契約書は、売買や賃貸借など、当事者が約束したことを権利義務として書類にするものです。口約束では済ませられない重要なことは法定効果がある書類にすることを推奨します。
作成する契約書は定型的なものです。特殊な契約書の作成については、記載する条項が確定している場合に承ります。
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事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
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所在地 | 〒526-0021 |
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 | |
TEL | 0749-53-3180 |
FAX | 0749-(53)-3182 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
※弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、裁判所手続きの代理と書類作成、法律的判断を要する指導、これらの相談は法律により受任できません
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行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-Govポータル
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初回相談 |
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無料 |
時間制限無し |
相談料 |
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税込5,500円 |
60分ごとの料金 |
業務委任 |
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業務別の報酬額 |
受任前にお見積りします |
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、8つの安心でご利用環境を整えています。付加価値により違いを生み出していることが選ばれている理由です。
ここからは契約書の作成に関する専門用語などについて解説しています。契約書の作成をご依頼いただいた際にもわかりやすくご説明いたします。
不動産売買契約は、売主が不動産に関する財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。
対象となる財産権は主に所有権ですが、賃借権や地上権などが売買の対象となる場合もあります。不動産売買に適用される法令は、民法のほかに、宅地建物取引業法、農地法、国土利用計画法、品確法など様々なものがあります。
不動産業者を介する場合は業者が用意した契約書(改正前の古い書類に注意)を使用しますが、そうではない場合については売主が契約書を用意しなければなりません。
主な不動産売買の契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
不動産賃貸借契約は、賃貸人が不動産を賃借人に使用収益させて、賃借人は賃料を支払う契約です。
不動産賃貸借契約には民法と借地借家法が適用され、借地借家法の規定の多くは強行規定のためきちんと押さえておく必要があります。不動産賃貸借の類型には、建物所有を目的とする土地賃貸借とそれ以外の目的のものがあります。
主な不動産賃貸借に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
なお、親族間でよくある無償での貸し借りは土地使用貸借契約書を作成することになります。
動産売買は、売主が動産に関する財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。
動産売買の主なリスクは、売主側にとっては代金を回収できないこと、買主側にとっては動産の引渡しを受けられないことと引渡しを受けた動産に契約不適合があることですので、これらのリスクに対応した条項を記載することが推奨されます。
また、動産に何らかの不具合があった場合に、それが契約内容に適合しないものといえるかどうかについて争いとなる可能性があります。よって、契約で求められる動産の内容や仕様をできる限り明確に定めておくことが、紛争の予防につながります。
主な動産売買に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
金銭消費貸借は、借主が返還することを約束して貸主から金銭を受け取る契約です。
一方、金銭準消費貸借は、金銭給付の義務を負う者がある場合において、当事者がそれを消費貸借の目的とすることを約する契約です。連帯保証契約は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを約する債権者と連帯保証人との契約です。
これらを中心とする金銭貸借関係の契約においては、貸主の側が、貸し付けた金銭を返還してもらえないリスクを負っています。したがって、契約書では、貸主の貸倒れリスクをできる限り小さくするための種々の契約条項が置かれることになります。
主な金銭貸借に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
請負とは、請負人が仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。
請負人は、仕事の完成義務を負うほか、完成した目的物の引渡しを要する場合には、その目的物を引き渡す義務を負います。
また、建築請負などでは、工事期間が長期にわたる場合があり、期間中に諸事情により工事内容の変更が行われる場合がありますし、天候その他自然条件等の影響を受けることもあるため、これら条件変更や事情変更に関する定めについても可能な限り明確に規定しておくことが重要です。
主な請負に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
委任は委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、相手方がこれを承諾する契約です。
法律行為でない事務を委託する場合を準委任といいます。委任契約の対象範囲は広く、業務委託契約という形で多方面で利用されていますが、契約書においてはその契約において委託する業務の内容をいかに特定し明確化するかが重要です。
また、受任者は特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができないことから、契約書では報酬額や支払方法などについての定めを、明確に定めておくことも重要です。
主な委任に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
雇用契約は、労働者が使用者に対して労働に従事し、雇用主がこれに対してその報酬を与える契約です。
雇用に関しては特別法である労働基準法等の労働関係法令の適用を受ける場合がほとんどですので、契約締結の際は、これらに反する内容とならないような契約書を作成することが重要です。
労働契約においては、使用者と労働者との間で個別に締結される雇用契約のほか、就業規則や労働組合と使用者又はその団体との間で締結される労働協約により決まる場合が多いといえます。
主な労働に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
著作権等に関する契約としては、著作権の譲渡契約、ライセンス契約、キャラクタ ー利用許諾契約、及び出演契約等があります。
著作権の譲渡に関しては、いかなる支分権を対象とするのかを特定する必要があります。
主な著作権に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
贈与とは、ある者がある財産を無償で相手方に与えることを約束し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。
口頭での契約の場合でも贈与を約束した者には義務が生じますが、書面によらない贈与の場合は、各当事者が解除をすることができるとされていますので、実務上は書面での契約が重要となります。
主な贈与に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。
任意後見契約とは、委任者が受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権付与する委任契約です。
任意後見契約は、公正証書で作成することになっており、任意後見契約の利用形態は、移行型、即効型、将来型の3つに分類することができます。
主な任意後見等に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。