営業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

営業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。飲食店や古物商など様々な営業許可申請を承ります。初回無料相談など「8つの安心」が特長です

営業許可はお任せください

営業許可は、その業種で営業するために必要な許可です。許可を取得するためには様々な要件があり、それらを満たさなければなりません。また、近年では申請のオンライン化がすすんでおり、よりスピーディに許可申請できる環境が整い始めています。当事務所は申請人にメリットが多いオンライン申請を優先しております。

 

当ページでは、営業許可として、許可・認可・届出・登録についてご紹介します。なお、法定手数料については出来る限り最新の情報を記載するよう心がけておりますが、いつの間にか変更されていることもありますのでご容赦くださいませ。

 

 

行政書士かわせ事務所ブログでも営業許可に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。

行政書士かわせ事務所ご利用案内

特定行政書士 川瀬規央
日本行政書士会連合会16251964号
滋賀県行政書士会1292号

 

行政書士近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

 

 

 

お問合せ・ご予約

完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

 

 

「8つの安心」が特長

8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれる理由です

 

 

行政書士とは/守秘義務について

行政書士の業務内容とは

行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)

例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。

 

行政書士法

2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること

(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること

(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること

(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること

(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。

※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)

※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。

※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。

引用元:総務省

特定行政書士とは

特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。

特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。

 

特定行政書士の業務

特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。

これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。

引用元:日本行政書士会連合会

守秘義務について

行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。

 

プライバシーポリシーはこちらから

 

(秘密を守る義務)

第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

引用元:e-GOVポータル

飲食店営業許可

飲食店営業許可とは、食品に関する営業を行う場合に必要な営業許可です。この営業許可は営業予定地域所管の保健所へ申請(業種によっては届出)しなければなりません。

 

飲食店営業許可は、厚生労働省の食品衛生申請等システムよりオンライン申請も可能です。従来通りに窓口での紙申請もできます。

 

新たな営業許可・届出制度

令和3年6月1日から、新たな営業許可・届出制度が始まっています。新制度は、許可業種・届出業種・許可届出不要業種の区別と施設基準の改正です。

 

許可業種・届出業種・許可届出不要業種の区別も重要です。許可業種と届出業種はHACCPに沿った衛生管理が必要です。ただし、合成樹脂製の器具・容器包装の製造事業者はGMP製造管理の制度化によりHACCPに沿った衛生管理の対象外です。

 

許可業種

  1. 飲食店営業(旧喫茶店営業を統合)
  2. 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  3. 食肉販売業 ※包装品は除く
  4. 魚介類販売業 ※包装品は除く
  5. 魚介類競り売り営業
  6. 集乳業
  7. 乳処理業
  8. 特別牛乳搾取処理業
  9. 食肉処理業
  10. 食品の放射線照射業
  11. 菓子製造業(旧あん類製造業を統合)
  12. アイスクリーム類製造業
  13. 乳製品製造業
  14. 清涼飲料水製造業
  15. 食肉製品製造業
  16. 水産製品製造業
  17. 氷雪製造業
  18. 液卵製造業
  19. 食用油脂製造業
  20. みそまたはしょうゆ製造業
  21. 酒類製造業
  22. 豆腐製造業
  23. 納豆製造業
  24. 麺類製造業
  25. そうざい製造業
  26. 複合型そうざい製造業
  27. 冷凍食品製造業
  28. 複合型冷凍食品製造業
  29. 漬物製造業
  30. 密封包装食品製造業
  31. 食品の小分け業
  32. 添加物製造業

 

届出業種

許可業種と届出不要業種以外の営業が届出業種となります。届出は施設基準の要件はありませんが、食品衛生責任者を設置しなければなりません。また、届出事項に変更が生じた場合や廃業した場合は保健所へ届出が必要です。

  1. 干し柿・干し芋・切干大根などの製造業
  2. いわゆる健康食品の製造業
  3. 精穀・製粉業
  4. 合成樹脂製の器具・容器包装製造業
  5. 弁当販売業
  6. 野菜果物販売業
  7. 米穀類販売業
  8. 食肉販売業で包装済の食肉のみの販売
  9. 魚介類販売業で包装済の魚介類のみの販売
  10. 集団給食(委託の場合は飲食店営業の許可)
  11. 調理機能を有する自動販売機で高度な機能を有して屋内設置のもの

 

許可届出不要業種

  • 食品または添加物の輸入業
  • 食品または添加物の貯蔵または運搬のみをする営業(冷凍または冷蔵倉庫業は届出が必要)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品または添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子など)
  • 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  • 器具・容器包装の輸入または販売業

学校や病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家や漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調製等)は、営業届出は不要です。

 

許可を受けるための施設基準ですが、滋賀県食品衛生基準条例によって定められ、各営業共通基準、営業別基準、生食用食肉またはふぐを扱う営業基準、特定簡易営業基準の4つに区分されています。

 

飲食店営業許可の手続きの流れ

  1. 管轄の保健所と事前相談
  2. 申請書類の提出
    営業開始予定日の10日~14日前には管轄保健所へ申請するかオンライン申請
  3. 施設検査の打ち合わせ
  4. 施設の検査
    内装を含め完成している必要があります
  5. 許可証の交付
  6. 営業開始
    許可証を見やすい場所に掲示します

 

飲食店営業許可の必要書類

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の大要(施設の平面図)
    調理場、製造場を詳細に記載します
  • 営業許可申請手数料
    滋賀県収入証紙で17,600円
  • 水質検査成績表(6か月以内のもの)
    井戸水や貯水槽の場合に必要です
  • 食品衛生管理者の資格を証する書面
    栄養士・調理師・製菓衛生士・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士の資格証。資格がなければ食品衛生責任者養成講習の修了が一般的です

 

 

 

古物商許可

古物商許可とは、中古品の売買を業として行う場合に必要な許可です。古物商許可は、都道府県の公安委員会から許可を得なければならず、その申請は営業所がある管轄警察署に対して行います。

 

無許可で古物売買を行った場合、古物営業法に違反し、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。古物商許可が必要なのは「業」として古物を売買するケースです。古物の営業には様々な品目があり、リサイクルショップはもちろんのこと>中古車を扱う自動車販売店にも必須の許可です。

 

古物商の種類

  1. 古物商
    古物の売買や交換をする古物営業は、古物営業法に基づき都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。自身で(法人含む)売買するので、リサイクルショップなど多くのケースはこの許可です。
  2. 古物市場主
    古物商同士での売買や交換のための古物市場を営む場合です。
  3. 古物競りあっせん業
    インターネットを利用して古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークションが行われるシステムを提供する営業です。オークション主催者に必要な許可です

 

古物商許可の欠格事由

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は古物営業法に規定する罪もしくは窃盗、背任、占有離脱物横領、盗品有償譲り受け等に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為で国家公安委員会規則に定めるものを行う恐れがあると認められる者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律や規定による命令又は指示を受けた者であって、3年を経過しない者
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法の規定により古物営業許可を取り消され、5年を経過しない者(許可を取り消された法人の公示日前 60 日以内に当該法人の役員であった者を含む)
  7. 古物営業法の規定による許可の取消しに係る公示日から当該取消しを決定する日までの間に古物営業を廃止したとの理由により許可証の返納をした者で返納の日から起算して5年を経過しないもの
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、相続人で一定の場合を除く

 

古物商許可申請の必要書類(個人)

  1. 申請書
  2. 略歴書
  3. 住民票の写し(本籍地記載で3か月以内のもの)
  4. 本籍地の市町村長が発行する身元保証書(3か月以内のもの)
  5. 管理者が申請者と異なる場合は管理者についての2・3・4
  6. ホームページ上で古物の取引をする場合、URLの使用権原を示す書類
  7. 誓約書(個人用)
  8. 誓約書(管理者用)
  9. 営業所の土地・建物の登記簿謄本
  10. 営業所の土地・建物の使用権原を示す書類(所有者が申請者と異なる場合)

法定手数料は収入証紙で19,000円です。書類確認後に貼付しましょう。

 

古物商許可申請の必要書類(法人)

  1. 申請書
  2. 法人登記上の役員全員(監査役含む)及び管理者についての(1)2・3・4・7の書類。管理者が申請法人の役員なら(1)7のみ
  3. 法人登記に係る記載事項証明書
  4. 法人の定款
  5. ホームページ上で古物の取引をする場合、URLの使用権原を示す書類
  6. 誓約書(個人用)
  7. 誓約書(管理者用)
  8. 営業所の土地・建物の登記簿謄本
  9. 営業所の土地・建物の使用権原を示す書類(所有者が申請者と異なる場合)

法定手数料は収入証紙で19,000円です。書類確認後に貼付しましょう。

 

 

 

解体工事業登録

解体工事業登録とは、解体工事業を営もうとする場合、管轄する都道府県知事に対してする登録です。登録を受けた都道府県に限り施工が可能となります。

 

よって、解体工事業登録をせずに解体工事を行うことはできません。解体工事業登録の有効期間は5年なので、期間満了日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。

 

建設業許可を取っている方で、業種が土木工事業、建築工事業、解体工事業であれば解体工事業登録は不要です。ただし、請負金額500万円以上の解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要です。

 

解体工事業登録の方法

  • 申請先
    解体工事業登録は、滋賀県土木交通部監理課建設業係(県庁新館5階)の窓口申請で解体工事業登録申請書に必要書類を添付して申請します。なお、郵送の方法や電子申請も可能です。
  • 手数料
    手数料は滋賀県収入証紙で納めます。新規の場合は31,000円、更新の場合は25,000円ですが、事前に購入して消印をせずに持参します。電子申請の場合はクレジットカードかペイジーのみです。
  • 標準処理期間
    内容審査はおおむね2週間です。

 

 

解体工事業登録の要件

下記の欠格要件に該当しないことが求められます。

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  3. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下暴力団員等。暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号規定の暴力団員)
  6. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき
  7. 解体工事業者が法人の場合、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき
  8. 法第31条に規定する者(技術管理者)を選定していない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

 

解体工事業登録の必要書類

  1. 解体工事業登録申請書(第1号)
  2. 誓約書(第2号)
  3. 技術管理者の実務経験証明書(第3号)
  4. 合格証明書、卒業証明書、講習修了書の写し
    添付書類として必要な場合
  5. 申請者の略歴書(第4号)
  6. (法人の場合)申請者の登記簿等本および役員全員の住民票抄本(本籍地記載不要)
  7. (個人の場合)申請者の住民票抄本(本籍地記載不要)
  8. 技術管理者の住民票抄本(本籍地記載不要)

技術管理者の要件

実務経験については、解体工事の施工を指揮・監督、施工に携わった経験をいい、雑務や事務は実務経験とは認められません。実務経験者は実務経験証明書が必要で以下のとおりです。

  1. 大学・高専で土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学等を修めて卒業
    【通常】2年【講習会受講者】1年
  2. 高校で土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学等を修めて卒業
    【通常】4年【講習会受講者】3年
  3. 上記以外
    【通常】8年【講習会受講者】7年

 

平成13年12月1日以降の実務経験は、証明者が建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)または解体工事業登録を受けていない場合は認められません。但し、平成28年5月31日時点のとび土工はOKです。

 

なお、有資格者は実務経験証明書は不要です。

  1. 建設業法による技術検定
    一級建設機械施工管理技士、二級建設機械施工管理技士(第一種・第二種)、一級土木施工管理技士
    二級土木施工管理技士(土木)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築、躯体)
  2. 技術士法による第二次試験
    技術士(建設部門)
  3. 建築士法による建築士
    一級建築士、二級建築士
  4. 職業能力開発促進法による技能検定
    一級とび・とび工、二級とび+解体工事経験1年、二級とび工+解体工事経験1年
  5. 国土交通大臣の登録を受けた試験
    登録試験合格者

 

 

 

 

電気工事業者登録

電気工事業者登録とは、電気工事業を営むために必要な登録です。登録申請を都道府県知事に対して行い許可を受けます。登録の有効期限は5年で、5年ごとに更新手続きが必要です。

 

登録を受けずに電気工事業を営んだ者または虚偽の申請により登録を受けた者は1年以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金に処せられまたはこれを併科されます。

 

なお、請負代金500万円以上の電気工事を請け負う場合には、建設業許可を受ける必要があります。電気工事業者登録の種別、電気工事業者の登録が必要となる者は以下のとおりです。

  1. 一般用電気工作物にかかる電気工事を施工する場合
    600V以下の低圧の電気を使用する一般家屋、商店、50kW未満の小工場の電気工作物
  2. 自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事を施工する場合
    自家用電気工作物のうち、最大出力500kW未満の需要設備の電気工作物をいい、一般的に中小ビルの需要設備です

 

電気工事業者の登録区分

  1. 登録電気工事業者
    一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者です。当サイトでは主に登録電気工事業者について記述しています
  2. みなし登録電気工事業者
    一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者です。なお、登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合には、みなし登録電気工事業者の届出を行う必要があります
  3. 通知電気工事業者
    一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者です
  4. みなし通知電気工事業者
    一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者です

電気工事業登録の申請ですが、主任電気工事士の設置(法第19条)要件がありますので、営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければなりません。複数の営業所で兼任できません。なお。電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反したことがない者でなければなりません。

 

(1)主任電気工事士の資格(下記のいずれか)

  • 第一種電気工事士免状を取得している者
  • 第二種電気工事士免状を取得している者

 

(2)主任電気工事士の職務等(法第20条)

  • 配線図の作成及び変更。関与しない場合はチェックする
  • 電位関係法規に違反しないように管理
  • 立入検査を受ける場合の立会い
  • 一般用電気工事の検査結果の確認
  • 帳簿の記載上の管理監督
  • その他一般用電気工事に関する一般的な管理監督

 

電気工事業の必要書類(個人)

※申請者が主任電気工事士

  • 申請書 様式第1
  • 誓約書 様式第1-(1)
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
  • 手数料 滋賀県収入証紙22,000円

 

電気工事業の必要書類(個人)

※申請者が主任電気工事士を雇用

  • 申請書 様式第1
  • 誓約書 様式第1-(1)
  • 主任電気工事士の誓約書 様式第1-(2)
  • 主任電気工事士の雇用証明書 様式第1-(3)
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
  • 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円

 

電気工事業の必要書類(法人)

※代表者が主任電気工事士の場合

  • 申請書 様式第1
  • 誓約書 様式第1-(1)
  • 商業登記簿謄本
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
  • 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円

 

電気工事業の必要書類(法人) ※代表者が主任電気工事士を雇用

  • 申請書 様式第1
  • 誓約書 様式第1-(1)
  • 商業登記簿謄本
  • 主任電気工事士の誓約書 様式第1-(2)
  • 主任電気工事士の雇用証明書 様式第1-(3)
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
  • 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円

 

電気工事業者登録の申請方法

  • 申請先:滋賀県電気工事工業組合
  • 草津市青地町299番1号:電話番号:077-562-2069
  • 受付時間 9:00~17:00(土日祝、年末年始除く)
  • 申請方法:持参又は郵送(書留または簡易書留)
  • 処理期間:申請受理から約10日間程度で登録電気工事業者登録証が郵送される

 

電気工事業登録の更新

電気工事業登録の更新についても記述しておきます。登録電気工事業登録の有効期限は5年ですので、5年ごとに更新の手続きをしなければなりません。

 

更新の手続きは有効期限の約1か月前から可能ですので忘れず手続きをしましょう。有効期限が切れた後の申請は新規登録申請と同じ手続きになってしまいます。登録電気工事業更新の必要書類は新規登録申請と同様ですが、異なる点は以下のとおりです。

  • 申請書の様式は、様式第2を使用する
  • 主任電気工事士の実務経験証明書は不要
  • 登録電気工事業者登録証の原本を提出
  • 手数料は滋賀県収入証紙で12,000円

 

 

 

金属屑行商届出

金属屑とは、半製品を含む金属製品その他廃品を含む金属類であって、次の1と2に該当しないものをいいます。

  1. 正常な生産工程により生産されたもので、その生産の目的に従って売買・交換・加工され、または使用されるもの
  2. 古物営業法第1条第2項に該当する古物

これら金属屑を売買等する場合、許可・届出が必要となります。金属屑商と金属屑行商の2通りに区別されていますので、両方をご紹介いたします。

 

金属屑商

金属屑商は、営業所を設けて金属屑を売買・交換、または委託を受けて売買・交換することを業とする者で、営業所ごとに滋賀県公安委員会の許可を受けなければなりません。自ら管理せずに営業所を設けようとするときは、その営業所の管理者を定めなければなりません。

 

金属屑商許可申請の必要書類

  • 金属屑商許可申請書(様式第1号)
  • 申請者の履歴書 ※法人の場合は代表者及びその業務を行う役員について
  • 申請者の戸籍抄本または住民票写し ※法人の場合は代表者及びその業務を行う役員について
  • 6か月以内に撮影した写真 上半身、たて2.5cmよこ2cm
  • 管理者を定めるときはその者の履歴書及び戸籍抄本又は住民票写し
  • 委任状

許可後、発生事由により許可証再交付、記載事項異動、営業所移転、管理者設置、許可証返納につき届出等が必要となります。また、欠格要件も定められており、すべてを満たす必要もあります。

 

金属屑行商届出

金属屑行商届出は、営業所を設けないで、個々の取引を相手方に求めて金属屑を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換することを業とする者で、管轄の警察署に届出が必要です。届出は新規、異動、返納が発生した場合に必要で、必要書類等は以下のとおりです。

 

金属屑行商届出(新規)

  • 金属屑行商届出書
  • 6か月以内に撮影した写真2枚(上半身、たて2.5cmよこ2cm、裏面に氏名を記入)
  • 住民票写し(本籍地記載)
  • 委任状

 

金属屑行商届出(異動)

  • 金属屑行商の証 記載事項異動届書
  • 金属屑行商の証
  • 住民票写し(本籍地記載)
  • 委任状

 

金属屑行商届出(返納)

  • 金属屑行商の証 返納届書
  • 金属屑行商の証
  • 委任状

 

 

 

消防法届出

許認可と同じぐらい重要なものが消防法に関する届出です。有事の際に義務を履行していないことが発覚すると大きな責任を負うことになります。もちろん、知らなかったと行っても免責されることはありません。消防法は細かく定められており、開業前に消防署へ行き、必要な届出が何なのかを確認することを推奨します。

 

利用する人が決まっていない建物は特定防火対象物、そうでなければ非特定防火対象物です。これらの特定用途と非特定用途については、消防法施行令別表第一により区分されており、防火防災管理関係の義務が定められています。ここでは、代表的な届出についてご紹介します。

 

防火対象物使用開始届出

所轄の消防署へ、建物の使用開始日7日前までに届出が必要です。届出の際には添付書類として防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書も必要です。

 

同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに「様式第1号防火対象物棟別概要追加書類」を作成して添付します。

 

防火(防災)管理者選任届

防火(防災)管理者を定めた場合にする届出です。選任のみならず解任したときも届出をします。防火(防災)管理者選任の対象となるのは消防法施行令別表第一により定められていますが、代表的なものは以下のとおりです。

  • 社会福祉施設等で、出入りし、勤務し、または居住する人数が10人以上のもの
  • 飲食店や物品販売店など不特定多数の人が出入りする建物のうち、建物全体の収容人数が30人以上のもの
  • 共同住宅、倉庫、事務所など特定の人が出入りする建物のうち、建物全体の収容人数が50人以上のもの

また、店舗に応じて甲種と乙種に区別されています。防火管理者は、甲種防火管理講習・乙種防火管理講習を受講して効果測定の試験に合格しなければなりません。

  • 甲種防火管理者⇒収容人数(席数+従業員数)が30人以上、かつ延べ面積が300㎡以上
  • 乙種防火管理者⇒収容人数(席数+従業員数)が30人以上、かつ延べ面積が300㎡未満
  • 防火管理者不要⇒収容人数(席数+従業員数)が30人未満

防火管理者の業務は以下のとおりです。

  1. 防火管理に係る消防計画の作成と見直し
  2. 消火・通報・避難訓練の実施
  3. 消防用設備等の点検と整備
  4. 火気の使用または取扱いに関する監督
  5. 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
  6. 収容人員の管理
  7. その他防火管理上必要な業務

 

消防計画作成届出

防火管理者は消防計画を作成し、届出しなければなりません。消防計画は小規模(3,000㎡未満)と中規模(3,000㎡以上)に区別されており、以下の項目について計画をたてて記載します。

  • 目的と適用範囲
  • 管理権限者及び防火管理者の業務と権限
  • 消防機関への報告と連絡
  • 火災予防上の点検・検査
  • 予防管理組織
  • 火元管理者の業務
  • 自主点検
  • 消防用設備、防火対象物の法定点検
  • 防火管理者への連絡事項
  • 従業員の遵守事項
  • 火気使用時の遵守事項
  • 自衛消防組織と任務分担
  • 避難経路図
  • 震災・地震の措置
  • 防災教育の実施時期及び内容
  • 消防訓練の実施

 

消防用設備等設置届

特定防火対象物(延べ面積300㎡以上、又は消防長又は消防署長が指定する防火対象物)で消防用設備を設置した場合にする届出です。工事完了後4日以内に届出します。

 

飲食店での設置が義務付けられている消防設備を一部ご紹介します。

  1. 消火設備
    消火器、屋内・屋外消火栓設備、スプリンクラー設備など
  2. 警報装置
    自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、火災通報装置など
  3. 避難設備
    はしごや救助袋などの避難器具、誘導灯及び誘導標識など
  4. 消防活動用設備
    排煙設備、連結送水管、無線通信補助設備など

 

 

 

第一種動物取扱業

動物取扱業とは、有償・無償を区別せず反復継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、いわゆる業として認められる行為です。動物取扱業を営む者は知事に登録しなければ業として行うことはできません。

 

各事業所ごとに動物取扱責任者を置かなければなりません。この動物取扱責任者は、事業所に常駐する必要があるので他の事業所と兼任は認められません。動物取扱責任者は以下のいずれかの資格要件を満たしている者を選任しなければなりません。

  1. 獣医師法第3条の免許を取得している者
  2. 愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者
  3. 実務経験+所定学科等の卒業
  4. 実務経験+所定資格
  5. 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対して、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること

なお、動物取扱責任者は、動物取扱責任者研修会(県主催)を年1回必ず受講しなければなりません。

 

第一種動物取扱業に該当する業者

種別 業の内容 該当する業者例
販売 動物の販売及び販売を目的とした繁殖又は輸出入を行う業 ペットショップ、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
保管 保管目的で顧客の動物を預かる業 ペットホテル、ペットシッター、ペット美容業者(預かる場合)
貸出 愛玩、撮影、繁殖用等に動物を貸し出す業 ペットレンタル、映画等のタレント、モデル、繁殖用等派遣業者
訓練 訓練所等、顧客の動物を預かり訓練をする業 訓練・調教業者
展示 動物を見せる業 動物園、水族館、猫カフェ、乗馬施設など
競りあっせん 動物の売買をする者のあっせんを行う業 会場を設けてのペットオークション
譲受飼養 動物を譲り受けて飼養する業 老犬ホーム、老猫ホーム

 

第一種動物取扱業の対象となるのは哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります

 

第一種動物取扱業の申請書類

  1. 第一種動物取扱業登録申請書
  2. 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しない旨を示す書類
  3. 第一種動物取扱業の実施の方法
  4. 動物取扱業実務従事証明申請書
  5. 第一種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用承諾証明書
  6. 犬猫等健康安全計画
  7. 飼養施設の平面図
  8. 飼養施設の付近の見取図
  9. 動物取扱責任者の資格証明書
  10. 動物取扱責任者の第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していることを証明する書類
  11. 登記事項証明書(法人の場合)
  12. 役員の氏名及び住所(法人の場合)
  13. ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬・猫の飼養又は保管を行う場合のみ)

 

 

 

軽貨物運送事業

軽貨物運送事業(正式には貨物軽自動車運送事業といいます)は近年、法改正により大幅に緩和され、Amazonの配達が人気ということもあり、注目を集めています。軽貨物運送事業は普通車(トラック)の運送事業とは違って費用と手間が大幅に軽減され、手軽に開業できるため人気です。

 

軽貨物運送事業を開業するためには、管轄の運輸支局へ届出をし、使用する車両は営業ナンバー(黒ナンバー)である必要があるので軽自動車検査協会で手続きをしなければなりません。

軽貨物運送事業の基準

自動車の基準

軽貨物運送事業に使用できる車両は軽自動車、オートバイ(排気量125cc超えの軽二輪と小型二輪)で、車両は1両から始めることができます。積載可能な重量は(乗車定員ー乗車人数)×55kgとされています。

車庫の基準

原則として営業所に併設されていることが求められますが、営業所からの距離が2km以内ならOKです。保管場所のスペースは車両1台につき8㎡とされています。車庫の使用権原を有すること、都市計画法等に抵触しないことが基準とされており、届出書のなかで宣誓します。

営業所・休憩睡眠施設の基準

乗務員が有効に利用できる施設であること。自己所有でも賃貸でも営業所と休憩スペースがあればOKです。賃貸の場合、使用目的には注意が必要です。

運行管理体制

過積載、過労運転、点呼、指導監督などを管理する人が必要ですが、事業を行う本人が管理者でもOKです。また、車両が10台以上の場合については、整備管理者を選任・届出しなければなりません。

損害賠償能力

貨物運送に関して損害賠償の支払い能力を有していることが必要です。こちらも届出書のなかで宣誓します。車両は、自賠責保険のみならず業務用として任意保険にも加入が必要です。

運賃料金・運送約款

運賃料金を定め、運賃料金設定届出書を提出します。運送約款とは、荷主間の運送契約の内容が記載されたものですが、国土交通省の標準貨物軽自動車運送約款を使用する場合は、約款の添付は不要です。

 

軽貨物運送事業の開業

営業所、車庫、車両などを用意する

基準を満たす営業所、車庫、車両を用意しますが、自宅開業で現在の車両を使用する場合は特に用意するものはありません。

貨物軽自動車安全管理者の講習受講

貨物軽自動車安全管理者とは事業者が営業所ごとに選任する者で、講習(e-ラーニング)を受講しなければなりません。また、選任後2年ごとに定期講習を受講する必要もあります。実施機関は「独立行政書士法人自動車事故対策機構」か「ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社」です。講習を受講し、選任したら速やかに運輸支局へ届出をします。

適性診断の受診

貨物軽自動車運送事業者は、以下の運転者に対して特別な指導をしなければならず、適性診断を受診しなければなりません。適性診断の受診は、滋賀県では「株式会社八日市自動車教習所」と「株式会社瀬田月輪自動車教習所」のいずれかで受診できます。受診後は、貨物軽自動車運転者等台帳を作成して営業所に備え置かなければなりません。

  • 初任運転者(過去に受診していない者)
  • 65歳以上の者
  • 死者または負傷者が生じた事故を起こした者

運輸支局輸送課への届出

貨物軽自動車運送事業を始めるにあたり、運輸支局輸送課に届出をします。必要書類等は以下のとおりです。この後、軽自動車検査協会でも手続きが必要ですが、先に運輸支局へ届出をしておかなければなりません。
届出をし、問題がなければ事業用自動車等連絡書に押印をして返却されます。これを軽自動車検査協会でする手続きに添付します。

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(2部)
  • 運賃料金設定届出書(2部)
  • 運賃料金表(2部)
  • 事業用自動車等連絡書 ※1両につき1部
  • 車検証コピーと自動車検査証記録事項

軽自動車検査協会で手続き

軽自動車検査協会で車検証の記載変更をします。自家用から営業用への変更は必須ですが、車両を購入したり譲り受けた場合には名義変更も必要です。手続き内容によって使用するOCRが異なります。新しい車検証を受取り、黒ナンバー(営業ナンバー)を購入します。必要書類等は以下のとおりです。手数料は無料、ナンバーの料金は黄色ナンバーと同じです。

  • 車検証 原本
  • 事業用自動車等連絡書
  • 申請依頼書(代理申請の場合)
  • 旧ナンバープレート(黄色)
  • OCR
  • 税申告書

安全運転管理者の選任・届出

車両を5台以上使用する場合は安全運転管理者を選任し、選任の日から15日以内に公安委員会へ届出します安全運転管理者は20歳以上で自動車の運転の管理に関して2年以上の実務経験を有する者がなれます。副安全運転管理者を置く場合は30歳以上です。

税務署へ開業届

管轄の税務署への開業届も必要です。他にも青色申告やインボイスの手続きも検討しましょう。法令遵守のために正しい知識を得て実践するようにしましょう。特に税法、電帳法はきちんと学ぶ必要があります。