
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めできるよう、初回無料相談は時間無制限で対応します。
よくある法律系事務所の無料相談はほとんどが30分ですが、当事務所の無料相談は平均すると2時間少々です。30分で終わることは滅多にありません。
また、当事務所は「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用ください。無料相談とは思えないクオリティをお約束します。


当事務所では警察署に提出する告訴状を作成します。告訴は、警察への相談や被害届とは異なり、受理されれば必ず捜査をしなければならないことになっています。なお、親告罪は告訴が必須とされている罪です。
傷害罪、暴行罪、脅迫罪、強盗罪、住居侵入罪、建造物等侵入罪、不退去罪、信用毀損罪、業務妨害罪、威力業務妨害罪、公用文書等毀棄罪、公文書偽造等罪、私文書偽造等罪
過失傷害罪、器物損壊等罪、名誉毀損罪、侮辱罪、信書開封罪、私用文書等毀棄罪、信書隠匿罪
窃盗罪、恐喝罪、詐欺罪、横領罪、業務上横領罪
告訴状作成については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください
行政書士かわせ事務所は、長浜市はもちろん彦根市からのアクセスも良好です。専用駐車場を完備しています。
①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません
当事務所は予約制です。ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話かメールフォームからご予約をお願いしております。
ここからは告訴状作成に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも告訴状に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
警察署での告訴に関する事前相談や交渉、加害者(犯人)との示談交渉については弁護士にのみ認められています。民事で損害賠償をすることもありますが、この代理も弁護士に認められています。
行政書士は警察署に対する告訴状・告発状の作成、司法書士は検察庁に対する告訴状・告発状の作成が業務です。弁護士はすべて可能ですが、報酬は非常にお高いのでよくご検討ください。
警察署では、告訴状を受理した場合は必ず捜査をしなければなりません。刑事訴訟法では、告訴人に対しては事件処理の通知を行わなければならず、告訴人からの請求があれば不起訴理由についても告知しなければならないと規定されています。
ところが、「告訴状を提出しても受理してもらえない」ということがあります。この状態は正式に受理していないが告訴状は預かるという、いわゆる「預かり」です。預かっているだけなのでこの時点では捜査は始まりませんし、被害届と何ら変わりがないことになってしまいます。
弁護士や行政書士が作成した告訴状なら受理の可能性を高めることができます。弁護士や行政書士が作成した告訴状でも受理されないことはありますし、受理してもらえたとしても不起訴処分で決着することもあります。この点は十分にご理解の上、ご依頼願います。
刑事訴訟法第二百四十一条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
② 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。引用元: e-Gov 法令検索
告訴は、捜査機関(警察署)に犯罪事実を申告し、犯人に対し刑事処罰を求めるものですので、告訴状が受理されたら捜査が始まり、起訴・不起訴の処分が決定します。
この一連の流れの中で、加害者側から示談を働きかけてくる場合があります。示談は、被害者がいる犯罪に対して可能です。起訴されてしまい前科が付くと許認可が関係する業種の場合に許可取り消しになることが多く、示談金を支払ってでも不起訴にしてほしいと考える者もいます。
告訴は、検察官が裁判所に起訴状を提出し、刑事訴訟を提起するまでなら取り消すことができます。しかし、非親告罪は告訴が捜査の端緒(きっかけ)にすぎず、公訴提起後でも散り消すことができます。
一方、親告罪の場合は、そもそも告訴がなければ起訴できないので、起訴後は取り消せないというわけです。告発の取消しについては、刑事訴訟法には明確な規定がありませんが、告発も取消しができるとされています。
刑事訴訟法第二百三十七条
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
② 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
③ 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。引用元: e-Gov 法令検索
前科とは、有罪判決を受けた経歴をいいます。拘禁刑、罰金刑で前科が付き、実刑か執行猶予付き判決かにかかわらず前科が付きます。
前科と似たようなものに前歴というものがあります。前歴は、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ、捜査対象となった経歴のことをいいます。不起訴の場合は、前歴は残りますが前科は付かないことになります。
親告罪とは、捜査を行うためには必ず被害者からの告訴が必要とされている罪のため、通常は告訴状を作成して告訴します。親告罪は、『親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときには、これをすることができない』と定められているため、6か月を過ぎると告訴期間が徒過し、告訴できません。刑法上の親告罪は以下の2通りあります。
告訴が控訴提起の条件となる罪です。
配偶者、直径血族、同居の親族が犯した場合、刑が免除されます。これら以外の親族が犯した場合には親告罪として取り扱われます。これらのどちらでもない場合については非親告罪です。
刑法
(親告罪)第二百三十二条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。引用元: e-Gov 法令検索
生命・身体に対する代表的な罪名は以下のとおりです。
自由に対する代表的な罪名は以下のとおりです。
秘密・名誉・信用・業務に対する代表的な罪名は以下のとおりです。
財産に関する代表的な罪名は以下のとおりです。
取引の安全に対する代表的な罪名は以下のとおりです。
当事務所では、受理の可能性を上げるべく、警察署へ提出する告訴状作成を承ります。なお、本業務は弁護士法に関連して一定の制限がありますので受任前に確認いたします。
虚偽の申述は虚偽告訴罪(刑法172)となり3月以上10年以下の拘禁刑に処せられ恐れがあります。