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相続手続き
長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所

相続手続き、相続の書類作成を承ります。滋賀県の長浜市を中心に彦根市からもご利用多数、特定行政書士による初回無料相談は時間制無制限です

たっぷり相談できる
行政書士かわせ事務所
長浜市・彦根市


行政書士かわせ事務所の初回無料相談は時間無制限

初めて会った行政書士に委任するのは不安なものです。当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を時間をかけてご判断いただけるよう、初回無料相談は時間無制限で対応しています。


よくある法律系事務所の初回無料相談は30分ですが、30分はあっという間です。当事務所の初回無料相談は平均すると2時間少々ですので、時間を気にせずたっぷりお話しいただけます。


また、当事務所の特長である「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用いただけると思います。詳細は下のバナーからご確認くださいませ。

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の1~4

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の5~8




相続手続きに関する業務
行政書士かわせ事務所
長浜市・彦根市


相続手続きは、相続人の人数や遺産の種類などにより異なります。当事務所ではよくある「相続一式」ではなく、ご依頼人にとって必要な書類だけを作成することにより、その書類作成費用のみを頂戴する方法を採用しています。


01 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が整ったことを証明し、後のトラブル発生も予防します。不動産や預貯金などの手続きに必要な書類です

02 法定相続情報一覧図の作成

相続人を確定させた後、相続関係説明図を添付して法務局で作成します。各種遺産分割の手続きに使用します

03 財産目録の作成

遺産分割協議を円滑にするため、被相続人に属する遺産を目録にします

04 相続土地国庫帰属制度の申請

相続で取得した土地が不要な場合に国へ帰属させる手続きですが、要件が非常に厳しいといえます

これらの他にも作成できる書類がございます




相続手続きの専門家


長浜市の中心部である長浜市役所からは車で約7分、彦根市の中心部である彦根市役所からは車で約30分。アクセス良好ということもあり、長浜市のみならず彦根市からも多数のご相談・ご依頼をいただいております。専用駐車場を完備しています。

行政書士かわせ事務所の理念


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
登録番号

第16251964号

滋賀県行政書士会所属

所在地

〒526-0021

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

電話番号 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
休業日

土日祝

12/29~1/3

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所の簡易マップ


行政書士かわせ事務所の事務所概要へ

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません




相続手続きに関する
ご相談・ご依頼はこちらから


当事務所は予約制です。ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話かメールフォームからご予約をお願いしております。

行政書士かわせ事務所は予約制

行政書士かわせ事務所の電話問合せ先 0749-53-3180


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相続手続きの業務事例


彦根市にお住まいの方
彦根市にお住まいの方
男性 / 50代
法定相続情報一覧図と遺産分割協議書を作成

【依頼】亡き父が田畑と預貯金を複数ずつ遺している。何をすればよいかわからないがとりあえず亡き父の戸籍謄本は取得してきた

【結果】不足分の戸籍謄本等を取得していただき法定相続情報一覧図を作成して相続人を確定、遺産分割協議書を作成した。登記と相続税は他士業に引き継ぎした

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
女性 / 60代
農地法の届出

【依頼】父が所有していた畑を相続したので農地法の許可を取得してほしい。3年以内に名義を自分にしなければならないと聞いている

【結果】農地の所有権移転には農地法許可が必要だが、相続による取得の場合は許可不要。相続による取得に関する届出をした

彦根市にお住まいの方
彦根市にお住まいの方
男性 / 60代
相続手続きの無料相談

【依頼】親が高齢なので今から相続の知識を得て、何をどうすればよいのかを知っておきたい。不動産を含み現預金も少なくないので揉めずに手続きしたい

【結果】相続開始のルール、「何を誰がどれだけ」という相続手続きについて無料相談でご説明をし、正しくご理解いただけた。事前準備しておくと余裕ができる

プライバシー配慮のため部分一致で記述しています




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相続手続き
に関する基礎知識


ここからは相続手続きに関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。




相続手続きの手順


相続手続きとは、被相続人の遺産をそれぞれの相続人に分割することです。相続開始と同時に遺産は「相続人の共有」になります。共有ということは、たとえ相続人とはいえ、単独で処分(使ったり売ったり)することは出来ません。


  1. 相続の開始
    相続は被相続人の死亡と同時に始まります
  2. 遺言書の有無を確認する
    法的に有効な遺言書がある場合と無い場合とでは相続手続きの方法が大きく異なります。遺言書作成のページはこちらをご覧ください
  3. 必要書類の収集と相続人確定
    戸籍謄本等を取得して相続人を確定させます。相続人の記憶だけでは手続きできません
  4. 遺産を確定する
    遺産とは被相続人に属する財産すべてです。プラス財産もマイナス財産(借金等)もすべてです
  5. 相続の選択をする【3か月以内】
    3種類ある相続の方法から選択をします。選択する権利がすでになくなっていることもあります
  6. 遺産分割協議を行う
    相続人全員で「誰が何をどれだけ取得するか」を協議し、証するものとして遺産分割協議書を作成します
  7. 相続税の申告をする【10か月以内】
    基礎控除を超える遺産金額の場合、相続税を納めなければなりません
  8. 遺産の分割をする
    遺産分割協議書に従い、現実にそれぞれの遺産をそれぞれの相続人のものへと分割します




相続手続き①
相続の開始


相続の開始は、被相続人の死亡と同時に、被相続人の住所地で始まります。被相続人に属していた財産、つまり遺産はこの時点で「相続人の共有」となります。


共有なので、たとえ相続人であっても単独で使ったり売ったりすることはできません。相続人みんなの物ということは言い換えれば「誰かの物ではない」ことになります。




相続手続き②
遺言書の有無を確認


遺言書の有無を確認します。被相続人宅の金庫、仏壇、貸金庫、机の引き出しなどを確認して遺言書が無いか確認します。遺言書は法定要件を満たしている、法的に有効な遺言書である必要があります。遺言書の有無は非常に重要です。以下のように遺言書がある場合と無い場合とでは、相続手続きの方法が異なるからです。


  1. 遺言書がある場合
    遺言書に記載されているとおりに遺産を分割します。遺留分に注意します
  2. 遺言書が無い場合
    相続人全員で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成し、遺産を分割します




相続手続き③
必要書類収集と相続人確定


相続手続きは「誰が何をどれだけ取得するか」ですが、相続人の確定は「誰が」にあたります。相続人が誰かということは、相続人の記憶だけではどうにもなりません。遺産分割の手続きでは戸籍謄本等を提出して、「相続人の記憶」ではなく「書類で証明」する必要があります。


戸籍謄本等により相続人を確定

戸籍謄本は、死亡時点のものだけではありません。被相続人に関する戸籍謄本は以下のものが必要です。


  1. 戸籍謄本(全部事項証明書)
    データ化された戸籍
  2. 改製原戸籍
    様式変更やデータ化のために改製する前の、元の戸籍に記載されている内容
  3. 除籍謄本
    転籍・死亡・婚姻が原因で誰もいなくなった戸籍
  4. 戸籍の附票
    住所の移転を記録した書類


法定相続情報一覧図の作成

相続人を確定できたら、相続関係説明図を作成すると遺産分割協議が円滑になる場合があります。また、相続手続きの最後に遺産分割の手続きをすることを考えると、法定相続情報一覧図を作成しておくことを推奨します。


法定相続情報一覧図とは、相続関係説明図などの必要書類を添えて法務局で作成するものです。戸籍謄本等が一覧図になる非常に便利な書類です。


一覧図は何枚でも発行してもらえますし、5年間の保存期間中に再交付も可能です。必要書類には被相続人の戸籍謄本等が必須ですが、これだけではなく相続人に関する戸籍謄本等も必要です。相続人の続柄により必要な書類が異なります。


相続人の順位とは

相続人の順位とは、以下のとおりです。先順位の人がいないときに、次順位の人が繰り上がります。相続人は戸籍謄本等で確定します。


  1. 配偶者
    常に相続人になる。配偶者は常に相続人
  2. 第1順位
    子と代襲相続人。胎児(生きて出生)・養子・非嫡出子も相続人
  3. 第2順位
    直系尊属。直系尊属は父母など上の世代。複数なら最も近い人のみ
  4. 第3順位
    兄弟姉妹と代襲相続人。代襲相続は一世代のみ


民法
(子及びその代襲者等の相続権)第八百八十七条 
被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)第八百八十九条 
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)第八百九十条 
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。





相続手続き④
遺産を確定


相続手続きは「誰が何をどれだけ取得するか」ですが、遺産の確定は「何を」にあたります。遺産は、被相続人に属する財産のすべてですので、プラス財産だけではなくマイナス財産も含みます。


後述する「相続の選択」において、相続放棄を検討するのはこの段階です。生前に事業をされていた方は事業資金の借入れをされていることがあり、マイナス財産として残っている可能性があります。


被相続人の自宅において、机の引き出しや金庫などを確認して借金の痕跡を調べます。多額の借金があるにもかかわらず相続放棄をしない場合、相続人が借金の返済をすることになります。


現預金や不動産など遺産を確定できたら、財産目録を作成します。財産目録は遺産分割協議の際に資料として使います。




相続手続き⑤
相続の選択(期限に注意)


相続の選択とは、3種類ある相続の方式からひとつを選択することです。相続の選択は3か月以内にしなければならず、この3か月という期間を「熟慮期間」といいます。相続の方式は以下のとおりです。


  1. 単純承認
    プラス財産もマイナス財産もすべて相続します(通常はこれ)
  2. 限定承認
    相続人全員で申述してする方式ですが、手続きがかなり煩雑です
  3. 相続放棄
    家庭裁判所で手続きをし、成立すると最初から相続人ではなかったことになります

なお、注意が必要なのは、法定単純承認です。これは、相続財産の全部または一部の処分(隠匿も)などがあると、限定承認と相続放棄をすることは認められず、単純承認をしたとみなされます。


相続放棄とは

相続放棄とは、3か月以内に家庭裁判所で申述してする手続きです。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになります。


相続の中で最も勘違いが多いのが相続放棄です。相続人たちの前で「放棄します」と宣言してもまったく法的効果は発生せずに、相続放棄をしたことにはなりません。


相続放棄の手続きは、自分が相続によって取得するはずの遺産を取得せず放棄することだと思っておられる方が多いですが、これは相続放棄ではなく、相続分の放棄です。相続分の放棄についても遺産分割協議書にその旨を記載します。


相続放棄の要件は、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内の放棄であること、放棄前に単純承認、限定承認、法定単純承認事由がないことです。




相続手続き⑥
遺産分割協議を行う


遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分割方法などを取り決めることです。相続人全員と記載しますが、正確には「法定相続人全員、包括受遺者、遺言執行者、相続分を譲り受けた者」のすべての人を指します。


これらのうち誰かを欠く場合の遺産分割協議は無効となります。ただし、1人が協議案を作って、その内容について全員の承諾が得られれば有効となります。


遺産分割協議のなかで、それぞれの取得する遺産を相続分といいます。相続分は、法で定められた法定相続分があり、法定相続分に従って協議を進めると円滑です。


なお、未成年者が相続人の中にいるときは代理人が必要ですが、その未成年者の親は、利益相反行為になるため、代理人にはなれません。この場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、特別代理人に協議に加わってもらいます。


法定相続分とは

法定相続分とは、被相続人の財産である遺産を分割をする上で基礎となり、相続人の各々が取得する割合です。法定相続分は
以下のとおりです。遺産分割協議をする際に、法定相続分を基準として遺産を分割することは公平だといえます。


  1. 第1順位 配偶者と子
    配偶者2分の1、子2分の1(非嫡出子と嫡出子、実子と養子は同割合)
  2. 第2順位 配偶者と直系尊属
    配偶者3分の2、直系尊属3分の1(実親と養親は同割合)
  3. 第3順位 配偶者と兄弟姉妹
    配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。遺産を分割する際には注意が必要です。


民法
(法定相続分)第九百条 
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が整った証として遺産分割協議書を作成します。遺産の分割方法を記載し、相続人全員の署名押印をします。


この遺産分割協議書は、金融機関の手続きや自動車の名義変更、不動産の登記など各種名義変更(遺産の分割)に必要な書面であり、相続手続きの必要書類の中で最も重要といえます。自動車の名義変更のページはこちらからご覧ください。


また、遺産分割協議書は相続人全員の合意を証するものですので、遺産の分割が完了した後で無用なトラブルとなることを防止する役目もあります。




相続手続き⑦
相続税の申告


相続税とは、相続によって取得した遺産にかかる税金を申告により納めることです。相続税には基礎控除があり、課税価格の合計が基礎控除額以下なら課税されません。よって、ほとんどの場合は課税されないと考えることができます。


先述した「遺産を確定する」の時点で相続税が課税されるかどうか、おおよそ判明します。相続税の申告は相続の開始から10か月以内なので、早い段階で確認をする手順とさせていただいています。


相続税の基礎控除は、基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)です。基礎控除額を超える場合には相続税の申告をして、基礎控除額を超えた部分につき課税されます。なお、相続税に関するご相談とご依頼は税理士へお願いします。相続税申告は税理士の業務管轄です。




相続手続き⑧
遺産分割(名義変更)


最後に、現実に遺産をそれぞれの相続人に分割します。分割方法は遺産分割協議書に記載したとおりであり、「名義」がある遺産に関しては名義変更の手続きをして所有者を被相続人から相続人にします。現実に遺産分割をする主なものとしては以下のとおりです。


  1. 現金
    タンス預金など現金です。名義というものがありませんので受領すれば完了です
  2. 預貯金
    金融機関の被相続人名義の口座を解約したり名義変更したりします。金融機関に問い合わせて相続人自身で手続きすることも可能です(銀行は親切です)
  3. 自動車の相続手続き
    普通車と軽自動車では手続き方法が異なります。必要書類を添えて運輸支局や軽自動車検査協会で手続きをします
  4. 動産
    遺産分割協議書に記載した動産があれば、受領だけで完了です
  5. 不動産
    不動産(土地・建物)は相続登記が必要です


相続登記とは

相続登記とは、被相続人名義の不動産を遺産の分割によって取得した方へ名義変更をすることです。相続登記義務化により、相続によって不動産を取得した人は、知った日から3年以内に相続登記をする義務を負います。なお、相続登記に関する相談や依頼は司法書士へお願いします。登記は司法書士の業務管轄です。


相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、遺産の中に不動産があり、土地を取得した方が、法務大臣(管轄の法務局)に承認申請をし、負担金を納付して国庫に帰属させる制度です。制度開始前に相続した場合も対象です。


相続土地国庫帰属制度は、申請時に審査手数料を納付し、承認後に負担金を通知後30日以内に支払います。