ビザ申請は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

ビザ申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。申請取次行政書士が本人出頭免除でビザ申請を承ります。初回無料相談など「8つの安心」が特長です。

最高のサービスをいつも通りに
ビザ申請 | 滋賀県長浜市

 

ビザ申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

ビザ申請はお任せください
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外国人が日本に在留するためには在留資格(ビザ)が必要です。在留資格に係る申請が、ビザ申請という在留手続きです。当事務所は本人の出頭が免除される申請取次行政書士で、迅速なオンライン申請にも対応しています。

 

当事務所は、人身ブローカー介在案件、虚偽の申請、不正な申請、申請人本人(雇用主等代理人は可)が来られない申請はお断りしています。

 

ビザ申請に関する業務
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  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 就労資格証明書交付申請

ご利用案内
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事務所ご案内
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長浜警察署前交差点から1分です。アクセス抜群、駐車場も完備しています。

事務所名 行政書士かわせ事務所
所在地 〒526-0021
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
TEL 0749-53-3180
FAX 0749-(53)-3182
営業時間 平日 9:00~17:00
代表者 特定行政書士 川瀬規央
所属 日本行政書士連合会 第16251964号
滋賀県行政書士会 第1292号
付随資格 特定行政書士
出入国在留管理局 申請取次行政書士
インボイス 登録番号 T2810632466094

※弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、裁判所手続きの代理と書類作成、法律的判断を要する指導、これらの相談は法律により受任できません

ビザ申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ広域

ビザ申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ

ビザ申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所外観画像

 

ご相談・ご依頼
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

ビザ申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

ビザ申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

行政書士の守秘義務

行政書士は国家士業であり守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません。プライバシーポリシー

行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-Govポータル

 

報酬額ご案内
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します

初回相談

無料

時間制限無し

相談料

税込5,500円

60分ごとの料金

業務委任

業務別の報酬額

受任前にお見積りします

 

選ばれる理由は「8つの安心」
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。

ビザ申請は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 無料相談イメージ
初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

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特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

手続き・専門用語の解説
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ここからはビザ申請に関する手続き・専門用語などについて解説しています。ビザ申請をご依頼いただいた際にもわかりやすくご説明いたします。

 

文章中の下線付きブルー色の語句は、当事務所のピンポイント解説ブログの該当記事へのリンクです。こちらもご覧ください。

 

ビザ申請とは
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ビザ申請とは、在留資格に係る申請のことをいいます。外国の方が日本に在留するためには、いずれかの在留資格を得なければなりません。

 

在留資格、在留手続きを管轄するのは出入国在留管理庁であり、出入国在留管理局が申請窓口となります。

 

業務としての「ビザ申請」は、日本人が外国へ渡航する際のビザ取得のことではなく、「在留資格手続き」ですので予めご了承くださいませ。

 

 

 

ビザ申請の流れ
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  1. ビザの種類を検討
    大きく区別すると就労資格(就労ビザ)、非就労資格、居住資格、特定活動の4種類です
  2. ビザ申請の種類を確定
    在留資格認定、変更、更新、永住などです
  3. ビザ申請の許可要件を検討
    申請人の要件を検討します。ヒアリングさせていただきますが、外国人の方は通訳の方も加わっていただきます
  4. 申請書作成と資料準備
    必要書類も揃えなければなりませんが、証明写真のように申請人からいただくものもあります。揃ったら申請書を作成します
  5. 入管へビザ申請
    申請書等が出来上がったら入管へビザ申請します。当事務所は申請取次行政書士なので、本人の入管への出頭は免除されます
  6. 在留カード等の交付
    許可の場合、在留カードや認定証明書が交付され、納品をもって委任業務は完了です

 

当事務所では不正な申請は一切いたしません。申請人(もしくは雇用主などの代理人)と必ず面談し、本人確認をいたします。ブローカーや人身あっせん業者からの依頼は受任いたしません

 

 

 

在留資格の種類とは
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在留資格の種類とは、外国人が日本に在留するために、その目的とマッチした種類の在留資格を所持しなければならず、在留目的によって定められているものです。

 

ビザは大きく分けて「活動資格」と「居住資格」の2パターンです。活動資格は、『本邦でする仕事によって』発給されるビザである「就労資格」が主になっています。

 

よって、そのビザで定められた仕事以外はできないということです。居住資格は身分または地位について定められる在留資格です。

就労資格の種類

  • 外交
    外国政府の大使、公使など
  • 公用
    外国政府の大使館、領事館の職員など
  • 教授
    大学教授など
  • 芸術
    作曲家、画家、著述家など
  • 宗教
    外国の宗教団体から派遣される宣教師等
  • 報道
    外国の報道機関の記者、カメラマンなど
  • 高度専門職
    ポイント制による高度人材
  • 経営・管理
    企業等の経営者、管理者など
  • 法律・会計業務
    弁護士、公認会計士など
  • 医療
    医師、歯科医師、看護師など
  • 研究
    政府関係機関や私企業等の研究者など
  • 教育
    中学校、高等学校の語学教師など
  • 技術・人文知識・国際業務
    技術者、通訳、デザイナーなど
  • 企業内転勤
    外国の事業所からの転勤者など
  • 興行
    俳優、歌手、プロスポーツ選手など
  • 技能
    外国料理の調理師、パイロットなど
  • 技能実習
    技能実習制度の技能実習生
  • 特定技能
    単純労働も可能なビザ

 

非就労資格の種類

  • 文化活動
    日本文化の研究者など
  • 短期滞在
    観光客など
  • 留学
    大学、短大、高等専門学校等の学生
  • 研修
    研修生
  • 家族滞在
    在留外国人が扶養する配偶者、子など

 

居住資格(身分資格・就労制限なし)の種類

  • 永住者
    永住許可を受けた人
  • 日本人の配偶者等
    日本人の配偶者、子
  • 永住者の配偶者等
    永住者・特別永住者の配偶者、子
  • 定住者
    日系3世、中国残留邦人など

 

個々に与えられる特定の資格

  • 特定活動
    外交官家の事使用人、ワーキングホリデーなど

 

 

 

在留資格認定証明書とは
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在留資格認定証明書とは、基本的には、外国にいる外国人を呼び寄せるために使うものです。

 

上陸のための条件に適合するかどうかについて法務大臣が事前に審査をし、適合なら法務大臣が交付する書面です。いわば「出入国在留管理庁のお墨付き」のようなものです。

 

交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国のある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、事前に審査は完了しているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われます。

 

電子申請ならメールで受け取ることができる

当事務所は電子申請に対応しており、電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえるので、申請人へメール転送すれば母国での手続きが速く簡潔にできます。

 

在留資格認定証明書を提示すれば上陸条件の適合性を容易に立証できるので、特別な事情がない限り記載されているビザが付与されて上陸できます。

 

在留資格認定証明書の有効期間

在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。

 

在留資格認定証明書交付申請については、「短期滞在ビザ」は対象外です

 

 

 

在留資格変更とは
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在留資格変更とは、現在所持している在留資格から他の在留資格へ変更するときの許可申請です。

 

例としては、「日本人の配偶者等」のビザをもって在留していたが、日本人の方との死別によって「定住者」のビザへ変更する際や、「留学」のビザをもって在留していたが就職に伴い「技術・人文知識・国際業務」のビザへ変更する際のビザ申請です。

 

なお、短期滞在ビザから、他のビザへの変更は特別な事情がなければ許可されませんので注意が必要です。

 

例外としては「日本人の配偶者等」や「定住者」などの身分系資格への変更や在留資格認定証明書を取得している場合等です。

 

 

 

在留期間更新とは
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在留期間更新とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。

 

いわゆるビザ更新といわれるビザ申請のことです。

 

在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。

 

従前の活動内容に変更を伴わない在留期間更新は添付資料も少ないですが、反対に従前の活動内容に変更を伴う場合については、外国から招聘する場合のように、新規にビザを取得する場合と同レベルの資料提出が必要となります。

 

不法残留(オーバーステイ)に注意

在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。

 

 

 

永住許可とは
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永住許可とは、法務大臣が永住を認めることをいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごすためのビザです。日本に永住したいという場合は永住許可を受けなければなりません。

 

日本で就職し、妻子を呼び寄せたり、または日本人と結婚したりして日本での居住歴が長くなり、生活の基盤が日本にあるため、将来に渡ってもこのまま日本で生活したいという外国人が増加しています。

 

永住者のメリットは、在留活動や在留期間に制限がないことです。自由に活動することができて、ビザ更新をすることもないという大きなメリットだと言えるでしょう。

 

ただし、制限がないとはいうものの、永住許可を取得しても在留している外国人ですから、在留カードの携帯・提示の義務はありますし、在留カード自体の有効期間の更新はしなければなりません。また、退去強制事由に該当すれば退去させられます。

 

最初から永住許可は取得できない

最もメリットが大きいと思われる永住許可ですが、入管法では海外から永住者を受け入れる制度はとっていません。つまり、日本に入国する際に「永住者」の在留資格で上陸を許可されることはありません。

 

永住者以外のビザで在留している外国人が一定の条件を満たすものについて、永住許可のビザ申請をし、認められれば永住ビザが発給されます。

 

 

 

技能実習ビザとは
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技能実習ビザとは、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と直接に雇用契約を結び、労働基準法も適用されます。

 

認められる在留期間は最長5年とされ、その活動は技能実習計画に基づいて行われます。

 

技能実習生の受入方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがありますが、団体監理型が9割超となっています。

 

企業単独型は、日本の企業が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。団体監理型は、事業協同組合や商工会等が技能実習生を受け入れ、実習実施者で技能実習を実施する方式です。

 

実習実施者は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。

 

技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。

 

 

 

特定技能ビザとは
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特定技能ビザとは、平成30年12月に出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部が改正され、「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等が盛り込まれました。

 

特定技能ビザは、今まで禁止されていた外国人の単純労働を認めるビザですが、その運用は他のビザとは比較にならないほど難解です。

 

申請書類も他のビザ申請よりもはるかに多いです。特定技能ビザには特定技能1号と特定技能2号があります。特定技能1号から特定技能2号への移行が認められているのは限られた業種です。

 

特定技能1号

  • 在留期間
    1年・6か月・4か月で上限5年
  • 技能と日本語の水準
    試験等で確認されます
  • 家族の滞在
    不可です
  • 支援対象
    受入機関又は登録支援機関です

なお、技能実習2号を良好に修了した者は技能試験と日本語試験が免除になります。

 

特定技能2号

  • 在留期間
    3年・1年・6か月です
  • 技能水準
    試験等で確認されます
  • 日本語水準
    確認不要とされます
  • 家族の滞在
    配偶者と子は可です
  • 支援対象
    対象外です

 

 

 

資格外活動許可とは
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資格外活動許可とは、所持している在留資格の活動を行いながら、その在留資格で認められている活動以外の収入を伴う活動(アルバイト)を行う場合に必要な許可です。

 

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については居住資格ですので、就労に制限がないため資格外活動許可は不要です。(入管法別表第一に記載の在留資格が対象)

 

資格外活動許可を必要とする代表的なケースは「留学」のビザをもって留学している学生、「家族滞在」のビザをもって在留する方です。資格外活動許可は無制限に就労してもよいものではありません。

 

資格外活動は制限に注意

留学生の場合は1週28時間、夏季休暇等は1日8時間、家族滞在の場合は1週28時間です。この1週28時間というのは、何曜日からカウントしても28時間以内という意味です。

 

また、資格外活動許可は所持しているビザ(在留資格)に付帯して有効な許可ですので、ビザが切れると資格外活動許可も切れるということです。

 

留学の場合、学校を卒業すると、留学ビザの期限が残っていたとしてもアルバイトをすることはできません。家族滞在ビザの場合は、更新する際に資格外活動許可も取得し直す必要があります。

 

風俗営業許可が必要な営業店は就労禁止

なお、風俗営業については禁止されています。風俗営業許可が必要な業種・業態での営業所でするアルバイト等が禁止されるということです。

 

代表的な例はスナック、パチンコ店、麻雀店ですが、営業終了後にする清掃活動も禁止です。業務内容ではなく営業所という場所がアウトなのです。

 

 

 

就労資格証明書とは
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就労資格証明書とは、申請する者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことができることを法務大臣が証明する文書です。

 

就労資格証明書は、転職しようとする外国人がこの証明書を提出することによって適法で就労可能なビザ(在留資格)を所持していることを証明するものです。

 

転職後の在留期間更新も円滑

よって、在留期間更新許可申請(ビザ更新)の際に就職先が変わっている場合は更新できない恐れがありますので事前に就労資格証明書を取得しておけば円滑に更新できます。

 

転職によって就職先の会社が変わるため、先に就労資格証明書を取得することにより円滑に転職が出来るのです。

 

 

 

申請取次行政書士とは
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申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に届出済の行政書士です。通常の行政書士がビザ申請する場合は申請人本人と一緒に入管へ行くことになります。

 

申請取次行政書士なら、原則として申請人本人の入管への出頭は免除になり、申請取次行政書士が単独で入管へ行ってビザ申請をします。当職は申請取次行政書士ですので、安心してご依頼ください。

 

オンライン申請も可能

なお、令和4年春から拡大された在留申請オンライン申請制度に当職は登録されており、より迅速なオンライン申請にも対応します。

 

当事務所では、より迅速なオンライン申請を優先に受任いたします。

 

申請取次で可能なビザ申請と手続き

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格の変更による永住許可申請
  • 在留資格の取得による永住許可申請
  • 資格外活動許可申請(単独は不可)
  • 就労資格証明書交付申請
  • 在留資格抹消の願出
  • 再入国許可申請
  • 申請内容の変更申出
  • 証印転記の願出
  • 在留カードに関する一定の事項