最高のサービスをいつも通りに
行政書士 | 滋賀県長浜市

 

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市【無料相談】 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

取扱業務
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は書類作成と許認可の専門家として、より多くの方のお役に立てるよう、たくさんの業務を取り扱っています。

 

民事・刑事(書類作成と手続等)

 

許認可(申請と届出等)

選ばれる理由は「8つの安心」
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。

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初回無料相談

当事務所の相談料は1時間迄=5,500円ですが、初回相談は無料ですのでお気軽にご利用いただけます

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市【無料相談】 8つの安心イメージ2
特定行政書士

特定行政書士は上位にあたる資格で、不服申立ての代理も可能。当職は長浜市唯一の特定行政書士です

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土日祝ご予約OK

当事務所は土日祝も対応可能。お急ぎの方は17時以降も柔軟に対応しますのでお問合せ下さい

 

事務所概要・アクセス
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長浜警察署前交差点から1分です。アクセス抜群、駐車場も完備しています。

 

事務所名 行政書士かわせ事務所
所在地 〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

電話番号
営業時間

0749-53-3180
平日 9:00~17:00

代表者 特定行政書士 川瀬規央
所属 滋賀県行政書士会 第16251964号
インボイス登録番号 T2810632466094

法律により受任できない
業務・有料相談

弁護士の介入など紛争状態の案件、相手方との交渉、法律的判断を要する指導、調停・訴訟の代理、裁判所へ提出する書類の作成

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市【無料相談】 事務所アクセスマップ広域

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市【無料相談】 事務所アクセスマップ

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市【無料相談】 事務所外観画像

 

ご相談・ご依頼
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市【無料相談】 電話番号

ご予約受付時間 平日9:00~17:00

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市【無料相談】 WEB問合せ

1営業日以内に返信いたします

 

報酬額のご案内
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します。

 

初回相談料

無料

時間制限はありません
相談料 5,500円 60分迄
業務委任の報酬額 業務により異なります 受任時にお見積り

 

お知らせ
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、各種無料相談会にも積極的に参加しています

 

2024.10.24 長浜・米原合同行政相談会

 

2024.10.19 滋賀県行政書士会無料相談会

 

2024.05.18 滋賀県行政書士会湖北支部定時総会

 

2024.04.18 GW休業日はカレンダー通りです

 

守秘義務について
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行政書士は国家士業であり守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません。
プライバシーポリシーはこちら

 

行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-Govポータル

行政書士の仕事
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「行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。」

 

これは行政書士法第1条において「行政書士の目的」として定められています。行政書士の仕事は「書類作成」と「許認可」ですが、その種類は数千種類から1万種類といわれています。

 

行政書士は各々、これらから取扱業務を決めています。行政書士かわせ事務所は、より多くのお悩みごとを解決できるよう、民事と刑事の両方の書類作成をこなし、許認可にも対応、取扱業務が多い稀有な事務所といえます。

 

 

行政書士法第1条の2、3(行政書士の業務)から抜粋
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とします。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、行うことができません。
(1) 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条の法律事務を除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること(特定行政書士)
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

引用元:総務省 行政書士制度