当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。
また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。
業種によっては営業許可を取らなければならないこともありますが、営業許可はその業種によって様々な要件があり、それらを満たさなければなりません。また、近年ではオンライン申請化がすすんでおり、よりスピーディに許可申請できる環境が整い始めています。当事務所は可能であればオンライン申請を優先しております。
ラーメン店など飲食業の飲食店営業許可、接待がある業態の風俗営業許可、接待はないが深夜0時以降も営業する深夜酒類提供飲食店営業開始届。消防署への提出である消防計画作成や消防法の各種届出。お酒を販売する場合の酒類販売免許免許。
リサイクルショップや中古車販売に必須の古物商許可。義務化されたドローン登録や飛行のためのドローン申請。解体工事業を営む際の解体工事業登録や電気工事業を営む際の電気工事業者登録。建築士が事務所を開業する際の建築士事務所登録。動物を取り扱う営業の際の動物取扱業登録。これら以外の営業許可も一度ご相談ください。
滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
営業時間:平日9:00〜17:00
当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。
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食品に関する営業を行う場合には営業許可が必要です。この営業許可は営業予定地域所管の保健所へ申請(業種によっては届出)しなければなりません。
営業する業種にマッチした営業許可を取ることになります。当ページでは飲食店営業許可について記述しています。
なお、食品営業許可の制度については近年、度重なる法改正が行われています。ご自身で申請等をされる場合は必ず保健所にご確認の上で対応していただきますようお願いします。
飲食店営業許可は、厚生労働省の食品衛生申請等システムよりオンライン申請でも可能です。従来通りに窓口での紙申請もできます。
営業届が必要となる業種は、営業許可を取得した施設であっても届出が必要です。許可とは異なり、施設基準の要件はありませんが、食品衛生責任者を配置しなければなりません。厚労省の食品衛生申請等システムから届出することも可能です。
営業届が必要な業種は以下のとおりです。
弁当販売業、野菜果物販売業、米穀類販売業、通信販売・訪問販売による販売業、コンビニエンスストア、百貨店・総合スーパー、自動販売機による販売(コップ式自販機で許可制のもの除く)、その他の食料・飲料販売業、添加物製造・加工業、いわゆる健康食品の製造・加工業、コーヒー製造・加工業、農産保存食料品製造・加工業、調味料製造・加工業、糖類製造・加工業、精穀・製粉業、製茶業、海藻製造・加工業、卵選別包装業、その他の食料品製造・加工業、行商・集団給食施設・器具、容器包装の製造加工業
詳しくはご依頼の際に確認いたします
風俗営業許可とは、スナック、パチンコ・麻雀店、ゲームセンターなどを営むために必要な営業許可です。
申請は管轄の警察署へ必要書類の提出をして行います。風俗営業許可は実地検査もあり、要件も厳しく、特殊な図面をたくさん作成しなければならないため難易度が高い申請です。
当サイトでは、スナック、キャバクラなどに必要な風俗営業許可1号について記述しています。なお、暴力団排除条例に基づき、暴力団関係者や反社会的勢力に属する方からのご依頼は、申し訳ありませんがお断りさせていただきます。
風俗営業許可は接待がある営業に必要とされる営業許可です。他の許可・届出との区別は以下のとおりです。
風俗営業許可では深夜営業、つまり午前0時から午前6時までは営業できません。0時以降の営業には深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要ですが、同一営業店で風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業を営むことは認められていませんので、業態に応じてどちらかを選択することになります。なお、深夜酒類提供飲食店営業でも深夜の遊興はできません。
一般的に以下のようなものをいいます。接待かどうかは申請人サイドで決めることではありません。疑わしい場合は許可を取得して営業することをおすすめします。
風俗営業許可=接待+飲食or遊興です。
大きく分けて人的要件、場所的要件、営業所構造的要件の3つです。これらをすべて満たさなければなりません。風俗営業許可の人的要件については以下のとおりで、法人の場合は役員全員です。誓約書で証明することになります。
営業所の場所には制限があります。営業所が同業の居抜き物件の場合や、営業していたんだから大丈夫と考える方もおられますが、間違いです。あくまでも要件調査を改めてしなければなりません。これらは建設予定がある場合も含みます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、深夜である午前0時から午前6時までの時間帯に、酒類を提供する飲食店を営業する場合に、管轄の警察署へ届け出るものです。
主食がメインである場合、届出は不要です。また、深夜酒類提供飲食店営業開始届をしても午前0時以降の遊興はできませんし、接待がある場合は風俗営業許可1号営業の許可が必要です。
なお、同一営業所で深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可は認められませんのでどちらかの業態を選択することになります。深夜酒類提供飲食店営業開始届は、届出の10日後に営業開始が可能です。
深夜酒類提供飲食店営業は深夜+酒類提供です。よって、接待は一切認められません。接待とは、特定少数の客の近隣にはべり、継続して談笑したり、酒類等飲食物を提供することです。カウンター越しに挨拶、若干の世話話をすることは接待には該当しません。
カラオケについては、ほぼ接待に該当すると思われます。客に対してカラオケを勧奨したり、一緒に歌ったり手拍子して褒めはやす行為が接待に該当するからです。接待にあたるのかあたらないのかは申請者で判断したとしても、立入検査などで接待だと言われれば接待に該当するので注意が必要です。
また、深夜酒類提供飲食店営業は、深夜(0時以降)の遊興は禁止されています。なお、他の許可・届出との区別は以下のとおりです。
営業所設備要件と場所的要件の2種類あります。風俗営業許可のように人的要件(欠格事項)はございません。深夜酒類提供飲食店営業開始届の営業所設備要件は以下のとおりです。
営業所の場所には制限があります。営業所が同業の居抜き物件の場合、営業していたんだから大丈夫と考える方もおられますが、間違いです。あくまでも要件調査を改めてしなければなりません。これらは建設予定がある場合も含みます。
飲食店などを開業して営業を始めようとする場合には、店舗の業種や業態によって許認可や届出をしなければなりません。例えば、飲食店を開業する場合には保健所への飲食店営業許可が必要です。
ここで見逃しがちなのが消防署への各種届出です。営業をするなら法令遵守し、消防法で定められた義務を果たしてお客様や従業員の身体や命を守らなければなりません。当サイトでは主な消防法届出について記述しています。
消防法のみならず、各地域の条例によっても細かく規定されていますので、ご自身で手続きされる場合は必ず管轄の消防署にご確認下さい。
店舗の開業時やその建物またはその部分を使用開始する場合、防火対象物使用開始(変更)届を使用開始日の7日前までに届出しなければなりません。
防火対象物使用開始(変更)届は、届出者、建築面積、消防用設備等などを記入します。添付書類として、防火対象物(店舗)の配置図や平面図、消防用設備等の設計図書も必要です。
防火対象物には2種類あります。防火対象物とは、店舗など届出をする対象です。防火対象物には特定防火対象物と非特定防火対象物があります。飲食店や風俗営業店など、その建物を利用する人が決まっていない建物は特定防火対象物になります。
消防法届出の届出書には防火対象物の区分を記載しますが、その区分は消防法施行令別表1に掲げられています。例えば、飲食店であれば(3)項ロです。キャバレーなら(2)項イです。なお、同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに「様式第1号 防火対象物棟別概要追加書類」も添付しなければなりません。
防火管理者を選任しなければならない対象となるのは、以下のとおりです。また、該当する場合は防火管理者選任届と消防計画の作成・提出が必要です。
なお、防火管理者には甲種と乙種の2種類があり、以下のとおりです。長浜市・米原市の場合は「防火防災管理者選任届」という様式を届出します。収容人員とは、席数+従業員数です。従業員数も忘れずカウントしなければなりません。
防火管理者となる者は、甲種防火管理講習または乙種防火管理講習を受講して、最後にある効果測定の試験に合格しなければなりません。
消防計画作成(変更)届出書も重要です。防火管理者の業務には消防計画の作成や見直しがあります。防火管理者は消防計画を作成して管轄の消防署へ提出しなければなりません。
消防計画はその店舗の消防・防火のルールブックともいえるもので非常に重要です。消防計画作成(変更)届出書に消防計画を添付して提出します。
消防計画を作成して提出すればそれでいいという訳ではなく、その計画に沿って日頃から点検等を実施し、従業員等に対して防火教育をしなければ意味がありません。消防計画に記載する一般的な主な内容は以下のような項目です(防火対象物によっても異なります)
消防用設備等設置届は、特定対象物の場合、工事完了後4日以内に提出します。消防用設備等設計図書は、消防用設備等の種類ごとにそれぞれ添付します。飲食店での消防用設備は以下のとおりです。詳しくは管轄の消防署にご確認下さい。
他にも「炉・厨房設備等設置届出」も必要な場合があります。
違反対象物公表制度についても記述します。湖北地域消防組合では、建物を利用する人が、建物の危険性に関する情報を入手し、利用の判断に活かせるよう、重大な消防法令違反の建物とその内容を公表する制度を平成30年10月より開始しています。
公表の対象建物は、飲食店や物販店、旅館など不特定多数が利用する施設や病院、社会福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する施設です。重大な消防法令違反とは、消防法で設置が義務付けられた消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が全く設置されていない違反をいいます。
公表は、消防署が行う立入検査において違反を確認し、関係者に違反を通知した日から14日を経過してもその違反が認められる場合になされます。公表する内容は、建物の名称、所在地、法令違反の内容で、湖北地域消防組合本部のHPに公表されます。
酒類を販売するためには酒類販売業免許が必要です。酒類でも開栓していない状態のものを対象とします。
酒類販売業免許には5種類ありますが当サイトでは一般酒類小売業免許を中心に記述しています。
免許を受けずに酒類の販売業を行った場合、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。また、虚偽不正な行為により免許を受けた場合などは、酒類販売業免許が取り消されることもあります。
酒類販売業免許を取得した後も酒税法上及び酒類業組合法上の義務があります。
酒類販売業には以下の種類がありますが、大きく分けて酒類小売業免許と酒類卸売業免許の2つがあります。その酒類小売業免許の中に更に3種類があり、以下のとおりです。
酒類卸売業免許は、消費者や製造者に対して小売する酒類小売業免許とは異なり、販売業者又は製造者に対して酒類を継続販売(卸売)する免許です。
(酒税法10条1号から8号関係)
なお、@申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年である場合はその法定代理人が、A申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、B申請販売場に支配人をおく場合はその支配人が、それぞれ1・2・4・5・6の要件を満たす必要があります。
(酒税法10条9号関係)
(酒税法10条10号関係)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。具体的には以下の基準で判断される。申請者が法人の場合は、代表権を有する役員または主たる出資者が対象となります。
(1)次の1〜7に掲げる場合に該当しないか
(2)次の要件を満たせるかどうか
これらの経験がなければ、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、@酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、A酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び経験が備わっているかどうかを実質的に審査されます。
また、酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者と認められる者は原則としてこの要件を満たすものとして取り扱われます。
(酒税法10条11号関係)
ではないことが必要となります。接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することに支障がないと認められた場合には免許を受けることができます。
その場合、例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はないが、酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。
また、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される種類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、場所的区分のほか、飲用の種類と酒販用の種類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、帳簿で確認できる等の措置がなされる必要があります。
一般酒類小売業免許を受けた者が通信販売酒類小売業免許も取得しようとする場合、販売方法等の条件を変更する手続きが必要ですが、新たに免許申請をするのではなく、酒類販売業免許の条件緩和申出書により、申出手続きを行います。
通信販売酒類小売業免許の概要は、2つ以上の都道府県の消費者等を対象として、インターネットやカタログ送付等による通信手段によって行う販売です。インターネット販売で自県消費者のみを対象とすることは難しく、結果として通信販売酒類小売業免許がなければ営業はできないでしょう。通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類の範囲については次のような制限があります。
古物商許可は、中古品の売買を業として行う場合に必要な許可です。古物商許可は、都道府県の公安委員会から許可を得なければならず、その申請は営業所がある管轄警察署に対して行います。
無許可で古物売買を行った場合、古物営業法に違反し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。古物商許可が必要なのは「業」として古物を売買するケースですので、ネットオークションで中古品を売っても直ちに古物営業法違反になるわけではありません。
古物の営業には様々な品目があり、リサイクルショップはもちろんのこと中古車を扱う自動車販売店にも必須の許可です。
法定手数料は収入証紙で19,000円です。書類確認後に貼付しましょう。
ドローンとは航空法上では無人航空機の一種です。無人航空機とは、人が乗ることができない飛行機で、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦によって飛行させることができるものです。
ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。機体+バッテリーの重量が100g未満のものは、無人航空機ではなく模型航空機に分類され、無人航空機飛行ルールは適用されません。
当サイトは、2022年6月20日に改正航空法施行後を前提として記述しています。飛行ルールを正しく理解して法令違反に注意しましょう。
ドローンを飛行させる場合、航空法で定められたドローンの飛行ルールを遵守しなければならず、これに違反すると50万円以下の罰金、飲酒時の飛行は1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
ドローンの飛行ルールは、飛行の禁止空域と飛行の方法から成り立っています。ドローンを飛行させるには、機体を登録をし、飛行ルールを遵守して飛行させ、飛行禁止空域で飛行させる場合等は申請をするという流れになります。
災害時等において、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される緊急用務空域が指定されます。ドローンを飛行させる方には、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます。緊急用務空域は国土交通省航空局HPやTwitterで確認できます。
以下の1から4までは基本的な飛行方法ルールですが、5〜10に関しては、これらによらずドローンを飛行させるためには国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
第三者の立入管理等の措置は、関係者以外立入り禁止の看板やコーンによる表示、補助者による監視及び口頭警告等、トラブルや不測の事態に備え操縦者の連絡先や作業内容等を明示などが想定されます。
係留は、人や車など移動する物に紐を固定することは認められません(えい航禁止)
先述したとおり、2022年6月20日よりドローンの登録が義務化されています。今までは重量が200g未満のドローンは無人航空機に該当しないため、登録の義務もなければ飛行ルールも適用されませんが、登録義務化後では重量が100g以上が無人航空機とされるため、多くの機種が登録対象となります。
また、これに伴いリモートID機能を備えなければなりません。リモートID機能はドローンの製造番号、登録記号、位置、速度、高度、時刻等の情報を1秒に1回以上発信されるものです。所有者や使用者の情報は発信されません。
ドローン登録は国土交通省サイトからオンライン申請または郵送による申請です。オンライン申請の場合はマイナンバーカード、運転免許証等で行います。郵送の場合は住民票や健康保険証等の指定のもの2種類で行います。
所有者が法人の場合は、オンライン申請ではgBizIDのみ、郵送申請では登記事項証明書または印鑑登録証明書です。
登録申請の審査を通過後、手数料の納付を行います。マイナンバーカードまたはgBizIDでのオンライン申請は1機目900円、同時申請の2機目以降890円です。運転免許証やパスポートでのオンライン申請は1機目1,450円、同時申請の2機目以降1,050円です。紙媒体で申請になると1機目2,400円、同時申請の2機目以降2,000円とかなり手数料が異なります。
すべての手続きが完了すると、登録記号が発行されます。この登録記号はドローン本体に表示しなければなりません。
25kg未満の機体には3mm以上の文字の高さで、25kg以上の機体には25mm以上の文字の高さで耐久性がある方法で表示します。また、折れる可能性があるアーム部分や脱落の可能性があるバッテリーケースのフタなどには表示できません。
飛行禁止区域で飛行する場合は国土交通大臣の飛行許可・承認を受ける必要があります。申請はDIPS(ドローン情報基盤システム)からオンラインにて行えます。申請は飛行開始予定日の10開庁日前までに余裕を持ってしなければなりません。
申請先は、空港周辺及び150m以上の空域の場合は関西空港事務所(西日本)、DID・夜間飛行・目視外飛行・危険物等の輸送の場合は大阪航空局(西日本)です。
申請には飛行計画に応じて個別申請と包括申請があります。包括申請であれば、飛行経路を特定せずに申請することも可能です。
空港等周辺および150m以上の空域での飛行の申請については、空港等設置管理者や管轄の機関と事前調整してから申請しなければなりません。
滋賀県ではドローンに関する条例で制限をしているということはありませんが、滋賀県営都市公園湖岸緑地でドローンを飛行させる場合には、事前に公園管理者の許可が必要です。
飛行禁止エリアに該当しない場合でも関係なく対象となりますので、琵琶湖岸でドローンを飛行させる際に、飛行禁止エリアに該当しない場所であっても本条例を確認しなければなりません。
申請書類は、都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を公園管理者に提出します
解体工事業を営もうとする場合、管轄する都道府県知事に対して登録申請を行い、登録を受けた都道府県に限り施工が可能となります。
よって、解体工事業登録をせずに解体工事を行うことはできません。解体工事業登録の有効期間は5年なので、期間満了日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。
建設業許可を取っている方で、業種が土木工事業、建築工事業、解体工事業であれば解体工事業登録は不要です。ただし、請負金額500万円以上の解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要です
技術の管理をつかさどる技術管理者(常勤)を選任する必要があり、下記の欠格要件に該当しないこと
実務経験については、解体工事の施工を指揮・監督、施工に携わった経験をいい、雑務や事務は実務経験とは認められません。
(1)実務経験者は実務経験証明書が必要
平成13年12月1日以降の実務経験は、証明者が建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)または解体工事業登録を受けていない場合は認められません。但し、平成28年5月31日時点のとび土工はOKです。
(2)有資格者は実務経験証明書は不要
電気工事業を営むためには、電気工事業者の登録をしなければなりません。登録申請を都道府県知事に対して行い許可を受けます。
登録の有効期限は5年で、5年ごとに更新手続きが必要です。登録を受けずに電気工事業を営んだ者または虚偽の申請により登録を受けた者は1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処せられまたはこれを併科されます。
なお、請負代金500万円以上の電気工事を請け負う場合には、建設業許可を受ける必要があります
電気工事業者の登録が必要となる者は以下のとおりです。
電気工事業者の登録区分は以下のとおりです。
主任電気工事士の設置(法第19条)要件がありますので、営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければなりません。複数の営業所で兼任できません。なお。電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反したことがない者でなければなりません。
(1)主任電気工事士の資格(下記のいずれか)
(2)主任電気工事士の職務等(法第20条)
申請者が主任電気工事士の場合
申請者が主任電気工事士を雇用する場合
代表者が主任電気工事士の場合
代表者が主任電気工事士を雇用する場合
登録電気工事業登録の有効期限は5年ですので、5年ごとに更新の手続きをしなければなりません。更新の手続きは有効期限の約1か月前から可能ですので忘れず手続きをしましょう。有効期限が切れた後の申請は新規登録申請と同じ手続きになってしまいます。
新規登録申請と同様ですが、異なる点は以下のとおりです
有償・無償を問わず継続して事業者が営利目的で動物の取扱いを行う場合、都道府県知事に事前に登録しなければなりません。
登録のためには、施設の構造・設備、動物の取り扱いの方法が基準を満たさなければ登録することができません。
動物取扱業は、第一種動物取扱業と第二種動物取扱業に区分されています。当サイトでは第一種動物取扱業登録について記述しています。なお、第二種動物取扱業は非営利である場合(無償ではない)が該当します。第一種動物取扱業の対象となる動物は哺乳類・鳥類・爬虫類であり、有効期間は5年間です。
第一種動物取扱業は、動物取扱責任者を置かなければなりません。動物取扱責任者は各事業所ごとに置かなければならず、かつ、常駐する必要があるので、他の店舗と兼任することは不可です。動物取扱責任者は下記のいずれかの資格要件を満たす者を選任しなければなりません。
登録申請書及び添付書類及び申請手数料を動物保護管理センターへ提出
動物取扱業登録及び登録更新の申請手数料は1業種につき滋賀県収入証紙で15,000円
滋賀県動物保護管理センターは湖南市岩根136ー98(電話番号:0748-75-1911)
各書類には詳細な事業や営業に関する内容を記載しなければならず、難易度は高めです