当事務所は適格請求書発行事業者です
米原市は軽自動車の車庫証明(届出)は不要
車庫証明の必要書類は当サイトの一番最後から無料ダウンロードできます
お急ぎの場合はヤマトAM指定(土日祝受取OK)で送付願います。レターパックライトはAM配達がありません
申請から発送までのすべてを特定行政書士が対応します
行政書士かわせ事務所
特定行政書士 川瀬規央
滋賀県行政書士会 第16251964号
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
0749-53-3180 平日 9:00~17:00
長浜警察署前交差点を北へ270m。左手の「そば廣さん」を右折、専用駐車場あります。
米原市の車庫証明管轄は米原警察署です。
受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。米原警察署では現地調査が申請日の翌日もしくは翌々日になるので、実際には土日祝除く中3日とお考え下さい。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下、車庫法という)第6条(保管場所標章)
警察署長は、第4条第1項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。(抜粋)
車庫証明の必要書類とは、以下のとおりです。他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。車庫証明の必要書類は警察署でもらえますが、当サイトの最後のページから無料でダウンロードできます。
車庫証明の取り方とは、以下のような流れです。
車庫証明の費用とは、証紙で納める手数料及び車庫証明の代行を依頼されるときの報酬です。滋賀県の車庫証明取得にかかる手数料は、証明手数料と標章交付手数料で2,150円+550円=2,700円です。
車庫法第3条(保管場所の確保)
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
車庫法第11条(保管場所としての道路の使用の禁止等)
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
同条第2項
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。①自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為②自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
同条第3項
前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
車庫証明の書き方とは、以下のように3種類ある必要書類の書き方です。車庫証明申請書、自認書/保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図の書き方に区別してご紹介します。
保管場所の使用権原を有していることを証明するための書類です。保管場所の所有者がご自身なら自認書です。
一方、所有者が申請人ご自身以外なら保管場所使用承諾証明書です。
所在図・配置図とは、いわゆる「車庫証明の地図」です。使用の本拠の位置を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に図示します。申請した日の翌日もしくは翌々日(その日の申請件数が少ないと翌々日になる)に調査員が現地調査に行きますが、その際に所在図・配置図を使用します。
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、管轄の警察署で車庫証明を取得します。車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証(紙車検証)の記載を変える必要もあります。
引っ越し・住所変更はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。
提出する様式は「別記様式第2号(自動車保管場所届出書)」で、これは軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。手数料は、証紙で550円です。
月極駐車場などで、保管場所となる枠番号が変わる場合は手続き上とくにすることはありません。
車庫法第7条(保管場所の変更届出等)
自動車の保有者は、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき又は第5条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したときも、同様とする。(抜粋)
車庫法第8条(通知)
警察署長は、自動車について、保管場所標章が表示されていないことその他の理由により、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会に対し、その旨を通知するものとする。