遺言書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

遺言書は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。遺言書の作成を承っており公正証書にも対応。初回無料相談、土日祝対応可など「8つの安心」が特長です。

Service遺言書に関する業務

自筆証書遺言の作成

本人の自書による作成が必要ですが、法律に照らして後に揉めないような原案を作成します

自筆証書遺言の緩和策利用

財産目録部分は通帳コピーや登記簿謄本を添付することができるので、大幅に労力を減らせます

自筆証書遺言書保管制度

遺言書を法務局で保管してもらえます。時間と手間がかかる検認の手続きが不要になります

公正証書遺言の作成

公証役場は解説や指導をするところではないので、原案の作成が最も重要になります


Office Info事務所ご案内

最高のサービスをいつも通りに

行政書士かわせ事務所の代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。


初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
所在地

〒526-0021

滋賀県長浜市八幡中山町318-15

TEL 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日

カレンダー通り(役所と同じ)

12/29~1/3は休業

所属

日本行政書士会連合会

登録番号:第16251964号

滋賀県行政書士会

会員番号:第1292号

行政書士

付随資格

特定行政書士(不服申立ての代理)
入管申請取次行政書士(ビザ申請)
CCUS登録行政書士(建設業許可)
著作権相談員(著作権登録)




Contactお問い合わせ

完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)


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Q&A行政書士とは

行政書士の業務内容とは

行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)

例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。



行政書士法 ※令和8年1月1日施行
(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

引用元:e-Govポータル

特定行政書士とは

特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。

特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。



行政書士法 ※令和8年1月1日施行
第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

引用元:e-Govポータル

他士業の業務管轄

行政書士は法律系国家資格であり、一般的に「士業」といわれます。士業は8種あり、それぞれに法律で認められた業務管轄があります。

ここでは、間違えやすい士業の業務管轄を簡単にご紹介します。これらの業務は行政書士が承ることができませんのでご了承くださいませ。

  • 弁護士 → 訴訟の代理人、裁判所に提出する書類作成、紛争状態にある案件、相手方との交渉など
  • 税理士 → 所得税や相続税などの税申告
  • 司法書士 → 不動産や法人の登記
  • 土地家屋調査士 → 不動産測量や表示登記
守秘義務について

行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。


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行政書士法 ※令和8年4月1日施行
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

引用元:e-Govポータル

行政書士法違反について

行政書士の資格を所持して、かつ、都道府県行政書士会に登録した者以外が、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは行政書士法違反です。


1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金なので注意が必要です。また、令和8年1月1日からはどんな名目であったとしても報酬を得て業として行った場合は行政書士法違反となります。



行政書士法 ※令和8年1月1日施行
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

引用元:e-Govポータル

Knowledge遺言書の基礎知識

ここからは遺言書に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも遺言書に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



遺言書作成を推奨するケース

  1. 法定相続分とは異なる配分で相続させたい
    遺言書が無ければ、遺産分割協議によって分割方法が決まります
  2. 遺産の種類や額が多い
    遺産が多いケースでは遺産分割協議が難航することが予想されます
  3. 相続人以外にも遺産を与えたい
    これは遺贈といいますが、遺言書がなければ不可能です
  4. 相続人が配偶者+兄弟姉妹
    疎遠になっている状況も多く、遺産分割協議が大変です。揉め事になることも多く要注意です
  5. その他の例
    先妻と後妻にそれぞれ子がいる、婚外子がいる、不仲であるというようなケースです

遺言書を作成していなければ実現不可能なこともあります。また、遺言書は「有効な遺言書」である必要があります。言い換えれば法律に適合していなければいけないので専門家に依頼されることを推奨します。



遺言書の種類とは

遺言書の種類とは、以下の2つの種類があります。それぞれの形式に従って書きます。他にも遺言書の種類はありますが(危急時遺言)割愛します。本当は秘密証書遺言という方式もありますが割愛します。

  1. 自筆証書遺言
    全文をご自身で書き上げる形式です。法令改正があり作成しやすくなりました
  2. 公正証書遺言
    公証役場で公証人に作成してもらう形式で、手数料が必要です。事前に遺言書案を作成します

遺言書は、自身の意思として分割の方法である「誰に・何を・どれだけ」を指定する書面です。よって、口頭ではなく、法に沿った形式で書面でしなければ、法的な効力は発生しません


自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く方式による遺言書です。パソコンや代筆は不可です。遺言書の作成は単独行為が必須であり、ご夫婦での連名は不可となっています。


遺言書は法的効果は発生する文書なので、文案作成は専門家への依頼を推奨します。自筆証書遺言は、相続手続きの前に家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。


自筆証書遺言の緩和策とは

自筆証書遺言の緩和策として、遺言書に記載する財産目録の部分を、不動産登記簿謄本や通帳コピー、パソコン入力が認められるようになりました。


遺言書を書き直す場合でも財産目録はそのまま添付できます。つまり、本文だけを書き直せばいいので、遺言者の負担が大幅に軽減されます。


自筆証書遺言書保管制度とは

また、自筆証書遺言書保管制度も利用できます。作成した遺言書を、法務局で保管できて、さらに検認の手続きも不要となる制度です。自筆証書遺言書保管制度は当事務所も推奨しています。



法務局における遺言書の保管等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。
(遺言書保管所)
第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。

引用元:e-Govポータル


公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。検認が不要のため、すぐに手続きを開始できます。遺言書は公証役場でも保管しますので破棄や変造などの危険がありません。


公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が間違いがないか徹底的に確認して作成し、財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。


公正証書を作成する前に、その遺言書の内容を専門家に相談して決めておく必要があります。公証役場は指導やアドバイスをするところではありません


令和7年10月以降(順次指定される指定公証人の公証役場のみ)、インターネットによる嘱託が可能になります。ウェブ会議リモート方式を利用して公正証書を作成し、電子データで受け取ることもできます。


遺言書の書き方

遺言書の書き方で重要なことは、法に沿った要式で作成することです。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自筆し、最後に印を押さなければ効力は生じません。


日付は年月日で記載しなければならず、押印は、認印でも拇印でも構いません。遺言書が書けたら、封をして封筒にも同じ印鑑で押印します。


このような形式も重要ですが、遺言書の内容も重要です。言葉の選択を誤ると法的に異なる意味になってしまうこともあり、遺産の分割の方法も法の定めを理解していなければ間違ってしまう可能性もあります。


遺言書の作成は、専門家に相談することが必須だといえます。遺言書は、エンディングノートのように、自分の想いを書けばよいというものではありません。


自筆証書遺言書保管制度を利用の際は封筒の封はせずに持参します


遺言事項とは

遺言事項とは、遺言の中で法的な効力がある部分をいいます。遺言事項以外は記載しても法的効力は発生しません。よく記載する項目は以下のとおりです。

  • 遺産の分け方の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 相続人の廃除および取消し
  • 遺贈
  • 祭祀承継者の指定

最後の部分に「付言」というものも書けます。この「付言」には家族への感謝の言葉や最後のお願いなどを書きます。付言には法的効力はありません。


遺留分とは

遺留分とは、遺産を取得できる最低限の権利です。また、遺留分が侵害されたら、自分の遺留分を奪った人に対して、現金で支払うよう請求できますが、これを遺留分侵害額請求といいます。


遺留分侵害額請求は裁判上で請求せずとも効力が発生し、実務としては内容証明で請求することがほとんどです。遺留分の放棄は、相続開始前でも可能です。


兄弟姉妹に遺留分は認められません


個々の遺留分の算出は、法で定められており、「法定相続分」×「遺留分の割合」で算出できます。遺留分の割合は、直系尊属のみの場合は「3分の1」、それ以外の場合はすべて「2分の1」です。個々の遺留分を一覧にすると以下のとおりです。


配偶者のみ 配偶者 2分の1 2分の1
配偶者と子2人 配偶者 2分の1 2分の1 4分の1
2分の1ずつ 8分の1ずつ
子2人 2分の1ずつ 2分の1 4分の1ずつ
配偶者と父・母 配偶者 3分の2 2分の1 3分の1
父・母 6分の1ずつ 12分の1ずつ
配偶者と兄弟2人 配偶者 4分の3 2分の1 2分の1
兄・弟 8分の1ずつ なし
父母 父・母 2分の1ずつ 3分の1 6分の1ずつ
兄弟2人 兄・弟 2分の1ずつ なし なし



民法
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

引用元:e-Govポータル


遺贈とは

遺贈とは、残された遺言書に従って、遺産の一部または全部を特定の人に譲ることです。遺贈は、遺言書に記載しておかなければすることができません。


また、譲る相手が病院や地方自治体などの人(自然人)以外の団体や法人でも構いません。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

  • 包括遺贈
    遺産の内容を特定せずに全部、あるいは遺産の●分の●というように割合を指定する遺贈
  • 特定遺贈
    あらかじめ遺産のうちの特定のものを指定する遺贈


検認とは

検認とは、自筆証書遺言の場合に家庭裁判所でする手続きです。相続人が申立人となり、最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。


申立人及びすべての相続人立会いの下で、家庭裁判所で遺言書が開封されます。ちなみに勝手に開封、執行すると5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。


検認は遺言書が有効か無効かを判断するような手続きではありません。家庭裁判所に申し立てをしてから期日まではおよそ1か月かかります。検認が不要となる方法は以下のとおりです。


  • 自筆証書遺言書保管制度を利用する
  • 公正証書遺言を作成する



民法
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

引用元:e-Govポータル


遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実際に実現する権限を持つ人です。相続人を代表して登記や金融機関での手続きができます。簡潔に言うと、相続手続きを行う人です。遺言執行者を選任するメリットは以下のとおりです。


  • 認知や相続人廃除を被相続人死亡後にできる
  • 不動産の所有権移転登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則であり、登記義務者は相続人全員です。遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者のみが登記義務者となり、受遺者と登記申請ができます


遺言執行者の任務は以下のとおりです。

  • 財産目録の調整
    財産目録を調整し、これを相続人に交付します
  • 財産の管理・執行
    遺産の管理その他、遺産の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します
  • 遺言による認知の手続き
    遺言執行者は就職の日から0日以内に認知の届出をしなければなりません