離婚は法律・判例・学説・実務の知識が必要で、ネット検索や友人の助言では正しい知識は得られません。協議離婚専門の当事務所で初回無料相談(時間無制限)をご利用いただければ正しい知識を得られます
離婚の約90%は裁判所が関与しない協議離婚であり、離婚届を出す前に離婚協議書を作成します。当事務所独自の「かわせ式」ならヒアリングからスタートして円滑に離婚協議書を作成できます
離婚協議書を公正証書にする場合にも対応します。公証役場は解説や指導をするところではないので、いきなり行っても公正証書は作成できません。まずは公正証書にする離婚協議書を作成します
当事務所で離婚協議をしていただく場合は立会いをします。立会いは司に終始します。法律の定めにより、紛争性が成熟した案件や相手方との交渉は致しません
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
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行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)
例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。
行政書士法
2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。
※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)
※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。
引用元:総務省
特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。
特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。
特定行政書士の業務
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。
これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。
引用元:日本行政書士会連合会
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
ここからは離婚相談・離婚協議書に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも離婚に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
当事務所の離婚相談は、以下のような内容です。ご利用しやすい環境なのでまずはお問合せください。
当事務所の離婚相談では離婚問題の不安を解消することを考慮しています。「離婚に関する法律的なことがわからない、この先どうなる可能性があるのかわからない…」といったストレスを軽減します。
不安でいっぱいの場合、正しい判断ができなくなる恐れもあります。現状の離婚問題から逃れたい気持ちが働き、必要不可欠な取り決めをせずに、正当な権利を行使せず離婚に至ることも考えられます。
離婚相談のあと、正式に離婚協議書の作成をご依頼される場合の流れです。
公正証書にすると金銭債権の部分は裁判等を経由せずに強制執行が可能です。「離婚協議書は公正証書がおすすめ」と記載しているサイトが多いですが、公正証書にはデメリットもありますのでご説明いたします
離婚協議書を自分で作成する場合、「間違った内容に効力が発生してしまう」恐れがあります。少しの語句の違いで法的に異なる結果になるからです。特に危険なのは、ネット上のひな形をダウンロードして使うこと、周りの方(特に離婚経験者)の意見を鵜呑みにしてしまうことです。専門家への離婚相談で正しい知識を得ることが必須です。
当事務所では、15条項以上の中から選択して記載します。詳しくは離婚相談で説明いたします。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を原則2分の1ずつ分け合うことです。財産分与は特有財産を含めず共有財産のみが財産分与の対象財産となります。
財産分与に自宅不動産が含まれる場合についてはローンの有無や、オーバーローン(売却してもローンが残る)かどうかにより分与方法が異なります。離婚協議書の作成において最も困難な条項は、オーバーローン住宅を含む財産分与です。
民法
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
引用元:e-GOVポータル
離婚の慰謝料とは、損害賠償であり、離婚原因をつくった方(有責配偶者)が支払うものです。よって、離婚原因によって慰謝料が発生するか否かが決まります。
慰謝料に相場というものはありません。裁判の判決では、ほとんどが300万円以下ですが、協議離婚なら合意した金額でOKです。なお、慰謝料の支払いは一括払いが原則です。
不貞行為は、共同不法行為になりますが、民法上の連帯債務にはならず、不真正連帯債務という関係になります。不貞行為の慰謝料請求は専門家への相談が必須だと言えます。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は消滅時効にかかる前にしなければなりません。消滅時効は、「不貞行為があったことおよびその相手方を知ったときから3年」もしくは「不貞行為があったときから20年」の短い方です
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-GOVポータル
養育費とは、非親権者が親権者に対して、子を教育・監護するための費用を支払うことです。子がいるケースでは必ず離婚協議書に記載します。
養育費は未成年が対象ではなく、未成熟子が対象です。未成熟とは、社会的・経済的に自立していない子です。成人年齢は18歳になりましたが、養育費の支払終期は20歳までを原則として扱います。
実際に養育費の条項を離婚協議書に記載する際は、以下のような項目を取り決めて記載することになります。
よく養育費の相場は3万円だと言う人がいますが、相場はありません。養育費は、ご夫婦の収入と子の年齢・人数によって算定するものです。養育費の算定を簡易的にできるのが養育費算定表であり、最も公平な決め方だと言えます。裁判所サイトの「統計・資料」から「公表資料」へ移ると算定表をダウンロードすることができます。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきましたが,その研究報告が令和元年12月23日に公表されました。
この研究報告では,現在,家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています。
研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)は以下のとおりです。
引用元:裁判所- Courts in Japan
親権者とは、未成年者の子を監護・養育し、財産を管理し、代理人として法律行為をする権利や義務を行使できる者です。子が複数名の場合、それぞれに対して親権者を定めます。
また、親権者の決定要因に離婚原因は無関係です。例えば、不貞行為をした側が親権者になる場合でも、不法行為の事実は考慮されません。裁判所手続きで子の意見を参考にするのは10歳ぐらいからで、15歳以上の子には陳述を聴取します。
面会交流とは、非親権者が、子と一緒に過ごすことです。面会交流について離婚協議書に記載する際は、具体的ではない記載を推奨しています。詳しくは離婚相談でご説明いたします。
目安として面会交流の頻度を離婚協議書に記載する場合、「月に1回程度」、1回当たりの時間は、「子が4歳ぐらいまでは2~3時間、子が5歳以上であれば5~7時間ぐらい」が一般的とされています。
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類あります。離婚協議書には、合意分割の按分割合や年金基礎番号を記載することが多いです。事前に年金事務所で相談することを推奨します。
合意分割制度
離婚等をし、以下の条件に該当したときに、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
・婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
・当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判 所が按分割合を定めることができます。)
・請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
なお、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
引用元:日本年金機構
3号分割は相手方の承諾なしで単独で請求できますが、離婚成立日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。また、相手方が死亡した場合は死亡日から1か月で請求できなくなります。
3号分割制度
離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。
・請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
なお、「3号分割制度」については、当事者の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。
引用元:日本年金機構
協議離婚、つまり夫婦での離婚協議で合意できない場合や、そもそも協議すらできない状況の場合は家庭裁判所での手続きを利用して離婚をする流れになります。
離婚調停とは、管轄の家庭裁判所で行う手続きのひとつです。協議離婚が不可能なときは、家庭裁判所に申し立てをします。訴訟(裁判)ではありませんので費用も非常に安価です。
離婚調停で離婚や取り決め事項に合意できた場合、調停離婚として離婚が成立します。反対に、離婚調停が成立しない場合は不調となり離婚調停は終了します。
離婚裁判とは、離婚訴訟のことですが、調停前置主義により、いきなり離婚裁判の提起はできないため、まずは離婚調停から始めることになります。
離婚裁判は認容、和解、判決のいずれかにより決します。離婚裁判は弁護士に委任することになりますが、弁護士費用はかなりの高額です。また、日本は三審制なので3年ほどかかる可能性もあります。
民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用元:e-GOVポータル