長浜市・彦根市で
遺言書作成なら行政書士かわせ事務所

滋賀県の長浜市と彦根市を中心に、遺言書作成を承ります。上位資格の特定行政書士による遺言に関する初回無料相談は時間無制限です

遺言書作成の業務

自筆証書遺言の作成
  • 全文を自分で書く方式の遺言書です
  • ご希望に沿って法的に間違いがない遺言書案を作成します
遺言書緩和策・遺言書保管制度の利用
  • 緩和策は、財産目録部分について資料や写しを添付できます
  • 遺言書保管制度は遺言書を作成して法務局で保管し、検認手続きも不要です
公正証書遺言の作成
  • 公正証書遺言は証人2名の立会いのもと、公証役場で作成します
  • 公証役場は指導やアドバイスがないので、事前に遺言書案を作成します


遺言書作成については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください

行政書士かわせ事務所の
遺言書作成に関するご相談

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初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。

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ご相談・ご依頼はこちらから

遺言書作成の専門家

『 最高のサービスをいつも通りに 』

当事務所の経営理念です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様に対して、常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。


長浜市・彦根市で遺言書作成なら行政書士かわせ事務所 行政書士近影

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と、難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。


士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るく気さくな対応で好評いただいています。

代表 特定行政書士 川瀬規央
出身 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち
最終学歴 神戸学院大学経済学部卒
登録番号 第16251964号
所属 滋賀県行政書士会
所在地 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
電話番号 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日 土日祝(お役所と同じ)
受任エリア 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内
付随資格1 特定行政書士(不服申立て代理)
付随資格2 申請取次行政書士(ビザ申請)
付随資格3 CCUS登録行政書士(建設業許可)
付随資格4 著作権相談員(著作権登録)

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません

遺言書作成の業務事例

彦根市にお住まいの方
彦根市にお住まいの方
男性 / 70代
自筆証書遺言を作成

【依頼】子がいないので兄、弟、妹が相続人だが今は疎遠になっている

【結果】世話になっている甥のみに遺産を与える内容にて自筆証書遺言を作成した

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
男性 / 80代
自筆証書遺言を作成

【依頼】特に揉めそうではないが、息子たちはあまり仲が良くないので手間をかけさせないことになる遺言書作成を考えている

【結果】有効な遺言書があればその通りに遺産分割をすればよい。登記簿等を添付する緩和策を利用して自筆証書遺言を作成した

プライバシー配慮のため部分一致で記述しています

遺言書作成のよくある質問

揉めないように遺言書を書いた方がいいか?

遺言書があれば、遺言書に記載されたとおりに遺産分割をすればいいので揉める可能性は低くなります。一方、遺言書が無い場合は遺産分割協議を行って遺産分割方法を決めます。


なお、きちんと法律に沿って遺言書を作成しなければ、遺言書があるからこそ余計に揉めることになってしまいます。遺言書が無効になったり、遺留分を無視した遺言書を作成することはとても危険が大きくなりますので、必ず専門家に相談・依頼をすることを強く推奨します。

不動産が多い場合は遺言書を書くのが大変では?

遺産に不動産を含む場合、その不動産を特定できるように記載しなければなりません。例えば、「長浜市八幡西町にある畑を二男幸四郎に相続させる」と記載してもどの畑なのか第三者に判断できません。


不動産の記載は、登記簿謄本(全部事項証明書)の通りに記載して特定します。遺産に多くの不動産を含む場合で自筆証書遺言を作成しようとすると絶対に間違えることがないように全ての不動産情報を欠くことになり大変です。

そこで、自筆遺言書の緩和策を利用することを推奨します、この緩和策は、遺言書本文の末に登記簿謄本の写しを添付することができるので遺言書本文に自書で書く必要はありません。

検認が不要になる方法はないか?

検認手続きが不要になるのは2通りの方法があります。まずは公正証書遺言にすることです。公正証書遺言は公証役場で作成しますが、原案を事前に作成しておかないと、揉めるような内容だったり法的におかしい内容だったりしてもそのまま公正証書遺言になってしまいます。


もう一つの方法は自筆証書遺言を作成して、自筆証書遺言書保管制度を利用することです。この制度は、自分で書いた遺言書を指定の法務局へ持参して保管してもらうものです。遺言書を改ざん、紛失する可能性もありませんし、検認手続きも不要ですので、当事務所ではこの方法を推奨しています。

遺言書の効力とは?

遺言書の効力とは、法の定めに沿って作成されて初めて法的に有効な遺言書になるということです。


遺言書と似て非なるものとしては、遺書、エンディングノートがありますが、これらと遺言書が決定的に違うのは、遺言書は法で定めた方法で作成する必要があり、遺言者の死亡により始まる手続きに使用する書面になるということです。


この法の定めに沿っていない遺言書を作成してしまうと、それはもう無効となり、遺言書が無いのと同じことになります。

遺言書を自分で書けますか?

遺言書の方式で一般的なものには2種類あります。自分で書く自筆証書遺言と公証役場で作成してもらう公正証書遺言です。


どちらにも共通するのは、書くことよりも「書く内容」が重要だということです。遺言書の内容を単に自分の希望だけを考慮して書いてしまうと大きな失敗となる恐れがあります。


専門家に遺言書案を作成してもらうことが非常に重要だといえます。

遺言書作成の流れ

  • STEP
    初回無料相談

    無料相談は時間無制限です。報酬額お見積りも可能です

  • STEP
    ご依頼(委任)

    行政書士業務委任契約の締結、ヒアリング等

  • STEP
    資料等の受領

    自筆証書遺言の緩和策をご利用の場合、登記簿謄本などの写しをとります

  • STEP
    遺言書案の作成

    遺言書案を作成します。依頼される遺言書の種類により流れが異なります

  • STEP
    納品など

    遺言書案を納品します。公正証書遺言の場合は公証役場で作成していただきます

  • STEP
    遺言書の完成確認

    自筆証書遺言の場合でご希望の場合、完成した遺言書を確認します

遺言書作成の基礎知識

ここからは遺言に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも遺言に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



遺言書の種類とは

遺言書の種類とは、以下の2つの種類があります。それぞれの形式に従って書きます。他にも遺言書の種類はありますが、(秘密証書遺言、危急時遺言)割愛します。


  1. 自筆証書遺言
    全文をご自身で書き上げる形式です。法令改正があり作成しやすくなりました
  2. 公正証書遺言
    公証役場で公証人に作成してもらう形式で、手数料が必要です。事前に遺言書案を作成します

遺言書は、自身の意思として分割の方法である「誰に・何を・どれだけ」を指定する書面です。よって、口頭ではなく、法に沿った形式で書面でしなければ、法的な効力は発生しません


自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く方式による遺言書です。パソコンや代筆は不可です。遺言書の作成は単独行為が必須であり、ご夫婦での連名は不可となっています。


遺言書は法的効果は発生する文書なので、文案作成は専門家へ依頼することを推奨します。自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。


自筆証書遺言の緩和策とは

自筆証書遺言の緩和策とは、遺言書に記載する財産目録の部分を、不動産登記簿謄本や通帳コピー、パソコン出力が認められるようになりました。


遺言書を書き直す必要がある場合でも、財産目録はそのまま添付できます。つまり、本文だけを書き直せばいいので、遺言者の負担が大幅に軽減されます。


自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、作成した遺言書を、法務局で保管できて、さらに検認の手続きも不要となる制度です。


遺言書の改ざんなどを防止することもできるため、自筆証書遺言書保管制度は当事務所も推奨しています。


法務局における遺言書の保管等に関する法律
(趣旨)第一条 
この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。

(遺言書保管所)第二条 
遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。

2 前項の指定は、告示してしなければならない。


公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。公正証書遺言は検認が不要です。遺言書は公証役場でも保管しますので破棄や変造などの危険がありません。


公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者本人の意思であることに間違いがないか、徹底的に確認して作成し、財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。


公証役場では遺言書の記載内容について指導やアドバイスはしてもらえません。よって、公正証書遺言を作成する場合でも事前に専門家に依頼をして遺言書案を作成しておくことが重要です。


ただし、遺産の分割方法が一つや二つといったシンプルな内容であれば直接、公証役場へ依頼することもできますが、この場合でも専門家の無料相談を利用しておくことを推奨します。


令和7年10月以降(順次指定される指定公証人の公証役場のみ)、インターネットによる嘱託が可能になります。ウェブ会議リモート方式を利用して公正証書を作成し、電子データで受け取ることもできます。



遺言書の書き方

遺言書の書き方で重要なことは、法に沿った要式で作成することです。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自筆し、最後に印を押さなければ効力は生じません。


日付は年月日で記載しなければならず、押印は、認印でも拇印でも構いません。遺言書が書けたら、封をして封筒にも同じ印鑑で押印します。


このような形式も重要ですが、遺言書の内容も重要です。言葉の選択を誤ると法的に異なる意味になってしまうこともあり、遺産の分割の方法も法の定めを理解していなければ間違ってしまう可能性もあります。


遺言書の作成は、専門家に相談することが必須だといえます。遺言書は、エンディングノートのように、自分の想いを書けばよいというものではありません。


法的に無効な遺言書を作成すると、遺言者が死亡して相続が開始になったときに、相続人たちに多大な迷惑がかかり、むしろこれにより無用なトラブルが発生する恐れがあります。


遺言事項とは

遺言事項とは、遺言の中で法的な効力がある部分をいいます。遺言事項以外は記載しても法的効力は発生しません。よく記載する項目は以下のとおりです。

  • 遺産の分け方の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 廃除および取消し
  • 遺贈
  • 祭祀承継者の指定

最後の部分に「付言」というものも書けます。この「付言」には家族への感謝の言葉や最後のお願いなどを書きます。付言には法的効力はありません。


遺留分とは

遺留分とは、遺産分割における最低限の保障であり、その割合が定められおり、必ず取得できる権利です。遺留分は紛争になることが多く、専門家への相談をおすすめします。遺留分の割合は以下のとおりです。


直系尊属のみの場合 遺産の3分の1
それ以外の場合 遺産の2分の1

兄弟姉妹に遺留分はありませんのでご注意ください


個々の遺留分の計算方法を一覧にすると以下のとおりです。

法定相続分 相続人 法定相続分 遺留分割合 遺留分
配偶者のみ 配偶者 2分の1 2分の1
配偶者と子2人 配偶者 2分の1 2分の1 4分の1
4分の1ずつ 2分の1 8分の1ずつ
子2人 2分の1ずつ 2分の1 4分の1ずつ
配偶者と父母2人 配偶者 3分の2 2分の1 3分の1

父母

6分の1ずつ 2分の1 12分の1ずつ
配偶者と兄弟姉妹2人 配偶者 4分の3 2分の1 2分の1
兄弟姉妹 8分の1ずつ なし なし
父母2人 父母 2分の1ずつ 3分の1 6分の1ずつ
兄弟姉妹2人 兄弟姉妹 2分の1ずつ なし なし


遺留分を下回る遺産分割になってしまった人がいる場合には、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の権利が生じます。自分の遺留分を侵害された場合、侵害者に対して現金による支払いを請求できます。


遺贈とは

遺贈とは、残された遺言書に従って、遺産の一部または全部を特定の人に譲ることです。遺贈は、遺言書に記載しておかなければすることができません。


また、譲る相手が病院や地方自治体などの人(自然人)以外の団体や法人でも構いません。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

  • 包括遺贈
    遺産の内容を特定せずに全部、あるいは遺産の●分の●というように割合を指定する遺贈
  • 特定遺贈
    あらかじめ遺産のうちの特定のものを指定する遺贈


検認とは

検認とは、自筆証書遺言の場合に家庭裁判所でする手続きです。申立人や相続人などの立会いの下で、家庭裁判所で遺言書が開封されます。ちなみに勝手に開封、執行すると5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。


検認は遺言書が有効か無効かを判断するような手続きではありません。家庭裁判所に申し立てをしてから期日まではおよそ1か月かかります。検認が不要となる方法は以下のとおりです。

  • 自筆証書遺言書保管制度を利用する
  • 公正証書遺言を作成する



遺言書の効力・無効

先述したように遺言書は法的効果を発生させるものです。よって、いざ相続手続きに取り掛かろうとしても遺言書が無効であっては、もはやその遺言書を使用した相続手続きはできません。遺言書が無効に似て非なるものとして取消しと撤回があり、以下のとおり区別できます。


  • 遺言書の無効
    遺言書の要式は民法で決まっており、要式に沿っていない遺言書は無効です。また、公序良俗に違反するものや錯誤も無効です
  • 遺言書の取消し
    詐欺・強迫による遺言書は取り消すことが出来ます
  • 遺言書の撤回
    遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できます。新たな遺言書に、前の遺言書の全部または一部を取り消す旨を記載する方法で、遺言書を取り消すことができます
  • 遺言書の撤回みなし
    遺言者自身が遺言の目的物を処分・破棄した場合、その目的物を遺産から外すことに、自身の意思を変えたと判断できるため、撤回したものとみなされます。また、前の遺言書と抵触する遺言書がある場合は、その抵触部分につき前の遺言書が効力を失い、あとの遺言書が有効とされます。さらに、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合は、内容を白紙に戻す意思であったとされ、撤回の効果が生じます



認知症・成年被後見人の遺言書作成

遺言書の作成は「遺言能力」が必要とされています。遺言書の作成には最低でも意思能力が必要ですが、未成年者でも15歳以上なら単独で遺言書を作成することができます。


成年被後見人が遺言書を作成しようとする場合、通常の方法で作成すると無効になります。成年被後見人だからといって遺言書を作成することはできないというわけではなく、以下の要件を満たせば有効な遺言書を作成することができます。


  1. 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときに作成する
  2. 医師2名以上が立ち会う
  3. 立ち会った医師は、遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名押印する



遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実際に実現する権限を持つ人です。遺言執行者は、代表して登記や金融機関での手続きができます。遺言執行者を選任する最大のメリットは不動産の所有権移転登記の際、遺言執行者のみが登記義務者となり、受遺者と登記申請ができることです。


遺言執行者の主な任務は以下のとおりです。遺言執行者は相続人である必要はありません。相続人の中から最も信頼できてリーダーシップがある方と、士業に頼むことが多いです。

  • 財産目録の調整
    財産目録を調整します
  • 財産の管理・執行
    遺産の管理その他、遺産の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します
  • 遺言による認知の手続き
    遺言執行者は就職の日から0日以内に認知の届出をしなければなりません