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米原市の車庫証明は
行政書士かわせ事務所

米原市(まいばらし)の車庫証明は行政書士かわせ事務所へ。上位資格の特定行政書士が申請から発送までの全てを行いますので安心・迅速・確実です

米原市の車庫証明
申請代行のご依頼

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管轄警察署
管轄警察署 管轄地域
米原警察署 米原市全域


報酬額(全書類完成済の場合)
管轄警察署 報酬額 証明手数料
米原警察署 6,600円(税込) 2,250円

軽自動車の車庫届出は不要です
請求書・領収書にはインボイス登録番号を記載します


オプション料金
車庫証明申請書の作成 1,100円(税込)
所在図・配置図の作成 4,400円(税込)~ (mapサイトで特定できる場合のみ)
送料 レターパックライト実費 (返信用レターパック等の同封なき場合)


送付していただく書類
車庫証明申請書 代替車があれば車台番号と登録番号をご記入ください
車庫証明依頼書 申請書作成もご依頼の場合はこちらからダウンロードして記入・送付してください
自認書又は保管場所使用承諾証明書 前回申請時からの地権者変更の有無をご確認ください
所在図・配置図 土地敷地線、方位マーク、車庫の位置と寸法もご記入ください
委任状 こちらからダウンロードしてご利用ください
返信用レターパック等 お届け先を必ずご記入ください

納品先が異なる場合、返信用封筒の同封がなければ請求書/領収書はFAXかメールで送信します。
各書式の無料ダウンロードは当ページの一番最後にございますのでご利用ください。


送付先(土日祝も受取可能)
郵便番号 〒526-0021
所在地 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
宛名 行政書士かわせ事務所
電話番号 0749-53-3180

レターパックプラスの場合、宛先住所欄に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください


申請・交付・発送・お支払い
申請について 昼12時締め即日申請ですが、他業務との兼ね合いで翌日以降になることもあります
交付予定日について 受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後ですが、交付予定日手前の受取りを試みます
発送について 交付の日に即日発送します
お支払いについて 請求書を同封しますので5営業日以内にお振込みください。遅れる場合は振込予定日を連絡願います

申請から発送までのすべてを特定行政書士が行いますのでご安心ください

冬期は積雪により遅延する場合がございます

車庫証明のお悩みを
たっぷり相談できる


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初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めできるよう、初回無料相談は時間無制限で対応します。
よくある法律系事務所の無料相談はほとんどが30分です。当事務所の無料相談は平均すると2時間少々ですので、他の事務所で満足できる相談をすると5千円~2万円以上かかることになります。


また、当事務所は「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用ください。無料相談とは思えないクオリティをお約束します。

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米原市の車庫証明に関する業務


米原市の車庫証明申請の代行

車庫証明の申請と受取りを代行します。車庫証明は平日16:30までに2回、管轄警察署へ行かなければなりません

車庫証明申請書の作成

申請書の作成も承ります。車庫証明依頼書を当ページからダウンロードをして記入してください

所在図・配置図の作成

いわゆる車庫証明の地図ですが、Googlemapで特定できた場合のみ承ります。現地調査・計測を行います

車庫証明については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください




車庫証明の専門家


行政書士かわせ事務所は、長浜市はもちろん彦根市からのアクセスも良好です。専用駐車場を完備しています。

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行政書士かわせ事務所 特定行政書士 川瀬規央

〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

TEL:0749-53-3180 土日祝を除く9:00~17:00

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①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません




米原市の車庫証明
ご相談・ご依頼はこちらから


当事務所は予約制です。ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話かメールフォームからご予約をお願いしております。

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米原市の車庫証明
基礎知識


ここからは米原市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。行政書士かわせ事務所ブログでも車庫証明に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。




米原市の車庫証明管轄


米原市の車庫証明管轄は米原警察署です。米原警察署の所在地等は以下のとおりです。

車庫証明の管轄 米原市の全域
読み方 まいばらし
所在地 滋賀県米原市米原1092
電話番号 0749-52-0110
受付時間 平日 8:30~16:30
軽自動車の車庫届出 不要

受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。中2日または中3日で交付されることが多いです。


自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)第三条 
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。




車庫証明の必要書類


車庫証明の必要書類は、以下のとおりです。車庫証明申請書は他府県の様式でも使用できます。


車庫証明の申請書 2枚のうち1枚が車庫証明書として交付されます
車庫証明の保管場所使用権原書類 自分の土地又は建物が保管場所なら自認書、他人の土地又は建物が保管場所なら保管場所使用承諾証明書
所在図・配置図 書式の左が所在図、右が配置図です
委任状 行政書士に委任する場合に必要

法人等で車庫証明を取得する場合等、申請者が本社で保管場所が支店ということがありますが、この場合は所在証明の書類が必要です。




車庫証明の取り方(手順)


車庫証明の取り方は、以下のような手順です。車庫証明は申請と交付の2度、米原警察署へ行くことになります。

  1. 車庫証明の必要書類を揃える
    必要書類は米原警察署でもらえますが、当サイトの最後から無料ダウンロードもできます。保管場所の所有者・管理者が申請人本人でない場合は、保管場所使用承諾証明書を手配します
  2. 車庫証明の必要書類を作成する
    申請書と所在図・配置図を作成します。当サイトで書き方もご紹介しています
  3. 米原警察署へ申請する
    米原警察署へ申請します。必要書類を提出し、証明手数料を納めて受付票をもらいます
  4. 車庫証明書の交付
    交付予定日以降に米原警察署へ行って受付票と引き換えに車庫証明書を受領します


自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保を証する書面の提出等)第四条 
道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。

2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。




車庫証明の書き方


車庫証明の書き方とは、以下のように3種類ある必要書類の書き方です。車庫証明申請書、自認書/保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図の書き方に区別してご紹介します。


車庫証明申請書の書き方


米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 車庫証明書の記入例


① 車名 車検証の「車名」欄のとおりに記入。「メーカー名」です。「ルーミー」等の自動車の名称ではありません
型式 車検証の「型式」欄のとおりに記入
車台番号 車検証の「車台番号」欄のとおりに記入。外国車は番号が長いので書き間違えないように注意します
自動車の大きさ 車検証の「寸法」欄のとおりに記入。実際に測るわけではありません
自動車の使用の本拠の位置 自宅や所在地です。集合住宅なら建物名と部屋番号も記入します
自動車の保管場所の位置 保管場所の所在地です。⑤使用の本拠の位置と同じでも「同上」はNGです
管轄の警察署 米原警察署と記入します
申請年月日 窓口担当者の指示に従いその場で記入します
⑨ 申請者 申請者の住所、氏名などを記入。法人の氏名欄は代表者の役職名と代表者氏名です
代替車両 乗り換える自動車があれば登録番号と車台番号を記入します
連絡先 米原警察署からの車庫証明に関する問合せ先を記入します



保管場所使用権原書類の書き方


米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 自認書・承諾書の記入例


保管場所使用権原書類の書き方とは、保管場所の使用権原を有していることを証明するための書類を書くことです。保管場所の所有者がご自身なら自認書です。一方、所有者が申請人ご自身以外なら保管場所使用承諾証明書です。


自認書または保管場所使用承諾証明書 自認書、保管場所使用承諾書のどちらかにチェックします
保管場所の位置 自動車の保管場所の所在地を記入します
駐車場名・番号 賃貸駐車場で名称があれば駐車場名を記入し、枠番号があれば記入します
使用者欄 自動車を使用する方の住所・氏名・電話番号を記入します
使用期間 保管場所を使用する期間です。短すぎる期間は不可、1年以上だと安心
警察署の名称 米原警察署と記入します
証明日 証明者が本書類を作成した日付を記入します
保管場所の所有者・管理者 証明者である保管場所の所有者や管理者について記入します


所在図・配置図の書き方


米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 所在図・配置図の記入例


所在図・配置図とは、いわゆる「車庫証明の地図」です。使用の本拠の位置を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に図示します。


申請した日の翌日もしくは翌々日(その日の申請件数が少ないと翌々日になる)に調査員が現地調査に行きますが、その際に所在図・配置図を使用します。


所在図の書き方 道路、交差点、公共施設、信号機、方位マークなど目印となるものを記入。ネット地図のコピーでもOKです。広域すぎない縮尺、自宅等建物の形状がわかる程度にします
配置図の書き方 敷地線、建物名称、方位マークを記載し、駐車場所の寸法を記入します。また、接する道路の幅員や、駐車場の出入口の幅員も記入します。枠番号があれば記入しておきます




引っ越しと車庫証明


引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、管轄の警察署で車庫証明を取得します。車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。


使用の本拠はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。提出する様式は、軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。e-Gov電子申請を利用して届出することもできます。


自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の変更届出等)第七条 
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。




車庫証明の必要書類
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