遺言書
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

遺言書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。遺言書の作成を承っており公正証書にも対応。初回無料相談、土日祝対応可など「8つの安心」が特長です。

最高のサービスをいつも通りに
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遺言書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

遺言書作成はお任せください
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遺言書は資産が多い人が作成するものではありません。遺言書は遺された相続人が揉めることなく円滑に相続手続きができるように、誰が何をどれだけ取得するかを記すものです。

 

遺言書は法律の定めに従って作成できていなければ無効となり、遺言書がなければ実現できない内容もあります。また、遺留分を無視して「長男に全部」も現代では紛争の元になります。

 

遺言書に関する業務

  • 自筆証書遺言の作成
  • 自筆証書遺言の作成+緩和策
  • 自筆証書遺言の作成+保管法
  • 公正証書遺言の作成

 

選ばれる理由は「8つの安心」
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。

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初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

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特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

事務所概要・アクセス
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長浜警察署前交差点から1分です。アクセス抜群、駐車場も完備しています。

 

事務所名 行政書士かわせ事務所
所在地 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

電話番号
営業時間

0749-53-3180
平日 9:00~17:00

代表者 特定行政書士 川瀬規央
所属 滋賀県行政書士会 第16251964号
インボイス登録番号 T2810632466094

法律により受任できない
業務・有料相談

弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、法律的判断を要する指導、調停・訴訟の代理、裁判所へ提出する書類の作成

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遺言書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ

遺言書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所外観画像

 

ご相談・ご依頼
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

遺言書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

遺言書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

報酬額のご案内
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します。

 

初回相談料

無料

時間制限はありません
相談料 5,500円 60分迄
業務委任の報酬額 業務により異なります 受任時にお見積り

 

専門用語の解説
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下線付きピンク色の語句は、当事務所のピンポイント解説ブログの該当記事へのリンクです。さらに詳しく記述していますのでご覧ください。

 

遺言書を作成した方がよいケース
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  1. 法定相続分とは異なる配分で相続させたい
    遺言書が無ければ、遺産分割協議によって分割方法が決まります
  2. 遺産の種類や額が多い
    遺産が多いケースでは遺産分割協議が難航することが予想されます
  3. 相続人以外にも遺産を与えたい
    これは遺贈といいますが、遺言書がなければ不可能です
  4. 相続人が配偶者+兄弟姉妹
    疎遠になっている状況も多く、遺産分割協議が大変です。揉め事になることも多く要注意です
  5. その他の例
    先妻と後妻にそれぞれ子がいる、婚外子がいる、不仲であるというようなケースです

 

 

遺言事項とは
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遺言事項とは、遺言の中で法的な効力がある部分をいいます。遺言事項以外は記載しても法的効力は発生しません。

 

よく記載する項目は以下のとおりです。

  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 相続人の廃除および取消し
  • 遺贈
  • 祭祀承継者の指定

最後の部分に「付言」というものも書けます。この「付言」には家族への感謝の言葉や最後のお願いなどを書きます。付言には法的効力はありません。

 

 

遺言書の種類とは
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遺言書の種類とは、以下の2つの種類があります。それぞれの形式に従って書きます。他にも遺言書の種類はありますが(危急時遺言)割愛します。

  1. 自筆証書遺言
    全文をご自身で書き上げる形式です。2019年、2020年に法令改正があり作成しやすくなりました
  2. 公正証書遺言
    公証役場で公証人に作成してもらう形式で、手数料が必要です。事前に遺言の内容を決めなければなりません

遺言書は、自身の意思として分割の方法である「誰に・何を・どれだけ」を指定する書面です。よって、口頭ではなく、法に沿った形式で書面でしなければ、法的な効力は発生しません。

 

 

自筆証書遺言とは
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自筆証書遺言とは全文を自分で書く方式による遺言書です。パソコンや代筆は不可です。

 

遺言は単独行為なのでご夫婦での連名は不可となっています。法的効果は発生する文書なので、文案は専門家への相談をおすすめします。

 

自筆証書遺言による相続手続きをするときは、家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。

 

 

自筆証書遺言の緩和策とは
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自筆証書遺言の緩和策とは、遺言書に記載する財産目録の部分を、不動産登記簿謄本や通帳コピー、パソコン入力が認められるようになったことです。

 

遺言書を書き直す場合でも財産目録はそのまま添付できるので負担が軽減されます。

 

 

遺言書保管法とは
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遺言書保管法とは、作成した遺言書を、法務局で保管できて、さらに検認の手続きも不要となる制度です。

 

相続人は遺言者の死後に遺言書を閲覧、遺言書写しの交付を請求できるようになり、他の相続人に対しても通知されます。遺言書保管法は当事務所も推奨しています。

 

 

公正証書遺言とは
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公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。検認が不要のため、相続の際はすぐに手続できます。

 

また、遺言書は公証役場で保管しますので破棄や変造などの危険がありません。

 

公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が間違いがないか徹底的に確認して作成し、財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。手数料は事前に公証役場から提示されます。

 

なお、公正証書を作成する前に、その遺言書の内容を専門家に相談して決めておく必要があります。公証役場は指導やアドバイスをするところではありません。

 

 

遺言書の書き方とは
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遺言書の書き方とは、法に沿った要式で作成することです。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自筆し、最後に印を押さなければ効力は生じません。

 

日付は年月日で記載しなければならず、押印は、認印でも拇印でも構いません。遺言書が書けたら、封をして封筒にも同じ印鑑で押印します。

 

なお、遺言書保管法を利用の際は封筒の封はせずに持参しましょう。

 

 

遺留分とは
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遺留分とは、遺産を相続できる最低限の権利です。また、遺留分が侵害されたら、自分の遺留分を奪った人に対して、現金で支払うよう請求できますが、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)といいます。

 

遺留分侵害額請求は裁判上で請求せずとも効力が発生し、実務としては内容証明で請求することがほとんどです。

 

遺留分の放棄は相続放棄とは異なり、相続開始前でもできます。遺留分の放棄は、家裁の許可によって遺留分侵害額請求を免れる効果を生じます。

 

なお、兄弟姉妹に遺留分は認められません。

 

 

遺留分の算出
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相続人個々の遺留分の算出は、法で定められており、「法定相続分」×「遺留分の割合」で算出できます。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は「3分の1」、それ以外の場合はすべて「2分の1」です。個々の遺留分を一覧にすると以下のとおりです。

 

配偶者のみ 配偶者 2分の1 2分の1
配偶者と子2人 配偶者 2分の1 2分の1 4分の1
2分の1ずつ 8分の1ずつ
子2人 2分の1ずつ 2分の1 4分の1ずつ
配偶者と父・母 配偶者 3分の2 2分の1 3分の1
父・母 6分の1ずつ 12分の1ずつ
配偶者と兄弟2人 配偶者 4分の3 2分の1 2分の1
兄・弟 8分の1ずつ なし
父母 父・母 2分の1ずつ 3分の1 6分の1ずつ
兄弟2人 兄・弟 2分の1ずつ なし なし

 

 

遺贈とは
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遺贈とは、被相続人が残した遺言書に従って、遺産の一部または全部を特定の人に譲ることです。遺贈は、遺言書を作成して遺贈について記載しておかなければすることができません。

 

また、譲る相手が相続人以外の人、病院や地方自治体などの人以外の団体や法人でも構いません。相続とは似て非なるものだといえます。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

  • 包括遺贈
    遺産の内容を特定せずに全部、あるいは遺産の●分の●というように割合を指定する遺贈
  • 特定遺贈
    あらかじめ遺産のうちの特定のものを指定する遺贈

 

 

検認とは
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検認とは、自筆証書遺言での相続手続きの際に、家庭裁判所でする手続きです。相続人が申立人となり、最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。

 

申立人及びすべての相続人立会いの下で、家庭裁判所で遺言書が開封されます。ちなみに勝手に開封、執行すると5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。

 

検認は遺言書が有効か無効かを判断するような手続きではありません。家庭裁判所に申し立てをしてから期日まではおよそ1か月かかります。

 

 

遺言執行者とは
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遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実際に実現する権限を持つ人です。相続人を代表して登記や金融機関での手続きができます。

 

遺言執行者を選任するメリットは以下のとおりです。

  • 認知や相続人廃除を被相続人死亡後にできる
  • 不動産の所有権移転登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則であり、相続での登記義務者は相続人全員です。遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者のみが登記義務者となり、受遺者と登記申請ができます

 

遺言執行者の任務は以下のとおりです。

  • 財産目録の調整
    財産目録を調整し、これを相続人に交付します
  • 相続財産の管理・執行
    遺産の管理その他、遺産の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します
  • 遺言による認知の手続き
    遺言執行者は就職の日から10日以内に認知の届出をしなければなりません

守秘義務について
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行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-Govポータル