相続は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所《無料相談》

相続の手続き

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

長浜市と彦根市を中心に滋賀で相続手続きを承ります。初回無料相談、土日祝対応、特定行政書士です。相続土地国庫帰属制度もお任せ下さい。

最高のサービスをいつも通りに

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影

長浜市と彦根市を中心に滋賀で相続手続きを承ります。初回無料相談、土日祝対応、特定行政書士です。相続土地国庫帰属制度もお任せ下さい。

当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。

 

また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。

相続は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所《無料相談》 行政書士紹介ページへ

 

 

 

相続相談・相続手続き

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

相続に係る業務
相続 滋賀県長浜市

滋賀県長浜市・彦根市が中心の相続イメージ
相続は被相続人の死亡により始まり、その時点では遺産は相続人の共有となるので手続き完了までは勝手に処分することはできません。その手続きとは、遺産を相続人に分割することです。

 

遺産は、借金などのマイナス財産も含み、過大であれば放棄も考えなければなりませんが、相続放棄は3か月が期限です。できる限り早く相続人と遺産を確定させる必要があります。当事務所では、ご自身でされる手続きは省き、必要な書類だけを作成するため、手続きにかかる費用(一般的に相続一式として請求される)を抑えることができます。

 

手続きは遺言書がある場合と無い場合とでは方法が異なります。基本の流れは、相続人を確定して相続関係説明図と法定相続情報一覧図を作成、遺産を確定して財産目録を作成、遺産分割協議を経て遺産分割協議書を作成、そしてこれに基づいた遺産の分割です。なお、令和5年4月27日に施行される相続土地国庫帰属制度もお任せ下さい。

 

こんなお悩みはご相談下さい
相続 滋賀県長浜市

  • 親が高齢のため、今のうちに備えておきたい
  • 相続が発生したが何をどうすればよいかわからない
  • 必要書類が作れないのでお任せしたい
  • 遺産を誰にどれだけ分割すればよいかアドバイスしてほしい
  • 遺産が少ないので遺産分割協議書だけ作成して欲しい
  • 不要な土地を相続したが売れないため困っている
業務事例へ 行政書士かわせ事務所

遺言書の作成は、遺言のページ

 

 

 

相続の用語と知識

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

知っておきたい相続の業務に関する用語と知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)

 

 

 

8つの安心が特長

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

相続は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所《無料相談》 8つの安心(1)へ
相続は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所《無料相談》 8つの安心(2)へ
相続は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所《無料相談》 8つの安心(3)へ

 

 

 

お問い合わせ

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所ロゴ

滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

営業時間:平日9:00〜17:00

当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。

相続は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所《無料相談》 電話問合せのバナー
相続は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所《無料相談》 WEB問合せのバナー

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所アクセスマップへ

上の図をクリック/タップで地図へ

相続は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所《無料相談》 よくある質問へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

end

相続手続き

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

相続手続きの流れ
相続 滋賀県長浜市

相続の開始時点、遺産は相続人全員で共有という形になります。よって、分割するまでは遺産に手を付けることはできません。分割の手続きは、大きく区別すると下記の2通りです。ご相談の際には詳しく説明いたします。

  1. 有効な遺言書がある場合
    有効な遺言書があれば、原則として遺言書に記載されているとおりに遺産分割をすればよいので、遺された方の負担は少なくなります
  2. 遺言書がない場合
    有効な遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして遺産を分割します。当ページではこのパターンをメインに記述しています

一般的な流れは以下のとおりです。ご相談、ご依頼の場合は、最初に必要な手続きの流れをご説明いたします。手続きは共有となった遺産の分割であり、遺産の分割は「誰が」、「何を」、「どれだけ」取得するかということです。

 

相続人の確定をします
相続 滋賀県長浜市

ご相談の際はヒアリングしますが、ご依頼の場合は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを取得して、権利を有している人を明確にします。

 

確定できれば、相続関係説明図を作成します。そして、遺産分割の手続きである預貯金や不動産、自動車などの名義変更の際に役立つ法定相続情報一覧図を作成します。

 

遺産の確定をします
相続 滋賀県長浜市

遺産を確定させます。現金や動産は自宅内、預貯金は通帳、不動産は名寄帳と登記簿謄本、自動車は車検証で確認していきます。また、遺産はマイナス財産も含むため、債務も併せて調査しなければなりません。遺産にモレがあると先々の手続きに大きな影響を及ぼしますのでしっかり調査します。調査後、遺産目録を作成します。

 

なお、この時点で相続税が課税されるかどうかを判断します。課税されるなら、相続税申告は10か月以内にしなければならず、早急に手続きをすすめなければなりません。

 

相続の選択をします
相続 滋賀県長浜市

相続には方式があり、どの方式で進めるのかを決めなければならず、熟慮期間といわれており3か月以内とされています。出来る限りお早めにご相談、ご依頼されることを推奨します。

 

方式は単純承認、限定承認、相続放棄です。後で記述していますのでご覧いただければと思います。

遺産分割協議をします
相続 滋賀県長浜市

各人の相続分を確定させます。遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんが、このなかに未成年者や行方不明者が含まれると、家庭裁判所の手続きを経由することになるので時間を要します。

 

遺産分割協議の結果として、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、この後の各種名義変更(遺産分割)で必要となる最も重要な書類です。なお、遺産分割協議書の作成のみも承りますのでご相談ください。

 

実際に遺産を分割します
相続 滋賀県長浜市

遺産分割協議書のとおりに遺産を分割していきますが、「名義」があるものの手続きということになります。預貯金、株式、自動車、不動産が主な対象といえます。

 

これらの手続きは、自身ですることが可能なものがあります。先述した各種書類は必須なので専門家に依頼されることを推奨しますが、預貯金の分割については自分で手続きされることが多いようです。

相続人の確定

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

法定相続人の範囲と順位
相続 滋賀県長浜市

相続人とは、法定相続人から、その地位を失った人を除いた人であり、範囲と順位があります。先順位の人がいないときに、次順位の人が繰り上がります。範囲と順位は以下の通りです。ご相談、ご依頼の場合はご説明いたします。

  • 配偶者
    配偶者は常に相続人の地位です
  1. 子と代襲相続人(第一順位)
    胎児(生きて出生した胎児)、養子、非嫡出子(内縁関係間で生まれて認知された子)も含みます。
  2. 直系尊属(第二順位)
    直系尊属なので父母など上の世代です。複数の直系尊属がいるなら最も近い人だけです。
  3. 兄弟姉妹と代襲相続人(第三順位)
    兄弟姉妹です。代襲相続は一世代のみです。

 

代襲相続とは
相続 滋賀県長浜市

子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡し、または欠格や廃除によって権利を失った状況で、その者の子や孫が相続します。兄弟姉妹の場合は、その子に限って代襲できます。
また、養子が養親より先に死亡している場合、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲できません。縁組後に生まれた養子の子は代襲できます。

 

代襲の注意点

相続放棄は代襲相続の原因とはなりません

 

法定相続情報一覧図を推奨します
相続 滋賀県長浜市

戸籍謄本等は必要な手続きの回数分を役所で取得すれば同時にすべての手続きができますが、高額な出費になってしまいます。戸籍謄本等を1部だけで手続きしようとすると一か所ずつの手続きとなるため、時間を要します。

 

そこで、戸籍謄本は最初に一度だけ取り、法定相続情報一覧図の作成をすることを推奨します。この一覧図は、戸籍謄本等の束を法務局で一枚の図にするものです。圧倒的に安く、早く、円滑に手続きができます。分割手続きはご自身でされる方もご相談ください。

  • 無料で複数通の発行ができます
  • 5年間の保存期間中、再交付も可能です
  • 廃除があっても、この人は記載されない
  • 既に亡くなっている方の記載はされない
  • 法務局で作成してもらいますが、一週間ほどかかります
  • 一覧図の作成には相続関係説明図が必要です

 

相続欠格と相続人廃除
相続 滋賀県長浜市

故意に被相続人または相続人について先順位もしくは同順位にある者を殺害、または殺害しようとしたために刑に処せられた者、殺害された事を知って、これを告発・告訴しなかった者、詐欺や強迫によって遺言を取り消させたり変更させたり、または遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は、法律上当然に権利を失います。

 

欠格にあたる者は相続人にはなれず、受遺者になれません。ただし、欠格は特定の被相続人の相続における資格を失うにすぎません。

 

廃除とは、意思を持って相続できる地位から廃除する手続です。遺留分を有している人が、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をし、又は著しい非行がある状況であれば、家庭裁判所に廃除の請求ができます。また、廃除は遺言書でも出来ます。

遺産の確定

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

遺産はすべてを含む
相続 滋賀県長浜市

プラスである権利だけではなくマイナスである義務も受け継ぐので、借金があれば返済しなければなりません。遺産の範囲は、お亡くなりになった方に属している全てです。ご依頼いただいた場合は、遺産目録の作成をいたしますので明確になります。

 

プラスの遺産は、土地や家といった不動産、自動車や貴金属といった動産、現金・預貯金、株券や社債といった有価証券、受取手形や小切手といった債権、賃借権などです。

 

マイナスの遺産は、借入金や支払手形といった債務、未納の公租公課、保証債務などです。配偶者や子でも知らない借金があるケースもあります。
マイナス財産、特に最も注意しなければならないのは生前に借金をされていたケースでしょう。事業主だったのであれば事業資金を借りていても不思議はありません。

相続放棄

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

相続の選択は3か月以内
相続 滋賀県長浜市

相続の選択は、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類から方式を選択をします。限定承認と相続放棄については熟慮期間という期間制限があり、自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算して3か月以内となっています。

 

単純承認は、権利義務を包括的に承継します。申述や届出などの方式はありません。また、後述の事由があれば当然に(特に何もしなくても)単純承認をしたものとみなされます。

 

限定承認は、債務を弁済し、余りがあれば取得できるという制度です。しかし、手続きが煩雑で、あまり利用されていません。限定承認は放棄とは異なり、相続人全員でしなければなりません。

 

行動の前にまずはご相談いただければと思います。3か月はあっという間ですし、裁判所手続きが必要なケースでは、申し立ててもすぐにはしていだだけないのです。

 

相続放棄とは
相続 滋賀県長浜市

相続放棄は、口頭や文書で意思を伝える方法では認められません。放棄は、明らかにプラス財産よりもマイナス財産が多い場合に有効です。マイナス財産を相続するということは、親の借金も相続して支払わなければならないからです。

 

相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。遺産の調査に時間がかかる場合など期限を超える恐れがあるなら、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求しておきましょう。

 

相続放棄の要件
相続 滋賀県長浜市

  1. 自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内の放棄であること
    実務上、遺産の存在を知ったときから起算するとされています。
  2. 放棄前に、単純承認、限定承認、法定単純承認事由がないこと

 

3か月以内という熟慮期間も重要ですが、2番目の項目の法定単純承認事由がないこと、これが最も重要です。知らなかったからと言っても通用せずに、相続放棄は認められなくなります。

 

法定単純承認とは、単純承認したものとみなされ、もはや相続放棄はできなくなることです。自らが単純承認したわけではなくても、以下の3つの事由があれば単純承認したものとみなされるのです。

  1. 相続財産の全部または一部の処分
    自己のために相続が開始したことを知りながら処分したとき、もしくは被相続人が死亡すると確実に予測しながら処分したときなどは、単純承認したとみなされます。処分なので被相続人の預貯金を勝手に引き出したり、使ったりすることや自動車を売却したりすることです。
    処分には該当しない例としては、葬式費用の支出、過失による毀損や紛失、無償貸与、使い古し衣料の形見分けなどが挙げられます。
  2. 熟慮期間を超えた場合
    熟慮期間の伸長手続きをせず、3か月を経過した場合は単純承認したとみなされます。
  3. 相続財産の全部または一部の隠匿
    相続人が相続放棄・限定承認した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったときは、単純承認したものとみなされます。

 

 

相続放棄の手続き
相続 滋賀県長浜市

 

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ行き、申述書と一緒に戸籍謄本や住民票等の必要書類を提出します。家庭裁判所がその内容を確認し、最終的に問題ないと判断されれば、申述受理通知書という書類が通常1〜2か月で自宅へ郵送されます。
このように有効に成立すると、、最初から相続人ではなかったものとみなされます。したがって、代襲の原因にはなりません。なお、相続放棄は相続開始後でなければできません。

 

そして、次順位の方へ順位が繰り上がります。先順位の方が放棄をすることによって、次順位の方が相続人となるのです。ご相談の際は説明いたします。

相続分の確定

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

相続分は2種類ある
相続 滋賀県長浜市

法定相続分は、以下のとおりです。
配偶者は常に相続人となります。

  • 配偶者と子
    「配偶者2分の1、子2分の1」。
    子が数人いるときは均分します。非嫡出子と嫡出子は同じ割合、実子と養子も同じ割合です。
  • 配偶者と直系尊属
    「配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1」です
    直系尊属とは上の世代で、父母、祖父母等です。実親と養親は同じ割合です。
  • 配偶者と兄弟姉妹
    「配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1」です

 

なお、被相続人と父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟の2分の1です。父母が両方同じ「全血兄弟姉妹」に対し「半血兄弟姉妹」。これは第3順位の兄弟姉妹が相続人(配偶者も含めてよい)のケースにのみ考えます。

 

もう一方の指定相続分とは、遺言で指定した分です、遺言書があればそれに従います。遺言については遺言のページをご覧ください。

遺留分と遺贈

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

遺留分は紛争に注意
相続 滋賀県長浜市

遺留分とは、遺産分割における最低限の保障であり、その割合が定められおり、必ず取得できる権利です。

 

遺言書がないケースでは、揉めることがあります。このような争いの原因として、遺留分を考慮していない、遺留分の知識がないことが挙げられます。お早めにご相談されることを推奨します。

 

遺留分の割合
相続 滋賀県長浜市

遺留分は、相続人が誰なのかによって以下のように割合が異なります。

  • 直系尊属のみの場合
    3分の1です
  • それ以外の場合
    2分の1です

 

遺留分の留意事項

兄弟姉妹に遺留分はありませんのでご注意ください

 

また、遺留分の放棄は相続開始前でも可能です。

 

遺留分の計算
相続 滋賀県長浜市

遺留分の計算は、「財産の価額×上記遺留分の割合×法定相続分」で計算します。遺産分割協議でも原則として、遺留分以上の割合となるようにします。

 

遺留分侵害額請求権とは
相続 滋賀県長浜市

遺留分侵害額請求権とは、自分の遺留分を侵害された場合、これを取り戻すために、侵害している者に対して支払を請求します。この請求は裁判所の関与を要しません。また、法改正により、金銭債権に一本化されました。

 

この請求権には時効があります。侵害された者が、相続の開始及び侵害する贈与や遺贈があった事を知ったときから1年、知らなかった場合でも10年で時効によって消滅します。

 

遺贈は遺言書で
相続 滋賀県長浜市

遺贈とは、相続人以外の人に贈与する事です。例えば、お孫さんに財産の一部を分け与えたい場合です。お孫さんは相続人ではありませんので、遺贈になります。遺贈を受け取る側の人を受遺者といいます。

 

遺贈は遺言書への記載が必要で、その遺言書は有効であるものです。遺言書が無い場合については、相続人以外の人に財産を分与できなくなります。

遺産分割協議とは

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

遺産分割協議は全員で
相続 滋賀県長浜市

共有である遺産を分割するために、相続人全員で協議します。禁止特約が無い限りいつでも遺産分割協議を請求できます。

 

何らかの障害があって遺産分割協議が円滑にできない以下のようなケースがあります。これらに該当する場合、できるだけ早めに手続きを始めなければなりません。

 

行方不明者がいる

行方不明者がいるとき、その者を除いての協議は無効になります。あくまでも全員でしなければならないからです。

 

そこで、遺言執行者、検察官等は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申立てをしてその者に協議に参加してもらいます。成立させる前に家庭裁判所の許可が必要になります。

 

未成年者がいる

法律行為なので法定代理人が必要です。未成年者でも婚姻した者なら成年者とみなされますので、単独で法律行為が出来ます。これは成年擬制と呼ばれる制度です。ただし、その未成年者の親は、利益相反行為になるため、代理人にはなれません。家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求し、特別代理人が協議に加わります。

 

遺産分割協議書の作成
相続 滋賀県長浜市

協議が整った証として協議書を作成します。これには遺産の分割方法を記載し、相続人全員の署名押印をします。実印と印鑑登録証明書が必要です。

 

この協議書は、金融機関の手続きや自動車の名義変更、不動産の登記など各種名義変更に必要な書面です。また、これらの手続きには併せて戸籍謄本等も必要ですが、戸籍謄本等ではなく法定相続情報一覧図を作成し、これに代えることを推奨します。

 

遺産分割協議書は相続手続きの必要書類の中で最も重要なものです。ご相談、ご依頼の際はご説明いたします。

相続土地国庫帰属制度

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

相続土地国庫帰属制度とは(令和5年4月27日施行)
相続 滋賀県長浜市

相続により土地を取得した方が、法務大臣(管轄の法務局)に承認申請をし、承認後に負担金を納付して国庫に帰属させる制度です。制度開始前に相続した場合も対象です。

 

対象外ではない土地である必要があり、申請後の審査で対象外となる場合もありますので、申請すれば必ず国庫帰属するわけではありません。また、要件の確認や添付書類の作成(画像加工も必要)はハードルが高くなっています。

 

相続土地国庫帰属制度の申請
相続 滋賀県長浜市

  • 相続土地国庫帰属の承認申請をできるのは相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人(またはこれらの法定代理人)です。遺贈の場合は受遺者が相続人の場合だけです
  • 承認申請は、法定代理人による場合を除き、代理人による申請が認められず、申請人本人(またはその家族)がしなければなりません。ただし、承認申請に係る書類作成や添付資料準備などは弁護士・司法書士・行政書士の3士業がすることができます。当事務所もご依頼を承ります
  • 申請する土地が共有の場合、共同申請という形でしなければなりません
  • 未登記の土地でも申請可能ですが、たくさんの資料を添付しなければなりません
  • 申請先は申請する土地の管轄である法務局・地方法務局(本局)ですので支局や出張所へは申請できません。滋賀県の場合は大津本局ですが、窓口申請と郵送申請が可能です。

 

対象外の土地
相続 滋賀県長浜市

承認申請をすると書面審査、実地審査が行われます。対象外とされるケースは以下のとおりです。

却下要件の該当例

  • 建物がある土地
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定された土地
  • 通路その他の他人による使用が予定されている土地が含まれる土地。墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されているなど
  • 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染している土地
  • 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

不承認要件の該当例

  • (勾配が30度以上であり、かつ、高さ5m以上)がある土地のうち、その通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要するもの
  • 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  • 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)
  • 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地

なお、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地の詳細は以下のとおり

  1. 土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の形状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地。ただし軽微なものは除く
  2. 鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地。ただし軽微なものは除く
  3. 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林
  4. 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
  5. 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

 

負担金について
相続 滋賀県長浜市

申請時に審査手数料を納付し、国庫帰属が承認後、負担金(10年分の土地管理費相当額)を通知後30日以内に支払います。負担金算定の具定例は以下のとおりです。

 

宅地の場合面積に関わらず20万円です。ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域の宅地は面積に応じて算定します。以下は算定表です。

面積区分 負担金
50u以下 面積に4,070円/uを乗じた金額+208,000円
50u超100u以下 面積に2,720円/uを乗じた金額+276,000円
100u超200u以下 面積に2,450円/uを乗じた金額+303,000円
200u超400u以下 面積に2,250円/uを乗じた金額+343,000円
400u超800u以下 面積に2,110円/uを乗じた金額+399,000円
800u超 面積に2,010円/uを乗じた金額+479,000円

 

農地(田・畑)の場合面積に関わらず20万円です。ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域や、農用地区域、土地改良事業等の施行区域内の農地については面積に応じて算定します。以下は算定表です

面積区分 負担金
250u以下 面積に1,210円/uを乗じた金額+208,000円
250u超500u以下 面積に850円/uを乗じた金額+298,000円
500u超1,000u以下 面積に810円/uを乗じた金額+318,000円
1,000u超2,000u以下 面積に740円/uを乗じた金額+388,000円
2,000u超4,000u以下 面積に650円/uを乗じた金額+568,000円
4,000u超 面積に640円/uを乗じた金額+608,000円

 

森林の場合面積に応じた算定です。以下は算定表です。

面積区分 負担金
750u以下 面積に59円/uを乗じた金額+210,000円
750u超1,500u以下 面積に24円/uを乗じた金額+237,000円
1,500u超3,000u以下 面積に17円/uを乗じた金額+248,000円
3,000u超6,000u以下 面積に12円/uを乗じた金額+263,000円
6,000u超12,000u以下 面積に8円/uを乗じた金額+287,000円
12,000u超 面積に6円/uを乗じた金額+311,000円

 

その他(雑種地、原野、池沼、海浜地など)については、面積に関わらず20万円です。

 

負担金の算定は登記記録の地積を基に実施されます。現況面積が異なる場合は事前に地積更正又は地積変更登記をしておくことが原則必要です

 

負担金額算定の特例

複数の土地を申請する場合に特例があります。隣接する2筆以上の土地を一つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます。適用されると一筆分の負担金で国庫帰属させることができます。

 

ただし、隣接する土地が同じ種目である場合に限ります。例えば、宅地と畑が隣接していても適用外となります。特例を利用する場合は、申請から承認までの間に申出書を提出しなければならず、申請時に添付することをおすすめします。

 

 

境界点について
相続 滋賀県長浜市

境界が明らかになっていることは要件なので必須ですが、その判断は以下の2点です。

  1. 承認申請者が認識している隣地との境界点を現地で確認できること
  2. 承認申請者が認識している境界について、隣地所有者が認識している境界と相違がなく争いがないこと。申請後に法務局から隣地所有者に対して境界の認識について確認されます

つまり、必要書類にもあるとおりに境界点を示す物が必要です。境界点を示す既存物がない場合は、境界点を明らかにする目印を設置しなければならず、これは承認後に国庫に帰属した後もあり続ける必要があります。当事務所にご依頼の場合、上記2点をクリアした上でご依頼ください。

 

相続土地国庫帰属の必要書類
相続 滋賀県長浜市

単独申請の場合の必要書類です。ケースによっては更に必要となる場合があります。

  • 相続土地国庫帰属の承認申請書
  • 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  • 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  • 承認申請に係る土地に形状を明らかにする写真
  • 申請者の印鑑登録証明書
  • 相続人が遺贈を受けたことを証する書面(遺贈の場合のみ)
  • 登記名義人から相続又は一般承継があったことを証する書面(申請者と登記名義人が異なる場合のみ)
  • 固定資産税評価額証明書(必須ではないができる限り添付する)
  • 申請地の境界等に関する資料(必須ではないができる限り添付する)

これらの書類作成を当事務所で承ります。申請は代理不可ですのでご注意ください。なお、申請から承認までの期間ですが、開始当初は半年〜1年と想定されているようです。

 

なお、固定資産税の納付義務者は1月1日時点の所有者です。承認されて国へ登記されるタイミングが越年する場合は固定資産税の納付が必要となりますのでご了承ください。

 

相続土地国庫帰属の手数料
相続 滋賀県長浜市

相続土地国庫帰属制度の申請手数料は、土地一筆当たり14,000円です。この申請手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や審査結果が却下、不承認の場合でも返還されません。

相続登記と相続税

相続は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

相続登記は不動産の名義変更
相続 滋賀県長浜市

遺産の中に、亡くなった方の名義の不動産がある場合、遺産分割によって不動産を取得した方の名義へと変更しなければなりません。これが相続登記といわれるものです。登記にはいろんな原因があり、その原因が相続によるものということです。

 

相続登記の必要書類
相続 滋賀県長浜市

ご自身で相続登記をされる場合、必ず法務局にお問い合わせしてから行ってください。以下は登記の必要書類ですが、ケースによっては追加で必要な書類もあるため参考程度とお考え下さい。

  • 登記申請書
  • 登録免許税の額面分の収入印紙
  • 登記事項証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 遺産分割協議書もしくは遺言書(原本還付申請)
  • 対象不動産を相続する人の住民票(本籍記載有り) ※法定相続情報一覧図に住所を記載すれば不要
  • 固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 ※法定相続情報一覧図があれば不要

 

当事務所にご依頼の場合、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図、相続関係説明図といった必要書類を作成いたします。自分で登記をしようとして引っ掛かるのはこれらの書類作成です。当事務所が作成してお渡しすることによって、ご自身で登記ができる可能性が高くなります。

 

相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)
相続 滋賀県長浜市

相続登記は任意とされてきましたが、不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明しないことやその所在が不明だという問題が発生し、所有者不明土地となっています。

 

相続によって不動産を取得した人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記申請をしなければならない義務を負うことになります。遺言書がなく遺産分割協議をすれば、成立日から3年以内になります。

 

更に、正当な理由がなく義務違反した場合、10万円以下の過料に処せられます。

 

相続人申告登記も同日施行される

不動産登記簿上の所有者について相続が開始し、自らがその相続人であることを登記官に申し出れば、相続登記の申請義務を履行したことになります。

 

この申出は、申出した相続人の氏名や住所等は登記されるが、共有の場合の持分割合は登記されないのですべての相続人に関する資料は不要です。自分が相続人であることを証明できる戸籍謄本等を提出すればいいのです。また、相続人のうち誰か一人が全員分をまとめて申出することもできます。

 

この制度は、相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、相続登記とは異なります。

 

相続登記に関するご相談とご依頼は司法書士へお願いします。登記は司法書士の業務管轄です。当事務所に相続相談や相続手続きのご依頼をされた方でご希望の場合には、提携の司法書士をご紹介します。

 

 

相続税の基礎控除
相続 滋賀県長浜市

相続税には基礎控除があり、課税価格の合計が基礎控除額以下なら課税されません。基礎控除額=3,000万円+(法定相続人数×600万円)です。基礎控除額を超えた部分につき課税されるというわけです。

 

例えば、相続人が妻と子3人の場合で考えると、基礎控除額は3,000万円で法定相続人は4人。一人頭600万円なので、600万円×4=2,400万円です。基礎控除額の3,000万円を足して5,400万円となります。遺産総額が5,400万円を超える部分について課税されます。よって、遺産総額が5,400万円に満たなければ課税されないことになります。

 

相続税の心配をされる方が多いですが

実際には、相続税はかからない方が圧倒的多数です

 

 

相続税に関するご相談とご依頼は税理士へお願いします。相続税申告は税理士の業務管轄です。当事務所に相続相談や相続手続きのご依頼をされた方でご希望の場合には、提携の税理士をご紹介します。