遺言書作成は滋賀県長浜市・彦根市の
行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市と彦根市を中心に遺言書作成を承ります。上位資格の特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です

遺言書作成の業務

自筆証書遺言の作成

全文を自分で書く方式の遺言書です。ヒアリングして遺言書案を作成します

自筆証書遺言+緩和策利用

財産目録部分は資料や写しを添付できるので、負担を軽減できます

自筆証書遺言+遺言書保管制度利用

法務局で遺言書を保管してもらい、時間がかかる検認の手続きも不要です

公正証書遺言の作成

公証役場で作成します。法的な指導はないので事前に遺言書案を作成します

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    初回無料相談

    無料相談は時間無制限です。報酬額お見積りも可能です

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    ご依頼(委任)

    行政書士業務委任契約の締結、ヒアリング等

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    資料等の受領

    自筆証書遺言の緩和策の場合、登記簿謄本などの写しをとります

  • STEP
    遺言書案の作成

    遺言書案を作成します。依頼される遺言書の種類により流れが異なります

  • STEP
    納品など

    遺言書案を納品します。公正証書遺言の場合は公証役場で作成していただきます

  • STEP
    遺言書の完成確認

    自筆証書遺言の場合でご希望の場合、完成した遺言書を確認します

遺言書作成については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください

遺言書作成に関する
無料相談は時間無制限

遺言書作成は滋賀県長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所 無料相談画像
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。

遺言書作成の専門家

『 最高のサービスをいつも通りに 』

当事務所の経営理念です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様に対して、常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。


遺言書作成は滋賀県長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所 行政書士近影

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と、難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。


士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るく気さくな対応で好評いただいています。

代表 特定行政書士 川瀬規央
出身 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち
最終学歴 神戸学院大学経済学部卒
登録番号 第16251964号
所属 滋賀県行政書士会
所在地 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
電話番号 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日 土日祝(お役所と同じ)
受任エリア 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内
付随資格1 特定行政書士(不服申立て代理)
付随資格2 申請取次行政書士(ビザ申請)
付随資格3 CCUS登録行政書士(建設業許可)
付随資格4 著作権相談員(著作権登録)

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません

遺言書作成の
ご相談・お問い合わせ

遺言書作成の
業務事例・よくある質問

彦根市にお住まいの方
彦根市にお住まいの方
男性 / 70代
自筆証書遺言を作成

【依頼】子がいないので兄、弟、妹が相続人だが今は疎遠になっている

【結果】兄弟姉妹が相続人の場合、疎遠になっていることが多く、相続人の配偶者の存在もあって紛争になりやすいといえる。自筆証書遺言を作成した

彦根市のお住まいの方
彦根市のお住まいの方
女性 / 80代
自筆証書遺言を作成

【依頼】兄弟とは何十年も連絡を取っていない。晩年、身の回りの世話をしてくれている甥と姪だけに遺産を与えたいと考えている

【結果】甥と姪は相続人ではないので遺産を与えるなら遺言書が必須。兄弟姉妹に遺留分はないことから、甥と姪とで遺産を取得する自筆証書遺言を作成した

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
男性 / 80代
自筆証書遺言を作成

【依頼】特に揉めそうではないが、息子たちはあまり仲が良くないので手間をかけさせないことになる遺言書作成を考えている

【結果】有効な遺言書があればその通りに遺産分割をすればよい。登記簿等を添付する緩和策を利用して自筆証書遺言を作成した

プライバシー配慮のため部分一致で記述しています

揉めないように遺言書を書いた方がいいか?

相続の方法は大きく2通りあり、それは遺言書がある場合と無い場合です。遺言書があれば、遺言書に記載されたとおりに遺産分割をすればいいので揉める可能性は低くなります。一方、遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議を行って遺産分割方法を決めます。


なお、きちんと法律に沿って遺言書を作成しなければ、遺言書があるからこそ余計に揉めることになってしまいます。遺言書が無効になったり、遺留分を無視した遺言書を作成することはとても危険が大きくなりますので、必ず専門家に相談・依頼をすることを強く推奨します。

不動産が多い場合は遺言書を書くのが大変では?

遺産に不動産を含む場合、その不動産を特定できるように記載しなければなりません。例えば、「長浜市八幡西町にある畑を二男幸四郎に相続させる」と記載してもどの畑なのか第三者に判断できません。


不動産の記載は、登記簿謄本(全部事項証明書)の通りに記載して特定します。遺産に多くの不動産を含む場合で自筆証書遺言を作成しようとすると絶対に間違えることがないように全ての不動産情報を欠くことになり大変です。

そこで、自筆遺言書の緩和策を利用することを推奨します、この緩和策は、遺言書本文の末に登記簿謄本の写しを添付することができるので遺言書本文に自書で書く必要はありません。

検認が不要になる方法はないか?

検認手続きが不要になるのは2通りの方法があります。まずは公正証書遺言にすることです。公正証書遺言は公証役場で作成しますが、原案を事前に作成しておかないと、揉めるような内容だったり法的におかしい内容だったりしてもそのまま公正証書遺言になってしまいます。


もう一つの方法は自筆証書遺言を作成して、自筆証書遺言書保管制度を利用することです。この制度は、自分で書いた遺言書を指定の法務局へ持参して保管してもらうものです。遺言書を改ざん、紛失する可能性もありませんし、検認手続きも不要ですので、当事務所ではこの方法を推奨しています。

遺言書の効力とは?

遺言書の効力とは、法の定めに沿って作成されて初めて法的に有効な遺言書になるということです。


遺言書と似て非なるものとしては、遺書、エンディングノートがありますが、これらと遺言書が決定的に違うのは、遺言書は法で定めた方法で作成する必要があり、遺言者の死亡により始まる相続手続きに使用する書面になるということです。


この法の定めに沿っていない遺言書を作成してしまうと、それはもう無効となり、遺言書が無いのと同じことになります。

遺言書を自分で書けますか?

遺言書の方式で一般的なものには2種類あります。自分で書く自筆証書遺言と公証役場で作成してもらう公正証書遺言です。


どちらにも共通するのは、書くことよりも「書く内容」が重要だということです。遺言書の内容を単に自分の希望だけを考慮して書いてしまうと大きな失敗となる恐れがあります。


専門家に遺言書案を作成してもらうことが非常に重要だといえます。

遺言書作成の基礎知識

ここからは遺言書作成に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも遺言書に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



遺言書作成を
推奨するケース

  1. 法定相続分とは異なる配分にしたい
    遺言書が無ければ、遺産分割協議によって分割方法が決まります
  2. 遺産の種類や額が多い
    遺産が多いケースでは遺産分割協議が難航することが予想されます
  3. 相続人以外にも遺産を与えたい
    これは遺贈といいますが、遺言書がなければ不可能です
  4. 相続人が配偶者+兄弟姉妹
    疎遠になっている状況も多く、遺産分割協議が大変です。揉め事になることも多く要注意です
  5. その他の例
    先妻と後妻にそれぞれ子がいる、婚外子がいる、不仲であるというようなケースです

遺言書を作成していなければ実現不可能なこともあります。また、遺言書は「有効な遺言書」である必要があります。言い換えれば法律に適合していなければいけないので専門家に依頼されることを推奨します。



遺言書の種類

遺言書の種類とは、以下の2つの種類があります。それぞれの形式に従って書きます。他にも遺言書の種類はありますが(危急時遺言)割愛します。本当は秘密証書遺言という方式もありますが割愛します。


自筆証書遺言 全文をご自身で書き上げる形式です。法令改正があり作成しやすくなりました
公正証書遺言 公証役場で公証人に作成してもらう形式で、手数料が必要です。事前に遺言書案を作成します


遺言書は、自身の意思として分割の方法である「誰に・何を・どれだけ」を指定する書面です。よって、口頭ではなく、法に沿った形式で書面でしなければ、法的な効力は発生しません


自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く方式による遺言書です。パソコンや代筆は不可です。遺言書の作成は単独行為が必須であり、ご夫婦での連名は不可となっています。


遺言書は法的効果は発生する文書なので、文案作成は専門家への依頼を推奨します。自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。


自筆証書遺言の緩和策とは

自筆証書遺言の緩和策として、遺言書に記載する財産目録の部分を、不動産登記簿謄本や通帳コピー、パソコン入力が認められるようになりました。
遺言書を書き直す場合でも財産目録はそのまま添付できます。つまり、本文だけを書き直せばいいので、遺言者の負担が大幅に軽減されます。


自筆証書遺言書保管制度とは

また、自筆証書遺言書保管制度も利用できます。作成した遺言書を、法務局で保管できて、さらに検認の手続きも不要となる制度です。自筆証書遺言書保管制度は当事務所も推奨しています。


法務局における遺言書の保管等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。
(遺言書保管所)
第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。


公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。検認が不要のため、すぐに手続きを開始できます。遺言書は公証役場でも保管しますので破棄や変造などの危険がありません。


公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が間違いがないか徹底的に確認して作成し、財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。


公正証書を作成する前に、その遺言書の内容を専門家に相談して決めておく必要があります。公証役場は指導やアドバイスをするところではありません


令和7年10月以降(順次指定される指定公証人の公証役場のみ)、インターネットによる嘱託が可能になります。ウェブ会議リモート方式を利用して公正証書を作成し、電子データで受け取ることもできます。


遺言書の書き方

遺言書の書き方で重要なことは、法に沿った要式で作成することです。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自筆し、最後に印を押さなければ効力は生じません。


日付は年月日で記載しなければならず、押印は、認印でも拇印でも構いません。遺言書が書けたら、封をして封筒にも同じ印鑑で押印します。


このような形式も重要ですが、遺言書の内容も重要です。言葉の選択を誤ると法的に異なる意味になってしまうこともあり、遺産の分割の方法も法の定めを理解していなければ間違ってしまう可能性もあります。


遺言書の作成は、専門家に相談することが必須だといえます。遺言書は、エンディングノートのように、自分の想いを書けばよいというものではありません。


自筆証書遺言書保管制度を利用の際は封筒の封はせずに持参します


遺言事項とは

遺言事項とは、遺言の中で法的な効力がある部分をいいます。遺言事項以外は記載しても法的効力は発生しません。よく記載する項目は以下のとおりです。

  • 遺産の分け方の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 廃除および取消し
  • 遺贈
  • 祭祀承継者の指定

最後の部分に「付言」というものも書けます。この「付言」には家族への感謝の言葉や最後のお願いなどを書きます。付言には法的効力はありません。


遺留分とは

遺留分とは、遺産を取得できる最低限の権利です。また、遺留分が侵害されたら、自分の遺留分を奪った人に対して、現金で支払うよう請求できますが、これを遺留分侵害額請求といいます。


遺留分侵害額請求は裁判上で請求せずとも効力が発生し、実務としては内容証明で請求することがほとんどです。遺留分の放棄は、亡くなる前の段階でも可能です。


兄弟姉妹に遺留分は認められません


個々の遺留分の算出は、法で定められています。遺留分の割合は、直系尊属のみの場合は「3分の1」、それ以外の場合はすべて「2分の1」です。個々の遺留分を一覧にすると以下のとおりです。


法定相続分 相続人 法定相続分 遺留分割合 遺留分
配偶者のみ 配偶者 2分の1 2分の1
配偶者と子2人 配偶者 2分の1 2分の1 4分の1
4分の1ずつ 2分の1 8分の1ずつ
子2人 2分の1ずつ 2分の1 4分の1ずつ
配偶者と父母2人 配偶者 3分の2 2分の1 3分の1

父母

6分の1ずつ 2分の1 12分の1ずつ
配偶者と兄弟姉妹2人 配偶者 4分の3 2分の1 2分の1
兄弟姉妹 8分の1ずつ なし なし
父母2人 父母 2分の1ずつ 3分の1 6分の1ずつ
兄弟姉妹2人 兄弟姉妹 2分の1ずつ なし なし



遺贈とは

遺贈とは、残された遺言書に従って、遺産の一部または全部を特定の人に譲ることです。遺贈は、遺言書に記載しておかなければすることができません。


また、譲る相手が病院や地方自治体などの人(自然人)以外の団体や法人でも構いません。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

  • 包括遺贈
    遺産の内容を特定せずに全部、あるいは遺産の●分の●というように割合を指定する遺贈
  • 特定遺贈
    あらかじめ遺産のうちの特定のものを指定する遺贈


検認とは

検認とは、自筆証書遺言の場合に家庭裁判所でする手続きです。申立人及びすべての相続人立会いの下で、家庭裁判所で遺言書が開封されます。ちなみに勝手に開封、執行すると5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。


検認は遺言書が有効か無効かを判断するような手続きではありません。家庭裁判所に申し立てをしてから期日まではおよそ1か月かかります。検認が不要となる方法は以下のとおりです。


  • 自筆証書遺言書保管制度を利用する
  • 公正証書遺言を作成する


民法
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。


遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実際に実現する権限を持つ人です。代表して登記や金融機関での手続きができます。遺言執行者を選任する最大のメリットは不動産の所有権移転登記の際、遺言執行者のみが登記義務者となり、受遺者と登記申請ができることです。


遺言執行者の任務は以下のとおりです。

財産目録の調整 財産目録を調整します
財産の管理・執行 遺産の管理その他、遺産の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します
遺言による認知の手続き 遺言執行者は就職の日から0日以内に認知の届出をしなければなりません