米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所

米原市の車庫証明の代行は行政書士かわせ事務所へ。特定行政書士が申請から発送までの全てを行いますので安心・迅速・確実です

車庫証明のご依頼
米原市の車庫証明

長浜市の車庫証明はこちらから

彦根市の車庫証明はこちらから


管轄警察署

管轄警察署 管轄地域
米原警察署 米原市の全域

軽自動車の車庫届出は不要な地域です


代行料金(書類完成済の場合)

項目 金額
車庫証明代行の報酬額 税込6,600円
証紙代 2,250円

当事務所はインボイス登録済みです


オプション料金

項目 金額
車庫証明申請書の作成

税込2,200円
※警察署名、申請日、連絡先欄以外の記入の場合

所在図・配置図の作成

税込4,400円~
※Googlemapで特定できる場合のみ

送料

レターパック実費
※返信用レターパック等の同封なき場合

レターパックは、プラスかライトのご指定がなければライトを使用します


送付していただく書類

書類等 備考
車庫証明申請書 代替車があれば車台番号(不明なら登録番号)をご記入ください
自認書又は保管場所使用承諾証明書 前回申請時からの地権者変更の有無をご確認ください
所在図・配置図 土地敷地線方位マーク、車庫の位置と寸法もご記入ください
返信用レターパック お届け先を必ずご記入ください
請求書/領収書の返信用封筒 納品先が異なる場合。同封なき場合、メールかFAXで送信します


送付先

郵便番号 〒526-0021
所在地 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
宛名 行政書士かわせ事務所
電話番号 0749-53-3180

土日祝の受取り可。レターパックプラスの場合、宛先住所欄に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください


申請・交付・発送・お支払い

申請 原則12時までに書類等を受領した場合は即日申請。他業務との兼ね合いで翌日以降の申請になることもあります。警察署窓口は16:30までです
交付 受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後ですが、交付予定日手前の受取りを試みます
発送 交付の日に即日発送します
お支払い 請求書を同封しますので5営業日以内にお振込みください。遅れる場合は振込予定日を連絡願います

申請から発送までのすべてを特定行政書士が行いますのでご安心ください

冬期は積雪の影響により、申請・現地調査・交付が遅延する場合がございます。

Service車庫証明の業務

車庫証明は申請と交付の2度、平日に管轄警察署へ行かなければなりません。窓口の締め切りは16:30なので厳しい方はご依頼ください。自動車販売店の場合はお得な専属契約もございます。


車庫証明に関する業務

  • 車庫証明の申請
  • 車庫届出
  • 車庫証明申請書の作成
  • 所在図・配置図の作成

Office Info事務所ご案内

最高のサービスをいつも通りに

行政書士かわせ事務所の代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。


初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
所在地

〒526-0021

滋賀県長浜市八幡中山町318-15

TEL 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日

カレンダー通り(役所と同じ)

12/29~1/3は休業

所属

日本行政書士会連合会

登録番号:第16251964号

滋賀県行政書士会

会員番号:第1292号

行政書士

付随資格

特定行政書士(不服申立ての代理)
入管申請取次行政書士(ビザ申請)
CCUS登録行政書士(建設業許可)
著作権相談員(著作権登録)




Contactお問い合わせ

完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)


行政書士かわせ事務所へ電話問合せ

行政書士かわせ事務所へのメールからのお問い合わせ





Q&A行政書士とは

行政書士の業務内容とは

行政書士の業務内容は官公署に対してする申請や届出の代理や、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)

例えば、自動車を購入する方が登録費用として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請をすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。



行政書士法 ※令和8年1月1日施行
(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
特定行政書士とは

特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえ業務歴30年のベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。

特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。



行政書士法 ※令和8年1月1日施行
第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
行政書士法違反について

行政書士の資格を所持して、かつ、都道府県行政書士会に登録した者以外が、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは行政書士法違反です。


1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金なので注意が必要です。また、令和8年1月1日からはどんな名目であったとしても報酬を得て業として行った場合は行政書士法違反となります。



行政書士法 ※令和8年1月1日施行
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
守秘義務について

行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任後に知りえた秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。


プライバシーポリシーはこちらから



行政書士法 ※令和8年4月1日施行
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

Knowledge車庫証明の基礎知識

ここからは米原市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。行政書士かわせ事務所ブログでも車庫証明に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



米原市の車庫証明管轄

米原市の車庫証明管轄は米原警察署です。

  • 所在地:米原市米原1092
  • 0749-(52)-0110
  • 車庫証明受付時間:平日8:30~16:30
  • 米原市は軽自動車の車庫証明届出は不要
  • 車庫証明の管轄:米原市の全域



自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。



車庫証明の必要書類

車庫証明の必要書類は以下のとおりです。他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。車庫証明の必要書類は警察署でもらえますが、当サイトの最後から無料でダウンロードできます。

  1. 車庫証明申請書
  2. 保管場所使用権原書類
    自動車の保管場所が自分の土地又は建物なら自認書、他人の土地又は建物なら保管場所使用承諾証明書です
  3. 車庫証明の所在図・配置図
    書式の左半分が所在図、右半分が配置図です。自動車の使用の本拠から保管場所が直線距離で2km以内に限られます



車庫証明の取り方

車庫証明の取り方とは、以下のような流れです。

  1. 車庫証明の必要書類を揃える
    必要書類は警察署でもらえますが、当サイトから無料でダウンロードできます
  2. 車庫証明の必要書類を作成
    車庫証明申請書、自認書/保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図を作成します
  3. 米原警察署へ申請
    窓口で証紙を購入して必要書類と一緒に提出、受付票をもらいます
  4. 車庫証明書の交付
    受付票記載の交付予定日以降に、米原警察署で受付票と引き換えに車庫証明書が交付されます



自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。



車庫証明の書き方

車庫証明の書き方とは、以下のように3種類ある必要書類の書き方です。車庫証明申請書、自認書/保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図の書き方に区別してご紹介します。


車庫証明申請書の書き方


米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 車庫証明書の記入例


  1. 車名
    「ニッサン」など「メーカー」です。「ノート」など自動車の名称ではありません
  2. 形式
    車検証のとおりに記載しましょう
  3. 車台番号
    車検証のとおりに記載しましょう
  4. 自動車の大きさ
    車検証のとおりに記載しましょう
  5. 自動車の使用の本拠の位置
    一般的に自宅や所在地です。集合住宅なら建物名と部屋番も記載しましょう
  6. 自動車の保管場所の位置
    集合住宅の建物名や部屋番は不要
  7. 管轄警察署
    米原(警察署)です
  8. 申請年月日
    窓口の担当者にOKをもらってからその場で記入します
  9. 申請者
    申請する自動車の所有者(名義人)の住所を書きます。法人は、法人の所在地、法人名、代表者の役職名、代表者氏名を書きます
  10. 代替車両
    乗り換える自動車があれば登録番号と車台番号を記入しましょう
  11. 連絡先
    米原警察署からの車庫証明に関する問合せ先を書きましょう


保管場所使用権原書類の書き方


米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 自認書・承諾書の記入例


保管場所使用権原書類の書き方とは、保管場所の使用権原を有していることを証明するための書類を書くことです。保管場所の所有者がご自身なら自認書です。一方、所有者が申請人ご自身以外なら保管場所使用承諾証明書です。

  1. 自認書または保管場所使用承諾証明書
    自認書、保管場所使用承諾書のどちらかにチェックです
  2. 保管場所の位置
    自動車の保管場所の所在地を記入します
  3. 駐車場名・番号
    賃貸駐車場で名称があれば駐車場名を、枠番号があれば枠番号を書きましょう
  4. 使用者欄
    自動車の保管場所を使用する方の住所・氏名・電話番号
  5. 使用期間
    保管場所を使用する期間です。短すぎる期間は不可
  6. 警察署名
    米原(警察署)と記入
  7. 証明日日付
    書類作成した日付です。古すぎる日付はNG
  8. 保管場所の所有者・管理者
    保管場所の所有者や管理者です


所在図・配置図の書き方


米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 所在図・配置図の記入例


所在図・配置図とは、いわゆる「車庫証明の地図」です。使用の本拠の位置を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に図示します。


申請した日の翌日もしくは翌々日(その日の申請件数が少ないと翌々日になる)に調査員が現地調査に行きますが、その際に所在図・配置図を使用します。

  1. 所在図の書き方
    所在図は道路、交差点、公共施設、信号機、方位マークなどを書きましょう。地図のコピーを別紙添付もOKです。ネット地図は使用権に注意しましょう
  2. 配置図の書き方
    敷地線(境界線)、自宅や物置などの建物、方位マークを記載し、駐車スペースの寸法を書き入れます。また、接する道路の幅員や、駐車場の出入口の幅員も書き入れます。集合住宅や月極駐車場で、枠番号があるところは書いておきます。決まっていないところは「敷地位置指定なし」でOKです



引っ越しと車庫証明

引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、管轄の警察署で車庫証明を取得します。車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。


使用の本拠はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。提出する様式は、軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。



自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。


車庫証明の必要書類ダウンロード


自動車保管場所証明申請や、自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人から依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を業務として作成、提出することは行政書士法により禁じられています。