契約書の作成は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

契約書の作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。様々な契約書などの書類作成を承ります。初回無料相談、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。

最高のサービスをいつも通りに
契約書の作成 | 滋賀県長浜市

 

契約書の作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

契約書作成はお任せください
契約書の作成 | 滋賀県長浜市

 

契約書は、売買や賃貸借など、当事者が約束したことを権利義務として書類にするものです。口約束では済ませられない重要なことは法定効果がある書類にすることを推奨します。

 

作成する契約書は定型的なものです。特殊な契約書の作成については、記載する条項が確定している場合に承ります。

 

契約書の作成に関する業務

  • 不動産売買の契約書
  • 不動産賃貸借の契約書
  • 動産売買の契約書
  • 金銭貸借の契約書
  • 請負の契約書
  • 委任の契約書
  • 労働に関する契約書
  • 著作権に関する契約書
  • 任意後見の契約書
  • 贈与に関する契約書
  • 和解に関する契約書

 

選ばれる理由は「8つの安心」
契約書の作成 | 滋賀県長浜市

 

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。

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初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

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特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

事務所概要・アクセス
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長浜警察署前交差点から1分です。アクセス抜群、駐車場も完備しています。

 

事務所名 行政書士かわせ事務所
所在地 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

電話番号
営業時間

0749-53-3180
平日 9:00~17:00

代表者 特定行政書士 川瀬規央
所属 滋賀県行政書士会 第16251964号
インボイス登録番号 T2810632466094

法律により受任できない
業務・有料相談

弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、法律的判断を要する指導、調停・訴訟の代理、裁判所へ提出する書類の作成

契約書の作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ広域

契約書の作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所アクセスマップ

契約書の作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所外観画像

 

ご相談・ご依頼
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

契約書の作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

契約書の作成は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

報酬額のご案内
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します。

 

初回相談料

無料

時間制限はありません
相談料 5,500円 60分迄
業務委任の報酬額 業務により異なります 受任時にお見積り

 

専門用語の解説
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下線付きピンク色の語句は、当事務所のピンポイント解説ブログの該当記事へのリンクです。さらに詳しく記述していますのでご覧ください。

 

不動産売買の契約書
契約書の作成 | 滋賀県長浜市

不動産売買契約は、売主が不動産に関する財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。

 

対象となる財産権は主に所有権ですが、賃借権や地上権などが売買の対象となる場合もあります。不動産売買に適用される法令は、民法のほかに、宅地建物取引業法、農地法、国土利用計画法、品確法など様々なものがあります。

 

不動産業者を介する場合は業者が用意した契約書(改正前の古い書類に注意)を使用しますが、そうではない場合については売主が契約書を用意しなければなりません。

 

主な不動産売買の契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 土地売買契約書
    宅地建物取引業者ではない者が土地(宅地)を売却する場合の契約書
  • 土地売買契約書(農地売買)
    農地を農地のままで売買する場合の契約書
  • 土地売買契約書(宅地転用)
    農地を宅地転用する条件での個人間売買の契約書
  • 土地建物売買契約書(中古住宅)
    宅地建物取引業者ではない者が中古建物と敷地を一体として売却する場合の契約書

 

 

不動産賃貸借の契約書
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不動産賃貸借契約は、賃貸人が不動産を賃借人に使用収益させて、賃借人は賃料を支払う契約です。

 

不動産賃貸借契約には民法と借地借家法が適用され、借地借家法の規定の多くは強行規定のためきちんと押さえておく必要があります。

 

不動産賃貸借の類型には、建物所有を目的とする土地賃貸借とそれ以外の目的のものがあります。

 

主な不動産賃貸借に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 土地賃貸借契約書(建物所有目的)
    建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約書
  • 土地賃貸借契約書(駐車場)
    駐車場としての使用を目的とする土地の賃貸借契約書
  • 私道利用契約書
    他人の私道の通行を目的とする私道利用契約書
  • 定期借地権設定契約書
    戸建住宅の敷地としての使用を目的とする定期借地権設定契約書
  • 貸室賃貸借契約書
    商業テナントを賃借人とする普通建物賃貸借契約書(保証人あり)
  • 定期建物賃貸借契約に関する事前説明書
    定期建物賃貸借(借地借家法38条3項)に基づく事前説明書
  • 定期建物賃貸借契約書
    商業テナントを賃借人とする定期建物賃貸借契約書(保証人あり)
  • 土地使用貸借契約書
    建物所有を目的とする土地の使用貸借契約書

なお、親族間でよくある無償での貸し借りは土地使用貸借契約書を作成することになります。

 

 

動産売買の契約書作成
契約書の作成 | 滋賀県長浜市

動産売買は、売主が動産に関する財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約です。

 

動産売買の主なリスクは、売主側にとっては代金を回収できないこと、買主側にとっては動産の引渡しを受けられないことと引渡しを受けた動産に契約不適合があることですので、これらのリスクに対応した条項を記載することが推奨されます。

 

また、動産に何らかの不具合があった場合に、それが契約内容に適合しないものといえるかどうかについて争いとなる可能性があります。よって、契約で求められる動産の内容や仕様をできる限り明確に定めておくことが、紛争の予防につながります。

 

主な動産売買に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 動産売買契約書
    企業間での動産売買契約書
  • 中古自動車売買契約書
    企業間での中古自動車売買契約書
  • 商品売買基本契約書
    企業間の継続的な商品売買を目的とした基本契約書
  • 商品売買基本契約書の個別契約書
    継続的な商品売買を目的とした基本契約を前提とする個別契約書

 

 

金銭消費貸借の契約書作成
契約書の作成 | 滋賀県長浜市

金銭消費貸借は、借主が返還することを約束して貸主から金銭を受け取る契約です。

 

一方、金銭準消費貸借は、金銭給付の義務を負う者がある場合において、当事者がそれを消費貸借の目的とすることを約する契約です。連帯保証契約は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを約する債権者と連帯保証人との契約です。

 

これらを中心とする金銭貸借関係の契約においては、貸主の側が、貸し付けた金銭を返還してもらえないリスクを負っています。したがって、契約書では、貸主の貸倒れリスクをできる限り小さくするための種々の契約条項が置かれることになります。

 

主な金銭貸借に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 金銭消費貸借契約書
    事業者に融資する場合の契約書、個人間でのいわゆる借用書
  • 準消費貸借契約書
    事業者間の準消費貸借契約書
  • 連帯保証契約書
    事業性貸金等債務を主債務とする保証契約を締結する場合等は、保証意思宣明公正証書で作成
  • 連帯保証契約書(根保証)
    事業者の事業性債務につき個人を連帯保証人とする根保証契約書

 

 

請負の契約書作成
契約書の作成 | 滋賀県長浜市

請負とは、請負人が仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。

 

請負人は、仕事の完成義務を負うほか、完成した目的物の引渡しを要する場合には、その目的物を引き渡す義務を負います。

 

また、建築請負などでは、工事期間が長期にわたる場合があり、期間中に諸事情により工事内容の変更が行われる場合がありますし、天候その他自然条件等の影響を受けることもあるため、これら条件変更や事情変更に関する定めについても可能な限り明確に規定しておくことが重要です。

 

主な請負に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 建物建築工事請負契約書
    個人宅の建築工事を請け負う場合。大規模なら国土交通省の約款を使用
  • 製造委託契約書
    製品の製造を他者に委託する企業間の契約書
  • 委託加工契約書
    製品の加工を他者に委託する企業間の契約書
  • 保守点検契約書
    機械設備等の保守点検業務を委託する企業間の契約書

 

 

委任の契約書作成
契約書の作成 | 滋賀県長浜市

委任は委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、相手方がこれを承諾する契約です。

 

法律行為でない事務を委託する場合を準委任といいます。委任契約の対象範囲は広く、業務委託契約という形で多方面で利用されていますが、契約書においてはその契約において委託する業務の内容をいかに特定し明確化するかが重要です。

 

また、受任者は特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができないことから、契約書では報酬額や支払方法などについての定めを、明確に定めておくことも重要です。

 

主な委任に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • コンサルティング業務委託契約書
    自社事業に関する分析・助言等を委託する企業間契約書
  • 駐車場管理委託契約書
    駐車場等の施設の継続的な運営管理を委託する企業間契約書
  • イベント企画運営業務委託契約書
    展示会等への出展時の展示物製作・来訪者対応等を委託する企業間契約書
  • フリーランスへの業務委託契約書
    フリーランス新法に対応した契約書作成を推奨します
  • SNS運用支援業務委託契約書
    事業者によるSNSの活用を支援する企業間契約書

 

 

労働の契約書作成
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雇用契約は、労働者が使用者に対して労働に従事し、雇用主がこれに対してその報酬を与える契約です。

 

雇用に関しては特別法である労働基準法等の労働関係法令の適用を受ける場合がほとんどですので、契約締結の際は、これらに反する内容とならないような契約書を作成することが重要です。

 

労働契約においては、使用者と労働者との間で個別に締結される雇用契約のほか、就業規則や労働組合と使用者又はその団体との間で締結される労働協約により決まる場合が多いといえます。

 

主な労働に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

 

 

著作権の契約書作成
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著作権等に関する契約としては、著作権の譲渡契約、ライセンス契約、キャラクタ ー利用許諾契約、及び出演契約等があります。
著作権の譲渡に関しては、いかなる支分権を対象とするのかを特定する必要があります。

 

主な著作権に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 著作権譲渡契約書
    他社の創作した著作物の著作権を買い受ける場合の契約
  • 著作物利用許諾契約書
    著作権者が著作権の利用を許諾する契約
  • ソフトウェアライセンス契約書
    ソフトのライセンスについて定める契約
  • コンテンツ制作委託契約書
    出版物に掲載するイラストなどの制作委託について定める契約
  • キャラクター利用許諾契約書
    キャラクターの商品化を許諾する契約

 

 

贈与の契約書作成
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贈与とは、ある者がある財産を無償で相手方に与えることを約束し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。

 

口頭での契約の場合でも贈与を約束した者には義務が生じますが、書面によらない贈与の場合は、各当事者が解除をすることができるとされていますので、実務上は書面での契約が重要となります。

 

主な贈与に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 不動産贈与契約書
  • 負担付贈与契約書
  • 不動産死因贈与契約書

 

 

任意後見等の契約書
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任意後見契約とは、委任者が受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権付与する委任契約です。

 

任意後見契約は、公正証書で作成することになっており、任意後見契約の利用形態は、移行型、即効型、将来型の3つに分類することができます。

 

主な任意後見等に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 任意後見契約書(移行型)
    契約締結時から財産管理等の事務を委託し、委任者の判断能力の低下後に任意後見契約の効力を発生させる場合
  • 任意後見契約書(即効型)
    契約締結後、直ちに任意後見契約の効力を発生させる場合
  • 任意後見契約書(将来型)
    委任者の判断能力が将来低下した時点ではじめて、受任者のサポートを受ける場合
  • 継続的見守り契約書
    任意後見契約(将来型)の締結を前提に、継続的見守りにより将来の任意後見契約の発効に向けて信頼関係を構築していく場合
  • 財産管理等委任契約書
    任意後見契約(将来型)の締結を前提に、任意後見契約の締結から任意後見契約の効力が生じるまでの間、受任者に財産管理等を委任する契約を別途締結する場合
  • 死後事務委任契約書
    委任者が受任者に対し、委任者が死亡した後の諸手続きや葬儀の事務等を委任する場合

 

 

和解の契約書作成
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和解とは、当事者が互いに譲歩して、その間に存在する争いをやめるという合意をすることにより成立する契約です。

 

和解契約の成立には、①争いの存在、②当事者の互譲及び③紛争終結の合意の3要件が必要です。和解契約が成立したときには、確定効と呼ばれる強い効力が認められます。

 

主な和解に関する契約書は以下のとおりです。当事務所で作成するのはこれらの定型的な契約書です。

  • 示談書(交通事故)
    従業員が業務中に社有車で追突事故を起こした場合
  • 合意書(建物明渡し)
    建て替えのため建物賃貸借契約を合意解除する場合

守秘義務について
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行政書士は国家士業であり守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません。
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行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-Govポータル