被害を受けたときに、加害者を逮捕して厳罰に処してもらうよう警察署に対し告訴状により告訴します。被害届とは違い告訴状は受理後は必ず捜査が開始されます。告発は第三者がするものです。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。単に受任した業務を粛々とこなすのではなく、付加価値をプラスして他事務所との違いを生み出していることが選ばれている理由です。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、適格請求書発行事業者ですので請求書または領収書にはインボイス登録番号を明記しています。ご相談後14日以内の業務委任は頂戴した相談料を充当します。
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当サイトでは告訴と告発とを区別せずに、便宜上告訴とだけ記載している部分も多いですが、ほぼ同じ意味合いとしてお考えください
告訴は代理人によってもすることができます。法定代理人を除くと任意代理人ということになりますが、弁護士・行政書士・司法書士といった士業資格を所持していない人でもかまいません。しかしながら、法律知識、告訴状作成は無資格者にはとても困難です。なお、告発に関しては弁護士以外は認めないところがほとんどだと思われます。
警察署での告訴に関する事前相談や交渉、加害者(犯人)との示談交渉については弁護士のみが認められています。刑事告訴以外に、民事で損害賠償をしたり示談交渉をしたりすることもありますが、この代理も弁護士のみに認められています。行政書士は警察署に対する告訴状・告発状の作成、司法書士は検察庁に対する告訴状・告発状の作成が業務です。
告訴や損害賠償のすべてを委任しようとご希望の方は弁護士に委任されることを推奨します。弁護士であれば交渉やその後の民事訴訟まですべて対応可能です。ただし、弁護士への報酬は非常に高額(数十万円~80万円)ですので、費用も含めてご検討ください。
警察署では、告訴状を受理したら必ず捜査をしなければなりません。刑事訴訟法では、告訴人に対しては事件処理の通知を行わなければならず、告訴人からの請求があれば不起訴理由についても告知しなければならないと規定されています。
ところが、「告訴状を提出しても受理してもらえない」ということがあります。この状態は正式に受理していないが告訴状は預かるという、いわゆる「預かり」です。預かっているだけなのでこの時点では捜査は始まりませんし、義務から逃れることになるでしょう。
警察には、他の犯罪捜査状況など、事情があって直ちに告訴状を受理できないこともあるのではないでしょうか。もちろん、告訴状に不備があって受理できないこともあります。弁護士や行政書士が作成した告訴状なら受理の可能性を高めることができます。
弁護士や行政書士が作成した告訴状でも受理されないことはありますし、受理してもらえたとしても不起訴処分で決着することもあります。この点は十分にご理解の上、ご依頼願います。
告訴は、捜査機関(警察署)に犯罪事実を申告し、犯人に対し刑事処罰を求めるものですので、告訴状が受理されたら捜査が始まり、起訴・不起訴の処分が決定します。この一連の流れの中で、加害者側から示談を働きかけてくる場合があります。
示談は、被害者がいる犯罪に対して可能です。起訴されてしまい前科が付くと許認可が関係する業種の場合に許可取り消しになることが多く、示談金を支払ってでも不起訴にしてほしいと考える者もいます。
告訴は、検察官が裁判所に起訴状を提出し、刑事訴訟を提起するまでであれば取り消すことができます。しかし、非親告罪は告訴が捜査の端緒(きっかけ)にすぎず、公訴提起後でも散り消すことができます。一方、親告罪の場合は、そもそも告訴がなければ起訴できないので、起訴後は取り消せないというわけです。
告発の取消しについては、刑事訴訟法には明確な規定がありませんが、告発も取消しができるとされています。
前科とは、有罪判決を受けた経歴をいいます。懲役刑、禁錮刑、罰金刑で前科が付き、実刑か執行猶予付き判決かにかかわらず前科が付きます。前科と似たようなものに前歴というものがあります。前歴は、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ、捜査対象となった経歴のことをいいます。不起訴の場合は、前歴は残りますが前科はもちろん付かないことになります。
親告罪とは、捜査を行うためには必ず被害者からの告訴が必要とされている罪です。親告罪は、『親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときには、これをすることができない。』と定められているため、6か月を過ぎると告訴期間が徒過し、告訴できなくなります。
犯人と被害者に一定の親族関係がある場合にのみ親告罪となる犯罪を「相対的親告罪」といいます。親族間の犯罪では、被害者が親族なので、被害者による告訴が無い限りは起訴されないことになっているのです。相対的親告罪では、犯人と被害者との間に配偶者、直系血族または同居の親族の関係がある場合は、その刑が免除されています(刑244①)ので、親告罪となるのはこれら以外の親族との間に身分関係がある場合に限られます。もちろん、これらの規定は親族ではない共犯については適用されません(刑244③)。配偶者、養親子、姻族については法律上の関係で判断されますが、内縁関係では認められず法律婚であることが求められます。なお、親族関係の判断の基準時は犯行時とされています。
当事務所で告訴状の作成が可能な罪名一覧です。刑法の認知件数が多い順に対応しておりますので、ほとんどはカバーできると思います。また、これら以外にも記載の罪名に類似しているものは対応できることもありますので、ご相談下さい。
なお、ここに列挙した罪名なら無条件で作成を承るということではなく、委任業務の内容にご了承いただける場合に承ります。
当事務所では、受理の可能性を上げるべく、警察署へ提出する告訴状・告発状の作成を承ります。なお、本業務は弁護士法に関連して一定の制限がありますので受任前に確認いたします。なお、虚偽の申述は虚偽告訴罪(刑法172)となり3月以上10年以下の懲役に処せられるおそれがあります。