当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。
また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。
相続は被相続人の死亡により始まり、その時点では遺産は相続人の共有となるので手続き完了までは勝手に処分することはできません。その手続きとは、遺産を相続人に分割することです。
遺産は、借金などのマイナス財産も含み、過大であれば放棄も考えなければなりませんが、相続放棄は3か月が期限です。できる限り早く相続人と遺産を確定させる必要があります。当事務所では、ご自身でされる手続きは省き、必要な書類だけを作成するため、手続きにかかる費用(一般的に相続一式として請求される)を抑えることができます。
手続きは遺言書がある場合と無い場合とでは方法が異なります。基本の流れは、相続人を確定して相続関係説明図と法定相続情報一覧図を作成、遺産を確定して財産目録を作成、遺産分割協議を経て遺産分割協議書を作成、そしてこれに基づいた遺産の分割です。なお、令和5年4月27日に施行される相続土地国庫帰属制度もお任せ下さい。
遺言書の作成は、遺言のページへ
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滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
営業時間:平日9:00〜17:00
当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。
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相続の開始時点、遺産は相続人全員で共有という形になります。よって、分割するまでは遺産に手を付けることはできません。分割の手続きは、大きく区別すると下記の2通りです。ご相談の際には詳しく説明いたします。
一般的な流れは以下のとおりです。ご相談、ご依頼の場合は、最初に必要な手続きの流れをご説明いたします。手続きは共有となった遺産の分割であり、遺産の分割は「誰が」、「何を」、「どれだけ」取得するかということです。
ご相談の際はヒアリングしますが、ご依頼の場合は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを取得して、権利を有している人を明確にします。
確定できれば、相続関係説明図を作成します。そして、遺産分割の手続きである預貯金や不動産、自動車などの名義変更の際に役立つ法定相続情報一覧図を作成します。
遺産を確定させます。現金や動産は自宅内、預貯金は通帳、不動産は名寄帳と登記簿謄本、自動車は車検証で確認していきます。また、遺産はマイナス財産も含むため、債務も併せて調査しなければなりません。遺産にモレがあると先々の手続きに大きな影響を及ぼしますのでしっかり調査します。調査後、遺産目録を作成します。
なお、この時点で相続税が課税されるかどうかを判断します。課税されるなら、相続税申告は10か月以内にしなければならず、早急に手続きをすすめなければなりません。
相続には方式があり、どの方式で進めるのかを決めなければならず、熟慮期間といわれており3か月以内とされています。出来る限りお早めにご相談、ご依頼されることを推奨します。
方式は単純承認、限定承認、相続放棄です。後で記述していますのでご覧いただければと思います。
各人の相続分を確定させます。遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんが、このなかに未成年者や行方不明者が含まれると、家庭裁判所の手続きを経由することになるので時間を要します。
遺産分割協議の結果として、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、この後の各種名義変更(遺産分割)で必要となる最も重要な書類です。なお、遺産分割協議書の作成のみも承りますのでご相談ください。
遺産分割協議書のとおりに遺産を分割していきますが、「名義」があるものの手続きということになります。預貯金、株式、自動車、不動産が主な対象といえます。
これらの手続きは、自身ですることが可能なものがあります。先述した各種書類は必須なので専門家に依頼されることを推奨しますが、預貯金の分割については自分で手続きされることが多いようです。
相続人とは、法定相続人から、その地位を失った人を除いた人であり、範囲と順位があります。先順位の人がいないときに、次順位の人が繰り上がります。範囲と順位は以下の通りです。ご相談、ご依頼の場合はご説明いたします。
子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡し、または欠格や廃除によって権利を失った状況で、その者の子や孫が相続します。兄弟姉妹の場合は、その子に限って代襲できます。
また、養子が養親より先に死亡している場合、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲できません。縁組後に生まれた養子の子は代襲できます。
相続放棄は代襲相続の原因とはなりません
戸籍謄本等は必要な手続きの回数分を役所で取得すれば同時にすべての手続きができますが、高額な出費になってしまいます。戸籍謄本等を1部だけで手続きしようとすると一か所ずつの手続きとなるため、時間を要します。
そこで、戸籍謄本は最初に一度だけ取り、法定相続情報一覧図の作成をすることを推奨します。この一覧図は、戸籍謄本等の束を法務局で一枚の図にするものです。圧倒的に安く、早く、円滑に手続きができます。分割手続きはご自身でされる方もご相談ください。
故意に被相続人または相続人について先順位もしくは同順位にある者を殺害、または殺害しようとしたために刑に処せられた者、殺害された事を知って、これを告発・告訴しなかった者、詐欺や強迫によって遺言を取り消させたり変更させたり、または遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は、法律上当然に権利を失います。
欠格にあたる者は相続人にはなれず、受遺者になれません。ただし、欠格は特定の被相続人の相続における資格を失うにすぎません。
廃除とは、意思を持って相続できる地位から廃除する手続です。遺留分を有している人が、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をし、又は著しい非行がある状況であれば、家庭裁判所に廃除の請求ができます。また、廃除は遺言書でも出来ます。
プラスである権利だけではなくマイナスである義務も受け継ぐので、借金があれば返済しなければなりません。遺産の範囲は、お亡くなりになった方に属している全てです。ご依頼いただいた場合は、遺産目録の作成をいたしますので明確になります。
プラスの遺産は、土地や家といった不動産、自動車や貴金属といった動産、現金・預貯金、株券や社債といった有価証券、受取手形や小切手といった債権、賃借権などです。
マイナスの遺産は、借入金や支払手形といった債務、未納の公租公課、保証債務などです。配偶者や子でも知らない借金があるケースもあります。
マイナス財産、特に最も注意しなければならないのは生前に借金をされていたケースでしょう。事業主だったのであれば事業資金を借りていても不思議はありません。
相続の選択は、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類から方式を選択をします。限定承認と相続放棄については熟慮期間という期間制限があり、自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算して3か月以内となっています。
単純承認は、権利義務を包括的に承継します。申述や届出などの方式はありません。また、後述の事由があれば当然に(特に何もしなくても)単純承認をしたものとみなされます。
限定承認は、債務を弁済し、余りがあれば取得できるという制度です。しかし、手続きが煩雑で、あまり利用されていません。限定承認は放棄とは異なり、相続人全員でしなければなりません。
行動の前にまずはご相談いただければと思います。3か月はあっという間ですし、裁判所手続きが必要なケースでは、申し立ててもすぐにはしていだだけないのです。
相続放棄は、口頭や文書で意思を伝える方法では認められません。放棄は、明らかにプラス財産よりもマイナス財産が多い場合に有効です。マイナス財産を相続するということは、親の借金も相続して支払わなければならないからです。
相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。遺産の調査に時間がかかる場合など期限を超える恐れがあるなら、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求しておきましょう。
3か月以内という熟慮期間も重要ですが、2番目の項目の法定単純承認事由がないこと、これが最も重要です。知らなかったからと言っても通用せずに、相続放棄は認められなくなります。
法定単純承認とは、単純承認したものとみなされ、もはや相続放棄はできなくなることです。自らが単純承認したわけではなくても、以下の3つの事由があれば単純承認したものとみなされるのです。
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ行き、申述書と一緒に戸籍謄本や住民票等の必要書類を提出します。家庭裁判所がその内容を確認し、最終的に問題ないと判断されれば、申述受理通知書という書類が通常1〜2か月で自宅へ郵送されます。
このように有効に成立すると、、最初から相続人ではなかったものとみなされます。したがって、代襲の原因にはなりません。なお、相続放棄は相続開始後でなければできません。
そして、次順位の方へ順位が繰り上がります。先順位の方が放棄をすることによって、次順位の方が相続人となるのです。ご相談の際は説明いたします。
法定相続分は、以下のとおりです。
配偶者は常に相続人となります。
なお、被相続人と父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟の2分の1です。父母が両方同じ「全血兄弟姉妹」に対し「半血兄弟姉妹」。これは第3順位の兄弟姉妹が相続人(配偶者も含めてよい)のケースにのみ考えます。
もう一方の指定相続分とは、遺言で指定した分です、遺言書があればそれに従います。遺言については遺言のページをご覧ください。
遺留分とは、遺産分割における最低限の保障であり、その割合が定められおり、必ず取得できる権利です。
遺言書がないケースでは、揉めることがあります。このような争いの原因として、遺留分を考慮していない、遺留分の知識がないことが挙げられます。お早めにご相談されることを推奨します。
遺留分は、相続人が誰なのかによって以下のように割合が異なります。
兄弟姉妹に遺留分はありませんのでご注意ください
また、遺留分の放棄は相続開始前でも可能です。
遺留分の計算は、「財産の価額×上記遺留分の割合×法定相続分」で計算します。遺産分割協議でも原則として、遺留分以上の割合となるようにします。
遺留分侵害額請求権とは、自分の遺留分を侵害された場合、これを取り戻すために、侵害している者に対して支払を請求します。この請求は裁判所の関与を要しません。また、法改正により、金銭債権に一本化されました。
この請求権には時効があります。侵害された者が、相続の開始及び侵害する贈与や遺贈があった事を知ったときから1年、知らなかった場合でも10年で時効によって消滅します。
遺贈とは、相続人以外の人に贈与する事です。例えば、お孫さんに財産の一部を分け与えたい場合です。お孫さんは相続人ではありませんので、遺贈になります。遺贈を受け取る側の人を受遺者といいます。
遺贈は遺言書への記載が必要で、その遺言書は有効であるものです。遺言書が無い場合については、相続人以外の人に財産を分与できなくなります。
共有である遺産を分割するために、相続人全員で協議します。禁止特約が無い限りいつでも遺産分割協議を請求できます。
何らかの障害があって遺産分割協議が円滑にできない以下のようなケースがあります。これらに該当する場合、できるだけ早めに手続きを始めなければなりません。
行方不明者がいるとき、その者を除いての協議は無効になります。あくまでも全員でしなければならないからです。
そこで、遺言執行者、検察官等は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申立てをしてその者に協議に参加してもらいます。成立させる前に家庭裁判所の許可が必要になります。
法律行為なので法定代理人が必要です。未成年者でも婚姻した者なら成年者とみなされますので、単独で法律行為が出来ます。これは成年擬制と呼ばれる制度です。ただし、その未成年者の親は、利益相反行為になるため、代理人にはなれません。家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求し、特別代理人が協議に加わります。
協議が整った証として協議書を作成します。これには遺産の分割方法を記載し、相続人全員の署名押印をします。実印と印鑑登録証明書が必要です。
この協議書は、金融機関の手続きや自動車の名義変更、不動産の登記など各種名義変更に必要な書面です。また、これらの手続きには併せて戸籍謄本等も必要ですが、戸籍謄本等ではなく法定相続情報一覧図を作成し、これに代えることを推奨します。
遺産分割協議書は相続手続きの必要書類の中で最も重要なものです。ご相談、ご依頼の際はご説明いたします。
相続により土地を取得した方が、法務大臣(管轄の法務局)に承認申請をし、承認後に負担金を納付して国庫に帰属させる制度です。制度開始前に相続した場合も対象です。
対象外ではない土地である必要があり、申請後の審査で対象外となる場合もありますので、申請すれば必ず国庫帰属するわけではありません。また、要件の確認や添付書類の作成(画像加工も必要)はハードルが高くなっています。
承認申請をすると書面審査、実地審査が行われます。対象外とされるケースは以下のとおりです。
なお、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地の詳細は以下のとおり
申請時に審査手数料を納付し、国庫帰属が承認後、負担金(10年分の土地管理費相当額)を通知後30日以内に支払います。負担金算定の具定例は以下のとおりです。
宅地の場合、面積に関わらず20万円です。ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域の宅地は面積に応じて算定します。以下は算定表です。
面積区分 | 負担金 |
---|---|
50u以下 | 面積に4,070円/uを乗じた金額+208,000円 |
50u超100u以下 | 面積に2,720円/uを乗じた金額+276,000円 |
100u超200u以下 | 面積に2,450円/uを乗じた金額+303,000円 |
200u超400u以下 | 面積に2,250円/uを乗じた金額+343,000円 |
400u超800u以下 | 面積に2,110円/uを乗じた金額+399,000円 |
800u超 | 面積に2,010円/uを乗じた金額+479,000円 |
農地(田・畑)の場合、面積に関わらず20万円です。ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域や、農用地区域、土地改良事業等の施行区域内の農地については面積に応じて算定します。以下は算定表です
面積区分 | 負担金 |
---|---|
250u以下 | 面積に1,210円/uを乗じた金額+208,000円 |
250u超500u以下 | 面積に850円/uを乗じた金額+298,000円 |
500u超1,000u以下 | 面積に810円/uを乗じた金額+318,000円 |
1,000u超2,000u以下 | 面積に740円/uを乗じた金額+388,000円 |
2,000u超4,000u以下 | 面積に650円/uを乗じた金額+568,000円 |
4,000u超 | 面積に640円/uを乗じた金額+608,000円 |
森林の場合、面積に応じた算定です。以下は算定表です。
面積区分 | 負担金 |
---|---|
750u以下 | 面積に59円/uを乗じた金額+210,000円 |
750u超1,500u以下 | 面積に24円/uを乗じた金額+237,000円 |
1,500u超3,000u以下 | 面積に17円/uを乗じた金額+248,000円 |
3,000u超6,000u以下 | 面積に12円/uを乗じた金額+263,000円 |
6,000u超12,000u以下 | 面積に8円/uを乗じた金額+287,000円 |
12,000u超 | 面積に6円/uを乗じた金額+311,000円 |
その他(雑種地、原野、池沼、海浜地など)については、面積に関わらず20万円です。
負担金の算定は登記記録の地積を基に実施されます。現況面積が異なる場合は事前に地積更正又は地積変更登記をしておくことが原則必要です
複数の土地を申請する場合に特例があります。隣接する2筆以上の土地を一つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます。適用されると一筆分の負担金で国庫帰属させることができます。
ただし、隣接する土地が同じ種目である場合に限ります。例えば、宅地と畑が隣接していても適用外となります。特例を利用する場合は、申請から承認までの間に申出書を提出しなければならず、申請時に添付することをおすすめします。
境界が明らかになっていることは要件なので必須ですが、その判断は以下の2点です。
つまり、必要書類にもあるとおりに境界点を示す物が必要です。境界点を示す既存物がない場合は、境界点を明らかにする目印を設置しなければならず、これは承認後に国庫に帰属した後もあり続ける必要があります。当事務所にご依頼の場合、上記2点をクリアした上でご依頼ください。
単独申請の場合の必要書類です。ケースによっては更に必要となる場合があります。
これらの書類作成を当事務所で承ります。申請は代理不可ですのでご注意ください。なお、申請から承認までの期間ですが、開始当初は半年〜1年と想定されているようです。
なお、固定資産税の納付義務者は1月1日時点の所有者です。承認されて国へ登記されるタイミングが越年する場合は固定資産税の納付が必要となりますのでご了承ください。
相続土地国庫帰属制度の申請手数料は、土地一筆当たり14,000円です。この申請手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や審査結果が却下、不承認の場合でも返還されません。
遺産の中に、亡くなった方の名義の不動産がある場合、遺産分割によって不動産を取得した方の名義へと変更しなければなりません。これが相続登記といわれるものです。登記にはいろんな原因があり、その原因が相続によるものということです。
ご自身で相続登記をされる場合、必ず法務局にお問い合わせしてから行ってください。以下は登記の必要書類ですが、ケースによっては追加で必要な書類もあるため参考程度とお考え下さい。
当事務所にご依頼の場合、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図、相続関係説明図といった必要書類を作成いたします。自分で登記をしようとして引っ掛かるのはこれらの書類作成です。当事務所が作成してお渡しすることによって、ご自身で登記ができる可能性が高くなります。
相続登記は任意とされてきましたが、不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明しないことやその所在が不明だという問題が発生し、所有者不明土地となっています。
相続によって不動産を取得した人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記申請をしなければならない義務を負うことになります。遺言書がなく遺産分割協議をすれば、成立日から3年以内になります。
更に、正当な理由がなく義務違反した場合、10万円以下の過料に処せられます。
不動産登記簿上の所有者について相続が開始し、自らがその相続人であることを登記官に申し出れば、相続登記の申請義務を履行したことになります。
この申出は、申出した相続人の氏名や住所等は登記されるが、共有の場合の持分割合は登記されないのですべての相続人に関する資料は不要です。自分が相続人であることを証明できる戸籍謄本等を提出すればいいのです。また、相続人のうち誰か一人が全員分をまとめて申出することもできます。
この制度は、相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、相続登記とは異なります。
相続登記に関するご相談とご依頼は司法書士へお願いします。登記は司法書士の業務管轄です。当事務所に相続相談や相続手続きのご依頼をされた方でご希望の場合には、提携の司法書士をご紹介します。
相続税には基礎控除があり、課税価格の合計が基礎控除額以下なら課税されません。基礎控除額=3,000万円+(法定相続人数×600万円)です。基礎控除額を超えた部分につき課税されるというわけです。
例えば、相続人が妻と子3人の場合で考えると、基礎控除額は3,000万円で法定相続人は4人。一人頭600万円なので、600万円×4=2,400万円です。基礎控除額の3,000万円を足して5,400万円となります。遺産総額が5,400万円を超える部分について課税されます。よって、遺産総額が5,400万円に満たなければ課税されないことになります。
実際には、相続税はかからない方が圧倒的多数です
相続税に関するご相談とご依頼は税理士へお願いします。相続税申告は税理士の業務管轄です。当事務所に相続相談や相続手続きのご依頼をされた方でご希望の場合には、提携の税理士をご紹介します。