相続はお任せ下さい | 長浜市 相続
相続人と相続分の確認をし、相続に必要な、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図、相続関係説明図、遺産目録といった書類を作成します。
当事務所は、相続手続き一式という報酬のいただき方はしておりません。相続の手続きは、必要な手続がご依頼人の状況によって異なるため、画一的報酬額では不公平だからです。必要な書類だけを作成して最小限の報酬額となるようにしています。
相続に関するご相談は「初回60分相談無料」です
8つの安心 | 長浜市 相続
- 長浜市で唯一、上位資格の特定行政書士
- 土日祝・夜間もご予約OK
- 初回60分相談無料(メイン業務)
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- 出張訪問もOK。お伺いします
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業務の流れ | 長浜市 相続
Step 1 まずはご予約願います
・ご予約は0749ー53ー3180へ
・土日祝・夜間もご予約OKです
Step 2 初回面談
・状況のヒアリングをします
・必要な業務を確定してお見積り
Step 3 業務着手
・委任契約と報酬受領⇒業務着手
・スピーディかつ確実に業務遂行
Step 4 業務完了
・作成した書類を納品します
・名義変更等があれば行います
事務所アクセス | 長浜市 相続
「長浜警察署前」交差点を北へ220m、「そば廣」さんを右折です。専用駐車場を完備、明るく清潔なオフィスでお待ちしております。
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事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
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郵便番号 | 〒526-0021 |
所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
TEL/FAX | 0749-53-3180 / 0749-53-3182 |
営業時間 | 平日 9:00〜17:00 |
行政書士ご紹介 | 長浜市 相続
所属 | 滋賀県行政書士会 第16251964号 |
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代表 | 特定行政書士/申請取次行政書士 川瀬規央 |
性格/座右の銘 | 生真面目なA型、かなり気さく / Festina lente(ゆっくり急げ) |
仕事心得 | 準備を失敗することは失敗のための準備をしたことに等しい |
料金のご案内 | 長浜市 相続
主な取扱業務の基準報酬額です。相続に関するご相談は「初回60分相談無料」です
- 相続手続きと書類 | 長浜市 相続
- 相続の期限 | 長浜市 相続
- 相続人と順位 | 長浜市 相続
- 代襲相続 | 長浜市 相続
- 相続欠格とは | 長浜市 相続
- 相続人廃除 | 長浜市 相続
- 相続人がいない場合 | 長浜市 相続
- 相続財産 | 長浜市 相続
- 相続分と割合 | 長浜市 相続
- 特別受益者 | 長浜市 相続
- 寄与分 | 長浜市 相続
- 遺留分 | 長浜市 相続
- 相続放棄 | 長浜市 相続
- 遺産分割協議 | 長浜市 相続
- 遺産分割協議書の作成 | 長浜市 相続
- 法定相続情報一覧図とは | 長浜市 相続
- 相続登記 | 長浜市 相続
- 相続税 | 長浜市 相続
- 相続法改正 | 長浜市 相続
- 遺言制度に関する見直し | 長浜市 相続
相続手続きと書類 | 長浜市 相続
相続手続きとは | 長浜市 相続
相続の開始時期は被相続人の死亡時です。死亡時の最終住所地が相続開始場所ということになります。この相続開始時点で、遺産は相続人の共有に属することになり、相続人でこれらを分割します。
相続開始から、遺産の分割がすべて完了するまでが一般的な相続手続きで、以下のような流れになります。
(1)遺言書の確認 | 長浜市 相続
まず最初に、遺言書の有無を確認します。何故なら、遺言書の有無によって相続手続きが異なるからです。遺言書がある場合は原則として遺言書の内容通りに分割します。遺言書が無い場合は遺産分割協議を行います。
自筆証書遺言がある場合については、家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。注意しなければならないのは、遺言書を発見しても開封してはいけないということです。
相続人が集まって、家庭裁判所で検認手続きのなかで開封してもらいます。勝手に開封すると罰則がありますが、検認手続きをせずに遺言書を開封してしまったからといって、直ちに無効となるわけではありません。
(2)相続人の確認 | 長浜市 相続
収集した戸籍謄本等を確認し、誰が相続人となるのかを確認します。確認の結果、相続関係説明図や法定相続情報一覧図を作成します。
遺産の名義変更が複数ある場合、相続手続きが劇的に速くできる法定相続情報一覧図の作成を是非ともおすすめしています。
(3)遺産の内容を確認 | 長浜市 相続
遺産の内容や金額を確認します。借金などのマイナス財産が存在する場合は相続放棄も視野に入れなければなりません。相続放棄は3か月以内にしなければならず、早期に行うことが必要となります。
相続税が課税される場合の計算上の相続財産とは異なりますので注意が必要です。遺産は現金・預貯金、株式等金融資産、土地・建物といった不動産、車両、書画骨董といった動産など、被相続人に属するすべての財産です。
相続税が課せられるかどうかを最初の段階で確認しておいた方が円滑な手続きができます。これら遺産の総額を計算して相続税申告が必要なのか不要なのかもこの段階で確定させます。
(4)遺産分割協議 | 長浜市 相続
遺言書が無い場合、相続人全員での遺産分割協議が必要です。誰に何をどれだけ分割するかを相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。
各種名義変更の際にも遺産分割協議書は必要となりますので非常に重要な書類といえます。
(5)遺産の名義変更 | 長浜市 相続
最後に、遺産の名義変更等をして、相続人間で遺産の分割を具体的に行います。一般的には銀行の預貯金、土地や建物といった不動産、自動車などが該当します。
相続開始時には相続人たちの共有だった遺産がようやく個々の相続人の所有物になるわけです。また、相続税が課せられる場合、相続税申告が必要です。
相続の期限 | 長浜市 相続
相続に関する手続きには、期限があるものがあります。ここでは、その代表的なものを挙げておきます。
- 7日以内 ⇒ 死亡届・死亡診断書の提出
- 7日以内 ⇒ 火葬許可申請書の提出
- 10日以内 ⇒ 年金受給停止と未支給年金の請求
- 14日以内 ⇒ 世帯主の変更
- 14日以内 ⇒ 健康保険証の返却・資格喪失届の提出
- 3か月以内 ⇒ 相続の選択(相続放棄など)
- 4か月以内 ⇒ 被相続人の所得税の準確定申告
- 10か月以内 ⇒ 相続税申告
- 2年以内 ⇒ 葬祭費・埋葬料の請求申請
- 2年以内 ⇒ 死亡後に行う高額医療費の請求
- 3年以内 ⇒ 生命保険などの保険金請求
- 5年以内 ⇒ 遺族年金などの手続き
相続人と順位 | 長浜市 相続
相続人の範囲と順位 | 長浜市 相続
相続人にはどのような人がなるのかという範囲、またその範囲には優先順位があります。つまり、先順位の人がいない場合に、次順位の人が相続人となるわけです。順位は以下の通りです
- 配偶者
配偶者は常に相続人の地位です。内縁関係は認められません。
- 【第一順位】子と代襲相続人
胎児(生きて出生した胎児)、養子、非嫡出子(内縁関係間で生まれて認知された子)も含みます。
- 【第二順位】直系尊属
直系尊属なので父母など上の世代です。複数の直系尊属が存在しても被相続人に近い者だけです。
- 【第三順位】兄弟姉妹と代襲相続人
兄弟姉妹です。代襲は一世代のみです。
代襲相続 | 長浜市 相続
代襲相続とは | 長浜市 相続
代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡し、または相続欠格、相続廃除によって権利を失った状況で、その者の子や孫が相続することです。
兄弟姉妹の場合は、その子に限って代襲できます。つまり、孫への再代襲は認められていませんので注意が必要です。一世代下へのみ代襲となります。
相続放棄と代襲相続 | 長浜市 相続
相続放棄については初めから相続人でなかったとみなされるので、代襲原因とはなりません。また、養子縁組の場合は少し複雑です。
養子が養親よりも先に死亡した代襲相続は、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続できません。縁組後に生まれた養子の子は代襲できます。
孫が相続 | 長浜市 相続
代襲相続になった場合、孫が相続人になることもあることがご理解いただけたと思います。逆に言えば、孫は相続人ではないので、代襲相続にならないケースでは孫が相続することはないということになります。
孫に財産を遺したい場合は、相続ではなく遺贈になります。遺贈の場合は必ず有効な遺言書が必要です。また、相続税が課せられる場合には、孫への生前贈与も有効的で、節税対策との一石二鳥になる場合もあります。
相続欠格とは | 長浜市 相続
相続欠格とは、故意に被相続人または相続人について先順位もしくは同順位にある者を殺害、または殺害しようとしたために刑に処せられた者、殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者、詐欺や強迫によって遺言を取り消させたり変更させたり、または遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者が法律上当然に権利を失うことです。
相続欠格にあたる者は相続人になれず、また受遺者にもなれません。ただし、特定の被相続人の相続における資格を失いますが、別の人の相続人にはなれます。
相続人廃除 | 長浜市 相続
相続人廃除とは | 長浜市 相続
相続人廃除とは、意思を持って相続人の地位から廃除することです。遺留分を有している人が、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をし、又は著しい非行がある状況で、被相続人は家庭裁判所に請求をして廃除できます。
廃除が認められると相続権を失います。廃除は、生前でも遺言でもどちらでもできますが、遺言による廃除は遺言執行者が家庭裁判所に請求をします。
相続欠格と相続人廃除の比較 | 長浜市 相続
相続欠格も、廃除も、子や孫への代襲相続は認められます。また、相続欠格も、廃除も、特定の被相続人と相続人との間で考えます。つまり特定の被相続人以外の者の相続人になれます。
相続人の立場を回復できるか
相続欠格は欠格事由があれば相続権を失い、回復不可。廃除はその取消しを家庭裁判所に請求できるので回復の可能性はあります。
遺贈についての比較
相続欠格者に遺贈がなされた際、遺贈は無効ですが廃除された推定相続人に対する遺贈は有効です。
相続人がいない場合 | 長浜市 相続
欠格、廃除、放棄、死亡などで相続人がいない状態を「相続人不存在」といいます。家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、手続きが開始されます。受遺者や債権者に支払い、捜索の公告をし、最終的に相続人不存在が確定します。
被相続人が生前に多大な借金をしており、遺産が多額のマイナスの場合、相続人がすべて相続放棄をすることがあります。相続人が誰もいない状態になるわけです。
相続人不存在となった場合、最終的には財産は国庫に属することになります。
相続財産 | 長浜市 相続
相続財産とは | 長浜市 相続
相続財産とは、遺産ともいわれ、相続人が権利義務をすべて受け継ぎます。プラスである権利だけではなくマイナスである義務も受け継ぐので、借金があれば相続人が返済しなければなりません。
相続開始後、遺産目録を作成して遺産分割協議をすると非常に円滑にすすめることができます。
プラスの遺産 | 長浜市 相続
土地や家といった不動産、自動車や貴金属といった動産、現金(預貯金含む)、株券や社債といった有価証券、受取手形や小切手といった債権、賃借権などです。被相続人に属するすべての財産です。
マイナスの遺産 |長浜市 相続
マイナス財産は、借入金や支払手形といった債務、未納の税金等の公租公課、保証債務などです。相続人も知らない借金がある場合もありますので注意しなければなりません。マイナス財産が多い場合は相続放棄をすることも考えられますが、相続放棄は3か月以内にしなければなりません。
生命保険金 | 長浜市 相続
生命保険金は相続財産であると勘違いされやすいもので、原則は、受取人に指定されている人の固有財産となり相続財産ではありません。
死亡退職金 | 長浜市 相続
死亡保険金については、賃金の後払いという性格と遺族の生活を保障するという性格の両方を持っており、それぞれ法律や就業規則によってケースバイケースといったところでしょうか。遺族給付について、遺族年金、弔慰金、葬祭料等は固有財産とされています。香典については遺族給付と同様に喪主の固有財産とされています。
相続税が課税される場合は、相続税申告の計算上は生命保険金や死亡退職金も相続財産とみなされます。被相続人の財産すべてを合計した金額で判断する必要があります。
相続分と割合 | 長浜市 相続
相続分とは | 長浜市 相続
相続分とは、各相続人が相続する財産です。相続分は法定相続分として、配偶者や子など相続人としての地位によって相続分の割合が定められています。
法定相続分は相続税の計算に用いられたり、遺言書が無い場合の遺産分割協議で遺産を分割する際の目安になったりします。
法定相続分の割合 | 長浜市 相続
法定相続分の割合は以下のとおりです。配偶者は常に相続人となります。
配偶者と子が相続人の場合
「配偶者1/2、子1/2」です。
子が数人いるときは均分します。非嫡出子と嫡出子は同じ割合、実子と養子は同じ割合です。
配偶者と直系尊属が相続人の場合
「配偶者は2/3、直系尊属は1/3」です。
直系尊属とは上の世代で、父母、祖父母等です。実親と養親は同じ割合です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
「配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4」です。
特別受益者 | 長浜市 相続
特別受益がある場合 | 長浜市 相続
特別受益者とは、共同相続人が被相続者から、遺贈を受け、または婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けていた人です。特別に利益を受けていたということです。
相続の前倒しとみなされて、その受益分を控除されます。これを「特別受益の持戻し」といいます。
- (相続時の財産価額)+(特別受益にあたる贈与額)−(寄与分)=(みなし相続財産)
- (みなし相続財産)×(各人の法定相続分)=(具体的な相続分の額)
- (具体的な相続分の額)−(特別受益の額)+(寄与分)=(各相続人の実際の相続分)
この計算でゼロなら受けられません。マイナスになっても返還する必要はありません。
寄与分 | 長浜市 相続
寄与分とは | 長浜市 相続
寄与分とは、財産の維持や増加に非常に寄与した法定相続人に寄与分としてプラスされることです。例えば、商売に無給的労務の提供、支払い、献身的な療養看護などです。
法律上でも当然の義務である通常の家事労働、親や配偶者の通常の看護などは認められません。寄与分は相続人にのみ認められる制度です。
寄与分の決まり方 | 長浜市 相続
寄与分は、相続人全員の話し合いによって決められます。話し合いがまとまらなければ家庭裁判所へ審判を申し立てます
- (相続時の財産価額)+(特別受益にあたる贈与額)ー(寄与分)=(みなし財産)
- (みなし財産)×(各人の法定相続分)=(具体的な相続分の額)
- (具体的な相続分の額)−(特別受益の額)+(寄与分)=(各相続人の実際の相続分)
遺留分 | 長浜市 相続
遺留分とは | 長浜市 相続
遺留分とは、遺産分割における最低限の保障であり、その割合が定められおり、相続人が必ず得られると保障された遺産の割合ということです。
遺言書に沿った内容で遺留分以下の相続分になった場合でも、後に記載した遺留分減殺請求によって遺留分を確保できます。遺留分は相続手続きの中でも重要な項目です。遺留分を無視した遺産分割は揉めるケースの代表例です。
遺留分の割合 | 長浜市 相続
相続人が誰なのかによって、以下のように割合が異なります。
- 直系尊属のみの場合
1/3です
- それ以外の場合
1/2です
兄弟姉妹には遺留分は認められていません
また、相続放棄は相続開始前には認められていませんが、遺留分の放棄は相続開始前でも可能です。
遺留分の計算方法 | 長浜市 相続
遺留分全体と法定相続分とで掛け算です。当事務所にご依頼の場合、詳しくご説明いたします。
遺留分減殺請求とは | 長浜市 相続
遺留分減殺請求とは、自分の遺留分を侵害された場合、この分を取り戻すために侵害している者に対して支払を請求することです。この請求は裁判所の関与を要しません。
侵害している者に対して意思表示をすればよいということでが、実務的には、「言った言わない」の問題が生じる可能性もあり、内容証明を送付することが多いようです。
また、法改正により遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権となり、金銭債権に一本化されることになりました。
遺留分減殺請求権には時効があります。遺留分を侵害された者が、相続の開始及び侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年が過ぎると時効によって消滅します。また、知らなかった場合でも、相続開始から10年を過ぎると消滅してしまいます。
相続放棄 | 長浜市 相続
相続の選択とは | 長浜市 相続
相続の選択とは、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3種類から選択して相続することです。限定承認と相続放棄については「熟慮期間」という期間の制限があり、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算して3か月以内」という期間制限があります。
単純承認とは | 長浜市 相続
単純承認とは、被相続人の権利義務を包括的に承継することです。申述や届出などの方式はありません。また、次の事由があれば当然に単純承認をしたものとみなされます。
- 相続財産の全部または一部の処分
- 熟慮期間の経過
- 背信的行為
限定承認や放棄をした後で消費したり隠匿した場合もです。とくに何もしなければ、3か月の熟慮期間を経過した時点で単純承認、つまり権利義務をすべて承継します。負債があればそれも含めて全て相続してしまいます。
限定承認とは | 長浜市 相続
限定承認とは、相続した範囲で債務を弁済し、余りがあれば相続できるという制度です。しかし、手続きが煩雑で、あまり利用されていません。
相続放棄とは | 長浜市 相続
相続はプラスの遺産だけではなく、借金などのマイナスの遺産も承継するものです。よって、マイナス財産の方が多い場合は相続放棄が有効です。相続放棄とは、包括承継を全面的に拒否する意思表示です。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。したがって、代襲相続の原因になりません。相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申述して行います。相続放棄をすると次順位の方へ相続順位が繰り上がるので注意が必要です。
遺産分割協議 | 長浜市 相続
遺産分割協議とは | 長浜市 相続
遺産分割協議とは、相続人の共有である遺産を分割するために相続人全員で協議することです。
相続人全員の合意があれば、法定相続分や遺言による分割である指定相続分に合致しない割合や、被相続人の指定する方法に反する分け方も有効です。
遺産分割はいつでも請求可 | 長浜市 相続
分割禁止の特約が無い限りいつでも請求できます。請求権は消滅時効にかかりません。他の相続人が協力をしないときは家庭裁判所に審判を申し立てできます。
行方不明者がいる場合 | 長浜市 相続
相続人のなかに行方不明者がいるときは、その者を除いての協議は無効になります。あくまでも全員でしなければならないからです。
そこで、遺言執行者、検察官等は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申立てをしてその者に協議に参加してもらいます。成立させる前に家庭裁判所の許可が必要になります。
未成年者がいる場合 | 長浜市 相続
相続は法律行為なので法定代理人が必要です。20歳未満でも婚姻した者なら成年者とみなされますので単独で法律行為が出来ます。これは成年擬制と呼ばれる制度です。
ただし、その未成年者の親は、利益相反行為になるため、法定代理人にはなれません。家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求し、特別代理人が協議に加わります。
遺産分割協議書の作成 | 長浜市 相続
遺産分割協議のあと、遺産分割協議が整った証として、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には遺産のそれぞれの分割方法を記載し、相続人全員の署名押印をします。押印は実印が必要で、印鑑登録証明書も添付しなければなりません。
遺産分割協議書は金融機関の手続きや車両の名義変更、不動産の相続登記など各種名義変更に必要な書類です。また、これらの手続きには遺産分割協議書と併せて、戸籍謄本も必要な場合がほとんどです。
戸籍謄本は必要な手続きの回数分を役所で取得すれば同時にすべての手続きをすることができますが、高額な出費になってしまいます。
法定相続情報一覧図とは | 長浜市 相続
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の束の代わりになるものです。これを作成することにより、戸籍謄本が必要な相続手続きを同時にすすめることができるため非常に便利です。法定相続情報一覧図は、必要な通数を手数料無料で取得できます。
法定相続情報一覧図は法務局の法定相続情報制度を利用することになりますが、そのためには戸籍を読み解いて相続人の確定をし、相続関係説明図を作成しなければなりません。
相続関係説明図を作成し、戸籍謄本などの必要書類を添えて法務局で法定相続情報一覧図を作成してもらいます。当事務所に相続手続きをご依頼の際は、この手続きもいたします。
相続登記 | 長浜市 相続
相続登記とは | 長浜市 相続
相続登記とは、被相続人が所有者である土地・建物といった不動産を、相続人へと登記することで、いわゆる不動産の名義変更です。
被相続人の名義のままで放置されているケースもありますが、登記上は被相続人が所有者になっており、実際には相続人の共有状態になっています。
相続登記ができていない状態で相続人がお亡くなりになった場合は登記手続きが複雑になります。相続登記をしない場合でも罰則があるというわけではないので、放置してしまっている方もいらっしゃるのですが、誰が相続するのかを確定させ、相続登記を早期に済ませることをおすすめします。
「固定資産税を支払っている」ので自分が相続したと考えられる方がおられますが、登記上の所有者と固定資産税を支払う人とはまったく別問題です。
相続登記をせずに放置し、その間に複数の相続人がお亡くなりになると、誰の所有なのかが不明となってしまう恐れもあります。全国的に空き家問題が取り上げられていますが、空き家になる大きな理由は相続登記をせずに放置していたことが挙げられています。
相続登記の業務について | 長浜市 相続
登記は司法書士の業務です。当事務所に相続手続きをご依頼の場合、提携している司法書士と連携して相続登記を進めてまいります。もちろん、ご自身で法務局へ行って相続登記をしても構いません。法務局では相続登記のやり方を指導してもらえます。
相続税 | 長浜市 相続
相続税の基礎控除 | 長浜市 相続
相続税とは相続した人に課せられる税金です。相続税には基礎控除があり、課税価格の合計が基礎控除額以下なら課税されません。基礎控除額=3,000万円+(法定相続人数×600万円)です。
イメージとして、相続税はかかるが基礎控除ですべて控除しきれるので相続税は支払う必要が無いということです。よって、基礎控除額を超えた部分につき相続税が課せられるというわけです。
相続税の計算上、いろいろな特例措置があります。これらは相続税申告をしたうえで適用されるので、何もせずそのままでは相続税未納付という事態になってしまいます。
相続税の注意事項 | 長浜市 相続
以前より基礎控除額が引き下げられたものの、大半の方は相続税は課税されないということになります。ところが、相続税はかからないと思っていたが実はそうではなく、税務署に指摘されてしまうケースもあります。
相続手続き上では、相続財産には含まない財産、例えば生命保険金は相続税の計算上は含めなければなりません。金額が多い場合はこれによって相続税が課せられることもあり得ます。
また、被相続人が生前に配偶者や子の名義で口座を作ってお金を移していた場合も注意が必要です。口座の名義が被相続人ではないので、相続財産には含まれないと思っている方が多いですが、これはいわゆる「名義預金」といわれているもので、実際の出捐者、つまりその口座のお金を用意した人の財産となるのです。
相続税の申告 | 長浜市 相続
相続税の申告をする際に配偶者控除などの特例を適用させると、思っていたよりも相続税の支払い額が抑えられることもあります。相続税の申告は税理士の業務です。
税理士なら誰でも相続税の申告ができるだろうと思われる方が多いですが、実際のところは違います。相続税の申告を専門にしている税理士は思いのほか少ないです。所得税や法人税を専門とする税理士がほとんどであり、こういった税理士は相続税の申告はほとんど経験していないことがあります。
税理士によって支払う相続税の金額に差がでます。当事務所に相続手続きをご依頼の場合、相続税の申告は提携の税理士に依頼することになりますが、当事務所が提携している税理士は相続税を専門としている税理士で、税務署が立ち入り検査に入る確率も大きく下げることが出来、相続税の金額も最低限に抑えることが出来るので安心していただけます。
相続法改正 | 長浜市 相続
配偶者短期居住権 | 長浜市 相続
2020年4月1日施行。配偶者は、相続の開始時に被相続人の居住建物に無償で住んでいた場合には、以下の期間について、無償で居住する権利を取得します。
現行制度では、第三者に居住建物が遺贈された場合や被相続人が反対の意思を示した場合は、配偶者の居住が保護されません。本制度の導入により、6か月間は配偶者の居住が保護されるようになります。
- 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間。ただし最低6か月は保障
- 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄した場合は居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月
配偶者居住権 | 長浜市 相続
2020年4月1日施行。配偶者が居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利です。
現行制度では、居住建物も預貯金・現金も同じ遺産として扱われるため、居住建物を配偶者が相続すると預貯金や現金については相続できなかったり、少額になったりするデメリットがありました。
本制度の導入により、配偶者は自宅に継続して居住して、その他の財産も相続することができるようになります。
- 遺産分割における選択肢の一つとして
- 被相続人の遺言等によって
遺産分割の見直し | 長浜市 相続
2019年7月1日施行。遺産分割等も見直す法改正も行われます。相続するに当たってしばしば発生していた不具合を見直すために施行されます。
居住用不動産の贈与等を保護
婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住用不動産を遺贈または贈与した場合については、原則として計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてもよいとする施策です。
預貯金債権の仮払い制度
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用、相続債務の弁済などに対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度です。相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×共同相続人の法定相続分=単独で払戻しをすることができる額。
共同相続人による財産処分についての見直し
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正するための方策です。法律上で規定を設け、処分された預金財産につき遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人の同意があれば、処分者の同意を得ることもなく、処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能とし、不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようになります。
相続の効力の見直し | 長浜市 相続
2019年7月1日施行。現行制度では、相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていますが、本制度では、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなります。
特別の寄与 | 長浜市 相続
2019年7月1日施行。相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになります。
遺留分の見直し | 長浜市 相続
2019年7月1日施行。遺留分制度も見直しされます。遺留分はトラブルになりやすく、相続人間で調停や訴訟といった紛争になることもしばしばでした。
- 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する
- 金銭を直ちに準備できない方の利益を図るため、請求に対して裁判所が相当の期限を許与することができる
これにより遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避できることになります。
遺言制度に関する見直し | 長浜市 相続
遺言制度についても見直されます。遺言書を作成していない場合、遺産分割で紛争になったり、相続が円滑にすすまないなどの不具合がありました。遺言書をより作成しやすくするための法改正だといえます。
自筆証書遺言の方式の緩和
2019年1月13日施行。財産目録については自書ではない、パソコン作成も認められます。また、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を添付することも認められます。パソコンで作成した財産目録にはすべてに署名押印します。
自筆証書遺言の保管
2020年7月10日施行(遺言書保管法)。遺言者が保管しなければならなかった自筆証書遺言を、法務局で保管できるようになります。
また、この制度を利用した場合、自筆証書遺言に必要だった家庭裁判所での検認の手続きが不要になります。当事務所では、遺言書の作成も承っております。遺言書についての詳しい内容は下のリンクより遺言書のページをご覧ください。