相続手続きは
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

相続手続きは滋賀県長浜市の行政書かわせ事務所へ。相続手続きに必要な遺産分割協議書などの作成を承ります。初回無料相談など「8つの安心」が特長です

最高のサービスをいつも通りに
相続手続き | 滋賀県長浜市
PHILOSOPHY


相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで当事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。

相続手続きはお任せください
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SERVICE

 

遺言書がない場合の相続手続きは、相続人と遺産を確定させ、誰が何をどれだけ取得するかを協議で定めた証として遺産分割協議書を作成し、定めたとおりに遺産分割をすることです。

相続に関する業務

相続関係説明図の作成

戸籍謄本等を読み解いて、相続人を確定し、被相続人からみた相続人の続柄や関係性を図面にします。認知した子、被相続人より先に死亡した子の存在は特に注意が必要です

法定相続情報一覧図の作成

大量の戸籍謄本や除籍謄本等の束が1枚になる、法務局で作成する書面で手数料無料です。預貯金や自動車の遺産分割手続きに大いに役立つ書類なので、作成を推奨しています

財産目録の作成

遺産の種類、金額などを書面にし、遺産分割の基礎とします。これをもとに遺産分割協議を行うと円滑です。遺産はプラス財産のみならず、借金等のマイナス財産も含みます

遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合の相続手続きは、遺産分割協議を行わなければなりません。遺産分割協議が成立した証として作成する書類が遺産分割協議書で、実際の遺産分割手続きに使用します

各種名義変更の手続き

預貯金口座や自動車など、実際の遺産分割としての名義変更や解約の手続きです。預貯金や有価証券の手続きは相続人でも手続き可能ですが、困難な手続きに関しては承ります

相続土地国庫帰属制度の申請

相続した土地が不要な場合に、書面と図面を作成して申請し、国庫に帰属させる制度。要件を満たさなければ許可されません。難解な手続きなので専門家に相談することを推奨します

 

選ばれる理由は「8つの安心」
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FEATURE

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。単に受任した業務を粛々とこなすのではなく、付加価値をプラスして他事務所との違いを生み出していることが選ばれている理由です。

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初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

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特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

事務所概要・アクセス
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ACCESS

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、長浜警察署前交差点から1分です。長浜市はもちろんのこと米原市や彦根市からもアクセス抜群です。駐車場も完備しています。

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行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

《法律により次の業務・相談は受任不可》

紛争状態の案件や相手方との交渉
裁判所手続の代理と書類作成
個別に法律的判断を要する指導

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ご相談・ご依頼
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CONTACT

 

行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。ご相談の業務内容に関わらず初回無料相談(時間無制限)です。ご相談の結果が登記など行政書士業務の管轄外であった場合でも相談料は不要です。

相続手続きは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

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1営業日以内に返信いたします

 

報酬額のご案内
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FEE

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、適格請求書発行事業者ですので請求書または領収書にはインボイス登録番号を明記しています。ご相談後14日以内の業務委任は頂戴した相談料を充当します。

 

初回相談料

無料

時間制限はありません
相談料 5,500円 60分迄
業務委任の報酬額 業務により異なります 受任時にお見積り

 

相続手続きの専門知識
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KNOWLEDGE

 

知っておきたい相続の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)

相続手続きとは
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相続手続きとは、以下のような流れで共有となった遺産分割を、遺産分割することです。相続手続きはケースバイケースですので、相続の相談でご説明します。

  1. 相続人の確定
    戸籍謄本等により相続人を確定し、相続関係説明図法定相続情報一覧図を作成します
  2. 遺産の確定
    亡くなった方に属するすべての財産である遺産を確定し、遺産目録を作成します
  3. 相続の選択
    相続には方式があり、熟慮期間といわれる3か月の期限内に決めます
  4. 遺産分割協議
    各人の相続分を確定させます。遺産分割協議は相続人全員で行い、結果として遺産分割協議書を作成します
  5. 遺産を分割
    遺産分割協議書のとおりに遺産を分割します

なお、相続は被相続人の死亡と同時に、その住所において開始します。

 

戸籍の広域交付制度(令和6年3月1日から)

全国の市区町村窓口で、本籍地外の戸籍謄本や除籍謄本を申請できるようになっています。従来は本籍地の役所へ交付請求をしなければなりませんでしたので大きく手間が省けることになります。

 

広域交付によって取得できるのは、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。また、請求できるのは戸籍に記載されている人、戸籍に記載されている人の配偶者、戸籍に記載されている人の直系尊属と直系卑属です。よって、兄弟姉妹やおじ・おば、甥・姪は含まないので注意が必要です。

 

なお、委任状による任意代理人、法定代理人も申請はできないので第三者が広域交付を利用して取得することはできません。

 

民法第882条(相続開始の原因)
相続は、死亡によって開始する。
民法第883条(相続開始の場所)
相続は、被相続人の住所において開始する。
引用元:e-Govポータル

 

 

 

相続人の順位とは
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相続人の順位とは以下のとおりです。先順位の人がいないときに、次順位の人が繰り上がります。相続人は「記憶」ではなく、戸籍謄本等で確定します。相続の相談でご説明します。

  • 配偶者
    常に相続人の地位
  1. 第一順位:と代襲相続人
    胎児(生きて出生)、養子、非嫡出子
  2. 第二順位:直系尊属
    直系尊属は父母など上の世代。複数いるなら最も近い人のみ
  3. 第三順位:兄弟姉妹と代襲相続人
    代襲相続は一世代のみ

代襲相続とは、子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡し、または欠格や廃除によって権利を失った状況で、その者の子や孫が相続します。なお、相続放棄は代襲相続の原因とはなりません。

 

民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
引用元:e-Govポータル

 

 

 

遺産とは
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遺産とは、相続財産ともいい、被相続人に属する財産のすべてです。遺産は、プラスである権利だけではなくマイナスである義務も受け継ぐので、借金があれば返済しなければなりません。
もし大きな借金を残してお亡くなりになったケースでは、相続放棄を考えなければなりません。相続の相談の際にはご説明します。

 

民法第899条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
引用元:e-Govポータル

 

 

 

相続放棄とは
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相続放棄とは、3か月以内に家庭裁判所で申述してする手続きです。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになります。相続手続きの中で最も勘違いが多いのが相続放棄です。相続放棄をお考えの方は事前に相続の相談をすることを推奨します。

 

相続放棄の要件は、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内の放棄であること、放棄前に単純承認、限定承認、法定単純承認事由がないことです。

 

法定単純承認とは、単純承認したものとみなされ、もはや相続放棄はできなくなることです。相続財産の全部または一部の処分、3か月の熟慮期間を超えたとき、相続財産の全部または一部の隠匿の3つの事由が該当します。

 

民法第920条(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
民法第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法第922条(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
民法第938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
民法第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用元:e-Govポータル

 

 

 

法定相続分とは
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法定相続分とは、遺産分割をする上で基礎となり、相続人の各々が取得する割合で、以下のとおりです。遺言書があれば指定相続分となります。相続の相談でご説明します。

 

配偶者は常に相続人となります。

  • 第1順位:配偶者と子
    配偶者2分の1、子2分の1(非嫡出子と嫡出子、実子と養子は同割合)
  • 第2順位:配偶者と直系尊属
    配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1(実親と養親は同割合)
  • 第3順位:配偶者と兄弟姉妹
    配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

 

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
引用元:e-Govポータル

 

 

 

遺留分と遺贈とは
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遺留分とは

遺留分とは、遺産分割における最低限の保障であり、その割合が定められおり、必ず取得できる権利です。遺留分は紛争になることが多く、相続の相談をおすすめします。

 

遺留分の割合は以下のとおりです。

  • 直系尊属のみの場合
    3分の1
  • それ以外の場合
    2分の1

兄弟姉妹に遺留分はありませんのでご注意ください。また、遺留分の放棄は相続開始前でも可能です。遺留分の放棄も家庭裁判所でする手続きです。
遺留分の計算は、「財産の価額×上記遺留分の割合×法定相続分」で計算します。

 

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)

自分の遺留分を侵害された場合、侵害者に対して現金による支払いを請求します。裁判所の関与を要しませんが、内容証明で請求することを推奨します。

 

なお、侵害された者が、相続の開始及び侵害する贈与や遺贈があった事を知ったときから1年、知らなかった場合でも10年で時効によって消滅します。

遺贈とは

遺贈とは、相続人以外の人に遺産を分け与えることです。遺贈を受け取る側の人を受遺者といいます。

 

遺贈は遺言書への記載が必要で、その遺言書は有効であるものが必要です。例えば、孫に遺産の一部をあげたいと思っても、遺言書が無ければ財産を分与できません。

 

民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
民法第1046条(遺留分侵害額の請求)
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
引用元:e-Govポータル

民法第990条(包括受遺者の権利義務)
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
引用元:e-Govポータル

 

 

 

遺産分割協議とは
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遺産分割協議とは、相続人全員で行い、相続開始とともに共有になった遺産を分割する方法を協議します。
未成年者が相続人の中にいるときは代理人が必要ですが、親は、利益相反行為になるため、代理人にはなれません。家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、協議に加わってもらいます。

 

遺産分割協議が整った証として協議書を作成します。これには遺産の分割方法を記載し、相続人全員の署名押印をします。相続の相談の際にはご説明します。この遺産分割協議書は、金融機関の手続きや自動車の名義変更、不動産の登記など各種名義変更(遺産の分割)に必要な書面であり、相続手続きの必要書類の中で最も重要といえます。

 

民法第907条(遺産の分割の協議又は審判)
共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
引用元:e-Govポータル

 

 

 

相続土地国庫帰属制度
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相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続により土地を取得した方が、法務大臣(管轄の法務局)に承認申請をし、負担金を納付して国庫に帰属させる制度です。制度開始前に相続した場合も対象です。本制度は難解なので相続の相談にてご説明します。

 

承認申請の注意点は以下のとおりです。

  • 承認申請をできるのは相続や遺贈によって土地所有権を取得した相続人(法定代理人)
  • 承認申請は、法定代理人による場合を除き、代理人による申請が認められない
  • 承認申請に係る書類作成等は行政書士、司法書士、弁護士の3士業がすることができ、当事務所もご依頼を承ります
  • 申請先は管轄である法務局・地方法務局(本局)で、窓口申請と郵送申請が可能

承認申請をすると書面審査、実地審査が行われます。対象外とされるケースの代表例は以下のとおりです。この他に不承認要件も定められています。相続の相談の際にご希望であればご説明します。

  • 建物がある
  • 担保権又は使用収益を目的とする権利が設定されている
  • 境界が明らかでない、争いがある

 

相続土地国庫帰属制度の審査手数料と負担金

申請時に、土地一筆当たり14,000円の審査手数料を納付し、承認後に負担金を通知後30日以内に支払います。

  • 宅地の場合
    面積に関わらず20万円。ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域の宅地は面積に応じて算定
  • 農地(田・畑)の場合
    面積に関わらず20万円。ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域や、農用地区域、土地改良事業等の施行区域内の農地については面積に応じて算定
  • 森林の場合
    面積に応じて算定
  • その他(雑種地、原野、池沼、海浜地など)
    面積に関わらず20万円

 

相続土地国庫帰属制度の必要書類

単独申請の必要書類の代表的なものは以下のとおりです。被相続人名義の場合は相続手続きと同等の書類を求められますし、ケースによっては更に必要となることがあります。

  • 承認申請書
  • 位置及び範囲を明らかにする図面
  • 隣地との境界点を明らかにする写真
  • 形状を明らかにする写真
  • 申請者の印鑑登録証明書

申請から承認までの期間ですが、開始当初は半年~1年と想定されているようです。境界を確定してからご依頼願います。

 

相続土地国庫帰属法第2条(承認申請)
土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
引用元:e-Govポータル

 

 

 

相続登記と相続税
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相続登記とは

相続登記とは、被相続人名義の不動産を遺産分割によって取得した方へ不動産の名義変更をすることです。

 

相続登記義務化(令和6年4月1日施行)

相続によって不動産を取得した人は、知った日から3年以内に相続登記をする義務を負うことになります。正当な理由がなく義務違反した方は、10万円以下の過料に処せられます。

 

なお、相続登記に関する相談や依頼は司法書士へお願いします。登記は司法書士の業務管轄です。当事務所に相続手続きの書類作成をご依頼いただいた方には提携の司法書士を紹介いたします。

 

 

相続税とは

相続税とは、相続によって取得した遺産にかかる税金を申告により納めることです。相続税には基礎控除があり、課税価格の合計が基礎控除額以下なら課税されません。

 

相続の基礎控除額

基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)です。遺産が基礎控除額より少なければ、相続税の申告も不要です。基礎控除額を超える場合には相続税の申告をして、基礎控除額を超えた部分につき課税されます。

 

なお、相続税に関するご相談とご依頼は税理士へお願いします。相続税申告は税理士の業務管轄です。当事務所に相続手続きの書類作成をご依頼いただいた方には提携の税理士を紹介いたします。