当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんの行政書士業務を取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。
また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。「早期相談」が「早期解決」につながりますので、どの士業の業務管轄なのかわからない場合でもお問合せ下さいませ。
滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
営業時間:平日9:00~17:00
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令和4年6月17日 事業復活支援金は終了しました
新型コロナウイルスの拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、2021年11月から2022年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
(1) ポータルサイトで制度を理解・把握する
事業復活支援金のポータルサイトをご覧いただき、事業復活支援金制度について理解・把握をしていただきます。事前確認においては「すべて理解できており、必要書類も揃っているもの」として対応します。事前確認の場においては、説明、指導はいたしません。
(2) 仮登録
ポータルサイトから、まずは仮登録を行って「申請ID」を取得してください
(3) 事前確認
「登録確認機関」に事前確認の依頼をします。登録確認機関もポータルから検索できます。機関によって、以下の条件がそれぞれ異なりますのでご注意下さい。
メールもしくは電話にてご依頼下さい。この際に「事前確認のみ」か「事前確認+申請代行」かをお伝えください。事前確認のみの場合は、事業復活支援金についての説明や指導はできません。また、申請IDを必ずお伝えください。
事業復活支援金の給付を受けるためには、必ず事前確認を経なければ申請手続きができませんが、事前確認は、対面もしくはテレビ会議システムで以下のことを確認するものです。
事業復活支援金の制度を理解されていない方や、必要書類が揃っていない方は、これらの3項目をクリアできていないので、事前確認は終了いたします。よって、「事前確認通知番号」は発行できませんので申請もできないことになります。
また、事前確認は上記1~3についての確認であり、給付を受けることができるかどうか等についてはお答えできません。事前確認をしたからといって、給付が決定するものでもありません。
なお、事前確認通知番号の発行を強要したり、虚偽の申述をする方は事務局へ連絡するとともに法的措置を取らせていただくこともあります。
(4) 事業復活支援金の申請
事前確認で通知番号が発行されたら、ポータルサイトのマイページからログインして申請してください。この通知番号は事前確認の場で登録確認機関から伝えられるものではなく、システム上で表示されます。
当事務所に申請代行もご依頼の方は、このまま申請いたします。また、(1)の手順で完全に制度を理解できていればわかることですが、事前確認の必要書類と申請の必要書類は異なっています。なお、事業復活支援金に関するご相談は有料相談です。初回無料相談は対象外とさせていただきます。
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