遺言書は資産が多い人が作成するものではありません。遺言書は遺された相続人が揉めることなく円滑に相続手続きができるように、誰が何をどれだけ取得するかを記すものです。
遺言書は法律の定めに従って作成できていなければ無効となり、遺言書がなければ実現できない内容もあります。また、遺留分を無視して「長男に全部」も現代では紛争の元になります。
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遺言事項とは、遺言の中で法的な効力がある部分をいいます。遺言事項以外は記載しても法的効力は発生しません。
よく記載する項目は以下のとおりです。
最後の部分に「付言」というものも書けます。この「付言」には家族への感謝の言葉や最後のお願いなどを書きます。付言には法的効力はありません。
遺言書の種類とは、以下の2つの種類があります。それぞれの形式に従って書きます。他にも遺言書の種類はありますが(危急時遺言)割愛します。
遺言書は、自身の意思として分割の方法である「誰に・何を・どれだけ」を指定する書面です。よって、口頭ではなく、法に沿った形式で書面でしなければ、法的な効力は発生しません。
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く方式による遺言書です。パソコンや代筆は不可です。
遺言は単独行為なのでご夫婦での連名は不可となっています。法的効果は発生する文書なので、文案は専門家への相談をおすすめします。
自筆証書遺言による相続手続きをするときは、家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。
自筆証書遺言の緩和策とは、遺言書に記載する財産目録の部分を、不動産登記簿謄本や通帳コピー、パソコン入力が認められるようになったことです。
遺言書を書き直す場合でも財産目録はそのまま添付できるので負担が軽減されます。
遺言書保管法とは、作成した遺言書を、法務局で保管できて、さらに検認の手続きも不要となる制度です。
相続人は遺言者の死後に遺言書を閲覧、遺言書写しの交付を請求できるようになり、他の相続人に対しても通知されます。遺言書保管法は当事務所も推奨しています。
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。検認が不要のため、相続の際はすぐに手続できます。
また、遺言書は公証役場で保管しますので破棄や変造などの危険がありません。
公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が間違いがないか徹底的に確認して作成し、財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。手数料は事前に公証役場から提示されます。
なお、公正証書を作成する前に、その遺言書の内容を専門家に相談して決めておく必要があります。公証役場は指導やアドバイスをするところではありません。
遺言書の書き方とは、法に沿った要式で作成することです。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自筆し、最後に印を押さなければ効力は生じません。
日付は年月日で記載しなければならず、押印は、認印でも拇印でも構いません。遺言書が書けたら、封をして封筒にも同じ印鑑で押印します。
なお、遺言書保管法を利用の際は封筒の封はせずに持参しましょう。
遺留分とは、遺産を相続できる最低限の権利です。また、遺留分が侵害されたら、自分の遺留分を奪った人に対して、現金で支払うよう請求できますが、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)といいます。
遺留分侵害額請求は裁判上で請求せずとも効力が発生し、実務としては内容証明で請求することがほとんどです。
遺留分の放棄は相続放棄とは異なり、相続開始前でもできます。遺留分の放棄は、家裁の許可によって遺留分侵害額請求を免れる効果を生じます。
なお、兄弟姉妹に遺留分は認められません。
相続人個々の遺留分の算出は、法で定められており、「法定相続分」×「遺留分の割合」で算出できます。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は「3分の1」、それ以外の場合はすべて「2分の1」です。個々の遺留分を一覧にすると以下のとおりです。
配偶者のみ | 配偶者 | 1 | 2分の1 | 2分の1 |
---|---|---|---|---|
配偶者と子2人 | 配偶者 | 2分の1 | 2分の1 | 4分の1 |
子 | 2分の1ずつ | 8分の1ずつ | ||
子2人 | 子 | 2分の1ずつ | 2分の1 | 4分の1ずつ |
配偶者と父・母 | 配偶者 | 3分の2 | 2分の1 | 3分の1 |
父・母 | 6分の1ずつ | 12分の1ずつ | ||
配偶者と兄弟2人 | 配偶者 | 4分の3 | 2分の1 | 2分の1 |
兄・弟 | 8分の1ずつ | なし | ||
父母 | 父・母 | 2分の1ずつ | 3分の1 | 6分の1ずつ |
兄弟2人 | 兄・弟 | 2分の1ずつ | なし | なし |
遺贈とは、被相続人が残した遺言書に従って、遺産の一部または全部を特定の人に譲ることです。遺贈は、遺言書を作成して遺贈について記載しておかなければすることができません。
また、譲る相手が相続人以外の人、病院や地方自治体などの人以外の団体や法人でも構いません。相続とは似て非なるものだといえます。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
検認とは、自筆証書遺言での相続手続きの際に、家庭裁判所でする手続きです。相続人が申立人となり、最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。
申立人及びすべての相続人立会いの下で、家庭裁判所で遺言書が開封されます。ちなみに勝手に開封、執行すると5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
検認は遺言書が有効か無効かを判断するような手続きではありません。家庭裁判所に申し立てをしてから期日まではおよそ1か月かかります。
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実際に実現する権限を持つ人です。相続人を代表して登記や金融機関での手続きができます。
遺言執行者を選任するメリットは以下のとおりです。
遺言執行者の任務は以下のとおりです。
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引用元:e-Govポータル