管轄警察署 | 管轄地域 |
彦根警察署 | 彦根市・犬上郡 |
彦根市は軽自動車の車庫届出が必要な地域です
項目 | 金額 |
車庫証明代行の報酬額 |
税込6,600円 |
証紙代 |
2,250円 |
当事務所はインボイス登録済みです
項目 | 金額 |
車庫証明申請書の作成 |
税込2,200円 |
所在図・配置図の作成 |
税込4,400円~ |
送料 |
実費 |
レターパックは、プラスかライトのご指定がなければプラスを使用します
書類等 | 備考 |
車庫証明申請書 | 代替車があれば車台番号(不明なら登録番号)をご記入ください |
自認書又は保管場所使用承諾証明書 | 前回申請時からの地権者変更の有無をご確認ください |
所在図・配置図 | 土地敷地線、方位マーク、車庫の位置と寸法もご記入ください |
返信用レターパック | お届け先を必ずご記入ください |
請求書/領収書の返信用封筒 | 納品先が異なる場合。同封なき場合、メールかFAXで送信します |
郵便番号 | 〒526-0021 |
所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
宛名 | 行政書士かわせ事務所 |
電話番号 | 0749-53-3180 |
土日祝の受取り可。レターパックプラスの場合、宛先住所欄に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください
申請 | 原則12時までに書類等を受領した場合は即日申請。他業務との兼ね合いで翌日以降の申請になることもあります。警察署窓口は16:30までです |
交付 | 受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後ですが、交付予定日前日の受取りを試みます |
発送 | 交付の日に即日発送します |
お支払い | 請求書を同封しますので5営業日以内にお振込みください。遅れる場合は振込予定日を連絡願います |
申請から発送までのすべてを特定行政書士が行いますのでご安心ください
車庫証明は申請と交付の2度、平日に管轄警察署へ行かなければなりません。窓口の締め切りは16:30なので厳しい方はご依頼ください。自動車販売店の場合はお得な専属契約もございます。
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれる理由です
行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)
例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。
行政書士法
2 行政書士の業務(法第1条の2、第1条の3)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。
※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く)については、記名及び職印の押印が義務付けられています。(行政書士法施行規則第9条第2項)
※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。
引用元:総務省
特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。
特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。
特定行政書士の業務
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。
これにより、行政手続及び行政不服申立て関する手続を熟知する特定行政書士が、許認可等の申請から不服申立て手続に係る業務を行うことができます。
引用元:日本行政書士会連合会
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
ここからは彦根市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。行政書士かわせ事務所ブログでも車庫証明に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
彦根市の車庫証明管轄は彦根警察署です
自動車保管場所証明申請は、以下の場合に必要です。
新車を購入したとき・・・新規登録
中古車を購入したとき・・・移転登録
使用の本拠の位置(住所等)を変更したとき・・・変更登録
保管場所の位置を管轄する警察署に、申請して下さい。
引用元:滋賀県警トップページ
車庫証明の必要書類は、都道府県ごとに異なりますが、他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。エクセル様式は当サイトの最後のページから無料でダウンロードできます。
彦根市は軽自動車も車庫証明(正確には保管場所届出)が必要ですが、普通車の車庫証明申請は申請書、軽自動車の車庫証明は届出書になっており、様式が異なります。
車庫証明の必要書類は以下のとおりです。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
引用元:e-GOVポータル
保管場所使用権原書類の書き方とは、保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類を書くことです。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。
所在図・配置図の書き方とは、以下のとおりで、調査員が現地調査する際の参考資料になるものです。左側が所在図、右側が配置図です。
所在図・配置図は測量図面のような精密さは不要で、記入例程度のもので足ります。
車庫証明の取り方とは、以下のような流れになります。まずは自動車の車検証を準備しましょう。
軽自動車の車庫証明は、正確には車庫証明ではなく自動車保管場所届出です。軽自動車には車庫証明書という書類が存在しません。当サイトでは軽自動車の保管場所届出を便宜上、軽自動車の車庫証明と記述している部分もあります。
軽自動車の車庫証明は指定地域のみで届出制です。彦根市は軽自動車の車庫証明の対象地域なので車庫届出が必要です。また、軽自動車の車庫証明は、届出書に車台番号を記入しなければ受理されません。よって、車両の登録後に届出をすることになります。
軽自動車等の保管場所届出について
滋賀県では、大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市が軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。
・ 大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市に使用の本拠の位置がある人が軽自動車を保有したとき
・ 軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更したとき
このような場合は、保管場所届出が必要です。また、普通車の使用の本拠の位置を変更せず、保管場所の位置のみを変更する場合等も保管場所届出が必要です。
引用元:滋賀県警トップページ
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。
車検証には使用の本拠の位置、つまり住所が記載されていますので、車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。
使用の本拠の位置はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をする必要があります。提出する様式は、軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。
行政書士による代理申請について
自動車保管場所証明申請や、自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人から依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を業務として作成、提出することは行政書士法により禁じられています。
引用元:滋賀県警トップページ