長浜警察署前交差点を北へ1分。アクセス抜群、駐車場も完備しています。
事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
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所在地 | 〒526-0021 |
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 | |
TEL | 0749-53-3180 |
FAX | 0749-(53)-3182 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
※弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、裁判所手続きの代理と書類作成、法律的判断を要する指導、これらの相談は法律により受任できません
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します
初回相談 |
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無料 |
時間制限無し |
相談料 |
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税込5,500円 |
60分ごとの料金 |
業務委任 |
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業務別の報酬額 |
受任前にお見積りします |
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません.
行政書士制度については総務省サイトをご覧下さい。※プライバシーポリシーはこちらから
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
1 行政書士法の目的(行政書士法第1条)
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。
引用元:総務省
ここからはビザ申請に関する手続き・専門用語などについて解説しています。ビザ申請をご依頼いただいた際にもわかりやすくご説明いたします。
ビザ申請とは、在留資格に係る申請のことをいいます。外国の方が日本に在留するためには、在留資格を得なければなりません。ビザ申請は出入国在留管理局が窓口となります。
当事務所が業務で行う「ビザ申請」は、日本人が外国へ渡航する際のビザ取得のことではなく、外国人が日本に在留するための「在留手続き」です。
当事務所では不正な申請は一切いたしません。申請人(もしくは雇用主)と必ず面談し、本人確認をいたします。ブローカー・人身あっせん業者からの依頼はお断りします
在留資格の種類とは、外国人が日本に在留するために、その目的とマッチした種類の在留資格を所持しなければならず、在留目的によって定められているものです。
ビザは大きく分けて「活動資格」と「居住資格」の2パターンです。活動資格は、『本邦でする仕事によって』発給されるビザである「就労資格」が主になっています。
就労ビザとは、活動資格の在留資格のなかで就労が認められているビザです。就労ビザはそれぞれ日本での仕事内容に合致したビザを取得します。
就労ビザで日本に在留する外国人を母国から呼び寄せる場合の在留手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。この申請によって、在留資格認定証明書を取得します。
交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、査証の発給は迅速に行われます。
当事務所は電子申請に対応しており、電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえるので、申請人へメール転送すれば母国での手続きが速く簡潔にできます。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請については、「短期滞在ビザ」は対象外です
手続概要
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
引用元:出入国在留管理庁ホームページ - 法務省
在留資格変更とは、現在所持している在留資格から他の在留資格へ変更するときの許可申請です。
例としては、「留学」のビザで大学生として在留していたが、卒業・就職に伴い「技術・人文知識・国際業務」のビザへ変更するようなケースです。なお、短期滞在ビザからの変更は特別な事情がなければ許可されません。
手続概要
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
引用元:出入国在留管理庁ホームページ - 法務省
在留期間更新とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。
在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。
在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。
手続概要
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
引用元:出入国在留管理庁ホームページ - 法務省
結婚ビザ(配偶者ビザ)とは、日本人の配偶者・子として日本に在留する場合の、日本人の配偶者等という在留資格です。
日本人と結婚して配偶者として日本に在留する外国人を、母国から呼び寄せる場合の在留手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。この申請によって、在留資格認定証明書を取得します。
交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、査証の発給は迅速に行われます。電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえるので、申請人へメール転送すればOKです。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。
在留資格変更とは、現在所持している在留資格から他の在留資格へ変更するときの許可申請です。
例としては、就労資格で日本に在留している外国人が日本人と結婚して配偶者となったとき、従前に受けていた在留資格から、日本人の配偶者等の在留資格へ変更するようなケースです。
在留期間更新とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。
在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。
在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。
家族滞在ビザとは、高度専門職、経営・管理、医療、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、特定技能2号などの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子が家族として日本に在留するための在留資格です。
家族滞在ビザの対象は配偶者と子であり、親は含まれません
日本に在留している一定の外国人に扶養される配偶者・子を日本に呼び寄せる場合の在留手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。この申請によって、在留資格認定証明書を取得します。
交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、査証の発給は迅速に行われます。電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえます。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。
在留期間更新とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。
在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。
在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。
永住ビザとは、法務大臣が永住を認めることをいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごすためのビザです。永住ビザは永住許可を受けなければなりません。
永住者のメリットは、在留活動や在留期間に制限がないことです。自由に活動することができて、ビザ更新をすることもないという大きなメリットです。
日本に入国の際に「永住者」の在留資格で上陸を許可されることはありません。永住者以外のビザで在留している外国人が一定の条件を満たすものについて、永住許可のビザ申請をし、認められれば永住ビザが発給されます。
特定技能ビザとは、平成30年12月に出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部が改正され、「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等が盛り込まれました。
特定技能ビザは、今まで禁止されていた外国人の単純労働を認めるビザですが、その運用は他のビザとは比較になりません。単に外国人を雇用するのではなく雇用側(企業側)に様々な義務が課せられ、雇用する外国人の生活支援も必要だからです。
申請書類も他のビザ申請よりもはるかに多いです。特定技能ビザには特定技能1号と特定技能2号があります。特定技能1号から特定技能2号への移行が認められているのは限られた業種です。
特定技能1号
なお、技能実習2号を良好に修了した者は技能試験と日本語試験が免除になります。
特定技能2号
在留手続きには「在留資格(ビザ)を取得する手続」の他にも在留資格(ビザ)を補助する役目である手続きがあります。代表的なものは以下のとおりです。
資格外活動許可とは、所持している在留資格の活動を行いながら、その在留資格で認められている活動以外の収入を伴う活動(アルバイト)を行う場合に必要な許可です。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については居住資格ですので、就労に制限がないため資格外活動許可は不要です。(入管法別表第一に記載の在留資格が対象)
資格外活動許可を必要とする代表的なケースは「留学」のビザをもって留学している学生、「家族滞在」のビザをもって在留する方です。資格外活動許可は無制限に就労してもよいものではありません。
留学生の場合は1週28時間、夏季休暇等は1日8時間、家族滞在の場合は1週28時間です。この1週28時間というのは、何曜日からカウントしても28時間以内という意味です。
また、資格外活動許可は所持しているビザ(在留資格)に付帯して有効な許可ですので、ビザが切れると資格外活動許可も切れるということです。
留学の場合、学校を卒業すると、留学ビザの期限が残っていたとしてもアルバイトをすることはできません。家族滞在ビザの場合は、更新する際に資格外活動許可も取得し直す必要があります。
なお、風俗営業については禁止されています。風俗営業許可が必要な業種・業態での営業所でするアルバイト等が禁止されるということです。代表的な例はスナック、パチンコ店、麻雀店ですが、営業終了後にする清掃活動も禁止です。
就労資格証明書とは、申請する者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことができることを法務大臣が証明する文書です。
就労資格証明書は、転職しようとする外国人がこの証明書を提出することによって適法で就労可能なビザ(在留資格)を所持していることを証明するものです。
在留期間更新許可申請(ビザ更新)の際に就職先が変わっている場合は更新できない恐れがありますので事前に就労資格証明書を取得しておけば円滑に更新申請ができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に届出済の行政書士です。通常の行政書士がビザ申請する場合は申請人本人と一緒に入管へ行くことになります。
申請取次行政書士なら、原則として申請人本人の入管への出頭は免除になります。なお、令和4年春から拡大された在留申請オンライン申請制度に当職は登録されており、より迅速に対応することが可能です。
申請取次で可能なビザ申請と手続きは以下のとおりです。
申請等取次制度について
在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としていますが、その例外として、法定代理人が申請を行うケースのほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める者について、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めています。
引用元:出入国在留管理庁ホームページ - 法務省