遺言書の作成は長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所 ヘッダー画像

遺言書の作成
長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所

遺言書の作成を承ります。滋賀県の長浜市を中心に彦根市からもご利用多数、特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です

遺言書のお悩みを
たっぷり相談できる


行政書士かわせ事務所の初回無料相談は時間無制限

初めて会った行政書士に委任するのは不安なものです。当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を時間をかけてご判断いただけるよう、初回無料相談は時間無制限で対応しています。


よくある法律系事務所の初回無料相談は30分ですが、30分はあっという間です。当事務所の初回無料相談は平均すると2時間少々ですので、時間を気にせずたっぷりお話しいただけます。


また、当事務所の特長である「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用いただけると思います。詳細は下のバナーからご確認くださいませ。

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の1~4

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の5~8




遺言書の作成に関する業務


遺言書は資産家だけが作成するものではなく、遺言する人のために作成するものでもありません。遺言書は法律に沿った方式で、遺される相続人たちが円滑に手続きができるように作成するものです。

01 自筆証書遺言の作成

全文を自分で書く方式の遺言書です。遺言者のご希望に沿って、法的に間違いがない遺言書案を作成します

02 緩和策・保管制度の利用

緩和策は、財産目録部分について資料や写しを添付できます。保管制度は法務局で保管し、検認手続きも不要です

03 公正証書遺言の作成

証人2名の立会いのもと、公証役場で作成します。公証役場は指導やアドバイスがないので、事前に遺言書案を作成します




遺言書の作成の専門家


長浜市の中心部である長浜市役所からは車で約7分、彦根市の中心部である彦根市役所からは車で約30分。アクセス良好ということもあり、長浜市のみならず彦根市からも多数のご相談・ご依頼をいただいております。専用駐車場を完備しています。

行政書士かわせ事務所の理念


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
登録番号 第16251964号 滋賀県行政書士会所属
事務所所在地 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
電話番号 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
休業日 土日祝、12/29~1/3

行政書士かわせ事務所の簡易マップ

行政書士かわせ事務所の事務所概要へ

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません




遺言書の作成の業務事例


彦根市にお住まいの方
彦根市にお住まいの方
男性 / 70代
自筆証書遺言を作成

【依頼】子がいないので兄、弟、妹が相続人だが今は疎遠になっている

【結果】世話になっている甥のみに遺産を与える内容にて自筆証書遺言を作成した

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
男性 / 80代
自筆証書遺言を作成

【依頼】特に揉めそうではないが、息子たちはあまり仲が良くないので手間をかけさせないことになる遺言書作成を考えている

【結果】有効な遺言書があればその通りに遺産分割をすればよい。登記簿等を添付する緩和策を利用して自筆証書遺言を作成した

プライバシー配慮のため部分一致で記述しています




遺言書の作成に関する
ご相談・ご依頼はこちらから


当事務所は予約制です。ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話かメールフォームからご予約をお願いしております。

行政書士かわせ事務所は予約制

行政書士かわせ事務所の電話問合せ先 0749-53-3180


行政書士かわせ事務所のメール問合せ先



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遺言書の作成の基礎知識


ここからは遺言書作成に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。




遺言書の種類とは


遺言書の種類とは、以下の2つの種類があります。それぞれの形式に従って書きます。他にも遺言書の種類はありますが、(秘密証書遺言、危急時遺言)割愛します。


  1. 自筆証書遺言
    全文をご自身で書き上げる形式です。法令改正があり作成しやすくなりました
  2. 公正証書遺言
    公証役場で公証人に作成してもらう形式で、手数料が必要です。事前に遺言書案を作成します

遺言書は、自身の意思として分割の方法である「誰に・何を・どれだけ」を指定する書面です。よって、口頭ではなく、法に沿った形式で書面でしなければ、法的効力は発生しません


自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く方式による遺言書です。パソコンや代筆は不可です。遺言書の作成は単独行為が必須であり、ご夫婦での連名は不可となっています。


遺言書は法的効果は発生する文書なので、文案作成は専門家へ依頼することを推奨します。自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。


自筆証書遺言の緩和策とは

自筆証書遺言の緩和策とは、遺言書に記載する財産目録の部分を、不動産登記簿謄本や通帳コピー、パソコン出力が認められるようになりました。


遺言書を書き直す必要がある場合でも、財産目録はそのまま添付できます。つまり、本文だけを書き直せばいいので、遺言者の負担が大幅に軽減されます。


自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、作成した遺言書を、法務局で保管できて、さらに検認の手続きも不要となる制度です。
遺言書の改ざんなどを防止することもできるため、自筆証書遺言書保管制度は当事務所も推奨しています。


法務局における遺言書の保管等に関する法律
(趣旨)第一条 
この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。

(遺言書保管所)第二条 
遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。

2 前項の指定は、告示してしなければならない。


公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。公正証書遺言は検認が不要です。遺言書は公証役場でも保管しますので破棄や変造などの危険がありません。


公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者本人の意思であることに間違いがないか、徹底的に確認して作成し、財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。


公証役場では遺言書の記載内容について指導やアドバイスはしてもらえません。よって、公正証書遺言を作成する場合でも事前に専門家に依頼をして遺言書案を作成しておくことが重要です。


ただし、遺産の分割方法が一つや二つといったシンプルな内容であれば直接、公証役場へ依頼することもできますが、この場合でも専門家の無料相談を利用しておくことを推奨します。


令和7年10月以降(順次指定される指定公証人の公証役場のみ)、インターネットによる嘱託が可能になります。ウェブ会議リモート方式を利用して公正証書を作成し、電子データで受け取ることもできます。


公証役場では、公正証書遺言の他にも、離婚協議書を公正証書にしたり(離婚給付等契約公正証書)、金銭消費貸借契約書を公正証書で作成したりもしていただけます。


遺言書の書き方


遺言書の書き方で重要なことは、法に沿った要式で作成することです。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自筆し、最後に印を押さなければ効力は生じません。


日付は年月日で記載しなければならず、押印は、認印でも拇印でも構いません。遺言書が書けたら、封をして封筒にも同じ印鑑で押印します。


このような形式も重要ですが、遺言書の内容も重要です。言葉の選択を誤ると法的に異なる意味になってしまうこともあり、遺産の分割の方法も法の定めを理解していなければ間違ってしまう可能性もあります。


遺言書の作成は、専門家に相談することが必須だといえます。遺言書は、エンディングノートのように、自分の想いを書けばよいというものではありません。


法的に無効な遺言書を作成すると、遺言者が死亡して相続が開始になったときに、相続人たちに多大な迷惑がかかり、むしろこれにより無用なトラブルが発生する恐れがあります。


遺言事項とは

遺言事項とは、遺言の中で法的な効力がある部分をいいます。遺言事項以外は記載しても法的効力は発生しません。よく記載する項目は以下のとおりです。

  1. 遺産の分け方の指定
  2. 遺産分割方法の指定
  3. 遺言執行者の指定
  4. 廃除および取消し
  5. 遺贈
  6. 祭祀承継者の指定

最後の部分に「付言」というものも書けます。この「付言」には家族への感謝の言葉や最後のお願いなどを書きます。付言には法的効力はありません。


遺留分とは

遺留分とは、遺産分割における最低限の保障であり、その割合が定められおり、必ず取得できる権利です。遺留分は紛争になることが多く、専門家への相談をおすすめします。遺留分の割合は以下のとおりです。


  1. 直系尊属のみの場合
    遺産の3分の1
  2. それ以外の場合
    遺産の2分の1

※兄弟姉妹に遺留分はありませんのでご注意ください


個々の遺留分の計算方法を一覧にすると以下のとおりです。相続人のパターン別に記述しています。

  1. 相続人が配偶者のみ
    【相続人】配偶者
    【法定相続分】1
    【遺留分割合】2分の1
    【遺留分】2分の1
  2. 相続人が配偶者と子2人
    【相続人】配偶者と子
    【法定相続分】配偶者2分の1、子4分の1ずつ
    【遺留分割合】配偶者2分の1、子2分の1
    【遺留分】配偶者4分の1、子8分の1ずつ
  3. 相続人が配偶者と子2人
    【相続人】配偶者と子
    【法定相続分】配偶者2分の1、子4分の1ずつ
    【遺留分割合】配偶者2分の1、子2分の1
    【遺留分】配偶者4分の1、子8分の1ずつ
  4. 相続人が子2人
    【相続人】子
    【法定相続分】2分の1ずつ
    【遺留分割合】2分の1
    【遺留分】4分の1ずつ
  5. 相続人が配偶者と父母2人
    【相続人】配偶者と父母
    【法定相続分】配偶者3分の2、父母6分の1ずつ
    【遺留分割合】配偶者2分の1、父母2分の1
    【遺留分】配偶者3分の1、父母12分の1ずつ
  6. 相続人が配偶者と兄弟姉妹2人
    【相続人】配偶者と兄弟姉妹
    【法定相続分】配偶者4分の3、兄弟姉妹8分の1ずつ
    【遺留分割合】配偶者2分の1、兄弟姉妹なし
    【遺留分】配偶者2分の1、兄弟姉妹なし
  7. 相続人が父母2人
    【相続人】父母
    【法定相続分】2分の1ずつ
    【遺留分割合】3分の1
    【遺留分】6分の1ずつ
  8. 相続人が兄弟姉妹2人
    【相続人】兄弟姉妹
    【法定相続分】2分の1ずつ
    【遺留分割合】なし
    【遺留分】なし

遺留分を下回る遺産分割になってしまった人がいる場合には、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の権利が生じます。自分の遺留分を侵害された場合、侵害者に対して現金による支払いを請求できます。


遺留分侵害額請求は、一般的に内容証明を利用して請求します。請求しても支払ってもらえない場合は裁判所手続きを利用することも考えられ、「請求した」ことを内容証明を証拠として使うことになるからです。


遺贈とは

遺贈とは、残された遺言書に従って、遺産の一部または全部を特定の人に譲ることです。遺贈は、遺言書に記載しておかなければすることができません。


また、譲る相手が病院や地方自治体などの人(自然人)以外の団体や法人でも構いません。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

  1. 包括遺贈
    遺産の内容を特定せずに全部、あるいは遺産の●分の●というように割合を指定する遺贈
  2. 特定遺贈
    あらかじめ遺産のうちの特定のものを指定する遺贈


検認とは

検認とは、自筆証書遺言の場合に家庭裁判所でする手続きです。申立人や相続人などの立会いの下で、家庭裁判所で遺言書が開封されます。ちなみに勝手に開封、執行すると5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。


検認は遺言書が有効か無効かを判断するような手続きではありません。家庭裁判所に申し立てをしてから期日まではおよそ1か月かかります。検認が不要となる方法は以下のとおりです。

  1. 自筆証書遺言書保管制度を利用する
  2. 公正証書遺言を作成する




遺言書の効力・無効


先述したように遺言書は法的効果を発生させるものです。よって、いざ相続手続きに取り掛かろうとしても遺言書が無効であっては、もはやその遺言書を使用した相続手続きはできません。遺言書が無効に似て非なるものとして取消しと撤回があり、以下のとおり区別できます。

  1. 遺言書の無効
    遺言書の要式は民法で決まっており、要式に沿っていない遺言書は無効です。また、公序良俗に違反するものや錯誤も無効です
  2. 遺言書の取消し
    詐欺・強迫による遺言書は取り消すことが出来ます
  3. 遺言書の撤回
    遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できます。新たな遺言書に、前の遺言書の全部または一部を取り消す旨を記載する方法で、遺言書を取り消すことができます
  4. 遺言書の撤回みなし
    遺言者自身が遺言の目的物を処分・破棄した場合、その目的物を遺産から外すことに、自身の意思を変えたと判断できるため、撤回したものとみなされます。また、前の遺言書と抵触する遺言書がある場合は、その抵触部分につき前の遺言書が効力を失い、あとの遺言書が有効とされます。さらに、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合は、内容を白紙に戻す意思であったとされ、撤回の効果が生じます




認知症・成年被後見人の
遺言書作成


遺言書の作成は「遺言能力」が必要とされています。遺言書の作成には最低でも意思能力が必要ですが、未成年者でも15歳以上なら単独で遺言書を作成することができます。


成年被後見人が遺言書を作成しようとする場合、通常の方法で作成すると無効になります。成年被後見人だからといって遺言書を作成することはできないというわけではなく、以下の要件を満たせば有効な遺言書を作成することができます。

  1. 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときに作成する
  2. 医師2名以上が立ち会う
  3. 立ち会った医師は、遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名押印する

これらの要件を満たすことは、非常に困難だといえます。よって、そのような状態になる前に、早めに遺言書を作成しておくことを推奨します。遺言の内容が変更になれば書き直せばいいのです。



遺言執行者とは


遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実際に実現する権限を持つ人です。遺言執行者は、代表して登記や金融機関での手続きができます。遺言執行者を選任する最大のメリットは不動産の所有権移転登記の際、遺言執行者のみが登記義務者となり、受遺者と登記申請ができることです。


遺言執行者の主な任務は以下のとおりです。遺言執行者は相続人である必要はありません。相続人の中から最も信頼できてリーダーシップがある方と、士業に頼むことが多いです。

  1. 財産目録の調整
    財産目録を調整します
  2. 財産の管理・執行
    遺産の管理その他、遺産の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します
  3. 遺言による認知の手続き
    遺言執行者は就職の日から0日以内に認知の届出をしなければなりません