告訴状・告発状は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

告訴状・告発状は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。警察署への告訴状・告発状の作成を承っています。初回無料相談など「8つの安心」が特長です。

最高のサービスをいつも通りに
告訴状・告発状 | 滋賀県長浜市
PHILOSOPHY

 

告訴状・告発状は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで当事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。

告訴状・告発状はお任せください
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SERVICE

 

被害を受けたときに、加害者を逮捕して厳罰に処してもらうよう警察署に対し告訴状により告訴します。被害届とは違い告訴状は受理後は必ず捜査が開始されます。告発は第三者がするものです。

告訴状・告発状に関する業務

生命・身体に対する罪

  • 傷害罪(刑204)
  • 暴行罪(刑208)
  • 過失傷害罪(刑209)【親告罪】
  • 重過失傷害罪(刑211)

自由に対する罪

  • 脅迫罪(刑222)
  • 住居侵入罪(刑130)
  • 建造物等侵入罪(刑130)
  • 不退去罪(刑130)

性的自由に対する罪

  • 不同意わいせつ罪(刑176)
  • 不同意性交等罪(刑177)

取引の安全に対する罪

  • 公文書偽造・変造罪(刑155)
  • 私文書偽造・変造罪(刑159)

財産に関する罪

  • 窃盗罪(刑235)
  • 強盗罪(刑236)
  • 詐欺罪(刑246)
  • 恐喝罪(刑249)
  • 横領罪(刑252)
  • 器物損壊罪(刑261)

秘密・名誉・信用等に対する罪

  • 信書開封罪(刑133)【親告罪】
  • 名誉毀損罪(刑230)【親告罪】
  • 侮辱罪(刑231)【親告罪】
  • 信用毀損罪(刑233)
  • 業務妨害罪(刑233)
  • 威力業務妨害罪(刑234)

選ばれる理由は「8つの安心」
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FEATURE

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。単に受任した業務を粛々とこなすのではなく、付加価値をプラスして他事務所との違いを生み出していることが選ばれている理由です。

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初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

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特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

事務所概要・アクセス
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ACCESS

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、長浜警察署前交差点から1分です。長浜市はもちろんのこと米原市や彦根市からもアクセス抜群です。駐車場も完備しています。

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行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

《法律により次の業務・相談は受任不可》

紛争状態の案件や相手方との交渉
裁判所手続の代理と書類作成
個別に法律的判断を要する指導

告訴状・告発状は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ

告訴状・告発状は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所外観

 

ご相談・ご依頼
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CONTACT

 

行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。ご相談の業務内容に関わらず初回無料相談(時間無制限)です。ご相談の結果が登記など行政書士業務の管轄外であった場合でも相談料は不要です。

告訴状・告発状は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

告訴状・告発状は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

報酬額のご案内
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FEE

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、適格請求書発行事業者ですので請求書または領収書にはインボイス登録番号を明記しています。ご相談後14日以内の業務委任は頂戴した相談料を充当します。

 

初回相談料

無料

時間制限はありません
相談料 5,500円 60分迄
業務委任の報酬額 業務により異なります 受任時にお見積り

 

告訴状・告発状の専門知識
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KNOWLEDGE

 

知っておきたい告訴状・告発状の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)

告訴状・告発状とは
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被害届・告訴・告発

  • 被害届とは
    被害届は、告訴・告発と同様に警察署へ被害を届出するものです。しかしながら、捜査をするかどうかは警察署の判断に委ねられているので、必ずしも犯人逮捕への動きがなされるかといえば、そうではありません。被害届はあくまでも犯罪があったことを報告することです。
  • 告訴とは
    告訴は、犯罪の被害者等である告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行うものです。警察署へ犯罪があったことを申告し、犯人に対して処罰を求める意思表示です。
  • 告発とは
    告発は、当事者(被害者および遺族など)以外の第三者が犯罪の事実を知った場合に、犯人の処罰を求める意思表示です。

 

当サイトでは告訴と告発とを区別せずに、便宜上告訴とだけ記載している部分も多いですが、ほぼ同じ意味合いとしてお考えください

 

告訴・告発の方法

  1. 資料・証拠・記録等を準備する
    刑事告訴の目的は犯罪の捜査と犯人の逮捕・処罰です。告訴状が受理されやすくなるように予め準備をすることはとても重要です。少なくとも、①被告訴人の情報②告訴の趣旨③事件詳細④証拠品は必須で、それぞれ可能な限りを揃えます。
  2. 告訴状の作成
    刑事告訴は、口頭でも可能ですが、警察署で断られることも少なくありませんし、犯罪の事実などをしっかり伝えることはかなり困難です。通常は告訴状を作成し、これを提出して告訴することになります。告訴状は独特の書式と文章で作成しますので一般の方ではとても困難だと思われます。
  3. 告訴状の提出
    告訴状を作成したら警察署へ提出します。提出先は①犯罪が発生した場所②告訴人の居住地③被告訴人の居住地を優先に管轄の警察署です。

 

代理人による告訴

告訴は代理人によってもすることができます。法定代理人を除くと任意代理人ということになりますが、弁護士・行政書士・司法書士といった士業資格を所持していない人でもかまいません。しかしながら、法律知識、告訴状作成は無資格者にはとても困難です。なお、告発に関しては弁護士以外は認めないところがほとんどだと思われます。
警察署での告訴に関する事前相談や交渉、加害者(犯人)との示談交渉については弁護士のみが認められています。刑事告訴以外に、民事で損害賠償をしたり示談交渉をしたりすることもありますが、この代理も弁護士のみに認められています。行政書士は警察署に対する告訴状・告発状の作成、司法書士は検察庁に対する告訴状・告発状の作成が業務です。
告訴や損害賠償のすべてを委任しようとご希望の方は弁護士に委任されることを推奨します。弁護士であれば交渉やその後の民事訴訟まですべて対応可能です。ただし、弁護士への報酬は非常に高額(数十万円~80万円)ですので、費用も含めてご検討ください。

 

 

警察の受理義務
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警察署では、告訴状を受理したら必ず捜査をしなければなりません。刑事訴訟法では、告訴人に対しては事件処理の通知を行わなければならず、告訴人からの請求があれば不起訴理由についても告知しなければならないと規定されています。
ところが、「告訴状を提出しても受理してもらえない」ということがあります。この状態は正式に受理していないが告訴状は預かるという、いわゆる「預かり」です。預かっているだけなのでこの時点では捜査は始まりませんし、義務から逃れることになるでしょう。

 

警察には、他の犯罪捜査状況など、事情があって直ちに告訴状を受理できないこともあるのではないでしょうか。もちろん、告訴状に不備があって受理できないこともあります。弁護士や行政書士が作成した告訴状なら受理の可能性を高めることができます。
弁護士や行政書士が作成した告訴状でも受理されないことはありますし、受理してもらえたとしても不起訴処分で決着することもあります。この点は十分にご理解の上、ご依頼願います。

 

 

告訴・告発の取消し
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告訴は、捜査機関(警察署)に犯罪事実を申告し、犯人に対し刑事処罰を求めるものですので、告訴状が受理されたら捜査が始まり、起訴・不起訴の処分が決定します。この一連の流れの中で、加害者側から示談を働きかけてくる場合があります。
示談は、被害者がいる犯罪に対して可能です。起訴されてしまい前科が付くと許認可が関係する業種の場合に許可取り消しになることが多く、示談金を支払ってでも不起訴にしてほしいと考える者もいます。

 

告訴は、検察官が裁判所に起訴状を提出し、刑事訴訟を提起するまでであれば取り消すことができます。しかし、非親告罪は告訴が捜査の端緒(きっかけ)にすぎず、公訴提起後でも散り消すことができます。一方、親告罪の場合は、そもそも告訴がなければ起訴できないので、起訴後は取り消せないというわけです。

 

告発の取消しについては、刑事訴訟法には明確な規定がありませんが、告発も取消しができるとされています。

 

刑罰の種類
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前科とは

前科とは、有罪判決を受けた経歴をいいます。懲役刑、禁錮刑、罰金刑で前科が付き、実刑か執行猶予付き判決かにかかわらず前科が付きます。前科と似たようなものに前歴というものがあります。前歴は、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ、捜査対象となった経歴のことをいいます。不起訴の場合は、前歴は残りますが前科はもちろん付かないことになります。

刑罰の種類(刑が重い順)

  1. 死刑
    法定刑に死刑が定められているのは、内乱罪、外患誘致罪、現住建造物等放火罪、殺人罪、強盗致死罪、強盗不同意性交等致死罪です。最も罪が重いのが死刑です。
  2. 懲役刑
    刑務所に入り、刑務作業を強いられる刑罰です。懲役刑には無期と有期があり、無期懲役は、期間を定めずに刑務所に入る刑罰です。ただし終身刑ではなく、一生刑務所にいるとは限りません。10年経過すると仮釈放される可能性がありますが、実際には10年や20年では許可されていないのが実際のところです。執行猶予となると、別の犯罪をするなどして取り消されない限りは刑務所に入りません。
  3. 禁錮刑
    禁錮は、刑務所に入る刑罰ですが、懲役とは異なり、刑務作業は義務づけられていません。(実際には、禁錮受刑者のほとんどは希望して刑務作業をしているようです)2025年までにこれに代わり新たな刑が施行される予定です。
  4. 罰金刑
    罰金は、一定の金額を奪う財産刑です。金額は「1万円以上」と定められています。上限は犯罪ごとに決まっていますが、実際に科されるのは100万円未満のケースが多く、略式手続により科されるケースが大半のようです。罰金を支払えないときには、代わりに労役場に留置して作業を行います。
  5. 拘留
    拘留は自由刑の一種で、期間が「1日以上30日未満」の刑罰です。拘束されるものの、禁錮と同じく刑務作業を行う義務はなく、希望すれば作業への従事も可能です。なお、「勾留」と読み方は同じですが、異なるものです。刑罰として科されるのは「拘留」の方です。
  6. 科料
    科料は財産刑の一種で、金額が「1000円以上1万円未満」の刑罰です。科料と読み方が同じで勘違いしやすいのが「過料」です。過料も金銭を支払うことになりますが、行政上の罰に位置づけられており。刑罰ではありません。科料は刑罰であるため前科になるのに対して、過料は前科になりません。
  7. 没収
    没収は犯人から財産を取り上げる刑罰で、財産刑の一種です。没収は付加刑であるため、単独では科せません。他の刑と一緒に科される形になります。

 

 

 

親告罪とは
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親告罪は告訴期間がある

親告罪とは、捜査を行うためには必ず被害者からの告訴が必要とされている罪です。親告罪は、『親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときには、これをすることができない。』と定められているため、6か月を過ぎると告訴期間が徒過し、告訴できなくなります。

刑法上の親告罪一覧

  • 刑法135条による親告罪
    信書開封罪(刑133)、秘密漏示罪(刑134)
  • 刑法209条2項による親告罪
    過失傷害罪(刑209①)
  • 刑法229条による親告罪
    未成年者略取・誘拐罪(刑224)、拐取幇助目的被拐取者収受罪(刑227①)、これらの未遂罪(刑228)
  • 刑法232条による親告罪
    名誉毀損罪(刑230)、侮辱罪(刑231)
  • 刑法244条2項による親告罪
    親族(配偶者、直系血族または同居の親族以外の親族)間の窃盗罪(刑235)、不動産侵奪罪(刑235の2)、これらの未遂罪(刑243)
  • 刑法251条による親告罪
    上記親族間の詐欺罪(刑246)、電子計算機使用詐欺罪(刑246の2)、背任罪(刑247)、準詐欺罪(刑248)、恐喝罪(刑249)、これらの未遂罪(刑250)
  • 刑法255条による親告罪
    上記親族間の横領罪(刑252)、業務上横領罪(刑253)、遺失物等横領罪(刑254)
  • 刑法264条による親告罪
    私用文書等毀棄罪(刑259)、器物損壊・動物傷害罪(刑261)、信書隠匿罪(刑263)

 

相対的親告罪

犯人と被害者に一定の親族関係がある場合にのみ親告罪となる犯罪を「相対的親告罪」といいます。親族間の犯罪では、被害者が親族なので、被害者による告訴が無い限りは起訴されないことになっているのです。相対的親告罪では、犯人と被害者との間に配偶者、直系血族または同居の親族の関係がある場合は、その刑が免除されています(刑244①)ので、親告罪となるのはこれら以外の親族との間に身分関係がある場合に限られます。もちろん、これらの規定は親族ではない共犯については適用されません(刑244③)。配偶者、養親子、姻族については法律上の関係で判断されますが、内縁関係では認められず法律婚であることが求められます。なお、親族関係の判断の基準時は犯行時とされています。

 

 

対応可能な罪名
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当事務所で告訴状の作成が可能な罪名一覧です。刑法の認知件数が多い順に対応しておりますので、ほとんどはカバーできると思います。また、これら以外にも記載の罪名に類似しているものは対応できることもありますので、ご相談下さい。
なお、ここに列挙した罪名なら無条件で作成を承るということではなく、委任業務の内容にご了承いただける場合に承ります。

 

生命・身体に対する罪

  • 傷害罪(刑204)
  • 暴行罪(刑208)
  • 過失傷害罪(刑209)【親告罪】
  • 重過失傷害罪(刑211)

 

自由に対する罪

  • 脅迫罪(刑222)
  • 住居侵入罪(刑130)
  • 建造物等侵入罪(刑130)
  • 不退去罪(刑130)

性的自由に対する罪

  • 不同意わいせつ罪(刑176)
  • 不同意性交等罪(刑177)

 

秘密・名誉・信用・業務に対する罪

  • 信書開封罪(刑133)【親告罪】
  • 名誉毀損罪(刑230)【親告罪】
  • 侮辱罪(刑231)【親告罪】
  • 信用毀損罪(刑233)
  • 業務妨害罪(刑233)
  • 威力業務妨害罪(刑234)

財産に関する罪

  • 窃盗罪(刑235)【相対的親告罪】
  • 強盗罪(刑236)【相対的親告罪】
  • 強盗利得罪(刑236②)
  • 事後強盗罪(刑238)【相対的親告罪】
  • 昏睡強盗罪(刑239)【相対的親告罪】
  • 詐欺罪(刑246)【相対的親告罪】
  • 恐喝罪(刑249)【相対的親告罪】
  • 横領罪(刑252)【相対的親告罪】
  • 業務上横領罪(刑253)【相対的親告罪】
  • 遺失物横領罪(刑254)【相対的親告罪】
  • 背任罪(刑247)【相対的親告罪】
  • 盗品等無償譲受け罪(刑256①)
  • 盗品等保管罪(刑256②)
  • 盗品等有償譲受け罪(刑256②)
  • 公用文書毀損罪(刑258)
  • 私用文書毀損罪(刑259)【親告罪】
  • 建造物等損壊罪(刑260)
  • 器物損壊罪(刑261)【親告罪】
  • 信書隠匿罪(刑263)【親告罪】

取引の安全に対する罪

  • 公文書偽造・変造罪(刑155)
  • 私文書偽造・変造罪(刑159)

風俗・秩序に対する罪

  • 公然わいせつ罪(刑174)
  • わいせつ物頒布等(刑175)
  • ストーカー行為(刑法以外)
  • 痴漢行為(刑法以外)【親告罪】

 

当事務所では、受理の可能性を上げるべく、警察署へ提出する告訴状・告発状の作成を承ります。なお、本業務は弁護士法に関連して一定の制限がありますので受任前に確認いたします。なお、虚偽の申述は虚偽告訴罪(刑法172)となり3月以上10年以下の懲役に処せられるおそれがあります。