男女問題
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。不倫や別居など男女問題の書類作成を承ります。初回無料相談など「8つの安心」が特長です。

最高のサービスをいつも通りに
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男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

男女問題はお任せください
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男女問題は色々なケースがあります。当事務所は予防法務の専門家として、裁判所手続きを利用することなく解決できるように、以下のような合意書や示談書などの書類を作成します。

 

不貞行為の場合、誓約書+示談書、離婚協議書+慰謝料請求書など複数の書類を組み合わせて対応することもございます。訴訟は費用(特に弁護士費用)と時間がかかるので、これを回避することは双方にとって重要なことです。

 

男女問題に関する業務

  • 婚前契約書の作成
  • 事実婚契約書の作成
  • 男女関係解消の合意書の作成
  • 内縁関係解消の合意書の作成
  • 婚約解消の合意書の作成
  • 別居に関する合意書の作成
  • 婚姻費用分担の合意書の作成
  • 不貞行為に関する書類作成
  • 養育費に関する合意書の作成

 

選ばれる理由は「8つの安心」
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。

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初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

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特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

事務所概要・アクセス
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長浜警察署前交差点から1分です。アクセス抜群、駐車場も完備しています。

 

事務所名 行政書士かわせ事務所
所在地 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

電話番号
営業時間

0749-53-3180
平日 9:00~17:00

代表者 特定行政書士 川瀬規央
所属 滋賀県行政書士会 第16251964号
インボイス登録番号 T2810632466094

法律により受任できない
業務・有料相談

弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、法律的判断を要する指導、調停・訴訟の代理、裁判所へ提出する書類の作成

男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ広域

男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ

男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所外観画像

 

ご相談・ご依頼
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

報酬額のご案内
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します。

 

初回相談料

無料

時間制限はありません
相談料 5,500円 60分迄
業務委任の報酬額 業務により異なります 受任時にお見積り

 

男女問題の書類作成
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当事務所で作成できる男女問題に関する書類の種類は以下のとおりです。不貞行為の場合については、離婚協議書も含め。2種類を作成するケースもあります。

 

下線付きピンク色の語句は、当事務所のピンポイント解説ブログの該当記事へのリンクです。さらに詳しく記述していますのでご覧ください。

 

男女関係解消の合意書
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お付き合いしている男女がその関係を解消するときに作成する書類です.
いわゆる「男女問題」には及ばないケースが多くなります。

 

若いカップルが付き合っている状況でも作成は可能ですが、書面にすることは少なくなります。いわゆる男女問題となり、男女関係解消の合意書を作成する場面としては結婚を意識している状況であったり、後に紛争へと発展する恐れがあるケースに有用です。

 

合意書に清算条項を入れることによって、関係解消後も男女問題の紛争を防げる可能性は高くなるといえます。

 

男女関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。

  • 合意条項
  • 解決金の支払
  • 誓約条項
  • 清算条項

 

 

婚約解消の合意書
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こちらは婚約中においての関係解消で、合意書を作成します。婚約した場合は金銭の支払いや物品の受領が発生しているため、これらの返還に関する条項を記載することが一般的です。

 

また、関係解消後の男女問題としての紛争予防といった目的も含みます。損害賠償については双方で合意できた金額を記載します。

 

損害賠償については、結婚式場や新婚旅行の費用といった物品的な損害に加えて精神的な損害を金銭で請求することになりますが、損害賠償は請求する側が立証責任を負います。

 

いわゆる男女問題に該当し、争いとなる場合、その争点は「婚約しているか否か」になることが多いです。

 

婚約解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。

  • 結納金の返還
  • 婚約指輪の返還
  • 損害賠償
  • 清算条項

 

 

内縁関係解消の合意書
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内縁関係解消もいわゆる男女問題ということになりますが、内縁関係は法律婚に関する定めを一部準用することもあり、離婚の場合と類似している内容になります。

 

内縁関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

  • 退去に関する条項
  • 財産分与
  • 慰謝料(損害賠償)
  • 親権者
  • 養育費
  • 接触禁止
  • 口外禁止
  • 清算条項

内縁関係は事実婚状態を解消することです。内縁関係は、婚姻届を出して法律婚となるわけではないものの、実態的には夫婦と変わらないような関係性が認められる場合です。

 

単に付き合っていて同棲しているだけでは内縁関係とは認められません。内縁関係は、「当事者双方に婚姻の意思がある」「夫婦同然といえる共同生活をしている(少なくとも3年以上)」ことが必要です。

 

内縁関係は、不貞行為やDVが発生した場合は慰謝料請求も可能になります。男女問題の中でも法的知識が必要となることが多いようです。

 

また、法律婚に準じる保護として財産分与も認められますが、婚姻日が存在しないため一般的には同居開始日を内縁関係の起算点とします。当事者間に父が認知した未成年の子がいる場合、親権者も定めます。

 

なお、離婚に関する書類の作成は離婚相談・離婚協議書のページをご覧ください。

 

 

DVに関する合意書
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DVに関する合意書は、その名のとおりDVに関して当事者双方が合意したことを条項にして作成します。紛争状態にある案件は法の定めにより受任いたしかねます。

 

DVに関する合意書は、これのみを作成するというよりは、DVがあったことを証する使用として作成し、離婚の際に使用するといった目的も少なくありません。また、刑事事件(暴行罪や傷害罪)に発展することもあります。

 

DVに関する合意書は以下の条項を記載しますが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

  • DVの事実と謝罪
  • DVによる被害状況
  • 損害賠償
  • 接近禁止

 

 

婚前契約書(夫婦財産契約書)
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婚前契約書(夫婦財産契約書)はその名のとおり、婚姻届出をする以前に締結をしなければ効力が発生しない書面です。

 

婚前契約書には、夫婦となる当事者双方の資産を開示し、婚姻後の特有財産、共有財産を明確にしておきます。

 

夫婦財産契約書は作成後に登記をすることにより第三者への対抗力が発生しますが、登記できるのは夫婦財産に関することのみで、婚姻後に変更ができないため、あまり一般的とは言えません。

 

結婚する前に財産の扱いについて明確に定めておくことにより将来の紛争予防となり、双方が仕事をしながら安心して生活をすることができると考えられます。

 

婚前契約書に記載する条項は以下のとおりですが、その性質から当事者双方の希望により条項を追加することが多くなります。

  • 契約の成立要件
  • 財産開示(財産目録)
  • 特有財産
  • 共有財産(合有財産)
  • 婚姻費用分担
  • 債務負担
  • 婚姻関係解消
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 面会交流
  • 相続

各条項をみると離婚協議書の条項と類似していますが、将来、本当に離婚になってしまった際に、婚前契約書で定めたとおりになるという訳ではありません。

 

そもそも法定財産制は夫婦別産制です。これは、夫婦の財産の帰属は夫婦それぞれ特有財産とするということです。

 

ところが、特有財産は婚姻期間が長くなれば夫婦の協力で維持されたとして共有財産になる恐れがあり、これを防ぐために婚前契約書(夫婦財産契約書)に特有財産とするものを列挙して記載します。

 

夫婦別産制で条項を記載するのは、法定財産制で足りない部分を記載するイメージです。

 

一方、法定の財産制度である夫婦別産制と異なる方式もあり、それが包括共有制です。包括共有制は、婚姻前も含み婚姻後に得た財産は全て共有とする方式です。

 

よって、特有財産は個人的な使用に供する財産のみと記載することになります。婚姻後に相続や贈与で得た財産も共有財産となるので、文字通り包括的に全ての財産が共有財産になります。

 

なお、婚前契約書は、当ページタイトルである「男女問題」とはいえない事柄ですが、便宜上、男女問題ページに記述しています。

 

 

事実婚契約書
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事実婚契約書は、法律婚にように婚姻届は出さないものの夫婦同様の関係を保つことを目的に作成する契約書です。事実婚契約書は法律婚同等の権利義務を実現させることに役立つものです。

 

法律上で明文化されていないために関係解消になった際に紛争になることが考えられますが、事実婚契約書を締結しておくことで先回りすることができ、紛争防止にも有用といえるでしょう。

 

事実婚契約書は以下のような条項で作成しますが、当事者双方の希望により条項を追加することもできます。

  • 同居義務
  • 相互扶助
  • 日常家事代理権
  • 貞操義務
  • 医療上の同意権
  • 子の認知
  • 契約解除
  • 財産分与

なお、事実婚契約書は、当ページタイトルである「男女問題」とはいえない事柄ですが、便宜上、男女問題ページに記述しています。

 

別居に関する合意書
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夫婦間で協議し、別居に関する合意書を作成しておくことはとても有用です。婚姻費用分担についても明記しておくことで紛争を防げます。

 

また、別居の将来には離婚になることが予測されますが、紛争になったときに別居に関する合意書が役に立つ場合もあります。

 

別居する際は夫婦の一方が唐突に家を飛び出してしまうことが多いと思いますが、きちんと協議ができる状況であれば別居の合意書を作成することを推奨します。

 

別居に関する合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者双方からの希望により条項を追加することも可能です。

  • 別居の合意
  • 監護権者
  • 連れ出し禁止
  • 面会交流
  • 婚姻費用分担
  • 接触禁止(DVの場合)
  • 留意事項

 

別居を開始するときは、婚姻費用分担の請求もします。婚姻費用分担は、夫婦生活に必要な「婚姻から生ずる費用」を自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。

 

婚姻費用については、金額を決めなければなりませんが、養育費と同様に「婚姻費用算定表」を用いて決めることが最も公平だと思われます。婚姻費用算定表は裁判所の実務でも用います。

 

 

婚姻費用分担に関する合意書
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婚姻費用分担とは、夫婦生活に必要な「婚姻から生ずる費用」を自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。

 

別居する際に婚姻費用分担金を取り決めず、別居してから婚姻費用を請求することもあります。

 

婚姻中は婚姻費用の分担として、夫婦の一方がもう一方へ婚姻費用(婚費)として支払いますが、一般的には別居により発生するものです。婚姻費用分担の支払いは離婚成立もしくは同居回復までです。
婚姻費用分担の合意書には、婚姻費用分担金の支払い義務、特別の出費などを条項として記載します。これらの他にも当事者双方が希望する取り決めを条項に入れることも可能です。

 

また、協議して定めた婚姻費用分担の金額を変更する場合には変更の合意書を作成します。婚姻費用が増額する場合、婚姻費用が減額する場合に作成します。

 

協議が整わない場合は家庭裁判所に申し立てて決めることになりますが、調停や審判で決まった婚姻費用分担金であった場合、予見できなかった後発的な事情変更と認められなければ変更はされません。

 

 

不貞行為の書類作成
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不貞行為は夫婦間の貞操義務違反に該当する行為です。つまり、被害を被った方には不法行為に基づく損害賠償請求が認められます。この損害賠償はいわゆる慰謝料です。

 

不貞行為は当事者2名が行った行為であり、法的には不真正連帯債務という関係になります。慰謝料の支払いは連帯して行うという意味合いです。このことを書面にしておかなければ後々に取り返しがつかないことにもなりかねません。

 

不貞行為の示談書は、当事者間で示談が成立したことを証する書面です。夫婦と不貞行為相手方の3名で契約書スタイル(甲乙丙)で示談書を作成することもあります。
不貞行為の発覚後、離婚せずに夫婦関係を継続するケースでは、慰謝料請求の条項だけでは足りず、以下のような条項を記載します。不貞行為は男女問題のなかでも多く発生しています。

  • 不貞行為の事実
  • 謝罪
  • 男女関係解消
  • 守秘義務
  • 損害賠償(慰謝料)
  • 違約金条項

 

先述のように、不貞行為が発覚した場合には、不貞行為の示談書を作成することが一般的ですが、不貞行為に対する損害賠償請求のみをするケースもあります。この請求には内容証明を利用することがあります。

 

もっとも、示談が成立したにも関わらず支払いがなされないことや、違約金が支払われない場合に、まずは内容証明で請求をし、それでも履行が無ければ裁判所に申し立てることもあります。

 

不貞行為の慰謝料は、配偶者のみならず、不貞の相手方に対してもすることができます。この場合は、必ず動く前に相談していただきたいと思います。逆襲されて不利になることがあるからです。

 

 

養育費に関する合意書
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養育費は離婚後に子の親権者とならなかった者が親権者へ子の養育監護に必要な金員を支払うものです。通常、離婚の際には離婚届を出す以前に離婚協議書を作成しますが、この離婚協議書に養育費についての条項を記載すれば足ります。

 

何らかの理由で(早く離婚したい、相手方に資力がなくて請求しても無駄だと諦めていたなど)養育費についての取り決めをしておらず、離婚後に相手方と協議して養育費について定めるときに作成するのが養育費に関する合意書です。

 

養育費に関する合意書は、毎月払いの養育費について、金額や支払方法、支払期間、大学等進学の定め、特段の事情が発生したときの対応などを条項として記載します。

 

また、養育費を定めてはいたが、養育費の金額を変更する場合に作成するのが養育費変更の合意書です。養育費を増額することもあれば減額することもあります。当事者双方で合意に至れば、その金額で合意書にします。

守秘義務について
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行政書士は国家士業であり守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません。
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行政書士法第12条(秘密を守る義務)
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引用元:e-Govポータル