彦根市で行政書士をお探しなら
行政書士かわせ事務所

彦根市を中心に民事と刑事の書類作成、許認可を承ります。初回無料相談(時間制限なし)、上位資格の特定行政書士など「8つの安心」が特長です

取扱業務 | 彦根市からのご依頼


行政書士かわせ事務所は、より多くの方のお役に立てるよう、たくさんの業務を取り扱っています。民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出はお任せください。彦根市からもアクセス抜群で多数のご利用をいただいております。


行政書士かわせ事務所 | ご案内


彦根市で行政書士をお探しなら行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。


初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
所在地

〒526-0021

滋賀県長浜市八幡中山町318-15

TEL 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日

カレンダー通り(役所と同じ)

12/29~1/3は休業

所属

日本行政書士会連合会

登録番号:第16251964号

滋賀県行政書士会

会員番号:第1292号

行政書士

付随資格

特定行政書士(不服申立て代理)
入管申請取次行政書士(ビザ申請)
CCUS登録行政書士(建設業許可)
著作権相談員

①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません

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まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)


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行政書士のよくある質問(彦根市)


行政書士は何をしてもらうところ?

行政書士の業務内容は、司法機関(裁判所や法務局等)を除く官公署などの行政機関に対してする申請や届出の代理と書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。


彦根市にも多数の行政書士がおりますが、行政書士は取り扱える業務の幅がものすごく広範囲ですので、それぞれの行政書士は取扱業務を絞り込んで業務としています。


他人からの依頼を受け報酬を得て、業として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)


例えば、自動車販売店が車庫証明の申請を「車庫証明の費用は無料です」と言って行うと、行政書士法違反です。

車庫証明自体の報酬は得ていなくても車両代や諸費用を得ているからです。


行政書士法違反は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。


行政書士法
(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

弁護士や司法書士との違いは?

日本に国家士業は8種類あり、行政書士はそのうちのひとつです。士業は法律により取り扱うことができる業務が区別されており、いわばナワバリのようなものです。


司法書士は法務局などの司法機関に提出する書類作成が取扱業務ですが、不動産登記、商業登記がメインです。


弁護士は士業の最高峰として何でも取り扱うことができますが、裁判所手続きである調停や訴訟の代理人がメインです。紛争状態にあるケースの相手方との交渉は弁護士にしか認められていません。


「餅は餅屋」とはよく言ったもので、どこに依頼するかは重要です。まずは無料相談をご利用していただくと、費用をかけずにベストな依頼先を知ることができます。

行政書士と特定行政書士の違いは?

特定行政書士は行政書士のうち、日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。


特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。


行政書士の中でも特定行政書士のみがすることができる業務は、不服申立ての代理です。許認可で不許可処分になった場合の審査請求が代表的な例です。


行政書士法
第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

秘密を守ってもらえるか不安だ

行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任により知り得た秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。


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行政書士法
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

相談料はいくらですか?

当事務所の相談料は1時間迄5,500円(税込)ですが、初回相談は無料で、しかも時間制限はありません。特に離婚のご相談になると2時間超になることがほとんどです。


相談したからといって必ず依頼をしなければならないわけではありませんので、ご相談だけのご利用も大歓迎です。


また、相談の結果、司法書士や弁護士など他士業の業務管轄であった場合でも相談料はいただきませんので、どこへ相談すればよいかわからない場合もご相談ください。行政書士は「街の法律家」と言われています。


なお、2回目(以降)の相談後14日以内に正式に業務委任の場合は、頂戴した相談料を受任業務の報酬に充当します。


注)出張相談の場合、相談料自体は無料ですが彦根市への出張相談は日当・旅費が必要です。なお、彦根市からのご相談で当事務所にお越しいただく場合には、もちろん日当・旅費は不要なので完全無料です。

彦根市からでも受任してもらえますか?

当事務所はアクセス抜群で取扱業務が多いことから、彦根市からのご依頼も多数いただいております。業務によって若干の差はありますが、そう何度もお越しいただく必要はありません。当職は彦根市生まれで、平成の半分ほどは彦根市民でしたので土地勘もあります。


彦根市だからといって報酬額が高くなるわけではありませんが、現地に何度も足を運ばなければならない業務(農地転用等)については日当・旅費が加算される場合もあります。受任前に必ずご説明いたしますのでご安心ください。

彦根市からだと平日17時に間に合いません

平日はお仕事の方は多く、17:00まではお仕事という場合が一般的です。彦根市からですと30分ほどかかります。ご予約の際にその旨をお伝えいただければ、お仕事が終わってからの17時以降でも対応いたします。

彦根市は軽自動車も車庫証明が必要?

軽自動車に車庫証明は不要です。しかしながら、定められた地域の場合は車庫届出が必要です。彦根市は軽自動車の車庫届出が必要な地域となっています。彦根市へ引越しをされた場合も同様です。


軽自動車の車庫届出もご依頼いただければ承ります。メールで必要書類を送信していただければOKですのでお越しいただかなくても大丈夫です。


詳しくは車庫証明(彦根市)のページをご覧ください。

彦根市からのアクセス

下のアクセスマップでは、彦根市役所からのルートを代表例として示しています。彦根市から当事務所に来所の際は国道8号線ルートが便利です。アクセス抜群で彦根市からも多数のご依頼をいただいております。駐車場もあります。

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