外国から日本へ呼び寄せるためのビザ申請です。有効期間は3か月なので計画的にご依頼ください
現在所持している在留資格から他の在留資格へ変更するビザ申請です。新卒雇用の留学→技人国など
現在所持している在留資格の有効期間を更新するためのビザ申請です。オーバーステイには要注意
厳しい永住許可要件を満たせる場合にします。永住許可を取得するとビザ更新が不要になります
これら以外のビザ申請に関する業務も承ります。ピンポイント解説ブログにもご紹介していますのでご覧ください。

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 所在地 |
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-15 |
| TEL | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 |
カレンダー通り(役所と同じ) 12/29~1/3は休業 |
| 所属 |
登録番号:第16251964号 |
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会員番号:第1292号 |
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行政書士 付随資格 |
特定行政書士(不服申立ての代理) |
| 入管申請取次行政書士(ビザ申請) | |
| CCUS登録行政書士(建設業許可) | |
| 著作権相談員(著作権登録) |
完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)
例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。
行政書士法 ※令和8年1月1日施行
(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
引用元:e-Govポータル
特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。
特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。
行政書士法 ※令和8年1月1日施行
第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
引用元:e-Govポータル
行政書士は法律系国家資格であり、一般的に「士業」といわれます。士業は8種あり、それぞれに法律で認められた業務管轄があります。
ここでは、間違えやすい士業の業務管轄を簡単にご紹介します。これらの業務は行政書士が承ることができませんのでご了承くださいませ。
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。
行政書士法 ※令和8年4月1日施行
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
引用元:e-Govポータル
行政書士の資格を所持して、かつ、都道府県行政書士会に登録した者以外が、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは行政書士法違反です。
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金なので注意が必要です。また、令和8年1月1日からはどんな名目であったとしても報酬を得て業として行った場合は行政書士法違反となります。
行政書士法 ※令和8年1月1日施行
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
引用元:e-Govポータル
ここからはビザ申請に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでもビザ申請に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
ビザ申請とは、在留資格に係る申請のことをいいます。外国の方が日本に在留するためには、在留資格を得なければなりません。ビザ申請は出入国在留管理局が窓口となります。
当事務所が業務で行う「ビザ申請」は、日本人が外国へ渡航する際のビザ取得のことではなく、外国人が日本に在留するための「在留手続き」です。
当事務所では不正な申請は一切いたしません。申請人(もしくは雇用主)と必ず面談し、本人確認をいたします。ブローカー・人身あっせん業者からの依頼はお断りします
在留資格の種類とは、外国人が日本に在留するために、その目的とマッチした種類の在留資格を所持しなければならず、在留目的によって定められているものです。
ビザは大きく分けて「活動資格」と「居住資格」の2パターンです。活動資格は、『本邦でする仕事によって』発給されるビザである「就労資格」が主になっています。
就労ビザとは、活動資格の在留資格のなかで就労が認められているビザです。就労ビザはそれぞれ日本での仕事内容に合致したビザを取得します。
就労ビザで日本に在留する外国人を母国から呼び寄せる場合の在留手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。この申請によって、在留資格認定証明書を取得します。
交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、査証の発給は迅速に行われます。
当事務所は電子申請に対応しており、電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえるので、申請人へメール転送すれば母国での手続きが速く簡潔にできます。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請については、「短期滞在ビザ」は対象外です
出入国管理及び難民認定法
(在留資格認定証明書)
第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
3 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
5 前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。
引用元:e-Govポータル
在留資格変更とは、現在所持している在留資格から他の在留資格へ変更するときの許可申請です。
例としては、「留学」のビザで大学生として在留していたが、卒業・就職に伴い「技術・人文知識・国際業務」のビザへ変更するようなケースです。なお、短期滞在ビザからの変更は特別な事情がなければ許可されません。
出入国管理及び難民認定法
(在留資格の変更)
第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
5 第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
引用元:e-Govポータル
在留期間更新とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。
在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。
在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の拘禁刑もしくは拘禁刑または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。
出入国管理及び難民認定法
(在留期間の更新)
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
引用元:e-Govポータル
結婚ビザ(配偶者ビザ)とは、日本人の配偶者・子として日本に在留する場合の、日本人の配偶者等という在留資格です。
日本人と結婚して配偶者として日本に在留する外国人を、母国から呼び寄せる場合の在留手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。この申請によって、在留資格認定証明書を取得します。
交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、査証の発給は迅速に行われます。電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえるので、申請人へメール転送すればOKです。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。
在留資格変更とは、現在所持している在留資格から他の在留資格へ変更するときの許可申請です。
例としては、就労資格で日本に在留している外国人が日本人と結婚して配偶者となったとき、従前に受けていた在留資格から、日本人の配偶者等の在留資格へ変更するようなケースです。
在留期間更新とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。
在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。
在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の拘禁刑もしくは拘禁刑または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。
家族滞在ビザとは、高度専門職、経営・管理、医療、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、特定技能2号などの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子が家族として日本に在留するための在留資格です。
家族滞在ビザの対象は配偶者と子であり、親は含まれません
日本に在留している一定の外国人に扶養される配偶者・子を日本に呼び寄せる場合の在留手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。この申請によって、在留資格認定証明書を取得します。
交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、査証の発給は迅速に行われます。電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえます。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。
在留期間更新とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。
在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。
在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の拘禁刑もしくは拘禁刑または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。
永住ビザとは、法務大臣が永住を認めることをいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごすためのビザです。永住ビザは永住許可を受けなければなりません。
永住者のメリットは、在留活動や在留期間に制限がないことです。自由に活動することができて、ビザ更新をすることもないという大きなメリットです。
日本に入国の際に「永住者」の在留資格で上陸を許可されることはありません。永住者以外のビザで在留している外国人が一定の条件を満たすものについて、永住許可のビザ申請をし、認められれば永住ビザが発給されます。
出入国管理及び難民認定法
(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
引用元:e-Govポータル
特定技能ビザとは、平成30年12月に出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部が改正され、「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等が盛り込まれました。
特定技能ビザは、今まで禁止されていた外国人の単純労働を認めるビザですが、その運用は他のビザとは比較になりません。単に外国人を雇用するのではなく雇用側(企業側)に様々な義務が課せられ、雇用する外国人の生活支援も必要だからです。
申請書類も他のビザ申請よりもはるかに多いです。特定技能ビザには特定技能1号と特定技能2号があります。特定技能1号から特定技能2号への移行が認められているのは限られた業種です。
なお、技能実習2号を良好に修了した者は技能試験と日本語試験が免除になります。
在留手続きには「在留資格(ビザ)を取得する手続」の他にも在留資格(ビザ)を補助する役目である手続きがあります。代表的なものは以下のとおりです。
資格外活動許可とは、所持している在留資格の活動を行いながら、その在留資格で認められている活動以外の収入を伴う活動(アルバイト)を行う場合に必要な許可です。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については居住資格ですので、就労に制限がないため資格外活動許可は不要です。(入管法別表第一に記載の在留資格が対象)
資格外活動許可を必要とする代表的なケースは「留学」のビザをもって留学している学生、「家族滞在」のビザをもって在留する方です。資格外活動許可は無制限に就労してもよいものではありません。
留学生の場合は1週28時間、夏季休暇等は1日8時間、家族滞在の場合は1週28時間です。この1週28時間というのは、何曜日からカウントしても28時間以内という意味です。
また、資格外活動許可は所持しているビザ(在留資格)に付帯して有効な許可ですので、ビザが切れると資格外活動許可も切れるということです。
留学の場合、学校を卒業すると、留学ビザの期限が残っていたとしてもアルバイトをすることはできません。家族滞在ビザの場合は、更新する際に資格外活動許可も取得し直す必要があります。
なお、風俗営業については禁止されています。風俗営業許可が必要な業種・業態での営業所でするアルバイト等が禁止されるということです。代表的な例はスナック、パチンコ店、麻雀店ですが、営業終了後にする清掃活動も禁止です。
就労資格証明書とは、申請する者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことができることを法務大臣が証明する文書です。
就労資格証明書は、転職しようとする外国人がこの証明書を提出することによって適法で就労可能なビザ(在留資格)を所持していることを証明するものです。
在留期間更新許可申請(ビザ更新)の際に就職先が変わっている場合は更新できない恐れがありますので事前に就労資格証明書を取得しておけば円滑に更新申請ができます。
出入国管理及び難民認定法
(就労資格証明書)
第十九条の二 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
引用元:e-Govポータル
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に届出済の行政書士です。通常の行政書士がビザ申請する場合は申請人本人と一緒に入管へ行くことになります。
申請取次行政書士なら、原則として申請人本人の入管への出頭は免除になります。なお、令和4年春から拡大された在留申請オンライン申請制度に当職は登録されており、より迅速に対応することが可能です。