営業許可は、その業種で営業するために必要な許可であり、許可を取得するためには様々な要件があり、それらを満たさなければなりません。
また、近年では申請のオンライン化がすすんでおり、よりスピーディに許可申請できる環境が整い始めています。当事務所は申請人にメリットが多いオンライン申請を優先しております。
行政書士が扱う書類は数千種類ですので受任経験がない申請・届出もありますが、許認可には共通の要件も多いので対応できる場合がほとんどです。
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
長浜警察署前交差点を北へ1分。アクセス抜群、駐車場も完備しています。
事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
---|---|
所在地 | 〒526-0021 |
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 | |
TEL | 0749-53-3180 |
FAX | 0749-(53)-3182 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
インボイス | 登録番号 T2810632466094 |
代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
---|---|
所属 | 日本行政書士会連合会 登録番号 第16251964号 |
滋賀県行政書士会 会員番号 第1292号 | |
付随資格 | 特定行政書士 |
出入国在留管理局 申請取次行政書士 | |
丁種封印 | |
著作権相談員 |
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。
当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます
特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です
当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します
初回相談 |
---|
無料 |
時間制限無し |
相談料 |
---|
税込5,500円 |
単位は60分迄 |
業務委任 |
---|
業務別の報酬額 |
受任前にお見積りします |
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません.
行政書士制度については総務省サイトをご覧下さい。※プライバシーポリシーはこちらから
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
1 行政書士法の目的(行政書士法第1条)
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。
引用元:総務省
飲食店営業許可とは、食品に関する営業を行う場合に必要な営業許可です。この営業許可は営業予定地域所管の保健所へ申請(業種によっては届出)しなければなりません。
飲食店営業許可は、厚生労働省の食品衛生申請等システムよりオンライン申請も可能です。従来通りに窓口での紙申請もできます。
令和3年6月1日から、新たな営業許可・届出制度が始まっています。新制度は、許可業種・届出業種・許可届出不要業種の区別と施設基準の改正です。
許可業種・届出業種・許可届出不要業種の区別も重要です。許可業種と届出業種はHACCPに沿った衛生管理が必要です。ただし、合成樹脂製の器具・容器包装の製造事業者はGMP製造管理の制度化によりHACCPに沿った衛生管理の対象外です。
許可業種と届出不要業種以外の営業が届出業種となります。届出は施設基準の要件はありませんが、食品衛生責任者を設置しなければなりません。また、届出事項に変更が生じた場合や廃業した場合は保健所へ届出が必要です。
学校や病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家や漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調製等)は、営業届出は不要です。
許可を受けるための施設基準ですが、滋賀県食品衛生基準条例によって定められ、各営業共通基準、営業別基準、生食用食肉またはふぐを扱う営業基準、特定簡易営業基準の4つに区分されています。
古物商許可とは、中古品の売買を業として行う場合に必要な許可です。古物商許可は、都道府県の公安委員会から許可を得なければならず、その申請は営業所がある管轄警察署に対して行います。
無許可で古物売買を行った場合、古物営業法に違反し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。古物商許可が必要なのは「業」として古物を売買するケースです。古物の営業には様々な品目があり、リサイクルショップはもちろんのこと>中古車を扱う自動車販売店にも必須の許可です。
法定手数料は収入証紙で19,000円です。書類確認後に貼付しましょう。
法定手数料は収入証紙で19,000円です。書類確認後に貼付しましょう。
解体工事業登録とは、解体工事業を営もうとする場合、管轄する都道府県知事に対してする登録です。登録を受けた都道府県に限り施工が可能となります。
よって、解体工事業登録をせずに解体工事を行うことはできません。解体工事業登録の有効期間は5年なので、期間満了日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。
建設業許可を取っている方で、業種が土木工事業、建築工事業、解体工事業であれば解体工事業登録は不要です。ただし、請負金額500万円以上の解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要です。
下記の欠格要件に該当しないことが求められます。
実務経験については、解体工事の施工を指揮・監督、施工に携わった経験をいい、雑務や事務は実務経験とは認められません。実務経験者は実務経験証明書が必要で以下のとおりです。
平成13年12月1日以降の実務経験は、証明者が建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)または解体工事業登録を受けていない場合は認められません。但し、平成28年5月31日時点のとび土工はOKです。
なお、有資格者は実務経験証明書は不要です。
電気工事業者登録とは、電気工事業を営むために必要な登録です。登録申請を都道府県知事に対して行い許可を受けます。登録の有効期限は5年で、5年ごとに更新手続きが必要です。
登録を受けずに電気工事業を営んだ者または虚偽の申請により登録を受けた者は1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処せられまたはこれを併科されます。
なお、請負代金500万円以上の電気工事を請け負う場合には、建設業許可を受ける必要があります。電気工事業者登録の種別、電気工事業者の登録が必要となる者は以下のとおりです。
電気工事業登録の申請ですが、主任電気工事士の設置(法第19条)要件がありますので、営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければなりません。複数の営業所で兼任できません。なお。電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反したことがない者でなければなりません。
※申請者が主任電気工事士
※申請者が主任電気工事士を雇用
※代表者が主任電気工事士の場合
電気工事業登録の更新についても記述しておきます。登録電気工事業登録の有効期限は5年ですので、5年ごとに更新の手続きをしなければなりません。
更新の手続きは有効期限の約1か月前から可能ですので忘れず手続きをしましょう。有効期限が切れた後の申請は新規登録申請と同じ手続きになってしまいます。
登録電気工事業更新の必要書類は新規登録申請と同様ですが、異なる点は以下のとおりです。