契約書・書類作成の業務に関する用語と知識です。知っておきたい事柄を記述しておりますので、ご覧いただければ参考になると思います。
ご依頼の際はこれらを詳しくかつ解りやすく解説し、ご依頼人にとってベストな結果へ導くよう努めます。
当事務所は、ご利用しやすい環境を整えております。詳しくはこちらをご覧ください。
事務所名:行政書士かわせ事務所
郵便番号:〒526-0021
所在地:長浜市八幡中山町318番地15
代表者:特定行政書士 川瀬規央
所属会:滋賀県行政書士会 第16251964号
営業時間:平日9:00〜17:00
TEL:0749-53-3180 / FAX:0749-53-3182
金銭に関する書類は、主にAさんがBさんに金銭を借りるといったようなシーンで作成します。借りる相手や借りる金額にもよりますが、口約束ではトラブルになる危険性があります。騙そうなどという気はなくても勘違いによるトラブルに発展することもあります。
お金の貸し借りは口約束ではなく、書面にしておくことで無用なトラブルを防止することができます。主に作成する書類は以下の通りです。
土地や建物といった不動産の貸し借りについては、ほとんどの場合は不動産業者を介して行われます。不動産業者は重要事項説明をした上で書類の作成や契約までしてくれます。不動産業者を介さずに個人間で貸し借りをする場合も、勘違いなどによるトラブルを防止するために書類を作成しておくことがベストです。不動産に関する書類で主なものは以下のとおりです。
贈与契約書は、その名のとおり贈与の際に作成する書面です。贈与自体、書面による必要はありません。当事者同士であれば書面ではなく、口約束でも贈与契約は成立します。
贈与契約書を作成するということは、当事者以外の人に対して贈与を証するためだといえます。贈与契約書は様々なシーンで作成することが考えられますが、一般的には生前贈与の際に作成することが多いようです。相続対策として有効的である生前贈与も、贈与だと認められなければ遺産に組み入れて計算されてしまいます。生前贈与の際は贈与契約書を作成することをおすすめいたします。