告訴状の作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

告訴状の作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。警察署への告訴状の作成を承っています。初回無料相談など「8つの安心」が特長です。

告訴状の作成はお任せください

当事務所の告訴状の作成に関する主な業務とポイントは以下のとおりです。当事務所は取扱業務が多く、関連する他の業務にも対応可能です。

 

告訴状の作成が可能な罪名例

  • 傷害罪
  • 暴行罪
  • 脅迫罪
  • 住居侵入罪
  • 不退去罪
  • 私文書偽造・変造罪
  • 窃盗罪
  • 恐喝罪
  • 器物損壊罪
  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 業務妨害罪
  • 威力業務妨害罪

 

告訴状の作成のポイント

  1. 被害届との違い
    告訴は被害届とは違い、告訴状の受理後に必ず捜査が開始されます。加害者を逮捕して厳罰に処してもらうために告訴します
  2. 告訴は告訴状を提出する
    告訴は通常、告訴状を警察署に提出します。必ず受理してもらえるわけではありません
  3. 親告罪は告訴が必須
    名誉毀損罪など親告罪に該当するものは、6か月以内の告訴が必要とされています
  4. 告発とは
    被害者がする告訴とは違い、告発は第三者がするものです

行政書士かわせ事務所ご利用案内

特定行政書士 川瀬規央
日本行政書士会連合会16251964号
滋賀県行政書士会1292号

 

行政書士近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

 

 

 

お問合せ・ご予約

完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

 

 

「8つの安心」が特長

8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれる理由です

 

 

行政書士とは/守秘義務について

行政書士の業務内容とは

行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)

例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。

 

行政書士法

2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること

(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること

(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること

(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること

(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。

※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)

※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。

※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。

引用元:総務省

特定行政書士とは

特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。

特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。

 

特定行政書士の業務

特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。

これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。

引用元:日本行政書士会連合会

守秘義務について

行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。

 

プライバシーポリシーはこちらから

 

(秘密を守る義務)

第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

引用元:e-GOVポータル

告訴状の基礎知識

ここからは告訴状の作成に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも告訴状に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。

 

 

被害届・告訴・告発の違い

  • 被害届とは
    被害届は、捜査をするかどうかは警察署の判断に委ねられています。被害届はあくまでも犯罪があったことを報告することです
  • 告訴とは
    告訴は、犯罪の被害者等である告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行うものです。警察署へ犯罪があったことを申告し、犯人に対して処罰を求める意思表示です
  • 告発とは
    告発は、当事者(被害者および遺族など)以外の第三者が犯罪の事実を知った場合に、犯人の処罰を求める意思表示です。

 

 

告訴の方法

  1. 資料・証拠・記録等を準備する
    刑事告訴の目的は犯罪の捜査と犯人の逮捕・処罰です。告訴状が受理されやすくなるように予め準備をすることはとても重要です。少なくとも、①被告訴人の情報②告訴の趣旨③事件詳細④証拠品は必須で、それぞれ可能な限りを揃えます。
  2. 告訴状の作成
    刑事告訴は、口頭でも可能ですが、警察署で断られることも少なくありませんし、犯罪の事実などをしっかり伝えることはかなり困難です。通常は告訴状を作成し、これを提出して告訴することになります。告訴状は独特の書式と文章で作成しますので一般の方では困難だと思われます。
  3. 告訴状の提出
    告訴状を作成したら警察署へ提出します。提出先は①犯罪が発生した場所②告訴人の居住地③被告訴人の居住地を優先に管轄の警察署です。

 

警察署での告訴に関する事前相談や交渉、加害者(犯人)との示談交渉については弁護士にのみ認められています。民事で損害賠償をすることもありますが、この代理も弁護士に認められています。

 

行政書士は警察署に対する告訴状・告発状の作成、司法書士は検察庁に対する告訴状・告発状の作成が業務です。弁護士はすべて可能ですが、報酬は非常にお高いのでよくご検討ください。

 

告訴状の受理

警察署では、告訴状を受理した場合は必ず捜査をしなければなりません。刑事訴訟法では、告訴人に対しては事件処理の通知を行わなければならず、告訴人からの請求があれば不起訴理由についても告知しなければならないと規定されています。

 

ところが、「告訴状を提出しても受理してもらえない」ということがあります。この状態は正式に受理していないが告訴状は預かるという、いわゆる「預かり」です。預かっているだけなのでこの時点では捜査は始まりませんし、被害届と何ら変わりがないことになってしまいます。

 

弁護士や行政書士が作成した告訴状なら受理の可能性を高めることができます。弁護士や行政書士が作成した告訴状でも受理されないことはありますし、受理してもらえたとしても不起訴処分で決着することもあります。この点は十分にご理解の上、ご依頼願います。

 

告訴の取消し

告訴は、捜査機関(警察署)に犯罪事実を申告し、犯人に対し刑事処罰を求めるものですので、告訴状が受理されたら捜査が始まり、起訴・不起訴の処分が決定します。

 

この一連の流れの中で、加害者側から示談を働きかけてくる場合があります。示談は、被害者がいる犯罪に対して可能です。起訴されてしまい前科が付くと許認可が関係する業種の場合に許可取り消しになることが多く、示談金を支払ってでも不起訴にしてほしいと考える者もいます。

 

告訴は、検察官が裁判所に起訴状を提出し、刑事訴訟を提起するまでなら取り消すことができます。しかし、非親告罪は告訴が捜査の端緒(きっかけ)にすぎず、公訴提起後でも散り消すことができます。

 

一方、親告罪の場合は、そもそも告訴がなければ起訴できないので、起訴後は取り消せないというわけです。告発の取消しについては、刑事訴訟法には明確な規定がありませんが、告発も取消しができるとされています。

 

刑罰の種類

前科とは、有罪判決を受けた経歴をいいます。拘禁刑、罰金刑で前科が付き、実刑か執行猶予付き判決かにかかわらず前科が付きます。

 

前科と似たようなものに前歴というものがあります。前歴は、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ、捜査対象となった経歴のことをいいます。不起訴の場合は、前歴は残りますが前科は付かないことになります。

 

親告罪とは

親告罪とは、捜査を行うためには必ず被害者からの告訴が必要とされている罪のため、通常は告訴状を作成して告訴します。親告罪は、『親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときには、これをすることができない』と定められているため、6か月を過ぎると告訴期間が徒過し、告訴できなくなります。

 

刑法上の親告罪は以下のとおりです。

  • 刑法135条による親告罪
    信書開封罪(刑133)、秘密漏示罪(刑134)
  • 刑法209条2項による親告罪
    過失傷害罪(刑209①)
  • 刑法229条による親告罪
    未成年者略取・誘拐罪(刑224)、拐取幇助目的被拐取者収受罪(刑227①)、これらの未遂罪(刑228)
  • 刑法232条による親告罪
    名誉毀損罪(刑230)、侮辱罪(刑231)
  • 刑法244条2項による親告罪
    親族(配偶者、直系血族または同居の親族以外の親族)間の窃盗罪(刑235)、不動産侵奪罪(刑235の2)、これらの未遂罪(刑243)
  • 刑法251条による親告罪
    上記親族間の詐欺罪(刑246)、電子計算機使用詐欺罪(刑246の2)、背任罪(刑247)、準詐欺罪(刑248)、恐喝罪(刑249)、これらの未遂罪(刑250)
  • 刑法255条による親告罪
    上記親族間の横領罪(刑252)、業務上横領罪(刑253)、遺失物等横領罪(刑254)
  • 刑法264条による親告罪
    私用文書等毀棄罪(刑259)、器物損壊・動物傷害罪(刑261)、信書隠匿罪(刑263)

 

 

相対的親告罪とは

相対的親告罪とは、犯人と被害者に一定の親族関係がある場合にのみ親告罪となる犯罪をいいます。親族間の犯罪では、被害者も加害者も親族なので、被害者による告訴が無い限りは起訴されないことになっているのです。

 

相対的親告罪では、犯人と被害者との間に配偶者、直系血族または同居の親族の関係がある場合は、その刑が免除されています(刑244①)。

 

よって、親告罪となるのはこれら以外の親族との間に身分関係がある場合に限られます。もちろん、これらの規定は親族ではない共犯については適用されません(刑244③)。

 

配偶者、養親子、姻族については法律上の関係で判断されますが、内縁関係では認められず法律婚であることが求められます。なお、親族関係の判断の基準時は犯行時とされています。

 

 

告訴状の作成が可能な罪名

当事務所で告訴状の作成が可能な罪名一覧です。刑法の認知件数が多い順に対応しておりますので、ほとんどはカバーできると思います。また、これら以外にも記載の罪名に類似しているものは対応できることもありますので、ご相談下さい。

 

なお、ここに列挙した罪名なら無条件で作成を承るということではなく、告訴状を作成できるだけの申述かどうか、委任業務の内容にご了承いただける場合にのみ承ります。

 

生命・身体に対する罪

  • 傷害罪(刑204)
  • 過失傷害罪(刑209)【親告罪】
  • 重過失傷害罪(刑211)
  • 暴行罪(刑208)

 

 

自由に対する罪

  • 脅迫罪(刑222)
  • 住居侵入罪(刑130)
  • 建造物等侵入罪(刑130)
  • 不退去罪(刑130)

 

 

秘密・名誉・信用・業務に対する罪

  • 侮辱罪(刑231)【親告罪】
  • 信書開封罪(刑133)【親告罪】
  • 信用毀損罪(刑233)
  • 業務妨害罪(刑233)
  • 威力業務妨害罪(刑234)
  • 名誉毀損罪(刑230)【親告罪】

 

財産に関する罪

  • 窃盗罪(刑235)【相対的親告罪】
  • 強盗罪(刑236)【相対的親告罪】
  • 強盗利得罪(刑236②)
  • 事後強盗罪(刑238)【相対的親告罪】
  • 昏睡強盗罪(刑239)【相対的親告罪】
  • 詐欺罪(刑246)【相対的親告罪】
  • 恐喝罪(刑249)【相対的親告罪】
  • 横領罪(刑252)【相対的親告罪】
  • 業務上横領罪(刑253)【相対的親告罪】
  • 遺失物横領罪(刑254)【相対的親告罪】
  • 背任罪(刑247)【相対的親告罪】
  • 盗品等無償譲受け罪(刑256①)
  • 盗品等保管罪(刑256②)
  • 盗品等有償譲受け罪(刑256②)
  • 公用文書毀損罪(刑258)
  • 私用文書毀損罪(刑259)【親告罪】
  • 建造物等損壊罪(刑260)
  • 器物損壊罪(刑261)【親告罪】
  • 信書隠匿罪(刑263)【親告罪】

 

取引の安全に対する罪

  • 公文書偽造・変造罪(刑155)
  • 私文書偽造・変造罪(刑159)

 

当事務所では、受理の可能性を上げるべく、警察署へ提出する告訴状の作成を承ります。なお、本業務は弁護士法に関連して一定の制限がありますので受任前に確認いたします。

 

虚偽の申述は虚偽告訴罪(刑法172)となり3月以上10年以下の拘禁刑に処せられ恐れがあります。