相続手続きは
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

長浜市と彦根市を中心に滋賀県で相続手続きの書類作成を承っています。初回無料相談、特定行政書士など「8つの安心」が特長です

相続手続きに関する業務


  1. 遺産分割協議書の作成
    遺言書が無い場合の相続手続きは、相続人全員による遺産分割協議が必要です。協議が整った証として作成するのが遺産分割協議書であり、各種遺産分割手続きの際に提出します。

  2. 法定相続情報一覧図の作成
    相続人を確定させ、相続手続きに必須の戸籍謄本等を法務局で1枚の図にします。これを戸籍謄本等の代わりとして、遺産分割手続きに使用します。何枚でも請求できます。

  3. 財産目録の作成
    相続人全員による遺産分割協議が円滑にできるように、遺産を財産目録にします。遺産は現預金、不動産など被相続人に属するすべての財産が対象です。債務にご注意ください。


これらの他にも作成できる相続手続きの書類があります。ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。

相続手続きの専門家


相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 行政書士かわせ事務所の代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。


初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
所在地

〒526-0021

滋賀県長浜市八幡中山町318-15

TEL 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日

カレンダー通り(役所と同じ)

12/29~1/3は休業

所属

日本行政書士会連合会

登録番号:第16251964号

滋賀県行政書士会

会員番号:第1292号

行政書士

付随資格

特定行政書士(不服申立て代理)
入管申請取次行政書士(ビザ申請)
CCUS登録行政書士(建設業許可)
著作権相談員
  • 長浜市・彦根市を中心に滋賀県が受任エリアです
  • ①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません
  • 相続手続きのお問合せ


    完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)


    相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 行政書士かわせ事務所へ電話問合せ

    相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 行政書士かわせ事務所へのメールからのお問い合わせ

    相続手続きのよくある質問


    相続人が誰なのかわからない

    法定相続人には範囲と順位があります。先順位者がいない場合は後順位者が相続人となります。実際には戸籍謄本や除籍謄本を読み解いて確認していきます。相続人の確定は「遺族たちの記憶」ではなく「戸籍謄本等」によって行うものです。


    代襲者がいる場合や、遺族が知らない子が存在していることもあり、見落としてしまうと紛争になる恐れがあります。その後の相続手続きが円滑になるよう、法定相続情報一覧図を作成しておくことを推奨します。

    遺産分割協議書は必要か?

    遺産分割協議書は相続人全員による遺産分割協議が整った証として作成する書類です。遺産分割の手続きの際に提出する物でもありますし、誰が何をどれだけ取得したのかを証明する書類でもあり、後の遺産争いを予防する効果もあります。


    遺産によっては、その遺産だけに対する遺産分割協議書でOKな場合もありますが、すべての遺産に対する遺産分割協議書が基本です。

    亡き父に大きな借金があった。どうすればよいか?

    被相続人に属する財産の全てを相続するのが原則です。よって、債務はマイナス財産ですが相続することになります。プラス財産と通算しても借金額が多い場合は相続放棄をすれば、借金の支払を免れることができます。


    相続放棄は勘違いがとても多く、他の相続人に対して「私は相続することを放棄します」と言っても、単に「宣言」しただけで相続放棄ができたことにはなりません。


    相続放棄は家庭裁判所で申述して認められれば成立します。また、相続放棄は単純に「相続しなくてもいいことになる」手続きではありません。これもご存知が無い方が多いです。相続放棄をすると「最初から相続人ではなかったことになる」のです。結果として、相続人ではないので借金の支払義務を免れます。


    相続放棄は、自己のために相続の開始があることを知った時から3か月以内にしなければ、もはや放棄できなくなります。

    相続手続きの基礎知識


    ここからは相続手続きに関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも相続手続きに関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



    相続手続きの流れ

    相続手続きはケースにより異なります。優先順位を考えて期限がある手続きを優先してすすめていくことが重要です。

    1. 遺言書の確認
      まずはその存在を確認します。有無により相続手続きの方法が大きく異なります
    2. 債務の確認
      借金が過大な場合、相続放棄も考えなければなりません。相続放棄は3か月が期限なのでこの段階で確認する必要があります
    3. 相続税課税の確認
      相続税が課税される場合、期限があり、節税を含めて考えなければならないため、早めに確認します
    4. 相続人の確定
      戸籍謄本等により相続人を確定し、相続関係説明図、法定相続情報一覧図を作成します
    5. 遺産の確定
      亡くなった方に属するすべての財産である遺産を確定し、遺産目録を作成します
    6. 相続の選択
      相続には方式があり、熟慮期間といわれる3か月の期限内に決めます。相続放棄もここに含みます
    7. 遺産分割協議
      各人の相続分を確定させます。相続人全員で遺産分割協議を行い、合意を証する遺産分割協議書を作成します
    8. 遺産を分割
      遺産分割協議書のとおりに遺産を分割します

    なお、相続は被相続人の死亡と同時に、その住所において開始します。法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等が一枚の図になる画期的なものです。



    相続人の順位とは

    相続人の順位とは、以下のとおりです。先順位の人がいないときに、次順位の人が繰り上がります。相続人は戸籍謄本等で確定します。

    • 配偶者
      常に相続人の地位
    1. 第一順位:子と代襲相続人
      胎児(生きて出生)、養子、非嫡出子
    2. 第二順位:直系尊属
      直系尊属は父母など上の世代。複数いるなら最も近い人のみ
    3. 第三順位:兄弟姉妹と代襲相続人
      代襲相続は一世代のみ


    民法
    (子及びその代襲者等の相続権)
    第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
    2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
    3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
    (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
    第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
    一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
    二 被相続人の兄弟姉妹
    2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
    (配偶者の相続権)
    第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。



    代襲相続とは

    代襲相続とは、子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡し、または相続欠格や相続廃除によって相続権を失った状況で、その者の子や孫が相続します。ただし、兄弟姉妹の場合は一世代下へのみ(子へ)代襲が可能です。


    相続放棄は代襲相続の原因とはなりません。


    相続欠格とは

    相続欠格は、何らの手続きをせずとも当然に欠格となることです。相続開始前に発覚したら発生時から、相続開始後に発覚したら相続開始時に遡って発生ということになります。


    相続欠格にあたる者は相続人にはなれませんし、受遺者になることもできません。相続欠格は特定の被相続人の相続における相続人の資格を失うにすぎないので、例えば、父親の遺言を偽造した場合でも、母親の財産は相続できます。


    相続欠格の事由は以下のとおりです。

    1. 故意に被相続人又は相続人について、先順位もしくは同順位にある者を死に至らせ、又は至らせようとし、刑に処せられたこと。故意による殺人に限られ、過失の場合と執行猶予は対象外です
    2. 被相続人が殺害されたことを知って、これを告訴・告発しなかったこと。ただし、その者に判断能力が無いとき、または殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族だったときには相続欠格になりません
    3. 詐欺・強迫によって、被相続人が遺言をし、これを取り消し、又は変更することを妨げたこと
    4. 詐欺・強迫によって、被相続人に遺言をさせ、これを取り消させ、又は変更させたこと
    5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄又は隠匿したこと



    相続廃除とは

    相続廃除は、遺留分を有している推定相続人が、被相続人に対して①虐待②重大な侮辱③推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することです。


    家庭裁判所の調停又は審判によって相続人の廃除が認められれば、推定相続人は相続権を失います。相続廃除は、生前でも遺言でも可能ですが、遺言による廃除は、死亡後に遺言執行者が請求してします。


    兄弟姉妹は遺留分を持たないので、兄弟姉妹に対して相続廃除の申立てはできません



    相続放棄とは

    相続放棄とは、3か月以内に家庭裁判所で申述してする手続きです。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになります。


    相続手続きの中で最も勘違いが多いのが相続放棄です。相続人の皆さんの前で「放棄します」と宣言してもまったく法的効果は発生せずに、相続放棄をしたことにはなりません。


    相続放棄の要件は、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内の放棄であること、放棄前に単純承認、限定承認、法定単純承認事由がないことです。


    法定単純承認とは、単純承認したものとみなされ、もはや相続放棄はできなくなることです。相続財産の全部または一部の処分、3か月の熟慮期間を超えたとき、相続財産の全部または一部の隠匿の3つの事由が該当します。


    民法
    (相続の放棄の方式)
    第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
    (相続の放棄の効力)
    第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。



    法定相続分とは

    法定相続分とは、遺産分割をする上で基礎となり、相続人の各々が取得する割合で、以下のとおりです。


    配偶者は常に相続人となります。

    • 第1順位:配偶者と子
      配偶者2分の1、子2分の1(非嫡出子と嫡出子、実子と養子は同割合)
    • 第2順位:配偶者と直系尊属
      配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1(実親と養親は同割合)
    • 第3順位:配偶者と兄弟姉妹
      配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1

    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。


    民法
    (法定相続分)
    第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
    一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
    二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
    三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
    四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


    遺留分とは

    遺留分とは、遺産分割における最低限の保障であり、その割合が定められおり、必ず取得できる権利です。遺留分は紛争になることが多く、相続の相談をおすすめします。


    遺留分の割合は以下のとおりです。

    • 直系尊属のみの場合
      3分の1
    • それ以外の場合
      2分の1

    兄弟姉妹に遺留分はありませんのでご注意ください。また、遺留分の放棄は相続開始前でも可能です。遺留分の放棄も家庭裁判所でする手続きです。


    遺留分の計算は、「財産の価額×上記遺留分の割合×法定相続分」で計算します。この遺留分を下回る遺産分割になってしまった人がいる場合には遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の権利が生じます。自分の遺留分を侵害された場合、侵害者に対して現金による支払いを請求できます。


    裁判所の関与を要しませんが、内容証明で請求することを推奨します。なお、侵害された者が、相続の開始及び侵害する贈与や遺贈があった事を知ったときから1年、知らなかった場合でも10年で時効によって消滅します。



    遺産分割協議とは

    遺産分割協議とは、相続人全員で行い、相続開始とともに共有になった遺産を分割する方法を協議します。遺産分割協議が整った証として協議書を作成します。遺産の分割方法を記載し、相続人全員の署名押印をします。


    相続の相談の際にはご説明します。この遺産分割協議書は、金融機関の手続きや自動車の名義変更、不動産の登記など各種名義変更(遺産の分割)に必要な書面であり、相続手続きの必要書類の中で最も重要といえます。


    未成年者が相続人の中にいるときは代理人が必要ですが、親は、利益相反行為になるため、代理人にはなれません。この場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、特別代理人に協議に加わってもらいます。


    なお、有効な遺言書がある場合には、遺言書に沿った遺産分割をすることが原則です。遺言書があるときとないときとでは相続手続きの方法が異なります。


    民法
    (遺産の分割の協議又は審判)
    第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
    2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。


    相続土地国庫帰属制度とは

    相続土地国庫帰属制度とは、相続により土地を取得した方が、法務大臣(管轄の法務局)に承認申請をし、負担金を納付して国庫に帰属させる制度です。制度開始前に相続した場合も対象です。本制度は難解なので相続の相談にてご説明します。


    相続土地国庫帰属制度は、申請時に、土地一筆当たり14,000円の審査手数料を納付し、承認後に負担金を通知後30日以内に支払います。

    • 宅地の場合
      面積に関わらず20万円。ただし、都市計画法の市街化区域など一定のの宅地は面積に応じて算定
    • 農地(田・畑)の場合
      面積に関わらず20万円。ただし、都市計画法の市街化区域など一定の農地については面積に応じて算定
    • 森林の場合
      面積に応じて算定
    • その他(雑種地、原野、池沼、海浜地など)
      面積に関わらず20万円



    相続登記と相続税とは

    相続登記は、相続によって取得した不動産を登記することです。相続税は、相続する際に課せられる税金で、すべてのケースで課税されると勘違いされている方もおられますが、基礎控除額以上の場合に課せられます。


    相続登記とは

    相続登記とは、被相続人名義の不動産を遺産分割によって取得した方へ名義変更をすることです。相続登記義務化により、相続によって不動産を取得した人は、知った日から3年以内に相続登記をする義務を負います。


    正当な理由がなく義務違反した方は、10万円以下の過料に処せられます。なお、相続登記に関する相談や依頼は司法書士へお願いします。登記は司法書士の業務管轄です。


    相続税とは

    相続税とは、相続によって取得した遺産にかかる税金を申告により納めることです。相続税には基礎控除があり、課税価格の合計が基礎控除額以下なら課税されません


    相続税の基礎控除は、基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)です。基礎控除額を超える場合には相続税の申告をして、基礎控除額を超えた部分につき課税されます。なお、相続税に関するご相談とご依頼は税理士へお願いします。相続税申告は税理士の業務管轄です。