告訴状作成は滋賀県長浜市・彦根市の
行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市と彦根市を中心に告訴状作成を承ります。上位資格の特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です

告訴状作成に関する業務

警察署へ刑事告訴をする際の告訴状を作成します。代表的な罪名は以下のとおりです。

非親告罪 傷害罪、暴行罪、脅迫罪、強盗罪、住居侵入罪、建造物等侵入罪、不退去罪、信用毀損罪、業務妨害罪、威力業務妨害罪、公用文書等毀棄罪、公文書偽造等罪、私文書偽造等罪
親告罪 過失傷害罪、器物損壊等罪、名誉毀損罪、侮辱罪、信書開封罪、私用文書等毀棄罪、信書隠匿罪
相対的親告罪 窃盗罪、恐喝罪、詐欺罪、横領罪、業務上横領罪

告訴状作成については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください

告訴状作成に関する
無料相談は時間無制限

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初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。

告訴状作成の専門家

『 最高のサービスをいつも通りに 』

当事務所の経営理念です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様に対して、常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。


告訴状作成は滋賀県長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所 行政書士近影

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と、難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。


士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るく気さくな対応で好評いただいています。

代表 特定行政書士 川瀬規央
出身 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち
最終学歴 神戸学院大学経済学部卒
登録番号 第16251964号
所属 滋賀県行政書士会
所在地 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
電話番号 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日 土日祝(お役所と同じ)
受任エリア 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内
付随資格1 特定行政書士(不服申立て代理)
付随資格2 申請取次行政書士(ビザ申請)
付随資格3 CCUS登録行政書士(建設業許可)
付随資格4 著作権相談員(著作権登録)

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません

告訴状作成の
ご相談・お問い合わせ

告訴状作成の
よくある質問

お金を盗まれたが告訴して取り返したい

告訴をして逮捕、起訴されて有罪が確定したとしても盗まれたお金は帰ってきません。罰金刑が確定しても被害者へ排してもらえるわけではなく国庫に収まります。


告訴はあくまでも加害者を処罰して欲しいという目的です。お金の返還を望むのであれば、民事上で請求(訴訟)して勝訴判決を得る必要があります。

告訴は誰でもできますか?

被害者が生存している場合については、被害者本人、被害者の法定代理人(親権者、未成年後見人など)が告訴できます。


被害者が死亡している場合については、配偶者、直系親族、兄弟姉妹が告訴できます。


被害者の法定代理人、配偶者などが被疑者の場合については、被害者の親族が告訴できます。

行政書士か弁護士のどちらに頼むべき?

告訴状作成を取り扱っている当職が言うのもなんですが、弁護士だと言えます。弁護士は警察署への告訴状提出や交渉もお任せすることができ、何度か交渉の上で告訴状受理までいけることも考えられます。また、刑事上だけではなく民事上の裁判で被害を賠償してもらう場合、弁護士なら訴訟代理人になれます。よって、弁護士はなんでもできるというのが理由です。


しかし、弁護士に依頼するとかなりの高額報酬となります。被害額よりも弁護士への報酬額が上回ることも少なくありません。行政書士は告訴状作成のみをお任せいただけますが、その分、報酬額は弁護士と比較すると圧倒的に安価です。


加害者への処罰意思の強さ、民事上での請求の有無、法的手段への覚悟などをもって弁護士に委任するか行政書士に委任するかをご判断いただければと思います。

告訴状を提出したら必ず逮捕してもらえますか?

告訴状は警察署に提出して告訴したことになりますが、受理されなければなりません。逆に、告訴状を受理したら必ず捜査を開始しなければならないことになっています。


捜査が始まり、容疑者が逮捕され、送検されて裁判で有罪が確定するまで、短くはない道のりだと言えます。


告訴状を作成して提出したとしても、受理されるかどうかは警察署の判断ということになるので、こちらでは確かなことは申し上げられません。

被害届を出しておけば警察は捜査してくれますか?

被害状況によっても異なりますが、被害届とは、被害を被ったことを警察署に「報告」するものだと考えるとわかりやすいです。


捜査を希望するなら、さらにその先の逮捕を望むなら被害届ではなく告訴状を出すことが重要です。


警察署では、告訴状を受理したら必ず捜査を開始します。

告訴状作成の基礎知識

ここからは告訴状作成に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも告訴状に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



被害届・告訴・告発の
違いとは


被害届とは 被害届は、捜査をするかどうかは警察署の判断に委ねられています。被害届はあくまでも犯罪があったことを報告することです
告訴とは 告訴は、犯罪の被害者等である告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行うものです。警察署へ犯罪があったことを申告し、犯人に対して処罰を求める意思表示です
告発とは 告発は、当事者(被害者および遺族など)以外の第三者が犯罪の事実を知った場合に、犯人の処罰を求める意思表示です



告訴の方法とは


証拠・記録等を準備 刑事告訴の目的は犯罪の捜査と犯人の逮捕・処罰です。少なくとも、①被告訴人の情報②告訴の趣旨③事件詳細④証拠品は必須で、それぞれ可能な限り揃えます
告訴状の作成 刑事告訴は、口頭でも可能ですが、警察署で断られることも少なくありませんし、犯罪の事実などを伝えることは困難です。通常は告訴状を作成・提出して告訴することになります。告訴状は独特の書式と文章のため簡単ではありません
告訴状の提出 告訴状を警察署へ提出します。提出先は①犯罪が発生した場所②告訴人の居住地③被告訴人の居住地を優先に管轄の警察署です


警察署での告訴に関する事前相談や交渉、加害者(犯人)との示談交渉については弁護士にのみ認められています。民事で損害賠償をすることもありますが、この代理も弁護士に認められています。


行政書士は警察署に対する告訴状・告発状の作成、司法書士は検察庁に対する告訴状・告発状の作成が業務です。弁護士はすべて可能ですが、報酬は非常にお高いのでよくご検討ください。


告訴状の受理

警察署では、告訴状を受理した場合は必ず捜査をしなければなりません。刑事訴訟法では、告訴人に対しては事件処理の通知を行わなければならず、告訴人からの請求があれば不起訴理由についても告知しなければならないと規定されています。


ところが、「告訴状を提出しても受理してもらえない」ということがあります。この状態は正式に受理していないが告訴状は預かるという、いわゆる「預かり」です。預かっているだけなのでこの時点では捜査は始まりませんし、被害届と何ら変わりがないことになってしまいます。


弁護士や行政書士が作成した告訴状なら受理の可能性を高めることができます。弁護士や行政書士が作成した告訴状でも受理されないことはありますし、受理してもらえたとしても不起訴処分で決着することもあります。この点は十分にご理解の上、ご依頼願います。


刑事訴訟法
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
② 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。


告訴の取消し

告訴は、捜査機関(警察署)に犯罪事実を申告し、犯人に対し刑事処罰を求めるものですので、告訴状が受理されたら捜査が始まり、起訴・不起訴の処分が決定します。


この一連の流れの中で、加害者側から示談を働きかけてくる場合があります。示談は、被害者がいる犯罪に対して可能です。起訴されてしまい前科が付くと許認可が関係する業種の場合に許可取り消しになることが多く、示談金を支払ってでも不起訴にしてほしいと考える者もいます。


告訴は、検察官が裁判所に起訴状を提出し、刑事訴訟を提起するまでなら取り消すことができます。しかし、非親告罪は告訴が捜査の端緒(きっかけ)にすぎず、公訴提起後でも散り消すことができます。


一方、親告罪の場合は、そもそも告訴がなければ起訴できないので、起訴後は取り消せないというわけです。告発の取消しについては、刑事訴訟法には明確な規定がありませんが、告発も取消しができるとされています。


刑事訴訟法
第二百三十七条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
② 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
③ 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。


刑罰の種類

前科とは、有罪判決を受けた経歴をいいます。拘禁刑、罰金刑で前科が付き、実刑か執行猶予付き判決かにかかわらず前科が付きます。


前科と似たようなものに前歴というものがあります。前歴は、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ、捜査対象となった経歴のことをいいます。不起訴の場合は、前歴は残りますが前科は付かないことになります。


親告罪とは

親告罪とは、捜査を行うためには必ず被害者からの告訴が必要とされている罪のため、通常は告訴状を作成して告訴します。親告罪は、『親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときには、これをすることができない』と定められているため、6か月を過ぎると告訴期間が徒過し、告訴できません。刑法上の親告罪は以下の2通りあります。


絶対的親告罪

告訴が控訴提起の条件となる罪です。

  • 信書開封罪
  • 秘密漏示罪
  • 過失傷害罪
  • 未成年者略取・誘拐罪、これらの未遂罪
  • 名誉毀損罪、侮辱罪
  • 私用文書等毀棄罪
  • 器物損壊等罪
  • 信書隠匿罪

相対的親告罪

配偶者、直径血族、同居の親族が犯した場合、刑が免除されます。これら以外の親族が犯した場合には親告罪として取り扱われます。これらのどちらでもない場合については非親告罪です。

  • 窃盗罪、その未遂罪
  • 不動産侵奪罪、その未遂罪
  • 詐欺罪、準詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、これらの未遂罪
  • 背任罪、その未遂罪
  • 恐喝罪、その未遂罪
  • 横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪


刑法
(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。



告訴状作成が可能な罪名


生命・身体に対する罪

傷害罪(刑204) 暴行その他の手段により他人の身体に傷害の結果を生じさせた
過失傷害罪(刑209) 【親告罪】一般の注意義務違反により、人を傷害させた
重過失傷害罪(刑211) 重大な過失により人を死傷させた
暴行罪(刑208) 人に対して不法な有形力(物理力)を行使した

自由に対する罪

脅迫罪(刑222) 相手方に対し、恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知する
住居侵入罪(刑130) 正当な理由なく住居等に侵入する
建造物等侵入罪(刑130) 人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入する
不退去罪(刑130) 退去要求を受けたにもかかわらず退去しなかった

秘密・名誉・信用・業務に対する罪

侮辱罪(刑231) 【親告罪】事実を摘示する方法によらずに、公然と人を侮辱すること
信書開封罪(刑133) 【親告罪】封をしてある信書を正当な理由がないのに開けること
信用毀損罪(刑233) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、他人の信用を毀損すること
業務妨害罪(刑233) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて他人の業務を妨害すること
威力業務妨害罪(刑234) 威力を用いて他人の業務を妨害すること
名誉毀損罪(刑230) 【親告罪】公然と真実又は虚偽の事実を摘示して、人の名誉を毀損すること

財産に関する罪

窃盗罪(刑235) 【相対的親告罪】他人の占有する他人の財物を窃取すること
強盗罪(刑236) 【相対的親告罪】暴行又は脅迫という手段を使い、他人の占有する他人の財物を強取すること等
詐欺罪(刑246) 【相対的親告罪】人を欺き、その結果として相手方を錯誤に陥らせた上、その占有する財物を交付させること等
恐喝罪(刑249) 【相対的親告罪】人を恐喝しその結果として相手方を畏怖させて、その占有する財物を交付させること
横領罪(刑252) 【相対的親告罪】すでに自己が占有している他人の財物を横領すること
業務上横領罪(刑253) 【相対的親告罪】業務上のものにつき、すでに自己が占有している他人の財物を横領すること
公用文書等毀棄罪(刑258) 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄すること
私用文書等毀棄罪(刑259) 【親告罪】権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄すること
信書隠匿罪(刑263) 【親告罪】他人の所有する信書を隠匿すること
器物損壊罪(刑261) 【親告罪】刑法258条から260条に規定された物以外の物に対する損壊又は傷害

取引の安全に対する罪

公文書偽造等罪(刑155) 行使の目的で、公務所又は公務員の真正な印章・署名を使用して公務所又は公務員の作成すべき文書・図画を偽造し、あるいは偽造した公務所又は公務員の印章・署名を使用して公務所又は公民の作成すべき文書・図画を偽造すること
私文書偽造等罪(刑159) 行使の目的で、他人の真正な印章・署名を利用して、権利・義務又は事実証明に関する分書・図画を偽造し、あるいは偽造した他人の印章・署名を使用して文書・図画を偽造すること


当事務所では、受理の可能性を上げるべく、警察署へ提出する告訴状作成を承ります。なお、本業務は弁護士法に関連して一定の制限がありますので受任前に確認いたします。


虚偽の申述は虚偽告訴罪(刑法172)となり3月以上10年以下の拘禁刑に処せられ恐れがあります。