契約書の作成 | 長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所 ヘッダー画像

契約書の作成
長浜市・彦根市の行政書士かわせ事務所

滋賀県の長浜市と彦根市を中心に、売買や賃貸借、金銭貸借など様々な契約書の作成を承ります。特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です

契約書作成のお悩みを
たっぷり相談できる


行政書士かわせ事務所の初回無料相談は時間無制限

初めて会った行政書士に委任するのは不安なものです。当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を時間をかけてご判断いただけるよう、初回無料相談は時間無制限で対応しています。


よくある法律系事務所の初回無料相談は30分ですが、30分はあっという間です。当事務所の初回無料相談は平均すると2時間少々ですので、時間を気にせずたっぷりお話しいただけます。


また、当事務所の特長である「8つの安心」によってご利用環境を整えていますので、お気軽にご利用いただけると思います。こちらもご確認くださいませ。

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の1~4

行政書士かわせ事務所の特長「8つの安心」の5~8




契約書作成に関する業務


契約書を作成する目的は、後にトラブルになることを防止するためです。契約自体は口頭でも有効ですが、書類にする目的は、後に言った言わないなどで揉めそうなことを先回りし、該当する法律に従って事前に双方が合意したことを証することです。

01 土地売買に関する契約書

土地建物売買契約書、土地売買契約書、農地売買契約書などを作成します

02 土地貸借に関する契約書

土地賃貸借契約書(建物所有)、土地賃貸借契約書(月極駐車場)、土地使用貸借契約書などを作成します

03 お金の貸し借りに関する契約書

金銭消費貸借契約書、債務免除契約書、連帯保証契約書などを作成します

04 労働・雇用に関する契約書等

雇用契約書、労働条件通知書、入社時誓約書、退職合意書、退職時秘密保持契約書などを作成します

05 贈与に関する契約書

不動産贈与契約書、贈与契約書、負担付贈与契約書、死因贈与契約書を作成します




契約書作成の専門家


行政書士かわせ事務所は、長浜市はもちろん彦根市からのアクセスも良好です。専用駐車場を完備しています。

行政書士かわせ事務所の理念

行政書士かわせ事務所 特定行政書士 川瀬規央

〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

TEL:0749-53-3180 土日祝を除く9:00~17:00


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①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません




契約書作成の業務事例


彦根市の法人
彦根市の法人
男性 / 50代
金銭消費貸借契約書を作成

【依頼】事業用資金を知人から借りるので契約書を作成したい

【結果】個人が事業用融資の保証人になる場合は公正証書による保証意思確認手続きが必要。金銭消費貸借契約書を作成し、ご依頼人によって公正証書にした

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
男性 / 50代
農地売買契約書を作成

【依頼】友人から畑を買うので契約書にしてほしい

【結果】農地売買契約書を作成。農地売買は農地法3条許可が必要なので、その条項を記載した売買契約書を作成した

長浜市にお住まいの方
長浜市にお住まいの方
男性 / 50代
建築工事請負契約書を作成

【依頼】大工業で建設業許可業者なので請負契約書を作成して欲しい

【結果】建設業許可業者は請負契約を締結しなければならない。国交省ひな形は大規模工事を想定しており工事業者側に不利が大きいので新たに作成した

プライバシー配慮のため部分一致で記述しています




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契約書作成の基礎知識


ここからは契約書作成に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。




不動産売買の契約書作成


不動産売買契約は、売主が不動産に関する財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。対象となる財産権は主に所有権ですが、賃借権や地上権などが売買の対象となる場合もあります。


不動産売買に適用される法令は、民法のほかに、宅地建物取引業法、農地法、国土利用計画法など様々なものがあります。不動産業者を介する場合は業者が用意した契約書(改正前の古い書式に注意)を使用しますが、そうではない場合については売主が契約書を用意しなければなりません。


不動産業者を介さない不動産の売買の例は、農地の売買です。農地の売買は農地法許可や農地転用の許可が必要となりますので、これらを網羅した契約書作成をする必要があります。
主な不動産売買の契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。


  1. 土地売買契約書
    宅地建物取引業者ではない者が土地(宅地)を売却する場合の契約書
  2. 土地売買契約書(農地売買)
    農地を売買する場合の契約書
  3. 土地売買契約書(宅地転用)
    農地を宅地転用する条件での個人間売買の契約書
  4. 土地建物売買契約書(中古住宅)
    宅地建物取引業者ではない者が中古建物と敷地を一体として売却する場合の契約書


民法
(売買)第五百五十五条 
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。




不動産賃貸借の契約書作成


不動産賃貸借契約は、賃貸人が不動産を賃借人に使用収益させて、賃借人は賃料を支払う契約です。不動産賃貸借契約には民法と借地借家法が適用され、借地借家法の規定の多くは強行規定のためきちんと押さえておく必要があります。


不動産賃貸借の類型には、建物所有を目的とする土地賃貸借とそれ以外の目的のものがあります。主な不動産賃貸借に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。


  1. 土地賃貸借契約書(建物所有目的)
    建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約書
  2. 土地賃貸借契約書(駐車場)
    駐車場としての使用を目的とする土地の賃貸借契約書
  3. 私道利用契約書
    他人の私道の通行を目的とする私道利用契約書
  4. 定期借地権設定契約書
    戸建住宅の敷地としての使用を目的とする定期借地権設定契約書
  5. 定期建物賃貸借契約書
    商業テナントを賃借人とする定期建物賃貸借契約書(保証人あり)
  6. 土地使用貸借契約書
    建物所有を目的とする土地の使用貸借契約書


民法
(賃貸借)第六百一条 
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

(使用貸借)第五百九十三条 
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。




動産売買の契約書作成


動産売買は、売主が動産に関する財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。動産売買の主なリスクは、売主側にとっては代金を回収できないことです。


反対に、買主側にとっては動産の引渡しを受けられないことや、引渡しを受けた動産に契約不適合があることですので、これらのリスクに対応した条項を記載することが推奨されます。


また、動産に何らかの不具合があった場合に、それが契約内容に適合しないものといえるかどうかについて争いとなる可能性があります。よって、契約で求められる動産の内容や仕様をできる限り明確に定めておくことが、紛争の予防につながります。


主な動産売買に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。なお、動産の中でも業として古物を売買する場合、古物商許可の取得が必要です。


  1. 動産売買契約書
    企業間での動産売買契約書
  2. 中古自動車売買契約書
    企業間での中古自動車売買契約書
  3. 商品売買基本契約書
    企業間の継続的な商品売買を目的とした基本契約書
  4. 商品売買の個別契約書
    継続的な商品売買を目的とした基本契約を前提とする個別契約書




金銭消費貸借の契約書作成


金銭消費貸借は、借主が返還することを約束して貸主から金銭を受け取る契約です。一方、金銭準消費貸借は、金銭給付の義務を負う者がある場合において、当事者がそれを消費貸借の目的とすることを約する契約です。


連帯保証契約は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを約する債権者と連帯保証人との契約です。これらの契約においては、貸主の側が、貸し付けた金銭を返還してもらえないリスクを負っています。


したがって、契約書では、貸主の貸倒れリスクをできる限り小さくするための種々の契約条項が置かれることになります。主な金銭貸借に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。


  1. 金銭消費貸借契約書
    事業者に融資する場合の契約書、個人間でのいわゆる借用書
  2. 準消費貸借契約書
    事業者間の準消費貸借契約書
  3. 連帯保証契約書
    事業性貸金等債務を主債務とする保証契約を締結する場合等は、保証意思宣明公正証書で作成
  4. 連帯保証契約書(根保証)
    事業者の事業性債務につき個人を連帯保証人とする根保証契約書


民法
(消費貸借)第五百八十七条 
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。




請負の契約書作成


請負とは請負人が仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。請負人は、仕事の完成義務を負うほか、完成した目的物の引渡しを要する場合には、その目的物を引き渡す義務を負います。


また、建築請負などでは、工事期間が長期にわたる場合があり、期間中に諸事情により工事内容の変更が行われる場合がありますし、天候その他自然条件等の影響を受けることもあるため、これら条件変更や事情変更に関する定めについても可能な限り明確に規定しておくことが重要です。


なお、請負金額が500万円以上の建設工事を請負う場合は建設業許可が必要ですのでご注意ください。主な請負に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  1. 建物建築工事請負契約書
    個人宅の建築工事を請け負う場合。大規模なら国土交通省の約款を使用
  2. 製造委託契約書
    製品の製造を他者に委託する企業間の契約書
  3. 委託加工契約書
    製品の加工を他者に委託する企業間の契約書
  4. 保守点検契約書
    機械設備等の保守点検業務を委託する企業間の契約書




委任の契約書作成


委任は委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、相手方がこれを承諾する契約です。法律行為でない事務を委託する場合を準委任といいます。


委任契約の対象範囲は広く、業務委託契約という形で多方面で利用されていますが、契約書においてはその契約において委託する業務の内容をいかに特定し明確化するかが重要です。


また、受任者は特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができないことから、契約書では報酬額や支払方法などについての定めを、明確に定めておくことも重要です。


主な委任に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。


  1. コンサルティング業務委託契約書
    自社事業に関する分析・助言等を委託する企業間契約書
  2. 駐車場管理委託契約書
    駐車場等の施設の継続的な運営管理を委託する企業間契約書
  3. イベント企画運営業務委託契約書
    展示会等への出展時の展示物製作・来訪者対応等を委託する企業間契約書
  4. フリーランスへの業務委託契約書
    フリーランス新法に対応した契約書作成を推奨します
  5. SNS運用支援業務委託契約書
    事業者によるSNSの活用を支援する企業間契約書




労働に関する契約書作成


雇用契約は、労働者が使用者に対して労働に従事し、雇用主が報酬を与える契約です。雇用に関しては特別法である労働基準法等の適用を受ける場合がほとんどですので、これらに反する内容とならない契約書を作成することが重要です。


労働契約においては、使用者と労働者との間で個別に締結される雇用契約のほか、就業規則や労働組合と使用者又はその団体との間で締結される労働協約により決まる場合が多いといえます。
なお、労働基準監督署などに提出する書類の作成は社労士の業務管轄です。


主な労働に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。


  1. 雇用契約書(無期と有期)
    無期・有期、就業規則なし・就業規則ありの区別をして作成します
  2. 労働条件通知書
    通知する義務が法で定められています。雇用契約書と併せて作成することが多いです
  3. 誓約書
    入社する際に作成する誓約書で、秘密保持や競業禁止なども定めます
  4. 身元保証契約書
    入社する際に作成します
  5. 社宅使用契約書
    社宅を有する場合に作成します。使用料や原状回復などを記載しておきます
  6. 無期転換申込書及びその受領通知書
    通算契約期間が5年超えの無期転換のセットです
  7. 副業・兼業に関する合意書
    社員の副業・兼業を認める場合についての詳細な合意書です
  8. 退職合意書
    社員が退職する際に作成します。返還義務や競業避止義務も記載します
  9. 秘密保持契約書
    社員が退職する際に作成します。損害賠償についても記載します




著作権に関する契約書作成


著作権等に関する契約としては、著作権の譲渡契約、ライセンス契約、キャラクタ ー利用許諾契約、及び出演契約等があります。
著作権の譲渡に関しては、いかなる支分権を対象とするのかを特定する必要があります。


著作権には登録制度もあり、これと併せて契約書を作成することが一般的です。主な著作権に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。


  1. 著作権譲渡契約書
    他社の創作した著作物の著作権を買い受ける場合の契約
  2. 著作物利用許諾契約書
    著作権者が著作権の利用を許諾する契約
  3. キャラクター利用許諾契約書
    キャラクターの商品化を許諾する契約




贈与の契約書作成


贈与とは、財産を無償で相手方に与えることを約束し、相手方が受諾することによって成立する契約です。口頭でも約束した者には義務が生じますが、各当事者が解除をすることができるので、実務上は書面での契約が重要です。


主な贈与に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。


  1. 贈与契約書
    現金を贈与する場合に作成します。生前贈与の場合は必須です
  2. 不動産贈与契約書
    不動産を贈与する場合に作成します。登記義務も記載します
  3. 負担付贈与契約書
    受贈者の負担を記載した贈与契約書です
  4. 不動産死因贈与契約書
    死亡したら不動産を贈与する契約書です。仮登記をしておきます

なお、「生前贈与」として相続人に対して生前に金銭を贈与する場合は贈与契約書の締結がマストです。生前贈与した「つもり」では、いざ相続が開始となった際に相続税が課せられることになる恐れがあります。




任意後見等の契約書


任意後見契約とは、委任者が受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権付与する委任契約です。


任意後見契約は、公正証書で作成することになっており、任意後見契約の利用形態は、移行型、即効型、将来型の3つに分類することができます。


主な任意後見等に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。


  1. 任意後見契約書(移行型)
    契約締結時から財産管理等の事務を委託し、委任者の判断能力の低下後に任意後見契約の効力を発生させる場合
  2. 任意後見契約書(即効型)
    契約締結後、直ちに任意後見契約の効力を発生させる場合
  3. 任意後見契約書(将来型)
    委任者の判断能力が将来低下した時点ではじめて、受任者のサポートを受ける場合
  4. 継続的見守り契約書
    任意後見契約(将来型)の締結を前提に、継続的見守りにより将来の任意後見契約の発効に向けて信頼関係を構築していく場合
  5. 財産管理等委任契約書
    任意後見契約(将来型)の締結を前提に、任意後見契約の締結から任意後見契約の効力が生じるまでの間、受任者に財産管理等を委任する契約を別途締結する場合
  6. 死後事務委任契約書
    委任者が受任者に対し、委任者が死亡した後の諸手続きや葬儀の事務等を委任する場合