ビザ申請の業務は初回60分無料相談
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
- 在留資格認定証明書交付申請
外国人を日本へ呼び寄せる手続きです - 在留資格変更許可申請
所持している在留資格を他の在留資格に変更する場合の許可申請です - 在留期間更新許可申請
いわゆるビザ更新です。オーバーステイに注意が必要です - 永住許可申請
要件を満たした方の永住ビザ許可申請です
ビザ申請の用語と知識
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
当ホームページではビザ申請に関する用語と知識も記述しておりますので、ご覧いただければ参考になると思います
「8つの安心」が特長
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
事務所アクセス
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
- 行政書士かわせ事務所
- 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
- 特定行政書士 川瀬規央
- 滋賀県行政書士会 第16251964号
- 9:00〜17:00(土日祝と12/29〜1/3は定休)
- TEL:0749-53-3180/FAX:0749-53-3182
![]() |
![]() |
![]() |
対応エリアは長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県の全域です
長浜市はもちろん、米原市や彦根市からもアクセス抜群です。「長浜警察署前」交差点を北へ220m、専用駐車場有ります
行政書士かわせ事務所の取扱業務
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
ビザ申請のご依頼
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
ビザとは在留資格のこと
当ホームページでいうビザとは「在留資格」のことです。日本に在留するためには、いずれかの在留資格を得なければなりません。ビザの種類は大きく分けて以下の4種類あります。その中から条件にマッチした在留資格を申請することになります。
ビザ申請の業務の流れ
- 在留資格を検討します
大きく区別すると就労資格(就労ビザ)、非就労資格、居住資格、特定活動の4種類ですが、さらに細分化されます - ビザ申請の種類を確定します
ビザ申請の種類を確定します。在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請永住許可申請などです - ビザ申請の許可要件を検討します
申請人(技人国ビザは雇用先企業も)の要件を検討します。在留資格の種類などにより要件は異なります。ヒアリングさせていただきますが、外国人の方は通訳の方も加わっていただきます - 申請書作成と資料準備
必要書類も揃えなければなりませんが、証明写真のように申請人からいただくものもあります。揃ったところで申請書を作成します - 入管へ申請
申請書等が出来上がったら入管へ申請します。当事務所は申請取次行政書士なので、本人の入管への出頭は免除され、当職だけでビザ申請できますのでご安心ください。 - 在留カード等の交付
許可の場合、在留カードや在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。これらの納品をもって委任業務は完了します
在留資格認定証明書とは
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
在留資格認定証明書は呼び寄せの手続き
在留資格認定証明書とは、基本的には、母国にいる外国人を呼び寄せるときに使うものです。外国(本国)にいる配偶者を呼び寄せるケースや、外国人雇用に利用するビザ申請です。
在留資格認定証明書とは、上陸のための条件に適合するかどうかについて法務大臣が事前に審査をし、適合なら法務大臣が交付する書面です。
交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国のある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、事前に審査は完了しているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われます。
「短期滞在」の在留資格(短期滞在ビザ)については対象外とされています
在留資格認定証明書の有効期間
この書面を提示すれば在留資格や上陸条件の適合性を容易に立証できるので、特別な事情がない限り記載されている在留資格が付与されて上陸できます。有効期間は3か月です。
在留資格認定証明書の必要書類
在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。個別に必要書類を指定されることもありますので、ここでは代表的なものを挙げています。申請する在留資格によって必要書類は大きく異なりますので、ご依頼の際はご説明します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真 ⇒タテ4cm×ヨコ3cm、正面・無帽・無背景で鮮明 ※16歳未満は不要
- 392円切手を貼付した返信用封筒
- 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本
- 婚姻届出受理証明書 ⇒祖父母と両親のもの
- 出生届出受理証明書 ⇒申請人のもの
- 死亡届出受理証明書 ⇒祖父母と両親のもの※5〜7は日本の役所に届出している場合
- 日本における同居者の住民票 ⇒同居する場合
- 預貯金通帳残高証明書 ⇒申請人が資力証明する場合
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書 ⇒申請人が資力証明する場合
- 滞在費用支弁者の住民税の課税/納税証明書 ⇒日本在住の滞在費用支弁者の場合
- 身元保証書 ⇒通常、日本に居住している日本人又は永住者が保証
- 申請人の犯罪経歴証明書
- 祖父母、両親の結婚証明書
- 両親、申請人の出生証明書
- 認知証明書と日本語訳文 ⇒証明書がある場合
- 祖父母、父母が実在していたことの証明資料
- 申請人が本人であることの証明資料
- 日本語能力等を証明する資料 ⇒5年希望者(未成年者は除く)
※写真や、日本の役所が発行するものは発行日から3か月以内のもの
※本国の機関が発行するものは日本語訳文も添付
※この申請は在留資格認定の証明書を交付してもらう申請であり、在留資格の取得ではありません
在留資格変更許可申請とは
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
在留資格変更許可申請はビザの変更
在留資格変更許可申請とは、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していたが、日本人の方との死別によって「定住者」の在留資格へ変更する際や、「留学」の在留資格で在留していたが、就職に伴い「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更する際のビザ申請です。
つまり、すでに何らかの在留資格を有している方が、他の在留資格に変更することです。なお、「短期滞在」の在留資格から、他の在留資格への変更は特別な事情がなければ許可されませんので注意が必要です。まずは短期滞在ビザで入国し、他の在留資格へビザ申請するということは認められないということです。
例外としては、「日本人の配偶者等」や「定住者」などの身分系資格への変更や在留資格認定証明書を取得している場合等です。
新規取得とさほど変わらない
すでに在留しているから、変更の申請をすれば許可されるというものではなく、要件を満たしていない場合はビザ申請しても不許可になることもあるので注意が必要です。
変更許可ですが、新規でビザ申請することと変わりはありませんので簡単に考えるのは間違いです。
在留資格変更許可申請の必要書類
在留資格変更許可申請の必要書類です。ここでは代表的なものを挙げていますが、これら以外に、変更しようとしている在留資格の種類別の書類が必要になります。申請する在留資格によって必要書類は大きく異なりますので、ご依頼の際はご説明します。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 ⇒タテ4cm×ヨコ3cm、正面・無帽・無背景で鮮明 ※16歳未満は不要
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 手数料納付書 ⇒手数料は4,000円
- 日本での活動内容に応じた資料(所持する在留資格によって異なります)
※写真や、日本の役所が発行するものは発行日から3か月以内のもの
※本国の機関が発行するものは日本語訳文も添付
在留期間更新許可申請とは
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
在留期間更新許可はビザの更新
在留期間更新許可申請とは、日本に在留している外国人が、現在与えられている在留資格と同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。いわゆるビザ更新といわれるビザ申請のことです。
在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられています。一般的には1年や3年がほとんどですが、一部の在留資格では短いと6か月、長い方になると5年といったものもあります。
これらの在留資格を更新して引き続き日本で在留する場合、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」が課せられる場合もあります。
本人はもちろん、会社等でも在留期間を超えないよう、十分に注意する必要があります。両罰規定により、雇用主も罰せられる恐れがあります。(驚くほど罰則が厳しい)
活動内容に変更がある方
従前の活動内容に変更を伴わない在留期間更新は添付資料も少ないですが、反対に従前の活動内容に変更を伴う場合については、外国から招聘する場合のように、新規に在留資格を取得する場合と同様の資料提出が必要となります。
例えば、「技術」の在留資格で日本の会社に雇用されている外国人が、他社への転職をした場合等です。この場合、在留資格は「技術」のままですが雇用企業、職務内容に変更があるためです。更新のビザ申請ですが、ハードルは高くなります。
在留期間更新許可申請の必要書類
在留期間更新許可申請の必要書類です。個別に必要書類を指定されることもありますので、ここでは代表的なものを挙げています。申請する在留資格によって必要書類は大きく異なりますので、ご依頼の際はご説明します。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真 ⇒タテ4cm×ヨコ3cm、正面・無帽・無背景で鮮明 ※16歳未満は不要
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 手数料納付書 ⇒手数料は4,000円
- 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本 ⇒初めての更新の方
- 申請人の住民票(世帯全員の記載)
- 住民税の課税/納税証明書
- 在職証明書等の職業・収入を証する資料
- 身元保証書 ⇒通常、日本に居住している日本人又は永住者が保証
- 犯罪経歴証明書 ⇒提出したことがない方
- 祖父母、両親の結婚証明書 ⇒初めての更新の方
- 両親、申請人の出生証明書 ⇒初めての更新の方
- 認知証明書(ある場合) ⇒初めての更新の方
- 日本語能力等を証明する資料 ⇒5年希望者(未成年者は除く)
※写真や、日本の役所が発行するものは発行日から3か月以内のもの
※本国の機関が発行するものは日本語訳文も添付
永住許可申請とは
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
永住許可は在留して要件を満たしてから
永住許可とは、法務大臣が永住を認めることをいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごすための在留資格です。このように日本に永住したいという場合は永住許可を受けなければなりません。
日本で就職し、妻子を呼び寄せたり、または日本人と結婚したりして日本での居住歴が長くなり、生活の基盤が日本にあるため、将来に渡ってもこのまま日本で生活したいという外国人が増加しています。
永住者のメリットは、在留活動や在留期間に制限がないことです。自由に活動(≒お仕事)することができて、在留期間更新のビザ申請をすることもないという、とても大きなメリットだと言えるでしょう。
ただし、制限がないとはいうものの、永住許可を取得しても外国人ですから、在留カードの携帯・提示の義務はありますし、在留カード自体の有効期間の更新はしなければなりません。また、退去強制事由に該当すれば退去させられます。
永住許可は最初は取れない
最もメリットが大きいと思われる永住者の在留資格ですが、入管法では海外から永住者を受け入れる制度はとっていません。つまり、日本に入国する際に「永住者」の在留資格で上陸を許可されることはありません。永住者以外の在留資格で在留している外国人が一定の条件を満たすものについて、永住許可のビザ申請をし、認められれば永住ビザが発給されます。
永住許可申請の必要書類
永住許可申請の必要書類です。個別に必要書類を指定されることもありますので、ここでは代表的なものを挙げています。
- 永住許可申請書
- 写真 ⇒タテ4cm×ヨコ3cm、正面・無帽・無背景で鮮明 ※16歳未満は不要
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 手数料納付書 ⇒手数料は8,000円
- 理由書 ⇒永住許可が必要な理由を任意の形式で
- 身分関係を証するもの ⇒戸籍謄本など
- 申請者又は扶養者の資産を証するもの ⇒預貯金通帳写し、不動産登記事項証明書等
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 在職証明書等の職業・収入を証する資料
- 直近3年間分の住民税の課税/納税証明書等
- 身元保証書 ⇒日本人又は永住者が保証
- 身元保証人の職業・収入を証する資料
- 身元保証人の住民税の課税/納税証明書等
- 身元保証人の住民票
- 日本への貢献に係る資料(ある場合) ⇒表彰状、感謝状、会社等の推薦状など
※写真や、日本の役所が発行するものは発行日から3か月以内のもの
※本国の機関が発行するものは日本語訳文も添付
技能実習制度とは
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
技能実習は年数に制限がある
技能実習とは、日本で技能、技術又は知識を習得し、母国へ移転、経済発展を担う人材育成に寄与するといういわば国際協力の制度です。よって、技能実習法には、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と直接に雇用契約を結び、労働基準法も適用されます。期間は最長5年とされ、その活動は技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習の業務
技能実習は他の就労資格とは異なる部分が多く、雇い入れる企業等(実習実施者)も労働基準法や技能実習法を遵守しなければなりません。当事務所が出来る主な業務は以下のとおりです。
- 技能実習のビザ申請
- 監理団体の許可申請
- 外部監査人の業務
- 法的保護情報講習の講師
技能実習生の受入方式
技能実習生の受入方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがありますが、団体監理型が96.4%となっています。
- 企業単独型
日本の企業が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式 - 団体監理型
事業協同組合や商工会等の非営利団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、実習実施者で技能実習を実施する方式
技能実習生を受け入れるには、監理団体の組合員になって技能実習生を受入れるか、自らが監理団体を立ち上げることになります。
技能実習の在留資格
技能実習の在留資格は、1年目の技能実習第1号、2・3年目の技能実習第2号、4・5年目の技能実習第3号の3つに区分されます。技能実習第2号、技能実習第3号の移行対象職種は主務省令で定められており、移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験に合格しなければなりません。
技能実習計画の認定
実習実施者は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。
監理団体は許可が必要
監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受ける必要があります。監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。
技能実習生の受入れ人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型の人数枠は以下のとおりです。なお、常勤職員数には、技能実習生は含まれません。
- 1号実習生:常勤職員の総数
- 2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
- 3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
技能実習第1号の人数枠
「基本人数枠」は、実習実施者の常勤職員総数に対して技能実習生の人数が決まります。
- 30人以下に対して ⇒ 3人
- 31〜40人に対して ⇒ 4人
- 41〜50人に対して ⇒ 5人
- 51〜100人に対して ⇒ 6人
- 101〜200人に対して ⇒ 10人
- 201〜300人に対して ⇒ 15人
- 301人以上に対して ⇒ 常勤職員総数の20分の1
技能実習第2号の人数枠
基本人数枠の2倍
優良基準適合者の人数枠
第1号 ⇒ 基本人数枠の2倍
第2号 ⇒ 基本人数枠の4倍
第3号 ⇒ 基本人数枠の6倍
特定技能ビザとは
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
新設された特定技能ビザ
平成30年12月に出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部が改正され、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等が盛り込まれました。
特定技能ビザは、今まで禁止されていた外国人の単純労働を認めるものですが、その運用は他の在留資格とは比較にならないほど難解です。申請書類も他の在留資格の数倍の量になります。
当事務所は、特定技能ビザに係るご相談や特定技能ビザの申請、登録支援機関の手続きを承ります。当職は申請取次行政書士なので本人(代理人)の出頭は免除となります。
特定技能ビザの区分
特定技能ビザには特定技能1号と特定技能2号があります。特定技能1号から特定技能2号への移行が認められているのは「建設、造船・舶用工業」です。また、派遣が認められているのは「農業、漁業」です。
特定技能1号とは
- 在留期間
1年・6か月・4か月で上限5年 - 技能と日本語の水準
試験等で確認されます - 家族の滞在
不可です - 支援対象
受入機関又は登録支援機関です
なお、技能実習2号を良好に修了した者は技能試験と日本語試験が免除になります。
特定技能2号とは
- 在留期間
3年・1年・6か月です - 技能水準
試験等で確認されます - 日本語水準
確認不要とされます - 家族の滞在
配偶者と子は可です - 支援対象
対象外です
特定技能外国人の要件
- 18歳以上であること ※ビザ申請は可能ですが、日本に上陸時点で18歳以上
- 技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した者は免除)
- 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
- 保証金の徴収又は違約金を定める契約を締結していないこと
- 自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理解していること
上記の要件以外にも「基準」があり、特定技能1号と特定技能2号それぞれにも「基準」があります。
特定技能の技能・日本語試験
原則、試験に合格してから受入れ機関と雇用契約を締結しますが、内定含め法的には先後を問いません
日本国内での受験
国内試験を受験できるのは、本邦に在留中の中長期在留者又は過去に中長期在留者として在留していた外国人ですが、以下の在留資格は認められませんので注意が必要です。
- 「退学・除籍留学生」及び「失踪した技能実習生」「特定活動(難民申請)」
- 「技能実習」(活動中)「研修」「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
- 「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」「特定活動(インターンシップ)」
- 「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
- 「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
技能実習生との関係
- 技能実習修了後、帰国せずに特定技能へ変更できます
- 「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、
ア 技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格
イ 技能検定3級及びこれに相当する技能
ウ 実習実施者が、実習中の出勤・修得・生活態度等を記載した「評価調書」による
エ 特定技能所属機関=実習実施者であり、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けていない場合は評価調書の提出を省略できる - 技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月を超えている者に限る)も含まれます
外国人雇用の注意事項
- 所定労働時間に関するもの
特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること - 報酬に関するもの
同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上、技能実習生の受入機関は、技能実習2号修了時の報酬額以上 - 一時帰国のための有給休暇取得に関するもの
特定技能外国人から申出があった場合は、業務上やむを得ない事情がある場合を除き、配慮を求められます
特定産業分野とは
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野
受入れ機関の基準
受入れ機関に対する基準もかなりたくさん定められています。ここでは代表的なもの簡略化して記載しておきます。
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
受入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施(登録支援機関に全部委託すれば満たす)
- 出入国在留管理庁への各種届出
支援計画の作成
支援計画の作成をし、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等の際に支援計画を添付しなければなりません。支援計画の主な記載事項は、職業生活・日常生活・社会生活上の支援として省令で定められた10項目の実施内容・方法等です。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要なライフライン、銀行口座、携帯電話などの契約支援
- 生活オリエンテーション
- 社会保障、税など公的手続等への同行
- 日本語教室、日本語教材など日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情の対応(理解できる言語で行う)
- 自治会等や地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等、日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)求職活動を行うための有休付与や行政手続の報の提供
- 支援責任者等による定期的(3か月に1回)な面談、労働基準法違反の場合は通報
随時の届出の義務
- 特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
- 支援計画の変更に関する届出
- 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
- 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
- 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
定期の届出の義務
定期とは、1月1日から3か月間×年4回です
- 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
- 支援計画の実施状況に関する届出 ※支援計画全部を登録支援機関に委託した場合を除く
- 外国人の活動状況に関する届出(例:報酬支払状況、離職者数、行方不明者数等)
ビザの種類と在留カードとは
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
在留資格の種類
ビザとは外国人が日本に在留するために取得する在留資格です。在留資格は大きく分けて「活動資格」と「居住資格」の2パターンです。「活動資格」はわかりやすく言えば、『本邦でする仕事によって』資格が定められています。よって、その在留資格で定められた仕事以外はできないということです。一方の「居住資格」は身分または地位について定められる在留資格です。
就労資格(就労ビザ)
- 外交
外国政府の大使、公使など - 公用
外国政府の大使館、領事館の職員など - 教授
大学教授など - 芸術
作曲家、画家、著述家など - 宗教
外国の宗教団体から派遣される宣教師など - 報道
外国の報道機関の記者、カメラマンなど - 高度専門職
ポイント制による高度人材 - 経営・管理
企業等の経営者、管理者など - 法律・会計業務
弁護士、公認会計士など - 医療
医師、歯科医師、看護師など - 研究
政府関係機関や私企業等の研究者など - 教育
中学校、高等学校の語学教師など - 技術・人文知識・国際業務
技術者、通訳、デザイナーなど - 企業内転勤
外国の事業所からの転勤者など - 興行
俳優、歌手、プロスポーツ選手など - 技能
外国料理の調理師、パイロットなど - 技能実習
技能実習制度の技能実習生 - 特定技能
新しく創設された単純労働も可能なビザ
非就労資格
- 文化活動
日本文化の研究者など - 短期滞在
観光客など - 留学
大学、短大、高等専門学校等の学生 - 研修
研修生 - 家族滞在
在留外国人が扶養する配偶者、子など
個々の外国人に与えられる特定の資格
- 特定活動
外交官の家事使用人、ワーキングホリデー
居住資格
居住資格は、仕事内容などではなく、その身分として許可される在留資格です。仕事内容に制約が無いので、非常に在留しやすい在留資格だといえますが、居住資格のビザ申請をすることができる要件は法で定められており、誰でもビザ申請できるわけではありません。
- 永住者
永住許可を受けた人 - 日本人の配偶者等
日本人の配偶者、子 - 永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者、子 - 定住者
日系3世、中国残留邦人など
この居住資格は身分資格ともいわれ、就労活動に制限のない在留資格です。滋賀県は日系ブラジル人の方が多くおられるため、居住資格のビザ申請が多いです。当事務所の所在地である長浜市も約1,600人のブラジル人が居住していますが、大半は居住資格です。
在留カードとは
在留カードとは、平成24年7月の新たな在留管理制度によって導入されたものです。以前は「外国人登録証明書」を発行していました。入国管理局は、外国人の入国時や在留期間の更新などの各種許可に係る審査を通じて情報の把握をしていました。
市区町村役場では「外国人登録法」に従い、在留期間の途中において発生した事情変更を把握していました。この2か所から法務大臣へ情報を集約していたため、お互いの情報がリンクしていないケースもあり、正確で最新の情報に保つことが困難になり、入管法に基づいて一本化させたのが新たな在留管理制度です。
在留カードの交付対象外の者
- 3月以下の在留期間が決定された者
- 「短期滞在」の在留資格が決定された者
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
- 上記に準ずるものとして法務省令で定めた者
- 在留資格を有しない者
- 特別永住者 ※特別永住者証明書が発行されます
上記のいずれにも該当しない者(中長期在留者といいます)には在留カードが発行されます。
在留カードの携帯義務
中長期在留者は、在留カードの携帯義務が課せられています。ただし、16歳未満の者は常時携帯義務が免除されています。入国審査官、入国警備官、警察官から提示を求められた時に携帯していなかったら以下のような罰則が処せられる恐れがあります。
人材派遣会社や勤務先が従業員の在留カードを預っていると聞くことがありますが絶対に預けっぱなしにしてはいけません。在留期間更新の際など、代理人に在留カードを一時的に預けるときは必ずコピーを携帯するようにしましょう。
- 在留カードを携帯していない ⇒ 20万円以下の罰金
- 在留カードを提示しない ⇒ 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
また、在留カードに伴う届出もしなければなりません。
地方入国管理局に届け出るもの(14日以内)
- 氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更
- 所属機関(技術や人文知識などの在留資格の場合)に関する変更
- 配偶者との離婚や死別
市区町村へ届け出るもの(14日以内)
- 新規上陸後に住居地を新たに定めた
- 在留資格の変更許可、在留期間の更新許可を受けて新たに中長期在留者となった
- 住居地を変更した(引越し)
申請取次行政書士とは
【ビザ申請・在留申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ】
申請取次は本人の出頭が免除
ビザ更新などのビザ申請を本人が直接、入管でする場合は少なくとも申請と受領の2回、平日に入管に行かなければなりません。
技術・人文知識・国際業務のビザの場合、エンジニアを外国から呼び寄せて雇用することが多いですが、この際には外国人は母国にいるため日本でビザ申請ができません。ビザ申請の代理人は就職先の会社職員ということになりますが、このケースにおいても申請取次行政書士であれば単独で入管へ行ってビザ申請をすることができます。
申請は平日ですから、仕事を休まなければなりません。申請書を作成したり提出書類を揃えたりするだけでもかなりの手間ですが、さらに自分で行くと、休んだ日数分の収入が減ってしまいます。中には仕事を休みづらい方もいらっしゃるでしょう。ビザ申請は大津市の入管なので、一日仕事になってしまいます。
行政書士の中でも、申請取次行政書士なら、原則、本人は入管への出頭は免除になり、申請取次行政書士が単独で入管へ行ってビザ申請をします。当職は申請取次行政書士ですので、安心してご依頼くださいませ。
申請取次できる手続き
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格取得許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格の変更による永住許可申請
- 在留資格の取得による永住許可申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 在留資格抹消の願出
- 再入国許可申請
- 申請内容の変更申出
- 証印転記の願出
- 在留カードの居住地以外の記載事項変更届出
- 在留カードの有効期間更新申請
- 在留カードの紛失等再発行申請
- 在留カードの汚損等再交付申請
- 在留カードの交換希望による再交付申請
- 在留カードの再交付申請命令による再交付申請
- 在留カードの受領