当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。
また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。
男女問題は口約束ではその通りに履行してもらえるか大きな不安が残ります。相手方が、配偶者ではない第三者への請求ならなおさらです。書類を作成しておけば心理的圧迫の効果も期待でき、紛争に発展した場合でも証明資料にすることができます。
当事務所では様々な男女問題の書類作成を承っていますが、当サイトでは婚姻前、婚姻中、離婚後の3つのシーンに区別してご紹介しています。男女問題が発生しても、感情に任せてやみくもに動かずに、まずは専門家に相談することが後々に安心できる結果につながります。
作成頻度が多い男女問題の書類作成は、婚約の解消、内縁の解消、DVに関すること、不倫・不貞行為、別居、婚姻費用、養育費の請求、養育費の増額(減額)などで、その書類スタイルは合意書、誓約書、示談書、請求書など様々で事案に合わせて作成します。
離婚協議書は、離婚相談のページへ
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滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
営業時間:平日9:00〜17:00
当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。
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婚姻前、つまり結婚していないので法的にも夫婦ではない状態で発生する男女問題に関する書類を作成します。夫婦ではないため、同居義務や貞操義務といったものはございません。
ところが、法律婚ではないものの、夫婦に対する考え方を準用するケースもあるので簡単には考えてはいけない場合もございます。とくに内縁関係、事実婚といった状況が該当します。
なお、調停や訴訟、弁護士介入といった紛争性が成熟した案件について、また、相手方との交渉や裁判所に提出する書類の作成は弁護士法に抵触するため受任できません。
離婚相談、離婚協議書の作成は離婚相談のページをご覧ください。
単に付き合っている男女カップル、恋人関係というだけではなく、交際期間が長く、互いに結婚するつもりであった場合です。
双方の合意に基づき以下の書類を作成します。
結納を済ませた、婚約を解消する場合です。交際関係よりも強い関係で婚約を済ませているので、大きな金額の支払が発生しているため財産関係の清算、慰謝料の支払いが必要となるケースが多くなります。
内縁関係は戸籍上は夫婦ではないため法律婚とは認められませんが、社会生活の上では夫婦と同等の関係です。保険関係など、夫婦と遜色がない権利を与えられている法律もあります。
同居していることが一般的ですが、単に同居しているだけでは同棲カップルですのでそれ以上の関係が認められるケースです。
必ず婚姻届出の前に締結する必要があります。通常、婚姻前から所持していた財産は特有財産として離婚の際の財産分与からは除外されます。一方、婚姻中に築いた財産は夫婦の共有財産として財産分与の対象財産となります。
婚姻前の時点で特有財産と共有財産を明示しておくものです
婚姻中、つまり婚姻届出をして戸籍上も夫婦となり法律婚と認められる場合の男女関係です。離婚を前提とした状況における書類作成が多くなり、将来的に係争関係になった際に重要な証拠をして残るものもあります。
なお、調停や訴訟、弁護士介入といった紛争性が成熟した案件について、また、相手方との交渉や裁判所に提出する書類の作成は弁護士法に抵触するため受任できません。
離婚相談、離婚協議書の作成は離婚相談のページをご覧ください。
DVは夫婦間での暴力です。発生したDVそのものに関する補償のみならず、DVは法定離婚事由となることも多く、離婚へと発展した場合にはDVの事実を証する書類となります。
なお、婚姻中のみならず婚姻前にも作成するケースもございます。その場合には以下の条項に加えて接近禁止の条項や禁止行為の条項を記述することもあります。
婚姻中の男女における、配偶者の不貞行為による書類作成です。不貞行為は夫婦の貞操義務違反として様々な問題が発生します。不貞行為が発覚し、これを原因として離婚になることも多く、裁判上の手続きによる離婚となる場合は非常に重要な書類となります。
また、第三者つまり不倫関係の相手方に関する書類作成のケースもございます。この場合は単に書類を作成するだけではなく、状況を確認してどのような権利に基づきどのような行動をするかがとても大事です。
婚姻費用分担は、婚姻中に別居した場合に発生する夫婦間での支払いの義務です。婚姻費用分担は子のみならず配偶者の分の含みます。あまり知られていないのか、請求できることをご存じない方も多いようです。
婚姻費用分担については請求時が始期になることが実務上は多いので、早めに請求するべきです。請求方法については書面取り交わしができない状況では内容証明を送付するのがベストです。内容証明のページもご覧ください。
なお、別居する前に書面作成するなら、婚姻費用分担のみの合意書ではなく、別居に関する合意書を作成することを強く推奨します。婚姻費用分担の金額や支払方法も重要ですが、それ以上に重要な取り決めをすべきだからです。
一方の養育費については離婚後、子の養育監護に対する支払いです。離婚届を出す前に取り決めをして書面にしておく必要がありますが、養育費のみの合意書ではなく、離婚協議書のなかのひとつの条項として養育費の支払いについて記載することが一般的です。
別居を開始する前に別居に関する合意書を作成することを推奨します。ほとんどの場合、書面の取り交わしはもちろん、口頭での約束すらせずに家を飛び出すことになっているようです。
クーリング期間としての別居ではなく、離婚前提の別居の場合については、協議離婚で整わなければ離婚調停、離婚審判、離婚訴訟といった裁判所が関与する手続きで離婚することになります。
協議離婚の場合もそうですが、裁判上での離婚になれば、いろんなことを証明することになります。そのなかで別居に関する合意書があれば大きく有利に傾くことが多いのです。詳しくはご依頼の際に説明します。
離婚をする場合、離婚届を出す前に離婚協議書を作成することが肝要です。離婚をすると、文字通り「赤の他人」になるので、互いに関与することはほとんどないでしょう。
離婚協議書に清算条項が記載されていれば、互いに何らかの請求をすることも原則としてはできなくなります。ところが、子がいる夫婦が離婚したときは、離婚後もすぐには繋がりが切れないことがあります。
子がいる場合、養育費や面会交流といった非親権者と子の関わりは続きますし、離婚したからといって親子の関係が消滅するわけではありません。
なお、調停や訴訟、弁護士介入といった紛争性が成熟した案件について、また、相手方との交渉や裁判所に提出する書類の作成は弁護士法に抵触するため受任できません。
離婚相談、離婚協議書の作成は離婚相談のページをご覧ください。
離婚前に養育費に関する取り決めをしているはずです。しかし、何らかの理由で養育費を定めずに離婚届を出してしまい、後になって養育費の取り決めをすることもあります。
また、この養育費が何らかの事情(どんな事由でも認められるというわけではありません)があって、変更しなければならなくなったときの書面作成も承ります。