当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。
また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。
遺言書は遺書やエンディングノートとはまったく異なるものです。法的効果があるのは形式に沿って作成された遺言書だけです。遺される相続人への想いなどは遺言書以外で遺せばよいと思います。遺言書は一言でいえば相続手続きのために作成するものです。また、遺言書に記載する分割内容は民法に定められている相続分や遺留分の知識が必須です。
遺言書があればその内容通りに相続人が遺産分割すればよいのですが、遺言書が無ければ、相続人全員で遺産分割協議をして遺産分割方法を決めなければならず、相続人に大きな負担を強いることになります。
当事務所では、自身で書き上げる自筆証書遺言、検認が不要となって法務局で遺言書を保管してもらえる遺言書保管法、公証役場で作成する公正証書遺言の中からご希望の方式を選択して遺言書の作成を承ります。遺言書は方式に沿っていなければ無効になってしまいますので専門家にご相談、ご依頼されることをおすすめします。
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滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
営業時間:平日9:00〜17:00
当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。
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遺言書は、一定の様式による書面で遺言をしたもので、口頭や音声記録は認められません。
遺言者の死亡と同時に始まる相続手続きを円滑にするために非常に効果があります。
遺言をしておけば、原則として遺言書のとおりに遺産分割すればいいからです。遺言をした方がよいケースは以下のとおりです。
遺贈とは、相続人ではない人に遺産を分け与えるものですが、種類がありますのでご参考にして下さい。
遺言書は、遺産の分割に対して、自身の意思として分割の方法である「誰に・何を・どれだけ」を指定する書面です。
よって、口頭ではなく、法に沿った形式で書面でしなければ、法的な効力は発生しません。
遺言は、「遺書」ではなく、法的な効力を持つ書面です。エンディングノートも法的な効力はないので遺言とは異なります。
遺言事項とは、遺言の項目で、法的な効力があるものをいいます。逆に言うと、これらの事項以外を書いても法的な効力は発生しません。よく記載する項目について、いくつか挙げます。
これら以外では、最後に「付言」を書けます。この「付言」には、ご自身の人生を振り返り、どんな人生だったか、なぜ遺言を書いたのか、家族への感謝の言葉や最後のお願いなどを書きます。
法的効力はありませんので、別に手紙を遺す方がいいかもしれません
遺言には法で定められた以下の2つの種類があります。これらのそれぞれの形式に従って書きます。実際には他にも遺言書の種類はありますが割愛します。
15歳以上になると遺言出来ます。年齢の上限はありませんので100歳でも書けるのです。ただし、遺言書の有効性には注意しなければなりません。
年齢の上限はありませんが、認知症などによって遺言能力がなかったと認められると、遺言書が無効になってしまう恐れがあります。遺言したあとで、その内容を変更できるので早めに遺言しましょう。
成年被後見人がする遺言には、下記要件を満たす必要があります。
よって、成年被後見人であり、上記を満たせない遺言書は無効です。成年被後見人であったかどうかは、法務局で確認します。
自身が遺言の目的物を処分・破棄したケースでは、その目的物を遺産から外す行為に、自身の意思を変えたと判断できるので撤回したものとみなされます。
前の遺言と抵触する遺言があれば、1回目の遺言に「預貯金全部をAに遺贈する。土地をBに遺贈する」とあり、2回目の遺言に「預貯金を全部Bに遺贈する」と記載されていれば、預貯金について抵触するため、その抵触部分につき前の遺言が効力を失い、あとの遺言が有効とされ、預貯金はBに遺贈されます。
なお、抵触しない土地の遺贈については、前の遺言の効力が残っているので、Bが遺贈を受けます。つまり、2つ以上の遺言があっても、前の遺言の効力がすべて失われるとは限りません。遺言者が故意に遺言を破棄したならば、遺言に内容を白紙に戻す意思であったとされ、撤回の効果が生じます。
遺言が無効であると主張している者がいれば、その遺言が無効なのか有効なのかの争いが発生するケースがあります。本来なら、こういった状況が発生しないように専門家に依頼をして遺言を書くのがベストですが、遺言者が知識もなく書き上げた遺言書があれば紛争の可能性が高くなります。
遺言書の無効を確認したいとき、調停前置主義が採用されており、調停を経由して無効確認の訴えを提起します。裁判上で、遺言の一部のみの無効確認を求められません。
全文を自分で書く方式です。パソコンや代筆は不可です。書いて法的効果があるのは、遺言事項という法で定められた事項です。
また、遺言は単独行為なのでご夫婦での連名、共同も不可となっています。なお、遺言書は本人で保管します。
書くのはご自身ですが、文案は専門家への相談をおすすめします。また、自筆証書遺言なら公証役場への手数料や証人への報酬支払いも不要です。
デメリットもありますが、自筆証書遺言の緩和策と、2020年7月10日施行の遺言書保管法によって、ほぼ解消されていますので、今後は増加するものと思われます。
遺言書本文については先述したようにすべて自分で書かなければなりませんが、緩和策として、添付する不動産登記簿などは一定のルールに沿っていればパソコン入力や原本も認められるようになりました。
この緩和策を利用すれば、遺言をしたのちに、内容を変更しても書き直しが本文だけでよいので大幅に負担が減らせます。
ペンと用紙、封筒ぐらいのものです。ペンのインクや用紙に法定の決まりごとはありませんが、大切な物なのでふさわしい物を選びたいものです。
また、用紙の指定はありませんが、遺言書保管法を利用するなら、上下左右の余白に指定があります。また、公正証書とは違い、ご自身で書くので証人は不要です。
2020年7月10日施行。従来は、自分で書いた遺言書は各自で遺言書を保管しなければなりませんでした。紛失・亡失の恐れもありますし、改ざん・隠匿・廃棄などの可能性もあります。
また、遺言書を発見したら、相続手続きを開始する前に、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。勝手に開封してしまうと罰則もございます。
遺言書保管法では、これらのデメリットを大幅に改善されています。遺言書を管轄の法務局で保管してもらえ、検認の手続きは不要です。相続人は遺言者の死後に遺言を閲覧、写しの交付を請求できるようになり、他の相続人に対しても通知されます。
公正証書遺言とは、自分で書くのではなく、公証役場で作る遺言書です。公正証書遺言は手数料がかかりますが、検認が不要のため、すぐに手続できます。また、遺言書は公証役場で保管しますので破棄や変造などの危険がありません。
証人2名の立会いのもと、公証人が遺言の文案を読み上げ、確認して間違いがなければ、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印します。
滋賀の公証役場は長浜市、近江八幡市、大津市にございます。よって、長浜市、彦根市、米原市の方は長浜公証役場が便利です。
財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。手数料は事前に公証役場から提示されます。手数料の一例としては、目的価額が100万円以下で手数料5,000円、500万円〜1,000万円で17,000円などです。
証人は2名必要です。法的知識がある方にお願いした方がいいです。公証役場に紹介してもらえます。証人は、未成年者や、推定相続人及びその配偶者、これらの直系血族の者はなれません。公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人もなれません。
当事務所では公正証書遺言の証人も承ります。公証役場に登録済です
原本は公証役場で保管します。偽造や変造の危険性はほぼ無いと言えるでしょう。正本と謄本は遺言者に交付されます。謄本を遺言者、正本は遺言者の死亡をすぐに確認できる人が多いようです。
全文、日付、氏名を自筆し、最後に印を押さなければ効力は生じません。必ず自筆である必要があり、パソコン入力や代筆などは無効です。
日付は年月日で記載しなければならず、「吉日」は無効ですが、「私の80歳の誕生日」は特定できるので有効です。押印は、認印でも拇印でも構いませんが、偽造や捏造の可能性もゼロとは言い切れませんので、実印を推奨します。
本文に日付が無く、封印(本文と同じ印鑑)された封筒に日付を書いても可となります。本文に押印が無く、封筒の封じ目に押印でも可、封筒に署名押印も可となります。用紙やペンについては、指定されていません。よって、手軽な形式といえますが、内容の法的な検討は不可欠です。
なお、2019年1月からは、財産目録についてはパソコン出力したものや登記簿謄本の添付でも認められるようになりました。
遺言者の押印が必要です。封をして封筒にも同じ印鑑で押印します。重要なものなので実印で押印される方が多いのですが、印鑑登録証明書は添付しなくてもかまいません。なお、遺言書保管法は封筒の封はせずに持参しましょう。
遺言書が複数枚なら、契印をするのが望ましいですが、全体として1通の遺言書であるとわかれば、それで構いません。
遺産の分割割合を考える際に基準となり、以下のとおりです。
通常であれば、遺産のなかに不動産があれば、正確に特定して遺言書に記載しなければならないため、登記簿をとってそのとおりに記載しますが、未登記の不動産は登記簿もありません。
よって、固定資産税評価証明書に所在や家屋番号、種類、構造などが記載されていれば、これを記載していきます。
遺留分とは、遺産を相続できる最低限の権利です。この遺留分を無視した内容では、揉める可能性が高くなります。また、遺留分以下の金額であれば、自分の遺留分を奪った人に対して、遺留分の金額を支払うよう請求できます。これが遺留分侵害額請求です。
遺留分侵害額請求は裁判上で請求せずとも効力が発生します。実務としては内容証明で請求します。
兄弟姉妹には先述した遺留分は認められていません。被相続人に配偶者、子、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹は遺留分侵害額請求はできませんのでご注意ください
相続放棄が、相続開始前にできないのに対して、遺留分の放棄は相続開始前でもできます。遺留分の放棄は、家裁の許可によって遺留分権の行使(遺留分侵害額請求)を免れる効果を生じますが、遺留分の放棄をしただけでは相続人としての地位を失わないので、放棄者も相続出来ます。
遺留分放棄の効果は他の相続人の遺留分に影響しません。ただし、借金があるケースなどでは、相続の放棄をしなければ相続債務から免れないので遺留分の放棄は無意味です。
遺留分については、相続のページもご覧下さい
自筆証書遺言の際に家庭裁判所でする手続きです。相続人が申立人となり、最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。
申立人及びすべての相続人立会いの下で、家庭裁判所で遺言書が開封されます。ちなみに勝手に開封、執行すると5万円以下の過料に処せられるおそれがありますが、その遺言が無効になるわけではありません。
家庭裁判所では形状、加除訂正の状態、日付、署名と印など、について確認します。
家庭裁判所に申し立てをしてから期日まではおよそ1か月かかります。相続手続きはまず遺言の確認をするという流れにはこのような理由もあるからです。
検認は、遺言書が有効か無効かを判断するような手続きではありません。家裁での開封は、いわば証拠保全のようなものです。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する権限を持つ人です。相続人を代表して登記や金融機関での手続きできます。
また、認知と推定相続人の廃除及び取り消しもできますが、これらが遺言書に記載されていなければなりません。なお、以下の方法で選任します。
選任するメリットは以下のとおりです。
費用償還請求権
報酬請求権
遺言執行者の就職を承諾すれば、相続人その他の利害関係人に対して、就職の通知をする義務が発生します。通知は次の効果と機能があります。