契約書の作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

契約書の作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。様々な契約書などの書類作成を承ります。初回無料相談、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。

契約書作成に関する業務


金銭消費貸借契約書の作成

お金の貸し借りをする場合に作成します。貸し手と借り手の権利義務を明確にし、将来の紛争を未然に防ぎます。借り手だけで作成する借用書よりも内容が濃くなります。


不動産に関する契約書の作成

不動産業者を介さない場合に売買契約書、賃貸借契約書、使用貸借契約書を作成します。月極駐車場の契約や親族間での使用貸借、農地の売買(農地法許可も必要)が作成例です。


契約書作成に関する業務は、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。

行政書士かわせ事務所のご案内


契約書の作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 行政書士かわせ事務所の代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。


初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
所在地

〒526-0021

滋賀県長浜市八幡中山町318-15

TEL 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日

カレンダー通り(役所と同じ)

12/29~1/3は休業

所属

日本行政書士会連合会

登録番号:第16251964号

滋賀県行政書士会

会員番号:第1292号

行政書士

付随資格

特定行政書士(不服申立ての代理)
入管申請取次行政書士(ビザ申請)
CCUS登録行政書士(建設業許可)
著作権相談員(著作権登録)

契約書作成のお問合せ


完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)


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契約書作成の事例


知人にお金を貸すが、踏み倒されないようにしておきたい

貸してと借り手を甲と乙にする金銭消費貸借契約書を作成。借りる金額だけではなく、弁済時期と方法、利息と遅延損害金、期限の利益喪失条項もしっかり盛り込みました。

知人に事業資金を借りることになったので書面にしたい

金銭消費貸借契約書を作成する必要がありますが、事業用のため公正証書にしてもらいました。

結婚して父の所有地に家を建てるが口約束でよいか

親族間による無償での貸借(使用貸借)は契約書を作成することなく口約束で貸し借りをすることが多いです。しかし、不動産の場合は高額かつ登記制度が適用されるため書面にしておくことを推奨します。万が一、離婚をすることになった場合は契約書が有用になります。

更地を月極駐車場にしたが、契約書を作成してほしい

言った言わないなどで揉めたくない、そんなことに時間を割きたくないとのことで、駐車場賃貸借契約書を作成。賃料や賃貸期間はもちろん、土地賃貸借契約に変わりはないものの、駐車場ということで使用目的、管理責任、禁止事項、駐車区域保全についても条項として盛り込みました。

近所の農家に畑を売ることになったが、契約書は必要か

農地売買は農地法3条許可申請が必要です。許可申請の前に売り手と買い手で売買契約をすることになります。許可を得てから契約ではなく、契約をしてから許可申請の順になります。契約書には、農地売買なので停止条件条項を盛り込みました。なお、売買ではなく賃貸借等の場合は許可申請の際に契約書も提出しなければならないことが多いです。

契約書作成の基礎知識


ここからは当事務所で作成する契約書についてご紹介します。また、行政書士かわせ事務所ブログでも契約書作成に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



不動産売買の契約書

不動産売買契約は、売主が不動産に関する財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。対象となる財産権は主に所有権ですが、賃借権や地上権などが売買の対象となる場合もあります。


不動産売買に適用される法令は、民法のほかに、宅地建物取引業法、農地法、国土利用計画法など様々なものがあります。不動産業者を介する場合は業者が用意した契約書(改正前の古い書式に注意)を使用しますが、そうではない場合については売主が契約書を用意しなければなりません。


不動産業者を介さない不動産の売買の例は、農地の売買です。農地の売買は農地法許可や農地転用の許可が必要となりますので、これらを網羅した契約書を作成する必要があります。


主な不動産売買の契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 土地売買契約書
    宅地建物取引業者ではない者が土地(宅地)を売却する場合の契約書
  • 土地売買契約書(農地売買)
    農地を農地のままで売買する場合の契約書
  • 土地売買契約書(宅地転用)
    農地を宅地転用する条件での個人間売買の契約書
  • 土地建物売買契約書(中古住宅)
    宅地建物取引業者ではない者が中古建物と敷地を一体として売却する場合の契約書


民法
(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。



不動産賃貸借の契約書

不動産賃貸借契約は、賃貸人が不動産を賃借人に使用収益させて、賃借人は賃料を支払う契約です。不動産賃貸借契約には民法と借地借家法が適用され、借地借家法の規定の多くは強行規定のためきちんと押さえておく必要があります。


不動産賃貸借の類型には、建物所有を目的とする土地賃貸借とそれ以外の目的のものがあります。主な不動産賃貸借に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 土地賃貸借契約書(建物所有目的)
    建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約書
  • 土地賃貸借契約書(駐車場)
    駐車場としての使用を目的とする土地の賃貸借契約書
  • 私道利用契約書
    他人の私道の通行を目的とする私道利用契約書
  • 定期借地権設定契約書
    戸建住宅の敷地としての使用を目的とする定期借地権設定契約書
  • 定期建物賃貸借契約書
    商業テナントを賃借人とする定期建物賃貸借契約書(保証人あり)
  • 土地使用貸借契約書
    建物所有を目的とする土地の使用貸借契約書


民法
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。



動産売買の契約書作成

動産売買は、売主が動産に関する財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。動産売買の主なリスクは、売主側にとっては代金を回収できないことです。


反対に、買主側にとっては動産の引渡しを受けられないことや、引渡しを受けた動産に契約不適合があることですので、これらのリスクに対応した条項を記載することが推奨されます。


また、動産に何らかの不具合があった場合に、それが契約内容に適合しないものといえるかどうかについて争いとなる可能性があります。よって、契約で求められる動産の内容や仕様をできる限り明確に定めておくことが、紛争の予防につながります。


主な動産売買に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。なお、動産の中でも業として古物を売買する場合、古物商許可の取得が必要です。

  • 動産売買契約書
    企業間での動産売買契約書
  • 中古自動車売買契約書
    企業間での中古自動車売買契約書
  • 商品売買基本契約書
    企業間の継続的な商品売買を目的とした基本契約書
  • 商品売買基本契約書の個別契約書
    継続的な商品売買を目的とした基本契約を前提とする個別契約書



金銭消費貸借の契約書作成

金銭消費貸借は、借主が返還することを約束して貸主から金銭を受け取る契約です。一方、金銭準消費貸借は、金銭給付の義務を負う者がある場合において、当事者がそれを消費貸借の目的とすることを約する契約です。


連帯保証契約は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを約する債権者と連帯保証人との契約です。これらの契約においては、貸主の側が、貸し付けた金銭を返還してもらえないリスクを負っています。


したがって、契約書では、貸主の貸倒れリスクをできる限り小さくするための種々の契約条項が置かれることになります。主な金銭貸借に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 金銭消費貸借契約書
    事業者に融資する場合の契約書、個人間でのいわゆる借用書
  • 準消費貸借契約書
    事業者間の準消費貸借契約書
  • 連帯保証契約書
    事業性貸金等債務を主債務とする保証契約を締結する場合等は、保証意思宣明公正証書で作成
  • 連帯保証契約書(根保証)
    事業者の事業性債務につき個人を連帯保証人とする根保証契約書


民法
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。



請負の契約書作成

請負とは請負人が仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。請負人は、仕事の完成義務を負うほか、完成した目的物の引渡しを要する場合には、その目的物を引き渡す義務を負います。


また、建築請負などでは、工事期間が長期にわたる場合があり、期間中に諸事情により工事内容の変更が行われる場合がありますし、天候その他自然条件等の影響を受けることもあるため、これら条件変更や事情変更に関する定めについても可能な限り明確に規定しておくことが重要です。


なお、請負金額が500万円以上の建設工事を請負う場合は建設業許可が必要ですのでご注意ください。主な請負に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 建物建築工事請負契約書
    個人宅の建築工事を請け負う場合。大規模なら国土交通省の約款を使用
  • 製造委託契約書
    製品の製造を他者に委託する企業間の契約書
  • 委託加工契約書
    製品の加工を他者に委託する企業間の契約書
  • 保守点検契約書
    機械設備等の保守点検業務を委託する企業間の契約書



委任の契約書作成

委任は委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、相手方がこれを承諾する契約です。法律行為でない事務を委託する場合を準委任といいます。


委任契約の対象範囲は広く、業務委託契約という形で多方面で利用されていますが、契約書においてはその契約において委託する業務の内容をいかに特定し明確化するかが重要です。


また、受任者は特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができないことから、契約書では報酬額や支払方法などについての定めを、明確に定めておくことも重要です。


主な委任に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • コンサルティング業務委託契約書
    自社事業に関する分析・助言等を委託する企業間契約書
  • 駐車場管理委託契約書
    駐車場等の施設の継続的な運営管理を委託する企業間契約書
  • イベント企画運営業務委託契約書
    展示会等への出展時の展示物製作・来訪者対応等を委託する企業間契約書
  • フリーランスへの業務委託契約書
    フリーランス新法に対応した契約書作成を推奨します
  • SNS運用支援業務委託契約書
    事業者によるSNSの活用を支援する企業間契約書



労働に関する契約書作成

雇用契約は、労働者が使用者に対して労働に従事し、雇用主が報酬を与える契約です。雇用に関しては特別法である労働基準法等の適用を受ける場合がほとんどですので、これらに反する内容とならない契約書を作成することが重要です。


労働契約においては、使用者と労働者との間で個別に締結される雇用契約のほか、就業規則や労働組合と使用者又はその団体との間で締結される労働協約により決まる場合が多いといえます。


主な労働に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 雇用契約書(無期と有期)
  • 労働条件通知書
  • 誓約書
  • 身元保証契約書
  • 社宅使用契約書
  • 労働者派遣基本契約書
  • 無期転換申込書及びその受領通知書
  • 副業・兼業に関する合意書
  • 退職合意書
  • 秘密保持契約書



著作権に関する契約書作成

著作権等に関する契約としては、著作権の譲渡契約、ライセンス契約、キャラクタ ー利用許諾契約、及び出演契約等があります。
著作権の譲渡に関しては、いかなる支分権を対象とするのかを特定する必要があります。


著作権には登録制度もあり、これと併せて契約書を作成することが一般的です。主な著作権に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 著作権譲渡契約書
    他社の創作した著作物の著作権を買い受ける場合の契約
  • 著作物利用許諾契約書
    著作権者が著作権の利用を許諾する契約
  • キャラクター利用許諾契約書
    キャラクターの商品化を許諾する契約



贈与の契約書作成

贈与とは、財産を無償で相手方に与えることを約束し、相手方が受諾することによって成立する契約です。口頭でも約束した者には義務が生じますが、各当事者が解除をすることができるので、実務上は書面での契約が重要です。


主な贈与に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 不動産贈与契約書
  • 負担付贈与契約書
  • 不動産死因贈与契約書


なお、「生前贈与」として相続人に対して生前に金銭を贈与する場合は贈与契約書の締結がマストです。生前贈与した「つもり」では、いざ相続が開始となった際に相続税が課せられることになる恐れがあります。



任意後見等の契約書

任意後見契約とは、委任者が受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権付与する委任契約です。


任意後見契約は、公正証書で作成することになっており、任意後見契約の利用形態は、移行型、即効型、将来型の3つに分類することができます。


主な任意後見等に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 任意後見契約書(移行型)
    契約締結時から財産管理等の事務を委託し、委任者の判断能力の低下後に任意後見契約の効力を発生させる場合
  • 任意後見契約書(即効型)
    契約締結後、直ちに任意後見契約の効力を発生させる場合
  • 任意後見契約書(将来型)
    委任者の判断能力が将来低下した時点ではじめて、受任者のサポートを受ける場合
  • 継続的見守り契約書
    任意後見契約(将来型)の締結を前提に、継続的見守りにより将来の任意後見契約の発効に向けて信頼関係を構築していく場合
  • 財産管理等委任契約書
    任意後見契約(将来型)の締結を前提に、任意後見契約の締結から任意後見契約の効力が生じるまでの間、受任者に財産管理等を委任する契約を別途締結する場合
  • 死後事務委任契約書
    委任者が受任者に対し、委任者が死亡した後の諸手続きや葬儀の事務等を委任する場合