協議離婚の相談 | 長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所 ヘッダー画像

協議離婚の相談
長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所

滋賀県の長浜市と彦根市を中心に、協議離婚の相談や離婚協議書の作成を承ります。特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です

離婚のお悩みを
たっぷり相談できる


行政書士かわせ事務所の初回無料相談は時間無制限

初めて会った行政書士に委任するのは不安なものです。当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を時間をかけてご判断いただけるよう、初回無料相談は時間無制限で対応しています。


よくある法律系事務所の初回無料相談は30分ですが、30分はあっという間です。当事務所の初回無料相談は平均すると2時間少々ですので、時間を気にせずたっぷりお話しいただけます。


また、当事務所の特長である「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用いただけると思います。こちらもご確認くださいませ。

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の1~4

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の5~8




協議離婚に関する業務


離婚全体の約9割は裁判所が関与しない協議離婚の方法です。協議離婚は、離婚協議書を作成してから離婚届を提出します。離婚協議書の作成には法律はもちろんのこと、判例・学説・実務の正確な知識が必要です。

01 離婚相談

初回無料相談は時間無制限です。難解な財産分与、慰謝料、親権、養育費などの取り決め事項をわかりやすくご説明します

02 離婚協議書の作成

離婚の約9割は裁判所が関与しない協議離婚。当事務所の「かわせ式離婚協議」なら法的知識が無くても円滑な離婚協議が可能です

03 離婚後の書類作成

離婚後に養育費の取り決めをする場合や、養育費の月額や支払期間を変更する場合の書類作成です




協議離婚の専門家


行政書士かわせ事務所は、長浜市はもちろん彦根市からのアクセスも良好です。専用駐車場を完備しています。

行政書士かわせ事務所の理念

行政書士かわせ事務所 特定行政書士 川瀬規央

〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

TEL:0749-53-3180 土日祝を除く9:00~17:00


行政書士かわせ事務所の事務所概要へ

行政書士かわせ事務所の簡易マップ

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません




協議離婚の業務事例


長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
女性 / 40代
離婚協議書を作成

【依頼】夫の浮気が原因で離婚するので、法的にきちんとした書類を作りたい。財産分与と慰謝料も欲しいし、不貞行為の相手にも慰謝料を払ってほしい

【結果】ご主人が不貞行為を認め離婚にも合意しており、「かわせ式」により、また、相手方への慰謝料請求も考慮した内容で離婚協議書を作成した

彦根市にお住まいの方
彦根市にお住まいの方
女性 / 30代
離婚協議書を作成

【依頼】子が2人いるので養育費もしっかり離婚協議書に書いてほしい。養育費の知識がないので説明してもらって詳細を決めたい

【結果】「かわせ式」により夫婦間の離婚協議が円滑に整った。ご主人の給与体系が特殊なためボーナス加算ありで養育費の条項を記述して離婚協議書を作成した

彦根市にお住まいの方
彦根市にお住まいの方
男性 / 30代
離婚協議書を作成

【依頼】住宅ローン中の自宅の財産分与で引っ掛かり離婚が進まない。弁護士に相談したが離婚裁判をすすめられた。裁判は嫌なので協議離婚にしたい

【結果】オーバーローン住宅の財産分与は難解だが、法律や判例に加えて実務的なアイデアにより夫婦双方が納得できる条項を組んで離婚協議書を作成した

プライバシー配慮のため部分一致で記述しています




協議離婚に関する
ご相談・ご依頼はこちらから


当事務所は予約制です。ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話かメールフォームからご予約をお願いしております。

行政書士かわせ事務所は予約制

行政書士かわせ事務所の電話問合せ先 0749-53-3180


行政書士かわせ事務所のメール問合せ先



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協議離婚・離婚協議書の
基礎知識


ここからは協議離婚に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。




協議離婚とは?


協議離婚とは、唯一裁判所が関与せずに夫婦間での協議が整ったら離婚届を提出して離婚を成立させる方法です。協議離婚は離婚全体のうち約9割を占めます。日本で認められている離婚の方法は下記の4種類です。また、この4種類のうちどの方法で離婚するかを離婚届にも記載することになります。


離婚の方法は4種類ある

  1. 協議離婚
    夫婦の合意に基づき離婚届を提出して受理されると離婚が成立します。離婚後のトラブルを防止するためにも離婚届を提出する前に離婚協議書を作成します。離婚届には親権者、子育ての分担、親子交流、養育費の記載項目があり、これらを含めて離婚協議書に条項として記載します。離婚全体の約9割は協議離婚です
  2. 調停離婚
    夫婦間の離婚協議が整わない場合、家庭裁判所へ申立てをして離婚調停を行います。調停で合意に至ることができれば調停離婚として離婚が成立します
  3. 審判離婚
    家庭裁判所の審判手続によって決定されます。ほとんど利用されていないため割愛します
  4. 裁判離婚
    調停前置主義により、いきなり離婚訴訟をすることはできず、まずは離婚調停から始めなければなりません。裁判離婚は「和解」「請求の認諾」「判決」のいずれかによって決します。離婚訴訟は長い期間を要し、弁護士費用も高額です




協議離婚の手続きと手順


  1. 専門家による離婚相談
    夫婦で離婚協議をしようとしても、何をどのように取り決めるのかがわからないため、事前に専門家に離婚相談をしておきます
  2. 夫婦で離婚協議をする
    離婚に伴う様々な取り決め事項について協議をして定めます。当事務所に離婚協議書の作成をご依頼いただいた場合、「かわせ式」により円滑に離婚協議を進めることができます
  3. 離婚協議書を作成する
    離婚後に金銭トラブルなどの紛争を未然に防ぐためにも、夫婦で合意できたことを離婚協議書にしておくことが重要です。離婚協議書には、財産分与や親権、養育費などを記載します
  4. 離婚届を提出する
    令和8年4月1日以降の離婚届出は新様式になります。万が一、配偶者によって勝手に離婚届を出される恐れがある場合は、事前に離婚届不受理の申出をしておくことを推奨します

離婚と言えば弁護士や裁判といったイメージがあると思います。映画やドラマの題材になることが多いこともありますが、「離婚の現実」はこれらとは大きく異なります。


離婚の約9割は協議離婚なので裁判所や弁護士が関与することなく離婚が成立しています。ただし、離婚届を提出する前に様々な取り決め事項を口約束ではなく法的効果がある書類にしておくことが重要です。この書類を離婚協議書といい、行政書士が作成することができます。


協議離婚のメリット

協議離婚は最もメリットが多い離婚の方法と言えます。だからこそ、離婚全体の約9割は協議離婚なのです。以下は協議離婚のメリットの代表的なものです。

  1. 長い期間を要しない
    協議離婚以外の離婚の方法は裁判所が関与します。離婚調停や離婚訴訟は長い期間を要します
  2. 費用を抑えることができる
    離婚調停や離婚訴訟の代理人を弁護士に委任すると高額な報酬の支払が発生します
  3. 精神的負担が少ない
    裁判所への出頭はもちろんありません。ほとんどの方は裁判所への出頭や本人尋問は大きな精神的負担になります
  4. 柔軟に取り決めをすることができる
    裁判所が関与すると法律・判例の話に終始し、夫婦双方が納得できない結果になることもありますが、夫婦間の協議なら柔軟に取り決めできる可能性があります
  5. 離婚後の関係性
    特に子がいる場合にはとても重要ですが、裁判離婚の場合、離婚後の関係性は更に悪化することが多くなりがちです




協議離婚の無料相談


当事務所の離婚相談は、以下のような内容です。初回無料相談は時間無制限なのでたっぷりご相談に応じることができます。また、当事務所の特長でもある「8つの安心」によってご利用環境を整えておりますので、お気軽にご利用ください。

  1. ご質問・疑問に対する回答
    まずは離婚に関するお悩みに対する質問・疑問にお答えします。専門的で高度な内容になることも少なくありませんので、ノートやメモの準備をお願いしています
  2. 離婚の種類・方法
    協議離婚、調停離婚、裁判離婚をフロー形式でご説明。近い将来の選択肢や分岐点をあらかじめ知っておくと、今現在の不安がかなり軽減されます
  3. 離婚協議書の種類
    離婚協議書と離婚公正証書についての違いをご説明します。必ずしも公正証書がベストな選択というわけではありません
  4. 離婚協議書の記載内容
    離婚協議書に記載する各条項の解説で、最も重要です。財産分与、養育費、親権、慰謝料などをわかりやすくご説明します。当事務所の離婚相談は平均すると2時間少々です


離婚協議書と公正証書

離婚協議書には以下のように2種類あります。当事務所にご依頼いただいた場合は、それぞれのメリットとデメリットの両方をご説明いたしますので、どちらか一方を選択していただきます。また、ご依頼方法としては両方のハイブリッド方式にも対応可能です。

  1. 離婚協議書
    通常の離婚協議書です。夫婦双方の署名押印、作成年月日を記載した全く同じ離婚協議書を2部作成し、双方がそれぞれ1部ずつ所持します。もちろん法的効力は発生します
  2. 離婚協議書公正証書
    正式には離婚給付等契約公正証書といいます。公証役場で公証人に作成してもらい、手数料が必要です。金銭支払いが滞った場合に、公正証書にしておけばすぐに強制執行が可能となります。令和8年4月からは法改正によりメリットが減りました

※公証役場は、公正証書遺言を作成する場合や、作成した契約書を公正証書にする場合にも利用するところです。



離婚相談から
離婚協議書の作成へ


当事務所なら、法的知識がない方でも、離婚相談から始めて離婚協議書を作成することができます。特に、当事務所独自の「かわせ式」による離婚協議書の作成は画期的といえます。具体的なスキームは離婚相談でご説明いたします。


「離婚協議書の作成を承ります」とホームページで謳っている行政書士は少なからずおりますが、その多くは、「夫婦間で合意ができたら来てください」、「離婚協議書は何度でも作り直します」というパターンです。


当事務所のように離婚相談から一貫して離婚協議書の作成までを承ることができるところは多くはありません。


なお、ネットで見つけた離婚協議書のひな形や生成AIを使用して自分で作成することは、以下のような大きなリスクがあり、完全に自己責任のためおすすめできません。

  1. 離婚協議書を自分で作成する場合、間違った内容に法的効力が発生してしまう
  2. 少しの語句の違いでも、記載してしまった以上、法的に異なる効果を発生させてしまう
  3. どんなケースにも対応できるひな形は存在せず、無料公開できるひな形は必要最小限の一般的なもの
  4. 法令改正に対応していないサイトはたくさんあり、古い物を使用してしまう
  5. 記載内容に応用が必要なケースでも対応できない
  6. 弁護士のサイトであっても同様。弁護士本人もすべてのケースに対応できるとは思っていない(はず)
  7. 離婚の知識が無いから生成AIを頼る。結果、「生成AIが吐いた回答が正しいのか判断できない」といった致命的なリスクを負う

離婚協議書は「書くこと」よりも「何を書かないと後で困るか」を考える方が難しい書類です。実際のご相談では、「そんなことまで決める必要があるのですか」と驚かれることも少なくありません。




離婚協議書の条項


当事務所では、15条項以上の中から必要な条項を選択して記載していきます。下記はその代表的な条項です。詳しくは離婚相談の際に説明いたします。


  1. 離婚の合意
  2. 財産分与
  3. 慰謝料
  4. 養育費
  5. 親権者
  6. 親子交流(旧面会交流)
  7. 年金分割
  8. 口外禁止
  9. 通知義務
  10. 裁判所管轄
  11. 清算条項

難解なものについて、以下にご紹介しておきます。


財産分与とは
【令和8年改正民法対応】

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を原則2分の1ずつ分け合うことです。財産分与は特有財産を含めず共有財産のみが財産分与の対象財産となります。協議離婚なら、調停離婚や裁判離婚よりも柔軟に取り決めすることができるメリットがあります。


財産分与の対象外財産と特有財産を除いたものが共有財産となりますが、紛らわしいものは以下のとおりです。

  1. 財産分与の対象外財産
    趣味・ギャンブルによる債務、他人への貸金、オーバーローン住宅のみが財産 など
  2. 特有財産
    婚姻前からの所有財産、親族からの相続分・贈与分、子が貯めた預金、法人財産、個人が使用する日用品 など
  3. 共有財産
    児童手当、学資保険の解約返戻金、子名義の名義預金、貯蓄性がある保険、個人年金・確定拠出年金、退職金、自動車、所有者の区別が困難な物 など

財産分与について、令和6年5月の法改正(令和8年4月1日施行)により財産分与の請求期限が5年になりました。期限が延びたとはいえ、離婚の際に取り決めをしておくことが重要であることに変わりはありません。


民法
(財産分与)第七百六十八条 
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。


慰謝料とは

慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償であり、離婚原因をつくった方(有責配偶者といいます)が支払うものです。よって、離婚原因によって慰謝料が発生するか否かが決まります。


離婚訴訟になると慰謝料請求が認められるためには、不貞行為だと裁判所に認定してもらう必要があり、しかも慰謝料の金額は想像よりもかなり下です。しかし、協議離婚なら夫婦間の合意があれば慰謝料請求をすることができ、離婚協議書に条項として記載をしておきます。


なお、不貞行為が発覚した場合に作成する書類についてはこちらのページをご覧ください。当事務所は男女問題の書類作成も取り扱っています。


民法
(不法行為による損害賠償)第七百九条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


養育費とは
【令和8年改正民法対応】

養育費とは、非親権者が親権者に対して、子を教育・監護するための費用を支払うことです。子がいるケースでは必ず離婚協議書に記載します。養育費は未成年が対象ではなく、未成熟子が対象です。


実際に養育費の条項を離婚協議書に記載する際は、以下のような項目を取り決めて記載することになります。

  1. 支払始期、支払終期
  2. 支払方法、振込先口座
  3. 支払期日
  4. 養育費の月額、オプション
  5. 物価変動等への対応

協議離婚の場合、夫婦双方で合意できた養育費の金額を離婚協議書に記載します。調停離婚や裁判離婚のように裁判所が関与する離婚の場合より協議離婚の方が柔軟に取り決めできる可能性があります。


養育費については、令和8年4月1日施行の改正民法により、養育費債権に先取特権が付与されました。これにより債務名義がなくても養育費未払いに対する差押え(強制執行)が可能となり、収入情報の開示命令も整備され、未払養育費の回収がしやすくなりました。


また同時に法定養育費制度も導入されました。これにより養育費の取り決めをしていない場合でも養育費請求が可能となりました。法定養育費とは一時的に請求できる金額です。


法定養育費は子一人あたり2万円ですが、離婚の取り決めとして、養育費の金額を「法定」なのだから2万円にするというのは全くの間違いですのでご注意ください。


民法
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)第七百六十六条 
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。


親権者とは
【令和8年改正民法対応】

親権者とは、未成年者の子を監護・養育し、財産を管理し、代理人として法律行為をする権利や義務を行使できる者です。子が複数名の場合、それぞれに対して親権者を定めます。協議離婚の場合は裁判所は関与しないので夫婦双方で合意できた方を親権者として離婚協議書に記載します。


令和8年4月1日施行の民法改正により共同親権が定められました。これにより単独親権しか認められなかった親権について、共同親権とすることも認められます。


協議離婚の場合、親権者を父母双方(共同親権)とするか、その一方とするかを取り決めます。協議が整わない場合、家庭裁判所が定めます。共同親権とする場合の親権の行使方法は以下のとおりです。

  1. 親権は父と母が共同して行う。一方が親権を行うことができない場合には他方が行う
  2. 次の場合には、親権の単独行使ができる
    ①監護教育に関する日常の行為をするとき
    ②子の利益のため急迫の事情があるとき

親権の単独行使ができる場合の詳細は以下のとおりです。

  1. ①「監護教育に関する日常の行為をするとき」
    日常生活において生じる監護教育に関する行為で、子に重大な影響までは与えないもの。例えば、食事や服装、観光旅行、心身に重大な影響を及ぼさない程度の医療行為の決定、塾など習い事、アルバイト許可などです。子の転居、進路・進学、財産の管理、心身に重大な影響を及ぼす医療行為の決定などは該当しません
  2. ②「子の利益のため急迫の事情があるとき」
    虐待からの退避、子に緊急の医療行為を受けさせる必要があるとき、入学手続きの期限が迫っているときなどです

なお、親権とは以下の2つの権利によって成り立っています。従来の単独親権で一方の親を親権者とする場合はわかりやすいのですが、共同親権とする場合には難解です。さらに今まで認められなかったことなので、判例も蓄積されておらず父母の深い理解と協力がない状態で共同親権とすることは、子の福祉に反することにもなりかねない恐れがあるといえます。

  1. 財産管理権
    子の財産を管理する、契約などの未成年に認められない法律行為を代理する など
  2. 身上監護権(監護権)
    子の身の回りの世話をする、住所・居所を決める、子の職業を決める など


民法
(離婚又は認知の場合の親権者)第八百十九条 
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
(以下省略)


親子交流とは
【令和8年改正民法対応】

親子交流(面会交流)とは、非親権者が、子と一緒に過ごすことです。親子交流について離婚協議書に記載する際は、具体的ではない記載を推奨しています。詳しくは離婚相談でご説明いたします。


令和8年4月1日施行の改正民法により祖父母等との親子交流や親子交流の試行的実施などが定められました。


「面会交流」は「親子交流」に名称変更されています


民法
(親子の交流等)第八百十七条の十三 
第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
4 前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
5 前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。


年金分割とは

年金分割とは、離婚に伴い、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録を合意した按分割合で与えることです。年金分割は年金の仕組みから理解する必要があり、難解です。


年金分割には、合意分割と3号分割の2種類あります。離婚協議書には、合意分割の按分割合や年金基礎番号を記載することが多いです。事前に年金事務所で相談することを推奨します。


以下は、年金分割における「対象となる年金」「対象者」「対象期間」「按分割合」について、合意分割と3号分割を比較したものです。

  1. 対象となる年金
    【合意分割】厚生年金のみ
    【3号分割】厚生年金のみ
  2. 年金分割の対象者
    【合意分割】第1号改定者(分割する側)と第2号改定者(受ける側)が対象者※第2号改定者は、第3号被保険者(厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者)に加え第1号被保険者と第2号被保険者も含む
    【3号分割】特定被保険者(厚生年金保険の被保険者)、被扶養配偶者(特定被保険者の配偶者で第3号被保険者)のみが対象
  3. 年金分割の対象期間
    【合意分割】婚姻していた期間
    【3号分割】2008年4月1日以降の婚姻期間で、第3号被保険者であった期間
  4. 按分割合
    【合意分割】上限は0.5、下限は0.4。按分割合は夫婦で決める
    【3号分割】自動的に0.5、相手方の合意は不要

3号分割は相手方の承諾なしで単独で請求できますが、離婚成立日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。また、相手方が死亡した場合は死亡日から1か月で請求できなくなります。




協議離婚以外の離婚の方法


夫婦での離婚協議で合意できない場合や、協議すらできない状況の場合は、家庭裁判所での離婚調停や離婚訴訟で離婚をする流れになります。


離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所へ申立てをして行う調停委員を介した話し合いです。協議離婚が不可能なときに利用します。調停は訴訟(裁判)ではありませんので、費用も非常に安価ですが、弁護士を代理人にする場合は高額な費用を要します。


離婚調停で離婚自体や取り決め事項に合意できた場合、調停離婚として離婚が成立します。反対に、離婚調停が成立しない場合は不調となり離婚調停は終了します。


離婚調停終了後、もう一度離婚に向けた行動を取る場合、下記の選択肢が考えられます。離婚調停では合意できなかったものの、調停で離婚に関する法的な見解が明確になり、離婚訴訟は避けたいケースなどでは協議離婚の方法に戻ることもあります。

  1. 協議離婚で離婚をする
  2. 再度離婚調停を申し立てる
  3. 離婚訴訟を提起する


離婚訴訟とは

離婚訴訟とは、離婚調停が不調で終了した後、夫婦いずれかの訴訟提起によって始まる裁判です。離婚訴訟は、調停前置主義により、いきなりの提起はできないため、まずは離婚調停から始めることになるのです。


離婚訴訟はほとんどの場合で弁護士に委任することになりますが、弁護士費用は高額で、長い期間を要します。


離婚訴訟となると、原告側も被告側も経済的・精神的に大きなダメージを受けます。冷静に熟考し、専門家に相談してから判断されることを推奨します。