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離婚相談・離婚協議書の作成

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

離婚相談と離婚協議書の作成を承ります。滋賀の長浜市と彦根市を中心とし、初回無料相談、土日祝も対応、長浜市で唯一の特定行政書士などが特長です。

最高のサービスをいつも通りに

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離婚相談と離婚協議書の作成を承ります。滋賀の長浜市と彦根市を中心とし、初回無料相談、土日祝も対応、長浜市で唯一の特定行政書士などが特長です。

当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。

 

また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。

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協議離婚の専門家

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離婚に係る業務
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滋賀県長浜市・彦根市が中心の離婚相談イメージ
離婚の約9割は協議離婚です。協議離婚は調停離婚や裁判離婚のように裁判所や弁護士は関与しない形式で、夫婦間で協議の上で離婚協議書を作成し、離婚届提出をもって離婚します。

 

離婚協議書にどんな条項をどのように記載するかは法律・判例の知識が必要であり、しかもその内容はご夫婦ごとに異なります。ネットからダウンロードしたひな形を使えるほど簡単なことではありません。離婚協議書の作成は行政書士の業務ですが、調停や離婚訴訟の知識までも兼ね備えた、離婚相談に完全対応できる行政書士は非常に少ないのが現状です。

 

当事務所は離婚相談として、各条項のわかりやすい解説を交えてヒアリングし、格調高いオリジナル書式にて離婚協議書を作成します。一般的な行政書士のように、言われたことだけを書面にするのではなく、離婚相談から始めるので法的知識がない方でも安心してご依頼いただけます。また、公証役場で作成する公正証書(離婚給付等契約公正証書)にも対応しています。当事務所は数少ない離婚のスペシャリスト行政書士です。

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 離婚のフローと依頼先の図

 

こんなお悩みはご相談下さい
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  • 離婚には合意できたが、何をどのように取り決めすればよいかわからない
  • 離婚を考えているが、離婚の準備は何をすればいいか教えて欲しい
  • 口約束では不安なのできちんとした書類を作って、安心して離婚したい
  • 公正証書にしようと公証役場へ行ったが、取り決めができておらず断られた
  • 離婚協議書の作成を弁護士に相談したがわかりにくくて費用が高額だった
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男女問題の書類作成は、男女問題のページ

 

 

 

離婚の用語と知識

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知っておきたい離婚の業務に関する用語と知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)

 

 

 

8つの安心が特長

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お問い合わせ

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滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

営業時間:平日9:00〜17:00

当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。

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離婚協議書に記載する条項

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離婚相談からの離婚協議書作成
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離婚協議書には以下のような取り決め事の中から、ご夫婦の状況にマッチしたものを選択し、合意できたものを条項として記載していきます。

 

ご依頼の際、離婚相談の中で状況やご希望を確認し、わかりやすく解説しながら進めていきますので安心していただけると思います。

 

ネット上にある離婚協議書のひな型をダウンロードして名前や金額等だけを変えて使用するのは推奨できません。不十分・不正確な離婚協議書を作成してしまうと、後に紛争へと発展する可能性が高くなります。

 

当事務所の離婚協議書なら

各条項の解説を交え、格調高いオリジナル書式で作成します

 

離婚合意に関する条項
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  • 離婚届は夫婦のどちらが届出するか
  • 離婚届を提出するタイミング
  • 離婚届受理証明書の交付

 

親権に関する条項
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  • 親権者の記載
  • それぞれ親権者が異なる記載

 

財産分与に関する条項
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  • 現金と預貯金の分与
  • 退職金の分与
  • 不動産の分与
  • 株式・投信の分与
  • 生命保険・学資保険の分与
  • 自動車の分与
  • 家財道具等の分与

 

自宅の財産分与が

オーバーローンの場合はかなり困難になります

 

 

養育費に関する条項
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  • 支払終期を18歳もしくは20歳までとする
  • 支払終期を大学の4年間迄とする
  • 支払終期を18歳まで、ただし大学進学ならは22歳までとする
  • ボーナス月加算
  • 物価高騰などの事情変更

 

面会交流に関する条項
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  • 面会交流を認める記載
  • 1か月あたりの面会交流の回数を定める
  • 学校行事参加の記載
  • 1回あたりの時間、宿泊の可否など具体的な記載

 

離婚の慰謝料に関する条項
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  • 慰謝料を一括で支払うケース
  • 期限の利益喪失条項(分割払い)
  • 違う名目を考える

 

年金分割に関する条項
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  • 年金分割の按分割合に合意した旨
  • 厚生労働大臣に年金分割請求をする旨
  • 年金分割の放棄

 

通知義務に関する条項
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  • 住所、連絡先の変更
  • 勤務先の変更
  • 金銭債権の振込先の変更
  • 再婚の通知
  • 養子縁組の通知

 

その他の条項
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  • 借入金
  • 秘密保持
  • 裁判所管轄
  • 保証人
  • 諸費用の支払い
  • 離婚事由の記載
  • 未払婚姻費用の清算
  • 不測の事態発生時の対応
  • 清算条項(超重要)

財産分与とは

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特有財産と共有財産
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財産分与とは、婚姻期間中に築いた財産を分け合うことです。その対象は、特有財産は含めず共有財産だけとなります。分与の割合は、協議離婚のときは夫婦間で合意できた割合です。ご依頼の際は離婚相談の中でご説明いたします。

 

特有財産

婚姻前からの所有物、婚姻後に相続・贈与を受けた物、会社の財産、個人で使用する衣類などの日用品です。これらは対象外のため、財産分与には含まず除外します。

共有財産

共同生活に必要な家財道具などです。ご主人の給与から支出して奥様名義の自動車を購入しているケースは、名義人は奥様でも共有財産です。ほとんどの場合で2分の1ずつ分与するのが一般的ですが、不可分な物もありますので、夫婦間で合意したことを離婚協議書に記載します。

 

財産分与の種類
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財産分与には3種類あります。特に記載しない限りは清算的財産分与として扱います。注意事項がたくさんあるのでご依頼の際は離婚相談の中でご説明いたします。

  • 清算的財産分与
    本来の意味合いで、共有財産を分け合います。ただし、あまりにも過分な割合では問題となる可能性もあります。詳しくは離婚相談の際にご説明いたします。
  • 扶養的財産分与
    夫婦の一方が経済的に不利になるケースでの扶養的な意味です。具体的には一定の期間分の家賃補助が考えられます。
  • 慰謝料的財産分与
    慰謝料を含められるので、合算する方法です。離婚の際の金銭の支払いは税金も考慮する必要があります。詳しくは離婚相談の際にご説明します。

 

また、共有財産に不動産があるケースは注意が必要です。現金や預貯金は可分な物ですが、不動産は不可分な物である上、登記されているからです。

 

かなり複雑になりますので離婚相談の中で解説いたしますが、オーバーローン(売ってもローンが残る)で、妻子がそのまま居住を継続したいというパターンではご希望通りにはいかないことが多くあります。

 

財産分与の基準点
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財産分与は、どの時点での財産を分け合うのかといえば、基本として離婚時点です。先述の、清算的財産分与で離婚を前提とした別居をしていた夫婦であれば、別居時に遡ります。

 

別居後に発生した財産は

ほとんどの場合、特有財産として扱い財産分与の対象外です

 

 

財産分与の時期
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財産分与は、どのタイミングで分与するのかといえば、離婚時です。財産分与は離婚に伴って財産を分け合うことだからです。離婚前に財産分与をすると、それは贈与になります。

 

また、財産分与は離婚後ならいつでも請求できるのかといえば、離婚成立日の翌日から起算して2年で消滅時効にかかります。

 

退職金の分与
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退職金も財産分与の対象となります。しかし、離婚してすぐに退職であればよいのですが、何十年も先に退職ということであれば、実務上は考慮しないことがほとんどです。

 

また、退職金の一部が退職年金として支給されるケースも対象となります。

慰謝料とは

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慰謝料の発生
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慰謝料とは、離婚に関しての精神的苦痛に対する損害賠償です。通常、離婚原因をつくった方が支払うものです。
よって、離婚原因によっては発生しないケースもございます。協議離婚では、裁判所は関与しないので夫婦で合意できれば離婚原因に関係なく取り決めできます。

 

離婚の際に、夫から妻に支払われるものだと勘違いをされている方が多いのも事実ですが、そのようなものではありません。ご依頼の際は離婚相談の中でご説明いたします。

 

慰謝料に相場はない
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慰謝料の相場は?と聞かれることも多いです。平成23年のデータでは、100万円以下28.2%、200万円以下26.6%、300万円以下24.8%、400万円以下7.2%、500万円以下8.1%、500万円超5%となっています。

 

これは東京裁判所で決定した統計であり、裁判上では300万円以下がほとんどだといえます。離婚訴訟の際には個別具体的な事情に基づいて算出されます。算定の傾向は次のとおりです。

  1. 婚姻期間が長く、年齢が高いほど高額
  2. 精神的苦痛が長く、年齢が高いほど高額
  3. 有責度が高い方が高額
  4. 有責配偶者に資力があり、社会的地位が高いほど高額
  5. 未成年の子がいる方が高額
  6. 有責性が全くない配偶者の資力がない方が高額
  7. 財産分与で経済的充足があれば低額

 

慰謝料が発生する離婚原因
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  • 不貞行為
    不貞行為は有責度が高く、高額になりやすい離婚原因です
  • 暴力・DV
    暴力や嫌がらせです。配偶者だけではなく、配偶者の親も含みます
  • 扶助・協力義務違反
    夫婦としての扶助・協力義務違反です。姑との関係悪化を改善しなかった例、仕事ばかりで関係修復の努力不足、全く家事をしないなどです
  • 性交拒否
    証明するのが困難ですが

 

慰謝料の請求
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では、慰謝料はどのタイミングで請求すればよいかと言いますと、離婚の前後どちらでもできます。つまり離婚届を提出した後でもできますが、離婚協議書に記載して離婚に際して支払う取り決めがベストです。

 

離婚後に慰謝料を請求するのであれば、協議自体が困難で、終局的には訴訟による請求になりますが、弁護士費用がかかるのでその分は計算に入れておく必要があります。

 

第三者への慰謝料請求
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また、第三者に対しても請求できます。具体例としては、不倫・不貞行為を行った相手方に対する請求です。不貞の当事者は連帯して債務を負います。訴訟では個別具体的な事情によって金額を判断されます。

 

不貞の当事者である配偶者から十分な慰謝料がすでに支払われているケースでは、第三者への慰謝料請求は認められないケースもあります。

 

不貞行為は2人で行いますから、共同不法行為となり、2人でいくらといった計算が成り立つのが理由です。法律用語では不真正連帯債務という関係になります。

養育費とは

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養育費の相場はない
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養育費とは、子を引き取らなかった親(非親権者)が子を引き取った親(親権者)に対して金銭を支払う、親としての義務です。この金銭は、子を教育・監護するための費用です。

 

よく相場は3万円だと言う人がいますが、養育費の算定は、ご夫婦の収入と子の年齢・人数によるので、相場というものはありません。

 

養育費の金額が折り合わないとき、調停の申し立てをすることができます。それでもまとまらずに不調・不成立で終了すると、審判に移行して裁判官によって決定されます。申立先は、家庭裁判所です。

 

養育費の金額以外も重要
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また、支払金額だけではなく、支払方法や支払期間も具体的に取り決めしておかなければなりません。なお、支払方法は一括払いではなく毎月払いがほとんどですが、これには理由がありますので、ご依頼の方には離婚相談の際にご説明します。

 

養育費決定後の変更
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決定後の金額を変更できることもあります。当事者間で合意ができれば変更すればいいのですが、言った言わないの争いになると、支払う側の言い分を聞かざるを得ないことになりがちです。合意をきちんとした書面にしておくことを強く推奨します。

 

合意できないときは家庭裁判所に申し立てができます。後発的な事情変更があったと裁判所に認められると、増額、減額、免除などに変更されます。

 

養育費増額請求の調停では、以下のようなことを個別具体的に考慮して算定されます。

  • 入学や進学による費用
  • 病気・大けがによる治療費
  • 受け取る側(権利者)の転職や失業による収入低下
  • 物価水準の大幅上昇

養育費減額請求の調停では、以下のようなことを個別具体的に考慮して算定されます。

  • 支払う側(義務者)の病気・大けが
  • 義務者の転職や失業による収入低下
  • 権利者の収入増加

 

養育費を請求しない約束
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養育費は支払わない(受け取らない)、養育費の請求は今後もしないとの約束や合意があった場合で、その後に養育費が必要となったら支払いが必要となるのでしょうか。

 

早く離婚をしたいから、もう何もいらないから離婚して欲しいとして、性急に離婚してしまったケースもあると思います。養育費不請求の合意は、夫婦間では有効であっても、子が親から扶養される権利が無効になるわけではありません。

 

養育費は、子の扶養請求権に依拠しているため、父母間の養育費不請求の合意は無効だとする判例もあります。よって、このようなケースでは家庭裁判所に申し立てをすることになります。

 

養育費は何歳までか
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養育費支払いの始期は請求時です。では、終期つまり何歳まで支払うのでしょうか。養育費は子に対するものなので、未成年のうちは支払うと考える方もおられますが、少し違います。

 

養育費は未成熟子の間の支払いです。未成熟子とは、経済的・社会的に自立できていない状態をいいます。

 

大学生で20歳を超えていれば、大人ですが未成熟子とされるケースがあります。義務者(支払う側)が子の大学進学を承認している場合や両親ともに大学を卒業しており、その子も大学進学が当然と考えられるようなケースです。

 

権利者が有責配偶者
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有責配偶者とは、離婚の原因を作った一方の配偶者です。例として、養育費を受け取る側である権利者が不貞行為をし、これが原因で離婚に至ったケースで、この権利者が子を引き取ったので、養育費を受け取るといった場合です。

 

婚姻関係が破綻した原因や有責性は養育費の算定には影響しません。理由は、子のための支払いであり、子には無関係なことだからです。

 

養育費の強制執行
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支払について合意できているにも関わらず、その支払いがなされないときは、強制執行によって回収する方法があります。離婚協議書を公正証書にしている場合、裁判をしなくても強制執行ができます。

 

また、養育費については、期限未到来分、つまり将来に支払われるはずの分も債権執行が認められます。

 

相手方が会社員の場合、給与を差押えるのが一般的ですが、給与の2分の1の額まで可能です。通常の金銭債権で強制執行をすると、給与の4分の1までなので、養育費は強力な支払義務を負っているというわけです。また、義務者(支払う側)が自己破産しても養育費は非免責です。

 

養育費の取り決め
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子がいる夫婦が離婚する場合、必ず養育費の取り決めをします。離婚届にもその有無を記載する欄があるほどです。よくある疑問点は以下のとおりですが、ケースバイケースということもあるので、ご依頼の際は離婚相談の中でご説明いたします。

  • 監護親(多くの場合は母親)からではなく子から請求できるか?
  • 離婚後に一方もしくは双方が再婚したときに減額はできるか
  • 支払義務者に収入が無い、無職の方の算定はどうするか
  • 児童手当は収入に含めるのか
  • 私立学校は費用が高くなるが、その分を上乗せできるか
  • 受け取る側(権利者)が不貞をした場合など有責性が高い場合
  • 裁判所で金額を定めたときの、履行勧告や履行命令による未払い対策
  • 支払わない取り決めは有効か
  • 連帯保証人をつけることはできるか
  • 支払わないなら、面会交流を認めないのは通用するか
  • 取り決めや合意はないが、支払いが止まったときどうするか

親権者とは

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親権の取り決め
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親権は、婚姻中は夫婦の共同親権とされており、特に親権者を定めていません。離婚をすると共同親権ではなくなり、どちらか一方の親を親権者と定めます。離婚届には親権者を記載しなければなりません。

 

子が複数名なら、それぞれに対して親権者を定めます。親権は、未成年者の子を監護・養育し、財産を管理し、代理人として法律行為をする権利や義務をいいます。

 

親権の2つの権利
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親権は以下のように2つの権利から成り立っています。ご依頼の際は離婚相談の中でご説明いたします。

  • 財産管理権
    子の財産を管理する権利です。未成年は法律行為ができないので、法律行為の同意権を有するようになります。
  • 身上監護権
    子を養育する権利で、身分行為の代理権・居所指定権・懲戒権・職業許可権などです。

 

親権の争い
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親権は一度決まってしまうと、変更が非常に困難です。変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、正当な理由として認められなければ許可はおりません。

 

親権を訴訟で争うと、中長期別居からの離婚は、別居中に子と生活していた親が有利になります。乳幼児は圧倒的に母親が有利になるケースが多いようです。

 

経済的には父親の方が有利だとも考えられますが、養育費の支払いという形で解決できると考えられます。

 

親権と年齢
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親権は、年齢にも関係があります。15歳以上であれば、家庭裁判所は、親権者・監護者の指定の審判や裁判のときに、子の陳述を聴取しなければなりません。

 

どちらが親権者になるかについては、子の福祉を優先させるべきなのです。また、20歳以上であれば親権者を定めません。

面会交流とは

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面会交流の記載
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面会交流とは、親権者・監護者ではない、もう一方の親が、子と一緒に過ごすことです。面会交流について離婚協議書に記載する際は、夫婦で約束したことを記載するのですが、あまり具体的ではない記載を推奨しています。理由は離婚相談のなかでご説明いたします。

 

面会交流は子の権利
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なお、親権者が「元配偶者に会わせたくない」と言いたくなる気持ちはわかりますが、面会交流は子の権利だとお考え下さい。

 

子がもう一方の親と面会する権利を、たとえ親権者でも奪えないのです。

 

面会交流の制限
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もう一方の親が、勝手に子に会いに行ったり、連れ去ろうとする場合、面会交流の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。面会交流の途中、子に悪影響が生じる場合、子が一定の年齢になるまで面会交流を禁止したり、親権者同伴での面会交流にするといった方法もあります。

 

面会交流の際に復縁を迫ったり、金銭を要求するといったことがあれば、面会交流の濫用として、面会交流の停止を家庭裁判所に申立てできます。

 

なお、面会交流が認められないケースは以下のとおりです。

  • 著しい非行により親権者として失格とみなされる
  • 支払能力があるにもかかわらず養育費を支払わない
  • 子や親権者に暴力をふるったり、悪影響を及ぼす
  • 子が面会交流を望んでいるかを調査して判断

年金分割とは

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年金分割は2種類ある
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年金分割の制度は、平成19年・20年に施行された比較的新しい制度のため、ご存知ない方も多いようですが、この制度は難解です。合意分割と3号分割の2種類あり、ここでは合意分割と3号分割を区別して記述します。

 

年金分割の効果
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年金分割すると、以下のような効果を発生させます

  • 分割をした人
    自身の厚生年金の保険料納付記録から、相手方に分割した記録を除いた残りの記録に基づいた年金額が支給されます。つまり、本来であればもらえるはずであった年金が減るわけです
  • 分割を受けた人
    分割を受けた分だけ、自身の年金にプラスして支給されます

 

合意分割とは
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  • 対象
    旧共済年金を含む厚生年金が対象です。国民年金、国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金は対象外ですので、国民年金しかもたない自営業者の場合は対象外となります。
  • 対象者
    第1号改定者(厚生年金保険の被保険者)、第2号改定者(第1号改定者の配偶者)が対象者となります。第2号改定者は、第3号被保険者(専業主婦のように第2号被保険者の被扶養配偶者)のみならず、第1号被保険者(自営業者)や第2号被保険者も含みます。
  • 対象期間
    婚姻していた期間が対象期間です。
  • 按分割合
    上限は0.5、下限は0.4です。按分割合は夫婦で決めますが、整わない場合は家庭裁判所でその割合を決します。
  • 請求期間
    離婚成立日の翌日から2年ですが、離婚後2年以内であっても年金分割の合意をする前に相手が死亡すると請求できなくなってしまいます。

離婚調停と併せて年金分割の申立てをする場合は、事前に年金事務所へ行って、年金分割のための情報通知書を取り寄せておきましょう。

 

3号分割とは
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  • 対象
    合意分割と同様に厚生年金部分です。
  • 対象者
    特定被保険者(厚生年金保険の被保険者)、被扶養配偶者(特定被保険者の配偶者で第3号被保険者)のみとなります。つまり、第1号と第2号の被保険者は対象ではありません。
  • 対象期間
    2008年(平成20年)4月1日以降の婚姻期間で、第3号被保険者であった期間に限られます。
  • 按分割合
    夫婦で決める合意分割とは異なり、自動的に0.5です。また、相手の合意は不要なので、単独で手続きできます。

 

年金分割のポイント
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  • 年金額そのものを分割するのではなく、報酬比例部分の保険料納付記録を分割する
  • 分割された保険料納付記録は、年金受給資格要件には算入されない
  • 自分が年金受給できる年齢、納付記録の要件を満たすまで年金は支給されない
  • 分割の請求は、離婚した日の翌日から起算して2年以内にしなければ消滅する
  • 分割できるのは婚姻期間中の保険料納付記録のみ
  • 事実婚については第3号被保険者期間に限られる

婚姻費用分担とは

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婚姻費用分担は別居で発生
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婚姻費用とは、夫婦が生活する上で必要なお金のことです。民法では、自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持し、収入などその他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務を定めています。
離婚が成立しておらず、婚姻中である間は婚姻費用の分担として、夫婦の一方がもう一方へ婚姻費用(婚費)として支払うのです。

 

婚姻費用は子への支払いではない
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婚費についてはご存知無い方も多く、ご依頼に際は離婚相談の際に詳しくご説明いたしますが、養育費のように子に対してのみならず、配偶者と子に対しての支払いです。

 

婚姻費用分担の申し立て
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婚姻費用が支払われないときや金額がまとまらない時、申し立てができます。申立先は、相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。長浜市の方は長浜家庭裁判所、彦根市の方は彦根家庭裁判所です。

 

また、婚姻費用の支払いは、離婚成立もしくは同居回復までとされています。

 

婚姻費用は養育費と似ており、疑問点も養育費と類似していますので養育費のページもご覧ください。

 

婚姻費用の算定
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婚姻費用に相場はありません。裁判所が関与する手続きであれば、夫婦お互いの収入や子の年齢と人数によって婚姻費用は決まります。

 

婚姻費用の算定の方法は

実務上、養育費と同様に婚姻費用算定表を用います

 

 

別居するときの注意点
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離婚を前提の別居をする場合は、別居に関する合意書の作成を推奨します。ここには婚姻費用分担に関する条項も入れ込みます。

 

別居に関する合意書は、のちに離婚になったときに思わぬ効果を発揮し、決定的な証拠になるケースもあります。別居を決意された方は、家を飛び出す前に一度、ご相談ください。

 

婚姻費用の変更
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婚姻費用の月額を変更したい場合、双方が合意できれば、その合意した月額にすればいいです。変更の希望に対して合意できない場合は家庭裁判所に減額(増額)の申立てができます。

 

家庭裁判所が、後発的な事情変更に該当し、婚姻費用決定時には予見できなかったと月額の変更を認めた場合は変更できます。

 

過去の婚姻費用の請求
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婚姻費用分担のことを知らずに、別居しているのに婚姻費用を支払ってもらっていないということは多々あります。では、別居時点に遡って請求できるのでしょうか。

 

婚姻費用分担は別居によって当然に発生するものではなく、請求をしなければ支払義務は発生しません。訴訟によって過去の婚姻費用を請求することはできませんし、離婚訴訟の附帯処分に含めることもできません。

 

よって、家庭裁判所へ調停・審判を申し立てることになりますが、実務上は申立て時までしか遡れません。しかし、内容証明での意思表示時になった判例もありますので、早急に内容証明で請求し、支払いがなければ申し立てることがベストです。

 

有責配偶者からの請求
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有責配偶者とは、別居に至った(離婚前提の別居なので離婚の原因ともいえる)原因を作った一方の配偶者です。例えば、妻が不貞行為をし、夫にバレて大喧嘩になった挙句、離婚することになったケースを考えます。

 

すぐに離婚というわけにはいかず、妻が子を連れて実家へ帰ることで別居を開始したとしましょう。有責配偶者からの婚姻費用の請求ということは、この妻から夫に対して請求するということです。

 

自分で不貞行為をしておいて、さらに婚姻費用まで請求できるのでしょうか。裁判所では、破綻の原因については、婚姻費用分担額を決定するときの考慮すべき事情ではあっても、算定表の額は修正しないことが多いようです。

 

とはいえ、信義則違反や権利濫用にあたるとして、妻の分は認めず子の分のみを認めた判例があります。

 

婚姻費用の強制執行
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婚姻費用の強制執行(いわゆる差押え)は、期限未到来の分も過去の未払分と同時にできます。相手方が会社員なら、1回の差押えで毎月の給与から将来分も継続して回収できます。

 

養育費も同様ですが、扶養義務に係る定期金債権を請求債権として差押える場合は、差押禁止債権の範囲が通常の4分の3から2分の1になります。つまり、給与を差押えたいケースで、通常なら給与の4分の1しか回収できないのに婚姻費用であれば給与の2分の1を回収できるということです。

離婚調停とは

離婚相談は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

離婚調停の形式
離婚相談 滋賀県長浜市

夫婦間で離婚協議が整わないときは、家庭裁判所に申し立てをします。離婚調停では、当事者同士ではなく、調停委員と話をする形をとります。

 

控室も別室で、相手方と顔を合わせることはないのでご安心下さい。なお、離婚調停の判定で円満調停と呼ばれる調停もあります。これは、離婚したくないから申し立てるものです。

 

申立書が受理されてから1〜1か月半ぐらいで第1回目の期日の案内が双方に通知され、家庭裁判所で月に1回行われます。おおむね数回、つまり数か月行われます。そのなかで成立すれば、10日以内に申立人が離婚届、調停調書の謄本などを役場に提出します。

 

離婚調停は家庭裁判所へ
離婚相談 滋賀県長浜市

滋賀県の家庭裁判所は大津市、彦根市、長浜市、高島市(出張所)にあります。長浜市の長浜家庭裁判所は長浜市、米原市が管轄です。長浜市の方で詳しく知りたい方は長浜市の家庭裁判所にご確認ください。

 

彦根市の彦根家庭裁判所は彦根市、犬上郡、愛知郡、東近江市、近江八幡市、蒲生郡が管轄です。長浜市、米原市、彦根市は裁判所が近くにあり便利です。

 

離婚調停にかかる費用は

収入印紙と予納切手をあわせて2,000円ほどなので利用しやすいです

 

 

離婚調停を弁護士に委任
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代理は弁護士にのみ認められていますが、ご自身で対応することも可能です。離婚調停では、むしろ法律的なことよりもご自身の考えや主張を話す場なのでご自身でするのがベストともいえます。

 

離婚調停が成立できる見込みが低く、離婚訴訟になる可能性が高いのであれば、弁護士に委任する手もあります。

 

なお、離婚訴訟は「調停前置主義」により、離婚調停を経由しなければ提起できません。そういった意味でも、離婚訴訟の前哨戦として、離婚調停のなかで相手方の主張や所持している証拠を確認することもあります。