軽自動車の車庫届出は不要な地域です
当事務所はインボイス登録済みです
レターパックは、プラスかライトのご指定がなければプラスを使用します
当事務所は特定受託事業者です。取引条件明示書をこちらからダウンロードしてご利用いただけます
土日祝の受け取りも可能。レターパックプラスの場合は宛先住所欄の末尾に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください
申請から発送までのすべてを特定行政書士が行いますのでご安心ください
車庫証明は申請と交付の2度、平日に管轄警察署へ行かなければなりません。窓口の締め切りは16:30なので厳しい方はご依頼ください。自動車販売店の場合はお得な専属契約もございます。
行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。単に業務をこなすのではなく、付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。
行政書士かわせ事務所は、インボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します。
初回相談料 |
無料 |
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相談料 | 5,500円 | 60分迄 |
業務委任の報酬額 | 業務により異なります | 受任時にお見積り |
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米原市の車庫証明管轄は米原警察署です。
受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。米原警察署では現地調査が週に1~2回です。よって、実際の交付日は他の署より遅れがちです。当事務所では交付予定日の前日受取りを試みます。
車庫証明の必要書類とは、以下のとおりです。他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。車庫証明の必要書類は警察署でもらえますが、当サイトの最後から無料でダウンロードできます。
車庫証明の取り方とは、以下のような流れです。
車庫証明の費用とは、証紙で納める手数料及び車庫証明の代行を依頼されるときの報酬です。滋賀県の車庫証明取得にかかる手数料は、証明手数料と標章交付手数料で2,150円+550円=2,700円です。
車庫証明の書き方とは、以下のように3種類ある必要書類の書き方です。車庫証明申請書、自認書/保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図の書き方に区別してご紹介します。
保管場所使用権原書類の書き方とは、保管場所の使用権原を有していることを証明するための書類を書くことです。保管場所の所有者がご自身なら自認書です。一方、所有者が申請人ご自身以外なら保管場所使用承諾証明書です。
所在図・配置図の書き方とは、いわゆる「車庫証明の地図」です。使用の本拠の位置を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に図示します。
申請した日の翌日もしくは翌々日(その日の申請件数が少ないと翌々日になる)に調査員が現地調査に行きますが、その際に所在図・配置図を使用します。
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、管轄の警察署で車庫証明を取得します。車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証(紙車検証)の記載を変える必要もあります。
引っ越し・住所変更はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。
提出する様式は「別記様式第2号(自動車保管場所届出書)」で、これは軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。手数料は、証紙で550円です。
月極駐車場などで、保管場所となる枠番号が変わる場合、手続き上は特にすることはありません。
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引用元:e-Govポータル