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長浜市・彦根市で
男女問題なら行政書士かわせ事務所

滋賀県の長浜市と彦根市を中心に、別居の合意書や不貞行為の示談書など男女問題の書類作成を承ります。特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です

男女問題のお悩みを
たっぷり相談できる


行政書士かわせ事務所の初回無料相談は時間無制限
初めて会った行政書士に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間の中でご判断いただけるよう、初回無料相談は時間無制限で対応します。


よくある法律系事務所の無料相談はほとんどが30分ですが、当事務所の無料相談は平均すると2時間少々です。30分で終わることは滅多にありません。


また、当事務所は「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用ください。無料相談とは思えないクオリティをお約束します。

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の1~4

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の5~8




男女問題に関する業務


男女問題にも様々ありますが、後にトラブルになることを予防するための書類を作成します。なお、離婚する場合に作成する離婚協議書については「協議離婚のページ」をご覧ください。

01 男女関係を解消するときに作成

男女関係解消の合意書、婚約解消の合意書、内縁関係解消の合意書などを作成します

02 不貞行為が発覚したときに作成

不貞行為の示談書、不貞行為の誓約書、慰謝料請求(内容証明)などを作成します

03 別居・同居回復のときに作成

別居に関する合意書、婚姻費用分担の合意書、婚姻継続の合意書などを作成します

04 未婚の状態で作成する書類

夫婦財産契約書、婚前契約書、事実婚契約書などを作成します




男女問題の専門家


行政書士かわせ事務所は、長浜市はもちろん彦根市からのアクセスも良好です。専用駐車場を完備しています。

長浜市・彦根市で男女問題なら行政書士かわせ事務所行政書士かわせ事務所の理念

行政書士かわせ事務所 特定行政書士 川瀬規央

〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

TEL:0749-53-3180 土日祝を除く9:00~17:00


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行政書士かわせ事務所の簡易マップ

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません




男女問題の業務事例


長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
女性 / 30代
別居に関する合意書を作成

【依頼】性格の不一致により子を連れて別居をすることに。パートなので生活費を払ってもらいたいこともあり、きちんと書類にしておきたい

【結果】離婚を想定した別居に関する合意書を作成。婚姻費用分担が発生するので金額だけではなくしっかり条項を組んだ。また、子の監護権者も記載した

彦根市にお住まいの方
彦根市にお住まいの方
女性 / 20代
不貞行為の示談書と誓約書を作成

【依頼】夫の不貞行為が発覚したので、不貞の相手方にも慰謝料を払ってもらいたい。離婚はしたくないのでどうすればいいか

【結果】綿密なヒアリングを実施。関係修復をご希望のため、夫には不貞行為の誓約、不貞の相手方には示談成立を証するものとして書類作成した

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
男性 / 50代
内縁関係解消の合意書を作成

【依頼】内縁関係を解消するが、後で揉めないようにしておきたい。内縁関係は15年ほどだったが円満に合意に至っている

【結果】内縁関係の期間が長く、法律婚に準じた内容で内縁関係解消の合意書を作成した。特に同居の解消と財産分与の条項についてはきめ細かく記載をした

プライバシー配慮のため部分一致で記述しています




男女問題に関する
ご相談・ご依頼はこちらから


当事務所は予約制です。ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話かメールフォームからご予約をお願いしております。

行政書士かわせ事務所は予約制

行政書士かわせ事務所の電話問合せ先 0749-53-3180


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男女問題の基礎知識


ここからは男女問題に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。




男女関係解消の合意書の作成


男女関係解消の合意書とは、婚約や内縁の状態ではない、単に交際している男女がその関係を解消するときに作成する書類です。交際しているだけなので、内縁関係解消のように離婚に準じた権利と義務はありません。


男女関係解消の合意書を作成するケースとしては、関係を解消した後のトラブルを未然に防ぎたいような場合です。当事者双方の合意があれば解決金の支払いも記載します。


男女関係解消の合意書に記載する主な条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

  1. 合意条項
  2. 解決金の支払
  3. 誓約条項
  4. 清算条項




婚約解消(婚約破棄)の
合意書の作成


婚約解消の合意書とは、婚約中の関係解消を証する書類です。婚約した場合は金銭の支払いや物品の受領が発生しているため、これらの返還に関する条項を記載することが一般的です。


また、婚約解消後の紛争予防といった目的も含みます。婚約を済ませてある状態での関係解消なので、もはや当事者だけの問題ではなく両家の問題でもあり、より慎重に解決をする必要があるからです。


損害賠償については双方で合意できた金額を記載します。損害賠償の内容は慰謝料、婚約指輪代、披露宴関連、新婚旅行キャンセル、同居準備費用などです。


なお、お相手が配偶者有りの場合、婚約自体が無効となりますので、婚約破棄の責任は原則として問えません。しかし、相手が独身だと偽っていたり、夫婦関係が破綻していると偽って結婚の約束をしていた場合は損害賠償の可能性があります。


婚約解消の合意書に記載する主な条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

  1. 合意条項
  2. 結納金の返還
  3. 婚約指輪の返還
  4. 損害賠償
  5. 誓約条項
  6. 清算条項




内縁関係解消の合意書の作成


内縁関係解消の合意書とは、内縁関係を解消したことを証する書類です。内縁関係とは、いわゆる事実婚状態を解消することです。内縁関係は、婚姻届を出して法律婚となるわけではないものの、実態は法律上の夫婦と変わらないような関係性が認められる場合です。


単に付き合っていて同棲しているだけでは内縁関係とは認められません。内縁関係は、「当事者双方に婚姻の意思がある」「夫婦同然といえる共同生活をしている(少なくとも3年以上)」ことが必要です


内縁関係は法律婚に関する定めを一部準用することもあります。よって、内縁関係解消の合意書は、離婚協議書に記載する内容と類似します。


不貞行為やDVが発生した場合は慰謝料請求も可能になり、男女問題の中でも法的知識が必要となることが多いです。また、法律婚に準じる保護として財産分与も認められ、当事者間に父が認知した未成年の子がいる場合、親権者も定めます。


内縁関係解消の合意書に記載する主な条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

  1. 同居解消に関する条項
  2. 財産分与
  3. 慰謝料(損害賠償)
  4. 親権者
  5. 養育費
  6. 親子交流
  7. 接触禁止
  8. 口外禁止
  9. 清算条項




不貞行為の
示談書や誓約書の作成


不貞行為の書類作成とは、不貞行為が発覚した場合に作成する書類です。不貞行為は夫婦間の貞操義務違反に該当する行為です。つまり、被害を被った方には不法行為に基づく損害賠償請求が認められ、この損害賠償金がいわゆる慰謝料です。


不貞行為の発覚後、これを原因として離婚する場合としない場合とでは作成する書類が異なり、事案により複数の書類を作成することになります。


不貞行為が原因で離婚をする場合は
離婚協議書+慰謝料請求(内容証明)

まずは、自分の配偶者との間で離婚協議書を作成します。離婚協議書について離婚のページをご覧ください。一方、不貞行為の相手方に対しては不貞行為の慰謝料請求をします。


不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は、内容証明ですることを推奨します。相手方が支払拒否や無視をすることが想定されますが、その場合は調停や訴訟で決することになりますので、その際に請求した証拠にするためです。


不貞行為で離婚をしない場合は
不貞行為の誓約書+示談書

こちらは、不貞行為が発覚したものの、離婚はしない場合です。自分の配偶者との間で不貞行為の誓約書を作成します。不貞行為の誓約書とは、不貞行為を行った配偶者から、もう一方の配偶者へ差し入れる書類です。


当事者2名の契約書スタイルではなく、「誓約」をする本人である不貞行為を行った配偶者が単独で作成します。不貞行為の誓約書に記載する主な条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

  1. 不貞行為の謝罪に関する条項
  2. 不貞行為の相手方との関係解消
  3. 慰謝料(損害賠償)
  4. 違約金条項


一方、不貞行為の相手方との間では、不貞行為の示談書を作成します。不貞行為の示談書とは、不貞行為の相手方と示談した内容を書類にしたものです。不貞行為の相手方との示談なので、示談書の内容は一方的な内容になることが多いです。


不貞行為の示談書に記載する主な条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

  1. 不貞行為の謝罪に関する条項
  2. 関係解消
  3. 慰謝料(損害賠償)
  4. 違約金条項
  5. 連絡先等の削除
  6. 口外禁止
  7. 清算条項

なお、不貞行為は当事者2名が行った共同不法行為であり、不真正連帯債務という関係になります。民法上の連帯債務とは似て非なるものです。この関係性を正しく理解をしていない状態で自力解決をしようとすると、反対に窮地に立たされる恐れがありますので、専門家に相談をすることを強く推奨します。


不貞行為・不倫・浮気の違い

不貞行為、不倫、浮気、どれも同じようにみえますが、明確に異なります。

  1. 不貞行為とは
    民法770条を根拠とし、「配偶者以外の人と自由意志に基づいて性的関係を結ぶこと」とされているので、法律用語です。性的関係とは、性交渉や性交類似の行為であり、回数や期間、恋愛感情の有無は無関係に成立します。また、一方または双方が既婚者である必要があります
  2. 不倫とは
    不倫は、不貞行為と同様に一方が既婚者である必要がありますが、性的関係の有無は問いません。不倫は不貞行為のように法律用語ではなく、日常用語です。法的に慰謝料請求をする場合、不倫ではなく不貞行為に該当していることがポイントです
  3. 浮気とは
    浮気も不倫と同様に法律用語ではなく日常用語です。ただし、不倫と異なる点は、双方が独身者である場合も含むという点です。よって、浮気を理由に慰謝料請求は認められない可能性が高いといえます


民法
(不法行為による損害賠償)第七百九条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。




別居に関する合意書の作成


別居に関する合意書とは、夫婦が別居を開始する際に作成する書類です。夫婦間ではあるものの、きちんと権利と義務を書類にしておくことが重要です。また、離婚へと発展した場合にも意外なところで役に立つことがあり、作成することを推奨します。


婚姻費用分担請求も別居に関する合意書に記載します。養育費についてはほとんどの方が知っていますが、婚姻費用分担についてはご存知ではない方もおられます。


別居に関する合意書に記載する主な条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

  1. 別居の合意
  2. 監護権者
  3. 連れ出し禁止
  4. 親子交流
  5. 婚姻費用分担
  6. 接触禁止(DVの場合)
  7. 留意事項


婚姻費用分担とは

婚姻費用分担とは、夫婦生活に必要な「婚姻から生ずる費用」を自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。子のみに対する養育費と異なり、婚姻費用分担は配偶者と子に対する支払義務です。


婚姻費用分担の支払終期は「別居をやめて同居を回復するまで」または「離婚成立の日まで」のいずれかです。よって、離婚問題が解決するまでは支払義務が続くということです。




婚姻費用分担に関する
合意書の作成


婚姻費用分担に関する合意書とは、別居に伴い発生する婚姻費用分担を夫婦間で取り決める書類です。婚姻費用分担の合意書には、婚姻費用分担金の支払い義務、金額などを条項として記載します。


婚姻費用分担は別居を開始する際に請求することによって支払義務が発生しますが、通常は婚姻費用分担に関する合意書を作成するのではなく、先述したとおり、別居に関する合意書を作成します。別居に関する合意書の方が必要な条項が揃っているからです。


別居に関する合意書に記載する条項が少なく、ほぼ婚姻費用分担がメインであり、離婚の成立が近い場合には婚姻費用分担に関する取り決めだけをすることがあり、このような場合には婚姻費用分担に関する合意書を作成することになります。


婚姻費用分担金に関する取り決めをすでにしており、後日に変更する場合は、「婚姻費用分担金の変更に関する合意書」を作成します。調停や審判によって婚姻費用分担金を変更しようとする場合、取り決め時には予見できなかった後発的な事情変更と認められなければなりません。


民法
(婚姻費用の分担)第七百六十条 
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。




婚姻継続の合意書の作成


婚姻継続の合意書とは、別居している夫婦が、同居を回復する場合に作成する書類です。同居を回復して夫婦関係を再構築するにあたり、必要な取り決めをしておきます。


家庭裁判所に、同居を求める調停や審判を申立てすることはできますが、同居義務の強制(執行)はできないため、夫婦で合意できた場合に同居を回復できるといえます。


婚姻継続の合意書に記載する条項は定型ではありません。別居の解消を冒頭に記載したあとは、夫婦で合意できた内容を条項にします。とはいえ、何について定めればよいかわからないことも少なくありません。当事務所にご依頼の場合、このあたりもしっかりフォローいたしますのでまずはご相談ください。




事実婚契約書の作成


事実婚契約書とは、法律婚のように婚姻届は出さないものの夫婦同様の関係を保つことを目的に作成する契約書です。事実婚契約書は法律婚同等の権利義務を契約によって実現させることを目的とします。


事実婚自体が法律上で明文化されていないため、事実婚を解消することになった際には紛争になることが考えられますが、事実婚契約書を締結しておくことで先回りすることができ、紛争防止にも有用といえるでしょう。


事実婚契約書に記載する主な条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。また、状況によっては遺言書も作成しておく必要があります。遺言書作成のページはこちらからご覧ください。

  1. 同居義務
  2. 相互扶助
  3. 日常家事代理権
  4. 貞操義務
  5. 医療上の同意権
  6. 子の認知
  7. 契約解除
  8. 財産分与

※事実婚契約書は、当ページタイトルである男女「問題」ではありませんが、便宜上、当ページに記述しています。




夫婦財産契約書の作成


夫婦財産契約書とは、婚姻前に双方の特有財産を明確にし、婚姻後の「財産制」に関する取り決めをしておくものです。よって、婚姻届を提出する前に作成しておく必要があり、婚姻後に変更できません。


通常、契約しなくても特有財産は特有財産なのですが、婚姻及び同居期間が長くなれば、夫婦の協力により財産が維持されたと考えられ、共有財産とされる可能性があるため、夫婦財産契約書を作成しておくと明確にできます。


当事務所は後述する「婚前契約書」とは区別して受任・作成しています。婚前契約書は夫婦財産契約に加えて、その他の内容も条項にして作成するものですが、夫婦財産契約書はその名のとおり夫婦財産に関することのみを条項にして作成します。


なお、法定財産制と異なる財産契約(固有財産を共有財産とするなど)をする場合、婚姻届出までに登記をしなければ第三者に対して対抗できません。


夫婦財産契約書に記載する主な条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

  1. 双方の特有財産
  2. 共有財産
  3. 婚姻後の金銭貸借
  4. 婚姻費用の分担

※夫婦財産契約書は、当ページタイトルである男女「問題」ではありませんが、便宜上、当ページに記述しています。




婚前契約書の作成


婚前契約書とは、先述した夫婦財産契約に加えて家事の分担や、債務負担や離婚時・相続時のことも先を見越して記載する書類です。婚前契約書は、夫婦財産契約書と同様に婚姻前に作成をしておきます。


海外ではプレナップといい、セレブを中心に作成することが多いですが、日本では、婚姻前に離婚に至ったときのことまで考えて作成することは稀だといえます。


なお、法定財産制と異なる財産契約(固有財産を共有財産とするなど)をする場合、婚姻届出までに登記をしなければ第三者に対して対抗できません。


婚前契約書に記載する主な条項は以下のとおりですが、当事者の希望により条項を追加することも可能です。

  1. 成立要件
  2. 家事等の分担
  3. 財産開示
  4. 特有財産
  5. 合有財産
  6. 共有財産
  7. 婚姻費用の分担
  8. 債務の負担
  9. 婚姻の解消
  10. 相続に関すること

※婚前契約書は、当ページタイトルである男女「問題」ではありませんが、便宜上、当ページに記述しています。