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遺言書の作成

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遺言は長浜市で唯一の特定行政書士にお任せ下さい。長浜市と彦根市を中心に滋賀で遺言書の作成を承っています。初回相談無料、土日祝も対応します。

最高のサービスをいつも通りに

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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影

遺言は長浜市で唯一の特定行政書士にお任せ下さい。長浜市と彦根市を中心に滋賀で遺言書の作成を承っています。初回相談無料、土日祝も対応します。

当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。

 

また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。

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遺言書の作成

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遺言に係る業務
遺言 滋賀県長浜市

滋賀県長浜市・彦根市が中心の遺言イメージ
遺言書は遺書やエンディングノートとはまったく異なるものです。法的効果があるのは形式に沿って作成された遺言書だけです。遺される相続人への想いなどは遺言書以外で遺せばよいと思います。遺言書は一言でいえば相続手続きのために作成するものです。また、遺言書に記載する分割内容は民法に定められている相続分や遺留分の知識が必須です。

 

遺言書があればその内容通りに相続人が遺産分割すればよいのですが、遺言書が無ければ、相続人全員で遺産分割協議をして遺産分割方法を決めなければならず、相続人に大きな負担を強いることになります。

 

当事務所では、自身で書き上げる自筆証書遺言、検認が不要となって法務局で遺言書を保管してもらえる遺言書保管法、公証役場で作成する公正証書遺言の中からご希望の方式を選択して遺言書の作成を承ります。遺言書は方式に沿っていなければ無効になってしまいますので専門家にご相談、ご依頼されることをおすすめします。

 

こんなお悩みはご相談下さい
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  • 相続人に分ける際の法律の定めがわからないので教えてほしい
  • 遺産を分け与えたくない者がいるがどうすればよいか
  • 遺言書の方式をそれぞれ説明してもらって決めたい
  • 分け方は決めたが、いざどのように書けばよいかわからない
  • 自分の希望通りに遺産を分けたいのでお任せしたい
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遺言の用語と知識

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滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

営業時間:平日9:00〜17:00

当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。

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遺言書作成は必要か

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遺言書で円滑な相続に
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遺言書は、一定の様式による書面で遺言をしたもので、口頭や音声記録は認められません。
遺言者の死亡と同時に始まる相続手続きを円滑にするために非常に効果があります。

 

遺言を推奨するケース
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遺言をしておけば、原則として遺言書のとおりに遺産分割すればいいからです。遺言をした方がよいケースは以下のとおりです。

  1. 法定相続分とは異なる配分で相続させたい
    このケースでは必須といえます。遺言が無ければ、遺産分割協議によって分割方法を決めます。
  2. 遺産の種類や額が多い
    遺言が無ければ遺産分割協議をしなければ分割できません。相続人や財産が多いケースでは遺産分割協議も大変な苦労となってしまいます。遺言書には財産目録を添付するので、より円滑です。
  3. 相続人以外にも遺産を与えたい
    遺贈をしたいケースでは、遺言書が必須です。子の配偶者、孫、内縁の妻など相続人ではない人に財産を与えたいケースです。
  4. 相続人が配偶者+兄弟姉妹
    配偶者と兄弟姉妹で遺産分割協議をすると、疎遠になっている状況も多く、大変な手続きになります。また、このパターンは揉め事になるケースが多く、要注意だと言えます。
  5. その他の例
    先妻と後妻にそれぞれ子がいる、婚外子がいる、行方不明者がいる、浪費者がいる、不仲であるというようなケースです。

 

遺言書で指定できる遺贈
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遺贈とは、相続人ではない人に遺産を分け与えるものですが、種類がありますのでご参考にして下さい。

  1. 遺贈(単純遺贈)
    まったく制限がない遺贈です。A不動産を甲に遺贈するといった例など
  2. 負担付遺贈
    A不動産は甲に与えるが、代わりに甲は私の配偶者花子が存命する限りその扶養をしなければならない、というように受遺者に一定の法律上の義務を負担させる遺贈。履行が不可能なものなどは負担としての効力を生じません。
  3. 条件付遺贈
    条件を付けた遺贈です。停止条件付遺贈は、例えば、甲が家業を継いだら甲にA不動産を与えるというもの。解除条件付遺贈は、例えば、甲にA不動産を与えるが、甲が家業経営をやめたらその遺贈の効力を失うというもの。

遺言書の効力と形式

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遺言書には法的効力がある
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遺言書は、遺産の分割に対して、自身の意思として分割の方法である「誰に・何を・どれだけ」を指定する書面です。

 

よって、口頭ではなく、法に沿った形式で書面でしなければ、法的な効力は発生しません。

 

遺言は、「遺書」ではなく、法的な効力を持つ書面です。エンディングノートも法的な効力はないので遺言とは異なります。

 

法的効力があるのは遺言事項のみ
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遺言事項とは、遺言の項目で、法的な効力があるものをいいます。逆に言うと、これらの事項以外を書いても法的な効力は発生しません。よく記載する項目について、いくつか挙げます。

  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 相続人の廃除および取消し
  • 遺贈
  • 祭祀承継者の指定

これら以外では、最後に「付言」を書けます。この「付言」には、ご自身の人生を振り返り、どんな人生だったか、なぜ遺言を書いたのか、家族への感謝の言葉や最後のお願いなどを書きます。

 

付言には

法的効力はありませんので、別に手紙を遺す方がいいかもしれません

 

 

遺言書の種類
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遺言には法で定められた以下の2つの種類があります。これらのそれぞれの形式に従って書きます。実際には他にも遺言書の種類はありますが割愛します。

  1. 自筆証書遺言
    全文をご自身で書き上げる形式です。2019年、2020年に法令改正があり書きやすくなりました
  2. 公正証書遺言
    公証役場で公証人に作成してもらう形式で、手数料が必要です。滋賀県の公証役場は大津市、近江八幡市、長浜市にあります

 

遺言書の年齢と認知症
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15歳以上になると遺言出来ます。年齢の上限はありませんので100歳でも書けるのです。ただし、遺言書の有効性には注意しなければなりません。

 

年齢の上限はありませんが、認知症などによって遺言能力がなかったと認められると、遺言書が無効になってしまう恐れがあります。遺言したあとで、その内容を変更できるので早めに遺言しましょう。

 

成年被後見人がする遺言には、下記要件を満たす必要があります。

  1. 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときに遺言する
  2. 医師2人以上が立ち会う
  3. 立ち会った医師は、遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態に旨を遺言書に付記して署名押印する

よって、成年被後見人であり、上記を満たせない遺言書は無効です。成年被後見人であったかどうかは、法務局で確認します。

 

遺言の無効、取り消し、撤回
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  • 遺言の無効
    民法で決まっており要式に沿わない遺言は無効です。また、公序良俗に違反する遺言や錯誤も無効です
  • 遺言の取消し
    詐欺・強迫による遺言は取り消せます
  • 遺言の撤回
    遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できます。遺言の撤回権を放棄できませんが、これは最後の意思を尊重するからです。なお、新たな遺言に前の遺言の全部または一部を取り消す旨を記載する方法で、遺言を取り消せます

 

遺言の撤回みなしとは
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自身が遺言の目的物を処分・破棄したケースでは、その目的物を遺産から外す行為に、自身の意思を変えたと判断できるので撤回したものとみなされます。

 

前の遺言と抵触する遺言があれば、1回目の遺言に「預貯金全部をAに遺贈する。土地をBに遺贈する」とあり、2回目の遺言に「預貯金を全部Bに遺贈する」と記載されていれば、預貯金について抵触するため、その抵触部分につき前の遺言が効力を失い、あとの遺言が有効とされ、預貯金はBに遺贈されます。

 

なお、抵触しない土地の遺贈については、前の遺言の効力が残っているので、Bが遺贈を受けます。つまり、2つ以上の遺言があっても、前の遺言の効力がすべて失われるとは限りません。遺言者が故意に遺言を破棄したならば、遺言に内容を白紙に戻す意思であったとされ、撤回の効果が生じます。

 

遺言が無効かどうか確認
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遺言が無効であると主張している者がいれば、その遺言が無効なのか有効なのかの争いが発生するケースがあります。本来なら、こういった状況が発生しないように専門家に依頼をして遺言を書くのがベストですが、遺言者が知識もなく書き上げた遺言書があれば紛争の可能性が高くなります。

 

遺言書の無効を確認したいとき、調停前置主義が採用されており、調停を経由して無効確認の訴えを提起します。裁判上で、遺言の一部のみの無効確認を求められません。

自筆証書遺言とは

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手軽な自筆証書遺言
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全文を自分で書く方式です。パソコンや代筆は不可です。書いて法的効果があるのは、遺言事項という法で定められた事項です。

 

また、遺言は単独行為なのでご夫婦での連名、共同も不可となっています。なお、遺言書は本人で保管します。

 

書くのはご自身ですが、文案は専門家への相談をおすすめします。また、自筆証書遺言なら公証役場への手数料や証人への報酬支払いも不要です。

 

デメリットもありますが、自筆証書遺言の緩和策と、2020年7月10日施行の遺言書保管法によって、ほぼ解消されていますので、今後は増加するものと思われます。

 

自筆証書遺言の緩和策
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遺言書本文については先述したようにすべて自分で書かなければなりませんが、緩和策として、添付する不動産登記簿などは一定のルールに沿っていればパソコン入力や原本も認められるようになりました。

 

この緩和策を利用すれば、遺言をしたのちに、内容を変更しても書き直しが本文だけでよいので大幅に負担が減らせます。

 

自筆証書遺言の費用
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ペンと用紙、封筒ぐらいのものです。ペンのインクや用紙に法定の決まりごとはありませんが、大切な物なのでふさわしい物を選びたいものです。

 

また、用紙の指定はありませんが、遺言書保管法を利用するなら、上下左右の余白に指定があります。また、公正証書とは違い、ご自身で書くので証人は不要です。

遺言書保管法とは

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遺言書保管法は検認が不要
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2020年7月10日施行。従来は、自分で書いた遺言書は各自で遺言書を保管しなければなりませんでした。紛失・亡失の恐れもありますし、改ざん・隠匿・廃棄などの可能性もあります。

 

また、遺言書を発見したら、相続手続きを開始する前に、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。勝手に開封してしまうと罰則もございます。

 

遺言書保管法では、これらのデメリットを大幅に改善されています。遺言書を管轄の法務局で保管してもらえ、検認の手続きは不要です。相続人は遺言者の死後に遺言を閲覧、写しの交付を請求できるようになり、他の相続人に対しても通知されます。

法務局は指導やアドバイスはできません

公正証書遺言とは

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公正証書遺言は公証役場で
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公正証書遺言とは、自分で書くのではなく、公証役場で作る遺言書です。公正証書遺言は手数料がかかりますが、検認が不要のため、すぐに手続できます。また、遺言書は公証役場で保管しますので破棄や変造などの危険がありません。

 

公正証書遺言の作成
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証人2名の立会いのもと、公証人が遺言の文案を読み上げ、確認して間違いがなければ、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印します。

 

滋賀の公証役場は長浜市、近江八幡市、大津市にございます。よって、長浜市、彦根市、米原市の方は長浜公証役場が便利です。

公正証書遺言の費用
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財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。手数料は事前に公証役場から提示されます。手数料の一例としては、目的価額が100万円以下で手数料5,000円、500万円〜1,000万円で17,000円などです。

 

公正証書遺言の証人
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証人は2名必要です。法的知識がある方にお願いした方がいいです。公証役場に紹介してもらえます。証人は、未成年者や、推定相続人及びその配偶者、これらの直系血族の者はなれません。公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人もなれません。

 

公正証書遺言の証人も承ります

当事務所では公正証書遺言の証人も承ります。公証役場に登録済です

 

公正証書遺言の保管
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原本は公証役場で保管します。偽造や変造の危険性はほぼ無いと言えるでしょう。正本と謄本は遺言者に交付されます。謄本を遺言者、正本は遺言者の死亡をすぐに確認できる人が多いようです。

遺言書の書き方

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自筆証書遺言の要式
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全文、日付、氏名を自筆し、最後に印を押さなければ効力は生じません。必ず自筆である必要があり、パソコン入力や代筆などは無効です。

 

日付は年月日で記載しなければならず、「吉日」は無効ですが、「私の80歳の誕生日」は特定できるので有効です。押印は、認印でも拇印でも構いませんが、偽造や捏造の可能性もゼロとは言い切れませんので、実印を推奨します。

 

本文に日付が無く、封印(本文と同じ印鑑)された封筒に日付を書いても可となります。本文に押印が無く、封筒の封じ目に押印でも可、封筒に署名押印も可となります。用紙やペンについては、指定されていません。よって、手軽な形式といえますが、内容の法的な検討は不可欠です。

 

なお、2019年1月からは、財産目録についてはパソコン出力したものや登記簿謄本の添付でも認められるようになりました。

 

遺言者の押印が必要です。封をして封筒にも同じ印鑑で押印します。重要なものなので実印で押印される方が多いのですが、印鑑登録証明書は添付しなくてもかまいません。なお、遺言書保管法は封筒の封はせずに持参しましょう。

 

遺言書が複数枚なら、契印をするのが望ましいですが、全体として1通の遺言書であるとわかれば、それで構いません。

 

法定相続分を基準に
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遺産の分割割合を考える際に基準となり、以下のとおりです。

  • 配偶者
    配偶者は常に相続人となります
  • 第1順位:配偶者と子
    配偶者2分の1、子2分の1です。子が数人いれば均分します。非嫡出子と嫡出子の相続分は同じ、実子と養子は同じです
  • 第2順位:配偶者と直系尊属
    配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1です。直系尊属とは被相続人の父母、祖父母等です。実親と養親は同じです
  • 第3順位:配偶者と兄弟姉妹
    配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1

 

未登記の不動産は記載できるか
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通常であれば、遺産のなかに不動産があれば、正確に特定して遺言書に記載しなければならないため、登記簿をとってそのとおりに記載しますが、未登記の不動産は登記簿もありません。

 

よって、固定資産税評価証明書に所在や家屋番号、種類、構造などが記載されていれば、これを記載していきます。

遺留分とは

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遺留分は重要項目
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遺留分とは、遺産を相続できる最低限の権利です。この遺留分を無視した内容では、揉める可能性が高くなります。また、遺留分以下の金額であれば、自分の遺留分を奪った人に対して、遺留分の金額を支払うよう請求できます。これが遺留分侵害額請求です。

 

遺留分侵害額請求は裁判上で請求せずとも効力が発生します。実務としては内容証明で請求します。

 

兄弟姉妹の遺留分
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兄弟姉妹には先述した遺留分は認められていません。被相続人に配偶者、子、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

 

兄弟姉妹に遺留分はないので

兄弟姉妹は遺留分侵害額請求はできませんのでご注意ください

 

遺留分の放棄
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相続放棄が、相続開始前にできないのに対して、遺留分の放棄は相続開始前でもできます。遺留分の放棄は、家裁の許可によって遺留分権の行使(遺留分侵害額請求)を免れる効果を生じますが、遺留分の放棄をしただけでは相続人としての地位を失わないので、放棄者も相続出来ます。

 

遺留分放棄の効果は他の相続人の遺留分に影響しません。ただし、借金があるケースなどでは、相続の放棄をしなければ相続債務から免れないので遺留分の放棄は無意味です。

 

遺留分については、相続のページもご覧下さい

検認手続きとは

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自筆証書遺言は検認が必要
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自筆証書遺言の際に家庭裁判所でする手続きです。相続人が申立人となり、最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。

 

申立人及びすべての相続人立会いの下で、家庭裁判所で遺言書が開封されます。ちなみに勝手に開封、執行すると5万円以下の過料に処せられるおそれがありますが、その遺言が無効になるわけではありません。

 

家庭裁判所では形状、加除訂正の状態、日付、署名と印など、について確認します。

 

家庭裁判所に申し立てをしてから期日まではおよそ1か月かかります。相続手続きはまず遺言の確認をするという流れにはこのような理由もあるからです。

 

検認は、遺言書が有効か無効かを判断するような手続きではありません。家裁での開封は、いわば証拠保全のようなものです。

遺言執行者とは

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遺言執行者の指定
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遺言執行者とは、遺言の内容を実現する権限を持つ人です。相続人を代表して登記や金融機関での手続きできます。

 

また、認知と推定相続人の廃除及び取り消しもできますが、これらが遺言書に記載されていなければなりません。なお、以下の方法で選任します。

  1. 遺言書で指定する
  2. 第三者に選任してもらえるよう遺言書に記載する
  3. 遺言者の死亡後に家庭裁判所で選任してもらう

 

遺言執行者選任のメリット
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選任するメリットは以下のとおりです。

  • 認知や相続人廃除を被相続人死亡後に
    認知と廃除ができる
  • 相続人以外の第三者に対して不動産を遺贈する
    不動産の所有権移転登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則であり、相続での登記義務者は相続人全員です。
    そのため、選任されていなければ、相続人全員の協力がなければ登記できず、相続人全員の協力が得られなければ裁判所の手続きを経てから、単独で登記申請します。選任されていれば、遺言執行者のみが登記義務者となり、受遺者と登記申請ができます。

 

遺言執行者の任務
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  • 財産目録の調整
    遅滞なく財産目録を調整し、これを相続人に交付します。この財産目録は遺言の執行に必要な範囲で足り、遺産のすべてを記載する必要はなく、遺言記載の遺産が特定できる程度に記載されていればよいとされます。
  • 相続財産の管理・執行
    遺産の管理その他、遺産の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。相続人の代理人とみなされ、相続人は遺産の処分その他遺言の執行を妨げられません。遺言執行者がいれば、相続人は相続財産の処分権を失うので、相続人は不動産の名義変更をできなくなります。
  • 遺言による認知の手続き
    遺言執行者は就職の日から10日以内に認知の届出をしなければなりません。検認を受けた遺言を持って、遺言者本人又は遺言執行者の住所地の市町村役場へ行き、認知届出をします。胎児の認知は母の本籍地でします。

 

 

遺言執行者の権利
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費用償還請求権

  1. 遺言を執行するために必要な費用を支出すれば、相続人に対して、その費用の償還を請求できる
  2. 事務を処理するのに必要な債務を負担したときは、相続人に対し、自己に代わる弁済を請求できる
  3. 遺言執行のために過失なくして損害を受ければ、相続人に対してその損害を請求できる

報酬請求権

  1. 遺言執行の報酬を請求できる
  2. 家裁は、相続財産の状況その他の事情によって報酬を定められる
  3. 遺言に報酬の定めがあれば、それによる

 

 

遺言執行者の義務
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  1. 善管注意義務
    善管注意義務をもって任務を遂行する義務を負う。怠たれば委任者である相続人に対して債務不履行責任を負う
  2. 報告義務
    相続人の請求があるときは、いつでも遺言執行の状況等について報告する義務があり、怠たれば債務不履行責任を負う
  3. 受取物引渡し等の義務
    遺言執行にあたり受領した金銭等、収受した果実等を相続人に引き渡さなければならない
  4. 任務の開始義務
    就職を承諾したときは直ちに任務を行わなければならない
  5. 財産目録の交付義務
    遅滞なく相続財産の目録を作り、相続人に交付しなければならない
  6. 補償義務
    相続人に引き渡すべき金銭またはその利益のために用いるべき金銭を自己のために消費したときは、消費した日以後の利息を支払わなければならない。さらに損害があるときは相続人に対しその損害を賠償する責任を負う

 

 

遺言執行者就職の通知
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遺言執行者の就職を承諾すれば、相続人その他の利害関係人に対して、就職の通知をする義務が発生します。通知は次の効果と機能があります。

  • 相続人による遺産の処分行為等を防止する効果
  • 金融機関に通知して、遺言者名義の預金の払戻しを防止する機能
  • 遺言執行者が相続人らに通知を怠り、相続人ら損害を被ったとき遺言執行者は相続人に対し、損害賠償の責任を負う可能性があります
  • 通知の方法は、相続人代表者等と事前に協議して選択しますが、通知書を郵送で送付するか、相続人が集まる場所で報告する方法が多い
  • 通知の相手は、相続人、受遺者、金融機関など