彦根市は軽自動車の車庫届出が必要です
当事務所はインボイス登録済みです
レターパックは、プラスかライトのご指定がなければプラスを使用します
当事務所は特定受託事業者です。取引条件明示書をこちらからダウンロードしてご利用いただけます
土日祝の受け取りも可能。レターパックプラスの場合は宛先住所欄の末尾に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください
申請から発送までのすべてを特定行政書士が行いますのでご安心ください
車庫証明は申請と交付の2度、平日に管轄警察署へ行かなければなりません。窓口の締め切りは16:30なので厳しい方はご依頼ください。自動車販売店の場合はお得な専属契約もございます。
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
彦根市からもアクセス抜群、駐車場完備。
事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
---|---|
所在地 | 〒526-0021 |
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 | |
TEL | 0749-(53)-3180 |
FAX | 0749-(53)-3182 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
※弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、裁判所手続きの代理と書類作成、法律的判断を要する指導、これらの相談は法律により受任できません
行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)
行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。
当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます
特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です
当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい
行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します
初回相談 |
---|
無料 |
時間制限無し |
相談料 |
---|
税込5,500円 |
60分ごとの料金 |
業務委任 |
---|
業務別の報酬額 |
受任前にお見積りします |
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません.
行政書士制度については総務省サイトをご覧下さい。※プライバシーポリシーはこちらから
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-GOVポータル
1 行政書士法の目的(行政書士法第1条)
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。
引用元:総務省
ここからは彦根市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。
彦根市の車庫証明管轄は彦根警察署です
自動車保管場所証明申請は、以下の場合に必要です。
新車を購入したとき・・・新規登録
中古車を購入したとき・・・移転登録
使用の本拠の位置(住所等)を変更したとき・・・変更登録
保管場所の位置を管轄する警察署に、申請して下さい。
引用元:滋賀県警トップページ
車庫証明の必要書類は、都道府県ごとに異なりますが、他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。エクセル様式は当サイトの最後のページから無料でダウンロードできます。
彦根市は軽自動車も車庫証明が必要ですが、普通車の車庫証明申請は申請書、軽自動車の車庫証明は届出書になっており、様式が異なります。
車庫証明の必要書類は以下のとおりです。
保管場所使用権原書類の書き方とは、保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類を書くことです。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。
所在図・配置図の書き方とは、以下のとおりで、調査員が現地調査する際の参考資料になるものです。左側が所在図、右側が配置図です。
所在図・配置図は測量図面のような精密さは不要で、記入例程度のもので足ります。
車庫証明の取り方とは、以下のような流れになります。まずは自動車の車検証を準備しましょう。
※保管場所標章が廃止されます
令和7年4月1日から保管場所標章が廃止され、これに伴って手数料も変更されます。
手数料について
◎証明手数料 2,150円※令和7年4月1日から2,250円に改定されます。
◎標章交付手数料 550円※令和7年4月1日から標章廃止により550円が不要になります。
引用元:滋賀県警トップページ
軽自動車の車庫証明は、正確には車庫証明ではなく自動車保管場所届出です。軽自動車には車庫証明書という書類が存在しません。当サイトでは軽自動車の保管場所届出を便宜上、軽自動車の車庫証明と記述している部分もあります。
軽自動車の車庫証明は指定地域のみで届出制です。彦根市は軽自動車の車庫証明の対象地域なので車庫届出が必要です。また、軽自動車の車庫証明は、届出書に車台番号を記入しなければ受理されません。よって、車両の登録後に届出をすることになります。
軽自動車の車庫証明は、普通車の車庫証明とほとんど同じ手続きといえますが、普通車の車庫証明と異なる点は以下のとおりです。
軽自動車等の保管場所届出について
滋賀県では、大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市が軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。
・ 大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市に使用の本拠の位置がある人が軽自動車を保有したとき
・ 軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更したとき
このような場合は、保管場所届出が必要です。また、普通車の使用の本拠の位置を変更せず、保管場所の位置のみを変更する場合等も保管場所届出が必要です。
引用元:滋賀県警トップページ
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。
車検証には使用の本拠の位置、つまり住所が記載されていますので(紙車検証)車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。
引っ越し・住所変更はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をする必要があります。
提出する様式は「別記様式第2号(自動車保管場所届出書)」で、これは軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。手数料は、証紙で550円です。
行政書士による代理申請について
自動車保管場所証明申請や、自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人から依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を業務として作成、提出することは行政書士法により禁じられています。
引用元:滋賀県警トップページ