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契約書作成は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

契約書作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。様々な契約書などの書類作成を承ります。初回無料相談、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。

最高のサービスをいつも通りに
契約書作成 | 滋賀県長浜市
PHILOSOPHY

 

契約書作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで当事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。もちろん他の事務所と対応を比較していただいても一向に構いません。

選ばれる理由は「8つの安心」
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FEATURE

契約書作成に関する業務
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SERVICE

 

  1. 金銭消費貸借契約書
  2. 駐車場賃貸借契約書
  3. 不動産賃貸借契約書
  4. その他重要書類作成

口約束で後々にトラブルへ発展することを防止するため、契約書などの書類を作成しておくことは重要です。これらの書類は「権利」と「義務」を明確にするために作成します。お金の貸し借り、土地の貸し借りなどは必須といっても過言ではありません。
当事務所ではこれら契約書の作成を承ります。なお、離婚や男女問題、相続に関する書類作成はそれぞれのページをご覧下さい。

事務所概要・アクセス
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ACCESS

 

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行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

《法律により次の業務・相談は受任不可》

紛争状態の案件や相手方との交渉
裁判所手続の代理と書類作成
個別に法律的判断を要する指導

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ご相談・ご依頼
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初回相談

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5,500円(税込)/60分迄

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契約書作成の専門知識
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KNOWLEDGE

 

知っておきたい契約書作成の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)

金銭に関する契約書作成
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金銭消費貸借契約書の作成

金銭に関する書類は、主にAさんがBさんに金銭を借りるといったようなシーンで作成します。借りる相手や借りる金額にもよりますが、口約束ではトラブルになる危険性があります。

 

騙そうなどという気はなくても勘違いによるトラブルに発展することもあります。お金の貸し借りは口約束ではなく、書面にしておくことで無用なトラブルを防止することができます。

 

一般的に金銭の貸し借りは「借用書」と言われることが多いですが、正しくは「金銭消費貸借契約書」といいます。消費貸借は借りて使ったら返すという意味合いです。

 

金銭消費貸借契約書のポイント

  • 遅延損害金
    改正民法では法定利率が3%になりました。これは何も定めなかった場合に適用される利率ですので、契約時に約定利率として定めることが一般的です。利息と損害遅延金は利息制限法による規制があるため、超過部分は無効となります。
  • 到達みなし
    改正民法では、相手方が正当な理由なく意思表示の通知の到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと規定されています。

 

 

 

不動産に関する契約書作成
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不動産売買・賃借契約書の作成

土地や建物といった不動産の貸し借りについては、ほとんどの場合は不動産業者を介して行われます。不動産業者は重要事項説明をした上で書類の作成や契約までしてくれます。不動産業者を介さずに個人間で貸し借りをする場合も、勘違いなどによるトラブルを防止するために契約書をしっかり作成しておくことがベストです。

 

土地売買契約書のポイント

宅地売買のケースの重要ポイントです。

  • 消費税
    土地には消費税はかかりません。また、売買の方法ですが、実測売買か公簿売買かを決めて条項にします。
  • 契約解除
    契約解除に債務者の帰責事由は不要です。
  • 登記・対抗要件
    改正民法では、売主が買主に対して登記その他対抗要件を備えさせる義務を負うことが明文されました。

これらの他にも契約解除の要件、契約不適合、売主の担保責任、危険負担など改正民法では旧民法と比べてかなりの条文変更があります。不動産業者がこれを理解していないと万が一の場合は契約書があったからこそひどい目にあう危険性があります。

 

土地賃貸借契約書のポイント

建物所有目的のケースの重要ポイントです。

  • 賃貸借の期間制限
    改正民法では、民法上の賃貸借の期間制限が最長50年間になりました。(旧民法では最長20年間)また、建物所有目的の土地賃貸借は、借地借家法が適用されるので借地権の存続期間は原則30年とされています。契約でこれより長い期間を定めた場合は、その期間になります。
    なお、更新料や建物買取請求権も非常に重要です。
  • 賃貸借終了
    滅失等によって使用収益できなくなったとき、賃貸借終了時に賃借人は賃貸人より引き渡しを受けた目的物を賃貸人に返還する等も明文化されました。

 

 

 

贈与に関する契約書作成
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贈与契約書の作成

贈与契約書は、その名のとおり贈与の際に作成する書面です。贈与自体、書面による必要はありません。当事者同士であれば書面ではなく、口約束でも贈与契約は成立します。

 

贈与契約書を作成するということは、当事者以外の人に対して贈与を証するためだといえます。贈与契約書は様々なシーンで作成することが考えられますが、一般的には生前贈与の際に作成することが多いようです。相続対策として有効的である生前贈与も、贈与だと認められなければ遺産されてしまいます。生前贈与の際は贈与契約書を作成することをおすすめいたします。