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ビザ申請
長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所

在留外国人のビザ申請を承ります。滋賀県の長浜市を中心に彦根市からもご利用多数、入管申請取次行政書士による初回無料相談は時間無制限です

たっぷり相談できる
行政書士かわせ事務所
長浜市・彦根市


行政書士かわせ事務所の初回無料相談は時間無制限

初めて会った行政書士に委任するのは不安なものです。当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を時間をかけてご判断いただけるよう、初回無料相談は時間無制限で対応しています。


よくある法律系事務所の初回無料相談は30分ですが、30分はあっという間です。当事務所の初回無料相談は平均すると2時間少々ですので、時間を気にせずたっぷりお話しいただけます。


また、当事務所の特長である「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用いただけると思います。詳細は下のバナーからご確認くださいませ。

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の1~4

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の5~8




ビザ申請に関する業務
行政書士かわせ事務所
長浜市・彦根市


当事務所のビザ申請の業務は、日本人が海外に渡航する場合に必要なビザではなく、外国人が日本に在留するために必要なビザの申請です。


01 在留資格認定証明書交付申請

自分の配偶者や、自社で雇用しようとする社員を日本へ呼び寄せます。証明書発行から3か月以内に入国です

02 在留資格変更許可申請

現在所持している在留資格から他の在留資格へ変更する手続きです。留学生を新卒採用するケースが代表例です

03 在留期間更新許可申請

現在所持している在留資格を更新する手続きです。オーバーステイには要注意です

04 永住許可申請

在留期限がなく更新不要の永住者になるための手続きです。許可要件が複雑で厳格なため、まずはご相談ください

当事務所は申請取次行政書士です

当事務所にご依頼いただいた場合、原則として申請人本人の入管への出頭は免除になります。また、在留申請オンライン申請制度にも登録しており、受任した場合の申請は、迅速なオンライン申請にて行います。




ビザ申請の専門家


長浜市の中心部である長浜市役所からは車で約7分、彦根市の中心部である彦根市役所からは車で約30分。アクセス良好ということもあり、長浜市のみならず彦根市からも多数のご相談・ご依頼をいただいております。専用駐車場を完備しています。

行政書士かわせ事務所の理念


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
登録番号

第16251964号

滋賀県行政書士会所属

所在地

〒526-0021

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

電話番号 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
休業日

土日祝

12/29~1/3

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所の簡易マップ


行政書士かわせ事務所の事務所概要へ

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません




ビザ申請に関する
ご相談・ご依頼はこちらから


当事務所は予約制です。ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話かメールフォームからご予約をお願いしております。

行政書士かわせ事務所は予約制

行政書士かわせ事務所の電話問合せ先 0749-53-3180


行政書士かわせ事務所のメール問合せ先




ビザ申請の業務事例


彦根市にお住まいの方
彦根市にお住まいの方
男性 / 40代
在留資格変更許可申請

【依頼】来春卒業の留学生を正社員として雇用したい

【結果】留学から技人国への在留資格変更許可申請。上陸許可基準の適用があり、専攻科目と従事する業務の適合性と申請タイミングがキモだが無事に許可

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
女性 / 40代
在留期間更新許可申請

【依頼】日本人の夫と彦根市に在住。ビザの更新をしてほしい

【結果】在留資格は日本人の配偶者等。前回更新のときから特に大きな変更点もなく円滑に申請出来て許可された。永住許可も狙ってもいい頃合い

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
男性 / 30代
在留資格認定証明書交付申請

【依頼】結婚した外国人の妻を日本に呼び寄せたい

【結果】質問書を丁寧に作成してスナップ写真も添付し、オンライン申請。審査後に交付される在留資格認定証明書はメール送信にし、ご依頼人へ転送した

プライバシー配慮のため部分一致で記述しています




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ビザ申請
に関する基礎知識


ここからはビザ申請に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。




ビザ(在留資格)の種類


外国人が日本に在留するためには、その目的とマッチした種類のビザ(在留資格)を所持しなければなりません。当事務所で承るビザ申請は、在留資格の手続きであり、日本に入国するための申請、他の在留資格への変更、ビザ更新、永住申請などです。


ビザ(在留資格)は下記のような種類があります。大きく区分すると、「働くことができる就労資格」、「働くことはできない非就労資格」、「就労制限が無い居住資格(身分資格)」、「個々に与えられる特定の資格」の4種類です。


就労資格


  1. 外交
    外国政府の大使、公使など
  2. 公用
    外国政府の大使館、領事館の職員など
  3. 教授
    大学教授など
  4. 芸術
    作曲家、画家、著述家など
  5. 宗教
    外国の宗教団体から派遣される宣教師等
  6. 報道
    外国の報道機関の記者、カメラマンなど
  7. 高度専門職
    ポイント制による高度人材
  8. 経営・管理
    企業等の経営者、管理者など
  9. 法律・会計業務
    弁護士、公認会計士など
  10. 医療
    医師、歯科医師、看護師など
  11. 研究
    政府関係機関や私企業等の研究者など
  12. 教育
    中学校、高等学校の語学教師など
  13. 技術・人文知識・国際業務
    エンジニア、通訳、デザイナーなど
  14. 企業内転勤
    外国の事業所からの転勤者など
  15. 興行
    俳優、歌手、プロスポーツ選手など
  16. 技能
    外国料理の調理師、パイロットなど
  17. 技能実習
    技能実習制度の技能実習生
  18. 特定技能
    単純労働も可能なビザ


非就労資格


  1. 文化活動
    日本文化の研究者など
  2. 短期滞在
    観光客など
  3. 留学
    大学、短大、高等専門学校等の学生
  4. 研修
    研修生
  5. 家族滞在
    在留外国人が扶養する配偶者や子など


居住資格(身分資格)


  1. 永住者
    永住許可を受けた人
  2. 日本人の配偶者等
    日本人の配偶者、子
  3. 永住者の配偶者等
    永住者・特別永住者の配偶者、子
  4. 定住者
    日系3世、中国残留邦人など


個々に与えられる特定の資格


  1. 特定活動
    外交官家の事使用人、ワーキングホリデーなど
    様々な種類がある




在留資格認定証明書交付申請
日本へ呼び寄せる


在留資格認定証明書交付申請は、就労ビザで日本に在留する外国人を母国から呼び寄せる場合のビザ申請です。このビザ申請によって、在留資格認定証明書を取得します。


交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証の発給を申請します。


また、電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえるので、申請人へメール転送すれば母国での手続きが迅速にできます。


交付された在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。


在留資格認定証明書交付申請については「短期滞在ビザ」は対象外です


出入国管理及び難民認定法
(在留資格認定証明書)第七条の二 
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。

2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
(以下省略)




在留資格変更許可申請
所持しているビザを変更


在留資格変更許可申請は、現在所持している在留資格(ビザ)から他の在留資格(ビザ)へ変更するときの許可申請です。変更という名称ですが、変更後の新しい在留資格(ビザ)に適合できるかどうかを審査されますので、新規で取得するのと同じような手続き内容です。


例としては、「留学」の在留資格(ビザ)で大学生として在留していたが、卒業・就職に伴い「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)へ変更するようなビザ申請です。なお、短期滞在ビザからの変更は特別な事情がなければ許可されません。


出入国管理及び難民認定法
(在留資格の変更)第二十条 
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

(以下省略)




在留期間更新許可申請
引き続き同じビザで在留する


在留期間更新許可申請とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザ(在留資格)と同じ活動を行うために、在留期間を超えて日本に在留する場合に必要なビザ申請です。


ビザ(在留資格)には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、引き続き日本に在留するのであれば、在留期限が切れる前にビザ申請をしなければなりません。


在留期間が過ぎてしまうと不法残留(オーバーステイ)として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が課せられる恐れがあります。


出入国管理及び難民認定法
(在留期間の更新)第二十一条 
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
(以下省略)




永住許可申請
更新不要の永住ビザを取得


永住ビザとは、法務大臣が永住を認めたビザ(在留資格)ことをいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごすためのビザです。永住許可を受けなければなりませんが、とてもハードルが高く、要件をすべて満たしたから交付されるわけではありません。法務大臣の裁量が大きく左右するビザ(在留資格)だといえます。


永住者のメリットは、在留活動や在留期間に制限がないことです。自由に活動することができて、ビザ更新をすることもないという大きなメリットです。


日本に入国の際に、いきなり「永住者」のビザ(在留資格)で上陸を許可されることはありません。永住者以外のビザで在留している外国人が一定の条件を満たすものについて、永住許可のビザ申請をし、認められれば永住ビザが発給されます。


出入国管理及び難民認定法
(永住許可)第二十二条 
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。




資格外活動許可
認められた活動以外を行う


資格外活動許可とは、所持している在留資格の活動を行いながら、その在留資格で認められている活動以外の収入を伴う活動(アルバイト)を行う場合に必要な許可です。


資格外活動許可を必要とする代表的なケースは「留学」のビザ(在留資格)をもって留学している学生や、「家族滞在」のビザ(在留資格)をもって在留する方です。これらのビザは非就労資格なので働くことが認められていないからです。


資格外活動許可には就労制限があります。留学生の場合は1週28時間(夏季休暇等は1日8時間)、家族滞在の場合は1週28時間です。この1週28時間というのは、何曜日からカウントしても28時間以内という意味です。


また、資格外活動許可は所持しているビザ(在留資格)に付帯して有効な許可ですので、ビザが切れると資格外活動許可も自動的に切れるということになります。


留学の場合、学校を卒業した後、留学ビザの期限が残っていたとしてもアルバイトをすることはできません。家族滞在ビザの場合は、更新する際に資格外活動許可も取得し直す必要があります。


なお、風俗営業許可が必要な業種・業態での営業所でするアルバイト等は禁止です。代表的な例はスナック、パチンコ店、麻雀店ですが、営業終了後にする清掃活動も禁止です。




就労資格証明書
就労ビザの所持を証明する


就労資格証明書とは、申請する者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことができることを法務大臣が証明する文書です。


就労資格証明書は、転職しようとする外国人がこの証明書を提出することによって適法で就労可能なビザ(在留資格)を所持していることを証明するものです。


在留期間更新許可申請(ビザ更新)の際に就職先が変わっている場合は、更新できない恐れがありますので事前に就労資格証明書を取得しておけば円滑に更新申請ができます。