営業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

営業許可

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

長浜市、彦根市をメインに滋賀で営業許可・許認可を承ります。当事務所は不許可時の不服申立ての代理も受任できる上位資格の特定行政書士です。

最高のサービスをいつも通りに

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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影

長浜市、彦根市をメインに滋賀で営業許可・許認可を承ります。当事務所は不許可時の不服申立ての代理も受任できる上位資格の特定行政書士です。

当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。

 

また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。

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営業許可・許認可

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営業許可に係る業務
営業許可 滋賀県長浜市

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業種によっては営業許可を取らなければならないこともありますが、営業許可はその業種によって様々な要件があり、それらを満たさなければなりません。また、近年ではオンライン申請化がすすんでおり、よりスピーディに許可申請できる環境が整い始めています。当事務所は可能であればオンライン申請を優先しております。

 

ラーメン店など飲食業の飲食店営業許可、接待がある業態の風俗営業許可、接待はないが深夜0時以降も営業する深夜酒類提供飲食店営業開始届。消防署への提出である消防計画作成や消防法の各種届出。お酒を販売する場合の酒類販売免許免許

 

リサイクルショップや中古車販売に必須の古物商許可。義務化されたドローン登録や飛行のためのドローン申請。解体工事業を営む際の解体工事業登録や電気工事業を営む際の電気工事業者登録。建築士が事務所を開業する際の建築士事務所登録。動物を取り扱う営業の際の動物取扱業登録。これら以外の営業許可も一度ご相談ください。

 

 

 

取扱い許認可の例

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8つの安心が特長

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お問い合わせ

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滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

営業時間:平日9:00〜17:00

当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。

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飲食店営業許可

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滋賀県長浜市・彦根市が中心の飲食店営業許可イメージ
食品に関する営業を行う場合には営業許可が必要です。この営業許可は営業予定地域所管の保健所へ申請(業種によっては届出)しなければなりません。

 

営業する業種にマッチした営業許可を取ることになります。当ページでは飲食店営業許可について記述しています。
なお、食品営業許可の制度については近年、度重なる法改正が行われています。ご自身で申請等をされる場合は必ず保健所にご確認の上で対応していただきますようお願いします。

 

飲食店営業許可は、厚生労働省の食品衛生申請等システムよりオンライン申請でも可能です。従来通りに窓口での紙申請もできます。

 

 

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営業届について
営業許可 滋賀県長浜市

営業届が必要となる業種は、営業許可を取得した施設であっても届出が必要です。許可とは異なり、施設基準の要件はありませんが、食品衛生責任者を配置しなければなりません。厚労省の食品衛生申請等システムから届出することも可能です。

 

営業届が必要な業種は以下のとおりです。

弁当販売業、野菜果物販売業、米穀類販売業、通信販売・訪問販売による販売業、コンビニエンスストア、百貨店・総合スーパー、自動販売機による販売(コップ式自販機で許可制のもの除く)、その他の食料・飲料販売業、添加物製造・加工業、いわゆる健康食品の製造・加工業、コーヒー製造・加工業、農産保存食料品製造・加工業、調味料製造・加工業、糖類製造・加工業、精穀・製粉業、製茶業、海藻製造・加工業、卵選別包装業、その他の食料品製造・加工業、行商・集団給食施設・器具、容器包装の製造加工業

 

飲食店営業許可の手続き
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 管轄の保健所と事前相談
  2. 申請書類の提出
    管轄の保健所もしくは食品衛生申請等システムからオンライン申請
    営業開始予定日の10日〜14日前には申請
  3. 施設検査の打ち合わせ
  4. 施設の検査
    内装を含め完成している必要があります
  5. 許可証の交付
  6. 営業開始
    許可証を見やすい場所に掲示します

 

飲食店営業許可の必要書類
営業許可 滋賀県長浜市

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の大要(施設の平面図)
    調理場、製造場を詳細に記載します
  • 営業許可申請手数料
    滋賀県収入証紙で16,000円
  • 水質検査成績表(6か月以内のもの)
    井戸水や貯水槽の場合に必要です
  • 食品衛生管理者の資格を証する書面
    資格は、栄養士・調理師・製菓衛生士・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士。食品衛生責任者養成講習の修了が一般的です

 

飲食店営業許可の許可基準
営業許可 滋賀県長浜市

  • 申請者の人的要件(欠格事項)
    法人の場合はその業務を行う役員も含みます
  • 施設の共通基準
    すべての事業者が対象の基準です
  • 施設の営業別基準
    許可業種ごとに定められている基準です

詳しくはご依頼の際に確認いたします

 

 

 

 

 

 

 

 

風俗営業許可

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滋賀県長浜市・彦根市が中心の風俗営業許可イメージ
風俗営業許可とは、スナック、パチンコ・麻雀店、ゲームセンターなどを営むために必要な営業許可です。

 

申請は管轄の警察署へ必要書類の提出をして行います。風俗営業許可は実地検査もあり、要件も厳しく、特殊な図面をたくさん作成しなければならないため難易度が高い申請です。

 

当サイトでは、スナック、キャバクラなどに必要な風俗営業許可1号について記述しています。なお、暴力団排除条例に基づき、暴力団関係者や反社会的勢力に属する方からのご依頼は、申し訳ありませんがお断りさせていただきます。

 

 

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風俗営業許可が必要な業態
営業許可 滋賀県長浜市

風俗営業許可は接待がある営業に必要とされる営業許可です。他の許可・届出との区別は以下のとおりです。

  • 接待あり+0時までの営業=風俗営業許可1号
  • 接待なし+0時以降も営業=深夜酒類提供飲食店営業
  • 接待なし+0時までの営業=飲食店営業許可

風俗営業許可では深夜営業、つまり午前0時から午前6時までは営業できません。0時以降の営業には深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要ですが、同一営業店で風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業を営むことは認められていませんので、業態に応じてどちらかを選択することになります。なお、深夜酒類提供飲食店営業でも深夜の遊興はできません。

 

接待行為とは
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一般的に以下のようなものをいいます。接待かどうかは申請人サイドで決めることではありません。疑わしい場合は許可を取得して営業することをおすすめします。

 

風俗営業許可=接待+飲食or遊興です。

  • お酌・談笑
    特定少数の客の近隣にはべり、継続して談笑すること、酒類等飲食物の提供をすることは接待です。提供後すぐに立ち去ったり、離れた場所で待機したり、カウンター内で単に客の注文に応じるだけの行為は接待とは言えません。店員として客に挨拶したり若干の世話話をすることも接待とは言えないでしょう。
  • ショーなど
    特定少数の客に対してショーや歌、踊りを楽しませる行為は接待と言えます。対して大きなホテルのディナーショーや旅館の大広間のショーのように不特定多数の客に対して同時に楽しませる場合は接待にならないことが多いでしょう。
  • 歌唱等
    特定少数の客の近隣にはべり、客にカラオケ等を勧奨し、その歌唱に対して手拍子、拍手をし、褒めはやす行為、一緒に歌う行為は接待にあたります。
  • ダンス
    特定の客のダンス相手になり、その身体に接触してダンスさせる行為は接待にあたります。接触がない場合でも客の近くで継続して一緒に踊る行為も接待です。
  • 遊戯等
    特定少数の客と共に遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は接待にあたります。客一人もしくは客同士のみでする行為は接待とは言えないでしょう。

 

遊興にあたる行為
営業許可 滋賀県長浜市

  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手が歌う、バンド生演奏を聴かせる行為
  • 客にダンスできる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等をし、不特定の客にダンスさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、歌に合わせて照明演出、合いの手を行い、歌を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

 

風俗営業許可申請の流れ
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 申請書類と図面の作成
    内装、設備、ソファー等、照明、音響すべて完成後に図面作成のため実測調査をします
  2. 申請書類を管轄の警察署へ提出
    警察署から実地検査の希望日確認
  3. 警察と浄化協会による実地検査(申請から約1か月後)
    営業所は内装・設備もすべて完成していること
  4. 許可証の受領(申請から約3か月半から4か月)
  5. 管理者証の交付(管理者に受領していただきます)

 

風俗営業許申請の必要書類
営業許可 滋賀県長浜市

  • 申請者の住民票の写し
    3か月以内の本籍地記載のもの。申請者が法人の場合、役員全員分
  • 申請者の身分証明書
    本籍地の役所で発行のもの。申請者が法人の場合、役員全員分
  • 管理者の住民票の写し
    3か月以内の本籍地記載のもの。申請者が法人の場合、役員全員分
  • 管理者の身分証明書
    本籍地の役所で発行のもの。申請者が法人の場合、役員全員分
  • 管理者の顔写真2枚(たて3cm×よこ2.4cm)
  • 申請書(様式第1号)
  • 営業の方法(様式第2号)
  • 営業所の平面図
  • 照明・音響配置図
  • 営業所の求積図
  • 客室・調理場の求積図
  • 営業所の周辺図(保護対象施設関連)
  • 営業所の使用権原を証する書面の写し
    自己所有の場合は建物登記簿謄本
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 申請者の誓約書(欠格事由)
  • 申請者が法人の場合、役員全員分
  • 管理者の誓約書(欠格事由と誠実業務遂行)
  • 用途地域証明書
  • 定款(申請者が法人の場合)
  • 履歴事項全部証明書(申請者が法人)
  • メニュー表
  • 法定手数料は収入証紙で24,000円
  • 従業員名簿(記載事項に指定があり)

 

風俗営業許可の要件
営業許可 滋賀県長浜市

大きく分けて人的要件、場所的要件、営業所構造的要件の3つです。これらをすべて満たさなければなりません。風俗営業許可の人的要件については以下のとおりで、法人の場合は役員全員です。誓約書で証明することになります。

  1. 破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ5年を経過しない者
  3. 風営法違反など規程の法令違反により1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ5年を経過しない者
  4. 常習的に暴力的不法行為その他違法行為を行うおそれのあると認められる者
  5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  6. 風営許可を取り消されて5年を経過しない者。許可を取り消された法人の役員等も含む
  7. 風営許可取り消し処分に係る聴聞から処分日までに許可証を返納し、返納日から5年を経過しないもの
  8. 上記期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証返納法人の聴聞公示日前60日以内に役員であった者で、消滅または返納の日から5年を経過しない者
  9. 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(一部除く)
  10. 法人の場合で、上記のいずれかに該当する場合がある者

 

風俗営業許可の場所的要件
営業許可 滋賀県長浜市

営業所の場所には制限があります。営業所が同業の居抜き物件の場合や、営業していたんだから大丈夫と考える方もおられますが、間違いです。あくまでも要件調査を改めてしなければなりません。これらは建設予定がある場合も含みます。

  1. 用途地域の営業制限
    第1種地域である第1種と第2種の低層・中高層・住居専用地域、第1種と第2種の住居地域・準住居地域は禁止です。第2種地域である商業地域と第2種地域である近隣商業地域・準工業地域・工業地域・その他地域のみ可です
  2. 保護対象施設の営業制限
    学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設に関しては、第2種地域は70m、第3種地域は100mの距離制限があります。また、医療法第1条の5第1項に規定する病院や入院施設を有する診療所、法に定められた図書館・博物館に関しては、第2種地域は50m、第3種地域は70mの距離制限があります

 

風俗営業許可の営業所構造的要件
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 客室の床面積が、和室1室9.5u以上及び洋室1室16.5u以上
    客室が1室のみの場合に制限はなし
  2. 営業所の外部から客室が容易に見通すことができないものであること
  3. 客室内に見通しを妨げる設備がないこと
    おおむね高さ1mが基準。カーテン、衝立、イス等です
  4. 風俗環境を害するおそれのある写真や装飾等を設けないこと
  5. 客室の出入口に施錠できる設備を設けないこと。店舗外へ直接通じる出入口は除く
  6. 営業所内の照度が5ルクスを超えること
    調光機能(スライダックス)は認められません
  7. 騒音または振動の数値が都道府県条例に定める基準に満たないよう維持する設備であること

 

 

 

 

 

 

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届

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滋賀県長浜市・彦根市が中心の深夜酒類提供飲食店営業イメージ
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、深夜である午前0時から午前6時までの時間帯に、酒類を提供する飲食店を営業する場合に、管轄の警察署へ届け出るものです。

 

主食がメインである場合、届出は不要です。また、深夜酒類提供飲食店営業開始届をしても午前0時以降の遊興はできませんし、接待がある場合は風俗営業許可1号営業の許可が必要です。

 

なお、同一営業所で深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可は認められませんのでどちらかの業態を選択することになります。深夜酒類提供飲食店営業開始届は、届出の10日後に営業開始が可能です。

 

 

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深夜酒類提供飲食店営業とは
営業許可 滋賀県長浜市

深夜酒類提供飲食店営業は深夜+酒類提供です。よって、接待は一切認められません。接待とは、特定少数の客の近隣にはべり、継続して談笑したり、酒類等飲食物を提供することです。カウンター越しに挨拶、若干の世話話をすることは接待には該当しません。

 

カラオケについては、ほぼ接待に該当すると思われます。客に対してカラオケを勧奨したり、一緒に歌ったり手拍子して褒めはやす行為が接待に該当するからです。接待にあたるのかあたらないのかは申請者で判断したとしても、立入検査などで接待だと言われれば接待に該当するので注意が必要です。

 

また、深夜酒類提供飲食店営業は、深夜(0時以降)の遊興は禁止されています。なお、他の許可・届出との区別は以下のとおりです。

  • 接待なし+0時以降も営業=深夜酒類提供飲食店営業開始届
  • 接待あり+0時までの営業=風俗営業許可1号
  • 接待なし+0時までの営業=飲食店営業許可

 

深夜酒類提供飲食店の必要書類
営業許可 滋賀県長浜市

  • 申請者の住民票の写し
    3か月以内の本籍地記載のもの。申請者が法人の場合、役員全員分
  • 営業開始届出書(様式第47号)
  • 営業所の平面図
  • 照明・音響配置図
  • 営業所の求積図
  • 客室・調理場の求積図
  • 営業所の周辺図
  • 営業所の使用権原を証する書面の写し
    使用目的の記載に注意が必要です。自己所有の場合は建物登記簿謄本
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 用途地域証明書
  • 定款(申請者が法人の場合)
  • 履歴事項全部証明書(申請者が法人)
  • メニュー表
  • 従業員名簿
    記載事項に指定があります

 

深夜酒類提供飲食店の要件
営業許可 滋賀県長浜市

営業所設備要件と場所的要件の2種類あります。風俗営業許可のように人的要件(欠格事項)はございません。深夜酒類提供飲食店営業開始届の営業所設備要件は以下のとおりです。

  1. 客室の床面積が、和室1室9.5u以上
    客室が1室のみの場合に制限はなし
  2. 客室内に見通しを妨げる設備がないこと
    おおむね高さ1mが基準。カーテン、衝立、イス等です
  3. 風俗環境を害するおそれのある写真や装飾等を設けないこと
  4. 客室の出入口に施錠できる設備を設けないこと。店舗外へ直接通じる出入口は除く
  5. 営業所内の照度が20ルクスを超えること
    調光機能(スライダックス)は認められません
  6. 騒音または振動の数値が都道府県条例に定める基準に満たないよう維持する設備であること
  7. ダンスができるような構造又は設備を設けないこと

 

深夜酒類提供飲食店の場所的要件
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営業所の場所には制限があります。営業所が同業の居抜き物件の場合、営業していたんだから大丈夫と考える方もおられますが、間違いです。あくまでも要件調査を改めてしなければなりません。これらは建設予定がある場合も含みます。

  1. 用途地域の営業制限
    第1種地域である第1種と第2種の低層・中高層・住居専用地域、第1種と第2種の住居地域・準住居地域は禁止です。第2種地域である商業地域と第2種地域である近隣商業地域・準工業地域・工業地域・その他地域のみ可です
  2. 保護対象施設の営業制限
    風俗営業許可には保護対象施設の営業制限がありますが、深夜酒類提供飲食店営業開始届には保護対象施設の制限はありません

消防計画・消防法届出

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滋賀県長浜市・彦根市が中心の消防計画イメージ
飲食店などを開業して営業を始めようとする場合には、店舗の業種や業態によって許認可や届出をしなければなりません。例えば、飲食店を開業する場合には保健所への飲食店営業許可が必要です。

 

ここで見逃しがちなのが消防署への各種届出です。営業をするなら法令遵守し、消防法で定められた義務を果たしてお客様や従業員の身体や命を守らなければなりません。当サイトでは主な消防法届出について記述しています。

 

消防法のみならず、各地域の条例によっても細かく規定されていますので、ご自身で手続きされる場合は必ず管轄の消防署にご確認下さい。

 

 

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防火対象物使用開始(変更)届
営業許可 滋賀県長浜市

店舗の開業時やその建物またはその部分を使用開始する場合、防火対象物使用開始(変更)届を使用開始日の7日前までに届出しなければなりません。

 

防火対象物使用開始(変更)届は、届出者、建築面積、消防用設備等などを記入します。添付書類として、防火対象物(店舗)の配置図や平面図、消防用設備等の設計図書も必要です。

 

防火対象物には2種類あります。防火対象物とは、店舗など届出をする対象です。防火対象物には特定防火対象物非特定防火対象物があります。飲食店や風俗営業店など、その建物を利用する人が決まっていない建物は特定防火対象物になります。

 

消防法届出の届出書には防火対象物の区分を記載しますが、その区分は消防法施行令別表1に掲げられています。例えば、飲食店であれば(3)項ロです。キャバレーなら(2)項イです。なお、同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに「様式第1号 防火対象物棟別概要追加書類」も添付しなければなりません。

 

防火管理者選任届
営業許可 滋賀県長浜市

防火管理者を選任しなければならない対象となるのは、以下のとおりです。また、該当する場合は防火管理者選任届消防計画の作成・提出が必要です。

  1. 社会福祉施設等で、出入し、勤務し、または居住する人数が10人以上
  2. 飲食店や物品販売店など不特定多数の人が出入する建物のうち、建物全体の収容人数が30人以上
  3. 共同住宅、倉庫、事務所など特定の人が出入する建物のうち、建物全体の収容人数が50人以上

なお、防火管理者には甲種と乙種の2種類があり、以下のとおりです。長浜市・米原市の場合は「防火防災管理者選任届」という様式を届出します。収容人員とは、席数+従業員数です。従業員数も忘れずカウントしなければなりません。

  1. 選任の必要なし
    収容人員が30人未満
  2. 乙種防火管理者
    収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300u未満
  3. 甲種防火管理者
    収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300u以上

 

防火管理者となる者は、甲種防火管理講習または乙種防火管理講習を受講して、最後にある効果測定の試験に合格しなければなりません。

 

消防計画作成(変更)届出書
営業許可 滋賀県長浜市

消防計画作成(変更)届出書も重要です。防火管理者の業務には消防計画の作成や見直しがあります。防火管理者は消防計画を作成して管轄の消防署へ提出しなければなりません。

 

消防計画はその店舗の消防・防火のルールブックともいえるもので非常に重要です。消防計画作成(変更)届出書に消防計画を添付して提出します。

 

消防計画を作成して提出すればそれでいいという訳ではなく、その計画に沿って日頃から点検等を実施し、従業員等に対して防火教育をしなければ意味がありません。消防計画に記載する一般的な主な内容は以下のような項目です(防火対象物によっても異なります)

  • 目的及びその適用範囲
  • 管理権限者及び防火管理者の業務と権限
  • 消防機関への報告と連絡
  • 火災予防上の点検・検査
  • 予防管理組織
  • 火元管理者の業務
  • 自主点検
  • 消防用設備、防火対象物の法定点検
  • 防火管理者への連絡事項
  • 従業員の遵守事項
  • 火気使用時の遵守事項
  • 自衛消防組織と任務分担
  • 避難経路図
  • 震災・地震の措置
  • 防災教育の実施時期及び内容
  • 消防訓練の実施

 

 

消防用設備等設置届
営業許可 滋賀県長浜市

消防用設備等設置届は、特定対象物の場合、工事完了後4日以内に提出します。消防用設備等設計図書は、消防用設備等の種類ごとにそれぞれ添付します。飲食店での消防用設備は以下のとおりです。詳しくは管轄の消防署にご確認下さい。

  • 消火設備
    消火器、屋内・屋外消火栓設備、スプリンクラー設備など
  • 警報装置
    自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、火災通報装置など
  • 避難設備
    はしご、救助袋、誘導灯、誘導標識など
  • 消防活動用設備
    排煙設備、連結送水管、無線通信補助設備など

他にも「炉・厨房設備等設置届出」も必要な場合があります。

 

違反対象物公表制度
営業許可 滋賀県長浜市

違反対象物公表制度についても記述します。湖北地域消防組合では、建物を利用する人が、建物の危険性に関する情報を入手し、利用の判断に活かせるよう、重大な消防法令違反の建物とその内容を公表する制度を平成30年10月より開始しています。

 

公表の対象建物は、飲食店や物販店、旅館など不特定多数が利用する施設や病院、社会福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する施設です。重大な消防法令違反とは、消防法で設置が義務付けられた消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が全く設置されていない違反をいいます。

 

公表は、消防署が行う立入検査において違反を確認し、関係者に違反を通知した日から14日を経過してもその違反が認められる場合になされます。公表する内容は、建物の名称、所在地、法令違反の内容で、湖北地域消防組合本部のHPに公表されます。

酒類販売業免許

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滋賀県長浜市・彦根市が中心の酒類販売業免許イメージ
酒類を販売するためには酒類販売業免許が必要です。酒類でも開栓していない状態のものを対象とします。

 

酒類販売業免許には5種類ありますが当サイトでは一般酒類小売業免許を中心に記述しています。

 

免許を受けずに酒類の販売業を行った場合、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。また、虚偽不正な行為により免許を受けた場合などは、酒類販売業免許が取り消されることもあります。

 

酒類販売業免許を取得した後も酒税法上及び酒類業組合法上の義務があります。

 

 

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酒類小売業免許と酒類卸売業免許
営業許可 滋賀県長浜市

酒類販売業には以下の種類がありますが、大きく分けて酒類小売業免許と酒類卸売業免許の2つがあります。その酒類小売業免許の中に更に3種類があり、以下のとおりです。

 

酒類卸売業免許は、消費者や製造者に対して小売する酒類小売業免許とは異なり、販売業者又は製造者に対して酒類を継続販売(卸売)する免許です。

  • 一般酒類小売業免許
    販売場で消費者又は業者に対し、原則すべての酒類を小売することができる免許
  • 通信販売酒類小売業免許
    通信販売によって酒類を販売する免許。通信販売とは、2つの都道府県以上の範囲の消費者等にインターネットやカタログ等の通信手段により販売すること
  • 特殊酒類小売業免許
    酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売することが認められる免許

 

一般酒類小売業免許の申請手続き
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 事前相談
    先述したように、所轄税務署では対応できない内容の場合、酒類指導官に対して相談します
  2. 申請
    販売場の所轄事務所へ申請します。また、e-Taxでも申請可能です。申請は販売場単位なので支店等の場合は支店を所轄する税務署へ申請します
  3. 審査
    申請後、審査です。標準処理期間は2か月とされています
  4. 許可の通知
    許可の通知は書面で通知されます。登録免許税を支払います。免許1件につき3万円です

 

一般酒類小売業免許の人的要件
営業許可 滋賀県長浜市

(酒税法10条1号から8号関係)

  1. 酒類等製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者は3年を経過していること
  2. 1の取消処分を受けた法人で、取消原因があった日以前1年内に業務執行役員だった者は、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 国税又は地方税に関する法令に違反し、罰金の刑又は通告処分を受けた場合、3年を経過すること
  5. 未成年者飲酒禁止法、風営法など一定の法律の規定により罰金刑に処せられた者は3年を経過していること
  6. 禁錮以上の刑に処せられ、3年を経過していること

なお、@申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年である場合はその法定代理人が、A申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、B申請販売場に支配人をおく場合はその支配人が、それぞれ1・2・4・5・6の要件を満たす必要があります。

 

一般酒類小売業免許の場所的要件
営業許可 滋賀県長浜市

(酒税法10条9号関係)

  1. 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
  2. 申請販売場における営業が、販売場の区角割り、専属販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります

 

一般酒類小売業の経営基礎要件
営業許可 滋賀県長浜市

(酒税法10条10号関係)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。具体的には以下の基準で判断される。申請者が法人の場合は、代表権を有する役員または主たる出資者が対象となります。

 

(1)次の1〜7に掲げる場合に該当しないか

  1. 現に国税又は地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額を20%を超える額の欠損を生じている場合
  5. 酒税に関係にある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  6. 建築基準法、都市計画法など一定の法令や条例に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
  7. 申請販売場において酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

(2)次の要件を満たせるかどうか

  • 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者またはその法人
  • 酒類の製造業又は販売業に引き続き3年以上従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者またはこれらの業務に従事した期間が交互に通算して3年以上ある者。

これらの経験がなければ、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、@酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、A酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び経験が備わっているかどうかを実質的に審査されます。

 

また、酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者と認められる者は原則としてこの要件を満たすものとして取り扱われます。

  • 酒類を継続的に販売するのに必要な資金
  • 販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

 

一般酒類小売業の需給調整要件
営業許可 滋賀県長浜市

(酒税法10条11号関係)

  1. 設立趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体
  2. 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者

ではないことが必要となります。接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することに支障がないと認められた場合には免許を受けることができます。

 

その場合、例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はないが、酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。

 

また、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される種類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、場所的区分のほか、飲用の種類と酒販用の種類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、帳簿で確認できる等の措置がなされる必要があります。

 

一般酒類小売業申請の必要書類
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 酒類販売業免許申請書
  2. 酒類販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
  3. 酒類販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」
  4. 酒類販売業免許申請書次葉3「事業の概要」
  5. 酒類販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」
  6. 酒類販売業免許申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」
  7. 酒類販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」
  8. 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  9. 申請者の履歴書
  10. 定款の写し(法人)
  11. 地方税の納税証明書
  12. 契約書等の写し(申請書次葉3付属書類)
  13. 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(個人は収支計算書等)
  14. 土地及び建物の登記事項証明書
  15. 一般酒類小売業免許申請書チェック表

 

許可後に留意すること
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 一般酒類小売業免許で酒類販売ができる相手先等
    消費者、料飲店営業者、菓子等製造業者に対して酒類を継続販売できるが、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません
  2. 酒税法上の義務
    記帳義務、申告義務(毎年度報告・都度報告・届出)
  3. 免許取得後における免許に関する各種手続き
  4. 酒類業組合法上の義務
    酒類販売管理者の選任義務、酒類販売管理者選任の届出義務、酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務、標識の掲示義務、ニ十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守

 

通信販売酒類小売業免許
営業許可 滋賀県長浜市

一般酒類小売業免許を受けた者が通信販売酒類小売業免許も取得しようとする場合、販売方法等の条件を変更する手続きが必要ですが、新たに免許申請をするのではなく、酒類販売業免許の条件緩和申出書により、申出手続きを行います。

 

通信販売酒類小売業免許の概要は、2つ以上の都道府県の消費者等を対象として、インターネットやカタログ送付等による通信手段によって行う販売です。インターネット販売で自県消費者のみを対象とすることは難しく、結果として通信販売酒類小売業免許がなければ営業はできないでしょう。通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類の範囲については次のような制限があります。

  1. 国産酒類のうち、前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者と呼びます)が製造・販売する酒類
  2. 国産酒類のうち、地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類
  3. 輸入酒類には制限はありません

古物商許可

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滋賀県長浜市・彦根市が中心の古物商許可イメージ
古物商許可は、中古品の売買を業として行う場合に必要な許可です。古物商許可は、都道府県の公安委員会から許可を得なければならず、その申請は営業所がある管轄警察署に対して行います。

 

無許可で古物売買を行った場合、古物営業法に違反し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。古物商許可が必要なのは「業」として古物を売買するケースですので、ネットオークションで中古品を売っても直ちに古物営業法違反になるわけではありません。

 

古物の営業には様々な品目があり、リサイクルショップはもちろんのこと中古車を扱う自動車販売店にも必須の許可です。

 

 

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古物商の種類
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 古物商
    古物の売買や交換をする古物営業は、古物営業法に基づき都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。自身で(法人含む)売買するので、リサイクルショップなど多くのケースはこの許可です。
  2. 古物市場主
    古物商同士での売買や交換のための古物市場を営む場合です。
  3. 古物競りあっせん業
    インターネットを利用して古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークションが行われるシステムを提供する営業です。オークション主催者に必要な許可です

 

古物商許可の欠格事由
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法に規定する罪もしくは窃盗、背任、占有離脱物横領、盗品有償譲り受け等に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為で国家公安委員会規則に定めるものを行う恐れがあると認められる者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律や規定による命令又は指示を受けた者であって、3年を経過しない者
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法の規定により古物営業許可を取り消され、5年を経過しない者(許可を取り消された法人の公示日前 60 日以内に当該法人の役員であった者を含む)
  7. 古物営業法の規定による許可の取消しに係る公示日から当該取消しを決定する日までの間に古物営業を廃止したとの理由により許可証の返納をした者で返納の日から起算して5年を経過しないもの
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、相続人で一定の場合を除く

 

古物商許可の必要書類(個人)
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 申請書
  2. 略歴書
  3. 住民票の写し(本籍地記載で3か月以内のもの)
  4. 本籍地の市町村長が発行する身元保証書(3か月以内のもの)
  5. 管理者が申請者と異なる場合は管理者についての2・3・4
  6. ホームページ上で古物の取引をする場合、URLの使用権原を示す書類
  7. 誓約書(個人用)
  8. 誓約書(管理者用)
  9. 営業所の土地・建物の登記簿謄本
  10. 営業所の土地・建物の使用権原を示す書類(所有者が申請者と異なる場合)

 

古物商許可の必要書類(法人)
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 申請書
  2. 法人登記上の役員全員(監査役含む)及び管理者についての(1)2・3・4・7の書類。管理者が申請法人の役員なら(1)7のみ
  3. 法人登記に係る記載事項証明書
  4. 法人の定款
  5. ホームページ上で古物の取引をする場合、URLの使用権原を示す書類
  6. 誓約書(個人用)
  7. 誓約書(管理者用)
  8. 営業所の土地・建物の登記簿謄本
  9. 営業所の土地・建物の使用権原を示す書類(所有者が申請者と異なる場合)

 

法定手数料は収入証紙で19,000円です。書類確認後に貼付しましょう。

ドローン登録・申請

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行政書士かわせ事務所

 

滋賀県長浜市・彦根市が中心のドローン登録・ドローン申請イメージ
ドローンとは航空法上では無人航空機の一種です。無人航空機とは、人が乗ることができない飛行機で、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦によって飛行させることができるものです。

 

ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。機体+バッテリーの重量が100g未満のものは、無人航空機ではなく模型航空機に分類され、無人航空機飛行ルールは適用されません。
当サイトは、2022年6月20日に改正航空法施行後を前提として記述しています。飛行ルールを正しく理解して法令違反に注意しましょう。

 

 

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ドローンに関する改正航空法
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 2020年の改正航空法に基づき、2022年6月20日よりドローンの登録制度が導入されています
  2. ドローンの登録は、登録記号を取得して機体に表示し、リモートID機能を備える必要があります
  3. 従前、重量200gまでが無人航空機に該当しませんでしたが、重量100gに基準が変わります
  4. 登録の有効期間は登録記号の通知から3年間で、継続するには更新が必要です

ドローンを飛行させる場合、航空法で定められたドローンの飛行ルールを遵守しなければならず、これに違反すると50万円以下の罰金、飲酒時の飛行は1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

 

ドローンの飛行ルールは、飛行の禁止空域と飛行の方法から成り立っています。ドローンを飛行させるには、機体を登録をし、飛行ルールを遵守して飛行させ、飛行禁止空域で飛行させる場合等は申請をするという流れになります。

 

ドローン飛行の禁止空域
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 高度150m以上の空域は飛行禁止
    地表または水面から150mの高さの空域は飛行禁止です。ただし、空港周辺および緊急用務空域、地上又は水上の物件から30m以内の空域を除きます
  2. 空港周辺の空域
    新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港、その他の空港等の空域は飛行禁止です
  3. 人口集中地区(DID)の空域
    人口集中地区(DID)は飛行禁止で、国土地理院ホームページ等で確認できます。当事務所のエリアでは長浜市、彦根市が該当します

災害時等において、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される緊急用務空域が指定されます。ドローンを飛行させる方には、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます。緊急用務空域は国土交通省航空局HPやTwitterで確認できます。

ドローンの飛行ルール
営業許可 滋賀県長浜市

以下の1から4までは基本的な飛行方法ルールですが、5〜10に関しては、これらによらずドローンを飛行させるためには国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

  1. アルコール等を摂取した状態で飛行させないこと
  2. 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後で飛行させること
  3. 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等をさせること
  4. 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日の出から日没までの日中に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による。プロポ画面ではない)範囲内でドローンとその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に30mの距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと

 

ドローン等飛行規制の一部緩和
営業許可 滋賀県長浜市

  • 高層構造物周辺
    煙突や鉄塔など高層構造物の周辺は航空機の飛行が想定されないことから、地表または水面から150m以上の空域であっても、物件から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されます。ただし、空港の周辺、緊急用務区域、人口集中地区(DID)については許可が必要です
  • 係留した飛行
    十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば、下記のとおりに一部の許可・承認が不要となります。紐の規定などは現状では公表されていません。
  1. 許可承認が不要な飛行
    DID(人口集中地区)での飛行、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30m以内の飛行、物件投下
  2. 許可承認が必要な飛行
    空港等周辺、緊急用務空域、150m以上の上空、イベント上空での飛行および危険物輸送

第三者の立入管理等の措置は、関係者以外立入り禁止の看板やコーンによる表示、補助者による監視及び口頭警告等、トラブルや不測の事態に備え操縦者の連絡先や作業内容等を明示などが想定されます。

 

係留は、人や車など移動する物に紐を固定することは認められません(えい航禁止)

 

先述したとおり、2022年6月20日よりドローンの登録が義務化されています。今までは重量が200g未満のドローンは無人航空機に該当しないため、登録の義務もなければ飛行ルールも適用されませんが、登録義務化後では重量が100g以上が無人航空機とされるため、多くの機種が登録対象となります。

 

また、これに伴いリモートID機能を備えなければなりません。リモートID機能はドローンの製造番号、登録記号、位置、速度、高度、時刻等の情報を1秒に1回以上発信されるものです。所有者や使用者の情報は発信されません。

 

ドローンの登録
営業許可 滋賀県長浜市

ドローン登録は国土交通省サイトからオンライン申請または郵送による申請です。オンライン申請の場合はマイナンバーカード、運転免許証等で行います。郵送の場合は住民票や健康保険証等の指定のもの2種類で行います。

 

所有者が法人の場合は、オンライン申請ではgBizIDのみ、郵送申請では登記事項証明書または印鑑登録証明書です。

 

登録申請の審査を通過後、手数料の納付を行います。マイナンバーカードまたはgBizIDでのオンライン申請は1機目900円、同時申請の2機目以降890円です。運転免許証やパスポートでのオンライン申請は1機目1,450円、同時申請の2機目以降1,050円です。紙媒体で申請になると1機目2,400円、同時申請の2機目以降2,000円とかなり手数料が異なります。

 

すべての手続きが完了すると、登録記号が発行されます。この登録記号はドローン本体に表示しなければなりません。

 

25kg未満の機体には3mm以上の文字の高さで、25kg以上の機体には25mm以上の文字の高さで耐久性がある方法で表示します。また、折れる可能性があるアーム部分や脱落の可能性があるバッテリーケースのフタなどには表示できません。

 

ドローンの申請
営業許可 滋賀県長浜市

飛行禁止区域で飛行する場合は国土交通大臣の飛行許可・承認を受ける必要があります。申請はDIPS(ドローン情報基盤システム)からオンラインにて行えます。申請は飛行開始予定日の10開庁日前までに余裕を持ってしなければなりません。

 

申請先は、空港周辺及び150m以上の空域の場合は関西空港事務所(西日本)、DID・夜間飛行・目視外飛行・危険物等の輸送の場合は大阪航空局(西日本)です。

 

ドローンDIPS申請
営業許可 滋賀県長浜市

  • 操縦者は総飛行時間10時間以上が要件です
  • 総飛行時間は、夜間飛行+目視外飛行+通常飛行の合計飛行時間数です
  • 操縦者が認定団体の技能認証を得ている場合、一部省略できる項目があります
  • マルチコプター型ドローンは「回転翼航空機」に該当します
  • DIPS認定機なら資料の一部を省略することができます

 

申請には飛行計画に応じて個別申請と包括申請があります。包括申請であれば、飛行経路を特定せずに申請することも可能です。

 

包括申請ができないケース

  • 飛行の経路を特定する必要がある飛行
    空港等周辺、150m以上の空域、DIDにおける夜間飛行、夜間における目視外飛行、補助者を配置しない目視外飛行、研究開発目的の飛行、趣味での飛行
  • 飛行の経路及び日時を特定する必要がある飛行
    DID上空で夜間における目視外飛行、催し場所・イベント会場の上空における飛行

空港等周辺および150m以上の空域での飛行の申請については、空港等設置管理者や管轄の機関と事前調整してから申請しなければなりません。

 

飛行情報共有と飛行実績の報告
営業許可 滋賀県長浜市

  • 飛行情報共有システム(FISS)
    航空法に基づく許可承認を受けて飛行をさせる場合には、飛行前に飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定を確認し、飛行予定の情報を入力しなければなりません。これらは飛行情報共有システム(FISS)を利用して行います。
  • 飛行実績の報告
    2021年4月1日をもって、3か月毎及び許可承認期間終了までの飛行実績の報告は不要になりました。ただし、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルにも定められており、今後も継続してしなければなりません。また、飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をしなければなりません。

 

滋賀県内のドローンに関する条例
営業許可 滋賀県長浜市

滋賀県ではドローンに関する条例で制限をしているということはありませんが、滋賀県営都市公園湖岸緑地でドローンを飛行させる場合には、事前に公園管理者の許可が必要です。

 

飛行禁止エリアに該当しない場合でも関係なく対象となりますので、琵琶湖岸でドローンを飛行させる際に、飛行禁止エリアに該当しない場所であっても本条例を確認しなければなりません。

 

申請書類は、都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を公園管理者に提出します

解体工事業登録

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滋賀県長浜市・彦根市が中心の解体工事業登録イメージ
解体工事業を営もうとする場合、管轄する都道府県知事に対して登録申請を行い、登録を受けた都道府県に限り施工が可能となります。

 

よって、解体工事業登録をせずに解体工事を行うことはできません。解体工事業登録の有効期間は5年なので、期間満了日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。

 

建設業許可を取っている方で、業種が土木工事業、建築工事業、解体工事業であれば解体工事業登録は不要です。ただし、請負金額500万円以上の解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要です

 

 

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解体工事業登録の方法
営業許可 滋賀県長浜市

  • 申請先
    解体工事業登録は、滋賀県土木交通部監理課建設業係(県庁新館5階)の窓口申請のみで郵送は認められていません。解体工事業登録申請書に必要書類を添付して申請します。なお、変更の届け出については郵送も認められています。
  • 手数料
    手数料は滋賀県収入証紙で新規の場合は30,000円、更新の場合は24,000円ですが、事前に購入して消印をせずに持参します。
  • 標準処理期間
    内容審査はおおむね2週間です。

 

 

解体工事業登録の要件
営業許可 滋賀県長浜市

技術の管理をつかさどる技術管理者(常勤)を選任する必要があり、下記の欠格要件に該当しないこと

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  3. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下暴力団員等。暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号規定の暴力団員)
  6. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1〜5のいずれかに該当するとき
  7. 解体工事業者が法人の場合、役員の中に、上記1〜5のいずれかに該当する者がいるとき
  8. 法第31条に規定する者(技術管理者)を選定していない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

 

解体工事業登録の必要書類
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 解体工事業登録申請書(第1号)
    証紙の消印はしない
  2. 誓約書(第2号)
    未成年者は法定代理人の押印必要
  3. 技術管理者の実務経験証明書(第3号)
    従事した解体工事について1年1件以上
  4. 合格証明書、卒業証明書、講習修了書の写し
    添付書類として必要な場合
  5. 申請者の略歴書(第4号)
    法人は本人としての法人と、役員全員
  6. (法人の場合)申請者の登記簿等本および役員全員の住民票抄本(本籍地記載不要)
  7. (個人の場合)申請者の住民票抄本(本籍地記載不要)
  8. 技術管理者の住民票抄本(本籍地記載不要)

 

技術管理者の要件
営業許可 滋賀県長浜市

実務経験については、解体工事の施工を指揮・監督、施工に携わった経験をいい、雑務や事務は実務経験とは認められません。

 

(1)実務経験者は実務経験証明書が必要

  1. 大学・高専で土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学等を修めて卒業
    【通常】2年【講習会受講者】1年
  2. 高校で土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学等を修めて卒業
    【通常】4年【講習会受講者】3年
  3. 上記以外
    【通常】8年【講習会受講者】7年

 

平成13年12月1日以降の実務経験は、証明者が建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)または解体工事業登録を受けていない場合は認められません。但し、平成28年5月31日時点のとび土工はOKです。

 

(2)有資格者は実務経験証明書は不要

  1. 建設業法による技術検定
    一級建設機械施工管理技士、二級建設機械施工管理技士(第一種・第二種)、一級土木施工管理技士
    二級土木施工管理技士(土木)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築、躯体)
  2. 技術士法による第二次試験
    技術士(建設部門)
  3. 建築士法による建築士
    一級建築士、二級建築士
  4. 職業能力開発促進法による技能検定
    一級とび・とび工、二級とび+解体工事経験1年、二級とび工+解体工事経験1年
  5. 国土交通大臣の登録を受けた試験
    登録試験合格者

電気工事業者登録

営業許可は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

滋賀県長浜市・彦根市が中心の電気工事業者登録イメージ
電気工事業を営むためには、電気工事業者の登録をしなければなりません。登録申請を都道府県知事に対して行い許可を受けます。

 

登録の有効期限は5年で、5年ごとに更新手続きが必要です。登録を受けずに電気工事業を営んだ者または虚偽の申請により登録を受けた者は1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処せられまたはこれを併科されます。

 

なお、請負代金500万円以上の電気工事を請け負う場合には、建設業許可を受ける必要があります

 

 

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電気工事業者登録の種別
営業許可 滋賀県長浜市

電気工事業者の登録が必要となる者は以下のとおりです。

  1. 一般用電気工作物にかかる電気工事を施工する場合
    600V以下の低圧の電気を使用する一般家屋、商店、50kW未満の小工場の電気工作物
  2. 自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事を施工する場合
    自家用電気工作物のうち、最大出力500kW未満の需要設備の電気工作物をいい、一般的に中小ビルの需要設備です

電気工事業者の登録区分は以下のとおりです。

  1. 登録電気工事業者
    一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者です。当サイトでは主に登録電気工事業者について記述しています
  2. みなし登録電気工事業者
    一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者です。なお、登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合には、みなし登録電気工事業者の申請を行う必要があります
  3. 通知電気工事業者
    一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者です
  4. みなし通知電気工事業者
    一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者です

 

電気工事業登録の申請
営業許可 滋賀県長浜市

主任電気工事士の設置(法第19条)要件がありますので、営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければなりません。複数の営業所で兼任できません。なお。電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反したことがない者でなければなりません。

 

(1)主任電気工事士の資格(下記のいずれか)

  • 第一種電気工事士免状を取得している者
  • 第二種電気工事士免状を取得している者

(2)主任電気工事士の職務等(法第20条)

  • 配線図の作成及び変更。関与しない場合はチェックする
  • 電位関係法規に違反しないように管理
  • 立入検査を受ける場合の立会い
  • 一般用電気工事の検査結果の確認
  • 帳簿の記載上の管理監督
  • その他一般用電気工事に関する一般的な管理監督

 

電気工事業の必要書類(個人)
営業許可 滋賀県長浜市

 

申請者が主任電気工事士の場合

  • 申請書 様式第1
  • 誓約書 様式第1-(1)
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
  • 手数料 滋賀県収入証紙22,000円

 

申請者が主任電気工事士を雇用する場合

  • 申請書 様式第1
  • 誓約書 様式第1-(1)
  • 主任電気工事士の誓約書 様式第1-(2)
  • 主任電気工事士の雇用証明書 様式第1-(3)
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5)
    ※第一種電気工事士の場合は不要
  • 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円

 

電気工事業の必要書類(法人)
営業許可 滋賀県長浜市

 

代表者が主任電気工事士の場合

  • 申請書 様式第1
  • 誓約書 様式第1-(1)
  • 商業登記簿謄本
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
  • 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円

 

代表者が主任電気工事士を雇用する場合

  • 申請書 様式第1
  • 誓約書 様式第1-(1)
  • 商業登記簿謄本
  • 主任電気工事士の誓約書 様式第1-(2)
  • 主任電気工事士の雇用証明書 様式第1-(3)
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
  • 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円

 

電気工事業者登録の申請方法
営業許可 滋賀県長浜市

  • 申請先:滋賀県防災機器管理局電気担当
  • 大津市京町四丁目1番1号(危機管理センター4階):電話番号:077ー528ー3433
  • 受付時間 8:30〜17:15(土日祝、年末年始除く)
  • 申請方法:持参又は郵送(書留または簡易書留)
  • 処理期間:申請受理から約10日間程度で登録電気工事業者登録証が郵送される

 

電気工事業登録の更新
営業許可 滋賀県長浜市

登録電気工事業登録の有効期限は5年ですので、5年ごとに更新の手続きをしなければなりません。更新の手続きは有効期限の約1か月前から可能ですので忘れず手続きをしましょう。有効期限が切れた後の申請は新規登録申請と同じ手続きになってしまいます。

 

登録電気工事業更新の必要書類
営業許可 滋賀県長浜市

新規登録申請と同様ですが、異なる点は以下のとおりです

  • 申請書の様式は、様式第2を使用する
  • 主任電気工事士の実務経験証明書は不要
  • 登録電気工事業者登録証の原本を提出
  • 手数料は滋賀県収入証紙で12,000円

建築士事務所登録

営業許可は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所


滋賀県長浜市・彦根市が中心の建築士事務所登録イメージ
報酬を得て設計等を行うことを業とする建築士、建築士を使用して報酬を得て設計等を行うことを業とする建築士は、建築士事務所の登録をしなければなりません。

建築士事務所は、所在の都道府県で登録を受けなければならず、登録の有効期間は5年間のため有効期間満了日の30日前までに(滋賀県の場合、期間満了日の2か月前から可)更新の登録申請をしなければなりません。

また、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)が不在となった場合は、30日以内に廃業等の届出を提出しなければなりません。なお、個人が開設した建築士事務所の場合、開設者を変更することはできません。


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建築士事務所登録の方法
営業許可 滋賀県長浜市

建築士事務所登録の新規・更新の申請は、直接、一般社団法人滋賀県建築士事務所協会に書類を持参し、郵送は不可です。

更新の申請する際、申請内容(建築士事務所の所在地・開設者名・役員名等)が、登録されている内容と異なる場合は、変更届を提出してから更新の手続をします。
  • 申請先:一般社団法人 滋賀県建築士事務所協会
  • 〒520-0801滋賀県大津市におの浜1丁目1-18 滋賀県建設会館3階
  • 電話 077(526)4476
  • 土曜・日曜・祝日・正月盆休みを除く下記の時間。 受付時間 9時00分〜16時30分
建築士事務所登録の変更・廃業等の届出は持参若しくは郵送にて提出しますが、いずれも切手を貼った返信用封筒は必要です。新規申請の登録については、通常、申請書受理後10日間程度の期間を要します。

  • 登録手数料は、一般社団法人滋賀県建築士事務所協会内の「受付窓口」で現金納付します
  • 一級建築士事務所登録新規・更新は15,000円、二級建築士事務所及び木造建築士事務所登録新規・更新は10,000円です

建築士事務所登録必要書類 法人
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 建築士事務所登録申請書(滋事協様式第1号、第一面)
    二級・木造建築士事務所の名称は法人名だけでなく、二級・木造建築士事務所の判別ができる名称、つまり、●●二級建築士事務所など
  2. 所属建築士名簿(第二面)
    管理建築士も含めて全員を記入
  3. 役員名簿(第三面)
    監査役は含みません
  4. 業務概要書(イ)
    新規申請の場合は「新規につき該当なし」と記入
  5. 略歴書(登録申請者)(ロ)
  6. 略歴書(管理建築士)(ロ)
    登録申請者が兼ねる場合は不要
  7. 誓約書(ハ)
  8. 定款の写し
    事業目的に「建築物の設計・工事監理」などが記載されているもの。定款は原本証明が必要
  9. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    3ヶ月以内のもの。※原本・コピー1 部ずつ
  10. 管理建築士も含む所属建築士全員の建築士免許証(証明書)の写し
    構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の方は、それぞれの建築士証の写しも添付する
  11. 管理建築士の書類 専任証明(常勤)
    健康保険被保険者証(事業者名と管理建築士の氏名が記載されているもの)の写し。事業者名が確認できない場合は、上記の保険証の写しに加えて次の資料のいずれかも提出
    ア 雇用保険被保険者証の写し
    イ 住民税の特別徴収税額通知書(事業者あてのもの)の写し
    ・管理建築士は、他の建築士事務所の建築士となることはできません
    ・派遣労働者は、管理建築士にはなれません
    ・専任とは、常勤なので他社で社員となっている者等は、管理建築士とはなれません
    ・出向の場合や、他社の役員(非常勤)を兼ねている場合等は、個別に担当窓口で相談
  12. 管理建築士の書類 管理建築士講習修了証の写し
    管理建築士となるためには、建築士法第24条により建築士として3年以上の設計等の業務(建築士法施行規則第20条の5)に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません
  13. 「開設者・管理建築士のための管理研修会」受講修了証の写し
    未受講の場合は不要

建築士事務所登録必要書類 個人
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 建築士事務所登録申請書(滋事協様式第1号、第一面)
    二級・木造建築士事務所の名称は法人名だけでなく、二級・木造建築士事務所の判別ができる名称、つまり、●●二級建築士事務所など
  2. 所属建築士名簿(第二面)
    管理建築士も含めて全員を記入
  3. 業務概要書(イ)
    新規申請の場合は「新規につき該当なし」と記入
  4. 略歴書(登録申請者)(ロ)
  5. 略歴書(管理建築士)(ロ)
    登録申請者が兼ねる場合は不要
  6. 誓約書(ハ)
  7. 管理建築士含む建築士全員の建築士免許証(証明書)の写し
  8. 管理建築士の書類 専任証明(常勤)
    健康保険被保険者証(事業者名と管理建築士の氏名が記載されているもの)の写し。事業者名が確認できない場合は、上記の保険証の写しに加えて次の資料のいずれかも提出
    ア 雇用保険被保険者証の写し
    イ 住民税の特別徴収税額通知書(事業者あてのもの)の写し
    ・管理建築士は、他の建築士事務所の建築士となることはできません
    ・派遣労働者は、管理建築士にはなれません
    ・専任とは、常勤なので他社で社員となっている者等は、管理建築士とはなれません
    ・出向の場合や、他社の役員(非常勤)を兼ねている場合等は、個別に担当窓口で相談
  9. 管理建築士の書類 管理建築士講習修了証の写し
    管理建築士となるためには、建築士法第24条により建築士として3年以上の設計等の業務(建築士法施行規則第20条の5)に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません
  10. 「開設者・管理建築士のための管理研修会」受講修了証の写し
    未受講の場合は不要

管理建築士について
営業許可 滋賀県長浜市

一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。

専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う必要があるため、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務している必要があります。




第一種動物取扱業登録

営業許可は滋賀県長浜市の
行政書士かわせ事務所

 

滋賀県長浜市・彦根市が中心の第一種動物取扱業登録イメージ
有償・無償を問わず継続して事業者が営利目的で動物の取扱いを行う場合、都道府県知事に事前に登録しなければなりません。

 

登録のためには、施設の構造・設備、動物の取り扱いの方法が基準を満たさなければ登録することができません。

 

動物取扱業は、第一種動物取扱業と第二種動物取扱業に区分されています。当サイトでは第一種動物取扱業登録について記述しています。なお、第二種動物取扱業は非営利である場合(無償ではない)が該当します。第一種動物取扱業の対象となる動物は哺乳類・鳥類・爬虫類であり、有効期間は5年間です。

 

 

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第一種動物取扱業の種別
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 販売
    動物の販売及び販売目的の繁殖又は輸出入を行う業です。ペットショップ、販売目的の繁殖・輸入業者が該当例です
  2. 保管
    保管を目的に顧客の動物を預かる業です。ペットホテル、ペット美容業者(預かる場合)が該当例です
  3. 貸出
    愛玩、撮影、繁殖用等に動物を貸し出す業です。ペットレンタル、映画・撮影タレントモデルが該当例です
  4. 訓練
    訓練所等、顧客の動物を預かり訓練を行う業です。訓練・調教業者が該当例です
  5. 展示
    動物を見せる業(ふれあい含む)です。動物園、猫カフェ、乗馬施設、アニマルセラピー業者が該当例です
  6. 競りあっせん
    動物の売買をする者のあっせんを行う業です。会場を設営したペットオークションが該当例です
  7. 譲受飼養
    動物を譲り受けて飼養する業です。老犬ホーム、老猫ホームが該当例です

 

動物取扱業と動物取扱責任者
営業許可 滋賀県長浜市

第一種動物取扱業は、動物取扱責任者を置かなければなりません。動物取扱責任者は各事業所ごとに置かなければならず、かつ、常駐する必要があるので、他の店舗と兼任することは不可です。動物取扱責任者は下記のいずれかの資格要件を満たす者を選任しなければなりません。

  • 獣医師法第3条の免許を取得している者(獣医師)であること
  • 愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者(愛玩動物看護師)であること
  • 実務経験+所定学校等の卒業
    営業しようとする第一種動物取扱業の種別に係る6か月間以上の実務経験(常勤職員として在職)または取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営業する第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
  • 実務経験+所定の資格
    営業しようとする第一種動物取扱業の種別に係る6か月間以上の実務経験(常勤職員として在職)または取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営業しようとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
  • 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識および技術に関する指導を行う能力を有すること
動物取扱責任者は、県開催の動物取扱責任者研修会を年1回必ず受講しなければなりません

 

第一種動物取扱業登録の申請
営業許可 滋賀県長浜市

登録申請書及び添付書類及び申請手数料を動物保護管理センターへ提出
動物取扱業登録及び登録更新の申請手数料は1業種につき滋賀県収入証紙で15,000円
滋賀県動物保護管理センターは湖南市岩根136ー98(電話番号:0748-75-1911)

 

第一種動物取扱業の必要書類
営業許可 滋賀県長浜市

  1. 第一種動物取扱業登録申請書
  2. 動物愛護管理法第 12 条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
  3. 第一種動物取扱業の実施の方法
  4. 動物取扱業実務従事証明申請書
  5. 第一種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用承諾証明書
  6. 犬猫等健康安全計画(犬猫の繁殖・販売を行う場合)
  7. 飼養施設の平面図
  8. 飼養施設の付近の見取図
  9. 動物取扱責任者の資格証明書
  10. 動物取扱責任者の卒業していることを証明する書類
  11. 登記事項証明書(法人の場合必要)
  12. 役員の氏名及び住所(法人の場合必要)
  13. ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬・猫の飼養又は保管を行う場合)

各書類には詳細な事業や営業に関する内容を記載しなければならず、難易度は高めです