当事務所の男女問題に関する主な業務とポイントは以下のとおりです。当事務所は取扱業務が多く、関連する他の業務にも対応可能です。
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
長浜警察署前交差点を北へ1分。アクセス抜群、駐車場も完備しています。
事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
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所在地 | 〒526-0021 |
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 | |
TEL | 0749-53-3180 |
FAX | 0749-(53)-3182 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
インボイス | 登録番号 T2810632466094 |
代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
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所属 | 日本行政書士会連合会 登録番号 第16251964号 |
滋賀県行政書士会 会員番号 第1292号 | |
付随資格 | 特定行政書士 |
出入国在留管理局 申請取次行政書士 | |
丁種封印 | |
著作権相談員 |
①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法律事件(法的紛争事件)の相談・受任は法律により承れません
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。
当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます
特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です
当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します
初回相談 |
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無料 |
時間制限無し |
相談料 |
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税込5,500円 |
単位は60分迄 |
業務委任 |
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業務別の報酬額 |
受任前にお見積りします |
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません.
行政書士制度については総務省サイトをご覧下さい。※プライバシーポリシーはこちらから
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
1 行政書士法の目的(行政書士法第1条)
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。
引用元:総務省
ここからは男女問題に関する基礎知識をご紹介しています。
お付き合いしている男女がその関係を解消するときに作成する書類で、いわゆる「男女問題」には及ばないケースが多くなります。若いカップルが付き合っている状況でも作成は可能です。
男女関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。
こちらは婚約中においての関係解消で、合意書を作成します。婚約した場合は金銭の支払いや物品の受領が発生しているため、これらの返還に関する条項を記載することが一般的です。
また、関係解消後の男女問題としての紛争予防といった目的も含みます。損害賠償については双方で合意できた金額を記載します。損害賠償の内容は慰謝料、婚約指輪代、披露宴関連、新婚旅行キャンセル、同居準備費用などです。
お相手が配偶者有りの場合、婚約自体が無効となりますので、婚約破棄の責任は原則として問えません。しかし、相手が独身だと偽っていたり、夫婦関係が破綻していると偽って結婚の約束をしていた場合は損害賠償の可能性があります。
婚約解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。
内縁関係解消もいわゆる男女問題ということになりますが、内縁関係は法律婚に関する定めを一部準用することもあり、離婚の場合と類似している内容になります。
内縁関係は事実婚状態を解消することです。内縁関係は、婚姻届を出して法律婚となるわけではないものの、実態は夫婦と変わらないような関係性が認められる場合です。
単に付き合っていて同棲しているだけでは内縁関係とは認められません。内縁関係は、「当事者双方に婚姻の意思がある」「夫婦同然といえる共同生活をしている(少なくとも3年以上)」ことが必要です。
内縁関係は、不貞行為やDVが発生した場合は慰謝料請求も可能になり、男女問題の中でも法的知識が必要となることが多いです。また、法律婚に準じる保護として財産分与も認められ、当事者間に父が認知した未成年の子がいる場合、親権者も定めます。
内縁関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりです。
DVに関する合意書は、その名のとおりDVに関して当事者双方が合意したことを条項にして作成します。紛争状態にある案件は法の定めにより受任いたしかねます。
DVに関する合意書は、これのみを作成するというよりは、DVがあったことを証する使用として作成し、離婚の際に使用するといった目的も少なくありません。また、刑事事件(暴行罪や傷害罪)に発展することもあります。
DVに関する合意書は以下の条項を記載しますが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。
夫婦間で協議し、別居に関する合意書を作成しておくことは有用で、婚姻費用分担についても明記します。また、将来離婚になった場合に別居に関する合意書が役に立つ場合もあります。
子がいる場合、監護権者を定めておけば、もう一方の連れ去りが発生した場合に、子の引渡請求が可能となります。また、離婚することになった際に、別居中の監護権者がそのまま親権者と認められる可能性が高いといえます。
別居に関する合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者双方からの希望により条項を追加することも可能です。
婚姻費用分担とは、夫婦生活に必要な「婚姻から生ずる費用」を自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。
婚姻費用分担の合意書には、婚姻費用分担金の支払い義務、金額などを条項として記載します。婚姻費用分担の支払いは離婚成立もしくは同居回復までです。
協議が整わない場合は家庭裁判所に申し立てて決めることになりますが、調停や審判で決まった婚姻費用分担金であった場合、予見できなかった後発的な事情変更と認められなければ変更はされません。
民法
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:e-GOVポータル
不貞行為は夫婦間の貞操義務違反に該当する行為です。つまり、被害を被った方には不法行為に基づく損害賠償請求が認められます。この損害賠償がいわゆる慰謝料です。
不貞行為は当事者2名が行った共同不法行為であり、不真正連帯債務という関係になります。民法上の連帯債務とは似て非なるものです。
不貞行為の示談書は、当事者間で示談が成立したことを証する書面です。夫婦と不貞行為相手方の3名で契約書スタイル(甲乙丙)で示談書を作成することもあります。
先述のように、不貞行為が発覚した場合には、不貞行為の示談書を作成することが一般的ですが、不貞行為に対する損害賠償請求のみをするケースもあります。この請求には内容証明を利用することを推奨します。
不貞行為の発覚後、離婚せずに夫婦関係を継続するケースでは、慰謝料請求の条項だけでは足りず、以下のような条項を記載します。不貞行為は男女問題のなかでも多く発生しています。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-GOVポータル
養育費は離婚後に子の親権者とならなかった者が親権者へ子の養育監護に必要な金員を支払うものです。通常、協議離婚の際には離婚協議書を作成します。
何らかの理由で養育費についての取り決めをしておらず、離婚後に相手方と協議して養育費について定めるときに作成するのが養育費に関する合意書です。
養育費に関する合意書は、毎月払いの養育費について、金額や支払方法、支払期間、大学等進学の定め、特段の事情が発生したときの対応などを条項として記載します。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきましたが,その研究報告が令和元年12月23日に公表されました。
この研究報告では,現在,家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています。
研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)は以下のとおりです。
引用元:裁判所
裁判所サイトの「統計・資料」から「公表資料」へ移ると算定表をダウンロードすることができます。
婚前契約書(夫婦財産契約書)はその名のとおり、婚姻届出をする以前に締結をしなければ効力が発生しない書面です。婚前契約書には、夫婦となる当事者双方の資産を開示し、婚姻後の特有財産、共有財産を明確にしておきます。
夫婦財産契約書は作成後に登記をすることにより第三者への対抗力が発生しますが、登記できるのは夫婦財産に関することのみで、婚姻後に変更ができないため、あまり一般的とは言えません。
婚前契約書は離婚協議書の条項と類似していますが、将来、本当に離婚になってしまった際に、婚前契約書で定めたとおりになるという訳ではありません。
なお、夫婦財産は、夫婦別産制と包括共有制という2通りの考え方があります。婚前契約書に記載する条項は以下のとおりですが、その性質から当事者双方の希望により条項を追加することもあります。
※婚前契約書は、当ページタイトルである「男女問題」とはいえない事柄ですが、便宜上、男女問題ページに記述しています。
事実婚契約書は、法律婚にように婚姻届は出さないものの夫婦同様の関係を保つことを目的に作成する契約書です。事実婚契約書は法律婚同等の権利義務を実現させることに役立つものです。
法律上で明文化されていないために関係解消になった際に紛争になることが考えられますが、事実婚契約書を締結しておくことで先回りすることができ、紛争防止にも有用といえるでしょう。
また、より強力な法的効力を得るためには公正証書にすることも考えられます。事実婚契約書は以下のような条項で作成しますが、当事者双方の希望により条項を追加することもできます。
※事実婚契約書は、当ページタイトルである「男女問題」とはいえない事柄ですが、便宜上、男女問題ページに記述しています。