すると不法就労で罰せられます。なお、雇用した側も不法就労助長罪となり、大変厳しい処分になってしまいますので要注意です。

ビザがおりる条件を満たせば必ず許可されますか?

ビザ申請の審査に重要な要件は様々ありますが、上陸許可基準が適用される種類のビザ申請(ほとんど適用されます)については、この基準を満たすことが必要です。


では、要件のすべてを満たせば必ず許可されるかといえば、残念ながらそうではありません。ビザ申請の審査は法務大臣の裁量が大きく影響するからです。


当事務所でも、ご依頼人様にヒアリングをして許可の可能性を判断しますが、行政書士は許可権者ではないのでお約束は出来かねます。


しかしながら、受任した場合については許可がおりるよう、全力で対応することをお約束します。

外国人従業員が、母を日本に呼びたいと言っているが可能か?

ビザ(在留資格)に「家族滞在」というものがあります。これは、日本に在留している外国人の家族を呼び寄せるためのものです。


母を呼び寄せたいとのことですが、残念ながら家族滞在ビザの対象となるのは配偶者と子ですので親は対象外です。

ビザ申請の流れ

  • STEP
    初回無料相談

    無料相談は時間無制限です。報酬額お見積りも可能です

  • STEP
    ご依頼(委任)

    行政書士業務委任契約の締結、ヒアリング等。ブローカーなど、依頼する権利がない方からのご依頼はお断りします

  • STEP
    資料等の受領

    資料や入力していただいたヒアリングシートを受領します

  • STEP
    申請取次による申請

    可能な手続きは迅速なオンライン申請でいたします。当職は申請取次行政書士なのでご本人の入管への出頭は免除されます

  • STEP
    委任業務完了

    証明書、在留カードなどの成果物を納品して完了です。審査には公表されている平均日数よりも長くかかります

ビザ申請の基礎知識

ここからはビザ申請に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでもビザ申請に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



ビザ(在留資格)の種類

外国人が日本に在留するためには、その目的とマッチした種類のビザ(在留資格)を所持しなければなりません。当事務所で承るビザ申請は、在留資格の手続きであり、日本に入国するための申請、他の在留資格への変更、ビザ更新、永住申請などです。


ビザ(在留資格)は下記のような種類があります。大きく区分すると、「働くことができる就労資格」、「働くことはできない非就労資格」、「就労制限が無い居住資格(身分資格)」、「個々に与えられる特定の資格」の4種類です。


就労資格

外交 外国政府の大使、公使など
公用 外国政府の大使館、領事館の職員など
教授 大学教授など
芸術 作曲家、画家、著述家など
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者、管理者など
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など
医療 医師、歯科医師、看護師など
研究 政府関係機関や私企業等の研究者など
教育 中学校、高等学校の語学教師など
技術・人文知識・国際業務 エンジニア、通訳、デザイナーなど
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者など
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手など
技能 外国料理の調理師、パイロットなど
技能実習 技能実習制度の技能実習生
特定技能 単純労働も可能なビザ


非就労資格

文化活動 日本文化の研究者など
短期滞在 観光客など
留学 大学、短大、高等専門学校等の学生
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者や子など


居住資格(身分資格)

永住者 永住許可を受けた人
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、子
定住者 日系3世、中国残留邦人など


個々に与えられる特定の資格

特定活動 外交官家の事使用人、ワーキングホリデーなど



就労ビザのビザ申請

就労ビザとは、活動資格の在留資格のなかでも就労が認められているビザですが、「就労ビザ」という名称のビザ(在留資格)があるわけではありません。就労ビザはそれぞれ日本での仕事内容にマッチしたビザ(在留資格)を取得します。大学等を卒業しているか、高い日本語能力を有しているかがポイントになります。


就労ビザの
在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は、就労ビザで日本に在留する外国人を母国から呼び寄せる場合のビザ申請です。このビザ申請によって、在留資格認定証明書を取得します。


交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証の発給を申請します。


また、電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえるので、申請人へメール転送すれば母国での手続きが迅速にできます。


交付された在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。


在留資格認定証明書交付申請については「短期滞在ビザ」は対象外です


出入国管理及び難民認定法
(在留資格認定証明書)第七条の二 
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。

2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
3 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
5 前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。


就労ビザの
在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は、現在所持している在留資格(ビザ)から他の在留資格(ビザ)へ変更するときの許可申請です。変更という名称ですが、変更後の新しい在留資格(ビザ)に適合できるかどうかを審査されますので、新規で取得するのと同じような手続き内容です。


例としては、「留学」の在留資格(ビザ)で大学生として在留していたが、卒業・就職に伴い「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)へ変更するようなビザ申請です。なお、短期滞在ビザからの変更は特別な事情がなければ許可されません。


出入国管理及び難民認定法
(在留資格の変更)第二十条 
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
5 第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。


就労ビザの
在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザ(在留資格)と同じ活動を行うために、在留期間を超えて日本に在留する場合に必要なビザ申請です。


ビザ(在留資格)には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、引き続き日本に在留するのであれば、在留期限が切れる前にビザ申請をしなければなりません。


在留期間が過ぎてしまうと不法残留(オーバーステイ)として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が課せられる恐れがあります。


出入国管理及び難民認定法
(在留期間の更新)第二十一条 
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。



配偶者ビザのビザ申請

配偶者ビザは結婚ビザともいい、日本人の配偶者や子として日本に在留する場合の、「日本人の配偶者等」という名称のビザ(在留資格)です。お相手が永住者の場合は「永住者の配偶者等」という名称のビザ(在留資格)です。


配偶者ビザの
在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は、日本人と結婚して「日本人の配偶者」として日本に在留する外国人を、母国から呼び寄せる場合のビザ申請です。このビザ申請によって、在留資格認定証明書を取得します。


交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証の発給を申請します。


電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえるので、申請人へメール転送すれば母国で迅速に手続きができます。


在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。


配偶者ビザの
在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは、現在所持している在留資格から他の在留資格へ変更するときの許可申請です。


例としては、就労資格で日本に在留している外国人が、日本人と結婚して配偶者となったとき、従前に受けていたビザ(在留資格)から、「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)へ変更するようなケースです。


配偶者ビザの
在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて日本に在留する場合に必要なビザ申請です。


在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前にビザ申請をしなければなりません。


在留期間が過ぎてしまうと不法残留(オーバーステイ)として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。



家族滞在ビザのビザ申請

家族滞在ビザとは、高度専門職、経営・管理、医療、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、特定技能2号などのビザ(在留資格)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子が家族として日本に在留するためのビザ(在留資格)です。


家族滞在ビザの対象は配偶者と子であり、親は含まれません


家族滞在ビザの
在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は、日本に在留している一定の外国人に扶養される配偶者・子を日本に呼び寄せる場合のビザ申請です。このビザ申請によって、在留資格認定証明書を取得します。


交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証の発給を申請します。電子申請なら在留資格認定証明書をメールで送信してもらえますので、本人へメール転送すれば迅速に手続きできます。


在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。


家族滞在ビザの
在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザ(在留資格)と同じ活動を行うために、在留期間を超えて日本に在留する場合に必要なビザ申請です。


在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザ(在留資格)を更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前にビザ申請をしなければなりません。


在留期間が過ぎてしまうと不法残留(オーバーステイ)として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が課せられる恐れがあります。



永住ビザのビザ申請

永住ビザとは、法務大臣が永住を認めたビザ(在留資格)ことをいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごすためのビザです。永住許可を受けなければなりませんが、とてもハードルが高く、要件をすべて満たしたから交付されるわけではありません。法務大臣の裁量が大きく左右するビザ(在留資格)だといえます。


永住者のメリットは、在留活動や在留期間に制限がないことです。自由に活動することができて、ビザ更新をすることもないという大きなメリットです。


日本に入国の際に、いきなり「永住者」のビザ(在留資格)で上陸を許可されることはありません。永住者以外のビザで在留している外国人が一定の条件を満たすものについて、永住許可のビザ申請をし、認められれば永住ビザが発給されます。


出入国管理及び難民認定法
(永住許可)第二十二条 
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。



その他のビザ申請

在留手続きには「ビザを取得する手続き」の他にもビザ(在留資格)を補助する役目である手続きがあります。代表的なものは以下のとおりです。


資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、所持している在留資格の活動を行いながら、その在留資格で認められている活動以外の収入を伴う活動(アルバイト)を行う場合に必要な許可です。


永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については居住資格(身分資格)ですので、就労制限がありません。よって、資格外活動許可は不要です。(入管法別表第一に記載の在留資格が対象)


資格外活動許可を必要とする代表的なケースは「留学」のビザ(在留資格)をもって留学している学生や、「家族滞在」のビザ(在留資格)をもって在留する方です。これらのビザは非就労資格なので働くことが認められていないからです。


資格外活動許可は無制限に就労してもよいものではありません。留学生の場合は1週28時間、夏季休暇等は1日8時間、家族滞在の場合は1週28時間です。この1週28時間というのは、何曜日からカウントしても28時間以内という意味です。


また、資格外活動許可は所持しているビザ(在留資格)に付帯して有効な許可ですので、ビザが切れると資格外活動許可も自動的に切れるということになります。


留学の場合、学校を卒業した後、留学ビザの期限が残っていたとしてもアルバイトをすることはできません。家族滞在ビザの場合は、更新する際に資格外活動許可も取得し直す必要があります。


なお、風俗営業については禁止されています。風俗営業許可が必要な業種・業態での営業所でするアルバイト等が禁止されるということです。代表的な例はスナック、パチンコ店、麻雀店ですが、営業終了後にする清掃活動も禁止です。


就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、申請する者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことができることを法務大臣が証明する文書です。


就労資格証明書は、転職しようとする外国人がこの証明書を提出することによって適法で就労可能なビザ(在留資格)を所持していることを証明するものです。


在留期間更新許可申請(ビザ更新)の際に就職先が変わっている場合は、更新できない恐れがありますので事前に就労資格証明書を取得しておけば円滑に更新申請ができます。


出入国管理及び難民認定法
(就労資格証明書)第十九条の二 
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。



申請取次行政書士とは

申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に届出済の行政書士です。通常の行政書士がビザ申請する場合は申請人本人と一緒に入管へ行くことになります。


申請取次行政書士なら、原則として申請人本人の入管への出頭は免除になります。また、在留申請オンライン申請制度にも登録しており、受任した場合の申請は、迅速なオンライン申請にて行います。