自動車販売店様・行政書士事務所様向けの「印刷用一覧表」をこちらからダウンロードできます。
| 管轄警察署 | 管轄地域 |
|---|---|
| 彦根警察署 | 彦根市全域 |
| 犬上郡豊郷町・犬上郡甲良町・犬上郡多賀町 |
| 管轄警察署 | 報酬額 | 証明手数料 |
|---|---|---|
| 彦根警察署 | 6,600円(税込) | 2,250円 |
彦根市のみ軽自動車の車庫届出が必要です【報酬額は5,500円(税込)で証明手数料なし】
請求書・領収書にはインボイス登録番号を記載します
| 車庫証明申請書の作成 | 1,100円(税込) |
|---|---|
| 所在図・配置図の作成 | 4,400円(税込)~ (mapサイトで特定できる場合のみ) |
| 送料 | レターパックライト実費 (返信用レターパック等の同封なき場合) |
| 車庫証明申請書 | 代替車があれば車台番号と登録番号をご記入ください |
|---|---|
| 車庫証明依頼書 | 申請書作成もご依頼の場合はこちらからダウンロードして記入・送付してください |
| 自認書又は保管場所使用承諾証明書 | 前回申請時からの地権者変更の有無をご確認ください |
| 所在図・配置図 | 土地敷地線、方位マーク、車庫の位置と寸法もご記入ください |
| 委任状 | こちらからダウンロードしてご利用ください |
| 返信用レターパック等 | お届け先を必ずご記入ください |
納品先が異なる場合、返信用封筒の同封がなければ請求書/領収書はFAXかメールで送信します。
各書式の無料ダウンロードは当ページの一番最後にございますのでご利用ください。
| 郵便番号 | 〒526-0021 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 宛名 | 行政書士かわせ事務所 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
レターパックプラスの場合、宛先住所欄に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください
| 申請について | 昼12時締め即日申請ですが、他業務との兼ね合いで翌日以降になることもあります |
|---|---|
| 交付予定日について | 受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後ですが、交付予定日手前の受取りを試みます |
| 発送について | 交付の日に即日発送します |
| お支払いについて | 請求書を同封しますので5営業日以内にお振込みください。遅れる場合は振込予定日を連絡願います |
申請から発送までのすべてを特定行政書士が行いますのでご安心ください
冬期は積雪により遅延する場合がございます
車庫証明については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。
当事務所の経営理念は『最高のサービスをいつも通りに』です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様やご相談者様に対して、常に公平かつ全力で提供するので、「いつも通りに」なのです。
また、専門家として心がけていることは、徹底的に準備をすることです。この準備によって圧倒的なスピード対応を可能にし、単に業務をこなすだけではない「違い」を生み出しています。「準備を失敗すること = 失敗するための準備をしたこと」、これが当職の最強の法則です。

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。
士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るさと気さくな対応で好評いただいています。
| 代表 | 特定行政書士 川瀬規央 |
|---|---|
| 出身 | 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち |
| 最終学歴 | 神戸学院大学経済学部卒 |
| 登録番号 | 第16251964号 |
| 所属 | 滋賀県行政書士会 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 定休日 | 土日祝(お役所と同じ) |
| 受任エリア | 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内 |
| 付随資格1 | 特定行政書士(不服申立て代理) |
| 付随資格2 | 申請取次行政書士(ビザ申請) |
| 付随資格3 | CCUS登録行政書士(建設業許可) |
| 付随資格4 | 著作権相談員(著作権登録) |
当ページにあるとおり、郵送等による方法で承ります。必要書類全てが完成済の場合はオプション料金は不要です。交付までの日数は申請先警察署により少々異なります。
滋賀県警では、現実に交付できるようになる日を交付予定日として案内するのではなく、標準処理期間のような意味合いで、祝日除く7日後を交付予定日として案内することになっています。
よって、現地調査の翌日交付が最速ですが、署によっては現地調査が週に2回の場合もあるため、署によって交付される日が異なることになります。平均すると中2~3日で交付されています。
一般の方からのご依頼も当ページトップのご案内のとおり、販売店と同じ流れで郵送にて承ります。所在図・配置図の作成がわからない方は当事務所にお越しいただければその場で作成します。オプションとして車庫証明申請書の作成もご依頼の場合は、当ページから「車庫証明依頼書」をダウンロードして記入・送付をお願いします。
アウトです。行政書士法違反です。
行政書士又は行政書士法人でない者が業として官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反です。自動車販売店は車を販売しているため、「客からお金をもらって」=「業として」行っていることは間違いありません。
「無料で」ということならセーフだと考える方もおられますが、車庫証明取得費用は無料でも車両本体代金や諸費用として報酬を得ているはずですので行政書士法違反といえるでしょう。
このことは車庫証明のみならず自動車登録やその他許認可・届出についても同様です。
引越しの3パターンに分けて解説すると…
①使用の本拠の位置と保管場所の両方とも変更
自宅の引越しの場合は使用の本拠の位置を保管場所の両方が変更になるので車庫証明が必要です
②使用の本拠の位置はそのままで保管場所のみ変更
保管場所のみ変更なので車庫証明ではなく車庫届出が必要です
③集合住宅の駐車枠のみ変更
所在地が変わらないのであれば特に何もする必要はありません
警察署長の決済日から初日不算入で、土日祝を含めて40日です。
ここからは彦根市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。行政書士かわせ事務所ブログでも車庫証明に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
彦根市の車庫証明管轄は彦根警察署です。彦根警察署の所在地等は以下のとおりです。
| 車庫証明の管轄 | 彦根市の全域 |
|---|---|
| 犬上郡豊郷町・犬上郡甲良町・犬上郡多賀町 | |
| 所在地 | 滋賀県彦根市古沢町660-3 |
| 電話番号 | 0749-27-0110 |
| 受付時間 | 平日 8:30~16:30 |
| 軽自動車車庫届出 | 彦根市のみ必要 |
受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。中2日で交付されることが多いですが、稀に中3日になることもあります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。引用元: e-Gov 法令検索
車庫証明の必要書類は、以下のとおりです。車庫証明申請書は他府県の様式でも使用できます。
| 車庫証明の申請書 | 2枚のうち1枚が車庫証明書として交付されます |
|---|---|
| 車庫証明の保管場所使用権原書類 | 自分の土地又は建物が保管場所なら自認書、他人の土地又は建物が保管場所なら保管場所使用承諾証明書 |
| 所在図・配置図 | 書式の左が所在図、右が配置図です |
| 委任状 | 行政書士に委任する場合に必要 |
法人等で車庫証明を取得する場合等、申請者が本社で保管場所が支店ということがありますが、この場合は所在証明の書類が必要です。
3種類の必要書類の書き方です。車庫証明申請書、保管場所使用権原書類の書き方、所在図・配置図の書き方に区別してご紹介します。
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| ① 車名 | 車検証の「車名」欄のとおりに記入。「メーカー名」です。「プリウス」等の自動車の名称ではありません |
|---|---|
| ② 型式 | 車検証の「型式」欄のとおりに記入 |
| ③ 車台番号 | 車検証の「車台番号」欄のとおりに記入。外国車は番号が長いので書き間違えないように注意します |
| ④ 自動車の大きさ | 車検証の「寸法」欄のとおりに記入。実際に測るわけではありません |
| ⑤ 自動車の使用の本拠の位置 | 自宅や所在地です。集合住宅なら建物名と部屋番号も記入します |
| ⑥ 自動車の保管場所の位置 | 保管場所の所在地です。⑤使用の本拠の位置と同じでも「同上」はNGです |
| ⑦ 管轄の警察署 | 彦根警察署と記入します |
| ⑧ 申請年月日 | 窓口担当者の指示に従いその場で記入します |
| ⑨ 申請者 | 申請者の住所、氏名などを記入。法人の氏名欄は代表者の役職名と代表者氏名です |
| ⑩ 代替車両 | 乗り換える自動車があれば登録番号と車台番号を記入します |
| ⑪ 連絡先 | 彦根警察署からの車庫証明に関する問合せ先を記入します |
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保管場所使用権原書類の書き方とは、保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類を書くことです。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。
| ① 自認書または保管場所使用承諾証明書 | 自認書、保管場所使用承諾書のどちらかにチェックします |
|---|---|
| ② 保管場所の位置 | 自動車の保管場所の所在地を記入します |
| ③ 駐車場名・番号 | 賃貸駐車場で名称があれば駐車場名を記入し、枠番号があれば記入します |
| ④ 使用者欄 | 自動車を使用する方の住所・氏名・電話番号を記入します |
| ⑤ 使用期間 | 保管場所を使用する期間です。短すぎる期間は不可、1年以上だと安心 |
| ⑥ 警察署の名称 | 彦根警察署と記入します |
| ⑦ 証明日 | 証明者が本書類を作成した日付を記入します |
| ⑧ 保管場所の所有者・管理者 | 証明者である保管場所の所有者や管理者について記入します |
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所在図・配置図の書き方とは、以下のとおりで、調査員が現地調査する際の参考資料になるものです。左側が所在図、右側が配置図です。所在図・配置図は測量図面のような精密さは不要で、記入例程度のもので足ります。
| 所在図の書き方 | 道路、交差点、公共施設、信号機、方位マークなど目印となるものを記入。ネット地図のコピーでもOKです。広域すぎない縮尺、自宅等建物の形状がわかる程度にします |
|---|---|
| 配置図の書き方 | 敷地線、建物名称、方位マークを記載し、駐車場所の寸法を記入します。また、接する道路の幅員や、駐車場の出入口の幅員も記入します。枠番号があれば記入しておきます |
車庫証明の取り方は、以下のような手順です。車庫証明は申請と交付の2度、彦根警察署へ行くことになります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。引用元: e-Gov 法令検索
軽自動車の車庫証明は、正確には車庫証明ではなく自動車保管場所届出です。軽自動車には車庫証明書という書類が存在しませんが、車庫証明という制度自体が対象外だからです。当サイトでは軽自動車の保管場所届出を便宜上、軽自動車の車庫証明と記述している部分があります。
軽自動車の車庫証明は指定地域のみで届出制です。彦根市は指定地域なので車庫届出が必要です。また、軽自動車の車庫証明は、届出書に車台番号を記入しなければ受理されません。よって、車両の登録後に届出をすることになります。
e-Gov電子申請を利用して届出することもできます
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。引用元: e-Gov 法令検索
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。
車検証には使用の本拠の位置が記録されていますので、車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。
使用の本拠の位置はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をする必要があります。提出する様式は、軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。e-Gov電子申請を利用して届出することもできます。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。引用元: e-Gov 法令検索