

『最高のサービスをいつも通りに』は当事務所の理念ですが、高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平に提供するため「いつも通り」なのです。そして受任後は「結果」にこだわり、書類作成や申請を疾風の如く遂行します。確実に速く業務を遂行できるのは「準備を失敗することは、失敗のための準備をすることに等しい」と考え、周到な準備を決して怠らないからです。
行政書士の力量は委任してみなければわかりませんので、当事務所では「この行政書士は信頼できる人で専門知識が豊富か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談に時間制限は設けておりません。もちろん他の事務所にも相談して対応を比較していただいても一向に構いません。
ビザ申請とは、外国人が日本に在留するために必要な在留資格の申請です。当職は入管申請取次行政書士ですので、ご本人の入管への出頭は免除されます。また、在留申請オンラインにも対応しており、スピード申請も可能です。
ビザ申請の種類は、外国にいる人を呼び寄せる在留資格認定証明書交付、留学生や結婚の在留資格変更許可、すでに在留資格をお持ちの方の在留期間更新許可、永住の要件を満たした方の永住許可などです。日本語が話せない外国人の方のみでは受任いたしかねますので通訳の方の同伴が必要です。なお、ブローカー関与や虚偽申請など違法手続きは一切受任いたしません。
知っておきたいビザ申請の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
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行政書士かわせ事務所
特定行政書士 川瀬規央
滋賀県行政書士会 第16251964号
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
0749-53-3180 平日 9:00~17:00
長浜警察署前交差点を北へ270m。左手の「そば廣さん」を右折、専用駐車場あります。
当事務所が運営・記述しているブログのご案内です。ブログでは、行政書士の業務をピンポイント解説しています。業務によっては当サイトよりも詳しく深堀りして記述しているものもありますのでご覧くださいませ。
ビザ申請とは、在留資格に係る申請のことをいいます。外国の方が日本に在留するためには、いずれかの在留資格を得なければなりません。条件にマッチしたビザ申請することになります。日本人が外国へ渡航する際のビザ取得のことをご紹介しているわけではございませんので予めご了承くださいませ。
当事務所では不正な申請は一切いたしません。申請人(もしくは法定の代理人)と必ず面談し、本人確認をいたします。当然のことながら、ブローカーやあっせん業者からの依頼は受任いたしません。
入管法第2条の二(在留資格及び在留期間)
本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2 在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。
引用元:e-Govポータル
在留資格認定証明書とは、基本的には、外国にいる外国人を呼び寄せるために使うもので、上陸のための条件に適合するかどうかについて法務大臣が事前に審査をし、適合なら法務大臣が交付する書面です。
交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国のある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、事前に審査は完了しているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われます。当事務所は電子申請に対応しており、電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえるので、申請人へメール転送すれば母国での手続きが速く簡潔にできます。
在留資格認定証明書を提示すれば上陸条件の適合性を容易に立証できるので、特別な事情がない限り記載されているビザが付与されて上陸できます。有効期間は3か月です。なお、在留資格認定証明は短期滞在ビザは対象外とされています。
入管法第7条の二(在留資格認定証明書)
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
3 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
5 前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。
引用元:e-Govポータル
在留資格変更とは、現在所持している在留資格から他の在留資格へ変更するときの許可申請です。例としては、「日本人の配偶者等」のビザをもって在留していたが、日本人の方との死別によって「定住者」のビザへ変更する際や、「留学」のビザをもって在留していたが、就職に伴い「技術・人文知識・国際業務」のビザへ変更する際のビザ申請です。
なお、短期滞在ビザから、他のビザへの変更は特別な事情がなければ許可されませんので注意が必要です。例外としては「日本人の配偶者等」や「定住者」などの身分系資格への変更や在留資格認定証明書を取得している場合等です。
入管法第20条(在留資格の変更)
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
5 第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
引用元:e-Govポータル
在留期間更新とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。いわゆるビザ更新といわれるビザ申請のことです。
在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。
従前の活動内容に変更を伴わない在留期間更新は添付資料も少ないですが、反対に従前の活動内容に変更を伴う場合については、外国から招聘する場合のように、新規にビザを取得する場合と同レベルの資料提出が必要となります。
入管法第21条(在留期間の更新)
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
引用元:e-Govポータル
永住許可とは、法務大臣が永住を認めることをいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごすためのビザです。日本に永住したいという場合は永住許可を受けなければなりません。
日本で就職し、妻子を呼び寄せたり、または日本人と結婚したりして日本での居住歴が長くなり、生活の基盤が日本にあるため、将来に渡ってもこのまま日本で生活したいという外国人が増加しています。永住者のメリットは、在留活動や在留期間に制限がないことです。自由に活動することができて、ビザ更新をすることもないという、とても大きなメリットだと言えるでしょう。
ただし、制限がないとはいうものの、永住許可を取得しても在留している外国人ですから、在留カードの携帯・提示の義務はありますし、在留カード自体の有効期間の更新はしなければなりません。また、退去強制事由に該当すれば退去させられます。
最もメリットが大きいと思われる永住許可ですが、入管法では海外から永住者を受け入れる制度はとっていません。つまり、日本に入国する際に「永住者」の在留資格で上陸を許可されることはありません。永住者以外のビザで在留している外国人が一定の条件を満たすものについて、永住許可のビザ申請をし、認められれば永住ビザが発給されます。
永住許可申請は、すでに何らかの在留資格を持って日本に在留している外国人が永住許可への在留資格変更を希望してビザ申請することになるので、在留資格変更許可申請の一種ともいえます。
入管法第22条(永住許可)
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
引用元:e-Govポータル
技能実習とは、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と直接に雇用契約を結び、労働基準法も適用されます。期間は最長5年とされ、その活動は技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生の受入方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがありますが、団体監理型が9割超となっています。企業単独型は、日本の企業が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。
団体監理型は、事業協同組合や商工会等が技能実習生を受け入れ、実習実施者で技能実習を実施する方式です。
実習実施者は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。
技能実習法第三条(基本理念)
技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
技能実習法第四条(国及び地方公共団体の責務)
国は、この法律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。
技能実習法第五条(実習実施者、監理団体等の責務)
実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
2 監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
3 実習実施者又は監理団体を構成員とする団体は、実習実施者又は監理団体に対し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な指導及び助言をするように努めなければならない。
技能実習法第六条(技能実習生の責務)
技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。
引用元:e-Govポータル
特定技能ビザとは、平成30年12月に出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部が改正され、「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等が盛り込まれました。
特定技能ビザは、今まで禁止されていた外国人の単純労働を認めるビザですが、その運用は他のビザとは比較にならないほど難解です。
申請書類も他のビザ申請よりもはるかに多いです。特定技能ビザには特定技能1号と特定技能2号があります。特定技能1号から特定技能2号への移行が認められているのは限られた業種です。
特定技能1号は以下のとおりです。
なお、技能実習2号を良好に修了した者は技能試験と日本語試験が免除になります。
特定技能2号は以下のとおりです。
入管法第二条の三(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)
政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
二 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
三 前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
四 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
3 法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 法務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
引用元:e-Govポータル
資格外活動許可とは、所持している在留資格の活動を行いながら、その在留資格で認められている活動以外の収入を伴う活動(アルバイト)を行う場合に必要な許可です。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については居住資格ですので、就労に制限がないため資格外活動許可は不要です。(入管法別表第一に記載の在留資格が対象)
資格外活動許可を必要とする代表的なケースは「留学」のビザをもって留学している学生、「家族滞在」のビザをもって在留する方です。資格外活動許可は無制限に就労してもよいものではありません。留学生の場合は1週28時間、夏季休暇等は1日8時間、家族滞在の場合は1週28時間です。この1週28時間というのは、何曜日からカウントしても28時間以内という意味です。
注意しなければならないのは、所持しているビザ(在留資格)にくっついて有効な許可ですので、ビザが切れると資格外活動許可も切れるということです。留学の場合、学校を卒業すると、留学ビザの期限が残っていたとしてもアルバイトをすることはできません。家族滞在ビザの場合は、更新する際に資格外活動許可も取得し直す必要があります。
なお、風俗営業については禁止されています。これは、世間一般にいう「風俗」のことではありません。風俗営業許可が必要な業種・業態での営業所でするアルバイト等が禁止されるということです。代表的な例はスナック、パチンコ店、麻雀店ですが、営業終了後にする清掃活動も禁止です。業務内容ではなく営業所という場所がアウトなのです。
就労資格証明書とは、申請する者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことができることを法務大臣が証明する文書です。就労資格証明書は、転職しようとする外国人がこの証明書を提出することによって適法で就労可能なビザ(在留資格)を所持していることを証明するものです。よって、在留資格更新許可申請(ビザ更新)の際に就職先が変わっている場合は更新できない恐れがありますので事前に就労資格証明書を取得しておけば円滑に更新できます。
就労資格証明書は「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザを有している外国人が転職の際に取得するケースが多いです。技人国ビザを取得する際、大学等で履修した内容と、就職する会社の業務内容がマッチしていることが必須であり、就職先の会社に対する審査もあるため、「その会社で働くことを前提として」与えられた在留資格です。転職によって就職先の会社が変わるため、先に就労資格証明書を取得することにより円滑に転職が出来るのです。
入管法第19条(活動の範囲)
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
4 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。
入管法第19条の2(就労資格証明書)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
引用元:e-Govポータル
在留資格の種類とは、外国人が日本に在留するために、その目的とマッチした種類の在留資格を所持しなければならず、在留目的によって定められているものです。ビザは大きく分けて「活動資格」と「居住資格」の2パターンです。活動資格はわかりやすく言えば、『本邦でする仕事によって』ビザが定められています。よって、そのビザで定められた仕事以外はできないということです。居住資格は身分または地位について定められる在留資格です。
就労資格(就労ビザ)の種類
非就労資格の種類
居住資格(身分資格・就労制限なし)の種類
個々に与えられる特定の資格
入管法 別表第一
(第二条の二、第二条の五、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の三十六、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)
入管法 別表第二
(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)
引用元:e-Govポータル
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に届出済の行政書士です。通常の行政書士がビザ申請する場合は申請人本人と一緒に入管へ行くことになりますが、申請取次行政書士なら、原則として申請人本人の入管への出頭は免除になり、申請取次行政書士が単独で入管へ行ってビザ申請をします。当職は申請取次行政書士ですので、安心してご依頼ください。
なお、令和4年春から拡大された在留申請オンライン申請制度に当職は登録されており、より迅速なオンライン申請にも対応します。当事務所では、オンライン申請を優先に受任いたします。
申請取次の資格で可能なビザ申請と手続き