| 管轄警察署 | 管轄地域 |
| 彦根警察署 | 彦根市・犬上郡 |
彦根市は軽自動車の車庫届出が必要な地域です
| 項目 | 金額 |
| 車庫証明代行の報酬額 |
税込6,600円 |
| 証紙代 |
2,250円 |
当事務所はインボイス登録済みです
| 項目 | 金額 |
| 車庫証明申請書の作成 |
税込2,200円 |
| 所在図・配置図の作成 |
税込4,400円~ |
| 送料 |
レターパック実費 |
レターパックは、プラスかライトのご指定がなければライトを使用します
| 書類等 | 備考 |
| 車庫証明申請書 | 代替車があれば車台番号(不明なら登録番号)をご記入ください |
| 自認書又は保管場所使用承諾証明書 | 前回申請時からの地権者変更の有無をご確認ください |
| 所在図・配置図 | 土地敷地線、方位マーク、車庫の位置と寸法もご記入ください |
| 返信用レターパック | お届け先を必ずご記入ください |
| 請求書/領収書の返信用封筒 | 納品先が異なる場合。同封なき場合、メールかFAXで送信します |
| 郵便番号 | 〒526-0021 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 宛名 | 行政書士かわせ事務所 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
土日祝の受取り可。レターパックプラスの場合、宛先住所欄に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください
| 申請 | 原則12時までに書類等を受領した場合は即日申請。他業務との兼ね合いで翌日以降の申請になることもあります。警察署窓口は16:30までです |
| 交付 | 受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後ですが、交付予定日手前の受取りを試みます |
| 発送 | 交付の日に即日発送します |
| お支払い | 請求書を同封しますので5営業日以内にお振込みください。遅れる場合は振込予定日を連絡願います |
申請から発送までのすべてを特定行政書士が行いますのでご安心ください
冬期は積雪の影響により、申請・現地調査・交付が遅延する場合がございます。
車庫証明の申請を代行します。オプションで車庫証明書の作成、所在図・配置図の作成も承ります。車庫証明は申請と交付の2度、平日に管轄警察署へ行かなければならず、窓口の締め切りは16:30です。
軽自動車の場合は車庫証明制度はありませんが、一定の地域(滋賀県北部では彦根市が該当)では車庫届出が必要です。名義変更や新規登録が済んでからご依頼ください。
車庫証明に関する業務は、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 所在地 |
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-15 |
| TEL | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 |
カレンダー通り(役所と同じ) 12/29~1/3は休業 |
| 所属 |
登録番号:第16251964号 |
|
会員番号:第1292号 |
|
|
行政書士 付随資格 |
特定行政書士(不服申立ての代理) |
| 入管申請取次行政書士(ビザ申請) | |
| CCUS登録行政書士(建設業許可) | |
| 著作権相談員(著作権登録) |
保管場所が長浜市、県外の自動車販売店から車庫証明代行のご依頼。必要書類を送付していただき、申請と交付を承りました。お名刺にあるFAX番号に申請後と交付・発送後に進捗連絡をいたしました。
一般の方からのご依頼も、販売店と同じ流れで承ります。オプションとして車庫証明申請書の作成もご依頼ということで、申請車両の諸元がわかる資料として車検証コピー(自動車検査証記録事項)も送付していただきました。
セーフとは言えません。行政書士又は行政書士法人でない者が官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反です。友人の分を1台のみ無料でやってあげるのなら違法行為とはいえないでしょう。車屋は車を販売しているため、「業として」=「客からお金をもらって」ということになると行政書士法違反といえるでしょう。「無料で」ということならセーフだと考える方もおられますが、行政書士法が改正され令和8年1月1日に施行されます。改正法ではいかなる名目でも報酬を得たらアウトです。例えば、車庫証明取得費用は無料でも車両本体代金や諸費用として報酬を得ると行政書士法違反となると考えられます。このことは車庫証明のみならず自動車登録やその他許認可・届出についても同様です。
ここからは彦根市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。行政書士かわせ事務所ブログでも車庫証明に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
彦根市の車庫証明管轄は彦根警察署です
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。引用元: e-Gov 法令検索
車庫証明の必要書類は、都道府県ごとに異なりますが、他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。エクセル様式は当サイトの最後のページから無料でダウンロードできます。
彦根市は軽自動車も車庫証明(正確には保管場所届出)が必要ですが、普通車の車庫証明申請は申請書、軽自動車の車庫証明は届出書になっており、様式が異なります。
車庫証明の必要書類は以下のとおりです。

保管場所使用権原書類の書き方とは、保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類を書くことです。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。

所在図・配置図の書き方とは、以下のとおりで、調査員が現地調査する際の参考資料になるものです。左側が所在図、右側が配置図です。
所在図・配置図は測量図面のような精密さは不要で、記入例程度のもので足ります。
車庫証明の取り方とは、以下のような流れになります。まずは自動車の車検証を準備しましょう。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。引用元: e-Gov 法令検索
軽自動車の車庫証明は、正確には車庫証明ではなく自動車保管場所届出です。軽自動車には車庫証明書という書類が存在しません。当サイトでは軽自動車の保管場所届出を便宜上、軽自動車の車庫証明と記述している部分もあります。
軽自動車の車庫証明は指定地域のみで届出制です。彦根市は軽自動車の車庫証明の対象地域なので車庫届出が必要です。また、軽自動車の車庫証明は、届出書に車台番号を記入しなければ受理されません。よって、車両の登録後に届出をすることになります。
e-Gov電子申請を利用して届出することもできます
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。引用元: e-Gov 法令検索
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。
車検証には使用の本拠の位置が記録されていますので、車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。
使用の本拠の位置はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をする必要があります。提出する様式は、軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。e-Gov電子申請を利用して届出することもできます。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。引用元: e-Gov 法令検索
自動車保管場所証明申請や、自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人から依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を業務として作成、提出することは行政書士法により禁じられています。
