男女問題は色々なケースがあります。当事務所は予防法務の専門家として、裁判所手続きを利用することなく解決できるように、以下のような合意書や示談書などの書類を作成します。
不貞行為の場合、誓約書+示談書、離婚協議書+慰謝料請求書など複数の書類を組み合わせて対応することもございます。訴訟は費用(特に弁護士費用)と時間がかかるので、これを回避することは双方にとって重要なことです。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。
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当事務所で作成できる男女問題に関する書類の種類は以下のとおりです。不貞行為の場合については、離婚協議書も含め。2種類を作成するケースもあります。
下線付きピンク色の語句は、当事務所のピンポイント解説ブログの該当記事へのリンクです。さらに詳しく記述していますのでご覧ください。
お付き合いしている男女がその関係を解消するときに作成する書類です.
いわゆる「男女問題」には及ばないケースが多くなります。
若いカップルが付き合っている状況でも作成は可能ですが、書面にすることは少なくなります。いわゆる男女問題となり、男女関係解消の合意書を作成する場面としては結婚を意識している状況であったり、後に紛争へと発展する恐れがあるケースに有用です。
合意書に清算条項を入れることによって、関係解消後も男女問題の紛争を防げる可能性は高くなるといえます。
男女関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。
こちらは婚約中においての関係解消で、合意書を作成します。婚約した場合は金銭の支払いや物品の受領が発生しているため、これらの返還に関する条項を記載することが一般的です。
また、関係解消後の男女問題としての紛争予防といった目的も含みます。損害賠償については双方で合意できた金額を記載します。
損害賠償については、結婚式場や新婚旅行の費用といった物品的な損害に加えて精神的な損害を金銭で請求することになりますが、損害賠償は請求する側が立証責任を負います。
いわゆる男女問題に該当し、争いとなる場合、その争点は「婚約しているか否か」になることが多いです。
婚約解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。
内縁関係解消もいわゆる男女問題ということになりますが、内縁関係は法律婚に関する定めを一部準用することもあり、離婚の場合と類似している内容になります。
内縁関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。
内縁関係は事実婚状態を解消することです。内縁関係は、婚姻届を出して法律婚となるわけではないものの、実態的には夫婦と変わらないような関係性が認められる場合です。
単に付き合っていて同棲しているだけでは内縁関係とは認められません。内縁関係は、「当事者双方に婚姻の意思がある」「夫婦同然といえる共同生活をしている(少なくとも3年以上)」ことが必要です。
内縁関係は、不貞行為やDVが発生した場合は慰謝料請求も可能になります。男女問題の中でも法的知識が必要となることが多いようです。
また、法律婚に準じる保護として財産分与も認められますが、婚姻日が存在しないため一般的には同居開始日を内縁関係の起算点とします。当事者間に父が認知した未成年の子がいる場合、親権者も定めます。
なお、離婚に関する書類の作成は離婚相談・離婚協議書のページをご覧ください。
DVに関する合意書は、その名のとおりDVに関して当事者双方が合意したことを条項にして作成します。紛争状態にある案件は法の定めにより受任いたしかねます。
DVに関する合意書は、これのみを作成するというよりは、DVがあったことを証する使用として作成し、離婚の際に使用するといった目的も少なくありません。また、刑事事件(暴行罪や傷害罪)に発展することもあります。
DVに関する合意書は以下の条項を記載しますが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。
婚前契約書(夫婦財産契約書)はその名のとおり、婚姻届出をする以前に締結をしなければ効力が発生しない書面です。
婚前契約書には、夫婦となる当事者双方の資産を開示し、婚姻後の特有財産、共有財産を明確にしておきます。
夫婦財産契約書は作成後に登記をすることにより第三者への対抗力が発生しますが、登記できるのは夫婦財産に関することのみで、婚姻後に変更ができないため、あまり一般的とは言えません。
結婚する前に財産の扱いについて明確に定めておくことにより将来の紛争予防となり、双方が仕事をしながら安心して生活をすることができると考えられます。
婚前契約書に記載する条項は以下のとおりですが、その性質から当事者双方の希望により条項を追加することが多くなります。
各条項をみると離婚協議書の条項と類似していますが、将来、本当に離婚になってしまった際に、婚前契約書で定めたとおりになるという訳ではありません。
そもそも法定財産制は夫婦別産制です。これは、夫婦の財産の帰属は夫婦それぞれ特有財産とするということです。
ところが、特有財産は婚姻期間が長くなれば夫婦の協力で維持されたとして共有財産になる恐れがあり、これを防ぐために婚前契約書(夫婦財産契約書)に特有財産とするものを列挙して記載します。
夫婦別産制で条項を記載するのは、法定財産制で足りない部分を記載するイメージです。
一方、法定の財産制度である夫婦別産制と異なる方式もあり、それが包括共有制です。包括共有制は、婚姻前も含み婚姻後に得た財産は全て共有とする方式です。
よって、特有財産は個人的な使用に供する財産のみと記載することになります。婚姻後に相続や贈与で得た財産も共有財産となるので、文字通り包括的に全ての財産が共有財産になります。
なお、婚前契約書は、当ページタイトルである「男女問題」とはいえない事柄ですが、便宜上、男女問題ページに記述しています。
事実婚契約書は、法律婚にように婚姻届は出さないものの夫婦同様の関係を保つことを目的に作成する契約書です。事実婚契約書は法律婚同等の権利義務を実現させることに役立つものです。
法律上で明文化されていないために関係解消になった際に紛争になることが考えられますが、事実婚契約書を締結しておくことで先回りすることができ、紛争防止にも有用といえるでしょう。
事実婚契約書は以下のような条項で作成しますが、当事者双方の希望により条項を追加することもできます。
なお、事実婚契約書は、当ページタイトルである「男女問題」とはいえない事柄ですが、便宜上、男女問題ページに記述しています。
夫婦間で協議し、別居に関する合意書を作成しておくことはとても有用です。婚姻費用分担についても明記しておくことで紛争を防げます。
また、別居の将来には離婚になることが予測されますが、紛争になったときに別居に関する合意書が役に立つ場合もあります。
別居する際は夫婦の一方が唐突に家を飛び出してしまうことが多いと思いますが、きちんと協議ができる状況であれば別居の合意書を作成することを推奨します。
別居に関する合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者双方からの希望により条項を追加することも可能です。
別居を開始するときは、婚姻費用分担の請求もします。婚姻費用分担は、夫婦生活に必要な「婚姻から生ずる費用」を自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。
婚姻費用については、金額を決めなければなりませんが、養育費と同様に「婚姻費用算定表」を用いて決めることが最も公平だと思われます。婚姻費用算定表は裁判所の実務でも用います。
婚姻費用分担とは、夫婦生活に必要な「婚姻から生ずる費用」を自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。
別居する際に婚姻費用分担金を取り決めず、別居してから婚姻費用を請求することもあります。
婚姻中は婚姻費用の分担として、夫婦の一方がもう一方へ婚姻費用(婚費)として支払いますが、一般的には別居により発生するものです。婚姻費用分担の支払いは離婚成立もしくは同居回復までです。
婚姻費用分担の合意書には、婚姻費用分担金の支払い義務、特別の出費などを条項として記載します。これらの他にも当事者双方が希望する取り決めを条項に入れることも可能です。
また、協議して定めた婚姻費用分担の金額を変更する場合には変更の合意書を作成します。婚姻費用が増額する場合、婚姻費用が減額する場合に作成します。
協議が整わない場合は家庭裁判所に申し立てて決めることになりますが、調停や審判で決まった婚姻費用分担金であった場合、予見できなかった後発的な事情変更と認められなければ変更はされません。
不貞行為は夫婦間の貞操義務違反に該当する行為です。つまり、被害を被った方には不法行為に基づく損害賠償請求が認められます。この損害賠償はいわゆる慰謝料です。
不貞行為は当事者2名が行った行為であり、法的には不真正連帯債務という関係になります。慰謝料の支払いは連帯して行うという意味合いです。このことを書面にしておかなければ後々に取り返しがつかないことにもなりかねません。
不貞行為の示談書は、当事者間で示談が成立したことを証する書面です。夫婦と不貞行為相手方の3名で契約書スタイル(甲乙丙)で示談書を作成することもあります。
不貞行為の発覚後、離婚せずに夫婦関係を継続するケースでは、慰謝料請求の条項だけでは足りず、以下のような条項を記載します。不貞行為は男女問題のなかでも多く発生しています。
先述のように、不貞行為が発覚した場合には、不貞行為の示談書を作成することが一般的ですが、不貞行為に対する損害賠償請求のみをするケースもあります。この請求には内容証明を利用することがあります。
もっとも、示談が成立したにも関わらず支払いがなされないことや、違約金が支払われない場合に、まずは内容証明で請求をし、それでも履行が無ければ裁判所に申し立てることもあります。
不貞行為の慰謝料は、配偶者のみならず、不貞の相手方に対してもすることができます。この場合は、必ず動く前に相談していただきたいと思います。逆襲されて不利になることがあるからです。
養育費は離婚後に子の親権者とならなかった者が親権者へ子の養育監護に必要な金員を支払うものです。通常、離婚の際には離婚届を出す以前に離婚協議書を作成しますが、この離婚協議書に養育費についての条項を記載すれば足ります。
何らかの理由で(早く離婚したい、相手方に資力がなくて請求しても無駄だと諦めていたなど)養育費についての取り決めをしておらず、離婚後に相手方と協議して養育費について定めるときに作成するのが養育費に関する合意書です。
養育費に関する合意書は、毎月払いの養育費について、金額や支払方法、支払期間、大学等進学の定め、特段の事情が発生したときの対応などを条項として記載します。
また、養育費を定めてはいたが、養育費の金額を変更する場合に作成するのが養育費変更の合意書です。養育費を増額することもあれば減額することもあります。当事者双方で合意に至れば、その金額で合意書にします。
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引用元:e-Govポータル