

『最高のサービスをいつも通りに』は当事務所の理念ですが、高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平に提供するため「いつも通り」なのです。そして受任後は「結果」にこだわり、書類作成や申請を疾風の如く遂行します。確実に速く業務を遂行できるのは「準備を失敗することは、失敗のための準備をすることに等しい」と考え、周到な準備を決して怠らないからです。
行政書士の力量は委任してみなければわかりませんので、当事務所では「この行政書士は信頼できる人で専門知識が豊富か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談に時間制限は設けておりません。もちろん他の事務所にも相談して対応を比較していただいても一向に構いません。
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行政書士かわせ事務所
特定行政書士 川瀬規央
滋賀県行政書士会 第16251964号
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
0749-53-3180 平日 9:00~17:00
長浜警察署前交差点を北へ270m。左手の「そば廣さん」を右折、専用駐車場あります。
当事務所が運営・記述しているブログのご案内です。ブログでは、行政書士の業務をピンポイント解説しています。業務によっては当サイトよりも詳しく深堀りして記述しているものもありますのでご覧くださいませ。
金銭に関する書類は、主にAさんがBさんに金銭を借りるといったようなシーンで作成します。借りる相手や借りる金額にもよりますが、口約束ではトラブルになる危険性があります。
騙そうなどという気はなくても勘違いによるトラブルに発展することもあります。お金の貸し借りは口約束ではなく、書面にしておくことで無用なトラブルを防止することができます。
一般的に金銭の貸し借りは「借用書」と言われることが多いですが、正しくは「金銭消費貸借契約書」といいます。消費貸借は借りて使ったら返すという意味合いです。
土地や建物といった不動産の貸し借りについては、ほとんどの場合は不動産業者を介して行われます。不動産業者は重要事項説明をした上で書類の作成や契約までしてくれます。不動産業者を介さずに個人間で貸し借りをする場合も、勘違いなどによるトラブルを防止するために契約書をしっかり作成しておくことがベストです。
宅地売買のケースの重要ポイントです。
これらの他にも契約解除の要件、契約不適合、売主の担保責任、危険負担など改正民法では旧民法と比べてかなりの条文変更があります。不動産業者がこれを理解していないと万が一の場合は契約書があったからこそひどい目にあう危険性があります。
建物所有目的のケースの重要ポイントです。
贈与契約書は、その名のとおり贈与の際に作成する書面です。贈与自体、書面による必要はありません。当事者同士であれば書面ではなく、口約束でも贈与契約は成立します。
贈与契約書を作成するということは、当事者以外の人に対して贈与を証するためだといえます。贈与契約書は様々なシーンで作成することが考えられますが、一般的には生前贈与の際に作成することが多いようです。相続対策として有効的である生前贈与も、贈与だと認められなければ遺産されてしまいます。生前贈与の際は贈与契約書を作成することをおすすめいたします。