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告訴状作成は
長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所

告訴状作成を承ります。滋賀県の長浜市を中心に彦根市からもご利用多数、特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です

告訴状作成のお悩みを
たっぷり相談できる


行政書士かわせ事務所の初回無料相談は時間無制限

初めて会った行政書士に委任するのは不安なものです。当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を時間をかけてご判断いただけるよう、初回無料相談は時間無制限で対応しています。


よくある法律系事務所の初回無料相談は30分ですが、30分はあっという間です。当事務所の初回無料相談は平均すると2時間少々ですので、時間を気にせずたっぷりお話しいただけます。


また、当事務所の特長である「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用いただけると思います。詳細は下のバナーからご確認くださいませ。

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の1~4

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の5~8




告訴状作成に関する業務


当事務所では警察署に提出する告訴状を作成します。告訴は、警察への相談や被害届とは異なり、受理されれば必ず捜査をしなければならないことになっています。なお、親告罪は告訴が必須とされている罪です。


01 非親告罪の告訴状作成

傷害罪、暴行罪、脅迫罪、強盗罪、住居侵入罪、建造物等侵入罪、不退去罪、信用毀損罪、業務妨害罪、威力業務妨害罪、公用文書等毀棄罪、公文書偽造等罪、私文書偽造等罪

02 親告罪の告訴状作成

過失傷害罪、器物損壊等罪、名誉毀損罪、侮辱罪、信書開封罪、私用文書等毀棄罪、信書隠匿罪

03 相対的親告罪の告訴状作成

窃盗罪、恐喝罪、詐欺罪、横領罪、業務上横領罪




告訴状作成の専門家


長浜市の中心部である長浜市役所からは車で約7分、彦根市の中心部である彦根市役所からは車で約30分。アクセス良好ということもあり、長浜市のみならず彦根市からも多数のご相談・ご依頼をいただいております。専用駐車場を完備しています。

行政書士かわせ事務所の理念


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
登録番号

第16251964号

滋賀県行政書士会所属

所在地

〒526-0021

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

電話番号 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
休業日

土日祝

12/29~1/3

行政書士かわせ事務所の簡易マップ


行政書士かわせ事務所の事務所概要へ

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません




告訴状作成に関する
ご相談・ご依頼はこちらから


当事務所は予約制です。ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話かメールフォームからご予約をお願いしております。

行政書士かわせ事務所は予約制

行政書士かわせ事務所の電話問合せ先 0749-53-3180


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告訴状作成
に関する基礎知識


ここからは告訴状の作成に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。




被害届・告訴・告発の違い


  1. 被害届とは
    被害届は、捜査をするかどうかは警察署の判断に委ねられています。被害届はあくまでも犯罪があったことを報告することです
  2. 告訴とは
    告訴は、犯罪の被害者等である告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行うものです。警察署へ犯罪があったことを申告し、犯人に対して処罰を求める意思表示です
  3. 告発とは
    告発は、当事者(被害者および遺族など)以外の第三者が犯罪の事実を知った場合に、犯人の処罰を求める意思表示です




告訴の方法とは


  1. 証拠・記録等を準備する
    刑事告訴の目的は犯罪の捜査と犯人の逮捕・処罰です。少なくとも、①被告訴人の情報②告訴の趣旨③事件詳細④証拠品は必須で、それぞれ可能な限り揃えます
  2. 告訴状の作成
    刑事告訴は、口頭でも可能ですが、警察署で断られることも少なくありませんし、犯罪の事実などを伝えることは困難です。通常は告訴状を作成・提出して告訴することになります。告訴状は独特の書式と文章のため簡単ではありません
  3. 告訴状の提出
    告訴状を警察署へ提出します。提出先は①犯罪が発生した場所②告訴人の居住地③被告訴人の居住地を優先に管轄の警察署です

警察署での告訴に関する事前相談や交渉、加害者(犯人)との示談交渉については弁護士にのみ認められています。民事で損害賠償をすることもありますが、この代理も弁護士に認められています。


行政書士は警察署に対する告訴状・告発状の作成、司法書士は検察庁に対する告訴状・告発状の作成が業務です。弁護士はすべて可能ですが、報酬は非常にお高いのでよくご検討ください。


告訴状の受理

警察署では、告訴状を受理した場合は必ず捜査をしなければなりません。刑事訴訟法では、告訴人に対しては事件処理の通知を行わなければならず、告訴人からの請求があれば不起訴理由についても告知しなければならないと規定されています。


ところが、「告訴状を提出しても受理してもらえない」ということがあります。この状態は正式に受理していないが告訴状は預かるという、いわゆる「預かり」です。預かっているだけなのでこの時点では捜査は始まりませんし、被害届と何ら変わりがないことになってしまいます。


弁護士や行政書士が作成した告訴状なら受理の可能性を高めることができます。弁護士や行政書士が作成した告訴状でも受理されないことはありますし、受理してもらえたとしても不起訴で決着することもあります。この点は十分にご理解の上、ご依頼願います。いずれにせよ、告訴をするということは、揺るぎない意思と断固たる覚悟が必要です。


刑事訴訟法第二百四十一条 
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

② 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。


告訴の取消し

告訴は、捜査機関(警察署)に犯罪事実を申告し、犯人に対し刑事処罰を求めるものですので、告訴状が受理されたら捜査が始まり、起訴・不起訴の処分が決定します。


この一連の流れの中で、加害者側から示談を働きかけてくる場合があります。示談は、被害者がいる犯罪に対して可能です。起訴されてしまい前科が付くと許認可が関係する業種の場合に許可取り消しになることが多く、示談金を支払ってでも不起訴にしてほしいと考える者もいます。


告訴は、検察官が裁判所に起訴状を提出し、刑事訴訟を提起するまでなら取り消すことができます。しかし、非親告罪は告訴が捜査の端緒(きっかけ)にすぎず、公訴提起後でも散り消すことができます。


一方、親告罪の場合は、そもそも告訴がなければ起訴できないので、起訴後は取り消せないというわけです。告発の取消しについては、刑事訴訟法には明確な規定がありませんが、告発も取消しができるとされています。


刑事訴訟法第二百三十七条 
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。

② 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
③ 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。


刑罰の種類

前科とは、有罪判決を受けた経歴をいいます。拘禁刑、罰金刑で前科が付き、実刑か執行猶予付き判決かにかかわらず前科が付きます。


前科と似たようなものに前歴というものがあります。前歴は、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ、捜査対象となった経歴のことをいいます。不起訴の場合は、前歴は残りますが前科は付かないことになります。


親告罪とは

親告罪とは、捜査を行うためには必ず被害者からの告訴が必要とされている罪のため、通常は告訴状を作成して告訴します。親告罪は、『親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときには、これをすることができない』と定められているため、6か月を過ぎると告訴期間が徒過し、告訴できません。刑法上の親告罪は以下の2通りあります。


絶対的親告罪

告訴が控訴提起の条件となる罪です。

  1. 信書開封罪
  2. 秘密漏示罪
  3. 過失傷害罪
  4. 未成年者略取・誘拐罪、これらの未遂罪
  5. 名誉毀損罪
  6. 侮辱罪
  7. 私用文書等毀棄罪
  8. 器物損壊等罪
  9. 信書隠匿罪


相対的親告罪

配偶者、直径血族、同居の親族が犯した場合は刑が免除されます。これら以外の親族が犯した場合には親告罪として取り扱われます。これらのどちらでもない場合については非親告罪です。

  1. 窃盗罪、その未遂罪
  2. 不動産侵奪罪、その未遂罪
  3. 詐欺罪、準詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、これらの未遂罪
  4. 背任罪、その未遂罪
  5. 恐喝罪、その未遂罪
  6. 横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪


刑法
(親告罪)第二百三十二条 
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。




告訴状作成が可能な罪名


生命・身体に対する代表的な罪名は以下のとおりです。

  1. 傷害罪(刑204)
    暴行その他の手段により他人の身体に傷害の結果を生じさせた罪
  2. 過失傷害罪(刑209)【親告罪】
    一般の注意義務違反により、人を傷害させた罪
  3. 重過失傷害罪(刑211)
    重大な過失により人を死傷させた罪
  4. 暴行罪(刑208)
    人に対して不法な有形力(物理力)を行使した罪

自由に対する代表的な罪名は以下のとおりです。

  1. 脅迫罪(刑222)
    相手方に対し、恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知する罪
  2. 住居侵入罪(刑130)
    正当な理由なく住居等に侵入する罪
  3. 建造物等侵入罪(刑130)
    人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入する罪
  4. 不退去罪(刑130)
    退去要求を受けたにもかかわらず退去しなかった罪

秘密・名誉・信用・業務に対する代表的な罪名は以下のとおりです。

  1. 侮辱罪(刑231)【親告罪】
    事実を摘示する方法によらずに、公然と人を侮辱する罪
  2. 信書開封罪(刑133)【親告罪】
    封をしてある信書を正当な理由がないのに開ける罪
  3. 信用毀損罪(刑233)
    虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、他人の信用を毀損する罪
  4. 業務妨害罪(刑233)
    虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて他人の業務を妨害する罪
  5. 威力業務妨害罪(刑234)
    威力を用いて他人の業務を妨害する罪
  6. 名誉毀損罪(刑230)【親告罪】
    公然と真実又は虚偽の事実を摘示して、人の名誉を毀損する罪

財産に関する代表的な罪名は以下のとおりです。

  1. 窃盗罪(刑235)【相対的親告罪】
    他人の占有する他人の財物を窃取する罪
  2. 強盗罪(刑236)
    暴行又は脅迫という手段を使い、他人の占有する他人の財物を強取すること等の罪
  3. 詐欺罪(刑246)【相対的親告罪】
    人を欺き、その結果として相手方を錯誤に陥らせた上、その占有する財物を交付させること等の罪
  4. 恐喝罪(刑249)【相対的親告罪】
    人を恐喝しその結果として相手方を畏怖させて、その占有する財物を交付させる罪
  5. 横領罪(刑252)【相対的親告罪】
    すでに自己が占有している他人の財物を横領する罪
  6. 業務上横領罪(刑253)【相対的親告罪】
    業務上のものにつき、すでに自己が占有している他人の財物を横領する罪
  7. 公用文書等毀棄罪(刑258)
    公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄する罪
  8. 私用文書等毀棄罪(刑259)【親告罪】
    権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄する罪
  9. 信書隠匿罪(刑263)【親告罪】
    他人の所有する信書を隠匿する罪
  10. 器物損壊等罪(刑261)【親告罪】
    刑法258条から260条に規定された物以外の物に対する損壊又は傷害の罪

取引の安全に対する代表的な罪名は以下のとおりです。

  1. 公文書偽造等罪(刑155)
    行使の目的で、公務所又は公務員の真正な印章・署名を使用して公務所又は公務員の作成すべき文書・図画を偽造し、あるいは偽造した公務所又は公務員の印章・署名を使用して公務所又は公民の作成すべき文書・図画を偽造する罪
  2. 私文書偽造等罪(刑159)
    行使の目的で、他人の真正な印章・署名を利用して、権利・義務又は事実証明に関する分書・図画を偽造し、あるいは偽造した他人の印章・署名を使用して文書・図画を偽造する罪

当事務所では、受理の可能性を上げるべく、警察署へ提出する告訴状作成を承ります。なお、本業務は弁護士法に関連して一定の制限がありますので受任前に確認いたします。


虚偽の申述は虚偽告訴罪(刑法172)となり3月以上10年以下の拘禁刑に処せられ恐れがあります。