男女問題は滋賀県長浜市・彦根市の
行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市と彦根市を中心に男女問題の書類作成(別居や不貞行為など)を承ります。上位資格の特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です

男女問題の業務

別居に関する合意書

別居の際に婚姻費用分担などを含めた合意書を作成

不貞行為の示談書・誓約書

不貞行為の慰謝料などを含めた示談書等を作成

内縁関係解消の合意書

内縁関係解消を離婚に準じた内容で合意書作成

これらの他にも作成できる書類がございます

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    初回無料相談

    無料相談は時間無制限です。報酬額お見積りも可能です

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    ご依頼(委任)

    行政書士業務委任契約の締結、ヒアリングをして当事者間の合意内容を確認します

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    書類作成

    ご依頼の書類を作成します。不貞行為など状況によっては、複数の書類を作成する必要があったり、内容証明を併用する場合があります。複数の場合は1~2日いただきます

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    委任業務の完了

    作成した書類を納品して完了です

男女問題については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください

男女問題に関する
無料相談は時間無制限

男女問題は滋賀県長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所 無料相談画像
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。

男女問題の専門家

『 最高のサービスをいつも通りに 』

当事務所の経営理念です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様に対して、常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。


男女問題は滋賀県長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所 行政書士近影

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と、難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。


士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るく気さくな対応で好評いただいています。

代表 特定行政書士 川瀬規央
出身 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち
最終学歴 神戸学院大学経済学部卒
登録番号 第16251964号
所属 滋賀県行政書士会
所在地 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
電話番号 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日 土日祝(お役所と同じ)
受任エリア 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内
付随資格1 特定行政書士(不服申立て代理)
付随資格2 申請取次行政書士(ビザ申請)
付随資格3 CCUS登録行政書士(建設業許可)
付随資格4 著作権相談員(著作権登録)

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません

男女問題の
ご相談・お問い合わせ

男女問題の
業務事例・よくある質問

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
女性 / 30代
別居に関する合意書を作成

【依頼】性格の不一致により子を連れて別居をすることに。パートなので生活費を払ってもらいたいこともあり、きちんと書類にしておきたい

【結果】離婚を想定した別居に関する合意書を作成。婚姻費用分担が発生するので金額だけではなくしっかり条項を組んだ。また、子の監護権者も記載した

彦根市にお住まいの方
彦根市にお住まいの方
女性 / 20代
不貞行為の示談書と誓約書を作成

【依頼】夫の不貞行為が発覚したので、不貞の相手方にも慰謝料を払ってもらいたい。離婚はしたくないのでどうすればいいか

【結果】綿密なヒアリングを実施。関係修復をご希望のため、夫には不貞行為の誓約、不貞の相手方には示談成立を証するものとして書類作成した

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
男性 / 50代
内縁関係解消の合意書を作成

【依頼】内縁関係を解消するが、後で揉めないようにしておきたい。内縁関係は15年ほどだったが円満に合意に至っている

【結果】内縁関係の期間が長く、法律婚に準じた内容で内縁関係解消の合意書を作成した。特に同居の解消と財産分与の条項についてはきめ細かく記載をした

プライバシー配慮のため部分一致で記述しています

不貞行為の相手方に慰謝料を請求できる?

不貞行為により被害を被った場合、不法行為に基づく損害賠償請求が可能で、これを一般的に慰謝料と言っています。しかし、不貞行為の状況によっては法律・判例を知らないととんでもない反撃を食らうことになる恐れがあります。


また、不貞行為発覚により、離婚をする場合としない場合では対応が異なり、当事務所で作成する書類の種類も異なってきます。多くの場合で複数種類の書類を組み合わせて作成することになります。


重要なのは、行動に移す前に専門家に相談することです。

別居をするが書類作成をした方がよいか?

離婚を前提とした別居をする場合、いきなり家を飛び出してしますことも多いですが、夫婦間で別居について話し合い、別居に関する合意書を作成しておくことを推奨します。


別居は離婚と密接な関係にあり、作成した合意書が離婚に至った際に役に立つこともあります。また、別居により婚姻費用分担請求ができるので、合意書を作成することによって婚姻費用についての権利と義務を明確にできます。

養育費の増額は口約束でよいか?

離婚の際に養育費を定めていたものの、月々の養育着を増やしたい(逆に減らしたいケースも同様)ことは少なくありません。支払う側である義務者と支払いを受ける側である権利者の双方で合意ができれば変更することに問題はありません。


口約束でもその通りに履行してくれれば問題にはならないですし、口頭による契約は無効ではありません。しかしながら、約束通りに履行してもらえなくなった場合に、口約束では証明することができません。


合意できた内容(月々の金額や支払期間の変更など)を合意書にしておくことで、約束したことと内容を証明することができるので、裁判所手続きを利用することになった場合にも大きく役立ちます。

どんな男女問題を扱っていますか?

当事務所は書類作成の専門家である行政書士です。取り扱っている男女問題は、主に男女関係が解消されるときに、関係解消後のトラブルを未然に防ぐための書類作成です。


具体的には男女関係の身分行為の各段階に応じた書類作成となります。お付き合い解消、婚約解消、別居開始などの合意書作成です。


また、不貞行為が発覚したときの書類作成も承ります。不貞行為が原因で離婚する場合と関係修復の場合にそれぞれマッチした書類を作成します。

男女問題で自分たちだけで話し合いがまとまりません

行政書士がお役に立てるのは、当事者同士で合意出来たり示談できたりするケースです。当事者だけでは合意することが難しい場合は法律の定めにより弁護士に依頼することになります。


弁護士に依頼する場合、裁判で決着をつける覚悟が必要だと思われます。ほとんどの方は裁判を経験したことがなく、精神的に更に追い込まれる恐れがありますし、弁護士費用が高額になります。


当事者同士でこのようなリスクも話し合ってご判断されるのがよいと思います。

男女問題の基礎知識

ここからは男女問題に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも男女問題に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



男女関係解消の合意書

お付き合いしている男女がその関係を解消するときに作成する書類で、いわゆる「男女問題」には及ばないケースが多くなります。若いカップルが付き合っている状況でも作成は可能です。


男女関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。

男女関係解消 合意条項
解決金の支払
誓約条項
清算条項


婚約解消の合意書

こちらは婚約中においての関係解消で、合意書を作成します。婚約した場合は金銭の支払いや物品の受領が発生しているため、これらの返還に関する条項を記載することが一般的です。


また、関係解消後の男女問題としての紛争予防といった目的も含みます。損害賠償については双方で合意できた金額を記載します。損害賠償の内容は慰謝料、婚約指輪代、披露宴関連、新婚旅行キャンセル、同居準備費用などです。


お相手が配偶者有りの場合、婚約自体が無効となりますので、婚約破棄の責任は原則として問えません。しかし、相手が独身だと偽っていたり、夫婦関係が破綻していると偽って結婚の約束をしていた場合は損害賠償の可能性があります。


婚約解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。

婚約解消 合意条項
結納金の返還
婚約指輪の返還
損害賠償
清算条項


内縁関係解消の合意書

内縁関係解消もいわゆる男女問題ということになりますが、内縁関係は法律婚に関する定めを一部準用することもあります。


内縁関係は事実婚状態を解消することです。内縁関係は、婚姻届を出して法律婚となるわけではないものの、実態は夫婦と変わらないような関係性が認められる場合です。


単に付き合っていて同棲しているだけでは内縁関係とは認められません。内縁関係は、「当事者双方に婚姻の意思がある」「夫婦同然といえる共同生活をしている(少なくとも3年以上)」ことが必要です


内縁関係は、不貞行為やDVが発生した場合は慰謝料請求も可能になり、男女問題の中でも法的知識が必要となることが多いです。また、法律婚に準じる保護として財産分与も認められ、当事者間に父が認知した未成年の子がいる場合、親権者も定めます。


内縁関係解消の合意書に記載する条項は以下のとおりです。

内縁関係解消 退去に関する条項
財産分与
慰謝料(損害賠償)
親権者
養育費
接触禁止
口外禁止
清算条項


DVに関する合意書

DVに関する合意書は、その名のとおりDVに関して当事者双方が合意したことを条項にして作成します。紛争状態にある案件は法の定めにより受任いたしかねます。


DVに関する合意書は、これのみを作成するというよりは、DVがあったことを証する使用として作成することが多くなります。また、刑事事件(暴行罪や傷害罪)に発展することもあります。


DVに関する合意書は以下の条項を記載しますが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

DVに関すること DVの事実と謝罪
DVによる被害状況
損害賠償
接近禁止


別居に関する合意書

夫婦間で協議し、別居に関する合意書を作成しておくことは有用で、婚姻費用分担についても明記します。夫婦間ではあるものの、きちんと権利と義務を書類にしておくことが重要です。


子がいる場合、監護権者を定めておけば、もう一方の連れ去りが発生した場合に、子の引渡請求が可能となります。さらに、別居中の監護権者がそのまま親権者と認められる可能性が高いといえます。


別居に関する合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者双方からの希望により条項を追加することも可能です。

別居に関すること 別居の合意
監護権者
連れ出し禁止
親子交流(面会交流)
婚姻費用分担
接触禁止(DVの場合)
留意事項


婚姻費用分担に関する合意書

婚姻費用分担とは、夫婦生活に必要な「婚姻から生ずる費用」を自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。


婚姻費用分担の合意書には、婚姻費用分担金の支払い義務、金額などを条項として記載します。婚姻費用分担の支払いは離婚成立もしくは同居回復までです。


協議が整わない場合は家庭裁判所に申し立てて決めることになりますが、調停や審判で決まった婚姻費用分担金であった場合、予見できなかった後発的な事情変更と認められなければ変更はされません。


民法
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。



不貞行為の書類作成

不貞行為は夫婦間の貞操義務違反に該当する行為です。つまり、被害を被った方には不法行為に基づく損害賠償請求が認められます。この損害賠償がいわゆる慰謝料です。


不貞行為は当事者2名が行った共同不法行為であり、不真正連帯債務という関係になります。民法上の連帯債務とは似て非なるものです。不貞行為の示談書は、当事者間で示談が成立したことを証する書面です。夫婦と不貞行為相手方の3名で契約書スタイル(甲乙丙)で示談書を作成することもあります。


先述のように、不貞行為が発覚した場合には、不貞行為の示談書を作成することが一般的ですが、不貞行為に対する損害賠償請求のみをするケースもあります。この請求には内容証明を利用することを推奨します。


不貞行為の発覚後、夫婦関係を継続するケースでは、慰謝料請求の条項だけでは足りず、以下のような条項を記載しますが、誓約書としての作成です。離婚に至る場合や相手方と示談する場合には作成する書類が異なります。

不貞行為誓約書 不貞行為の事実
不貞行為の謝罪
男女関係解消
守秘義務
損害賠償(慰謝料)
違約金条項


民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


養育費に関する合意書

養育費は、子の親権者とならなかった者が親権者へ子の養育監護に必要な金員を支払うものです。しかし、何らかの理由で養育費についての取り決めをしておらず、後から相手方と協議して養育費について定めるときに作成するのが養育費に関する合意書です。


養育費に関する合意書は、毎月払いの養育費について、金額や支払方法、支払期間、大学等進学の定め、特段の事情が発生したときの対応などを条項として記載します。


なお、令和6年の法改正(令和8年4月1日施行)により、法定養育費など新しい制度が定められ、養育費の未払いに対する対策が強化されています。


民法 ※令和8年4月1日施行
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。



事実婚契約書

事実婚契約書は、法律婚にように婚姻届は出さないものの夫婦同様の関係を保つことを目的に作成する契約書です。事実婚契約書は法律婚同等の権利義務を実現させることを目的とします。


法律上で明文化されていないために関係解消になった際に紛争になることが考えられますが、事実婚契約書を締結しておくことで先回りすることができ、紛争防止にも有用といえるでしょう。


また、より強力な法的効力を得るためには公正証書にすることも考えられます。事実婚契約書は以下のような条項で作成しますが、当事者双方の希望により条項を追加することもできます。

事実婚契約 同居義務
相互扶助
日常家事代理権
貞操義務
医療上の同意権
子の認知
契約解除
財産分与

※事実婚契約書は、当ページタイトルである「男女問題」とはいえない事柄ですが、便宜上、男女問題ページに記述しています。