営業許可は、その業種で営業するために必要な許可です。許可を取得するためには様々な要件があり、それらを満たさなければなりません。また、近年では申請のオンライン化がすすんでおり、よりスピーディに許可申請できる環境が整い始めています。当事務所は申請人にメリットが多いオンライン申請を優先しております。
当ページでは、営業許可として、許可・認可・届出・登録についてご紹介します。なお、法定手数料については出来る限り最新の情報を記載するよう心がけておりますが、いつの間にか変更されていることもありますのでご容赦くださいませ。
行政書士かわせ事務所ブログでも営業許可に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
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行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)
例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。
行政書士法
2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。
※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)
※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。
引用元:総務省
特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。
特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。
特定行政書士の業務
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。
これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。
引用元:日本行政書士会連合会
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
飲食店営業許可とは、食品に関する営業を行う場合に必要な営業許可です。この営業許可は営業予定地域所管の保健所へ申請(業種によっては届出)しなければなりません。
飲食店営業許可は、厚生労働省の食品衛生申請等システムよりオンライン申請も可能です。従来通りに窓口での紙申請もできます。
令和3年6月1日から、新たな営業許可・届出制度が始まっています。新制度は、許可業種・届出業種・許可届出不要業種の区別と施設基準の改正です。
許可業種・届出業種・許可届出不要業種の区別も重要です。許可業種と届出業種はHACCPに沿った衛生管理が必要です。ただし、合成樹脂製の器具・容器包装の製造事業者はGMP製造管理の制度化によりHACCPに沿った衛生管理の対象外です。
許可業種と届出不要業種以外の営業が届出業種となります。届出は施設基準の要件はありませんが、食品衛生責任者を設置しなければなりません。また、届出事項に変更が生じた場合や廃業した場合は保健所へ届出が必要です。
学校や病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家や漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調製等)は、営業届出は不要です。
許可を受けるための施設基準ですが、滋賀県食品衛生基準条例によって定められ、各営業共通基準、営業別基準、生食用食肉またはふぐを扱う営業基準、特定簡易営業基準の4つに区分されています。
古物商許可とは、中古品の売買を業として行う場合に必要な許可です。古物商許可は、都道府県の公安委員会から許可を得なければならず、その申請は営業所がある管轄警察署に対して行います。
無許可で古物売買を行った場合、古物営業法に違反し、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。古物商許可が必要なのは「業」として古物を売買するケースです。古物の営業には様々な品目があり、リサイクルショップはもちろんのこと>中古車を扱う自動車販売店にも必須の許可です。
法定手数料は収入証紙で19,000円です。書類確認後に貼付しましょう。
法定手数料は収入証紙で19,000円です。書類確認後に貼付しましょう。
解体工事業登録とは、解体工事業を営もうとする場合、管轄する都道府県知事に対してする登録です。登録を受けた都道府県に限り施工が可能となります。
よって、解体工事業登録をせずに解体工事を行うことはできません。解体工事業登録の有効期間は5年なので、期間満了日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。
建設業許可を取っている方で、業種が土木工事業、建築工事業、解体工事業であれば解体工事業登録は不要です。ただし、請負金額500万円以上の解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要です。
下記の欠格要件に該当しないことが求められます。
実務経験については、解体工事の施工を指揮・監督、施工に携わった経験をいい、雑務や事務は実務経験とは認められません。実務経験者は実務経験証明書が必要で以下のとおりです。
平成13年12月1日以降の実務経験は、証明者が建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)または解体工事業登録を受けていない場合は認められません。但し、平成28年5月31日時点のとび土工はOKです。
なお、有資格者は実務経験証明書は不要です。
電気工事業者登録とは、電気工事業を営むために必要な登録です。登録申請を都道府県知事に対して行い許可を受けます。登録の有効期限は5年で、5年ごとに更新手続きが必要です。
登録を受けずに電気工事業を営んだ者または虚偽の申請により登録を受けた者は1年以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金に処せられまたはこれを併科されます。
なお、請負代金500万円以上の電気工事を請け負う場合には、建設業許可を受ける必要があります。電気工事業者登録の種別、電気工事業者の登録が必要となる者は以下のとおりです。
電気工事業登録の申請ですが、主任電気工事士の設置(法第19条)要件がありますので、営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければなりません。複数の営業所で兼任できません。なお。電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反したことがない者でなければなりません。
※申請者が主任電気工事士
※申請者が主任電気工事士を雇用
※代表者が主任電気工事士の場合
電気工事業登録の更新についても記述しておきます。登録電気工事業登録の有効期限は5年ですので、5年ごとに更新の手続きをしなければなりません。
更新の手続きは有効期限の約1か月前から可能ですので忘れず手続きをしましょう。有効期限が切れた後の申請は新規登録申請と同じ手続きになってしまいます。登録電気工事業更新の必要書類は新規登録申請と同様ですが、異なる点は以下のとおりです。
金属屑とは、半製品を含む金属製品その他廃品を含む金属類であって、次の1と2に該当しないものをいいます。
これら金属屑を売買等する場合、許可・届出が必要となります。金属屑商と金属屑行商の2通りに区別されていますので、両方をご紹介いたします。
金属屑商は、営業所を設けて金属屑を売買・交換、または委託を受けて売買・交換することを業とする者で、営業所ごとに滋賀県公安委員会の許可を受けなければなりません。自ら管理せずに営業所を設けようとするときは、その営業所の管理者を定めなければなりません。
許可後、発生事由により許可証再交付、記載事項異動、営業所移転、管理者設置、許可証返納につき届出等が必要となります。また、欠格要件も定められており、すべてを満たす必要もあります。
金属屑行商届出は、営業所を設けないで、個々の取引を相手方に求めて金属屑を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換することを業とする者で、管轄の警察署に届出が必要です。届出は新規、異動、返納が発生した場合に必要で、必要書類等は以下のとおりです。
許認可と同じぐらい重要なものが消防法に関する届出です。有事の際に義務を履行していないことが発覚すると大きな責任を負うことになります。もちろん、知らなかったと行っても免責されることはありません。消防法は細かく定められており、開業前に消防署へ行き、必要な届出が何なのかを確認することを推奨します。
利用する人が決まっていない建物は特定防火対象物、そうでなければ非特定防火対象物です。これらの特定用途と非特定用途については、消防法施行令別表第一により区分されており、防火防災管理関係の義務が定められています。ここでは、代表的な届出についてご紹介します。
所轄の消防署へ、建物の使用開始日7日前までに届出が必要です。届出の際には添付書類として防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書も必要です。
同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに「様式第1号防火対象物棟別概要追加書類」を作成して添付します。
防火(防災)管理者を定めた場合にする届出です。選任のみならず解任したときも届出をします。防火(防災)管理者選任の対象となるのは消防法施行令別表第一により定められていますが、代表的なものは以下のとおりです。
また、店舗に応じて甲種と乙種に区別されています。防火管理者は、甲種防火管理講習・乙種防火管理講習を受講して効果測定の試験に合格しなければなりません。
防火管理者の業務は以下のとおりです。
防火管理者は消防計画を作成し、届出しなければなりません。消防計画は小規模(3,000㎡未満)と中規模(3,000㎡以上)に区別されており、以下の項目について計画をたてて記載します。
特定防火対象物(延べ面積300㎡以上、又は消防長又は消防署長が指定する防火対象物)で消防用設備を設置した場合にする届出です。工事完了後4日以内に届出します。
飲食店での設置が義務付けられている消防設備を一部ご紹介します。
動物取扱業とは、有償・無償を区別せず反復継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、いわゆる業として認められる行為です。動物取扱業を営む者は知事に登録しなければ業として行うことはできません。
各事業所ごとに動物取扱責任者を置かなければなりません。この動物取扱責任者は、事業所に常駐する必要があるので他の事業所と兼任は認められません。動物取扱責任者は以下のいずれかの資格要件を満たしている者を選任しなければなりません。
なお、動物取扱責任者は、動物取扱責任者研修会(県主催)を年1回必ず受講しなければなりません。
種別 | 業の内容 | 該当する業者例 |
---|---|---|
販売 | 動物の販売及び販売を目的とした繁殖又は輸出入を行う業 | ペットショップ、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 |
保管 | 保管目的で顧客の動物を預かる業 | ペットホテル、ペットシッター、ペット美容業者(預かる場合) |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖用等に動物を貸し出す業 | ペットレンタル、映画等のタレント、モデル、繁殖用等派遣業者 |
訓練 | 訓練所等、顧客の動物を預かり訓練をする業 | 訓練・調教業者 |
展示 | 動物を見せる業 | 動物園、水族館、猫カフェ、乗馬施設など |
競りあっせん | 動物の売買をする者のあっせんを行う業 | 会場を設けてのペットオークション |
譲受飼養 | 動物を譲り受けて飼養する業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
第一種動物取扱業の対象となるのは哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります
軽貨物運送事業(正式には貨物軽自動車運送事業といいます)は近年、法改正により大幅に緩和され、Amazonの配達が人気ということもあり、注目を集めています。軽貨物運送事業は普通車(トラック)の運送事業とは違って費用と手間が大幅に軽減され、手軽に開業できるため人気です。
軽貨物運送事業を開業するためには、管轄の運輸支局へ届出をし、使用する車両は営業ナンバー(黒ナンバー)である必要があるので軽自動車検査協会で手続きをしなければなりません。
軽貨物運送事業に使用できる車両は軽自動車、オートバイ(排気量125cc超えの軽二輪と小型二輪)で、車両は1両から始めることができます。積載可能な重量は(乗車定員ー乗車人数)×55kgとされています。
原則として営業所に併設されていることが求められますが、営業所からの距離が2km以内ならOKです。保管場所のスペースは車両1台につき8㎡とされています。車庫の使用権原を有すること、都市計画法等に抵触しないことが基準とされており、届出書のなかで宣誓します。
乗務員が有効に利用できる施設であること。自己所有でも賃貸でも営業所と休憩スペースがあればOKです。賃貸の場合、使用目的には注意が必要です。
過積載、過労運転、点呼、指導監督などを管理する人が必要ですが、事業を行う本人が管理者でもOKです。また、車両が10台以上の場合については、整備管理者を選任・届出しなければなりません。
貨物運送に関して損害賠償の支払い能力を有していることが必要です。こちらも届出書のなかで宣誓します。車両は、自賠責保険のみならず業務用として任意保険にも加入が必要です。
運賃料金を定め、運賃料金設定届出書を提出します。運送約款とは、荷主間の運送契約の内容が記載されたものですが、国土交通省の標準貨物軽自動車運送約款を使用する場合は、約款の添付は不要です。
基準を満たす営業所、車庫、車両を用意しますが、自宅開業で現在の車両を使用する場合は特に用意するものはありません。
貨物軽自動車安全管理者とは事業者が営業所ごとに選任する者で、講習(e-ラーニング)を受講しなければなりません。また、選任後2年ごとに定期講習を受講する必要もあります。実施機関は「独立行政書士法人自動車事故対策機構」か「ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社」です。講習を受講し、選任したら速やかに運輸支局へ届出をします。
貨物軽自動車運送事業者は、以下の運転者に対して特別な指導をしなければならず、適性診断を受診しなければなりません。適性診断の受診は、滋賀県では「株式会社八日市自動車教習所」と「株式会社瀬田月輪自動車教習所」のいずれかで受診できます。受診後は、貨物軽自動車運転者等台帳を作成して営業所に備え置かなければなりません。
貨物軽自動車運送事業を始めるにあたり、運輸支局輸送課に届出をします。必要書類等は以下のとおりです。この後、軽自動車検査協会でも手続きが必要ですが、先に運輸支局へ届出をしておかなければなりません。
届出をし、問題がなければ事業用自動車等連絡書に押印をして返却されます。これを軽自動車検査協会でする手続きに添付します。
軽自動車検査協会で車検証の記載変更をします。自家用から営業用への変更は必須ですが、車両を購入したり譲り受けた場合には名義変更も必要です。手続き内容によって使用するOCRが異なります。新しい車検証を受取り、黒ナンバー(営業ナンバー)を購入します。必要書類等は以下のとおりです。手数料は無料、ナンバーの料金は黄色ナンバーと同じです。
車両を5台以上使用する場合は安全運転管理者を選任し、選任の日から15日以内に公安委員会へ届出します安全運転管理者は20歳以上で自動車の運転の管理に関して2年以上の実務経験を有する者がなれます。副安全運転管理者を置く場合は30歳以上です。
管轄の税務署への開業届も必要です。他にも青色申告やインボイスの手続きも検討しましょう。法令遵守のために正しい知識を得て実践するようにしましょう。特に税法、電帳法はきちんと学ぶ必要があります。