遺言書がない場合の相続手続きは、相続人と遺産を確定させ、誰が何をどれだけ取得するかを協議で定めた証として遺産分割協議書を作成し、定めたとおりに遺産分割をすることです。
当事務所では、ご依頼人の相続ケースに合わせて必要な書類だけを作成しますので、よくある「相続一式」のように高額になることはございません。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します。
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相続手続きはケースにより異なります。優先順位を考えて期限がある手続きを優先してすすめていくことが重要です。
なお、相続は被相続人の死亡と同時に、その住所において開始します。法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等が一枚の図になる画期的なものです。
下線付きピンク色の語句は、当事務所のピンポイント解説ブログの該当記事へのリンクです。さらに詳しく記述していますのでご覧ください。
相続人の順位とは、以下のとおりです。先順位の人がいないときに、次順位の人が繰り上がります。相続人は戸籍謄本等で確定します。
代襲相続とは、子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡し、または欠格や廃除によって権利を失った状況で、その者の子や孫が相続します。なお、相続放棄は代襲相続の原因とはなりません。
相続放棄とは、3か月以内に家庭裁判所で申述してする手続きです。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになります。
相続手続きの中で最も勘違いが多いのが相続放棄です。相続放棄をお考えの方は事前に相続の相談をすることを推奨します。
相続放棄の要件は、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内の放棄であること、放棄前に単純承認、限定承認、法定単純承認事由がないことです。
法定単純承認とは、単純承認したものとみなされ、もはや相続放棄はできなくなることです。相続財産の全部または一部の処分、3か月の熟慮期間を超えたとき、相続財産の全部または一部の隠匿の3つの事由が該当します。
法定相続分とは、遺産分割をする上で基礎となり、相続人の各々が取得する割合で、以下のとおりです。遺言書があれば指定相続分となります。相続の相談でご説明します。
配偶者は常に相続人となります。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
遺留分とは、遺産分割における最低限の保障であり、その割合が定められおり、必ず取得できる権利です。遺留分は紛争になることが多く、相続の相談をおすすめします。
遺留分の割合は以下のとおりです。
兄弟姉妹に遺留分はありませんのでご注意ください。また、遺留分の放棄は相続開始前でも可能です。遺留分の放棄も家庭裁判所でする手続きです。
遺留分の計算は、「財産の価額×上記遺留分の割合×法定相続分」で計算します。
この遺留分を下回る遺産分割になってしまった人がいる場合には遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の権利が生じます。自分の遺留分を侵害された場合、侵害者に対して現金による支払いを請求できます。
裁判所の関与を要しませんが、内容証明で請求することを推奨します。なお、侵害された者が、相続の開始及び侵害する贈与や遺贈があった事を知ったときから1年、知らなかった場合でも10年で時効によって消滅します。
遺贈とは、相続人以外の人に遺産を分け与えることです。遺贈を受け取る側の人を受遺者といいます。
遺贈は遺言書への記載が必要で、その遺言書は有効であるものが必要です。例えば、孫に遺産の一部をあげたいと思っても、遺言書が無ければ財産を分与できません。
有効な遺言書に記載されている場合のみ、相続人以外の人へ遺産を分け与えることができるようになります。
遺産分割協議とは、相続人全員で行い、相続開始とともに共有になった遺産を分割する方法を協議します。
未成年者が相続人の中にいるときは代理人が必要ですが、親は、利益相反行為になるため、代理人にはなれません。
このような場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、特別代理人に協議に加わってもらいます。
遺産分割協議が整った証として協議書を作成します。これには遺産の分割方法を記載し、相続人全員の署名押印をします。
相続の相談の際にはご説明します。この遺産分割協議書は、金融機関の手続きや自動車の名義変更、不動産の登記など各種名義変更(遺産の分割)に必要な書面であり、相続手続きの必要書類の中で最も重要といえます。
相続土地国庫帰属制度とは、相続により土地を取得した方が、法務大臣(管轄の法務局)に承認申請をし、負担金を納付して国庫に帰属させる制度です。
制度開始前に相続した場合も対象です。本制度は難解なので相続の相談にてご説明します。
相続土地国庫帰属制度は、申請時に、土地一筆当たり14,000円の審査手数料を納付し、承認後に負担金を通知後30日以内に支払います。
相続登記とは、被相続人名義の不動産を遺産分割によって取得した方へ不動産の名義変更をすることです。
現在、相続登記義務化(令和6年4月1日施行)が定められています。相続によって不動産を取得した人は、知った日から3年以内に相続登記をする義務を負うことになります。
正当な理由がなく義務違反した方は、10万円以下の過料に処せられます。
なお、相続登記に関する相談や依頼は司法書士へお願いします。登記は司法書士の業務管轄です。
相続税とは、相続によって取得した遺産にかかる税金を申告により納めることです。相続税には基礎控除があり、課税価格の合計が基礎控除額以下なら課税されません。
相続税には、基礎控除があります。基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)です。遺産が基礎控除額より少なければ、相続税の申告も不要です。基礎控除額を超える場合には相続税の申告をして、基礎控除額を超えた部分につき課税されます。
なお、相続税に関するご相談とご依頼は税理士へお願いします。相続税申告は税理士の業務管轄です。
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引用元:e-Govポータル