長浜警察署前交差点を北へ1分。アクセス抜群、駐車場も完備しています。
事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
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所在地 | 〒526-0021 |
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 | |
TEL | 0749-53-3180 |
FAX | 0749-(53)-3182 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
※弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、裁判所手続きの代理と書類作成、法律的判断を要する指導、これらの相談は法律により受任できません
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します
初回相談 |
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無料 |
時間制限無し |
相談料 |
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税込5,500円 |
60分ごとの料金 |
業務委任 |
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業務別の報酬額 |
受任前にお見積りします |
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません.
行政書士制度については総務省サイトをご覧下さい。※プライバシーポリシーはこちらから
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
1 行政書士法の目的(行政書士法第1条)
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。
引用元:総務省
ここからは遺言書に関する専門用語などについて解説しています。遺言書の作成をご依頼いただいた際にもわかりやすくご説明いたします。
遺言書を作成していなければ実現不可能なこともあります。また、遺言書は「有効な遺言書」である必要があります。言い換えれば法律に適合していなければいけないので専門家に依頼されることを推奨します。
遺言事項とは、遺言の中で法的な効力がある部分をいいます。遺言事項以外は記載しても法的効力は発生しません。よく記載する項目は以下のとおりです。
最後の部分に「付言」というものも書けます。この「付言」には家族への感謝の言葉や最後のお願いなどを書きます。付言には法的効力はありません。
遺言書の種類とは、以下の2つの種類があります。それぞれの形式に従って書きます。他にも遺言書の種類はありますが(危急時遺言)割愛します。本当は秘密証書遺言という方式もありますが割愛します。
遺言書は、自身の意思として分割の方法である「誰に・何を・どれだけ」を指定する書面です。よって、口頭ではなく、法に沿った形式で書面でしなければ、法的な効力は発生しません。
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く方式による遺言書です。パソコンや代筆は不可です。遺言は単独行為なのでご夫婦での連名は不可となっています。
法的効果は発生する文書なので、文案作成は専門家への依頼を推奨します。自筆証書遺言による相続手続きをするときは、家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。
自筆証書遺言の緩和策として、遺言書に記載する財産目録の部分を、不動産登記簿謄本や通帳コピー、パソコン入力が認められるようになりました。
遺言書を書き直す場合でも財産目録はそのまま添付できます。つまり、本文だけを書き直せばいいので、遺言者の負担が大幅に軽減されるわけです。
また、自筆証書遺言書保管制度も利用できます。作成した遺言書を、法務局で保管できて、さらに検認の手続きも不要となる制度です。自筆証書遺言書保管制度は当事務所も推奨しています。
自筆証書遺言書保管制度の長所
(1)適切な保管によって紛失や盗難、偽造や改ざんを防げる
法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、紛失や盗難のおそれがありません。また、法務局で保管するため、偽造や改ざんのおそれもありません。それにより、遺言者の生前の意思が守られます。
(2)無効な遺言書になりにくい
民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局職員が確認するため、外形的なチェックが受けられます。ただし、遺言書の有効性を保証するものではありません。
(3)相続人に発見してもらいやすくなる
遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定されたかたへ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。
この通知は、遺言者があらかじめ希望した場合に限り実施されるもので、遺言書保管官(遺言書保管の業務を担っている法務局職員です。)が、遺言者の死亡の事実を確認したときに実施されます。これにより、遺言書が発見されないことを防ぎ、遺言書に沿った遺産相続を行うことができます。
(4)検認手続が不要になる
遺言者が亡くなった後、遺言書(公正証書遺言書を除く。)を開封する際には、偽造や改ざんを防ぐため、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。この検認を受けなければ、遺言書に基づく不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認が不要となり、相続人等が速やかに遺言書の内容を実行できます。
引用元:政府広報オンライン
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。検認が不要のため、相続の際はすぐに手続できます。遺言書は公証役場でも保管しますので破棄や変造などの危険がありません。
公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が間違いがないか徹底的に確認して作成し、財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。
なお、公正証書を作成する前に、その遺言書の内容を専門家に相談して決めておく必要があります。公証役場は指導やアドバイスをするところではありません。
遺言書の書き方で重要なことは、法に沿った要式で作成することです。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自筆し、最後に印を押さなければ効力は生じません。
日付は年月日で記載しなければならず、押印は、認印でも拇印でも構いません。遺言書が書けたら、封をして封筒にも同じ印鑑で押印します。
このような形式も重要ですが、遺言書の内容も重要です。言葉の選択を誤ると法的に異なる意味になってしまうこともあり、遺産の分割の方法も法の定めを理解していなければ間違ってしまう可能性もあります。
遺言書の作成は、専門家に相談することが必須だといえます。遺言書は、エンディングノートのように、自分の想いを書けばよいというものではありません。
自筆証書遺言書保管制度を利用の際は封筒の封はせずに持参します
遺留分とは、遺産を相続できる最低限の権利です。また、遺留分が侵害されたら、自分の遺留分を奪った人に対して、現金で支払うよう請求できますが、これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求は裁判上で請求せずとも効力が発生し、実務としては内容証明で請求することがほとんどです。遺留分の放棄は相続放棄とは異なり、相続開始前でもできます。
兄弟姉妹に遺留分は認められません
相続人個々の遺留分の算出は、法で定められており、「法定相続分」×「遺留分の割合」で算出できます。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は「3分の1」、それ以外の場合はすべて「2分の1」です。個々の遺留分を一覧にすると以下のとおりです。
配偶者のみ | 配偶者 | 1 | 2分の1 | 2分の1 |
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配偶者と子2人 | 配偶者 | 2分の1 | 2分の1 | 4分の1 |
子 | 2分の1ずつ | 8分の1ずつ | ||
子2人 | 子 | 2分の1ずつ | 2分の1 | 4分の1ずつ |
配偶者と父・母 | 配偶者 | 3分の2 | 2分の1 | 3分の1 |
父・母 | 6分の1ずつ | 12分の1ずつ | ||
配偶者と兄弟2人 | 配偶者 | 4分の3 | 2分の1 | 2分の1 |
兄・弟 | 8分の1ずつ | なし | ||
父母 | 父・母 | 2分の1ずつ | 3分の1 | 6分の1ずつ |
兄弟2人 | 兄・弟 | 2分の1ずつ | なし | なし |
遺贈とは、被相続人が残した遺言書に従って、遺産の一部または全部を特定の人に譲ることです。遺贈は、遺言書に記載しておかなければすることができません。
また、譲る相手が相続人以外の人、病院や地方自治体などの人以外の団体や法人でも構いません。相続とは似て非なるものだといえます。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
検認とは、自筆証書遺言での相続手続きの際に、家庭裁判所でする手続きです。相続人が申立人となり、最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。
申立人及びすべての相続人立会いの下で、家庭裁判所で遺言書が開封されます。ちなみに勝手に開封、執行すると5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
検認は遺言書が有効か無効かを判断するような手続きではありません。家庭裁判所に申し立てをしてから期日まではおよそ1か月かかります。
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実際に実現する権限を持つ人です。相続人を代表して登記や金融機関での手続きができます。