男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。不倫や別居など男女問題の書類作成を承ります。初回無料相談など「8つの安心」が特長です。

当事務所の男女問題に関する業務

婚前契約書の作成

婚前契約書(夫婦財産契約書)は、婚姻届を提出する前に共有財産と特有財産を明確に区別して作成します

事実婚契約書の作成

事実婚契約書は、法律婚に出来る限り近付けるように、権利と義務を明確に、工夫をこらして作成します

男女関係解消の合意書作成

男女関係解消の合意書は、婚姻意思がない男女関係を解消する際、将来の紛争発生を未然に防ぐため作成します

内縁関係解消の合意書作成

内縁関係解消の合意書は、法律婚の定めを一部準用できるため、離婚協議書の各条項に類似する内容で作成します

婚約解消の合意書作成

婚約解消の合意書は、婚約を済ませたあとで関係を解消する場合に作成します。ほとんどの場合で婚約解消によって被った損害の賠償を求めることになります

別居に関する合意書作成

別居に関する合意書は、離婚に至ったときに役立つこともあります。別居することによって発生する婚姻費用分担について記載します

婚姻費用分担の合意書作成

別居に関する合意書を作成せずに別居を開始した場合、婚姻費用分担について取り決めをする場合に作成します

不貞行為の示談書作成

離婚する場合としない場合とでは作成する書類が異なります。状況によっては示談書と誓約書の両方を作成します

養育費に関する合意書作成

養育費を取り決めずに離婚してしまった場合や、養育費の金額や支払期間が変更になる場合に作成します

行政書士かわせ事務所ご利用案内

特定行政書士 川瀬規央
日本行政書士会連合会16251964号
滋賀県行政書士会1292号

 

行政書士近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

 

 

 

お問合せ・ご予約

完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

 

 

「8つの安心」が特長

8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれる理由です

 

 

行政書士とは/守秘義務について

行政書士の業務内容とは

行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)

例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。

 

行政書士法

2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること

(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること

(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること

(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること

(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。

※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)

※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。

※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。

引用元:総務省

特定行政書士とは

特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。

特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。

 

特定行政書士の業務

特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。

これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。

引用元:日本行政書士会連合会

守秘義務について

行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。

 

プライバシーポリシーはこちらから

 

(秘密を守る義務)

第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

引用元:e-GOVポータル

男女問題の基礎知識

ここからは男女問題に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも男女問題に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。

 

 

男女関係解消の合意書

お付き合いしている男女がその関係を解消するときに作成する書類で、いわゆる「男女問題」には及ばないケースが多くなります。若いカップルが付き合っている状況でも作成は可能です。

 

男女関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。

  • 合意条項
  • 解決金の支払
  • 誓約条項
  • 清算条項

 

婚約解消の合意書

こちらは婚約中においての関係解消で、合意書を作成します。婚約した場合は金銭の支払いや物品の受領が発生しているため、これらの返還に関する条項を記載することが一般的です。

 

また、関係解消後の男女問題としての紛争予防といった目的も含みます。損害賠償については双方で合意できた金額を記載します。損害賠償の内容は慰謝料、婚約指輪代、披露宴関連、新婚旅行キャンセル、同居準備費用などです。

 

お相手が配偶者有りの場合、婚約自体が無効となりますので、婚約破棄の責任は原則として問えません。しかし、相手が独身だと偽っていたり、夫婦関係が破綻していると偽って結婚の約束をしていた場合は損害賠償の可能性があります。

 

婚約解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。

  • 結納金の返還
  • 婚約指輪の返還
  • 損害賠償
  • 清算条項

 

 

内縁関係解消の合意書

内縁関係解消もいわゆる男女問題ということになりますが、内縁関係は法律婚に関する定めを一部準用することもあり、離婚の場合と類似している内容になります。

 

内縁関係は事実婚状態を解消することです。内縁関係は、婚姻届を出して法律婚となるわけではないものの、実態は夫婦と変わらないような関係性が認められる場合です。

 

単に付き合っていて同棲しているだけでは内縁関係とは認められません。内縁関係は、「当事者双方に婚姻の意思がある」「夫婦同然といえる共同生活をしている(少なくとも3年以上)」ことが必要です

 

内縁関係は、不貞行為やDVが発生した場合は慰謝料請求も可能になり、男女問題の中でも法的知識が必要となることが多いです。また、法律婚に準じる保護として財産分与も認められ、当事者間に父が認知した未成年の子がいる場合、親権者も定めます。

 

内縁関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりです。

  • 退去に関する条項
  • 財産分与
  • 慰謝料(損害賠償)
  • 親権者
  • 養育費
  • 接触禁止
  • 口外禁止
  • 清算条項

 

 

DVに関する合意書

DVに関する合意書は、その名のとおりDVに関して当事者双方が合意したことを条項にして作成します。紛争状態にある案件は法の定めにより受任いたしかねます。

 

DVに関する合意書は、これのみを作成するというよりは、DVがあったことを証する使用として作成し、離婚の際に使用するといった目的も少なくありません。また、刑事事件(暴行罪や傷害罪)に発展することもあります。

 

DVに関する合意書は以下の条項を記載しますが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

  • DVの事実と謝罪
  • DVによる被害状況
  • 損害賠償
  • 接近禁止

 

 

別居に関する合意書

夫婦間で協議し、別居に関する合意書を作成しておくことは有用で、婚姻費用分担についても明記します。また、将来離婚になった場合に別居に関する合意書が役に立つ場合もあります。

 

子がいる場合、監護権者を定めておけば、もう一方の連れ去りが発生した場合に、子の引渡請求が可能となります。また、離婚することになった際に、別居中の監護権者がそのまま親権者と認められる可能性が高いといえます。

 

別居に関する合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者双方からの希望により条項を追加することも可能です。

  • 別居の合意
  • 監護権者
  • 連れ出し禁止
  • 面会交流
  • 婚姻費用分担
  • 接触禁止(DVの場合)
  • 留意事項

 

 

婚姻費用分担に関する合意書

婚姻費用分担とは、夫婦生活に必要な「婚姻から生ずる費用」を自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。

 

婚姻費用分担の合意書には、婚姻費用分担金の支払い義務、金額などを条項として記載します。婚姻費用分担の支払いは離婚成立もしくは同居回復までです。

 

協議が整わない場合は家庭裁判所に申し立てて決めることになりますが、調停や審判で決まった婚姻費用分担金であった場合、予見できなかった後発的な事情変更と認められなければ変更はされません。

 

民法
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:e-GOVポータル

 

 

不貞行為の書類作成

不貞行為は夫婦間の貞操義務違反に該当する行為です。つまり、被害を被った方には不法行為に基づく損害賠償請求が認められます。この損害賠償がいわゆる慰謝料です。

 

不貞行為は当事者2名が行った共同不法行為であり、不真正連帯債務という関係になります。民法上の連帯債務とは似て非なるものです。

 

不貞行為の示談書は、当事者間で示談が成立したことを証する書面です。夫婦と不貞行為相手方の3名で契約書スタイル(甲乙丙)で示談書を作成することもあります。

 

先述のように、不貞行為が発覚した場合には、不貞行為の示談書を作成することが一般的ですが、不貞行為に対する損害賠償請求のみをするケースもあります。この請求には内容証明を利用することを推奨します。

 

不貞行為が発覚した場合、離婚をするのか否かで作成する書類が異なります。状況により誓約書、示談書、慰謝料請求を使い分けたり、組み合わせて使用することもあります

 

不貞行為の発覚後、離婚せずに夫婦関係を継続するケースでは、慰謝料請求の条項だけでは足りず、以下のような条項を記載します。不貞行為は男女問題のなかでも多く発生しています。

  • 不貞行為の事実
  • 謝罪
  • 男女関係解消
  • 守秘義務
  • 損害賠償(慰謝料)
  • 違約金条項

民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-GOVポータル

 

 

養育費に関する合意書

養育費は離婚後に子の親権者とならなかった者が親権者へ子の養育監護に必要な金員を支払うものです。通常、協議離婚の際には離婚協議書を作成します。

 

何らかの理由で養育費についての取り決めをしておらず、離婚後に相手方と協議して養育費について定めるときに作成するのが養育費に関する合意書です。

 

養育費に関する合意書は、毎月払いの養育費について、金額や支払方法、支払期間、大学等進学の定め、特段の事情が発生したときの対応などを条項として記載します。

 

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきましたが,その研究報告が令和元年12月23日に公表されました。
 この研究報告では,現在,家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています。
 研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)は以下のとおりです。
引用元:裁判所

裁判所サイトの「統計・資料」から「公表資料」へ移ると算定表をダウンロードすることができます。

 

 

婚前契約書(夫婦財産契約書)

婚前契約書(夫婦財産契約書)はその名のとおり、婚姻届出をする以前に締結をしなければ効力が発生しない書面です。婚前契約書には、夫婦となる当事者双方の資産を開示し、婚姻後の特有財産、共有財産を明確にしておきます。

 

夫婦財産契約書は作成後に登記をすることにより第三者への対抗力が発生しますが、登記できるのは夫婦財産に関することのみで、婚姻後に変更ができないため、あまり一般的とは言えません。

 

婚前契約書は離婚協議書の条項と類似していますが、将来、本当に離婚になってしまった際に、婚前契約書で定めたとおりになるという訳ではありません。離婚時点の状況を考慮することが一般的です

 

なお、夫婦財産は、夫婦別産制と包括共有制という2通りの考え方があります。婚前契約書に記載する条項は以下のとおりですが、その性質から当事者双方の希望により条項を追加することもあります。

  • 契約の成立要件
  • 財産開示(財産目録)
  • 特有財産
  • 共有財産(合有財産)
  • 婚姻費用分担
  • 債務負担
  • 婚姻関係解消
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 面会交流
  • 相続

※婚前契約書は、当ページタイトルである「男女問題」とはいえない事柄ですが、便宜上、男女問題ページに記述しています。

 

 

事実婚契約書

事実婚契約書は、法律婚にように婚姻届は出さないものの夫婦同様の関係を保つことを目的に作成する契約書です。事実婚契約書は法律婚同等の権利義務を実現させることを目的とします。

 

法律上で明文化されていないために関係解消になった際に紛争になることが考えられますが、事実婚契約書を締結しておくことで先回りすることができ、紛争防止にも有用といえるでしょう。

 

また、より強力な法的効力を得るためには公正証書にすることも考えられます。事実婚契約書は以下のような条項で作成しますが、当事者双方の希望により条項を追加することもできます。

  • 同居義務
  • 相互扶助
  • 日常家事代理権
  • 貞操義務
  • 医療上の同意権
  • 子の認知
  • 契約解除
  • 財産分与

※事実婚契約書は、当ページタイトルである「男女問題」とはいえない事柄ですが、便宜上、男女問題ページに記述しています。