彦根市の車庫証明
基礎知識
ここからは彦根市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。
彦根市は彦根警察署が管轄
彦根市の車庫証明管轄は彦根警察署です。彦根警察署の所在地等は以下のとおりです。
| 車庫証明の管轄 | 彦根市の全域 |
|---|---|
| 犬上郡豊郷町・犬上郡甲良町・犬上郡多賀町 | |
| 所在地 | 滋賀県彦根市古沢町660-3 |
| 電話番号 | 0749-27-0110 |
| 受付時間 | 平日 8:30~16:30 |
| 軽自動車の車庫届出 | 彦根市のみ必要 |
受付票に記載される交付予定日は、実際の交付可能日ではなく「祝日を除く7日後」を交付予定日とする標準処理期間での運用です。よって、いつ交付されるかは窓口の担当者でもわかりません。直近の実績では通常中2~3日で交付されています。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)第三条
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。引用元: e-Gov 法令検索
車庫証明の必要書類
車庫証明の必要書類は、以下のとおりです。車庫証明申請書は他府県の様式でも使用できます。
| 車庫証明の申請書 | 2枚のうち1枚が車庫証明書として交付されます |
|---|---|
| 車庫証明の保管場所使用権原書類 | 自分の土地又は建物が保管場所なら自認書、他人の土地又は建物が保管場所なら保管場所使用承諾証明書 |
| 所在図・配置図 | 書式の左が所在図、右が配置図です |
| 委任状 | 行政書士に委任する場合に必要 |
法人の場合の本社と支社など申請人住所と使用の本拠が2km以上離れている場合は、いわゆる所在証明書類が必要です。また、会社員の単身赴任の場合は、所在証明書類と勤務先情報、住民票を異動できない理由の申述が必要です。
車庫証明の書き方
3種類の必要書類の書き方です。車庫証明申請書、保管場所使用権原書類の書き方、所在図・配置図の書き方に区別してご紹介します。
車庫証明申請書の書き方

- 車名
車検証の「車名」欄のとおりに記入します - 型式
車検証の「型式」欄のとおりに記入します - 車台番号
車検証の「車台番号」欄のとおりに記入します - 自動車の大きさ
車検証の「寸法」欄のとおりに記入します。実際に測るわけではありません - 自動車の使用の本拠の位置
印鑑登録証明書のとおりに記入します - 自動車の保管場所の位置
保管場所の所在地です。⑤使用の本拠の位置と同じでも「同上」はNGです - 管轄の警察署
彦根警察署と記載します - 申請年月日
窓口担当者の指示に従いその場で記入します - 申請者
申請者の住所、氏名などを記入。法人の氏名欄は代表者の役職名と氏名です - 使用権原
自己・他人・共有のいずれか - 連絡先
問合せ先を記入。行政書士に依頼する場合は空白 - 代替車
乗替え車両の登録番号、車台番号を記入
保管場所使用権原書類の書き方

保管場所使用権原書類の書き方とは、自動車の保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類を書くことです。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。
- 自認書と保管場所使用承諾証明書
どちらかにチェックを入れます - 保管場所の位置
自動車の保管場所の所在地を記入します - 駐車場名・番号
賃貸駐車場等で名称・番号があれば記入します - 使用者欄
自動車を使用する方の住所・氏名・電話番号を記入します - 使用期間
保管場所を使用する期間です。短すぎる期間は不可、1年以上だと安心 - 警察署名
申請先の警察署名を記入します - 証明日
証明者が本書類を作成した日付を記入します - 保管場所の所有者・管理者
証明者である保管場所の所有者や管理者について記入します
所在図・配置図の書き方
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所在図・配置図の書き方とは、以下のとおりで、調査員が現地調査する際の参考資料になるものです。左側が所在図、右側が配置図です。所在図・配置図は測量図面のような精密さは不要で、記入例程度のもので足ります。
| 所在図の書き方 | 道路、交差点、公共施設、信号機、方位マークなど目印となるものを記入。ネット地図のコピーでもOKです。広域すぎない縮尺、自宅等建物の形状がわかる程度にします |
|---|---|
| 配置図の書き方 | 敷地線、建物名称、方位マークを記載し、駐車場所の寸法を記入します。また、接する道路の幅員や、駐車場の出入口の幅員も記入します。枠番号があれば記入しておきます |
車庫証明の取り方(手順)
車庫証明の取り方は、以下のような手順です。車庫証明は申請と交付の2度、彦根警察署へ行くことになります。
- 車庫証明の必要書類を揃える
必要書類は彦根警察署でもらえますが、当サイトの最後から無料ダウンロードもできます。保管場所の所有者・管理者が申請人本人でない場合は、保管場所使用承諾証明書を手配します - 車庫証明の必要書類を作成する
申請書と所在図・配置図を作成します。当サイトで書き方もご紹介しています - 彦根警察署へ申請する
彦根警察署へ申請します。必要書類を提出し、証明手数料を納めて受付票をもらいます - 車庫証明書の交付
交付予定日以降に彦根警察署へ行って受付票と引き換えに車庫証明書を受領します
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保を証する書面の提出等)第四条
道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。引用元: e-Gov 法令検索
軽自動車の車庫証明
軽自動車の車庫証明は、正確には車庫証明ではなく自動車保管場所届出です。軽自動車には車庫証明書という書類が存在しませんが、車庫証明という制度自体が対象外だからです。当サイトでは軽自動車の保管場所届出を便宜上、軽自動車の車庫証明と記述している部分があります。
軽自動車の車庫証明は指定地域のみで届出制です。彦根市は指定地域なので車庫届出が必要です。また、軽自動車の車庫証明は、届出書に車台番号を記入しなければ受理されません。よって、車両の登録後に届出をすることになります。
e-Gov電子申請を利用して届出することもできます
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第五条
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。引用元: e-Gov 法令検索
引っ越しと車庫証明
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。
車検証には使用の本拠の位置が記録されていますので、車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。
使用の本拠の位置はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をする必要があります。提出する様式は、軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。e-Gov電子申請を利用して届出することもできます。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の変更届出等)第七条
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。引用元: e-Gov 法令検索

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