当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。
また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。
離婚協議書の作成は、離婚相談のページをご覧ください
男女問題に関する書類の作成は、男女問題のページをご覧ください
知っておきたい契約書作成の業務に関する用語と知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
営業時間:平日9:00〜17:00
当事務所はインボイス制度(令和5年10月1日施行)の適格請求書発行事業者です。請求書・領収書には登録番号を記載いたします。
上の図をクリック/タップで地図へ
end
金銭に関する書類は、主にAさんがBさんに金銭を借りるといったようなシーンで作成します。借りる相手や借りる金額にもよりますが、口約束ではトラブルになる危険性があります。
騙そうなどという気はなくても勘違いによるトラブルに発展することもあります。お金の貸し借りは口約束ではなく、書面にしておくことで無用なトラブルを防止することができます。
一般的に金銭の貸し借りは「借用書」と言われることが多いですが、正しくは「金銭消費貸借契約書」といいます。消費貸借は借りて使ったら返すという意味合いです。
土地や建物といった不動産の貸し借りについては、ほとんどの場合は不動産業者を介して行われます。不動産業者は重要事項説明をした上で書類の作成や契約までしてくれます。不動産業者を介さずに個人間で貸し借りをする場合も、勘違いなどによるトラブルを防止するために契約書をしっかり作成しておくことがベストです。
宅地売買のケースの重要ポイントです。
これらの他にも契約解除の要件、契約不適合、売主の担保責任、危険負担など改正民法では旧民法と比べてかなりの条文変更があります。不動産業者がこれを理解していないと万が一の場合は契約書があったからこそひどい目にあう危険性があります。
建物所有目的のケースの重要ポイントです。
贈与契約書は、その名のとおり贈与の際に作成する書面です。贈与自体、書面による必要はありません。当事者同士であれば書面ではなく、口約束でも贈与契約は成立します。
贈与契約書を作成するということは、当事者以外の人に対して贈与を証するためだといえます。贈与契約書は様々なシーンで作成することが考えられますが、一般的には生前贈与の際に作成することが多いようです。相続対策として有効的である生前贈与も、贈与だと認められなければ遺産されてしまいます。生前贈与の際は贈与契約書を作成することをおすすめいたします。
贈与契約書の作成は「最低限」やるべきことです