離婚相談・離婚協議書は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所では離婚相談から始める離婚協議書の作成を承っています。初回無料相談、土日祝対応など8つの安心が特長です

最高のサービスをいつも通りに
離婚相談・離婚協議書 | 滋賀県長浜市

 

離婚相談・離婚協議書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

協議離婚はお任せください
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離婚全体のおよそ9割を占める協議離婚は、裁判所が関与せず夫婦間で協議して離婚する方法です。取り決め事項のすべてに合意ができれば離婚協議書を作成して離婚届を提出します。

 

離婚協議書には何をどのように取り決めをするかが困難です。当事務所独自の「かわせ式」なら、離婚相談から始めるので法律知識がなくても、円滑に協議ができる可能性が高くなり、オリジナル書式で離婚協議書を作成します。

 

なお、下線付きピンク色の語句は、当事務所のピンポイント解説ブログの該当記事へのリンクです。さらに詳しく記述していますのでご覧ください。

 

離婚相談・離婚協議書の業務

  • 離婚相談(初回無料)
  • 離婚協議書の作成
  • 離婚給付等契約公正証書の作成
  • 離婚協議の立会い

 

選ばれる理由は「8つの安心」
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。

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初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

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特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

事務所概要・アクセス
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長浜警察署前交差点から1分です。アクセス抜群、駐車場も完備しています。

 

事務所名 行政書士かわせ事務所
所在地 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

電話番号
営業時間

0749-53-3180
平日 9:00~17:00

代表者 特定行政書士 川瀬規央
所属 滋賀県行政書士会 第16251964号
インボイス登録番号 T2810632466094

法律により受任できない
業務・有料相談

弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、法律的判断を要する指導、調停・訴訟の代理、裁判所へ提出する書類の作成

離婚相談・離婚協議書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ広域

離婚相談・離婚協議書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ

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ご相談・ご依頼
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

離婚相談・離婚協議書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

離婚相談・離婚協議書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

報酬額のご案内
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します。

 

初回相談料

無料

時間制限はありません
相談料 5,500円 60分迄
業務委任の報酬額 業務により異なります 受任時にお見積り

 

離婚相談の内容
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当事務所の離婚相談は、以下のとおりです。離婚問題は人生の岐路となる結果になることが多く、とても不安で気持ちが晴れない毎日をお過ごしになっていることでしょう。

  • お問合せについての回答
    疑問を解消します。豊富な知識と実務経験がモノをいいます
  • 離婚の種類について
    協議離婚、調停離婚、裁判離婚の流れをフローチャート形式でご説明
  • 行政書士と弁護士の違い
    法律で定められた弁護士にしかできない業務内容をご説明
  • 離婚協議書の種類
    通常の離婚協議書、離婚給付等契約公正証書について、違いとメリット・デメリットをご説明
  • 離婚協議書に記載する条項
    財産分与や養育費など、離婚協議書に実際に記載する条項についてご説明

当事務所の離婚相談では不安を解消することを第一の目的としています。「離婚に関する法律的なことがわからない、この先どのようになっていく可能性があるのかがわからない」

 

これが不安の元になっています。「わからないこと」が「わかる」ようになると不安は大きく軽減されます。離婚相談は初回無料とはいえ、時間無制限で行います。

 

当事務所の離婚相談の所要時間は平均2時間ほどです。よくある30分の相談ではまったく足りないことがご理解いただけると思います。離婚相談をご予約の際には所要時間を考慮して日時のご希望をお申し付けください。

 

離婚相談をすれば必ず離婚協議書の作成を委任しなければならないわけではありません。時間無制限の離婚相談のなかで、当職について離婚の知識やスキルがあるかどうか、また、当職の「人となり」をみて信頼できる行政書士かどうかを見極めてください。

 

一旦持ち帰って、ご両親などに相談していただき、ご依頼の場合は改めてご連絡ください。また、他の事務所と比較していただいても一向に構いません。このレベルの離婚相談ができるのは、当事務所ならではだと自負しております。

 

 

 

離婚協議書作成の流れ
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離婚相談のあと、正式に離婚協議書の作成を委任していただく場合の流れです。

  • ヒアリング
    離婚協議書に記載する条項を選択していただき、その条項についてご説明いたします
  • 離婚協議
    配偶者の方と離婚協議をしていただきます。画期的な当事務所独自の「かわせ式」により法律の知識が無くても円滑に協議できる可能性が高くなります。「かわせ式」の内容は離婚相談でご説明します
  • 離婚協議書の作成
    離婚協議が整ったあと、協議で合意した内容にて離婚協議書を作成します。格調高いオリジナル書式で通常24時間以内に完成させて納品します
  • 離婚協議書への署名押印
    離婚協議書をご夫婦で確認し、双方が署名押印・契印と割印をして1部ずつ保持して完成です
  • 離婚届の提出
    離婚協議書が完成しましたので離婚届を提出し、離婚成立です

 

 

 

協議離婚とは
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協議離婚とは、裁判所が関与せずに夫婦間で協議をして離婚をすることで、離婚全体のおよそ9割を占める方法です。

 

離婚届を出す前に離婚協議書を作成しておきます。離婚協議書とは、夫婦間で合意した取り決め事項を書面にしたものです。

 

協議離婚のほかには、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という方式があります。離婚相談では離婚の方式についてもご説明いたしますので、「転ばぬ先の杖」で不安が和らぎます。

 

実際には「何をどのように取り決めするのか」を法律の知識が無い状態で協議することは困難で、離婚についてはネットや六法全書で調べても正解にはたどり着けません。

 

離婚協議書の作成には、法律・判例・学説・実務の知識が不可欠です。これらの知識をネット検索で得ることはできません。

 

 

 

離婚協議書の効力
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当事務所で作成する離婚協議書には法的効力があります。また、離婚協議書を公正証書にすると、金銭に関する取り決めにつき、支払が滞った場合は裁判等をせず、すぐに強制執行が可能です。

 

ほとんどのサイトは「離婚協議書は公正証書がおすすめ」と謳っていますが、当事務所では、離婚相談で通常の離婚協議書か、公正証書かを選択していただきます。公正証書にはデメリットもあるので、すべてのケースで推奨はできません。

 

特に危険なのは「ネット上のひな形をダウンロードして使う」、「周りの方(特に離婚経験者)の意見を鵜呑みにしてしまう」ことです。専門家への離婚相談で正しい知識を得ることが必須です。

 

離婚協議書を自分で作成する場合、離婚協議書の効力の問題より、「間違った内容に効力が発生してしまう」ことが大問題です。たったひとつの語句の違いで法的に異なる結果になるからです。

 

 

 

離婚協議書に記載する条項
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離婚協議書に記載する主な条項は以下のとおりです。当事務所では、15条項以上ある中から選択して記載していきます。詳しくは離婚相談で説明いたします。

  • 離婚合意に関する条項
  • 親権に関する条項
  • 財産分与に関する条項
  • 養育費に関する条項
  • 面会交流に関する条項
  • 慰謝料に関する条項
  • 年金分割に関する条項
  • 通知義務に関する条項
  • 裁判所管轄の条項
  • 清算条項

 

 

 

財産分与とは
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財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うことです。特有財産は含めず共有財産が財産分与の対象財産となります。

  • 特有財産
    婚姻前から所有していた財産、親族から相続・贈与を受けた物、個人で使用する日用品など
  • 共有財産
    特有財産以外のもの。所有者の区別が困難な物

財産分与は、現預金・有価証券・不動産・自動車などについて、積極財産と消極財産を通算して2分の1を原則として分与します。

 

自動車が財産分与にあって、名義変更の必要がある場合はお忘れなく。早めにしておかなければ問題になります。

 

また、離婚協議書において最も難解な条項となるのは、オーバーローン住宅(売却してもローンが残る)の財産分与です。豊富な実務経験と知識により解決へ導きます。

 

離婚協議書を作成する上では、財産分与を綺麗に2分の1に分け合うというよりは、各財産について柔軟に分与の方法を決めていくことになります。離婚相談で輪郭をはっきりさせておくと円滑です。

 

 

 

慰謝料の相場
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離婚の慰謝料は、損害賠償なので、離婚原因をつくった方(有責配偶者)が支払うものです。よって、離婚原因によって慰謝料が発生するか否かが決まります。

 

離婚をするときは夫から妻へ必ず慰謝料を支払うものだと誤解をされている方もおられます。しかし、先述のように、慰謝料が発生するのは限られた離婚原因の場合のみです。詳しくは離婚相談でご説明いたします。

 

慰謝料に相場というものはありません。裁判の判決では、300万円以下がほとんどですが、協議離婚なら合意した金額でOKです。また、慰謝料請求は離婚の前後どちらでも可能ですが、離婚協議書に記載して離婚前に取り決めるのがベストです。

 

なお、慰謝料の支払いは一括払いが原則です。分割払いも可能ですが、条項に特約事項を記載するので、分割払いは義務者にとって不利な内容になることが多いです。

 

 

 

養育費とは
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養育費とは、非親権者が親権者に対して、子を教育・監護するための費用を支払うことです。子がいるケースでは必ず離婚協議書に記載します。

 

養育費の支払い終期は、原則的には20歳までです。養育費は未成年が対象ではなく、未成熟子が対象です。未成熟とは、社会的・経済的に自立していない子です。

 

養育費は離婚後も支払終期までずっと続くものです。離婚協議書への記載も様々な工夫・方法があります。離婚相談では時間を割いてしっかりお伝えしたいと思います。

 

よく相場は3万円だと言う人がいますが、相場というものはありません。養育費の金額は、ご夫婦の収入と子の年齢・人数によって算定するものです。

 

養育費の算定を簡易的にすぐできるのが、養育費算定表です。裁判所の実務においても算定表を用いますので、最も公平な算定だと言えます。

 

 

 

親権者とは
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親権者とは、未成年者の子を監護・養育し、財産を管理し、代理人として法律行為をする権利や義務を行使できる者です。子が複数名の場合、それぞれに対して親権者を定めます。また、成人している子の親権者は定めません。

 

ご主人からの離婚相談で、親権を取りたいとおっしゃられることがあります。資力でこちらが有利だからということですが、親権者は資力とは無関係で定めます。

 

親権者は、幼年の子は圧倒的に母親が有利であることは否めません。

 

 

 

面会交流とは
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面会交流とは、非親権者が、子と一緒に過ごすことです。面会交流について離婚協議書に記載する際は、具体的ではない記載を推奨しています。詳しくは離婚相談でご説明いたします。

 

なお、親権者が正当な理由なく子と面会させないのは認められません。面会交流は子の権利なので、親権者でも奪えないのです。

 

 

 

年金分割とは
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年金分割とは、比較的新しい制度で、ご存知ない方も多いようです。また、年金の知識も必要なため難解です。詳しくは離婚相談で解説いたします。

 

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類あります。離婚協議書には、合意分割の按分割合を0.5とする旨を年金基礎番号とともに記載することが多いです。

年金分割の合意分割

  • 対象の年金
    厚生年金が対象
  • 対象者
    第1号改定者(分割する側)と第2号改定者(分割を受ける側)が対象者。第2号改定者は、第3号被保険者(専業主婦のように厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者)のみならず、第1号被保険者(自営業者)や第2号被保険者も含む
  • 対象期間
    婚姻していた期間が対象期間
  • 按分割合
    上限は0.5、下限は0.4です。按分割合は夫婦で決める
  • 請求期間
    原則、離婚成立日の翌日から2年

年金分割の3号分割

  • 対象年金
    厚生年金
  • 対象者
    特定被保険者(厚生年金保険の被保険者)、被扶養配偶者(特定被保険者の配偶者で第3号被保険者)のみ
  • 対象期間
    2008年(平成20年)4月1日以降の婚姻期間で、第3号被保険者であった期間に限る
  • 按分割合
    自動的に0.5です。相手方の合意は不要

 

3号分割は相手方の承諾なしで単独で請求できますが、離婚成立日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。また、相手方が死亡した場合は死亡日から1か月で請求できなくなります。

 

 

 

離婚前提の別居
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離婚を前提とした別居の段階から離婚相談に来られることもあります。別居は離婚と深い関連があります。

 

財産分与に大きな影響を及ぼすのが別居です。この場合、多少複雑になりますので、離婚相談にてご説明いたします。

 

別居をする場合、別居に関する合意書を作成することを推奨しますが、夫婦間で協議ができない状況も多いので、離婚相談ではせめて別居によって発生する権利義務をご説明いたします。

 

別居をする際には、婚姻費用分担請求をします。婚姻費用分担とは、夫婦が生活する上で必要なお金を婚姻費用(婚姻から生ずる費用)といいますが、これを分担することです。

 

婚姻費用分担の支払いは離婚成立もしくは同居回復までとされ、長期に及ぶことがあります。

 

婚姻費用分担の請求は、証拠能力が高い内容証明を推奨します。詳しくは離婚相談でご説明いたします。

 

 

 

離婚調停とは
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離婚調停とは、管轄の家庭裁判所で行う手続きのひとつです。協議離婚が不可能なときは、家庭裁判所に申し立てをします。

 

離婚調停は裁判所の手続きですが、訴訟(裁判)ではありません。費用も非常に安価で、収入印紙で1,200円です。これに裁判所指定の予納切手が併せた金額が費用です。

 

離婚調停は月に1回のペースで行います。離婚調停では、申立人と相手方が顔を合わすことはありません。調停室において調停委員を相手に話し合いをします。

 

なお、離婚訴訟は「調停前置主義」により、離婚調停を経由しなければ提起できません。調停が不成立の場合、離婚訴訟が可能となります。

守秘義務について
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行政書士は国家士業であり守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません。
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行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-Govポータル