契約書作成
に関する基礎知識
ここからは契約書作成に関する基礎知識をご紹介しています。また、かわせ事務所のピンポイント解説ブログも参考になりますのでご覧ください。
不動産売買の契約書作成
不動産売買契約は、売主が不動産に関する財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。対象となる財産権は主に所有権ですが、賃借権や地上権などが売買の対象となる場合もあります。
不動産売買に適用される法令は、民法のほかに、宅地建物取引業法、農地法、国土利用計画法など様々なものがあります。
不動産業者が関与する場合は不動産業者が契約書等を準備することが多いですが、個人間売買など不動産業者が関与しない場合には、売主と買主で売買条件を明確にした契約書を作成しておくことが重要です。
不動産業者を介さない不動産の売買の例は、農地の売買です。農地を農地のまま売買する場合は原則として農地法第3条の許可が必要となり、農地を転用する目的で売買する場合は農地法第5条の許可(届出)が必要となります。
このため、農地法許可や農地転用を前提とする売買では、許可等を受けられなかった場合も考慮して契約内容を定めることが重要です。主な不動産売買の契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
- 土地売買契約書
宅地建物取引業者ではない者が土地(宅地)を売却する場合の契約書 - 土地売買契約書(農地売買)
農地を売買する場合の契約書 - 土地売買契約書(宅地転用)
農地を宅地転用する条件での個人間売買の契約書 - 土地建物売買契約書(中古住宅)
宅地建物取引業者ではない者が中古建物と敷地を一体として売却する場合の契約書
民法
(売買)第五百五十五条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。引用元: e-Gov 法令検索
不動産賃貸借の契約書作成
不動産賃貸借契約は、賃貸人が不動産を賃借人に使用収益させて、賃借人は賃料を支払う契約です。建物所有を目的とする土地の賃貸借や建物の賃貸借には民法のほか借地借家法が適用され、借地権者や建物賃借人に不利な特約を無効とする強行規定もあるため、これらをきちんと押さえておく必要があります。
不動産賃貸借の類型には、建物所有を目的とする土地賃貸借とそれ以外の目的のものがあります。主な不動産賃貸借に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
- 土地賃貸借契約書(建物所有目的)
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約書 - 土地賃貸借契約書(駐車場)
駐車場としての使用を目的とする土地の賃貸借契約書 - 私道利用契約書
他人の私道の通行を目的とする私道利用契約書 - 定期借地権設定契約書
戸建住宅の敷地としての使用を目的とする定期借地権設定契約書 - 定期建物賃貸借契約書
商業テナントを賃借人とする定期建物賃貸借契約書(保証人あり) - 土地使用貸借契約書
建物所有を目的とする土地の使用貸借契約書
民法
(賃貸借)第六百一条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
(使用貸借)第五百九十三条
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。引用元: e-Gov 法令検索
動産売買の契約書作成
動産売買は、売主が動産に関する財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。動産売買の主なリスクは、売主側にとっては代金を回収できないことです。
反対に、買主側にとっては動産の引渡しを受けられないことや、引渡しを受けた動産に契約不適合があることですので、これらのリスクに対応した条項を記載することが推奨されます。
また、動産に何らかの不具合があった場合に、それが契約内容に適合しないものといえるかどうかについて争いとなる可能性があります。よって、契約で求められる動産の内容や仕様をできる限り明確に定めておくことが、紛争の予防につながります。
主な動産売買に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。なお、古物を買い受けて販売するなど古物営業法に定める古物営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。
- 動産売買契約書
企業間での動産売買契約書 - 中古自動車売買契約書
企業間での中古自動車売買契約書 - 商品売買基本契約書
企業間の継続的な商品売買を目的とした基本契約書 - 商品売買の個別契約書
継続的な商品売買を目的とした基本契約を前提とする個別契約書
金銭消費貸借の契約書作成
金銭消費貸借は、借主が返還することを約束して貸主から金銭を受け取る契約です。また、書面でする消費貸借については、貸主が金銭を引き渡すことを約し、借主が受け取った金銭を返還することを約することによって契約が成立します。
一方、金銭準消費貸借は、既に金銭を給付する義務を負っている場合において、当事者がその債務を消費貸借の目的とすることを約するものです。
連帯保証契約は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを約する債権者と連帯保証人との契約です。これらの契約においては、貸主の側が、貸し付けた金銭を返還してもらえないリスクを負っています。
したがって、契約書では、貸主の貸倒れリスクをできる限り小さくするための契約条項が置かれることになります。主な金銭貸借に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
- 金銭消費貸借契約書
事業者に融資する場合の契約書、個人間でのいわゆる借用書 - 準消費貸借契約書
事業者間の準消費貸借契約書 - 連帯保証契約書
事業のために負担した貸金等債務を個人が保証する場合は、一定の適用除外を除き、保証契約の締結前1か月以内に保証意思宣明公正証書を作成する必要があります - 連帯保証契約書(根保証)
継続的な取引等から生じる債務について個人を連帯保証人とする場合の根保証契約書。個人根保証契約では極度額を定める必要があります
請負の契約書作成
請負とは請負人が仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。請負人は、仕事の完成義務を負うほか、完成した目的物の引渡しを要する場合には、その目的物を引き渡す義務を負います。
また、建築請負などでは、工事期間が長期にわたる場合があり、期間中に諸事情により工事内容の変更が行われる場合がありますし、天候その他自然条件等の影響を受けることもあるため、これら条件変更や事情変更に関する定めについても可能な限り明確に規定しておくことが重要です。
なお、建設工事を請け負う場合は、軽微な建設工事を除き建設業許可が必要です。軽微な建設工事とは、原則として1件の請負代金が500万円未満の工事ですが、建築一式工事については別の定めがあります。主な請負に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
- 建物建築工事請負契約書
個人宅の建築工事を請け負う場合。大規模なら国土交通省の約款を使用 - 製造委託契約書
製品の製造を他者に委託する企業間の契約書 - 委託加工契約書
製品の加工を他者に委託する企業間の契約書 - 保守点検契約書
機械設備等の保守点検業務を委託する企業間の契約書
委任の契約書作成
委任は、委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、相手方がこれを承諾する契約です。法律行為でない事務を委託する場合を準委任といいます。
委任契約の対象範囲は広く、業務委託契約という形で多方面で利用されていますが、契約書においてはその契約において委託する業務の内容をいかに特定し明確化するかが重要です。
また、受任者は特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができないことから、契約書では報酬額や支払方法などについての定めを、明確に定めておくことも重要です。主な委任に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
- コンサルティング業務委託契約書
自社事業に関する分析・助言等を委託する企業間契約書 - 駐車場管理委託契約書
駐車場等の施設の継続的な運営管理を委託する企業間契約書 - フリーランスへの業務委託契約書
フリーランス法の適用対象の場合は、法定取引条件の明示事項を踏まえて作成します
労働に関する契約書作成
雇用契約は、労働者が使用者に対して労働に従事し、雇用主が報酬を与える契約です。雇用に関しては特別法である労働基準法等の適用を受ける場合がほとんどですので、これらに反する内容とならない契約書を作成することが重要です。
労働契約においては、使用者と労働者との間で個別に締結される雇用契約のほか、就業規則や労働組合と使用者又はその団体との間で締結される労働協約により決まる場合が多いといえます。
なお、労働社会保険諸法令に基づく申請書等や帳簿書類の作成など、社会保険労務士法により社会保険労務士の業務とされているものは取り扱いません。主な労働に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
- 雇用契約書(無期と有期)
無期・有期、就業規則なし・就業規則ありの区別をして作成します - 誓約書
入社する際に作成する誓約書で、秘密保持や競業禁止なども定めます - 身元保証契約書
入社する際に作成します - 社宅使用契約書
社宅を有する場合に作成します。使用料や原状回復などを記載しておきます - 副業・兼業に関する合意書
社員の副業・兼業を認める場合についての詳細な合意書です - 退職合意書
社員が退職する際に作成します。返還義務や競業避止義務も記載します - 秘密保持契約書
社員が退職する際に作成します。損害賠償についても記載します
著作権に関する契約書作成
著作権等に関する契約としては、著作権の譲渡契約、ライセンス契約、キャラクタ ー利用許諾契約、及び出演契約等があります。著作権の譲渡に関しては、いかなる支分権を対象とするのかを特定する必要があります。
著作権には登録制度があり、著作権の譲渡等について登録することで第三者に対抗できる場合があります。契約内容や利用方法などに応じて、契約書の作成と併せて登録を検討します。主な著作権に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
- 著作権譲渡契約書
他社の創作した著作物の著作権を買い受ける場合の契約 - 著作物利用許諾契約書
著作権者が著作権の利用を許諾する契約 - キャラクター利用許諾契約書
キャラクターの商品化を許諾する契約
贈与の契約書作成
贈与とは、財産を無償で相手方に与えることを約束し、相手方が受諾することによって成立する契約です。書面によらない贈与は、履行が終わった部分を除き各当事者が解除をすることができるため、実務上は書面で契約内容を明確にしておくことが重要です。主な贈与に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
- 贈与契約書
現金などを贈与する場合に、内容を明確にするため作成します - 不動産贈与契約書
不動産を贈与する場合に作成します。登記義務も記載します - 負担付贈与契約書
受贈者の負担を記載した贈与契約書です - 不動産死因贈与契約書
贈与者の死亡によって不動産を贈与する契約書です。必要に応じて仮登記を検討します
なお、「生前贈与」として相続人に金銭などを贈与する場合、贈与契約書は贈与の成立そのものの必須要件ではありませんが、贈与者と受贈者の合意内容や贈与の時期などを明確にする資料となります。
贈与契約書を作成するだけで税務上当然に贈与として認められるものではありませんので、実際の財産移転や管理状況などにも注意が必要です。













