当事務所は適格請求書発行事業者です
彦根市は軽自動車車庫証明の対象地域です
車庫証明の必要書類は当サイトの一番最後から無料ダウンロードできます
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申請から発送までのすべてを特定行政書士が対応します
高度な専門スキルをすべてのご依頼人に対して常に、公平に提供するよう努めています。そして受任後は「結果」にこだわり、書類作成や申請を疾風の如く遂行します。確実に速く業務を遂行できるのは「準備を失敗することは、失敗のための準備をすること」と考え、周到な準備を決して怠らないからです。
行政書士の力量は委任してみなければわかりませんが、納得して当事務所を選んでいただきたいので、「専門知識が豊富で信頼できる行政書士か」を十分な相談時間の中で見極めることができるよう、初回無料相談に時間制限は設けておりません。他の事務所にも相談して対応を比較していただいても一向に構いません。
「8つの安心」でご利用しやすい環境を整え、気さくな対応で気軽にご利用いただけます。
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行政書士かわせ事務所
特定行政書士 川瀬規央
滋賀県行政書士会 第16251964号
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
0749-53-3180 平日 9:00~17:00
長浜警察署前交差点を北へ270m。左手の「そば廣さん」を右折、専用駐車場あります。
彦根市の車庫証明管轄は彦根警察署です
受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。通常であれば土日祝除く中2日で交付されることがほとんどです。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下、車庫法という)第6条(保管場所標章)
警察署長は、第4条第1項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。(抜粋)
車庫証明の必要書類とは、都道府県ごとに異なりますが、他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。エクセル様式は当サイトの最後のページから無料でダウンロードできます。彦根市は軽自動車も車庫証明が必要ですが、普通車の車庫証明申請は申請書、軽自動車の車庫証明は届出書になっており、様式が異なります。
車庫証明の必要書類は以下のとおりです。
書式の左が所在図、右が配置図です
他に、法人での申請の場合で、本社所在地と使用の本拠の位置が異なるケースでは所在証明書類が必要です。
車庫証明の書き方とは、以下の3種類の必要書類の書き方です。車庫証明申請書、保管場所使用権原書類の書き方、所在図・配置図の書き方に区別してご紹介します。
自動車の保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類です。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。
所在図・配置図の書き方は以下のとおりで、調査員が現地調査する際の参考資料になるものです。左側が所在図、右側が配置図です。所在図・配置図は測量図面のような精密さは不要で、記入例程度の物で大丈夫です。
車庫証明の取り方とは、以下のような流れになります。まずは自動車の車検証を準備しましょう。
車庫証明の費用とは、証紙で納める手数料及び車庫証明の代行を依頼されるときの報酬です。滋賀県の車庫証明取得にかかる手数料は、証明手数料と標章交付手数料で2,150円+550円=2,700円です。証紙は車庫証明申請の窓口の奥にある証紙売りさばき所で購入できます。
車庫法第3条(保管場所の確保)
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
車庫法第11条(保管場所としての道路の使用の禁止等)
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
同条第2項
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。①自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為②自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
同条第3項
前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
軽自動車の車庫証明とは、正確には車庫証明ではなく自動車保管場所届出です。軽自動車には車庫証明書という書類が存在しません。当サイトでは軽自動車の保管場所届出を便宜上、軽自動車の車庫証明と記述している部分もあります。
軽自動車の車庫証明は指定地域のみで届出制です。彦根市は軽自動車の車庫証明の対象地域なので車庫届出が必要です。また、軽自動車の車庫証明は、届出書に車台番号を記入しなければ受理されません。よって、原則は登録後(名義変更後)に届出をすることになります。
軽自動車の車庫証明が普通車の車庫証明と異なる点は以下のとおりです。
車庫法第5条
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。車検証には使用の本拠の位置、つまり住所が記載されていますので(紙車検証)車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。
引っ越し・住所変更はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をする必要があります。
提出する様式は「別記様式第2号(自動車保管場所届出書)」で、これは軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。手数料は、証紙で550円です。
車庫法第7条(保管場所の変更届出等)
自動車の保有者は、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき又は第5条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したときも、同様とする。(抜粋)
車庫法第8条(通知)
警察署長は、自動車について、保管場所標章が表示されていないことその他の理由により、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会に対し、その旨を通知するものとする。