離婚相談・離婚協議書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所では離婚相談から始める離婚協議書の作成を承っています。初回無料相談、土日祝対応など8つの安心が特長です

離婚相談・離婚協議書の専門家

当事務所の離婚相談・離婚協議書に関する主な業務とポイントは以下のとおりです。当事務所は取扱業務が多く、関連する他の業務にも対応することが可能です。

 

離婚相談・離婚協議書の業務

  • 離婚相談
    初回無料で時間制限なし。相談に対する回答はもちろん、解説もします
  • 離婚協議書の作成
    「かわせ式」により法律知識が無くても円滑に作成できます
  • 離婚給付等契約公正証書の作成
    公正証書をご希望の場合には対応します
  • 離婚協議の立会い
    冷静に協議できない場合等、当事務所で協議していただけます

 

離婚相談・離婚協議書のポイント

  1. 離婚のおよそ9割が協議離婚
    協議離婚は裁判所が関与せず、夫婦間で協議して離婚する方法です。離婚協議書を作成してから離婚届を提出します
  2. 「かわせ式離婚協議」は円滑な協議が可能
    法律知識がなくても円滑に協議が可能です。格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します
  3. 離婚の法律知識はネット検索では足りない
    ネット検索で得た知識では到底足りず法律・判例・学説・実務の知識が必要。ネット上のひな形では間違った内容に法的効果が発生してしまう恐れがあります
  4. 公正証書にはデメリットもある
    ほとんどのサイトでは「公正証書にすることをおすすめします」と記載していますが、公正証書にはデメリットもあるのでご説明の上で選択していただきます

行政書士かわせ事務所ご利用案内

 

特定行政書士 川瀬規央
日本行政書士会連合会 16251964号
滋賀県行政書士会 1292号

 

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当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

 

 

事務所ご案内

長浜警察署前交差点を北へ1分。アクセス抜群、駐車場も完備しています。

事務所名 行政書士かわせ事務所
所在地 〒526-0021
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
TEL 0749-(53)-3180
FAX 0749-(53)-3182
営業時間 平日 9:00~17:00
代表者 特定行政書士 川瀬規央
所属 日本行政書士連合会 登録番号 第16251964号
滋賀県行政書士会 会員番号 第1292号
付随資格 特定行政書士
出入国在留管理局 申請取次行政書士
インボイス 登録番号 T2810632466094

※弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、裁判所手続きの代理と書類作成、法律的判断を要する指導、これらの相談は法律により受任できません

離婚相談・離婚協議書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所マップ画像

 

 

お問合せ・ご予約

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

離婚相談・離婚協議書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

離婚相談・離婚協議書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

 

選ばれる理由は「8つの安心」

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。

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初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

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特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

 

報酬額ご案内

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します

初回相談

無料

時間制限無し

相談料

税込5,500円

60分ごとの料金

業務委任

業務別の報酬額

受任前にお見積りします

 

 

守秘義務

行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません.
行政書士制度については総務省サイトをご覧下さい。※プライバシーポリシーはこちらから

(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル

1 行政書士法の目的(行政書士法第1条)
 行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。
引用元:総務省

離婚相談・離婚協議書の基礎知識

ここからは離婚相談・離婚協議書に関する基礎知識をご紹介しています。

 

 

離婚相談の内容

当事務所の離婚相談は、以下のような内容です。ご利用しやすい環境なのでまずはお問合せください。

  • お問合せ・ご相談についての回答
    まずはお悩み事の質問・疑問にお答えします
  • 離婚の種類について
    協議離婚、調停離婚、裁判離婚をフロー形式でご説明
  • 行政書士と弁護士の違い
    法律で定められた業務の範囲をご説明
  • 離婚協議書の種類
    離婚協議書と離婚公正証書についての違いをご説明
  • 離婚協議書に記載する条項
    財産分与や養育費など、離婚協議書に実際に記載する条項についてご説明

当事務所の離婚相談では離婚問題の不安を解消することを考慮しています。「離婚に関する法律的なことがわからない、この先どうなる可能性があるのかわからない…」といったストレスを軽減します。

 

不安でいっぱいの場合、正しい判断ができなくなる恐れもあります。現状の離婚問題から逃れたい気持ちが働き、必要不可欠な取り決めをせずに、正当な権利を行使せず離婚に至ることも考えられます。

 

 

離婚協議書作成の流れ

離婚相談のあと、正式に離婚協議書の作成をご依頼される場合の流れです。

  1. <ヒアリング
    離婚協議書に記載する条項を選択、その条項についてご説明いたします
  2. 離婚協議
    配偶者の方と離婚協議をしていただきます。画期的な当事務所独自の「かわせ式」により法律の知識が無くても円滑に協議できる可能性が高くなります。「かわせ式」の詳細は離婚相談でご説明します
  3. 離婚協議書の作成
    離婚協議が整ったあと、格調高いオリジナル書式にて離婚協議書を作成します
  4. 離婚協議書への署名押印
    離婚協議書をご夫婦で確認し、双方が署名押印、契印と割印をして1部ずつ保持して完成です
  5. 離婚届の提出
    離婚協議書が完成しましたので離婚届を提出し、離婚成立です

公正証書にすると金銭債権の部分は裁判等を経由せずに強制執行が可能です。「離婚協議書は公正証書がおすすめ」と記載しているサイトが多いですが、公正証書にはデメリットもあります。

 

離婚協議書を自分で作成する場合、「間違った内容に効力が発生してしまう」恐れがあります。少しの語句の違いで法的に異なる結果になるからです。特に危険なのは、ネット上のひな形をダウンロードして使うこと、周りの方(特に離婚経験者)の意見を鵜呑みにしてしまうことです。専門家への離婚相談で正しい知識を得ることが必須です。

 

 

離婚協議書に記載する条項

当事務所では、15条項以上の中から選択して記載します。詳しくは離婚相談で説明いたします。

  • 離婚合意に関する条項
  • 親権に関する条項
  • 財産分与に関する条項
  • 養育費に関する条項
  • 面会交流に関する条項
  • 慰謝料に関する条項
  • 年金分割に関する条項
  • 通知義務に関する条項
  • 裁判所管轄の条項
  • 清算条項

 

財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を原則2分の1ずつ分け合うことです。財産分与は特有財産を含めず共有財産のみが財産分与の対象財産となります。

  • 財産分与の対象外財産
    趣味による債務、ギャンブルによる債務、友人・知人への貸金、オーバーローン住宅のみが財産の場合、オーバーローン住宅を売却して残った債務(例外有り)などです
  • 共有財産
    交通事故等の休業補償金(逸失利益)、児童手当、学資保険(解約返戻金)、子名義のいわゆる名義預金、貯蓄性がある保険関係、個人年金・確定拠出年金、退職金、自動車(初年度登録から10年以内が目安)、宝くじや競馬の偶然の利益、所有者の区別が困難な物などです
  • 特有財産
    婚姻前からの所有財産、親族からの相続分・贈与分、交通事故等の損害賠償金、子が小遣いやお年玉で貯めた預金、法人財産、住宅購入時の親からの援助金(寄与分計算する)、個人が使用する日用品などです

財産分与に自宅不動産が含まれる場合についてはローンの有無や、オーバーローン(売却してもローンが残る)かどうかにより分与方法が異なります。離婚協議書の作成において最も困難な条項は、オーバーローン住宅を含む財産分与です。

 

(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
引用元:e-GOVポータル

 

慰謝料とは

離婚の慰謝料とは、損害賠償であり、離婚原因をつくった方(有責配偶者)が支払うものです。よって、離婚原因によって慰謝料が発生するか否かが決まります。

 

慰謝料に相場というものはありません。裁判の判決では、ほとんどが300万円以下ですが、協議離婚なら合意した金額でOKです。なお、慰謝料の支払いは一括払いが原則です。

 

不貞行為は、共同不法行為になりますが、民法上の連帯債務にはならず、不真正連帯債務という関係になります。不貞行為の慰謝料請求は専門家への相談が必須だと言えます。

 

なお、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は消滅時効にかかる前にしなければなりません。消滅時効は、「不貞行為があったことおよびその相手方を知ったときから3年」もしくは「不貞行為があったときから20年」の短い方です。

 

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-GOVポータル

 

養育費とは

養育費とは、非親権者が親権者に対して、子を教育・監護するための費用を支払うことです。子がいるケースでは必ず離婚協議書に記載します。

 

養育費は未成年が対象ではなく、未成熟子が対象です。未成熟とは、社会的・経済的に自立していない子です。成人年齢は18歳になりましたが、養育費の支払終期は20歳までを原則として扱います。

 

実際に養育費の条項を離婚協議書に記載する際は、以下のような項目を取り決めて記載することになります。

  • 支払始期と支払終期
  • 支払方法、振込先口座
  • 支払期日
  • 養育費の月額、オプション
  • 物価変動等への対応

よく養育費の相場は3万円だと言う人がいますが、相場はありません。養育費は、ご夫婦の収入と子の年齢・人数によって算定するものです。養育費の算定を簡易的にできるのが養育費算定表であり、最も公平な決め方だと言えます。裁判所サイトの「統計・資料」から「公表資料」へ移ると算定表をダウンロードすることができます。

 

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきましたが,その研究報告が令和元年12月23日に公表されました。
 この研究報告では,現在,家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています。
 研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)は以下のとおりです。
引用元:裁判所- Courts in Japan

 

親権者とは

親権者とは、未成年者の子を監護・養育し、財産を管理し、代理人として法律行為をする権利や義務を行使できる者です。子が複数名の場合、それぞれに対して親権者を定めます。

 

また、親権者の決定要因に離婚原因は無関係です。例えば、不貞行為をした側が親権者になる場合でも、不法行為の事実は考慮されません。裁判所手続きで子の意見を参考にするのは10歳ぐらいからで、15歳以上の子には陳述を聴取します。

 

面会交流とは

面会交流とは、非親権者が、子と一緒に過ごすことです。面会交流について離婚協議書に記載する際は、具体的ではない記載を推奨しています。詳しくは離婚相談でご説明いたします。

 

目安として面会交流の頻度を離婚協議書に記載する場合、「月に1回程度」、1回当たりの時間は、「子が4歳ぐらいまでは2~3時間、子が5歳以上であれば5~7時間ぐらい」が一般的とされています。

 

年金分割とは

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類あります。離婚協議書には、合意分割の按分割合や年金基礎番号を記載することが多いです。事前に年金事務所で相談することを推奨します。

 

年金分割の合意分割

  • 対象の年金
    厚生年金が対象
  • 対象者
    第1号改定者(分割する側)と第2号改定者(分割を受ける側)が対象者。第2号改定者は、第3号被保険者(専業主婦のように厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者)のみならず、第1号被保険者(自営業者)や第2号被保険者も含む
  • 対象期間
    婚姻していた期間が対象期間
  • 按分割合
    上限は0.5、下限は0.4。按分割合は夫婦で決める
  • 請求期間
    原則、離婚成立日の翌日から2年

 

合意分割制度
離婚等をし、以下の条件に該当したときに、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
・婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
・当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判  所が按分割合を定めることができます。)
・請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
なお、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
引用元:日本年金機構

 

年金分割の3号分割

  • 対象年金
    厚生年金
  • 対象者
    特定被保険者(厚生年金保険の被保険者)、被扶養配偶者(特定被保険者の配偶者で第3号被保険者)のみ
  • 対象期間
    2008年(平成20年)4月1日以降の婚姻期間で、第3号被保険者であった期間に限る
  • 按分割合
    自動的に0.5。相手方の合意は不要

3号分割は相手方の承諾なしで単独で請求できますが、離婚成立日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。また、相手方が死亡した場合は死亡日から1か月で請求できなくなります。

 

3号分割制度
離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること。
・請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
なお、「3号分割制度」については、当事者の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。
引用元:日本年金機構

 

 

離婚調停と離婚裁判

協議離婚、つまり夫婦での離婚協議で合意できない場合や、そもそも協議すらできない状況の場合は家庭裁判所での手続きを利用して離婚をする流れになります。

 

離婚調停とは

離婚調停とは、管轄の家庭裁判所で行う手続きのひとつです。協議離婚が不可能なときは、家庭裁判所に申し立てをします。訴訟(裁判)ではありませんので費用も非常に安価です。

 

離婚調停で離婚や取り決め事項に合意できた場合、調停離婚として離婚が成立します。反対に、離婚調停が成立しない場合は不調となり離婚調停は終了します。

 

離婚裁判とは

離婚裁判とは、離婚訴訟のことですが、調停前置主義により、いきなり離婚裁判の提起はできないため、まずは離婚調停から始めることになります。

 

離婚裁判は認容、和解、判決のいずれかにより決します。離婚裁判は弁護士に委任することになりますが、弁護士費用はかなりの高額です。また、日本は三審制なので3年近くかかる可能性もあります。

 

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用元:e-GOVポータル