当事務所は行政書士として、より多くの方のお悩みを解決できるよう、たくさんのサービスを取り扱っており、最高のサービスをすべてのご依頼人様に対して公平に提供するよう努めています。
また、他所では真似のできない「8つの安心」によってご利用環境を整え、士業独特の敷居の高さを感じさせない気さくな対応でどなた様も相談しやすい行政書士事務所です。ご相談・ご依頼の際は「早期相談で早期解決」を実現できるよう全力でサポートいたします。
会社設立の第一歩は定款作成です。定款は会社のルールブックともいえるもので、商号、業務目的、機関設計が中心です。
当事務所では、定款作成を承りますが、印紙代4万円が不要な電子定款に対応しています。株式会社は公証役場での定款認証が必須です。
商業登記については司法書士の独占業務なので当事務所では受任できません。商業登記をご希望の方は、定款のお渡し以降の業務については提携の司法書士に引き継ぎいたします。
知っておきたい会社設立の業務に関する用語と知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
滋賀県行政書士会 特定行政書士 川瀬規央
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
営業時間:平日9:00〜17:00
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商号や事業目的、資本金、機関設計などの定款記載事項を決めます。定款は会社のルールブックですので、記載事項は慎重に考えるべきです。なお、登記は司法書士の独占業務のため当事務所では受任できません。お希望の方には提携の司法書士を紹介いたします。
以下のように使用できる文字が定められています。
@や★、絵文字はNGです。
株式会社は、株式会社の文字が前か後ろに必要です。○○支店、○×部など会社の一部門だと思われるは名称はNGです。また、同一場所における同一商号の登記は不可です。
ルールに沿っていればほとんどの商号は登記はできますが、商号の文字、読み方が同じ、類似しているなら注意しなければならないのは、不正競争に抵触しないかどうかです。不正競争の問題はなくてもネット検索をして不利になる商号も避けた方がいいです。更に商標登録も確認します。商号は慎重に決定しなければならないのです。
ネットでユーザーが検索したときのことを考慮して有利な商号にしましょう。商号の決定は会社設立の第一歩であるとともに非常に重要なことでもあります。集客、販促にネットは欠かせないという業種はSEO対策でも必要なことになります。
何をする会社なのか事業目的を明確にして定款に記載しなければなりません。特に、許認可が必要な事業については用件を満たせるように記載します。
記載されていない事業目的が許認可の要件なら、事業目的を追加記載しなければならなくなります。当事務所では記載事例をデータ検索してアドバイスいたします。行政書士は許認可のプロです。
現在では資本金1円でも株式会社を設立できますが、登記簿で誰でも資本金を確認できますので、起業後において取引上で不利になるような資本金は避けなければなりません。特に起業する事業が許認可を取得する事業は資本金の額が非常に重要です。
また、消費税と法人住民税均等割り、融資を受けるときの借入可能額にも資本金の金額は大きく影響を及ぼしますので、様々なことを考慮して決めなければなりません。
資本金を集める方法として、発起設立と募集設立があります。ほとんどは発起設立だと思います。発起設立とは、起業するメンバーで資本金を出し合う方法です。株式会社設立時に発行する株式の全部を出資比率に応じて各メンバーが持ちます。合同会社はこの発起設立のみです。
反対に、募集設立とは身内以外の第三者に出資をしてもらって設立します。出資する人と発起人が異なりますので、設立時発行の株を一部は発起人、残りは出資人が持ちます。
取締役会を置くか置かないか、取締役会を置くと経営判断がスピーディーになります。取締役を3名以上、代表取締役は必ず1名以上、監査役が必要となります。
業務執行権限は代表取締役、業務執行取締役となります。また、株主総会の権限は、法定事項に加えて定款で定めたことに限ります。取締役会については、一般的には、身内だけならは置かないケースが多いです。
なお、合同会社設立なら代表社員は出資をして業務を行い、会社を代表する社員となります。業務執行社員は代表はしないものの出資をして、業務を行う社員です。社員は出資をするが業務を行わない社員です。合同会社では、出資をする人を社員とします。原則として、出資をすると業務執行社員となり、その中の1名が代表社員となります。
事業年度はいつからいつまでを事業年度をするかということですが、事業年度末が決算ということになり、決算をいつ迎えるかは意外と悩むポイントでもあります。会社を設立する時期や、許認可事業で決算報告が義務付けられているケースでは、よく考えなければなりません。
商号が確定したら法人の印鑑を作ります。法人実印の代表者印、通常は18mmの丸印です。あとは銀行、小切手に使用する銀行印です。代表者印よりも小さくするのが一般的です。
定款には何を記載するか。定款に記載しなければならない事項の一部を、株式会社の取締役会非設置のケースを例にご紹介します。
そのネーミングから、すべてパソコンによる電子申請でできるのではないかというイメージをお持ちの方も多いですが、実際にはすべて電子化されてはいません。電子定款作成の流れは以下のとおりです。
定款作成後、公のお墨付きをもらわなければなりませんが、それを定款認証といい、公証役場の公証人に認証してもらいます。長浜市、彦根市で定款認証を受ける場合は長浜市の公証役場が便利です。
電子定款は印紙税が非課税、4万円の収入印紙代が不要
公証役場に支払う費用としては以下のものが必要となります
定款は印刷した用紙を公証役場に持参して認証してもらうのですが、これを紙ではなく電子定款としてデータで認証してもらうのが電子定款です。
合同会社は、全員が有限責任社員となります。株式会社は出資者、つまり株主は資金を提供するだけで、経営するのは取締役などの役員ですが、合同会社については出資者が経営もするわけです。
合同会社は、株式会社と比較すると組織運営の自由度が高いのも特長です。株式会社は出資比率に応じて会社利益が配当されますが、合同会社では出資比率に関係なく能力に応じて利益配分を調節できます。また、株主総会などの監視機関を設置する義務が無いため、意思決定がスムーズです。
合同会社は出資者全員が有限責任社員になります。個人事業主や合名会社、合資会社は倒産の際には無限に責任を負わなければなりませんが、合同会社は株式会社と同様に間接有限責任となるため、出資金以上の債務を負わずに済みます。