当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。
また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。
ビザ申請とは、外国人が日本に在留するために必要な在留資格の申請です。当職は出入国在留管理庁(入管)の申請取次行政書士ですので、ご本人の入管への出頭は免除され、当職が単独で申請できます。また、在留申請オンラインにも対応しており、スピード申請も可能です。
ビザ申請は大きく3つに区別でき、仕事内容による就労資格、留学や家族滞在などの非就労資格、日本人の配偶者や定住者・永住者などの居住資格(身分資格)です。在留資格によって要件や必要書類も大きく異なります。なお、ブローカー関与や虚偽申請など違法な手続きは一切受任いたしません。
ビザ申請の種類は、外国にいる人を呼び寄せる在留資格認定証明、留学生や結婚の在留資格変更許可、すでに在留資格をお持ちの方の在留期間更新許可、永住の要件を満たした方の永住許可などです。これらを当事務所では申請取次にて承ります。なお、日本語が話せない外国人の方のみでは受任いたしかねますので通訳の方の同伴が必要です。
知っておきたいビザ申請の業務に関する用語と知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
営業時間:平日9:00〜17:00
当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。
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外国の方が日本に在留するためには、いずれかの在留資格を得なければなりません。条件にマッチしたビザ申請することになります。
在留資格認定証明書とは、基本的には、外国にいる外国人を呼び寄せるために使うもので、上陸のための条件に適合するかどうかについて法務大臣が事前に審査をし、適合なら法務大臣が交付する書面です。
交付された認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国のある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、事前に審査は完了しているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われます。
短期滞在ビザについては対象外とされています
この書面を提示すれば上陸条件の適合性を容易に立証できるので、特別な事情がない限り記載されているビザが付与されて上陸できます。有効期間は3か月です。
個別に必要書類を指定されることもありますので、ここでは代表的なものを挙げています。
※写真や、日本の役所が発行するものは発行日から3か月以内のもの
※本国の機関が発行するものは日本語訳文も添付
※この申請は在留資格の取得ではありません
在留資格変更許可申請とは、「日本人の配偶者等」のビザをもって在留していたが、日本人の方との死別によって「定住者」のビザへ変更する際や、「留学」のビザをもって在留していたが、就職に伴い「技術・人文知識・国際業務」のビザへ変更する際のビザ申請です。
つまり、すでに何らかのビザを有している方が、他のビザに変更することです。なお、「短期滞在」から、他のビザへの変更は特別な事情がなければ許可されませんので注意が必要です。
例外としては「日本人の配偶者等」や「定住者」などの身分系資格への変更や在留資格認定証明書を取得している場合等です。
ここでは代表的なものを挙げています。
※写真や、日本の役所が発行するものは発行日から3か月以内のもの
※本国の機関が発行するものは日本語訳文も添付
在留期間更新許可申請とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。いわゆるビザ更新といわれるビザ申請のことです。
在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられています。一般的には1年や3年がほとんどですが、一部の在留資格では短いと6か月、長い方になると5年といったものもあります。
これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。
在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。
本人はもちろん、会社等でも在留期間を超えないよう、十分に注意する必要があります。両罰規定により、雇用主も罰せられる恐れがあります。(驚くほど罰則が厳しい)
従前の活動内容に変更を伴わない在留期間更新は添付資料も少ないですが、反対に従前の活動内容に変更を伴う場合については、外国から招聘する場合のように、新規にビザを取得する場合と同様の資料提出が必要となります。
例えば、「技術」の在留資格で日本の会社に雇用されている外国人が、他社への転職をした場合等です。この場合、在留資格は「技術」のままですが雇用企業、職務内容に変更があるためです。更新のビザ申請ですが、ハードルは高くなります。
個別に必要書類を指定されることもありますので、ここでは代表的なものを挙げています。
※写真や、日本の役所が発行するものは発行日から3か月以内のもの
※本国の機関が発行するものは日本語訳文も添付
永住許可とは、法務大臣が永住を認めることをいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごすためのビザです。このように日本に永住したいという場合は永住許可を受けなければなりません。
日本で就職し、妻子を呼び寄せたり、または日本人と結婚したりして日本での居住歴が長くなり、生活の基盤が日本にあるため、将来に渡ってもこのまま日本で生活したいという外国人が増加しています。
永住者のメリットは、在留活動や在留期間に制限がないことです。自由に活動(≒お仕事)することができて、ビザ更新をすることもないという、とても大きなメリットだと言えるでしょう。
ただし、制限がないとはいうものの、永住許可を取得しても外国人ですから、在留カードの携帯・提示の義務はありますし、在留カード自体の有効期間の更新はしなければなりません。また、退去強制事由に該当すれば退去させられます。
最もメリットが大きいと思われる永住許可ですが、入管法では海外から永住者を受け入れる制度はとっていません。つまり、日本に入国する際に「永住者」の在留資格で上陸を許可されることはありません。永住者以外のビザで在留している外国人が一定の条件を満たすものについて、永住許可のビザ申請をし、認められれば永住ビザが発給されます。
個別に必要書類を指定されることもありますので、ここでは代表的なものを挙げています。
※写真や、日本の役所が発行するものは発行日から3か月以内のもの
※本国の機関が発行するものは日本語訳文も添付
技能実習制度は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と直接に雇用契約を結び、労働基準法も適用されます。期間は最長5年とされ、その活動は技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生の受入方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがありますが、団体監理型が9割超となっています。企業単独型は、日本の企業が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。
団体監理型は、事業協同組合や商工会等が技能実習生を受け入れ、実習実施者で技能実習を実施する方式です。
実習実施者は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。
平成30年12月に出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部が改正され、「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等が盛り込まれました。
特定技能ビザは、今まで禁止されていた外国人の単純労働を認めるビザですが、その運用は他のビザとは比較にならないほど難解です。
申請書類も他のビザ申請よりもはるかに多いです。特定技能ビザには特定技能1号と特定技能2号があります。特定技能1号から特定技能2号への移行が認められているのは限られた業種です。
なお、技能実習2号を良好に修了した者は技能試験と日本語試験が免除になります。
ビザは大きく分けて「活動資格」と「居住資格」の2パターンです。活動資格はわかりやすく言えば、『本邦でする仕事によって』ビザが定められています。
よって、そのビザで定められた仕事以外はできないということです。居住資格は身分または地位について定められる在留資格です。
この居住資格は身分資格ともいわれ、就労活動に制限のないビザです。滋賀県は日系ブラジル人の方が多くおられるため、居住資格のビザ申請が多いです。
ビザ更新などのビザ申請を本人が直接、入管でする場合は少なくとも申請と受領の2回、平日に入管に行かなければなりません。技術・人文知識・国際業務のビザの場合、エンジニアを外国から呼び寄せて雇用することが多いですが、この際には外国人は母国にいるため日本でビザ申請ができません。
ビザ申請は平日ですから、仕事を休まなければなりません。申請書を作成したり提出書類を揃えたりするだけでもかなりの手間ですが、さらに自分で行くと、休んだ日数分の収入が減ってしまいます。中には仕事を休みづらい方もいらっしゃるでしょう。ビザ申請は大津市の入管なので、一日仕事になってしまいます。
行政書士の中でも、申請取次行政書士なら、原則、本人の入管への出頭は免除になり、申請取次行政書士が単独で入管へ行ってビザ申請をします。当職は申請取次行政書士ですので、安心してご依頼ください。
なお、令和4年春から拡大された在留申請オンライン申請制度に当職は登録されており、より迅速なオンライン申請にも対応します。
オンライン申請は入管へ行かなくてもよいので便利ですが、今のところインターフェイスがかなり扱いにくく、従来の紙でのビザ申請の方が確認項目も少なくてわかりやすいのが現状です。当事務所では、オンライン申請を優先に受任いたします。