滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は書類作成と許認可の専門家として、より多くの方のお役に立てるよう、たくさんの業務を取り扱っています。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、ご利用環境を「8つの安心」で整えています。付加価値をプラスして違いを生み出していることが選ばれている理由です。
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はインボイス登録しています。また、有料相談後14日以内の委任は相談料を充当します。
初回相談料 |
無料 |
時間制限はありません |
相談料 | 5,500円 | 60分迄 |
業務委任の報酬額 | 業務により異なります | 受任時にお見積り |
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は、各種無料相談会にも積極的に参加しています
2024.10.24 長浜・米原合同行政相談会
2024.10.19 滋賀県行政書士会無料相談会
2024.05.18 滋賀県行政書士会湖北支部定時総会
2024.04.18 GW休業日はカレンダー通りです
行政書士は国家士業であり守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございません。
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行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
引用元:e-Govポータル
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています。
これは行政書士法第1条において「行政書士の目的」として定められています。行政書士の仕事は「書類作成」と「許認可」ですが、その種類は数千種類から1万種類といわれています。
行政書士は各々、これらから取扱業務を決めています。行政書士かわせ事務所は、より多くのお悩みごとを解決できるよう、民事と刑事の両方の書類作成をこなし、許認可にも対応、取扱業務が多い稀有な事務所といえます。
行政書士法第1条の2、3(行政書士の業務)から抜粋
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とします。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、行うことができません。
(1) 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条の法律事務を除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること(特定行政書士)
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
引用元:総務省 行政書士制度