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遺言は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

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遺言書の作成はおまかせ下さい
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遺言書は遺書やエンディングノートとは異なるものです。法的効果があるのは遺言書だけですが有効なものに限ります。遺言書は、円滑な相続手続きのために作成するものです。また、遺言書の作成は民法に定められている相続分や遺留分の知識が必須です。

 

当事務所では、自身で書き上げる自筆証書遺言、検認が不要となって法務局で遺言書を保管してもらえる遺言書保管法、公証役場で作成する公正証書遺言の中からご希望の方式を選択して遺言書の作成を承ります。遺言書は方式に沿っていなければ無効になってしまいますので専門家にご相談、ご依頼されることをおすすめします。

 

遺言のお悩みをご相談下さい

  • 相続人に分ける際の法律の定めがわからないので教えてほしい
  • 遺産を分け与えたくない者がいるがどうすればよいか
  • 遺言書の方式をそれぞれ説明してもらって決めたい
  • 分け方は決めたが、遺言書の書き方がわからない

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相続の書類作成は、相続手続きのページ

 

 

 

遺言の専門知識
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行政書士かわせ事務所は予約制です。ご相談・ご依頼の際はお電話かWEBからご予約をお願いします。WEB問合せには24時間以内にメール返信しますが「.com拡張子」を迷惑メール設定されている場合は解除しておいて下さい。メールが届かない場合はお電話願います。

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行政書士かわせ事務所

特定行政書士 川瀬規央

滋賀県行政書士会 第16251964号

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

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長浜警察署前交差点を北へ270m。左手の「そば廣さん」を右折、専用駐車場あります。

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遺言書とは
【遺言 滋賀県長浜市】

 

遺言書とは、一定の様式による書面で遺言をしたものです。口頭や音声記録は認められません。遺言書はエンディングノートや遺書とは異なり、法的効果を生じる書面です。つまり、遺言書は相続手続きのために作成する法的な効力を持つ書類ということになります。

 

遺言をしておけば、原則として遺言のとおりに遺産分割すればいいのです。遺言をした方がよいケースは以下のとおりです。

  1. 法定相続分とは異なる配分で相続させたい
    遺言が無ければ、遺産分割協議によって分割方法が決まります
  2. 遺産の種類や額が多い
    遺産が多いケースでは遺産分割協議が難航することが予想されます
  3. 相続人以外にも遺産を与えたい
    これは遺贈といいますが、遺言書がなければ不可能です
  4. 相続人が配偶者+兄弟姉妹
    疎遠になっている状況も多く、遺産分割協議が大変です。揉め事になることも多く要注意です
  5. その他の例
    先妻と後妻にそれぞれ子がいる、婚外子がいる、不仲であるというようなケースです

 

民法第960条(遺言の方式)ほか
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

遺言書の種類とは
【遺言 滋賀県長浜市】

 

遺言書の種類とは、以下の2つの種類があります。それぞれの形式に従って書きます。実際には他にも遺言書の種類はありますが割愛します。

  1. 自筆証書遺言
    全文をご自身で書き上げる形式です。2019年、2020年に法令改正があり作成しやすくなりました
  2. 公正証書遺言
    公証役場で公証人に作成してもらう形式で、手数料が必要です。事前に遺言の内容を決めなければなりません

遺言書は、自身の意思として分割の方法である「誰に・何を・どれだけ」を指定する書面です。よって、口頭ではなく、法に沿った形式で書面でしなければ、法的な効力は発生しません。

 

また、法的効力があるのは遺言事項です。遺言事項とは、遺言の中で法的な効力がある部分をいいます。遺言事項以外は法的効力は発生しません。よく記載する項目は以下のとおりです。

  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 相続人の廃除および取消し
  • 遺贈
  • 祭祀承継者の指定

最後の部分に「付言」も書けます。この「付言」には、ご自身の人生を振り返り、どんな人生だったか、なぜ遺言を書いたのか、家族への感謝の言葉や最後のお願いなどを書きます。付言も法的効力はありません。

 

民法第967条(普通の方式による遺言の種類)ほか
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

自筆証書遺言とは
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自筆証書遺言とは、全文を自分で書く方式による遺言書です。パソコンや代筆は不可です。書いて法的効果があるのは、遺言事項という法で定められた事項です。また、遺言は単独行為なのでご夫婦での連名もは不可となっています。書くのはご自身ですが、文案は専門家への相談をおすすめします。

 

自筆証書遺言の緩和策と、2020年7月10日施行の遺言書保管法によって、自筆証書遺言のデメリットがほぼ解消されています。

 

遺言書本文については先述したようにすべて自分で書かなければなりませんが、自筆証書遺言の緩和策として、添付する不動産登記簿などは一定のルールに沿っていればパソコン入力や原本も認められるようになりました。

 

自筆証書遺言による相続手続きをするときは、必ず家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。検認については後述しています。

 

民法第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(抜粋)

遺言書保管法とは
【遺言 滋賀県長浜市】

 

遺言書保管法とは、自筆証書遺言は各自で遺言書を保管しなければなりませんでしたが、紛失・亡失の恐れもありますし、改ざん・隠匿・廃棄などの可能性もありますので法務局で保管してもらえて、さらに検認の手続きも不要となる制度です。

 

相続人は遺言者の死後に遺言を閲覧、写しの交付を請求できるようになり、他の相続人に対しても通知されます。遺言書保管法は当事務所も推奨しています。

 

遺言書保管法第6条(遺言書の保管等)
遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。(抜粋)
遺言書保管法第11条(遺言書の検認の適用除外)
民法第1004条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

公正証書遺言とは
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公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。検認が不要のため、相続の際はすぐに手続できます。また、遺言書は公証役場で保管しますので破棄や変造などの危険がありません。

 

公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が間違いがないか徹底的に確認して作成します。長浜市、彦根市、米原市の方は長浜公証役場が便利です。

 

公正証書遺言は、財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。手数料は事前に公証役場から提示されます。手数料の一例としては、目的価額が100万円以下で手数料5,000円、500万円~1,000万円で17,000円などです。

 

なお、公正証書を作成する前に、その遺言の内容を専門家に相談して決めておく必要があります。公証役場は指導やアドバイスをするところではありません。内容によっては公正証書遺言のほうが揉めることもあります。

 

民法第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。①証人二人以上の立会いがあること。②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

遺言書の書き方とは
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遺言書の書き方とは、法に沿った要式で作成することです。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自筆し、最後に印を押さなければ効力は生じません。必ず自筆である必要があり、パソコン入力や代筆などは無効です。なお、財産目録についてはパソコン出力したものや登記簿謄本等の添付でも認められるようになりました。

 

日付は年月日で記載しなければならず、押印は、認印でも拇印でも構いませんが、偽造や捏造の可能性もゼロとは言い切れませんので、実印を推奨します。

 

遺言書が書けたら、封をして封筒にも同じ印鑑で押印します。重要なものなので実印で押印される方が多いのです。なお、遺言書保管法を利用の際は封筒の封はせずに持参しましょう。

 

民法第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
同条第2項
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
同条第3項
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

遺留分とは
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遺留分とは、遺産を相続できる最低限の権利です。また、遺留分が侵害されたら、自分の遺留分を奪った人に対して、現金で支払うよう請求できます。これが遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)です。
遺留分侵害額請求は裁判上で請求せずとも効力が発生し、実務としては内容証明で請求します。

 

遺留分の放棄は相続開始前でもできます。遺留分の放棄は、家裁の許可によって遺留分権の行使(遺留分侵害額請求)を免れる効果を生じます。なお、兄弟姉妹に遺留分は認められません。

 

民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。①直系尊属のみが相続人である場合 三分の一②前号に掲げる場合以外の場合 二分の一(抜粋)
民法第1046条(遺留分侵害額の請求)
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。(抜粋)

検認とは
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検認とは、自筆証書遺言での相続手続きの際に、家庭裁判所でする手続きです。相続人が申立人となり、最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。

 

申立人及びすべての相続人立会いの下で、家庭裁判所で遺言書が開封されます。ちなみに勝手に開封、執行すると5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。検認は遺言書が有効か無効かを判断するような手続きではありません。家裁での開封は、いわば証拠保全のようなものです。

 

家庭裁判所に申し立てをしてから期日まではおよそ1か月かかります。

 

民法第1004条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
同条第2項
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
同条第3項
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法第1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

遺言執行者とは
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遺言執行者とは、遺言の内容を実現する権限を持つ人です。相続人を代表して登記や金融機関での手続きできます。

 

また、認知と推定相続人の廃除及び取り消しもできますが、これらが遺言書に記載されていなければなりません。なお、以下の方法で選任します。

  1. 遺言書で指定する
  2. 第三者に選任してもらえるよう遺言書に記載する
  3. 遺言者の死亡後に家庭裁判所で選任してもらう

 

遺言執行者を選任するメリットは以下のとおりです。

  • 認知や相続人廃除を被相続人死亡後にできる
  • 不動産の所有権移転登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則であり、相続での登記義務者は相続人全員です。遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者のみが登記義務者となり、受遺者と登記申請ができます

 

遺言執行者の任務は以下のとおりです。

  • 財産目録の調整
    財産目録を調整し、これを相続人に交付します
  • 相続財産の管理・執行
    遺産の管理その他、遺産の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します
  • 遺言による認知の手続き
    遺言執行者は就職の日から10日以内に認知の届出をしなければなりません

 

 

民法第1006条(遺言執行者の指定)ほか
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
同条第2項
遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
同条第3項
遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。