男女問題は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。不倫・DV・別居など男女問題の書類作成を承ります。初回無料相談など「8つの安心」が特長です。

最高のサービスをいつも通りに
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PHILOSOPHY

 

男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで当事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。

男女問題はお任せください
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SERVICE

 

男女問題といっても色々なケースがあります。当事務所は予防法務の専門家として、裁判所手続きを利用することなく解決できるように、合意書などの書類を作成してお手伝いします。

男女問題の書類作成業務

婚姻前の書類作成

  • 婚前契約書の作成
  • 事実婚契約書の作成

未婚の男女関係

  • 男女関係解消の合意書の作成
  • 内縁関係解消の合意書の作成
  • 婚約解消の合意書の作成

婚姻中の男女関係

  • 別居に関する合意書の作成
  • 婚姻費用分担の合意書の作成
  • 不貞行為に関する書類作成

離婚後の男女関係

  • 養育費に関する合意書の作成
  • 養育費増減額の合意書の作成
  • 養育費支払終期変更の合意書の作成

選ばれる理由は「8つの安心」
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FEATURE

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。単に受任した業務を粛々とこなすのではなく、付加価値をプラスして他事務所との違いを生み出していることが選ばれている理由です。

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初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

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特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

事務所概要・アクセス
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ACCESS

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、長浜警察署前交差点から1分です。長浜市はもちろんのこと米原市や彦根市からもアクセス抜群です。駐車場も完備しています。

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行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

《法律により次の業務・相談は受任不可》

紛争状態の案件や相手方との交渉
裁判所手続の代理と書類作成
個別に法律的判断を要する指導

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ご相談・ご依頼
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CONTACT

 

行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。ご相談の業務内容に関わらず初回無料相談(時間無制限)です。ご相談の結果が登記など行政書士業務の管轄外であった場合でも相談料は不要です。

男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

男女問題は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

報酬額のご案内
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FEE

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、適格請求書発行事業者ですので請求書または領収書にはインボイス登録番号を明記しています。ご相談後14日以内の業務委任は頂戴した相談料を充当します。

 

初回相談料

無料

時間制限はありません
相談料 5,500円 60分迄
業務委任の報酬額 業務により異なります 受任時にお見積り

 

男女問題の専門知識
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KNOWLEDGE

 

知っておきたい男女問題の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)

男女関係解消の合意書
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男女関係解消についての合意書を作成します。男女関係といっても幅が広く、このページでは単に男女関係を解消する場合と婚約を済ませた状況で関係解消になる場合について記載しています。

男女関係解消の合意書

男女関係を解消、つまりお付き合いしている男女がその関係を解消するときに作成する書類です。当事者双方が契約書スタイル(甲と乙)で取り決めをして関係解消するものです。 若いカップルが付き合っている状況でも作成は可能ですが、書面にするほどのことではないことが多く、男女関係解消の合意書を作成する場面としては結婚を意識している状況であったり、後に紛争へと発展する恐れがあるケースに有用です。関係を解消した後、周りの人間に吹聴したり付きまといをされたりする可能性もあります。 特に男女関係であった期間が長い場合は解決金として金員の支払いが必要な事もあります。当事者双方ですべての条項に合意すれば清算条項を入れて関係解消後の紛争を防げる可能性は高くなるといえます。 男女関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。
  • 合意条項
  • 解決金の支払
  • 誓約条項
  • 清算条項

婚約解消の合意書

こちらも男女関係解消の合意書ですが、婚約を済ませた状況での関係解消で、契約書スタイル(甲乙)で合意書を作成します。婚約した場合は金銭の支払いや物品の受領が発生しているため、これらの返還に関する条項を記載することが一般的です。また、当事者のみならず親御さんが関係してくるため、関係解消後の紛争予防といった目的も含みます。 結納金や指輪の返還は一般的だといえますが、損害賠償については双方で合意できた金額を記載します。協議できない状況の場合は家庭裁判所へ申立てをして、まずは調停で解決を図ることになります。 婚約を破棄された側から、家庭裁判所へ「婚約履行」の申立てをするケースについて考えてみましょう。調停は当事者間で合意できるかどうかなので決定権は双方(申立人と相手方)にあります。訴訟となって、裁判所が婚約履行の決定を下すことは現実的ではありません。婚姻は身分行為であり、とても重要な事象だからです。いくら裁判所とはいえ、婚姻の意思が無い者を法律の力で婚姻させることはできないとお考え下さい。 婚約履行は不可能ということになり、婚約を破棄された側としては自身が受けた損害を賠償してもらうしかない状況になります。損害賠償については、結婚式場や新婚旅行の費用といった物品的な損害に加えて精神的な損害を金銭で請求することになります。損害賠償は請求する側が立証責任を負うので注意が必要です。 婚約解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。
  • 結納金の返還
  • 婚約指輪の返還
  • 損害賠償
  • 清算条項

内縁関係解消の合意書
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内縁関係解消も男女関係の解消のひとつということになりますが、内縁関係は法律婚に関する定めを一部準用することもあり、離婚の場合と類似している内容になります。内縁関係は事実婚状態であり、法律婚のように離婚そのものを争うことではなく、どちらからかの一方的な関係解消となりますので、損害賠償請求も考えられます。もちろん、不貞行為やDVが発生した場合については慰謝料請求も可能になります。 また、法律婚に準じる保護として財産分与も認められますが、婚姻日が存在しないため一般的には同居開始日を内縁関係の起算点とします。当事者間に父が認知した未成年の子がいる場合、親権者も定めます。なお、離婚に関する書類の作成は協議離婚のページをご覧ください。内縁関係解消の合意書は当事者双方での契約書スタイル(甲乙)で作成します。記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。
  • 退去に関する条項
  • 財産分与
  • 慰謝料(損害賠償)
  • 親権者
  • 養育費
  • 接触禁止
  • 口外禁止
  • 清算条項
離婚の際に取り決めすべき条項は内縁関係解消の場合も同様となることが多くなります。内縁関係は事実婚ですので法律婚とは異なりますが、離婚の場合に準じた扱いができる場合があります。内縁だから、結婚したわけではないから財産分与や養育費は支払う必要はないと考える方が多いようです。 財産分与は内縁関係でも認められます。親権者、養育費については当事者間に子がいる場合、父が認知していれば認められます。婚姻していない男女間の子は非嫡出子ですが、認知されていれば嫡出子として扱います。 内縁関係は先述したとおり、法律婚と類似した権利義務関係が発生します。では、そもそも内縁関係とはどのような関係のときに認められるのでしょうか。単に付き合っていて同居しているだけでは内縁関係とは認められません。 内縁関係は、「当事者双方に婚姻の意思がある」「夫婦同然といえる共同生活をしている(少なくとも3年以上)」ことが必要です。
民法第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 引用元:e-Govポータル

DVに関する合意書
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DVに関する合意書は、その名のとおりDVに関して当事者双方が合意したことを条項にして作成します。紛争状態にある案件は法の定めにより受任いたしかねます。 DVに関する合意書は、これのみを作成するというよりは、DVがあったことを証する使用として作成し、離婚の際に使用するといった目的も少なくありません。DVに関する合意書は以下の条項を記載しますが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。
  • DVの事実と謝罪
  • DVによる被害状況
  • 損害賠償
  • 接近禁止
なお、DVは刑事上でも「暴行罪」や「傷害罪」として罰せられる可能性があります。当事務所は刑事の書類作成も承っておりますので一度ご相談ください。

婚前契約書(夫婦財産契約書)
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婚前契約書(夫婦財産契約書)は聞きなれない書面タイトルかもしれません。婚前契約書はその名のとおり、婚姻届出をする以前に締結をしなければ効力が発生しない書面です。婚前契約書には、主に夫婦となる当事者双方の資産を開示し、婚姻後の特有財産、共有財産を明確にしておきます。 婚前契約書は夫婦財産だけではなく、その他の内容も条項にすることができます。夫婦財産契約書は作成後に登記をすることにより第三者への対抗力が発生します。登記できるのは夫婦財産に関することのみですが、婚姻後に変更ができないため、あまり一般的とは言えません。 結婚する前に財産の扱いについて明確に定めておくことにより将来の紛争予防となり、双方が仕事をしながら安心して生活をすることができると考えられます。婚前契約書に記載する条項は以下のとおりですが、その性質から当事者双方の希望により条項を追加することが多くなります。なお、夫婦別産制もしくは包括共有制のいずれかを選択して記載します。
  • 契約の成立要件
  • 財産開示(財産目録)
  • 特有財産
  • 共有財産(合有財産)
  • 婚姻費用分担
  • 債務負担
  • 婚姻関係解消
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 面会交流
  • 相続
各条項をみると離婚協議書の条項と類似しています。しかしながら本当に離婚になってしまった際に、婚前契約書で定めたとおりになるという訳ではありません。婚姻後に様々な状況変化や後発的な事情変更があったことを斟酌しなければならず、婚前契約書を基に離婚協議をし、離婚協議書を作成することになると思われます。 婚前契約書(夫婦財産契約書)の作成は婚姻以前にしなければなりません。今から婚姻しようとしている当事者は、離婚するときのことまで考えて契約することはとても困難だと思われます。合理的な欧米諸国では婚前契約は一般的かもしれませんが日本ではなじみがありません。 よって、双方の財産(債務も含む)を開示し、また、特有財産を列挙し、共有財産については法定に従って特に記載はしないこともあり得ます。 お金のことで喧嘩になり大きな紛争となって離婚に至る夫婦は少なくありません。これは、それぞれの考え方が異なるので、思っていた取り決め内容ではないことが原因です。婚前契約によって当事者双方の考え方を一致させた状態で婚姻することになるので、紛争になることを防げることに繋がるかもしれません。

夫婦別産制とは

そもそも法定財産制は夫婦別産制です。これは、夫婦の財産の帰属は夫婦それぞれ特有財産とするということです。ところが、特有財産は婚姻期間が長くなれば夫婦の協力で維持されたとして共有財産になる恐れがあり、これを防ぐために婚前契約書(夫婦財産契約書)に特有財産とするものを列挙して記載します。夫婦別産制で条項を記載するのは、法定財産制で足りない部分を記載するイメージです。

包括共有制とは

一方、法定の財産制度である夫婦別産制と異なる方式もあり、それが包括共有制です。包括共有制は、婚姻前も含み婚姻後に得た財産は全て共有とする方式です。よって、特有財産は個人的な使用に供する財産のみと記載することになります。婚姻後に相続や贈与で得た財産も共有財産となるので、文字通り包括的に全ての財産が共有財産になります。
民法第762条(夫婦間における財産の帰属) 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 引用元:e-Govポータル

事実婚契約書
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事実婚契約書は、法律婚にように婚姻届は出さないものの夫婦同様の関係を保つことを目的に作成する契約書です。事実婚契約書は法律婚同等の権利義務を実現させることに役立つものです。互いの氏を保持しつつ夫婦同然の関係を築くケースには推奨されます。 法律上で明文化されていないために関係解消になった際に紛争になることが考えられますが、事実婚契約書を締結しておくことで先回りすることができ、紛争防止にも有用といえるでしょう。 事実婚契約書は以下のような条項で作成しますが、当事者双方の希望により条項を追加することもできます。
  • 同居義務
  • 相互扶助
  • 日常家事代理権
  • 貞操義務
  • 医療上の同意権
  • 子の認知
  • 契約解除
  • 財産分与
民法第752条(同居、協力及び扶助の義務) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 引用元:e-Govポータル

別居に関する合意書
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夫婦間で協議し、別居に関する合意書を作成しておくことはとても有用です。婚姻費用分担についても合意書に明記しておくことで紛争を防げます。また、別居の将来には離婚になることが予測されますが、紛争になったときに別居に関する合意書が役に立つ場合もあります。 別居する際は夫婦の一方が唐突に家を飛び出してしまうことが多いと思いますが、きちんと協議ができる状況であれば別居の合意書を作成することを推奨します。特に子がいるケースでは取り決めすべきことが増えるため強く推奨します。別居に関する合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者双方からの希望により条項を追加することも可能です。
  • 別居の合意
  • 監護権者
  • 連れ出し禁止
  • 面会交流
  • 婚姻費用分担
  • 接触禁止(DVの場合)
  • 留意事項
別居に関する合意書には婚姻費用分担の条項を入れることが一般的です。養育費についてはほとんどの方がご存じだと思いますが、婚姻費用分担については知らない方もおられます。夫婦が生活する上で婚姻生活から生じる必要な金銭を分け合うことを婚姻費用分担といいます。 民法では、夫婦は自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持し、夫婦の財産、収入などその他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する義務があると定めています。つまり、離婚が成立していない状態での別居をしている場合でも、婚姻関係が継続している間は婚姻費用分担をしなければならないのです。 婚姻費用分担の支払いは養育費のように子だけではなく、子を監護する親の分も含まれますので養育費よりも金額は高くなります。また、婚姻費用分担の支払期間は、請求時点から同居回復もしくは離婚のときまでとなります。同居をすれば当然に婚姻費用が支払われるのではなく、請求しなければなりません。養育費のように支払終期(いつまで)を定める必要はないので金額について合意すればよいことになります。 急に家を飛び出すのではなく、別居を決心したら当事務所に是非ともご相談ください。婚姻費用分担については簡単なものではなく法律知識はもちろんのこと、判例や実務がとても重要だからです。
民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 引用元:e-Govポータル
民法第760条(婚姻費用の分担) 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 引用元:e-Govポータル

婚姻費用分担に関する合意書
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婚姻費用分担とは、夫婦生活に必要な「婚姻から生ずる費用」を自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。別居に関する合意書のところで記載したとおりですが、別居する際に婚姻費用分担金を取り決めず、別居してから婚姻費用を請求することもあります。 婚姻中は婚姻費用の分担として、夫婦の一方がもう一方へ婚姻費用(婚費)として支払いますが、一般的には別居により発生するものです。婚姻費用分担の支払いは離婚成立もしくは同居回復までです。

婚姻費用分担に関する合意書

婚姻費用分担に関する合意書には、別居に関する条項、婚姻費用分担金、特別の出費などを条項として記載します。これらの他にも当事者双方が希望する取り決めを条項に入れることも可能です。

婚姻費用分担金変更に関する合意書

協議して定めた婚姻費用分担の額を変更する場合の合意書です。婚姻費用が増額する場合、婚姻費用が減額する場合に作成します。協議が整わない場合は家庭裁判所に申し立てて決めることになりますが、調停や審判で決まった婚姻費用分担金であった場合、予見できない後発的な事情変更と認められなければ変更はされません。
民法第752条(同居、協力及び扶助の義務) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 引用元:e-Govポータル

不貞行為の書類作成
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不貞行為は夫婦間の貞操義務違反に該当する行為です。つまり、被害を被った方には不法行為に基づく損害賠償請求が認められます。この損害賠償はいわゆる慰謝料です。 不貞行為は当事者2名が行った行為であり、法的には不真正連帯債務という関係になります。損害賠償(慰謝料)の支払いは連帯して行うという意味合いです。このことを書面にしておかなければ後々に取り返しがつかないことにもなりかねません。

不貞行為の示談書

当事者間で示談が成立したことを証する書面です。夫婦と不貞行為相手方の3名で契約書スタイル(甲乙丙)で示談書を作成することもあります。不貞行為発覚後、離婚せずに関係修復を図ることもあるので、損害賠償請求(慰謝料請求)の条項だけでは足りず、以下のような条項を記載します。
  • 不貞行為の事実
  • 謝罪
  • 男女関係解消
  • 守秘義務
  • 損害賠償(慰謝料)
  • 違約金条項

不貞行為の損害賠償請求(慰謝料請求)

先述の不貞行為の示談書を作成することが一般的ですが、不貞行為に対する損害賠償請求のみをするケースもあります。この請求には内容証明を利用することがあります。もっとも、示談が成立したにも関わらず支払いがなされないことや、違約金が支払われない場合に、まずは内容証明で請求をし、それでも履行が無ければ裁判所に申し立てることもあります。
民法第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 引用元:e-Govポータル

養育費に関する合意書
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養育費は離婚後に子の親権者とならなかった者が親権者へ子の養育監護に必要な金員を支払うものです。通常、離婚の際には離婚届を出す以前に離婚協議書を作成しますが、この離婚協議書に養育費についての条項を記載していけばこれで足ります。 何らかの理由で(早く離婚したい、相手方に資力がなくて請求しても無駄だと諦めていたなど)養育費についての取り決めをしておらず、離婚後に相手方と協議して養育費について定めるときに作成するのが養育費に関する合意書です。

養育費に関する合意書

養育費に関する合意書は、毎月払いの養育費について、金額や支払方法、支払期間、大学等進学の定め、特段の事情が発生したときの対応などを条項として記載します。 養育費を請求したものの、協議が整わない場合は家庭裁判所に申し立てます。離婚してから養育費に関して協議することは困難ですので、やはり離婚協議書を作成するのがベストだと言えます。

養育費変更の合意書

養育費を定めていたが、養育費の金額を変更する場合に作成するのが養育費変更の合意書です。養育費を増額することもあれば減額することもあります。当事者双方で合意に至れば、その金額で合意書にします。 当事者で協議が整わなければ家庭裁判所へ申し立てますが、変更を認められるためには正当な理由が必要で、予見できなかった後発的な事情変更と認められる必要があります。

養育費支払期間延長の合意書

養育費の金額はそのままだが、取り決めしていた支払期間を延長することもあります。もちろん正当な理由が必要です。当事者双方で合意に至った場合、合意書を作成します。