相続手続き
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

相続手続きは滋賀県長浜市の行政書かわせ事務所へ。相続手続きに必要な遺産分割協議書などの作成を承ります。初回無料相談など「8つの安心」が特長です

最高のサービスをいつも通りに
相続手続き | 滋賀県長浜市


相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

相続手続きはお任せください
相続手続き | 滋賀県長浜市

 

遺言書がない場合の相続手続きは、相続人と遺産を確定させ、誰が何をどれだけ取得するかを協議で定めた証として遺産分割協議書を作成し、定めたとおりに遺産分割をすることです。

 

当事務所では、ご依頼人の相続ケースに合わせて必要な書類だけを作成しますので、よくある「相続一式」のように高額になることはございません。

 

相続手続きに関する業務

  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各種名義変更の手続き
  • 相続土地国庫帰属制度の申請

 

選ばれる理由は「8つの安心」
相続手続き | 滋賀県長浜市

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。

相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 無料相談イメージ
初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 8つの安心イメージ2
特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 8つの安心イメージ3
土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

事務所概要・アクセス
相続手続き | 滋賀県長浜市

 

長浜警察署前交差点から1分です。アクセス抜群、駐車場も完備しています。

 

事務所名 行政書士かわせ事務所
所在地 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

電話番号
営業時間

0749-53-3180
平日 9:00~17:00

代表者 特定行政書士 川瀬規央
所属 滋賀県行政書士会 第16251964号
インボイス登録番号 T2810632466094

法律により受任できない
業務・有料相談

弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、法律的判断を要する指導、調停・訴訟の代理、裁判所へ提出する書類の作成

相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ広域

相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ

相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所外観画像

 

ご相談・ご依頼
相続手続き | 滋賀県長浜市

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

報酬額のご案内
相続手続き | 滋賀県長浜市

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します。

 

初回相談料

無料

時間制限はありません
相談料 5,500円 60分迄
業務委任の報酬額 業務により異なります 受任時にお見積り

 

業務の流れと内容
相続手続き | 滋賀県長浜市

 

相続手続きはケースにより異なります。優先順位を考えて期限がある手続きを優先してすすめていくことが重要です。

  1. 遺言書の確認
    まずは遺言書の存在を確認します。遺言書があるときとないときとでは、まったく異なる相続手続きになるからです
  2. 債務の確認
    借金が過大な場合、相続放棄も考えなければなりません。相続放棄は3か月が期限なのでこの段階で確認する必要があります
  3. 相続税課税の確認
    相続税が課税される場合、期限がある手続きもあり、節税を含めて遺産分割を考えなければならないため、早めに確認する必要があります
  4. 相続人の確定
    戸籍謄本等により相続人を確定し、相続関係説明図法定相続情報一覧図を作成します
  5. 遺産の確定
    亡くなった方に属するすべての財産である遺産を確定し、遺産目録を作成します
  6. 相続の選択
    相続には方式があり、熟慮期間といわれる3か月の期限内に決めます。相続放棄もここに含まれます
  7. 遺産分割協議
    各人の相続分を確定させます。遺産分割協議は相続人全員で行い、結果として遺産分割協議書を作成します
  8. 遺産を分割
    遺産分割協議書のとおりに遺産を分割します

なお、相続は被相続人の死亡と同時に、その住所において開始します。法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等が一枚の図になる画期的なものです。

専門用語の解説
相続手続き | 滋賀県長浜市

 

下線付きピンク色の語句は、当事務所のピンポイント解説ブログの該当記事へのリンクです。さらに詳しく記述していますのでご覧ください。

 

相続人の順位とは
相続手続き | 滋賀県長浜市

相続人の順位とは、以下のとおりです。先順位の人がいないときに、次順位の人が繰り上がります。相続人は戸籍謄本等で確定します。

  • 配偶者
    常に相続人の地位
  1. 第一順位:と代襲相続人
    胎児(生きて出生)、養子、非嫡出子
  2. 第二順位:直系尊属
    直系尊属は父母など上の世代。複数いるなら最も近い人のみ
  3. 第三順位:兄弟姉妹と代襲相続人
    代襲相続は一世代のみ

代襲相続とは、子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡し、または欠格や廃除によって権利を失った状況で、その者の子や孫が相続します。なお、相続放棄は代襲相続の原因とはなりません。

 

 

相続放棄とは
相続手続き | 滋賀県長浜市

相続放棄とは3か月以内に家庭裁判所で申述してする手続きです。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになります。

 

相続手続きの中で最も勘違いが多いのが相続放棄です。相続放棄をお考えの方は事前に相続の相談をすることを推奨します。

 

相続放棄の要件は、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内の放棄であること、放棄前に単純承認、限定承認、法定単純承認事由がないことです。

 

法定単純承認とは、単純承認したものとみなされ、もはや相続放棄はできなくなることです。相続財産の全部または一部の処分、3か月の熟慮期間を超えたとき、相続財産の全部または一部の隠匿の3つの事由が該当します。

 

 

法定相続分とは
相続手続き | 滋賀県長浜市

法定相続分とは、遺産分割をする上で基礎となり、相続人の各々が取得する割合で、以下のとおりです。遺言書があれば指定相続分となります。相続の相談でご説明します。

 

配偶者は常に相続人となります。

  • 第1順位:配偶者と子
    配偶者2分の1、子2分の1(非嫡出子と嫡出子、実子と養子は同割合)
  • 第2順位:配偶者と直系尊属
    配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1(実親と養親は同割合)
  • 第3順位:配偶者と兄弟姉妹
    配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

 

 

遺留分とは
相続手続き | 滋賀県長浜市

遺留分とは遺産分割における最低限の保障であり、その割合が定められおり、必ず取得できる権利です。遺留分は紛争になることが多く、相続の相談をおすすめします。

 

遺留分の割合は以下のとおりです。

  • 直系尊属のみの場合
    3分の1
  • それ以外の場合
    2分の1

兄弟姉妹に遺留分はありませんのでご注意ください。また、遺留分の放棄は相続開始前でも可能です。遺留分の放棄も家庭裁判所でする手続きです。
遺留分の計算は、「財産の価額×上記遺留分の割合×法定相続分」で計算します。

 

この遺留分を下回る遺産分割になってしまった人がいる場合には遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の権利が生じます。自分の遺留分を侵害された場合、侵害者に対して現金による支払いを請求できます。

 

裁判所の関与を要しませんが、内容証明で請求することを推奨します。なお、侵害された者が、相続の開始及び侵害する贈与や遺贈があった事を知ったときから1年、知らなかった場合でも10年で時効によって消滅します。

 

 

遺贈とは
相続手続き | 滋賀県長浜市

遺贈とは、相続人以外の人に遺産を分け与えることです。遺贈を受け取る側の人を受遺者といいます。

 

遺贈は遺言書への記載が必要で、その遺言書は有効であるものが必要です。例えば、孫に遺産の一部をあげたいと思っても、遺言書が無ければ財産を分与できません。

 

有効な遺言書に記載されている場合のみ、相続人以外の人へ遺産を分け与えることができるようになります。

 

 

遺産分割協議とは
相続手続き | 滋賀県長浜市

遺産分割協議とは相続人全員で行い、相続開始とともに共有になった遺産を分割する方法を協議します。

 

未成年者が相続人の中にいるときは代理人が必要ですが、親は、利益相反行為になるため、代理人にはなれません。

 

このような場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、特別代理人に協議に加わってもらいます。

 

遺産分割協議が整った証として協議書を作成します。これには遺産の分割方法を記載し、相続人全員の署名押印をします。

 

相続の相談の際にはご説明します。この遺産分割協議書は、金融機関の手続きや自動車の名義変更、不動産の登記など各種名義変更(遺産の分割)に必要な書面であり、相続手続きの必要書類の中で最も重要といえます。

 

 

相続土地国庫帰属制度とは
相続手続き | 滋賀県長浜市

相続土地国庫帰属制度とは、相続により土地を取得した方が、法務大臣(管轄の法務局)に承認申請をし、負担金を納付して国庫に帰属させる制度です。

 

制度開始前に相続した場合も対象です。本制度は難解なので相続の相談にてご説明します。

 

相続土地国庫帰属制度は、申請時に、土地一筆当たり14,000円の審査手数料を納付し、承認後に負担金を通知後30日以内に支払います。

  • 宅地の場合
    面積に関わらず20万円。ただし、都市計画法の市街化区域など一定のの宅地は面積に応じて算定
  • 農地(田・畑)の場合
    面積に関わらず20万円。ただし、都市計画法の市街化区域など一定の農地については面積に応じて算定
  • 森林の場合
    面積に応じて算定
  • その他(雑種地、原野、池沼、海浜地など)
    面積に関わらず20万円

 

 

相続登記とは
相続手続き | 滋賀県長浜市

相続登記とは、被相続人名義の不動産を遺産分割によって取得した方へ不動産の名義変更をすることです。

 

現在、相続登記義務化(令和6年4月1日施行)が定められています。相続によって不動産を取得した人は、知った日から3年以内に相続登記をする義務を負うことになります。

 

正当な理由がなく義務違反した方は、10万円以下の過料に処せられます。
なお、相続登記に関する相談や依頼は司法書士へお願いします。登記は司法書士の業務管轄です。

 

 

相続税とは
相続手続き | 滋賀県長浜市

相続税とは、相続によって取得した遺産にかかる税金を申告により納めることです。相続税には基礎控除があり、課税価格の合計が基礎控除額以下なら課税されません。

 

相続税には、基礎控除があります。基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)です。遺産が基礎控除額より少なければ、相続税の申告も不要です。基礎控除額を超える場合には相続税の申告をして、基礎控除額を超えた部分につき課税されます。

 

なお、相続税に関するご相談とご依頼は税理士へお願いします。相続税申告は税理士の業務管轄です。

守秘義務について
相続手続き | 滋賀県長浜市

 

行政書士は国家士業であり守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません。
プライバシーポリシーはこちら

 

行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-Govポータル