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彦根市の車庫証明
行政書士かわせ事務所

彦根市の車庫証明は行政書士かわせ事務所へ。特定行政書士が申請から発送までの全てを行いますので安心・迅速・確実です

彦根市の車庫証明
申請代行のご依頼手順

長浜市の車庫証明へ

米原市の車庫証明へ


1.申請先警察署をご確認ください
  • 彦根警察署の管轄地域
    彦根市全域と犬上郡豊郷町・犬上郡甲良町・犬上郡多賀町

※彦根市のみ軽自動車の車庫届出が必要です


2.報酬額と手数料をご確認ください
  • 報酬額
    6,600円(税込)
    軽自動車の車庫届出は5,500円(税込)
  • 証明手数料
    2,250円
    軽自動車の車庫届出は無料

※必要書類すべてが完成済の場合です
※当事務所はインボイス登録しています
※車庫届出は電子申請で行います。受理番号がでた時点でご連絡します


3.オプション料金をご確認ください
  1. 車庫証明申請書の作成
    車庫証明依頼書を送付してください
    1,100円(税込)
  2. 所在図・配置図の作成
    MAPサイトで特定できる場合のみ
    4,400円(税込)~
  3. 送料
    返信用レターパック等の同封なき場合
    レターパックライト実費(430円)


4.お電話かメールフォームでご依頼
  1. お急ぎの場合はお電話ください
  2. メールフォームもご利用いただけます


5.書類一式を送付してください
  1. 車庫証明申請書
    代替車があれば車台番号または登録番号をご記入ください
  2. 車庫証明依頼書
    申請書の作成もご依頼の場合のみ必要
    車庫証明依頼書はこちらから
  3. 自認書又は保管場所使用承諾証明書
    前回申請時からの地権者変更の有無を必ずご確認ください
    自認書/使用承諾証明書はこちらから
  4. 所在図・配置図
    Googlemap航空写真はNGです。申請場所の敷地を囲ってください
    書き方はこちらの解説ブログを参考に
  5. 委任状(代理申請をご希望の場合)
    申請書の加除訂正が必要となった場合に委任状が必要です
    委任状はこちらから
  6. 返信用レターパック等
    お届け先を必ずご記入ください


送付先(土日祝も受取可能)

  • 郵便番号
    〒526-0021
  • 所在地
    滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
  • 宛名
    行政書士かわせ事務所
  • 電話番号
    0749-53-3180

※レターパックライトの場合、配達時間が遅いため翌日の申請になる可能性が高いです
※レターパックプラスの場合、宛先住所欄に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください


6.申請・交付・発送・お支払い
  • 申請について
    昼12時締め即日申請ですが、他業務との兼ね合いで翌日以降になることもあります
  • 交付予定日について
    受付票の交付予定日は標準処理期間で祝日を除く7日後です。通常は中2~3日で交付です
  • 発送について
    交付の日に即日発送します
  • お支払いについて
    請求書を同封しますので5営業日以内にお振込みください。遅れる場合は振込予定日を連絡願います

※納品先が異なる場合、返信用封筒の同封がなければ請求書/領収書はFAXかメールで送信します
※冬期は積雪で遅延する場合がございます

車庫証明のお悩みを
たっぷり相談できる


行政書士かわせ事務所の初回無料相談は時間無制限

初めて会った行政書士に委任するのは不安なものです。当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を時間をかけてご判断いただけるよう、初回無料相談は時間無制限で対応しています。


よくある法律系事務所の初回無料相談は30分ですが、30分はあっという間です。当事務所の初回無料相談は平均すると2時間少々ですので、時間を気にせずたっぷりお話しいただけます。


また、当事務所の特長である「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用いただけると思います。詳細は下のバナーからご確認くださいませ。

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の1~4

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の5~8




彦根市の車庫証明業務


彦根市の車庫証明申請の代行

車庫証明の申請と受取りを代行します。車庫証明は平日16:30までに2回、管轄警察署へ行かなければなりません

車庫証明申請書の作成

申請書の作成も承ります。車庫証明依頼書を当ページからダウンロードをして記入してください

所在図・配置図の作成

いわゆる車庫証明の地図ですが、Googlemapで特定できた場合のみ承ります。現地調査・計測を行います

軽自動車の車庫届出

彦根市が軽自動車の保管場所の場合です。オンラインで届出します




車庫証明の専門家


彦根市の中心部である彦根市役所からは車で約30分。アクセス良好ということもあり、彦根市からも多数のご相談・ご依頼をいただいております。専用駐車場を完備しています。

行政書士かわせ事務所の理念


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
登録番号 第16251964号 滋賀県行政書士会所属
事務所所在地 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
電話番号 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
休業日 土日祝、12/29~1/3

行政書士かわせ事務所の簡易マップ

行政書士かわせ事務所の事務所概要へ

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません




彦根市の車庫証明
ご相談・ご依頼はこちらから


当事務所は予約制です。ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話かメールフォームからご予約をお願いしております。

行政書士かわせ事務所は予約制

行政書士かわせ事務所の電話問合せ先 0749-53-3180


行政書士かわせ事務所のメール問合せ先



「業務の流れ」ページへ

「報酬額案内」ページへ

「よくある質問」ページへ




彦根市の車庫証明
基礎知識


ここからは彦根市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。




彦根市は彦根警察署が管轄


彦根市の車庫証明管轄は彦根警察署です。彦根警察署の所在地等は以下のとおりです。

車庫証明の管轄 彦根市の全域
犬上郡豊郷町・犬上郡甲良町・犬上郡多賀町
所在地 滋賀県彦根市古沢町660-3
電話番号 0749-27-0110
受付時間 平日 8:30~16:30
軽自動車の車庫届出 彦根市のみ必要

受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。中2日で交付されることが多いですが、稀に中3日になることもあります。


自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)第三条 
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。




車庫証明の必要書類


車庫証明の必要書類は、以下のとおりです。車庫証明申請書は他府県の様式でも使用できます。


車庫証明の申請書 2枚のうち1枚が車庫証明書として交付されます
車庫証明の保管場所使用権原書類 自分の土地又は建物が保管場所なら自認書、他人の土地又は建物が保管場所なら保管場所使用承諾証明書
所在図・配置図 書式の左が所在図、右が配置図です
委任状 行政書士に委任する場合に必要

法人等で車庫証明を取得する場合等、申請者が本社で保管場所が支店ということがありますが、この場合は所在証明の書類が必要です。




車庫証明の書き方


3種類の必要書類の書き方です。車庫証明申請書、保管場所使用権原書類の書き方、所在図・配置図の書き方に区別してご紹介します。


車庫証明申請書の書き方


彦根市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 車庫証明書の記載例


  1. 車名
    車検証の「車名」欄のとおりに記入します
  2. 型式
    車検証の「型式」欄のとおりに記入します
  3. 車台番号
    車検証の「車台番号」欄のとおりに記入します
  4. 自動車の大きさ
    車検証の「寸法」欄のとおりに記入します。実際に測るわけではありません
  5. 自動車の使用の本拠の位置
    自宅や所在地です。集合住宅なら建物名と部屋番号も記入します
  6. 自動車の保管場所の位置
    保管場所の所在地です。⑤使用の本拠の位置と同じでも「同上」はNGです
  7. 管轄の警察署
    長浜市は長浜警察署か木之本警察署のいずれかです。確認して記入します
  8. 申請年月日
    窓口担当者の指示に従いその場で記入します
  9. 申請者
    申請者の住所、氏名などを記入。法人の氏名欄は代表者の役職名と氏名です
  10. 使用権原
    自己・他人・共有のいずれか
  11. 連絡先
    問合せ先を記入。行政書士に依頼する場合は空白
  12. 代替車
    乗替え車両の登録番号もしくは車台番号を記入


保管場所使用権原書類の書き方


彦根市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 自認書・承諾書の記載例


保管場所使用権原書類の書き方とは、自動車の保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類を書くことです。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。


  1. 自認書と保管場所使用承諾証明書
    どちらかにチェックを入れます
  2. 保管場所の位置
    自動車の保管場所の所在地を記入します
  3. 駐車場名・番号
    賃貸駐車場等で名称・番号があれば記入します
  4. 使用者欄
    自動車を使用する方の住所・氏名・電話番号を記入します
  5. 使用期間
    保管場所を使用する期間です。短すぎる期間は不可、1年以上だと安心
  6. 警察署名
    申請先の警察署名を記入します
  7. 証明日
    証明者が本書類を作成した日付を記入します
  8. 保管場所の所有者・管理者
    証明者である保管場所の所有者や管理者について記入します

保管場所の所有者が、車庫証明の申請者本人の場合は自認書として使用します。この場合は「保管場所の位置」「使用者」「使用期間」の欄は空白にします。


所在図・配置図の書き方


彦根市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 所在図・配置図の記入例


所在図・配置図の書き方とは、以下のとおりで、調査員が現地調査する際の参考資料になるものです。左側が所在図、右側が配置図です。所在図・配置図は測量図面のような精密さは不要で、記入例程度のもので足ります。


所在図の書き方 道路、交差点、公共施設、信号機、方位マークなど目印となるものを記入。ネット地図のコピーでもOKです。広域すぎない縮尺、自宅等建物の形状がわかる程度にします
配置図の書き方 敷地線、建物名称、方位マークを記載し、駐車場所の寸法を記入します。また、接する道路の幅員や、駐車場の出入口の幅員も記入します。枠番号があれば記入しておきます




車庫証明の取り方(手順)


車庫証明の取り方は、以下のような手順です。車庫証明は申請と交付の2度、彦根警察署へ行くことになります。

  1. 車庫証明の必要書類を揃える
    必要書類は彦根警察署でもらえますが、当サイトの最後から無料ダウンロードもできます。保管場所の所有者・管理者が申請人本人でない場合は、保管場所使用承諾証明書を手配します
  2. 車庫証明の必要書類を作成する
    申請書と所在図・配置図を作成します。当サイトで書き方もご紹介しています
  3. 彦根警察署へ申請する
    彦根警察署へ申請します。必要書類を提出し、証明手数料を納めて受付票をもらいます
  4. 車庫証明書の交付
    交付予定日以降に彦根警察署へ行って受付票と引き換えに車庫証明書を受領します


自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保を証する書面の提出等)第四条 
道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。

2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。




軽自動車の車庫証明


軽自動車の車庫証明は、正確には車庫証明ではなく自動車保管場所届出です。軽自動車には車庫証明書という書類が存在しませんが、車庫証明という制度自体が対象外だからです。当サイトでは軽自動車の保管場所届出を便宜上、軽自動車の車庫証明と記述している部分があります。


軽自動車の車庫証明は指定地域のみで届出制です。彦根市は指定地域なので車庫届出が必要です。また、軽自動車の車庫証明は、届出書に車台番号を記入しなければ受理されません。よって、車両の登録後に届出をすることになります。


e-Gov電子申請を利用して届出することもできます


自動車の保管場所の確保等に関する法律
第五条 
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。




引っ越しと車庫証明


引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。


車検証には使用の本拠の位置が記録されていますので、車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。


使用の本拠の位置はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をする必要があります。提出する様式は、軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。e-Gov電子申請を利用して届出することもできます。


自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の変更届出等)第七条 
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。




車庫証明の必要書類
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