お金の貸し借りをする場合に作成します。借用書のような簡略なものではなく、権利義務を明確にすることで返済に関して将来発生する可能性がある紛争を未然に防ぎます
中古車販売のような動産売買や(古物商許可も必要)、農地の売買のような不動産売買、月極駐車場のような不動産賃貸借の契約書を作成します
建築工事など請負契約の契約書を作成します。(建設業許可業者は義務)請負契約は、委任や委託とは異なります
業務委託契約書はフリーランスとの契約に作成するシーンが近年増えています
任意後見契約書を作成しますが、型が3種類あり、いずれも公正証書での作成が必須です
現金や不動産など、贈与に関する契約書です。生前贈与の場合は特に注意が必要です
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれる理由です
行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)
例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。
行政書士法
2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。
※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)
※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。
引用元:総務省
特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。
特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。
特定行政書士の業務
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。
これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。
引用元:日本行政書士会連合会
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
ここからは当事務所で作成する契約書についてご紹介します。また、行政書士かわせ事務所ブログでも契約書作成に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
不動産売買契約は、売主が不動産に関する財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。対象となる財産権は主に所有権ですが、賃借権や地上権などが売買の対象となる場合もあります。
不動産売買に適用される法令は、民法のほかに、宅地建物取引業法、農地法、国土利用計画法など様々なものがあります。不動産業者を介する場合は業者が用意した契約書(改正前の古い書式に注意)を使用しますが、そうではない場合については売主が契約書を用意しなければなりません。
不動産業者を介さない不動産の売買の例は、農地の売買です。農地の売買は農地法許可や農地転用の許可が必要となりますので、これらを網羅した契約書を作成する必要があります。
主な不動産売買の契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
不動産賃貸借契約は、賃貸人が不動産を賃借人に使用収益させて、賃借人は賃料を支払う契約です。不動産賃貸借契約には民法と借地借家法が適用され、借地借家法の規定の多くは強行規定のためきちんと押さえておく必要があります。
不動産賃貸借の類型には、建物所有を目的とする土地賃貸借とそれ以外の目的のものがあります。主な不動産賃貸借に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
なお、親族間でよくある無償での貸し借りは土地使用貸借契約書を作成することになります。
動産売買は、売主が動産に関する財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。動産売買の主なリスクは、売主側にとっては代金を回収できないことです。
反対に、買主側にとっては動産の引渡しを受けられないことや、引渡しを受けた動産に契約不適合があることですので、これらのリスクに対応した条項を記載することが推奨されます。
また、動産に何らかの不具合があった場合に、それが契約内容に適合しないものといえるかどうかについて争いとなる可能性があります。よって、契約で求められる動産の内容や仕様をできる限り明確に定めておくことが、紛争の予防につながります。
主な動産売買に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。なお、動産の中でも業として古物を売買する場合、古物商許可の取得が必要です。
金銭消費貸借は、借主が返還することを約束して貸主から金銭を受け取る契約です。一方、金銭準消費貸借は、金銭給付の義務を負う者がある場合において、当事者がそれを消費貸借の目的とすることを約する契約です。
連帯保証契約は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを約する債権者と連帯保証人との契約です。これらの契約においては、貸主の側が、貸し付けた金銭を返還してもらえないリスクを負っています。
したがって、契約書では、貸主の貸倒れリスクをできる限り小さくするための種々の契約条項が置かれることになります。主な金銭貸借に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
請負とは請負人が仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。請負人は、仕事の完成義務を負うほか、完成した目的物の引渡しを要する場合には、その目的物を引き渡す義務を負います。
また、建築請負などでは、工事期間が長期にわたる場合があり、期間中に諸事情により工事内容の変更が行われる場合がありますし、天候その他自然条件等の影響を受けることもあるため、これら条件変更や事情変更に関する定めについても可能な限り明確に規定しておくことが重要です。
なお、請負金額が500万円以上の建設工事を請負う場合は建設業許可が必要ですのでご注意ください。主な請負に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
委任は委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、相手方がこれを承諾する契約です。法律行為でない事務を委託する場合を準委任といいます。
委任契約の対象範囲は広く、業務委託契約という形で多方面で利用されていますが、契約書においてはその契約において委託する業務の内容をいかに特定し明確化するかが重要です。
また、受任者は特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができないことから、契約書では報酬額や支払方法などについての定めを、明確に定めておくことも重要です。
主な委任に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
雇用契約は、労働者が使用者に対して労働に従事し、雇用主が報酬を与える契約です。雇用に関しては特別法である労働基準法等の適用を受ける場合がほとんどですので、これらに反する内容とならない契約書を作成することが重要です。
労働契約においては、使用者と労働者との間で個別に締結される雇用契約のほか、就業規則や労働組合と使用者又はその団体との間で締結される労働協約により決まる場合が多いといえます。
主な労働に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
著作権等に関する契約としては、著作権の譲渡契約、ライセンス契約、キャラクタ ー利用許諾契約、及び出演契約等があります。
著作権の譲渡に関しては、いかなる支分権を対象とするのかを特定する必要があります。
著作権には登録制度もあり、これと併せて契約書を作成することが一般的です。主な著作権に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
贈与とは、財産を無償で相手方に与えることを約束し、相手方が受諾することによって成立する契約です。口頭でも約束した者には義務が生じますが、各当事者が解除をすることができるので、実務上は書面での契約が重要です。
主な贈与に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
なお、「生前贈与」として相続人に対して生前に金銭を贈与する場合は贈与契約書の締結がマストです。生前贈与した「つもり」では、いざ相続が開始となった際に相続税が課せられることになる恐れがあります。
任意後見契約とは、委任者が受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権付与する委任契約です。
任意後見契約は、公正証書で作成することになっており、任意後見契約の利用形態は、移行型、即効型、将来型の3つに分類することができます。
主な任意後見等に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。